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更新日:2025年10月7日

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マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習について

マイナンバーカードと運転免許証の一体化

運用開始日

令和7年3月24日(月曜日)

免許証の保有形態

次の3つの免許証の持ち方を選択できます。

  • 運転免許証のみ保有
    従来の運転免許証のみを保有する場合です。
  • マイナ免許証のみ保有
    免許情報を記録したマイナンバーカードのみを保有する場合です。
    マイナ免許証とは、マイナンバーカードのICチップに免許情報を記録することで、マイナンバーカードを運転免許証として利用できます。このため、マイナンバーカードの券面には、免許情報が表記されません。
  • 運転免許証とマイナ免許証の双方を保有(2枚持ち)
    従来の運転免許証と、免許情報を記録したマイナンバーカードの双方を保有する場合です。

    ※自動車等の運転の際は、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。

マイナ免許証に記録される情報

  • マイナ免許証の番号
  • マイナ免許証の有効期間の末日
  • 運転免許の取得年月日
  • 運転免許の種類
  • 運転免許の条件
  • 顔写真

一体化のメリット

  • 住所変更等のワンストップサービス
    マイナ免許証のみを保有する方で、必要な手続をされた方は、本籍、住所、氏名及び生年月日に変更が生じた場合でも、市町に届け出れば警察への変更届出が不要となります。
    ※運転免許センターで事前にマイナンバーカードの署名用電子証明書の提出が必要です。
    6桁から16桁の署名用電子証明書暗証番号を準備してください。
     
  • オンライン更新時講習(優良運転者・一般運転者の方)
    マイナ免許証をお持ちの方は、更新時講習をオンラインで受講することができます。
    ※ 受講期間は、有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月です。
    ※ 更新手続の際は、免許センター又は警察署に来場して適性検査等を受ける必要があります。
     
  • 経由地更新の迅速化・申請期間の延長(優良運転者・一般運転者の方)
    住所地以外の免許センター等で行う経由地更新が迅速化されます。また、マイナ免許証を経由地で書換える場合には、申請期間が更新期間の末日まで延長されます。
     
  • 手数料が安い
    マイナ免許証は、従来の運転免許証と比べて更新手数料等が安価です。
    手数料については、「マイナ免許証制度 よくある質問」内に掲載の手数料一覧表から確認をお願いします。

マイナ免許証の免許情報確認方法

 マイナ免許証を保有している方は、マイナンバーカードの券面に免許情報が表記されていません。
 マイナポータルを経由して免許情報を確認することができます。(事前に署名用電子証明書の提出が必要です。)
 また、スマートフォンやパソコンから「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストールして、マイナンバーカードの
 ICチップに記録された免許情報を確認することができます。

 デジタル庁 マイナポータルへのログイン方法 (外部サイトへリンク)

 警察庁 マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト (外部サイトへリンク)

マイナ免許証の注意事項

マイナンバーカードの更新時における免許情報等の引継ぎについて 
(令和7年9月1日運用開始)

 マイナンバーカードを更新する際、記録した免許情報等を引継ぐためには、次の1~5の条件をすべて満たす必要があります。

 1.すでにマイナ免許証・マイナ経歴証明書をお持ちの方。
 2.運転免許センター(警察)において、署名用電子証明書を提出している方。
 3.マイナンバーカードの交付申請を「オンライン申請サイト」から行う方。
 4.オンライン申請サイトにおいて、「免許情報記録番号」を誤りなく入力して申請した方。

 5.オンライン申請サイトから交付申請を行う際に、「署名用電子証明書」の発行を希望する方。

 ※ 市区町村の窓口申請、紙の申請書の郵送、証明写真機からの申請では、免許情報等の引継ぎはできません。
 ※ 申請の際に、免許情報記録番号(運転免許証の免許番号と異なる場合があります。)の入力が求められます。
 ※ 引継ぎができるのは、マイナンバーカードの有効期限の満了または、追記欄が満欄になった場合に限ります。
 (紛失等による交付では、引継ぎはできません。)
 ※ マイナンバーカードと運転免許の更新が同じ年になる方については、マイナンバーカードの更新手続を先行して行ってください。
 マイナンバーカードの更新が遅れると、新しいマイナンバーカードに免許情報の引継ぎが行われても、更新前の免許情報が記録されてしまい、再度免許センター等で、更新後の免許情報に書換える必要があります。

 マイナンバーカード総合サイト マイナンバーカードの更新時における免許情報等の引継ぎ(外部サイトへリンク)

 ・条件を満たさずに、マイナンバーカードの更新をした場合は、マイナ免許証の免許情報が引継がれません。
 更新したマイナンバーカードに免許情報を記録する場合については、1,500円の手数料が発生します。
 「再交付手続き」の項目から手続を参照してください。
 

電子証明書の有効期限の近い方、有効期限切れ・失効について

 電子証明書は有効期限があります。有効期限切れや失効した際においては、お住まいの市町の窓口で手続を行う必要があります。
 なお、電子証明書の有効期限経過後は、マイナポータルからオンライン講習受講や免許情報の確認及び住所変更ワンストップサービス等の利用ができなくなります。

 デジタル庁 マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新(外部サイトへリンク)
 

スマートフォンのマイナンバーカードについて

 スマートフォンのマイナンバーカードは、運転免許証として使用できません。
 運転の際には、マイナンバーカードに免許情報が記録されたマイナ免許証、または従来通りの運転免許証を携帯してください。

 デジタル庁 スマートフォンのマイナンバーカード(外部サイトへリンク)
 

海外で運転の予定がある方

 国外運転免許証を申請する場合において、マイナ免許証のみ保有する方については、渡航先の国によっては、従来通りの運転免許証が必要になる場合があります。事前に、渡航先の大使館等へお問合せください。
 

オンライン更新時講習

制度概要

オンライン更新時講習とは、これまで運転免許センター等で対面で受講していた更新時講習を、自宅等で好きな時間にオンラインで受講できるようになるものです。
※講習の受講にはスマートフォン又はパソコン(カメラ機能とマイナンバーカードの読み込み機能があるもの。)が必要です。

受講の流れ

C:\Users\a540200a\Desktop\交付作成係\20250306 マイナ一体化\講習係
 

オンライン更新時講習を受講できる方

 オンライン講習を受講できるのは、以下のすべてに該当する方です。
 ・マイナ免許証を保有している方
 ・マイナポータルとの連携手続きが完了している方
 ・更新期間内であり、講習区分が「優良」または「一般」である方
 (違反・初回・高齢区分の方は対象外)

オンライン講習の受講方法

 講習の受講は、マイナポータルから行うことが出来ます。
 オンライン講習の詳しい受講方法については、
 警察庁ホームページ「国民向けオンライン講習マニュアル」をご覧ください。
 警察庁HP(URL)
 ・日本語:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/onlinemanual_Japanese2025.pdf(外部サイトへリンク)

 ・English:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/onlinemanual_English2025.pdf(外部サイトへリンク)

講習受講後の更新手続き

オンライン講習受講後、運転免許センター又は各警察署に来場して適性検査等の更新 手続きを行う必要があります。

高齢者の方へ

70歳以上の方は、高齢者講習(2時間)の受講対象者のためオンライン講習の対象にはなりませんので、ご注意ください。



関連リンク・問い合わせ先等

警察庁 マイナンバーカードと運転免許証の一体化

 

デジタル庁 マイナンバー制度に関するお問合せ
 マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号 0120-95-0178(フリーダイヤル)

 

地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト

 

オンライン更新時講習に関する問い合わせ
 オンライン更新時講習ヘルプデスク      電話番号 0570-000-679
 平日月~金及び日曜日の9時00分~18時00分  (土曜日、祝日、年末年始除く)
 ※20秒ごとに通話料が約10円かかります

 

マイナ免許証制度 よくある質問 (栃木県警察ホームページ内)
 マイナ免許証について、よくある質問をまとめています。
 また、手数料の一覧も掲載しています。

 

お問い合わせ

交通部運転免許管理課

〒322-0017鹿沼市下石川681 運転免許センター

電話番号:0289-76-0110(代表)