○栃木県看護職員修学資金貸与条例施行規則

昭和61年7月22日

栃木県規則第61号

栃木県看護職員修学資金貸与条例施行規則

栃木県看護職員修学資金貸与条例施行規則(昭和39年栃木県規則第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県看護職員修学資金貸与条例(昭和39年栃木県条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 修学資金の貸与を受けようとする者は、看護職員修学資金貸与申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、知事が別に定める日までに知事に提出しなければならない。ただし、前年度に修学資金の貸与を受けている者で、継続して修学資金の貸与を受けようとするものについては、第2号及び第3号に掲げる書類を添付することを要しない。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 養成施設(修士課程に在学する間の修学資金にあっては、大学院。第10条第2項第2号を除き、以下同じ。)の長の推薦書(別記様式第3号)

(3) 身上調書(別記様式第4号)

(平10規則65・一部改正)

(連帯保証人)

第3条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年の者2人とする。

2 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、法定代理人でなければならない。

3 修学生又は修学資金の貸与を受けた者が連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更届(別記様式第5号)により、知事に届け出なければならない。

(貸与の決定及び通知)

第4条 知事は、第2条の看護職員修学資金貸与申請書の提出があったときは、審査のうえ修学資金貸与の適否を決定し、これを養成施設の長を経由して申請者に通知するものとする。

(平5規則56・一部改正)

(修学資金の交付)

第5条 修学資金は、3箇月分を一括して交付する。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

(平13規則58・一部改正)

(修学資金の辞退)

第6条 修学資金の貸与を受けることを辞退しようとする者は、看護職員修学資金辞退届(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(貸与の停止期間)

第7条 条例第4条第2項の規定により、修学資金の貸与を停止する期間は、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、当該修学資金は、復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

(借用証書)

第8条 修学生が養成施設を卒業したとき又は条例第4条第1項の規定により修学資金の貸与を打ち切られたときは、速やかに看護職員修学資金借用証書(別記様式第8号)を知事に提出しなければならない。

(返還)

第9条 条例第5条の規定による返還の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月賦返還 毎月末までに均等償還するもの

(2) 半年賦返還 毎年7月及び12月に均等償還するもの

(3) 一括返還 全額を一括して償還するもの

2 条例第5条の規定により修学資金を返還しなければならない者は、返還の事由が発生した日から1月以内に返還計画書(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(返還の猶予の申請)

第10条 条例第6条の規定により、修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、猶予の事由が発生した日から1月以内に看護職員修学資金返還猶予申請書(別記様式第10号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請を行う場合において、猶予の事由が次の各号に掲げる事由に該当するときは、同項の申請書にそれぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第6条第1号に掲げる事由 養成施設の長の証明書

(2) 条例第6条第2号に掲げる事由 他の養成施設の長又は大学院の長の証明書

(3) 条例第6条第3号に掲げる事由 大学院の長の証明書

(4) 条例第6条第4号又は第5号に掲げる事由(条例第2条第2号カ及びに掲げる事業所において業務に従事したときを除く。) 施設等の長の証明書

(5) 条例第6条第4号又は第5号に掲げる事由(条例第2条第2号カ及びに掲げる事業所において業務に従事したときに限る。) 当該事業所の長の証明書及び条例第7条第1項第1号又は第2号に規定する施設等において3年以上の実務経験を有していることを証する書類

(6) 条例第6条第6号に掲げる事由 その事由を証する書類

(平10規則65・平14規則71・平24規則20・一部改正)

(返還の免除)

第11条 条例第7条第2項の規定により、貸与を受けた期間に相当する期間以上同条第1項第1号に規定する業務に従事したとき免除することができる修学資金の返還の債務の額は、当該業務に従事した期間を修学資金の貸与を受けた期間(条例第4条第2項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除き、かつ、この期間が2年に満たないときは2年とする。)の2分の5に相当する期間で除して得た数値(この数値が1を超えるときは1とする。)を修学資金の返還の債務の額(履行期間が到来していない部分に限る。)に乗じて得た額とする。

(平3規則49・全改、平5規則56・平10規則65・平14規則71・一部改正)

(期間の計算方法)

第12条 条例第7条に規定する業務従事期間の計算は、月数によるものとする。この場合において、1月未満の端数を生じたときは、これを1月として計算する。

(返還の免除の申請)

第13条 条例第7条の規定により、修学資金の返還の免除を受けようとする者は、免除の事由が発生した日から1月以内に看護職員修学資金返還免除申請書(別記様式第11号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請を行う場合において、返還免除の事由が次の各号に掲げる事由に該当するときは、前項の申請書にそれぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医療機関等において業務に従事したこと。 就業証明書(別記様式第12号)

(2) 業務上の事由による死亡 戸籍抄本

(3) 業務に起因する心身の故障 医師の診断書

(4) その他やむを得ない事由 その事由を証する書類

(平3規則49・平10規則65・一部改正)

(猶予又は免除の通知)

第14条 知事は第10条又は前条の申請があったときは、審査のうえ修学資金の猶予又は免除の可否を決定し申請者に通知するものとする。

(修学生の書類提出義務)

第15条 修学生は、学業成績書その他修学資金貸与の目的を達成するために必要な書類の提出を求められたときは、速やかにこれを知事に提出しなければならない。

(届出義務)

第16条 修学生又は修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる届出書により、10日以内に知事に届け出なければならない。

(1) 修学生若しくは修学資金の貸与を受けた者又は連帯保証人の住所及び氏名の変更があったとき。 住所(氏名)変更届(別記様式第13号)

(2) 進級又は復学したとき。 進級(復学)(別記様式第14号)

(3) 留年し、若しくは休学し、又は停学処分を受けたとき。 留年(休学・停学)(別記様式第15号)

(4) 退学したとき。 退学届(別記様式第16号)

(5) 条例第2条第2号に掲げる施設等(同号カ及びに掲げる事業所を除く。)において業務に従事したとき。 就業届(別記様式第17号)

(6) 条例第2条第2号カ及びに掲げる事業所において業務に従事したとき。 就業届(別記様式第17号)及び条例第7条第1項第1号又は第2号に規定する施設等において3年以上の実務経験を有していることを証する書類

(7) 条例第2条第2号に掲げる施設等を退職したとき。 退職届(別記様式第18号)

2 連帯保証人は、修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、直ちに死亡届(別記様式第19号)にその事実を証する書類を添えて、知事に届け出なければならない。

(平14規則71・平24規則20・一部改正)

(書類の経由)

第17条 養成施設に在学している者がこの規則の規定による書類を提出するときは、当該養成施設の長を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県看護職員修学資金貸与条例施行規則第11条の規定は、この規則の施行の日以後に新たに栃木県看護職員修学資金貸与条例(昭和39年栃木県条例第19号)第4条第1項に規定する修学生(以下「修学生」という。)となる者に係る修学資金の返還の免除について適用し、同日前に修学生となった者に係る修学資金の返還の免除については、なお従前の例による。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第11条の規定は、この規則の施行の日以後に新たに栃木県看護職員修学資金貸与条例(昭和39年栃木県条例第19号)第4条第1項に規定する修学生(以下「修学生」という。)となる者に係る修学資金の返還の免除について適用し、同日前に修学生となった者に係る修学資金の返還の免除については、なお従前の例による。

(平成12年規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに栃木県看護職員修学資金貸与条例(昭和39年栃木県条例第19号)第4条第1項に規定する修学生(以下「修学生」という。)となる者について適用し、同日前に修学生となった者については、なお従前の例による。

(平成16年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年規則第72号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第55号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平5規則6・令3規則5・一部改正)

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(平3規則49・全改、平5規則6・令3規則5・一部改正)

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(平5規則6・一部改正)

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(令3規則5・令4規則31・一部改正)

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(平5規則6・令3規則5・一部改正)

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別記様式第6号 削除

(平13規則58)

(平5規則6・令3規則5・一部改正)

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(平3規則49・全改、平5規則6・平12規則115・令3規則5・一部改正)

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(平5規則6・令3規則5・一部改正)

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(平5規則6・令3規則5・一部改正)

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(平5規則6・令3規則5・一部改正)

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(平3規則6・平3規則49・平4規則58・平5規則6・平5規則56・平6規則11・平12規則115・平13規則58・平14規則10・平14規則71・平16規則46・平18規則72・平19規則8・平24規則20・平26規則55・平28規則38・平29規則5・平30規則25・令3規則5・令6規則20・一部改正)

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(平5規則6・令3規則5・一部改正)

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(平5規則6・令3規則5・一部改正)

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(平5規則6・令3規則5・一部改正)

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(平5規則6・令3規則5・一部改正)

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(平3規則6・平3規則49・平4規則58・平5規則6・平5規則56・平6規則11・平12規則115・平13規則58・平14規則10・平14規則71・平16規則46・平18規則72・平19規則8・平24規則20・平26規則55・平28規則38・平29規則5・平30規則25・令3規則5・令6規則20・一部改正)

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(平3規則6・平3規則49・平4規則58・平5規則6・平5規則56・平6規則11・平12規則115・平13規則58・平14規則10・平14規則71・平16規則46・平18規則72・平19規則8・平24規則20・平26規則55・平28規則38・平29規則5・平30規則25・令3規則5・令6規則20・一部改正)

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(平5規則6・令3規則5・一部改正)

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栃木県看護職員修学資金貸与条例施行規則

昭和61年7月22日 規則第61号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第2章
沿革情報
昭和61年7月22日 規則第61号
平成3年3月19日 規則第6号
平成3年10月7日 規則第49号
平成4年10月16日 規則第58号
平成5年3月31日 規則第6号
平成5年10月7日 規則第56号
平成6年3月31日 規則第11号
平成10年9月30日 規則第65号
平成12年6月26日 規則第115号
平成13年6月27日 規則第58号
平成14年3月26日 規則第10号
平成14年10月11日 規則第71号
平成16年6月18日 規則第46号
平成18年9月29日 規則第72号
平成19年3月16日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第20号
平成26年12月22日 規則第55号
平成28年3月31日 規則第38号
平成29年3月27日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第31号
令和6年3月29日 規則第20号