第2部 環境の状況と保全に関して講じた施策

第3章 地球環境の保全に貢献する社会づくり

第2節 オゾン層保護対策の推進

我が国の取組

国際的な合意であるウィーン条約及びモントリオール議定書の採択に併せて、昭和63年(1988年)に、オゾン層破壊物質の生産や輸出入の規制、排出抑制の努力義務などを取り決めた「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)」が制定された。その後、13年(2001年)6月に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が制定され、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)及びカーエアコン(第二種特定製品)に含まれる冷媒用フロン類の廃棄時の回収・破壊について規定された。
同法では、オゾン層破壊物質、地球温暖化物質であるCFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)の他、地球温暖化物質であるHFC(ハイドロフルオロカーボン)が対象物質となっている。(表2−3−4)

表2−3−4 オゾン層破壊係数・地球温暖化係数
項目 オゾン層破壊係数
(CFC11のオゾン層破壊効果を1とする)
地球温暖化係数
(C02地球温暖化効果を1とする)
CFC 0.6 〜 1.0 4,600 〜 14,000
HCFC 0.01 〜 0.52 120 〜 2,400
HFC 0 140 〜 11,700

 

オゾン層保護対策

(1) フロン回収・適正処理の推進

  9年1月に「栃木県フロン回収推進協議会」を設立し、回収したフロンの適正処理を積極的に推進している。

ア 第一種フロン類回収

  第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)からのフロン類を回収する「第一種フロン類回収業者」の登録が13年12月から開始された。18年度末現在の登録事業者数は628事業者であった。
  第一種フロン類回収業者から報告があった18年度のフロン類の回収量等は、以下のとおりであった。(表2−3−5)

表2−3−5 第一種特定製品に係るフロン類回収量 

項目

エアコンディショナー 冷蔵機器・冷凍機器 フロン類の充填量が50s以上の第一種特定製品 合計
 
台数 回収量 台数 回収量 台数 回収量 台数 回収量 破壊量

CFC

160台

178kg

477台

384s

6台

2,467s

643台

3,029kg

2,368kg

HCFC

5,371台

22,859s

5,615台

4,772s

18台

1,070s

11,004台

28,701s

21,870s

HFC

310台

1,173s

1,493台

823s

7台

540s

1,810台

2,536kg

2,113kg


 

5,841台
 

24,210kg
 

7,585台
 

5,979kg
 

31台
 

4,077kg
 

13,457台
 

34,266kg
 

26,351kg
 

※回収量と破壊量の差分については、再利用量又は年度末の保管量である。

イ 第二種フロン類回収

  使用済自動車を引き取り、残存フロンを確認する「第二種特定製品引取業者」及びカーエアコンからのフロン類を回収する「第二種フロン類回収業者」の登録が14年4月から開始された。
  18年度末現在の登録事業所数は、第二種特定製品引取業が2,182事業所、第二種フロン類回収業が742事業所であった。
  第二種フロン類回収業者から報告があった17年度のフロン類の回収量等は以下のとおりである。(表2−3−6)
  なお、第二種フロン類の回収等については、17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」に移行されている。(表2−3−7)

表2−3−6 第二種特定製品に係るフロン類回収量(17年度)
項目 台数 回収量
(a)
年度当初
保管量(b)
引渡量
(破壊量)(c)
再利用量
(d)
年度末
保管量(e)
CFC 847台 267.1kg 942.7s 321.9s 551.3s 336.7s
HFC 846台 353.4s 529.3s 194.1s 443.5s 245.2s
1,693台 620.5kg 1,472.0s 516.0s 994.8kg 581.9s

(注)(a)+(b)=(c)+(d)+(e)
 

表2−3−7 自動車リサイクル法に基づくフロン類回収量等(17年度)
項目 台数 回収量
(a)
年度当初
保管量(b)
引渡量
(破壊量)(c)
再利用量
(d)
年度末
保管量(e)
CFC 37,525台 12,369kg 674s 11,144s 535s 1,364s
HFC 38,950台 13,745s 620s 12,716s 284s 1,365s
76,475台 26,114kg 1,294s 23,860s 819kg 2,729s

(注)(a)+(b)=(c)+(d)+(e)

ウ 家電製品からのフロンの回収

  13年度からは「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」により特定家庭用機器に含まれるフロン類については製造業者が回収することとなっている。
 

(2) 県の率先的な取組

  「栃木県グリーン調達推進方針」において、県が家電製品等を購入する際には、冷媒等にオゾン層を破壊する物質を使用しない製品を調達することとしており、率先して脱フロン化の推進に取り組んでいる。