○栃木県県債管理基金条例

昭和56年3月19日

栃木県条例第1号

栃木県県債管理基金条例をここに公布する。

栃木県県債管理基金条例

(設置)

第1条 県債の償還及び県債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる健全な財政の運営に資するため、栃木県県債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算及び公債管理特別会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(平20条例6・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、県債証券その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において県債の償還の財源に充てるとき。

(2) 当該年度の県債の償還額が他の年度の県債の償還額を著しく超える場合において県債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債等特定の県債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う県債の償還の財源に充てるとき。

(5) 償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行した県債の償還の財源に充てるとき。

(平20条例6・一部改正)

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年3月31日から施行する。

(栃木県財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

2 栃木県財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年栃木県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第6号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

栃木県県債管理基金条例

昭和56年3月19日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)