○栃木県部局設置条例
平成18年12月25日
栃木県条例第49号
〔栃木県部設置条例〕をここに公布する。
栃木県部局設置条例
(令4条例39・改称)
栃木県部設置条例(昭和32年栃木県条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び局を置く。
総合政策部
経営管理部
生活文化スポーツ部
保健福祉部
環境森林部
産業労働観光部
農政部
県土整備部
危機管理防災局
(令4条例39・一部改正)
(分掌事務)
第2条 部及び局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合政策部
ア 重要政策の企画立案及び総合調整に関すること。
イ 地域の振興に関すること。
ウ 市町村その他公共団体の行政一般に関すること。
(2) 経営管理部
ア 議会に関すること。
イ 予算、税その他の財務に関すること。
ウ 職員に関すること。
エ その他県行政の運営一般に関すること。
(3) 生活文化スポーツ部
ア 県民生活に関すること。
イ 文化に関すること。
ウ スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(4) 保健福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 保健衛生に関すること。
ウ 社会保障に関すること。
(5) 環境森林部
ア 環境の保全に関すること。
イ 森林及び林業に関すること。
(6) 産業労働観光部
ア 商業及び工業に関すること。
イ 労働に関すること。
ウ 観光に関すること。
(7) 農政部
ア 農業及び水産業に関すること。
イ 農村の振興に関すること。
(8) 県土整備部
ア 道路及び河川に関すること。
イ 都市計画に関すること。
ウ 交通体系の整備に関すること。
エ 建築及び住宅に関すること。
(9) 危機管理防災局
ア 危機管理に関すること。
イ 消防及び防災に関すること。
(令4条例39・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(栃木県水防協議会条例の一部改正)
2 栃木県水防協議会条例(昭和24年栃木県条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県建築審査会条例の一部改正)
3 栃木県建築審査会条例(昭和25年栃木県条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県建設業審議会条例の一部改正)
4 栃木県建設業審議会条例(昭和32年栃木県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県固定資産評価審議会条例の一部改正)
5 栃木県固定資産評価審議会条例(昭和37年栃木県条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県防災会議条例の一部改正)
6 栃木県防災会議条例(昭和37年栃木県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県災害対策本部条例の一部改正)
7 栃木県災害対策本部条例(昭和37年栃木県条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県特別職報酬等審議会条例の一部改正)
8 栃木県特別職報酬等審議会条例(昭和39年栃木県条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県都市計画審議会条例の一部改正)
9 栃木県都市計画審議会条例(昭和44年栃木県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県開発審査会条例の一部改正)
10 栃木県開発審査会条例(昭和44年栃木県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県交通安全対策会議条例の一部改正)
11 栃木県交通安全対策会議条例(昭和45年栃木県条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県公害紛争処理条例の一部改正)
12 栃木県公害紛争処理条例(昭和45年栃木県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県農村地域工業等導入促進審議会条例の一部改正)
13 栃木県農村地域工業等導入促進審議会条例(昭和46年栃木県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県卸売市場条例の一部改正)
14 栃木県卸売市場条例(昭和46年栃木県条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県環境審議会条例の一部改正)
15 栃木県環境審議会条例(平成6年栃木県条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県事業認定審議会条例の一部改正)
16 栃木県事業認定審議会条例(平成14年栃木県条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県産業再生委員会条例の一部改正)
17 栃木県産業再生委員会条例(平成16年栃木県条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の一部改正)
18 栃木県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成17年栃木県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県国民保護協議会条例の一部改正)
19 栃木県国民保護協議会条例(平成17年栃木県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県市町村合併推進審議会条例の一部改正)
20 栃木県市町村合併推進審議会条例(平成17年栃木県条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第40号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(栃木県防災会議条例の一部改正)
2 栃木県防災会議条例(昭和37年栃木県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県交通安全対策会議条例の一部改正)
3 栃木県交通安全対策会議条例(昭和45年栃木県条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県国民保護協議会条例の一部改正)
4 栃木県国民保護協議会条例(平成17年栃木県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県いじめ再調査委員会条例の一部改正)
5 栃木県いじめ再調査委員会条例(平成26年栃木県条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略