○栃木県文書等取扱規程

平成13年3月30日

栃木県訓令第1号

本庁

出先機関

栃木県文書等取扱規程を次のように定める。

栃木県文書等取扱規程

栃木県文書取扱規程(昭和51年栃木県訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公文例式(第6条・第7条)

第3章 文書等の収受(第8条―第14条)

第4章 事務の処理

第1節 収受文書の進行管理(第15条・第16条)

第2節 起案及び供覧(第17条―第24条)

第3節 起案文書の決裁(第25条―第28条)

第4節 起案文書の合議(第29条―第32条)

第5章 文書等の施行及び発送

第1節 文書等の施行(第33条―第36条)

第2節 文書等の発送(第37条―第42条)

第6章 文書等の整理

第1節 文書等の整理及び保管(第43条―第47条)

第2節 文書等の保存(第48条―第53条)

第3節 文書等の廃棄(第54条)

第7章 議案原稿の作成等(第55条―第57条)

第8章 秘密文書の取扱い(第58条―第61条)

第9章 補則(第62条・第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、栃木県文書等管理規則(平成13年栃木県規則第17号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、本庁及び出先機関における文書等の取扱いに関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、規則において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 起案文書 栃木県事務決裁及び委任規則(平成12年栃木県規則第40号)第2条第1号に規定する決裁の権限を有する者の決裁を求めるために作成する文書等をいう。

(2) 原議 決裁の手続を終了し、決裁印が押印又は決裁日が記入された起案文書をいう。

(3) 文書管理システム コンピュータを利用して起案による処理、文書等の分類及びその他文書管理に関する事務の処理を行うシステムであって、文書学事課長が管理するものをいう。

(4) 電子文書 電磁的記録のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて磁気ディスク等に記録されているものをいう。

(5) 電子決裁 文書管理システムの機能を利用して、電子的方式により電子文書の回議又は供覧を行う方法をいう。

(6) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(平16訓令8・平19訓令7・平27訓令8・一部改正)

(文書管理主任)

第3条 文書管理主任は、栃木県事務決裁及び委任規則第11条第1項の表の代決者の欄に掲げる者のうちから、主管課長又は出先機関の長が指定する者をもって充てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)第91条の2第1項に規定する出先機関に置かれた支所その他の機関に文書管理主任を置く場合にあっては、それぞれ同項に規定する支所長、技術支援センター長、校長、分場長、研究所長又は農場長をもってこれに充てるものとする。

(平27訓令8・一部改正)

(文書管理主任の職務)

第4条 文書管理主任は、主管課長又は出先機関の長の命を受けて、主管課又は出先機関における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書等の収受、配布及び発送の事務に関すること。

(2) 施行する文書等の審査に関すること。

(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(4) 文書事務の処理の促進に関すること。

(5) 文書等の整理及び管理に関すること。

(6) 電子署名の実施に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文書事務の処理に関すること。

2 前項に定めるもののほか、主管課の文書管理主任は、完結文書の引継ぎ、公報登載及び官報報告に関する事務を処理する。

(平16訓令8・平27訓令8・一部改正)

(文書管理システムの利用)

第5条 起案、供覧その他文書等の処理等については、文書管理システムを利用しなければならない。ただし、これにより難いと文書学事課長が認めた場合は、この限りでない。

(平22訓令7・一部改正)

第2章 公文例式

(公文の種類)

第6条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 法令等の規定又は権限に基づいて処分し、若しくは決定した事項を管内一般又はその一部に公示するもの

(4) 公告 一定の事実を管内一般又はその一部に公示するもの

(5) 訓令 本庁、出先機関又はこれらの職員に対し、指揮命令するもので公示するもの

(6) 訓 本庁、出先機関又はこれらの職員に対し、指揮命令するもので公示しないもの

(7) 達 権限に基づき、特定の者に対して一方的に特定の事項を命令し、禁止し、若しくは停止し、又は既に与えた許可等の行政処分を取り消すもの

(8) 指令 団体、個人等からの申請、出願等に対し、処分の意思を表示するもの

(9) 通達 知事がその指揮監督権に基づき、本庁、出先機関若しくはこれらの職員又は団体等に対して命令し、又は指示するもの

(10) 依命通達 知事が自己の名をもって本庁、出先機関若しくはこれらの職員又は団体等に通達すべき事項をその補助機関が自己の名をもって通知するもの

(11) その他 通知、報告、照会、回答、諮問、答申、建議、申請、進達、副申、願い、届け、依頼等

(公文の書式)

第7条 公文の書式は、栃木県公文例(別表第1)による。

(平16訓令8・平27訓令8・一部改正)

第3章 文書等の収受

(文書等の受領)

第8条 本庁に到達した文書等は、文書学事課長が受領するものとする。ただし、直接主管課に到達した文書等にあっては、主管課長が受領するものとする。

2 出先機関に到達した文書等は、当該出先機関の長が受領するものとする。

(料金未払等郵便物の受領)

第9条 本庁又は出先機関に郵便料金の未払又は不足の郵便物が到達したときは、公務に関するものと認められるものに限り、郵便切手により所定の料金を支払い受領するものとする。

(平20訓令7・一部改正)

(特別扱い文書の記載)

第10条 第8条の規定により受領した文書等のうち、電報、書留等の郵便物、「親展」、「有価証券在中」等の表示がある封書その他これらに類する文書(以下「特別扱い文書」という。)を受領したときは、特別扱い文書受付簿(別記様式第1号)に記載しなければならない。

(平17訓令5・一部改正)

(本庁における文書等の配布)

第11条 第8条第1項の規定により文書学事課長が受領した文書等は、次に定めるところにより主管課長に配布しなければならない。ただし、知事又は副知事宛ての親展文書は秘書室長に、部長宛ての親展文書は幹事課長に配布するものとする。

(1) 特別扱い文書は、特別扱い文書受付簿に受領の署名を受けること。

(2) 前号以外の文書等は、主管課ごとに一括すること。

2 文書学事課長は受領した封書で主管課が不明なものは、当該封筒を開封することができる。

(平19訓令7・平27訓令8・一部改正)

(収受の手続)

第12条 文書管理主任は、第8条第1項ただし書の規定により受領した文書等若しくは前条第1項の規定により配布を受けた文書等又は第8条第2項の規定により受領した文書等については、当該文書等の処理方針について主管課長又は出先機関の長の指示を受け、規則第5条の規定により、次に定めるところにより収受の手続をしなければならない。ただし、電子文書については、文書学事課長が別に定める。

(1) 親展文書 封筒に収受印(別記様式第2号)を押印する。

(2) その他の文書等 当該封筒を開封し、文書の余白又は文書等の適切な場所に収受印を押印する。ただし、資料印刷物その他の文書等で収受印の押印を必要としないものについては、この限りでない。

2 文書管理主任は、前項の規定により収受した文書等(以下「収受文書」という。)を主管課又は出先機関の事務を分掌する担当の長(以下「担当長」という。)に配布するものとする。

3 収受文書の配布を受けた担当長は、主管課又は出先機関の事務を分掌する担当者(以下「担当者」という。)に収受文書を配布し、当該収受文書の処理方針について指示するものとする。

4 前項の指示を受けた担当者は、当該収受文書について、文書管理システムに収受の登録を行うものとする。ただし、当該収受の登録が困難な特別の事情があると主管課長又は出先機関の長が認める場合は、この限りでない。

5 前項の場合において、当該収受文書が次のいずれかに該当するときは、第33条第1項の表に規定する施行(収受)文書管理簿に所定の事項を登録し、又は記入した上で、文書番号を付すものとする。この場合において、当該収受文書が収受印を押印した文書等である場合には、印影に当該文書番号を記入するものとする。

(1) 許可、認可、交付、認定等の申請、願い等に関する文書等

(2) 不服申立書、訴状

(3) 国等からの通達、通知

(4) 照会、依頼等の文書等(軽易なものを除く。)

(平22訓令7・平27訓令8・一部改正)

(本庁における関係課への文書等の配布)

第13条 主管課長は、収受文書の事案の内容が本庁の他の課の分掌事務に関係すると認められるときは、当該収受文書の写しを関係する主管課長に配布しなければならない。

(親展文書の取扱い)

第14条 知事、副知事又は部長宛ての親展文書で、知事、副知事又は部長自ら処理するもの以外のものについては、秘書室長又は幹事課長は、当該文書を主管課長に回付しなければならない。

2 前項以外の親展文書にあっては、封のまま名宛人に配布しなければならない。

3 主管課長又は出先機関の長自ら処理する親展文書については、親展文書整理簿(別記様式第4号)に所定の事項を記入し、その処理の経過を記録しなければならない。

(平19訓令7・平27訓令8・一部改正)

第4章 事務の処理

第1節 収受文書の進行管理

(収受文書の進行管理)

第15条 文書管理主任は、常に収受文書の処理状況を掌握し、迅速な処理が行われるように担当長を監督するものとする。

2 担当長は、常に収受文書の処理状況を掌握し、処理の促進に努めなければならない。

第16条 削除

(平27訓令8)

第2節 起案及び供覧

(起案)

第17条 起案文書の作成は、回議書(別記様式第5号)を用いて行わなければならない。この場合において、回議書は、文書管理システムを利用して作成するものとする。

(平22訓令7・一部改正)

(回議書を用いない起案)

第18条 次のいずれかに該当する事案は、前条の規定にかかわらずそれぞれ当該各号に定めるところにより処理することができる。

(1) 定例の事案 主管課長若しくは出先機関の長の決裁を経た例文又は法令等に定めのある帳票、帳簿その他の様式を用いること。

(2) 本庁又は出先機関に発する文書に係る事案のうち、特に軽易なもの 文書の余白に処理案を記載すること。

(3) 本庁又は出先機関からの収受文書に係る事案のうち、特に軽易なもの 収受文書の余白に処理案を記載すること。

(4) 資料、印刷物等の発送を内容とする事案 発送伺簿(別記様式第6号)によること。

2 前項第1号から第3号までの規定により処理した文書に係る文書管理システムへの登録等については、文書学事課長が別に定める。

(平19訓令7・一部改正)

(参考事項の付記等)

第19条 起案文書には、起案の理由、根拠法令その他参考となる事項を付記し、必要に応じて関係資料を添付しなければならない。

(供覧)

第20条 供覧文書(組織内において閲覧に供するため回付する文書等で意思決定を伴わないものをいう。)は、供覧書(別記様式第7号)を用いて処理しなければならない。この場合において、供覧書は、文書管理システムを利用して作成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本庁又は出先機関から収受した文書のうち定例的又は軽易な事案については、文書の余白に供覧の旨その他必要な事項を記載することにより処理することができる。

3 前項の規定により処理した文書に係る文書管理システムへの登録等については、文書学事課長が別に定める。

(平19訓令7・平22訓令7・平27訓令8・一部改正)

第21条 削除

(平27訓令8)

(文書等の書き表し方)

第22条 文書等は、「現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)」、「常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)」、「送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)」及び「外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)」に基づき知事が定める公用文の書き表し方により書かなければならない。

(平22訓令12・一部改正)

(文書等の書式)

第23条 文書等の書き表し方は、左横書きとする。ただし、次に掲げる文書等は、縦書きとする。

(1) 法令により様式を縦書きと定められた文書等

(2) 賞状、表彰状、祝辞その他これらに類する文書

(3) 前2号のほか文書学事課長が縦書きを要すると認めた文書等

2 文書等の左横書きについて必要な事項は、文書学事課長が別に定める。

(令3訓令15・一部改正)

(文書等の施行者名)

第24条 文書等の施行者名は、知事名、知事の職務代理者名又は権限の委任を受けた者の名を用いなければならない。ただし、文書等の性質及びその内容により、本庁にあっては副知事名、部長名、課長名を、出先機関にあっては当該出先機関の長名を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、法令等に定めのあるもの又は特に必要があるものは、県名、出先機関名等を用いることができる。

3 第1項の規定にかかわらず本庁若しくは出先機関に発する文書等又は軽易な文書等には、施行者の職名を用い、氏名を省略することができる。

第3節 起案文書の決裁

(起案文書の決裁順序)

第25条 起案文書は、担当長から順次上司の回議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(起案文書の持ち回り)

第26条 起案文書のうち重要なもの又は説明を要するものについては、主管課長若しくは出先機関の長又はこれらの命を受けた者が持ち回り、決裁を受けなければならない。

(決裁印等)

第27条 決裁が終了した起案文書(電子決裁を利用したものは除く。)には、決裁印(別記様式第9号)を押印するものとする。この場合において合議を要する起案文書にあっては、合議を終了した後に決裁印を押印するものとする。ただし、決裁権者が担当長の場合には、決裁印に代えて決裁日を記入するものとする。

2 決裁印は、決裁権者ごとに作成し、知事及び副知事の決裁に係るものにあっては秘書室に、本庁の部長の決裁に係るものにあっては幹事課に、その他の決裁権者の決裁に係るものにあっては当該決裁権者の属する本庁の課又は出先機関に備えるものとする。

(平19訓令7・一部改正)

(電子決裁)

第28条 電子決裁による起案及び供覧については、文書学事課長が別に定める。

第4節 起案文書の合議

(本庁における起案文書の合議等)

第29条 本庁の他の課の分掌事務に関係のある事案について起案したときは、起案文書を同一部内にあっては主管課長、他の部にわたるものにあっては主管部長の決定又は決裁を経て、当該関係部課長に合議しなければならない。ただし、当該事案について、あらかじめ当該関係部課長に協議し、その同意を得ている場合は、これを省略することができる。

2 合議を受けた部課長は、合議に係る起案文書に異議があるときは主管部課長と協議し、その同意を得られない場合は、主管部課長は上司の指示を受けなければならない。

(文書学事課長への合議)

第30条 次のいずれかに該当する事案については、文書学事課長に合議しなければならない。

(1) 不服申立て及び訴訟に関する事案で重要かつ異例なもの

(2) 法令の解釈に関する事案

(3) 法令の適用に関する事案で重要なもの

(4) 契約に関する事案で重要かつ異例なもの

(平20訓令7・平21訓令3・平27訓令8・平30訓令5・一部改正)

(合議した起案文書の回示等)

第31条 前2条の規定により合議した起案文書について、その決裁の趣旨が当初の起案と異なったとき、又は廃案になったときは、主管課長は合議した部課長にその旨を通知し、又は原議を回示しなければならない。

(条例案等の審査)

第32条 条例案、規則案、訓令案その他の規程案は、起案文書を主管部長に回議してから文書学事課長の審査を受けなければならない。この場合において、違式若しくは違法又は字句の訂正を要すると認めたときは、文書学事課長は、これを加除し、又は訂正することができる。

2 条例案、規則案及び訓令案について文書学事課長が審査上必要と認めたものについては、別に定めるところにより法令審議委員会に付議しなければならない。

3 第1項の起案文書のうち、条例案については、決裁後に、その他の事案については、決裁の趣旨が当初の起案と異なったとき、又は廃案となったときは、文書学事課長に回示しなければならない。

4 文書学事課長は、条例、規則、訓令その他の規程の制定及び改廃について必要があると認めるときは、主管課長に対して適当な処置を講ずることを求めることができる。

第5章 文書等の施行及び発送

第1節 文書等の施行

(文書等の記号及び番号)

第33条 施行する文書等には、次の表に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。

区分

記号

番号

条例

 

文書学事課長が備える条例等番号簿(別記様式第10号)による毎年1月1日に第1号から始まる区分ごとの一連の番号

規則

告示

訓令

 

文書学事課長が備える令達番号簿(別記様式第11号)による毎年4月1日に第1号から始まる一連の番号

(出先機関)栃木県達の次に文書記号表(別表第2)に定める記号

文書学事課長又は出先機関の長が備える令達番号簿による毎年4月1日に第1号から始まる一連の番号

指令

栃木県指令の次に文書記号表に定める記号

文書管理主任が管理する施行(収受)文書管理簿(別記様式第12号)による毎年4月1日に第1号から始まる一連の番号

通達

文書記号表に定める記号

依命

通達

その他の文書等

2 前項の表に定めるその他の文書等のうち、送付書その他軽易なものについては、文書等の番号を省略し、号外とすることができる。

(平19訓令7・平27訓令8・一部改正)

(施行文書の審査)

第34条 本庁において、知事名で施行する文書等は、決裁後、直ちに文書学事課長に回付し、書式及び字句の使用について、審査を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する文書等は除くものとする。

(1) 第30条の規定により、文書学事課長に合議された文書

(2) 第32条第1項の規定により、文書学事課長の審査を受けた文書

(3) 電子署名を行い、送信する文書等

(4) 前3号に掲げるもののほか、公印の押印を要しない文書等

2 前項の場合において、文書学事課長は、書式又は字句の使用に誤りを認めたときは、これを訂正することができる。

(平16訓令8・平27訓令8・平30訓令5・令2訓令11・一部改正)

(浄書等)

第35条 浄書、印刷又は製本(以下「浄書等」という。)を要する文書等については、起案者が適切な方法により行うものとする。ただし、本庁にあっては、文書学事課長が集中処理を適当と認めるときは、文書学事課長が別に定める方法により行うことができる。

(平17訓令5・一部改正)

(公印の押印及び電子署名)

第36条 施行する文書には、次項の場合を除き、公印を押印しないものとする。

2 施行する文書のうち次に掲げる文書には公印を押印し、別に定める文書等には別に定めるところにより電子署名を行わなければならない。

(1) 法令等の規定により押印を要する文書

(2) 権利、義務又は事実証明に関する文書

(3) 前2号に掲げるもののほか、公印を押印することが特に必要と認められる文書

(令2訓令11・全改)

第2節 文書等の発送

(文書等の発送)

第37条 決裁が終了した文書等の発送は、文書管理主任が行うものとする。ただし、本庁にあっては、文書学事課長が集中処理を適当と認めるときは、文書学事課長が行うものとする。

2 文書等を発送するときは、当該文書等に原議又は発送伺簿を添えて、文書管理主任(前項ただし書に該当する場合にあっては、文書学事課長。次条第1項において同じ。)に回付しなければならない。この場合において、特別の包装を要する文書等又は封入する必要のある文書等については、荷造り又は封入した上、回付しなければならない。

(平16訓令8・平17訓令5・一部改正)

(発送印等)

第38条 文書管理主任は、文書等を発送したときは、原議又は発送伺簿に発送印(別記様式第14号)を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、主管課の文書管理主任が文書等を発送したときは、原議又は発送伺簿に発送年月日を記入し、認印を押印することをもって発送印の押印に代えることができる。

(平17訓令5・一部改正)

(郵便料金の支払方法)

第39条 郵便料金は、料金後納とし、これにより難いときは、郵便切手を用いることができる。

(平17訓令5・一部改正)

(使送の方法)

第40条 文書学事課長は、次のいずれかに該当する文書等については、使送(自動車等により官公署を巡回して行う文書等の送達をいう。以下同じ。)により送達するものとする。

(1) 本庁から使送を行う官公署(以下「使送官公署」という。)宛て、又は使送官公署から本庁宛ての文書等

(2) 使送官公署から他の使送官公署宛ての文書等(市町村から他の市町村宛てのものを除く。)

2 使送の巡回経路その他使送に関する事項は、文書学事課長が別に定める。

(平17訓令5・平27訓令8・一部改正)

第41条 削除

(平17訓令5)

(送付書の添付)

第42条 送付書が必要な文書等には、送付書を添付するものとする。ただし、第18条第1号から第3号までの規定により処理した文書その他の文書等で、他の地方公共団体又は県の機関に発するものについては、送付書を省略し、当該発送文書の上部余白に送付印(別記様式第16号)を押印し、所定の事項を記入して発送することができる。

第6章 文書等の整理

第1節 文書等の整理及び保管

(ファイル基準表)

第43条 規則第8条第1項の規定に基づき主管課長及び出先機関の長は、毎年度、翌年度のファイル基準表(別記様式第17号)を文書学事課長が指定する期日までに作成しなければならない。

2 主管課長及び出先機関の長は、前項の規定により作成したファイル基準表の写しを、本庁にあっては幹事課長、出先機関にあっては主管課長及び幹事課長を経由して文書学事課長に提出しなければならない。この場合において文書学事課長は、提出を受けたファイル基準表を文書管理システムに登録するものとする。

3 主管課長及び出先機関の長は、ファイル基準表の内容に変更を必要とする事由が生じた場合には、文書管理システムに登録された内容を変更しなければならない。

(平17訓令5・平22訓令7・一部改正)

(未完結文書の整理)

第44条 事務の処理が完結しない文書等は、担当者名を記入した懸案フォルダー(別図第1号)等に整理し、キャビネット、鉄庫その他の適切な収納器具(以下「収納器具」という。)に収納するものとする。

(平27訓令8・一部改正)

(完結文書の整理)

第45条 完結文書(1年未満の保存年限が定められた完結文書、暦年整理を必要とする完結文書その他特別の事情のあるものを除く。)は、ファイル基準表に基づき、簿冊(別図第2号)、フォルダー(別図第3号)(以下「簿冊等」という。)を用いて年度ごとに整理するものとする。ただし、保存年限が長期の完結文書についてはフォルダーを用いないこととし、電子文書及び映像又は音声等が記録されたものについては、文書管理システム又は記録媒体(磁気ディスクその他の電磁的記録に係る記録媒体に限る。以下同じ。)に年度ごとに整理するものとする。

2 前項の簿冊等及び記録媒体(簿冊等及び記録媒体の態様により所定の場所に収納することが困難なものを除く。)は、収納器具の所定の場所に年度ごとに収納するものとする。

(平17訓令5・平27訓令8・令5訓令3・一部改正)

(索引目録)

第46条 主管課長及び出先機関の長は、前条第1項の簿冊等及び記録媒体については、簿冊等及び記録媒体ごとに索引目録(別記様式第18号)を作成し、かつ、これを当該簿冊等及び記録媒体に添付しなければならない。ただし、これにより難い場合は、索引目録の作成を省略することができる。

(平14訓令7・平15訓令6・平17訓令5・平27訓令8・一部改正)

第47条 削除

(平22訓令7)

第2節 文書等の保存

(完結文書の引継ぎ等)

第48条 本庁における完結文書は、完結年度の翌々年度の文書学事課長が指定する期間に、当該完結文書に完結文書引継書(別記様式第19号)を添付して、文書学事課長に引き継がなければならない。この場合において、完結文書は、文書学事課長が別に指示する方法により整理しなければならない。

2 出先機関における完結文書は、完結年度の翌々年度の4月1日から8月末日までに、文書管理主任が所定の場所に保存しなければならない。この場合において、簿冊以外の方法を用いて整理した完結文書については、保存箱(別図第4号)又は適宜の収納用具に収納した上で、整理しなければならない。

(平15訓令6・平17訓令5・平22訓令7・平24訓令2・平27訓令8・一部改正)

(引継ぎの審査)

第49条 文書学事課長は、前条第1項の規定により完結文書の引継ぎの依頼があったときは、その適否を審査し、適当であると認めたものについては、引継ぎを受け、当該主管課長に対し、完結文書引継完了通知書(別記様式第20号)及び別に定める引継完了簿冊目録を送付するものとする。

(平15訓令6・平22訓令7・平24訓令2・平27訓令8・一部改正)

(保存上の注意)

第50条 規則第10条第3項の規定により保存する完結文書(以下「保存文書」という。)は、常に閲覧できるように分類し、整理しておくとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 書庫等は常に清潔を保つこと。

(2) 書庫等においては、喫煙その他一切の火気を使用しないこと。

(3) 保存文書は、防湿及び防虫の措置を講ずること。

(マイクロフィルムの撮影等)

第51条 文書学事課長は、保存文書のうち保存年限が長期のものを主管課長と協議してマイクロフィルムに撮影することができる。ただし、争訟に関係しているもの、争訟に関係するおそれがあるもの、法令に保存年限の定めのあるものその他保存文書をそのまま保存することが適切であるものを除くものとする。

2 前項の規定により保存文書を撮影したマイクロフィルム(以下「マイクロ文書」という。)は、当該保存文書に代えて保存するものとし、当該保存文書は廃棄するものとする。

3 文書学事課長は、マイクロ文書の目録となるマイクロ文書保存台帳(別記様式第21号)を作成しなければならない。

4 マイクロ文書の取扱いに関し必要な事項は、文書学事課長が別に定める。

(保存文書の持ち出し)

第52条 第48条の規定により文書学事課長が引継ぎを受けた保存文書を閲覧しようとする者は、文書学事課長に申し出なければならない。

2 保存文書を持ち出す者は、保存文書持出管理簿(別記様式第22号)に所定の事項を記入し、文書学事課長に申し出なければならない。

3 持ち出しの期間は30日以内とする。ただし、持出期間の延長をすることができる。

4 持ち出した保存文書の返却を受けたときは、文書学事課長は、保存文書持出管理簿に返却年月日を記入しなければならない。

(平21訓令3・一部改正)

(保存文書の管理委任)

第53条 保存文書(出先機関におけるものを除く。)のうち、必要と認められるものは、適切な機関にその管理を委任することができる。

第3節 文書等の廃棄

第54条 規則第11条第1項及び第2項の規定により完結文書を廃棄したときは、文書学事課長、主管課長及び出先機関の長は、別に定める保存・保管文書台帳に廃棄した年月日を記入しなければならない。

2 文書管理システムに登録されている完結文書の廃棄に関し必要な手続については、文書学事課長が別に定める。

(平22訓令7・平24訓令2・一部改正)

第7章 議案原稿の作成等

(県議会提出議案)

第55条 県議会に提出する議案は、主管課長が作成し、財政課長に送付しなければならない。

2 財政課長は、前項の議案原稿の送付を受けたときは、これを一括し、議案を編成しなければならない。

(条例の公布手続)

第56条 条例案について、県議会の議長から議決の旨の通知があったときは、財政課長は、直ちに議決条例本文を付して文書学事課長に送付しなければならない。

(公報登載)

第57条 公報に登載する事項(条例を除く。)は、主管課長が作成し、原議とともに文書学事課長に送付しなければならない。

第8章 秘密文書の取扱い

(秘密文書の指定等)

第58条 秘密保持のため特別な取扱いを要する文書等(以下「秘密文書」という。)については、主管課長及び出先機関の長以上の職にある者が、秘密保持のために特別に取扱う期間(以下「特別取扱期間」という。)を定めて指定するものとする。

2 秘密文書の指定をした者は、特別取扱期間を変更する必要があるときは、その期間を変更しなければならない。

3 秘密文書には、秘の表示をし、併せて特別取扱期間を表示するものとする。

4 秘密文書の指定をした者は、特別な取扱いを要しなくなったときは、その指定を解除し、その旨表示するものとする。

(秘密文書の決裁)

第59条 秘密文書について決裁を受ける場合には、当該秘密文書の指定をした者又はその命を受けた者が携行しなければならない。

(秘密文書の保管)

第60条 秘密文書は、施錠できる金庫等に保管しなければならない。

(秘密文書の施行)

第61条 主管課長又は出先機関の長が自ら処理した秘密文書を発送するときは、当該文書に文書記号表に定める記号の次に「親」を付し、親展文書整理簿による毎年4月1日に第1号から始まる一連の番号を付し、封筒に「親展」の表示をして発送しなければならない。

第9章 補則

(特例)

第62条 この訓令に定める電子文書以外の電磁的記録の取扱いについては別に定める。

(文書学事課長への委任)

第63条 この訓令に定めるもののほか、文書等の取扱い等に関し必要な事項は、文書学事課長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(栃木県託送物品取扱規程の改正)

2 栃木県託送物品取扱規程(昭和51年栃木県訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 旧訓令に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調製をして使用することができる。

(平成14年訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年2月28日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第16号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 出先機関の長は、改正前の第47条の規定により作成した平成21年度分の保存・保管文書台帳の写し1部を、平成22年6月30日までに主管課長及び幹事課長を経由して文書学事課長に提出しなければならない。

(平成22年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令3訓令15・全改)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

別表第2(第33条関係)

(令5訓令3・全改)

文書記号表

1 本庁

部課名

記号

総合政策部

総合政策課

総政

デジタル戦略課

デジ戦

広報課

市町村課

市町村

地域振興課

地振

経営管理部

財政課

人事課

行政改革ICT推進課

行I

職員厚生課

職厚

文書学事課

文学

管財課

税務課

生活文化スポーツ部

県民協働推進課

県協

文化振興課

文振

スポーツ振興課

スポ振

くらし安全安心課

くらし

人権男女共同参画課

人男女

統計課

保健福祉部

保健福祉課

保福

医療政策課

医政

高齢対策課

高対

健康増進課

健康

感染症対策課

感対

障害福祉課

こども政策課

こ政

生活衛生課

生衛

薬務課

国保医療課

国保

指導監査課

指監

環境森林部

環境森林政策課

環森政

気候変動対策課

気対

環境保全課

環保

自然環境課

自環

資源循環推進課

資循

林業木材産業課

林木産

森林整備課

森整

産業労働観光部

産業政策課

産政

工業振興課

経営支援課

経支

国際経済課

国際

観光交流課

観光

労働政策課

労政

農政部

農政課

農政

農村振興課

農振

経済流通課

経流

経営技術課

経技

生産振興課

生振

畜産振興課

畜振

農地整備課

農整

県土整備部

監理課

技術管理課

技管

交通政策課

交政

道路整備課

道整

道路保全課

道保

河川課

砂防水資源課

砂水

都市計画課

都計

都市整備課

都整

建築課

住宅課

用地課

用地

危機管理防災局

危機管理課

危管

消防防災課

会計局

会計管理課

会管

2 出先機関

出先機関名

記号

宇都宮県税事務所

宇県税

鹿沼県税事務所

鹿県税

真岡県税事務所

真県税

栃木県税事務所

栃県税

矢板県税事務所

矢県税

大田原県税事務所

大県税

安足県税事務所

安県税

栃木県自動車税事務所

自税

県西健康福祉センター

西健福

県東健康福祉センター

東健福

県南健康福祉センター

南健福

県北健康福祉センター

北健福

安足健康福祉センター

安健福

今市健康福祉センター

今健福

栃木健康福祉センター

栃健福

矢板健康福祉センター

矢健福

烏山健康福祉センター

烏健福

芳賀福祉事務所

芳福

下都賀福祉事務所

下福

那須福祉事務所

那福

県西保健所

西保

県東保健所

東保

県南保健所

南保

県北保健所

北保

安足保健所

安保

県西保健所今市支所

西保今

県南保健所栃木支所

南保栃

県北保健所矢板支所

北保矢

県北保健所烏山支所

北保烏

中央児童相談所

中児相

県北児童相談所

北児相

県南児童相談所

南児相

動物愛護指導センター

動愛セ

県西環境森林事務所

西環森

県東環境森林事務所

東環森

県北環境森林事務所

北環森

県南環境森林事務所

南環森

小山環境管理事務所

小環

矢板森林管理事務所

矢森

計量検定所

計量

宇都宮労政事務所

宇労

小山労政事務所

小労

大田原労政事務所

大労

足利労政事務所

足労

河内農業振興事務所

河農振

上都賀農業振興事務所

上農振

芳賀農業振興事務所

芳農振

下都賀農業振興事務所

下農振

塩谷南那須農業振興事務所

塩農振

那須農業振興事務所

那農振

那須農業振興事務所那須広域ダム管理支所

那農振ダ

安足農業振興事務所

安農振

農業環境指導センター

農環セ

県央家畜保健衛生所

央畜衛

県南家畜保健衛生所

南畜衛

県北家畜保健衛生所

北畜衛

宇都宮土木事務所

宇土

鹿沼土木事務所

鹿土

日光土木事務所

日土

真岡土木事務所

真土

栃木土木事務所

栃土

矢板土木事務所

矢土

大田原土木事務所

大土

烏山土木事務所

烏土

安足土木事務所

安土

下水道管理事務所

下水管理

東京事務所

総務事務センター

総事セ

美術館

美術

博物館

博物

とちぎ男女共同参画センター

男女セ

保健環境センター

保環セ

衛生福祉大学校

衛福大

精神保健福祉センター

精保

障害者総合相談所

障総相

那須学園

那学

食肉衛生検査所

食検

林業センター

林セ

産業技術センター

産技セ

産業技術センター繊維技術支援センター

繊支セ

産業技術センター県南技術支援センター

南支セ

産業技術センター紬織物技術支援センター

紬支セ

産業技術センター窯業技術支援センター

窯支セ

県央産業技術専門校

県央産校

県北産業技術専門校

県北産校

県南産業技術専門校

県南産校

水産試験場

水試

農業試験場

農試

農業試験場いちご研究所

いちご研

農業大学校

農大

畜産酪農研究センター

畜酪研

公園事務所

公園

消防学校

消学

(令3訓令5・一部改正)

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別記様式第3号 削除

(平22訓令7)

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(平27訓令8・全改)

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画像

(平27訓令8・全改)

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別記様式第8号 削除

(平27訓令8)

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(平27訓令8・全改)

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別記様式第13号 削除

(平17訓令5)

(平17訓令5・全改)

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別記様式第15号 削除

(平17訓令5)

(平27訓令8・一部改正)

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(平27訓令8・全改)

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(平27訓令8・全改)

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(平15訓令6・全改、平22訓令7・旧別記様式第20号繰上)

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(平15訓令6・追加、平24訓令2・旧別記様式第20号の2繰上)

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(令3訓令5・一部改正)

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(平21訓令3・全改)

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(平28訓令6・一部改正)

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(平28訓令6・一部改正)

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栃木県文書等取扱規程

平成13年3月30日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第7号
平成15年3月31日 訓令第6号
平成16年3月31日 訓令第8号
平成17年2月22日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月28日 訓令第7号
平成20年9月30日 訓令第16号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成22年12月17日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年3月29日 訓令第2号
平成25年3月28日 訓令第3号
平成26年3月28日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成29年12月28日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和2年12月28日 訓令第11号
令和3年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和3年10月29日 訓令第15号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第3号