
1 多様な生物が生育・生息する水辺の保全
(1)水辺環境の保全・創出
課 題
施策の内容
1 多自然型水辺づくりの推進

2 魚道の整備
3 開発等に当たっての配慮
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大規模開発に対しては、水辺の自然環境に及ぼす影響を最小限に止めるため、環境影響評価制度や各種開発規制関係法令等を活用して、適切な開発の誘導あるいは開発規制を行う。
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自然公園法等*1に基づく地域指定制度を活用し、優れた自然環境を持つ湖沼、湿原等の保全を図る。
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水力発電所の建設に当たっては、河川維持流量の放流を前提とした取水量とし、水環境への影響を低減させる。
(2)生物多様性の保全
課 題
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河川や渓流、水路等のコンクリート化や直線化等の水辺環境の人工的な改変、河川に流入する砂礫の減少、水田の乾田化等により、水生生物の生育・生息場所が失われ、生物相の単純化を招いている。
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冬季における河川や水路等の水量の減少は、水辺の生態系に影響を及ぼす可能性がある。
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バス類やブルーギル等の外来魚が増加し、地域固有の生物相や生態系、水産業への影響が懸念されている。
施策の内容
1 水辺の生態系の保全
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洪水を安全に流下させることはもとより、平常時には生物の多様な生育・生息の場を確保するため、多様な河川形状(もともとの蛇行の法線形や瀬・淵など)を配した整備を図る。また、多様性や連続性のある河川空間を保全、創出するため、河畔の樹木の保全、復元に努める。
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多様な野生生物の生育・生息空間である湿地等を保全する。
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メダカやドジョウ、水草やヨシなど多様な水生生物の生育・生息環境に配慮しながら、水路やため池、水田などの水辺環境を整備する。
2 水生生物の保全
3 外来種の駆除
4 水生生物の調査研究
*1 景観や自然環境の保全を図ることを目的とした法令等には、自然公園法のほかに、自然環境保全法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、自然環境の保全及び緑化に関する条例、とちぎふるさと街道景観条例がある。
*2 本県の自然環境を保全するため、野生動植物の現状をとりまとめた資料をいう。
2 親しみのある水辺づくりと水文化の共有
(1)身近な水辺空間の保全・創出
課 題
施策の内容
1 親水性のある河川等の整備
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平常時には水辺に親しめるように、河川や渓流の整備と併せて、必要な箇所の護岸の階段形状化や緩傾斜化を図る。
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平常時に地域住民のレクリエーションの場となるよう、沿川の自治体等と一体となって、高水敷*1の整備等を図る。
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渓流沿いの渓畔林の景観・レクリエーション機能を保全し、水辺に親しめる場所の提供を図る。

2 水辺景観の保全・創出
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河川を整備する際は、各河川がもともとあった本来の姿を参考に、できるだけ水辺景観の改変を避ける。
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水路やため池、水田などの生産基盤の整備に加え、水と親しめる憩いの場の設置や 環境保全に向けた地域活動等を支援し、農村景観や水辺景観の保全・創出を図る。
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農業用用排水路の整備に当たっては、周辺の景観との調和に配慮し、美しい農村地域の水辺環境を保全する。
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大規模な開発や建築行為及び公共事業の実施に当たっては、栃木県景観条例に基づき、水辺空間を含めた良好な自然景観の保全を図る。
(2)水文化の共有
課 題
施策の内容
1 まちづくりにおける水辺空間の活用
2 湧水地の保全

3 水文化の保護・継承