○栃木県公害紛争処理条例

昭和45年10月12日

栃木県条例第46号

栃木県公害紛争処理条例をここに公布する。

栃木県公害紛争処理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号。以下「法」という。)に基づき、公害に係る紛争の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の設置)

第2条 法第13条の規定に基づき、栃木県公害審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第3条 審査会は、委員9人以上15人以内をもって組織する。

(平19条例66・一部改正)

(審査会の庶務)

第4条 審査会の庶務は、環境森林部において処理する。

(昭48条例7・平8条例7・平18条例49・一部改正)

第5条 削除

(令元条例12)

(参考人等の費用弁償等)

第6条 公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号。以下「令」という。)第16条の参考人又は鑑定人に対する費用弁償及び鑑定料の額は次のとおりとし、その支給方法は知事が別に定める。

(1) 費用弁償の額 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例により算定した額

(2) 鑑定料の額 当該鑑定をするに当たり、必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して知事が相当と認める額

(平18条例10・全改、令元条例12・一部改正)

(紛争処理の手続に関する費用)

第7条 法第44条第2項の条例で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条の規定により参考人又は鑑定人に支給する費用

(2) 調停委員会又は仲裁委員会が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用

(3) あっせん委員、調停委員、仲裁委員又は職員の出張に要する費用

(4) 呼出又は送達のための郵便料又は電信料

(昭49条例51・一部改正)

(手数料)

第8条 審査会に対し調停若しくは仲裁の申請をする者又は調停の手続への参加の申立てをする者は、当該申請又は申立て1件ごとに、次の表に定める額の手数料を納めなければならない。ただし、法第36条第1項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から2週間以内に当該調停の申請人又は参加人が仲裁の申請をする場合の手数料の額は、同表により算出した額から当該調停の申請又は当該調停の手続への参加の申立てについて納めた手数料の額を控除した額とする。

 

紛争処理を求める事項の価額

金額

1

(1) 調停を求める事項の価額 1,000,000円以下の場合

1,050円

(2) 同 1,000,000円を超え10,000,000円以下の場合

1,050円に1,000,000円を超える部分が10,000円に達するごとに7円を加えた金額

(3) 同 10,000,000円を超え100,000,000円以下の場合

7,350円に10,000,000円を超える部分が10,000円に達するごとに6円を加えた金額

(4) 同 100,000,000円を超える場合

61,350円に100,000,000円を超える部分が10,000円に達するごとに5円を加えた金額

2

(1) 仲裁を求める事項の価額 1,000,000円以下の場合

2,100円

(2) 同 1,000,000円を超え10,000,000円以下の場合

2,100円に1,000,000円を超える部分が10,000円に達するごとに20円を加えた金額

(3) 同 10,000,000円を超え100,000,000円以下の場合

20,100円に10,000,000円を超える部分が10,000円に達するごとに15円を加えた金額

(4) 同 100,000,000円を超える場合

155,100円に100,000,000円を超える部分が10,000円に達するごとに10円を加えた金額

2 前項の調停又は仲裁を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によって算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、500万円とする。

3 第1項の手数料は、申請書又は参加申立書に手数料の金額に相当する額の栃木県収入証紙をはって納めなければならない。

4 令第6条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と申請又は参加の申立て時において納付した手数料の額との差額に相当する額の栃木県収入証紙を同条の書面にはって納めなければならない。

(昭47条例37・昭59条例27・平11条例9・平11条例37・平19条例66・一部改正)

(手数料の免除又は納付の猶予)

第9条 知事は、調停若しくは仲裁の申請又は調停の手続への参加の申立てをする者が貧困により前条第1項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料の全部若しくは一部を免除し、又はその納付を猶予することができる。

2 前項の規定による手数料の免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、規則で定めるところにより、書面をもって、その旨を申請しなければならない。

(昭47条例37・平11条例37・一部改正)

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭54条例24・旧附則・一部改正)

2 第6条の規定により費用弁償の額を算定する場合においては、当分の間、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)附則第4項及び第5項の規定は、適用しない。

(昭54条例24・追加、令元条例12・一部改正)

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第51号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(1)から(3) 

(4) 第10条及び第11条の改定規定

(昭和52年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(1)から(3) 

(4) 第10条及び第12条の改正規定

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年1月1日からこの条例の公布の日の前日までに支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請又は参加の申立がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料条例及び栃木県公害紛争処理条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

栃木県公害紛争処理条例

昭和45年10月12日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第2章 環境管理
沿革情報
昭和45年10月12日 条例第46号
昭和46年3月15日 条例第5号
昭和47年3月28日 条例第12号
昭和47年10月14日 条例第37号
昭和48年3月30日 条例第7号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和49年10月8日 条例第51号
昭和50年3月22日 条例第8号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和53年3月30日 条例第5号
昭和54年3月15日 条例第7号
昭和54年3月31日 条例第24号
昭和55年3月29日 条例第3号
昭和56年3月27日 条例第4号
昭和57年3月30日 条例第5号
昭和59年3月30日 条例第5号
昭和59年7月2日 条例第27号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和60年12月27日 条例第46号
昭和61年3月31日 条例第8号
昭和62年3月17日 条例第6号
昭和63年3月29日 条例第9号
平成元年3月28日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第7号
平成3年3月19日 条例第8号
平成4年3月30日 条例第9号
平成5年3月29日 条例第6号
平成6年3月30日 条例第4号
平成7年3月17日 条例第8号
平成8年3月28日 条例第6号
平成8年3月28日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第3号
平成10年3月27日 条例第4号
平成11年3月19日 条例第6号
平成11年3月19日 条例第9号
平成11年12月27日 条例第37号
平成15年3月18日 条例第9号
平成16年3月26日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第11号
平成18年12月25日 条例第49号
平成19年3月16日 条例第8号
平成19年12月25日 条例第66号
平成20年3月26日 条例第8号
平成21年3月27日 条例第14号
平成22年3月25日 条例第5号
平成23年3月22日 条例第3号
平成24年3月28日 条例第11号
令和元年10月11日 条例第12号