○児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則
昭和55年9月30日
栃木県規則第63号
児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則を次のように定める。
児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則
児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則(昭和23年栃木県規則第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の助産を実施した場合、法第23条の母子保護を実施した場合、法第27条第1項第3号及び第2項の措置を採った場合並びに法第33条の6の児童自立生活援助を実施した場合において、法第56条第2項の規定により本人又は扶養義務者から徴収する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則37・平13規則11・平21規則50・一部改正)
(費用の徴収)
第2条 法第22条、第23条、第27条第1項第3号及び第2項並びに第33条の6の規定により小規模住居型児童養育事業者若しくは里親に委託し、又は児童福祉施設(法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助(以下「児童自立生活援助」という。)を実施する場合を除く。)、指定発達支援医療機関若しくは児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の4第1項に規定する児童自立生活援助事業所(以下「児童自立生活援助事業所」という。)に入所等をさせた場合の本人(児童自立生活援助事業所に入所等をした者に限る。以下同じ。)又は扶養義務者(児童自立生活援助事業所に入所等をした者の扶養義務者を除く。以下同じ。)から徴収する費用は、別表第1又は別表第2の基準に従いこれを徴収する。
2 前項に規定する費用の徴収に当たり、本人又は扶養義務者が災害、疾病その他やむを得ない事由によりその費用を負担することが困難であると認めたときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。
(昭61規則48・昭62規則37・平18規則35・平21規則50・平24規則43・平26規則55・令2規則51・令6規則45・一部改正)
附則
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第52号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第68号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第47号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則別表備考2の項、老人福祉法施行細則別表第2備考4の項及び児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則別表備考2の項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第64号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第47号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則別表第1の規定の適用については、昭和61年度に限り、同表(備考2)中「いう。」とあるのは、「いう。ただし、年金収入については、昭和61年の受給見込額を収入として認定するものとする。」とする。
附則(昭和62年規則第37号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第48号)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、昭和63年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成5年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成7年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成8年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第26号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成18年10月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第46号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成20年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第50号)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成21年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第42号)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成22年10月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第43号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成24年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第56号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、別表備考2(2)の改正規定(「及び第2項、」を「及び第3項、」に、「第2項並びに第41条の19の5第1項」を「第3項」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第40号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第42号)抄
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第55号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和元年10月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の措置に要する費用の徴収について適用し、施行日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き採られている措置に要する費用(施行日以後の措置に要するものに限る。)の徴収については、前項の規定にかかわらず、当分の間、改正前の別表の規定を適用するとしたならば徴収することとなる費用の額と改正後の別表第1又は別表第2の規定により徴収することとなる費用の額とのいずれか少ない額を徴収することにより行うものとする。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第45号)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の措置等に要する費用の徴収について適用し、施行日前の措置等に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(令2規則51・全改、令6規則24・令6規則45・一部改正)
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 入所施設 | 母子生活支援施設(児童自立生活援助を実施する場合を除く。)、児童心理治療施設(児童を通わせて支援を行う場合に限る。)、児童自立支援施設(児童を通わせて支援を行う場合に限る。)及び児童自立生活援助事業所 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付受給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 (所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000 | 4,500 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 13,500 | 6,700 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 18,700 | 9,300 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 29,000 | 14,500 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。 | 20,600 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。 | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。 | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。 | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。 | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。 | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。 | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。 | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。 | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。 | |
D15 | 1,426,501円以上 | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額 | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額 | |
備考 | 1 この表の「入所施設」とは、乳児院、児童養護施設(児童自立生活援助を実施する場合を除く。)、児童心理治療施設(児童を通わせて支援を行う場合又は児童自立生活援助を実施する場合を除く。)、児童自立支援施設(児童を通わせて支援を行う場合又は児童自立生活援助を実施する場合を除く。)、助産施設、小規模住居型児童養育事業者(児童自立生活援助を実施する場合を除く。)及び里親(児童自立生活援助を実施する場合を除く。)をいう。 2 この表の「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。 3 この表の「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。 4 均等割の額及び所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、知事が別に定めるところによる。 5 措置児童等の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」 扶養義務者のいない世帯(児童自立生活援助事業所の入所等児童は単身世帯とみなす。) (2) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2の規定により障害児入所施設又は指定発達支援医療機関(肢体不自由児又は重症心身障害児の入院に係るものに限る。)を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までに規定するサービスに係るものに限る。)の受給者及び同法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」 次に掲げる児童(者)を有する世帯 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 栃木県療育手帳交付規則(平成12年栃木県規則第23号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯 6 同一世帯から2人以上の児童等が措置等されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等(入所施設、母子生活支援施設(児童自立生活援助を実施する場合を除く。)、児童心理治療施設(児童を通わせて支援を行う場合に限る。)、児童自立支援施設(児童を通わせて支援を行う場合に限る。)又は児童自立生活援助事業所に措置等されているものに限る。)については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じて得た額をもってその児童等の基準額とする。ただし、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が、法第21条の5の2の障害児通所給付費又は法第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、知事が別に定める。 7 母子生活支援施設、児童養護施設、小規模住居型児童養育事業者又は里親に措置されている児童等が児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う場合における当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設の徴収金基準額は、この表の規定にかかわらず、0円とする。 8 (1) 法第22条に規定する助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市町村民税の所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額30,000,000円以上の補償金を支払う契約をいう。)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置が講じられている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、488,000円以上であるとき。 (2) 助産の実施が行われた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市町村民税の所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。 なお、この表の徴収金基準額は、その助産の実施が行われた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。 9 ベビーホテル問題への積極的な取組について(平成13年3月29日雇児発第178号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき乳児院への短期の入所措置を採った場合における徴収金基準額は、この表の入所施設の欄に掲げる金額にかかわらず、この表のA階層及びB階層に属する世帯にあっては無料、この表のC~D4(市町村民税の所得割の額が、81,000円以下の場合に限る。)階層に属する世帯にあっては日額1,000円、この表のD4(市町村民税の所得割の額が81,001円以上の場合に限る。)~D14階層に属する世帯にあっては日額2,000円、D15階層に属する世帯にあってはその措置児童等に係る措置費の支弁額の全額とする。この場合においては、前項の規定は、適用しないものとする。 |
別表第2(第2条関係)
(令2規則51・追加)
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 入所施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する支援給付受給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 (所得割の額のない世帯) | 4,500 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 12,000円以下 | 6,600 |
D2 | 12,001円から30,000円まで | 9,000 | |
D3 | 30,001円から60,000円まで | 13,500 | |
D4 | 60,001円から96,000円まで | 18,700 | |
D5 | 96,001円から189,000円まで | 29,000 | |
D6 | 189,001円から277,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。 | |
D7 | 277,001円から348,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。 | |
D8 | 348,001円から465,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。 | |
D9 | 465,001円から594,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。 | |
D10 | 594,001円から716,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。 | |
D11 | 716,001円から864,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。 | |
D12 | 864,001円から1,056,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。 | |
D13 | 1,056,001円から1,238,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。 | |
D14 | 1,238,001円から1,439,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。 | |
D15 | 1,439,001円以上 | その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額 | |
備考 | 1 この表の「入所施設」とは、障害児入所施設及び指定発達支援医療機関(肢体不自由児又は重症心身障害児の入院に係るものに限る。)をいう。 2 この表の「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。 3 この表の「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。 4 均等割の額及び所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、知事が別に定めるところによる。 5 措置児童等の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」 扶養義務者のいない世帯 (2) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2の規定により入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までに規定するサービスに係るものに限る。)の受給者及び同法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」 次に掲げる児童(者)を有する世帯 ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 栃木県療育手帳交付規則に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯 6 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等(入所施設に措置されているものに限る。)については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じて得た額をもってその児童等の基準額とする。ただし、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が、法第21条の5の2の障害児通所給付費又は法第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、知事が別に定める。 7 入所施設に措置された児童が3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であって小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合には、この表の規定にかかわらず、当該児童に係る措置費のうち実費負担額(知事が別に定める額をいう。以下同じ。)に係る部分を除いた部分については徴収しないものとする。ただし、当該児童に係る措置費のうち実費負担額に係る部分については、この表の基準額を上限として徴収することができる。 8 入所施設に措置された児童であって、B階層と認定された世帯に属するものが3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある障害児である場合における当該児童に係る措置費の徴収については、前項の規定を準用する。 |