ホーム > 申請・手続き > 古物商・質屋に関するお知らせ > 特定古物商・質屋に関するお知らせ

更新日:2025年2月10日

ここから本文です。

特定古物商・質屋に関するお知らせ

特定古物商・特定質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)の方へ

 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられます。
 詳しい内容については、下記のリンク先を御覧ください。

お問い合わせ

生活安全部生活環境課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)