○栃木県社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
昭和43年4月1日
栃木県規則第31号
栃木県社会福祉法人の助成に関する条例施行規則を次のように定める。
栃木県社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県社会福祉法人の助成に関する条例(昭和36年栃木県条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、県が社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して行なう助成に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条に定める救護施設、更生施設その他の社会福祉施設をいう。
(2) 生活福祉資金貸付事業 低所得者、高齢者、身体障害者等に対し、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営ましめるために、資金の貸付けと必要な援助指導を行う事業であって、法第110条に規定する社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が行うものをいう。
(平2規則60・平12規則143・平15規則21・一部改正)
(助成の種類等)
第3条 条例第3条に規定する助成として、知事は法人に対しては、補助金又は貸付金を交付し又は貸し付けるものとし、協議会に対しては、補助金を交付するものとする。
(1) 社会福祉施設整備費補助金 施設を設置又は経営する法人が、老朽施設の改築及び最低基準を維持するための増築、改築を行なうのに必要な経費については、予算の範囲内で当該法人に補助金を交付する。
(2) 社会福祉施設整備費貸付金 施設を設置又は経営する法人が、当該施設の整備事業を行うのに必要な経費について、予算の範囲内で当該法人に貸付金を貸し付ける。
(3) 社会福祉施設運営費貸付金 施設を設置又は経営する法人が、その運営に必要な経費について、予算の範囲内で当該法人に貸付金を貸し付ける。
(4) 生活福祉資金貸付事業補助金 協議会が行う生活福祉資金貸付事業に必要な貸付資金及び事業費について予算の範囲内で当該協議会に補助金を交付する。
(昭49規則54・平2規則60・一部改正)
(1) 生活福祉資金貸付事業計画書(別記様式第4号)
(2) 生活福祉資金貸付事業経費所要額調書(別記様式第5号)
(3) 生活福祉資金貸付対象世帯数及び資金種類別所要見込額調書(別記様式第6号)
(4) 生活福祉資金貸付事業資金、事務費収支予算書
(5) 協議会予算書
(昭49規則54・昭61規則33・平2規則60・一部改正)
(助成の決定通知等)
第5条 知事は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、別に定めるところにより設置する栃木県社会福祉法人及び社会福祉施設等審査委員会の意見を聴き、助成の適否、金額及び条件を決定し、申請をした法人にその旨を通知する。
(昭49規則54・昭61規則33・平14規則64・一部改正)
(貸付金額等)
第6条 社会福祉施設整備費貸付金は、施設の整備事業を行うために必要な経費について、次の各号に定めるところにより貸し付ける。
(1) 貸付金額 1施設につき800万円以内
(2) 貸付利子 年2.3パーセント。ただし、据置期間中は無利子とする。
(3) 償還方法 貸付後2年間は据え置き、その後5年以内の年賦元利均等割償還による。
(4) 延滞利子 延滞元金につき年10.95パーセント
2 社会福祉施設運営費貸付金は、施設を運営するために必要な経費について、次の各号に定めるところにより貸し付ける。
(1) 貸付金額 1施設につき60万円以内
(2) 貸付期間 1年以内。ただし、貸付決定をした日の属する会計年度を超えないものとする。
(3) 貸付利子 無利子とする。
(4) 担保 知事が必要と認めたとき提供する。
3 前2項に定めるもののほか貸付金について必要な条件は、知事が別に定める。
(昭49規則54・全改、昭62規則57・平2規則38・一部改正)
(補助の条件)
第7条 条例第4条に定める補助の条件は次のとおりとする。
(1) 社会福祉施設整備費補助金
ア 補助事業の内容のうち、建物の規模、構造及び用途を変更する場合は知事の承認を受けること。
イ 補助事業を中止し又は廃止する場合には、知事の承認を受けること。
ウ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、すみやかに知事に報告してその指示を受けること。
エ 補助事業により取得し又は効用が増加した不動産及び従物については、知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならないこと。
オ 知事の承認を受けて、前号の財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。
(2) 生活福祉資金貸付事業補助金
ア 貸付資金の種類、貸付金額の限度、貸付けの方法及び利率並びに償還の方法等貸付けに関する業務の方法については、厚生労働省の生活福祉資金貸付制度要綱及び生活福祉資金運営要領の定める基準によること。
イ 生活福祉資金貸付事業について特別会計を設けること。
ウ 貸付金に伴う利子については、生活福祉資金貸付事業の事務費に充てること。
エ 生活福祉資金貸付事業に関する余裕金は、確実な銀行等の金融機関への預金として保管し他に運用しないこと。
オ 前各号に定めるもののほか、協議会は別に指示するところにより、生活福祉資金運営委員会を設けなければならない。
(昭45規則75・昭59規則47・平2規則60・平12規則143・平19規則58・一部改正)
(貸付規程)
第8条 協議会は、生活福祉資金貸付事業を開始しようとするときは、あらかじめ生活福祉資金貸付規程を定め、知事の承認を受けなければならない。
(1) 貸し付けの対象者に関すること。
(2) 貸付資金の種類及び貸付条件に関すること。
(3) 貸し付けの方法に関すること。
(4) 償還の方法に関すること。
(5) 貸付業務の一部委託に関すること。
(6) 生活福祉資金運営委員会に関すること。
(平2規則60・一部改正)
(補助金の返還)
第9条 協議会は、条例第7条の処分を受けたときは、現に貸し付けている貸付金の状況及び当該貸付金の償還計画を知事に報告するとともに、その際における未貸付金の額及びその後において協議会が受け入れた償還金の額を限度として廃止の時期までに交付を受けた補助金の額に相当する金額を返還しなければならない。
2 前項による返還金のうち未貸付金については廃止後直ちに、その後において受け入れた貸付金の償還についてはそのつど返還しなければならない。
(届出の義務)
第10条 助成を受けた法人が、その事業を変更し、休止し、又は廃止した場合及び保証人を変更した場合は、速やかに知事に届け出なければならない。
(昭61規則33・全改)
(報告書の提出)
第11条 補助金の交付を受けた協議会は、生活福祉資金貸付事業について、毎会計年度終了後2月以内に別に定める貸付事業報告書、特別会計収支計算書その他事業の実施状況に関する報告書を知事に提出しなければならない。
2 協議会は、各四半期毎の資金の経理状況を別に定める様式により、当該四半期終了後20日以内に知事に報告しなければならない。
(平2規則60・一部改正)
(雑則)
第12条 社会福祉施設整備費補助金及び生活福祉資金貸付事業補助金の交付に関してはこの規則に定めるもののほか、栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則第33号)による。
(平2規則60・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 栃木県授産事業資金貸付条例施行規則(昭和26年栃木県規則第96号)
(2) 栃木県児童福祉施設運営資金貸し付けに関する規則(昭和36年栃木県規則第63号)
(3) 栃木県世帯更生資金貸付事業の補助に関する規則(昭和36年栃木県規則第59号)
3 この規則による廃止前の栃木県世帯更生資金貸付事業の補助に関する規則により交付された補助金に係る書類の提出、返還命令その他当該補助金に係る事務及び廃止前の栃木県児童福祉施設運営資金貸し付けに関する規則により貸し付けた貸付金の返還に係る事務に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和43年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県社会福祉法人の助成に関する条例施行規則第7条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第60号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定により交付された世帯更生資金貸付事業補助金は、改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定により交付された生活福祉資金貸付事業補助金とみなす。
附則(平成12年規則第143号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中栃木県社会福祉法人の助成に関する条例施行規則第7条第2号アの改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第58号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平12規則143・令3規則5・一部改正)
(昭和49規則54・追加、平12規則143・令3規則5・一部改正)
(昭49規則54・旧別記様式第2号繰下、平12規則143・令3規則5・一部改正)
(昭49規則54・旧別記様式第3号繰下、平2規則60・平12規則143・一部改正)
(昭49規則54・旧別記様式第4号繰下、平2規則60・平12規則143・一部改正)
(昭49規則54・旧別記様式第5号繰下、平2規則60・平12規則143・一部改正)
(昭49規則54・旧別記様式第6号繰下、平12規則143・一部改正)
(昭49規則54・追加、昭和62規則57・平2規則38・平12規則143・一部改正)
(昭49規則54・旧別記様式第7号繰下、平12規則143・一部改正)
(昭49規則54・追加、昭62規則57・平2規則38・平12規則143・令3規則5・一部改正)
(昭49規則54・旧別記様式第8号繰下、平12規則143・令3規則5・一部改正)