○栃木県職員研修規程

平成9年3月31日

栃木県訓令第3号

本庁

出先機関

栃木県職員研修規程を次のように定める。

栃木県職員研修規程

栃木県職員研修規程(昭和56年栃木県訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に対する研修(以下「職員研修」という。)の実施及びその推進体制に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15訓令5・一部改正)

(職員研修の目的等)

第2条 職員研修は、活力ある組織態勢の進展のため、職員の資質及び能力を高めるとともに、その勤務能率の発揮及び増進を図ることにより、県政の効果的かつ効率的な運営に寄与することを目的とする。

2 職員研修は、職場研修、部局研修、派遣研修及び研修所研修に区分して実施する。

(平15訓令5・一部改正)

(職場研修の実施)

第3条 職場研修は、所属長(栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)第9条に規定する課及び室の長、同規則第10条に規定する課の長並びに同規則第4条に規定する出先機関の長をいう。以下同じ。)が、所属の職員に対し、日常の業務を通じ、又は職務に関連して、職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を習得させ、職員の執務能力及び資質を向上させることを目的として実施する。

(平15訓令5・全改)

(部局研修の実施)

第4条 部局研修は、部局長(栃木県部局設置条例(平成18年栃木県条例第49号)第1条に規定する部及び局の部局長及び会計局長をいう。以下同じ。)が、部局の職員に対し、業務の遂行に必要な知識及び技能を習得させることを目的として実施する。

(平15訓令5・全改、平19訓令5・令5訓令1・一部改正)

(派遣研修の実施)

第5条 派遣研修は、職員の政策形成能力の向上又は業務の遂行に必要な高度の専門能力を習得させることを目的として、職員を国、他の地方公共団体、民間企業等に派遣して実施する。

(平15訓令5・全改)

(研修所研修の実施)

第6条 研修所研修は、人事課長が、職員の能力を向上させるとともに職員が主体的にその能力を高めようとする意欲を増進させることを目的として実施する。

(平15訓令5・旧第17条繰上・一部改正、平16訓令5・一部改正)

(研修所研修の区分)

第7条 研修所研修は、必修研修、重点研修及び特別研修に区分する。

2 必修研修は、基本研修及び能力開発研修に区分して実施する。

3 重点研修は、新任グループリーダー研修、新任所属長研修、評価者研修、女性職員能力開発研修、新採用職員指導担当者(メンター)研修及び業務能力改善支援研修に区分して実施する。

4 特別研修は、行政を取り巻く環境の変化に対応できる能力を向上させるため、人事課長が別に定める区分により実施する。

(平15訓令5・旧第18条繰上・一部改正、平16訓令5・平17訓令8・平26訓令7・平28訓令1・平30訓令3・平31訓令7・一部改正)

(研修所研修の実施計画)

第8条 人事課長は、毎年度、その年度における研修所研修の実施計画を定め、当該実施計画を部局長及び所属長に通知するものとする。

(平15訓令5・旧第20条繰上、平16訓令5・一部改正)

(研修生の決定)

第9条 研修所研修については、毎年度、人事課長がこれらを受けるべき職員を決定し、その旨を当該職員の所属長に通知する。

(平15訓令5・旧第21条繰上・一部改正、平16訓令5・一部改正)

(研修所研修に係る研修専念義務等)

第10条 職員は、研修所研修の期間中は、研修所研修に専念しなければならない。

2 職員は、職務の遂行に当たり、研修所研修の効果を発揮するように努めるものとする。

3 所属長は、職員の参加した研修所研修の効果が職員間の相互啓発により日常の業務において発揮されるように努めるものとする。

(平15訓令5・旧第23条繰上・一部改正)

(研修参加の中止の命令)

第11条 人事課長は、研修所研修に参加する職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に研修所研修への参加の中止を命じることができる。

(1) 正当な理由がなく研修所研修に出席しないとき。

(2) 人事課長が定める事項を遵守しないとき。

(平15訓令5・旧第24条繰上、平16訓令5・一部改正)

(効果測定)

第12条 人事課長は、研修所研修の効果を向上させるため、研修所研修の種類に応じた方法により研修所研修の効果を測定するものとする。

(平15訓令5・旧第25条繰上、平16訓令5・一部改正)

(修了認定基準等)

第13条 人事課長は、研修所研修の修了認定基準を定めるものとする。

(平15訓令5・旧第26条繰上・一部改正、平16訓令5・一部改正)

(研修原簿への記載)

第14条 人事課長は、研修所研修の修了者に関し必要な事項を研修原簿に記載するものとする。

(平15訓令5・旧第27条繰上・一部改正、平16訓令5・一部改正)

(職員の自己啓発に係る支援)

第15条 人事課長は、職員が自主的に行う研修等の費用について、知事が別に定めるところにより、必要な支援を行うものとする。

(平15訓令5・旧第29条繰上・一部改正、平16訓令5・一部改正)

(調査及び研究の実施)

第16条 人事課長は、職員研修を適切かつ効果的に実施するため、研修等に関する必要な事項について、情報の収集に努めるとともに、調査及び研究の実施に努めるものとする。

(平15訓令5・旧第30条繰上、平16訓令5・一部改正)

(情報の提供)

第17条 人事課長は、職員研修の適切かつ効果的な実施及び職員が自主的に行う研修等の促進に資するため、研修等に関する必要な情報を積極的に提供するように努めるものとする。

(平15訓令5・旧第31条繰上、平16訓令5・一部改正)

(人事課長の指導、援助等)

第18条 人事課長は、職員研修の実施に関し必要な事項について、部局長又は所属長に対し、助言し、又は援助することができる。

2 人事課長は、必要があると認めるときは、部局長又は所属長に対し、職員研修に関し必要な報告を求めることができる。

(平15訓令5・追加、平16訓令5・一部改正)

(栃木県職員研修運営協議会)

第19条 職員研修を総合的かつ計画的に実施し、活力ある組織態勢の進展を図るため、栃木県職員研修運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 職員研修の総合調整に関すること。

(2) 職員研修の推進計画に関すること。

(3) 職員研修の調査及び研究に関すること。

(4) その他職員研修の運営に関し必要な事項

3 協議会の運営に関し必要な事項は、人事課長が別に定める。

(平15訓令5・旧第32条繰上・一部改正、平16訓令5・一部改正)

(委託による研修)

第20条 部局長、人事課長又は所属長は、知事以外の県の執行機関等から委託があった場合には、当該知事以外の県の執行機関等の職員に対する研修を実施することができる。

(平15訓令5・旧第35条繰上、平16訓令5・一部改正)

(雑則)

第21条 この訓令に定めるもののほか、職員研修の実施に関し必要な事項は、人事課長が別に定める。

(平15訓令5・追加、平16訓令5・一部改正)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平31訓令4・令5訓令1・一部改正)

2 この訓令の施行前に改正前の栃木県職員研修規程の規定により実施された職員研修は、この訓令の相当規定により実施されたものとみなす。

(平31訓令4・令5訓令1・一部改正)

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県職員研修規程

平成9年3月31日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成9年3月31日 訓令第3号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第5号
平成17年5月2日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成26年10月14日 訓令第7号
平成28年3月29日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第1号