○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例
昭和28年3月23日
栃木県条例第26号
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例を次のように定める。
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例
1 栃木県吏員職員教育職員恩給条例(昭和27年栃木県条例第20号、以下「恩給条例」という。)に基く年金たる恩給(以下「恩給」という。)で、昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給については、昭和28年1年分以降その年額を、旧栃木県吏員職員恩給規則臨時特例に関する条例(昭和23年栃木県条例第57号)附則第15条に規定する退隠料年額計算の基礎となった給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)に、それぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和22年6月30日以前に給与事由の生じた恩給で恩給条例上の在職年が、25年以上の者に係るものについては、旧基礎給料年額が4,320円をこえるものを除き、その旧基礎給料年額の1段階上位の別表の旧基礎給料年額が480円未満の場合においては、その給料年額に60円を加えた額)を当該恩給の旧基礎給料年額とみなして、前項の規定を適用する。
3 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに、給与事由の生じた恩給でその旧基礎給料年額が、当該恩給の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎給料年額に相当する別表の旧基礎給料年額の2段階(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については3段階)上位の別表の旧基礎給料年額をこえることとなるものについては、当該2段階上位の旧基礎給料年額(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については、当該3段階上位の旧基礎給料年額)を当該恩給の旧基礎給料年額とみなして、第1項の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。
4 前3項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 | 旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
480 | 62,400 | 540 | 64,200 |
600 | 68,400 | 660 | 73,200 |
780 | 78,000 | 900 | 82,800 |
1,020 | 87,600 | 1,140 | 93,600 |
1,260 | 99,600 | 1,380 | 106,800 |
1,500 | 115,200 | 1,620 | 123,600 |
1,740 | 132,000 | 1,920 | 141,600 |
2,100 | 151,200 | 2,280 | 156,000 |
2,460 | 168,000 | 2,640 | 174,000 |
2,880 | 186,000 | 3,120 | 199,200 |
3,360 | 213,600 | 3,600 | 228,000 |
3,840 | 244,800 | 4,320 | 264,000 |
4,800 | 283,200 | 5,280 | 302,400 |
5,760 | 338,400 | 6,240 | 390,000 |
6,720 | 447,600 | 7,200 | 494,400 |
7,800 | 546,000 |
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旧基礎給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、旧基礎給料年額が480円未満の場合においては、その年額の130倍に相当する金額を、旧基礎給料年額が7,800円をこえる場合においては、その年額の70倍に相当する金額をそれぞれ仮定給料年額とする。 |