重要なお知らせ
2026年8月21日発表
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1 令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害により、全壊、大規模半壊及び中規模半壊の住宅被害を受けた世帯等は、被害認定の状況により、被災者生活再建支援制度の支援の対象となります。
2 本災害は、被災者生活再建支援法に定める自然災害であるものと認め、足利市に対して同法を適用しました。
【被災者生活再建支援法による該当区域】
| 該当区域 | 支援法適用日 | 支援法施行令 適用基準 |
住宅被害(世帯) | ||
| 全壊 | 半壊 | 床上浸水 | |||
| 足利市 | 7月17日 | 第1条第1号 | 1 | 176 | 35 |
※ 同数値は、今後の調査によって変動することがある。
〈参考〉
1 制度の対象となる被災世帯
(1) 住宅が「全壊」した世帯
(2) 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(3) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
(4) 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
(5) 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
2 支援金の種類
住宅の被害程度に応じて支払われる基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支払われる加算支援金があり、合計で最大300万円が支給される。
3 「半壊」世帯の内訳
(1) 大規模半壊:0世帯
(2) 中規模半壊:2世帯
(3) 半壊:174世帯
※ 同数値は、今後の調査によって変動することがある。
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