○職員等の旅費に関する条例

昭和36年12月21日

栃木県条例第49号

職員等の旅費に関する条例をここに公布する。

職員等の旅費に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 内国旅行の旅費(第15条―第29条)

第3章 外国旅行の旅費(第30条)

第4章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、公務のため旅行する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに県費の適正な支出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 任命権者(市町村立学校職員については、市町村教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定めるところにより、当該職員に対し旅行命令を発する権限を有する者をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務をいい、行政職給料表の適用を受けない者及び栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第6条の給料表の適用を受ける者については、知事が人事委員会と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(昭50条例41・昭60条例46・平16条例51・平25条例71・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条第1項の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が県の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に第4条第3項の規定により、旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で知事が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他知事が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で知事が定める金額を旅費として支給することができる。

(昭41条例34・昭48条例27・平16条例51・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、所属長の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行なわなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 所属長は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 所属長は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 所属長は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(当該旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、又は記録し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合には、速やかに旅行命令簿等に、当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 前項に規定する旅行命令簿等が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって知事が定めるものをいう。以下同じ。)をもって提示することができる。

6 前項の規定により旅行命令簿等の提示が電磁的方法により行われたときは、当該旅行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該旅行命令簿等を提示したものとみなす。

7 第4項に規定する旅行命令簿等の提示については、栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年栃木県条例第5号)第4条の規定は、適用しない。

8 第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式は、知事が定める。

(平25条例71・令4条例32・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ所属長に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに所属長に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 内国旅行に係る旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

11 旅行雑費は、出張又は赴任に伴う雑費について、支給する。

12 外国旅行に係る旅費の種類は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)第6条第1項に規定する旅費の種類とする。

13 外国旅行のうち旅行先の特別の事情を考慮して任命権者が定めるものについては、前項に規定する旅費に代えて、外国旅行手当を旅費として支給することができる。

(平16条例51・平25条例71・一部改正)

第7条 削除

(平16条例51)

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(平16条例51・一部改正)

第10条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(昭50条例41・平16条例51・平20条例68・平25条例71・一部改正)

第10条の2 職員がその住所又は居所から直ちに旅行する場合において、住所又は居所から目的地に至る旅費額が在勤庁から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤庁から目的地に至る旅費を支給する。

(平20条例68・追加)

第11条 1日の旅行において宿泊料(扶養親族移転料のうち宿泊料に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。

(平16条例51・平25条例71・一部改正)

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭60条例46・一部改正)

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添附書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書又は書類が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法をもって提出することができる。

5 前項の規定により請求書又は書類の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令権者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該請求書又は書類を提出したものとみなす。

6 第1項に規定する請求書又は書類の提出については、栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例第3条の規定は、適用しない。

7 第1項に規定する請求書及び必要な添附書類の種類、記載事項又は記録事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間は、知事が定める。

(平25条例71・令4条例32・一部改正)

(旅行依頼の旅費)

第14条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が知事と協議して定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行であって、片道100キロメートル以上のもの又は知事が定める片道100キロメートル未満のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、県外(在勤庁の存する都道府県内の地域以外の本邦の地域をいう。以下同じ。)旅行の場合に限り支給する。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(昭40条例2・昭44条例25・昭48条例31・昭51条例48・昭52条例4・昭54条例24・平元条例14・平2条例21・平16条例51・一部改正)

(船賃)

第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3等級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭37条例29・昭40条例2・昭44条例25・昭48条例31・昭51条例48・昭54条例24・昭60条例46・平元条例14・平16条例51・一部改正)

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、1キロメートルにつき45円以内で知事が定める額とする。ただし、定額の車賃により難い場合その他の知事が定める場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭48条例27・昭50条例41・昭52条例35・昭54条例34・昭56条例31・平2条例21・平10条例5・一部改正)

第19条 削除

(平16条例51)

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第21条 食卓料の額は、1夜につき2,600円とする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(平16条例51・一部改正)

(移転料)

第22条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 所属長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第23条 着後手当の額は、赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(平16条例51・一部改正)

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(平16条例51・一部改正)

(旅行雑費)

第25条 旅行雑費の額は、駐車料金、有料道路の料金その他の雑費で知事が定めるものについて、実費額又はこれに相当する額として知事が定める額とする。

(平25条例71・全改)

(同一地域内旅行の旅費)

第26条 同一地域内における旅行については、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、同一地域内において住所又は居所を移転した場合には、別表第2の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合にはその2分の1に相当する額)の移転料を支給する。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平25条例71・全改)

(住所等から目的地に至る旅費額)

第27条 住所又は居所から目的地に至る旅費額の計算については、第15条第3項中「在勤庁」とあるのは、「住所又は居所」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(平25条例71・全改)

(退職者等の旅費)

第28条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第29条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第30条 外国旅行の旅費については、旅費法の各相当規定を準用する。この場合において、国家公務員の職務の級に相当する職務の級は、任命権者が人事委員会と協議して定める。

2 第6条第13項に規定する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、任命権者がその都度知事と協議して定める。

(昭60条例46・平16条例51・一部改正)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第31条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合にはその必要とする旅費を支給することができる。

3 知事は、前2項の規定の統一ある適用を図るため、人事委員会と協議して前2項の規定を適用する場合に関する部内の統一的な基準を作成するものとし、任命権者が前2項の規定により旅費の支給について調整する場合には、当該基準によるものとする。

(旅費の特例)

第32条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定により旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(昭61条例36・一部改正)

(実施規定)

第33条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年1月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この条例を教育委員会の任命に係る職員及び警察職員に適用するに当たっては、第31条第3項及び次項中「知事」とあるのは、「教育委員会」又は「警察本部長」と読み替えるものとする。

(昭39条例67・昭50条例41・一部改正、昭54条例24・旧第3項繰上・一部改正)

3 この条例中知事が定めるべき事項で、この条例にてい触しない事項は、知事により別に定められるまでの間は、なお従前の例による。

(昭54条例24・旧第5項繰上)

4 内国旅行に係る船賃の額については、知事が定める内国旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第16条第1項第1号中「上級の運賃」とあるのは「中級の運賃」と、同項第2号中「上級の運賃」とあるのは「下級の運賃」として、これらの規定を適用する。

(昭54条例24・全改、平16条例51・一部改正)

5 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、知事が定める内国旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第15条第1項第3号及び同条第3項並びに第16条第1項第5号の規定は、適用しない。

(昭54条例24・全改、平16条例51・一部改正)

(昭和37年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和37年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(旅費の支払)

17 改正前の職員の旅費に関する条例(以下「旅費条例」という。)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、改正後の旅費条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭和39年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は昭和39年8月31日から、第3条の規定は昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び附則第16項の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第34号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、職員等の旅費に関する条例及び非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第4号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の知事等、給与及び旅費に関する条例、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例別表の規定、栃木県議会議員の報酬及び旅費弁償等に関する条例別表第1の規定並びに職員等の旅費に関する条例第18条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第15条及び第16条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定める場合を除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の職員旅費条例別表第2及び着後手当に係る別表第1の規定は、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の職員旅費条例第2条第3項ただし書の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員の給与に関する条例の改正規定中第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分、第2条の規定、第3条の規定、第5条の規定による知事等の給与及び旅費に関する条例の改正規定中第5条に係る改正部分、第6条の規定による栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の改正規定中第8条及び別表第2に係る改正部分、第7条の規定による栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の改正規定中第8条に係る改正部分、第8条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の改正規定中第5条及び第7条に係る改正部分並びに附則第17項から附則第24項までの規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第35号)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)別表第1(着後手当に係る部分に限る。)及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の職員旅費条例第15条第1項第5号、同条第2項及び第4項、第16条第1項第6号並びに別表第1(着後手当に係る部分を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の職員旅費条例附則第4項及び第5項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第34号)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第31号)

1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第74号で昭和61年12月24日から施行)

(平成元年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)の規定及び附則第4項の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の職員旅費条例第15条第2項第2号、第18条第1項及び別表第1(着後手当に係る部分を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第10条、別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例別表の規定並びに附則第4項(着後手当に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 施行日において職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表の3級の職務にある者で6号給以上の号給を受けるもの並びに当該行政職給料表の適用を受けない者及び栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第6条の給料表の適用を受ける者で知事が人事委員会と協議して定めるこれに相当する職務にあるものに対する改正後の職員旅費条例別表第1の3級以下の職務にある者の項の規定の適用については、平成5年3月31日までの間に限り、同項中「1,700円」とあるのは「1,900円」と、「8,700円」とあるのは「9,800円」と、「7,800円」とあるのは「8,800円」とする。

(平成10年条例第5号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第62号で平成10年10月1日から施行)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第50号で平成17年7月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定並びに次項の規定による改正後の建設業法第32条に規定する参考人の旅費支給条例(昭和25年栃木県条例第33号)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(建設業法第32条に規定する参考人の旅費支給条例の一部改正)

3 建設業法第32条に規定する参考人の旅費支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県建築審査会条例の一部改正)

4 栃木県建築審査会条例(昭和25年栃木県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建築士法の規定により出頭する参考人の費用弁償に関する条例の一部改正)

5 建築士法の規定により出頭する参考人の費用弁償に関する条例(昭和25年栃木県条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 栃木県労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法の規定により出頭する鑑定人等の旅費及び手当に関する条例の一部改正)

7 土地収用法の規定により出頭する鑑定人等の旅費及び手当に関する条例(昭和44年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正の伴う経過措置)

第20条 前条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第68号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年条例第71号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年11月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

(平16条例51・全改)

宿泊料

甲地方

乙地方

13,100円(1夜につき)

11,800円(1夜につき)

備考

1 「甲地方」及び「乙地方」とは、それぞれ旅費法別表第1備考に規定する地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第22条、第26条関係)

(昭41条例34・追加、昭45条例29・昭48条例27・昭50条例41・昭51条例48・昭54条例24・昭60条例46・平2条例21・平16条例51・平18条例10・平25条例71・一部改正)

移転料

区分

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

7級以上の職務にある者

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

6級以下4級以上の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

3級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

職員等の旅費に関する条例

昭和36年12月21日 条例第49号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和36年12月21日 条例第49号
昭和37年7月20日 条例第29号
昭和37年12月24日 条例第61号
昭和39年10月1日 条例第67号
昭和40年3月19日 条例第2号
昭和41年6月30日 条例第34号
昭和42年3月25日 条例第4号
昭和42年12月27日 条例第38号
昭和43年12月27日 条例第45号
昭和44年5月10日 条例第25号
昭和45年4月17日 条例第29号
昭和48年4月26日 条例第27号
昭和48年7月10日 条例第31号
昭和50年12月24日 条例第41号
昭和51年12月25日 条例第48号
昭和52年3月30日 条例第4号
昭和52年12月23日 条例第35号
昭和54年3月31日 条例第24号
昭和54年12月24日 条例第34号
昭和56年12月25日 条例第31号
昭和60年12月27日 条例第46号
昭和61年12月22日 条例第36号
平成元年3月28日 条例第14号
平成2年3月31日 条例第21号
平成10年3月27日 条例第5号
平成16年12月28日 条例第48号
平成16年12月28日 条例第51号
平成18年3月24日 条例第10号
平成20年12月26日 条例第68号
平成25年12月27日 条例第71号
令和4年10月24日 条例第32号