○栃木県小規模水道条例施行規則

昭和38年12月17日

栃木県規則第91号

栃木県小規模水道条例施行規則を次のように定める。

栃木県小規模水道条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県小規模水道条例(昭和38年栃木県条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 条例第4条の規定による確認の申請書は、別記様式第1号によるものとし、これに添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事設計図(施設の構造を明らかにした平面図及び構造図を含む。)並びに給水区域、水源及び浄水場の周辺の状況を明らかにした平面図

(2) 水源の水について行った水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項に関する検査(同表の1の項、2の項、38の項及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査の全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、これらの検査を除く。)の結果を記載した水質試験成績書

(3) かんがい用水その他水利事業と関係がある場合、施設用地が他人の所有に属する場合又は他の法令により許可若しくは承認を要する事項がある場合にあっては、それらの許可若しくは承認を受けたことを証する書類

2 前項の規定は条例第7条の規定による確認の申請に準用する。

3 知事は、前2項の申請を受理した場合において条例第5条の規定による基準に適合することを確認したときは申請者にその旨通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を付して、申請者にその旨を通知する。

4 前項の通知は、第1項及び第2項の申請を受理した日から起算して30日以内に書面をもってする。

(昭46規則41・昭54規則14・平5規則61・平8規則17・平12規則54・平16規則12・平20規則38・平21規則38・平22規則7・平26規則33・一部改正)

(給水開始の届出)

第3条 条例第6条の規定による給水開始の届出は、別記様式第2号の届出書によって行なうものとする。

(水質の検査)

第4条 条例第8条の規定により定期及び臨時に行う水質検査は、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項について行うものとする。ただし、同表の1の項、2の項、38の項及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査の全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、これらの検査を省略することができる。

2 定期の水質検査は、おおむね1年に1回行うものとする。

3 臨時の水質検査は、病原生物その他により汚染のおそれがある場合に行うものとする。

(平5規則61・平16規則12・平20規則38・平21規則38・平26規則33・一部改正)

(休止等の届出)

第5条 条例第9条の規定による小規模水道布設者の届出は、別記様式第3号の届出書によって行なうものとする。

(衛生上の措置)

第6条 条例第11条の規定による小規模水道布設者が行わなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるものとする。

(1) 取水場、貯水池、導水きょ、浄水場、配水池及びポンプ井は常に清潔にし、水の汚染を防止すること。

(2) 前号の施設には、かぎを掛け、柵を設ける等人畜による水の汚染を防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水が、遊離残留塩素0.1mg/l(結合塩素の場合は、0.4mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離塩素は、0.2mg/l(結合塩素の場合は、1.5mg/l)以上としなければならない。

(4) 小規模水道布設者は、給水施設の設置場所において業務に従事している者について、おおむね6カ月ごとに感染症(病原体がし尿に排せつされるものに限る。以下同じ。)の有無について健康診断を行うこと。ただし、当該業務に従事する者に感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、臨時に当該発生した感染症又は発生するおそれがある感染症について健康診断を行わなければならない。

(5) 小規模水道布設者は、その施設の適正な管理を行うため管理者1名を置き、別記様式第4号により知事に届け出ること。ただし、小規模水道布設者が、自ら管理者になることを妨げない。

(昭46規則41・平5規則61・平16規則12・平22規則7・一部改正)

(証票)

第7条 条例第12条第2項の規定による証票は、別記様式第5号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第12条までの規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第14号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に申請がなされているものに係る水質検査成績書の検査項目については、なお従前の例による。

(平成5年規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る水質試験成績書の検査項目については、なお従前の例による。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第54号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る水質試験成績書の検査項目については、なお従前の例による。

(平成20年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第38号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭46規則41・平5規則61・平8規則17・平22規則7・令3規則5・一部改正)

画像

(昭46規則41・平5規則61・平8規則17・平22規則7・令3規則5・一部改正)

画像

(昭46規則41・平5規則61・平8規則17・平22規則7・令3規則5・一部改正)

画像

(昭46規則41・平5規則61・平8規則17・平22規則7・令3規則5・一部改正)

画像

画像

栃木県小規模水道条例施行規則

昭和38年12月17日 規則第91号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
昭和38年12月17日 規則第91号
昭和46年5月10日 規則第41号
昭和54年3月23日 規則第14号
平成5年12月1日 規則第61号
平成8年3月29日 規則第17号
平成9年3月28日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第54号
平成16年3月26日 規則第12号
平成20年4月30日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第38号
平成22年2月26日 規則第7号
平成26年5月30日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第5号