○栃木県公衆浴場審議会規則
昭和36年10月10日
栃木県規則第71号
栃木県公衆浴場審議会規則を次のように定める。
栃木県公衆浴場審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)第1条に規定する栃木県公衆浴場審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員8人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に定めるところにより、必要の都度、知事が任命し、又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員 2人
(2) 公衆浴場利用者又は一般消費者の意見を代表する者 2人
(3) 公衆浴場営業者の意見を代表する者 2人
(4) 学識経験を有する者 2人
3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。
(昭37規則34・昭48規則39・昭50規則44・平30規則14・一部改正)
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(昭50規則44・一部改正、平30規則14・旧第4条繰上)
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平30規則14・旧第5条繰上)
(部会)
第5条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会は、部会長が招集する。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名した者が、その職務を代理する。
(昭54規則42・追加、平30規則14・旧第6条繰上)
(専門委員)
第6条 部会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は学識経験者のうちから、会長の同意を得て知事が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(昭54規則42・追加、平30規則14・旧第7条繰上)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、保健福祉部医薬・生活衛生課において所掌する。
(昭48規則39・一部改正、昭54規則42・旧第6条繰下、平8規則12・平15規則77・一部改正、平30規則14・旧第8条繰上、令6規則4・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(昭54規則42・旧第7条繰下、平30規則14・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)抄
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。