○栃木県建築審査会条例
昭和25年11月16日
栃木県条例第57号
栃木県建築審査会条例を次のように定める。
栃木県建築審査会条例
(総則)
第1条 栃木県建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営等審査会に関して必要な事項は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(昭33条例4・昭53条例1・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、委員7人で組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(平28条例32・追加)
(招集)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、緊急やむをえない場合を除き、開会3日前までに、会議の日時、場所及び事件を示して、招集を通知しなければならない。
3 会長は、次の各号の一に該当する場合は、審査会の委員を招集しなければならない。
(1) 法の規定に基づいて、同意を求められ、又は裁決を行うとき
(2) 知事の諮問があったとき
(3) 委員の総数の2分の1以上から、審査会に付議する事件を示して、招集の請求があったとき
(4) その他会長における必要があると認めたとき
(昭53条例1・一部改正、平28条例32・旧第3条繰下)
(議事)
第5条 会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員定数の2分の1以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は出席委員の2分の1以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平28条例32・旧第4条繰下)
(委員以外の者の出席)
第6条 審査会は必要があると認めるときは、市町村長その他の関係者の出席を求め、必要な資料を提供せしめ、若しくは意見を聞き又は説明を求めることができる。
(平28条例32・旧第5条繰下)
(会議の公開)
第7条 会議は公開する。この場合において、議長は、傍聴人の数を制限することができる。
(平28条例32・旧第6条繰下)
(幹事及び書記)
第8条 審査会に幹事及び書記を置く。
2 幹事は県職員の中から会長が命ずる。
3 幹事は会長の命を受けて庶務を処理する。
4 書記は会長が命ずる。
5 書記は上司の命を受けて庶務に従事する。
(平19条例5・一部改正、平28条例32・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、県土整備部において処理する。
(平18条例49・一部改正、平28条例32・旧第8条繰下)
(関係出席者の費用弁償)
第10条 第6条の規定により出席する者に対しては、出席するために要する費用を弁償するものとし、その額は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例により算定するものとし、その支給方法は、県の一般職に属する職員に対する旅費支給の例による。
2 知事は前項に定めるものの外、出席に必要な経費を弁償することができる。
(昭32条例33・一部改正、昭33条例4・旧第11条繰上、昭36条例1・昭41条例14・昭60条例46・平16条例51・一部改正、平28条例32・旧第9条繰下・一部改正)
(審査会への委任)
第11条 この条例に定めるものの外、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。
(昭33条例4・旧第12条繰上、平28条例32・旧第10条繰下)
附則
1 この条例は、建築基準法施行の日から施行する。
(昭54条例24・旧附則・一部改正)
2 第10条第1項の規定により費用弁償の額を算定する場合においては、当分の間、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)附則第4項及び第5項の規定は、適用しない。
(昭54条例24・追加、平28条例32・一部改正)
附則(昭和32年条例第33号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第4項の規定を除き、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の条例の規定に基いて支払われた昭和32年4月1日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間に係る給与又は報酬は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
3 この条例による改正後の条例中旅費又は費用弁償に係る規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和33年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第9条の規定は昭和32年4月1日から、第10条及び第11条の規定は昭和35年7月1日から、その他の規定は昭和35年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)による改正後の条例の旅費又は費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、附則第1項に定めるそれぞれの規定の適用の日から施行日の前日までの間に出発した旅行等については、なお、従前の例による。
附則(昭和41年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中夜間看護手当にかかる改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第48号で昭和53年9月1日から施行)
附則(昭和54年条例第24号)抄
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第50号で平成17年7月1日から施行)
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成18年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。