第2部 環境の状況と保全に関して講じた施策

第5章 共通的基盤的施策の展開

第5節 公害紛争処理等

公害苦情処理

(1) 県及び市町村における公害苦情の取扱状況

ア 公害苦情の受付件数

 18年度に県及び市町が受け付けた苦情件数は1,724件で、そのうち、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭のいわゆる「典型7公害」の苦情件数は1,120件(全公害苦情件数の65.0%)で、前年度に比べて13件増加した。
 また、廃棄物の不法投棄、害虫等の発生、動物の死骸放置など、「典型7公害以外」の苦情件数は604件(全公害苦情件数の35.0%)で、前年度に比べて181件増加した。(図2−5−2、図2−5−3)

図2−5−2 公害苦情受付件数

図2−5−3 公害の種類別苦情受付件数の推移

イ 発生源別の苦情受付件数

 18年度の公害苦情件数を発生源(場所)別にみると、野焼きが最も多く、次いで廃棄物投棄の順となっている。(図2−5−4)

図2−5−4 発生源別苦情受付件数

ウ 公害苦情の処理状況

 18年度に処理した苦情件数は1,755件である。その内訳は、18年度に新規に受け付けた件数が1,724件、前年度以前から繰り越された件数が31件であった。
 苦情の処理状況をみると、受付機関が直接処理した件数が1,582件、警察や国等の他の機関へ移送した件数が31件、翌年度へ繰り越した件数が24件であった。(表2−5−3)

表2−5−3 公害苦情の受付件数及び処理件数
受付の状況 処理の状況
総数
(受付件数)
当該年度受付 前年度以前
からの繰越
総数
(処理件数)
直接処理 他へ移送 翌年度へ繰越 その他
1,755 1,724 31 1,755 1,582 31 24 118

 一方、典型7公害のうち、直接処理した苦情(1,064件)について、苦情の処理方法(解決のために力を入れた手段又は有効であった手段)別にみると、「発生源側に対する行政指導」が836件(典型7公害の直接処理件数の78.6%)と最も多く、次いで、「原因の調査」が135件(同12.7%)、「申立人に対する説得」が25件(同2.3%)、「当事者間の話合い」が15件(同1.4%)などであった。(表2−5−4)

表2−5−4 典型7公害の苦情処理のために行政が採った措置件数
 

総数

発生源側に対
する行政指導
原因の調査 当事者間の
話合い
申立人に
対する説得
その他
処理件数(件) 1,064 836 135 15 25 53
構成比(%) 100 78.6 12.7 1.4 2.3 5.0

 また、典型7公害のうち、直接処理した苦情について、苦情の処理のための防止対策の有無をみると、「防止対策を講じた」が625件(典型7公害の直接処理件数の58.7%)「講じなかった」が158件(同14.9%)となっている。(表2−5−5)

表2−5−5 典型7公害の苦情処理のための防止対策の有無別件数
  総数 防止対策を講じた 講じなかった 不明
処理件数(件) 1,064 625 158 281
構成比(%) 100 58.7 14.9 26.4
 

(2) 警察における公害苦情の取扱状況

ア 18年度中に栃木県警察本部及び栃木県内各警察署で受け付けた公害関係苦情件数は、1,842件(前年度比+1,071件)で、うち騒音に関するものが1,361件(前年度比+870件)と最も多く、全体の約74%を占め、次いで廃棄物に関するものが400件(前年度比+196件)で全体の約22%を占めた。(表2−5−6)

イ 騒音苦情の発生源を種類別にみると、車両音が519件(前年度比+312件)と、全体の約38%を占めた。(表2−5−7)

表2−5−6 警察における公害苦情受付件数
区分/
受付(処理)状況





















 
苦情受理件数 15 17 5 1,361     32 400 12 1,842




 
話し合い・斡旋 2     162     8 70 2 244
警告・指導 12 3 4 679     11 140 8 857
検挙               26   26
措置不能   2   504     9 40 2 557
他機関への通報 1 12 1 16     4 124   158

表2−5−7 騒音苦情発生源別受付件数
区分/
受理(処理)状況
























苦情受理件数 31 21 12 299 62 102 216 519 99 1,361




 
話し合い・斡旋 9 6   56 8 13 14 26 30 162
警告・指導 18 14 5 198 43 86 98 180 37 679
検挙                    
措置不能 2 1 7 43 11 3 104 313 20 504
他機関への通報 2     2         12 16

公害紛争処理

  典型7公害に係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行うため、「栃木県公害紛争処理条例」第2条に基づき、「栃木県公害審査会」(委員15人)が設置されている。
  なお、昭和45年度の「栃木県公害審査会」設置以来、18年度までに9件(参加申立を含む。)の調停申請がなされた。