○栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則
昭和45年3月31日
栃木県規則第22号
栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則を次のように定める。
栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県心身障害者扶養共済条例(昭和45年栃木県条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、心身障害者扶養共済制度への加入の手続その他必要な事項を定めるものとする。
(昭54規則65・一部改正)
(重度障害の例外となる障害等)
第2条 条例第3条第3項ただし書の規則で定める障害は、別表に掲げる状態(加入者が制度加入前に既に有していた障害又は加入前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある加入者が既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加重した結果生じた障害とする。
2 条例第7条第3項ただし書及び第16条第1項ただし書の規則で定める重度障害は、別表に掲げる状態(口数の追加(以下「口数追加」という。)前に既に有していた障害又は当該口数追加前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)の既に障害を生じていた身体の同一部位に新たに障害が加重した結果生じた重度障害とする。
(昭54規則65・昭57規則61・平7規則62・一部改正)
第3条 削除
(昭54規則65)
(1) 加入申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し
(2) 申込者(被保険者)告知書(様式第2号)
(3) 障害証明書(様式第4号)
2 条例第5条の3第1項に規定する口数追加の申込みは、加入等申込書(様式第1号)に申込者(被保険者)告知書(様式第2号)を添えて知事に提出して行う。
(昭54規則65・平7規則5・平7規則62・一部改正)
(掛金の納付)
第5条 条例第6条に規定する掛金の納付は、月払いとし、毎月15日までに栃木県指定金融機関又は栃木県収納代理金融機関に対して行う。
(昭54規則65・平7規則5・平7規則62・一部改正)
(1) 条例第6条の2第1号に該当する者 居住地を管轄する福祉事務所長の発行する被保護世帯に属する旨の証明書
(2) 条例第6条の2第2号に該当する者 市町村長の発行する市町村民税を課されていない旨又は全額免除されている旨の証明書
(3) 条例第6条の2第3号に該当する者 市町村長の発行する市町村民税の所得割を課されていない旨又はその所得割相当額の納入を免除されている旨の証明書
3 掛金の減免を受けている者は、その減免を受けることとなった事由が消滅したときは掛金減免事由消滅届書(様式第8号の5)を知事に提出しなければならない。
(昭49規則45・追加、昭51規則24・平30規則35・一部改正)
(1) 加入者の死亡により請求する場合
イ 加入者の消除された住民票の写し(住民票に記載された氏名が加入等の承認を受けた時の氏名と異なる場合にあっては、除かれた戸籍の抄本その他の氏名を変更したことを証する書類)
ウ 加入者が扶養していた心身障害者(年金管理者が指定されている場合にあっては、心身障害者及び年金管理者)の住民票の写し(住民票に記載された氏名が加入等の承認を受けた時(年金管理者にあっては、その指定をされた時)の氏名と異なる場合にあっては、戸籍の抄本その他の氏名を変更したことを証する書類)
エ その他知事が必要と認める書類
(2) 加入者の重度障害により請求する場合
ア 障害診断書(様式第11号)
イ 加入者の住民票の写し(住民票に記載された氏名が加入等の承認を受けた時の氏名と異なる場合にあっては、戸籍の抄本その他の氏名を変更したことを証する書類)
(昭54規則65・昭57規則61・平7規則5・平7規則62・平21規則35・一部改正)
(心身の故障により年金の受領及び管理を適正に行うことができない者)
第6条の2 条例第8条第3項第1号の規則で定める者は、精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元規則22・追加)
(加入証書等の再交付)
第7条 栃木県心身障害者扶養共済制度加入証書若しくは栃木県心身障害者扶養共済制度口数追加証書又は栃木県心身障害者扶養共済制度年金証書を亡失し、又は損傷したときは、加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者は、加入証書等再交付申請書(様式第15号)を知事に提出して再交付を受ける。
(昭54規則65・平7規則62・一部改正)
2 年金支給停止の事由が消滅したときは、年金支給停止解除決定通知書(様式第17号)を交付するとともに、年金の給付を行なう。
(1) 加入者の住民票の写し又は消除された住民票の写し(住民票に記載された氏名が加入等の承認を受けた時の氏名と異なる場合にあっては、戸籍の抄本又は除かれた戸籍の抄本その他の氏名を変更したことを証する書類)
(2) 加入者が扶養していた心身障害者の消除された住民票の写し(住民票に記載された氏名が加入等の承認を受けた時の氏名と異なる場合にあっては、除かれた戸籍の抄本その他の氏名を変更したことを証する書類)
(平7規則5・一部改正)
(脱退一時金の給付)
第9条の2 条例第13条の2第1項に規定する脱退一時金の給付請求は、脱退一時金給付請求書(様式第20号の2)に次に掲げる書類を添えて知事に提出して行う。
(1) 加入者の住民票の写し(住民票に記載された氏名が加入等の承認を受けた時の氏名と異なる場合にあっては、戸籍の抄本その他の氏名を変更したことを証する書類)
(2) 心身障害者の住民票の写し(住民票に記載された氏名が加入等の承認を受けた時の氏名と異なる場合にあっては、戸籍の抄本その他の氏名を変更したことを証する書類)
(平7規則62・追加)
(脱退等)
第10条 条例第16条第1項第4号に規定する脱退の申出又は同条第2項第1号に規定する口数の減少の申出は、加入者等脱退(減少)届書(様式第21号)に栃木県心身障害者扶養共済制度加入証書又は栃木県心身障害者扶養共済制度口数追加証書を添えて知事に提出して行う。
2 条例第16条第1項第5号及び同条第2項第2号の規則で定める期間は、2月とする。
(昭54規則65・全改、平7規則62・一部改正)
(1) 条例第17条第1項第1号、第2項第2号及び第3項第1号の届出をする場合 氏名、住所変更届書(様式第22号)
(2) 条例第17条第1項第2号、第2項第1号及び第3項第2号の届出をする場合 死亡・重度障害届書(様式第23号)
(3) 条例第17条第1項第3号の届出をする場合 年金管理指定届書(様式第24号)又は年金管理者変更届書(様式第24号の2)
(4) 条例第17条第3項第3号の届出をする場合 年金支給停止事由発生、消滅届書(様式第25号)
2 前項第5号に掲げる年金受給権者現況届書は、毎年4月1日における現況を記載し、年金受給権者に係る住民票の写し(住民票に記載された氏名が前年の年金受給権者現況届書に記載された氏名(新たに年金受給権者現況届書を提出する者にあっては、年金の給付の決定を受けた時の氏名)と異なる場合にあっては、戸籍の抄本その他の氏名を変更したことを証する書類)を添えてその年の5月末日までに提出する。ただし、年金受給権者が県内に住所を有する場合は、当該住民票の写しの添付を省略することができる。
(昭57規則61・平7規則5・平28規則50・一部改正)
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第61号)抄
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第62号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則第4条第4項の規定により交付された栃木県心身障害者扶養共済制度特約・口数追加証書は、改正後の栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則第4条第4項の規定により交付された栃木県心身障害者扶養共済制度口数追加証書とみなす。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第64号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第33号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
(昭51規則24・一部改正)
障害
1 1眼の視力を全く永久に失ったもの 2 1上肢を手関節以上で失ったもの 3 1下肢を足関節以上で失ったもの 4 1上肢の用を全く永久に失ったもの 5 1下肢の用を全く永久に失ったもの 6 1手の母指及び示指を含んで4手指以上を失ったか若しくはその用を全く永久に失ったもの、又は手の母指若しくは示指を含んで3手指以上を失ったか又はその用を全く永久に失い、かつ、他に1手の母指もしくは示指を含んで2手指以上を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの 7 1耳も聴力を全く永久に失ったもの |
(平22規則33・全改、令元規則22・令3規則5・一部改正)
(平22規則33・全改、令元規則22・一部改正)
様式第3号 削除
(平7規則5)
(昭51規則24・昭54規則65・平5規則36・平11規則21・平12規則64・平22規則33・一部改正)
(昭51規則24・昭54規則65・平5規則36・平7規則62・一部改正)
(平30規則35・全改)
(昭51規則24・昭57規則61・平5規則36・平7規則62・平22規則33・一部改正)
(昭54規則65・追加、昭57規則61・平5規則36・平7規則62・平22規則33・一部改正)
様式第8号 削除
(平7規則5)
(昭49規則45・追加、昭51規則24・平5規則36・平12規則64・令3規則5・一部改正)
(平30規則35・全改)
(平30規則35・追加)
(昭49規則45・追加、昭51規則24・平5規則36・平12規則64・一部改正、平30規則35・旧様式第8号の4繰下、令3規則5・一部改正)
(昭51規則24・昭54規則65・昭57規則61・平5規則36・平7規則5・平7規則62・平11規則21・平12規則64・平21規則35・令3規則5・一部改正)
(平7規則62・全改、平12規則64・令元規則22・一部改正)
(平21規則35・全改)
(昭51規則24・昭54規則65・平5規則36・平7規則62・一部改正)
(昭51規則24・昭54規則65・平5規則36・一部改正)
(平30規則35・全改)
(昭51規則24・昭54規則65・平5規則36・平7規則62・平12規則64・令3規則5・一部改正)
(平30規則35・全改)
(昭51規則24・平5規則36・一部改正)
(昭51規則24・昭54規則65・平5規則36・平7規則5・平7規則62・平12規則64・令3規則5・一部改正)
(昭51規則24・昭54規則65・平5規則36・平7規則62・一部改正)
(平30規則35・全改)
(平7規則62・追加、平12規則64・令3規則5・一部改正)
(平7規則62・追加)
(昭51規則24・昭54規則65・平5規則36・平7規則62・平12規則64・令3規則5・一部改正)
(昭51規則24・平5規則36・平12規則64・令3規則5・一部改正)
(昭51規則24・昭57規則61・平5規則36・平12規則64・令3規則5・一部改正)
(平7規則5・全改、平12規則64・令3規則5・一部改正)
(昭51規則24・平5規則36・一部改正、平7規則5・旧様式第24号繰下、平12規則64・令元規則22・令3規則5・一部改正)
(昭51規則24・平5規則36・平12規則64・令3規則5・一部改正)
(平21規則35・全改、平28規則50・令3規則5・一部改正)
(昭51規則24・昭54規則65・昭57規則61・平5規則36・平7規則62・一部改正)
(昭51規則24・昭54規則65・平5規則36・平7規則62・平11規則21・一部改正)