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2026年8月21日発表

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令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害に係る被災者生活再建支援法の適用について

1 令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害により、全壊、大規模半壊及び中規模半壊の住宅被害を受けた世帯等は、被害認定の状況により、被災者生活再建支援制度の支援の対象となります。

2 本災害は、被災者生活再建支援法に定める自然災害であるものと認め、足利市に対して同法を適用しました。

【被災者生活再建支援法による該当区域】

該当区域 支援法適用日 支援法施行令
適用基準
住宅被害(世帯)
全壊 半壊 床上浸水
足利市 7月17日 第1条第1号 1 176 35

※ 同数値は、今後の調査によって変動することがある。

 

〈参考〉

1 制度の対象となる被災世帯

 (1) 住宅が「全壊」した世帯

 (2) 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

 (3) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

 (4) 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

 (5) 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

2 支援金の種類

 住宅の被害程度に応じて支払われる基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支払われる加算支援金があり、合計で最大300万円が支給される。

3 「半壊」世帯の内訳

 (1) 大規模半壊:0世帯

 (2) 中規模半壊:2世帯

 (3) 半壊:174世帯

 ※ 同数値は、今後の調査によって変動することがある。

お問い合わせ

危機管理課 総務企画担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2695

ファックス番号:028-623-2146

Email:kikikanri@pref.tochigi.lg.jp

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