落とし物検索の利用について
「落とし物検索サービス」利用に関する注意事項
本サービスは、遺失物法第8条第2項の規定により、栃木県警察に届けられた落とし物をインターネット上に公表し、早期に持ち主に返還することを目的としておりますので、目的以外の利用はできません。

落とし物検索画面へ(外部サイトへリンク)
- 平成19年12月10日の遺失物法改正施行日以降、警察に届けられた落とし物の情報が掲載されています。
- 栃木県内の警察署(交番・駐在所)に届けられた落とし物、及び栃木県内で拾われて他の都道府県警察に届けられた物のうち、貴重な物件に該当する落とし物の情報が掲載されています。
※貴重な物件とは、次のとおりです。(国家公安委員会規則第11条)
- 1万円以上の現金
- 額面金額又はその合計額が1万円以上の有価証券
- その価格又はその合計額が1万円以上であると明らかに認められる物
- 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、在留カードなど法律等の規定により交付される身分を証明する物
- 預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
- 携帯電話機
- 他の都道府県で取り扱う落とし物については、
(外部サイトへリンク)からリンクされている該当都道府県警察本部のホームページをご利用下さい。
- 掲載されている落とし物の中には、遺失物法第9条及び第10条の規定により既に売却又は処分された物が含まれている場合もあります。
- 警察署以外の施設が保管する落とし物については、既に返還されている物が含まれている場合もあります。
- 事業所等施設内で拾われた場合は、警察に届くまでに一定の期間がかかり、拾われた日からホームページに掲載されるまでに2週間程度の期間を要する場合があります。お心当たりの方は直接該当する施設までお問合せください。
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落とし物のホームページ公表期間は、落とし主(遺失者)が判明するまで、もしくは警察に届けられ公告をした日から3か月(ただし、埋蔵物は6か月)を経過する日(保管満期日)までとなります。
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公表しているデータの更新日は、下記の部分に掲載されています。

県内の市町村合併、警察署の統廃合が行われた場合、落とし物を受理した時点の市町村名、警察署名、連絡先が掲載されます。
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◎ボタン
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検索(入力)項目を入力して押すと、該当する検索結果一覧が表示されます。
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入力した検索項目を初期の状態(クリア)にします。
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この「落とし物の検索方法について」画面が表示されます。
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各都道府県警察本部のホームページが掲載されているページへリンクします。
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検索結果一覧が複数ページ表示される場合、[次へ]は次ペ-ジを、[前へ]は前ページを表示します。
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検索結果一覧が複数ページ表示される場合、指定したページを表示します。
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◎検索(入力)項目
| 落とした日 |
- カレンダーから日付を選択します。
- 直接、日付(西暦、数字8桁)を入力することもできます。
【特定した日付を入力して検索する場合】
例 落とした日 平成19年12月10日

上記のように、右の欄だけにカレンダーから選択するなどして日付を入力します。
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| 落とした場所 |
市町村名を選択します。
複数選択が可能です。選択した全ての場所が検索されます。
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| 落とした物 |
落とした物は別表のように分類されています。
まず分類を選択し、種類を選択します。
(注)分類を選択せずに、種類を選択することはできません。
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| その他の情報 |
- 落とした物の特徴(色)や、在中品(バッグや財布の中に入っていた物)等、落とした物に関する情報を入力します。
- 情報を複数入れる場合は空白(スペース)で区切って、入力します。
【色が黒色で、在中品に鍵があった場合】
「黒色 鍵」と入力します。
- 入力項目は名称等の一部分でも検索が可能です。
【キャッシュカードの場合】
「キャッシュ」と入力しても、キャッシュカードとして認識され検索されます。
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落とし物検索画面へ(外部サイトへリンク)
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- 落とし物の受け取りについてはこちら
- 個別の落とし物については、保管している警察署にお問い合わせください。
- 警察署連絡先一覧はこちら