更新日:2024年1月11日

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駐車監視員活動ガイドライン

駐車監視員が活動しています!

駐車監視員活動ガイドライン

駐車監視員活動ガイドラインとは、駐車監視員が重点的に巡回活動する場所や路線・時間等を定めたもので、「駐車監視員活動ガイドライン」を策定・公表しています。
県内では、宇都宮地区と小山地区において駐車監視員が巡回し、放置車両の確認及び標章の取付けを行っています。
駐車監視員は反則告知をしたり、放置違反金を徴収することはありません。

放置車両確認機関

放置車両確認事務の委託状況は次のとおりです。

  • 放置車両確認の委託機関
    栃木県小山市駅東通り1丁目2番28号
    株式会社コアズ 栃木支社
  • 委託期間
    令和4年(2022)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで

違法駐車の取締りについて

平成18年6月1日 道路交通法の一部改正

1 駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います。

警察官以外にも駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。
駐車監視員は、地域の実態に応じて策定・公表された「駐車監視員活動ガイドライン」の定める場所・路線・時間帯を重点に活動します。

2 放置車両の使用者を対象とした放置違反金の制度が導入されています。

放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しなかった場合は、その車両の使用者に対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
放置違反金の納付を繰り返し命ぜられた常習違反者に対しては一定期間、車両の使用を制限する命令がなされます。

3 短時間の放置駐車でも違反です。

短時間の駐車でも、交通の安全と円滑に支障を及ぼすことになります。
駐車時間の長短にかかわらず違法駐車と認められる車両は、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態である場合、放置駐車確認標章の取付け対象となります。

4 車検拒否制度・使用制限命令制度

  • (1)車検拒否制度
    放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、滞納が解消されない限り、車検を受けることができません。
  • (2)使用制限命令制度
    放置違反金の納付命令を受けても車両の運行管理を改善せず、常習的に違反を繰り返すような車両の使用者に対しては、一定の条件を満たす場合に、一定期間、車両使用の制限を受けます。

お問い合わせ

交通部交通指導課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)