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更新日:2024年3月22日

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警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表について

栃木県公安委員会では、警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づき、公表対象の行政処分を行ったときは、以下のとおり行政処分を受けた業者及びその処分の内容を公表しています。

1 公表の目的

行政処分を受けた警備業者、探偵業者を公表することにより、依頼しようとされる方に、適正な業者を選んでいただくことを目的としています。

2 公表の対象となる行政処分

  1. 警備業
    • 認定の取消し
    • 指示(ただし、過去3年以内に指示処分を受けた場合又は過去5年以内に指示処分以外の行政処分を受けた場合に限る。)
    • 営業停止命令
    • 営業廃止命令
  2. 探偵業
    • 指示(ただし、過去3年以内に指示処分を受けた場合又は過去5年以内に指示処分以外の行政処分を受けた場合に限る。)
    • 営業停止命令
    • 営業廃止命令

3 公表期間

当該行政処分が行われた日から3年間

4 公表状況

  1. 警備業
    0件
  2. 探偵業
    0件

お問い合わせ

生活安全部生活環境課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

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