○栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年12月27日

栃木県規則第68号

栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年栃木県条例第28号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書の様式)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は、別記様式第1号によるものとする。

(誓約書及び器具の明細書の様式)

第3条 条例第3条第2項第1号の誓約書及び同項第2号の器具の明細書の様式は、次に掲げるものとする。

(登録申請書の添付書類)

第4条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める書類及び図面は、次のとおりとする。

(1) 申請者(法人にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)を含む。)の略歴を記載した書面

(2) 法人にあっては、登記事項証明書

(3) 個人にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面

(4) 浄化槽管理士の略歴を記載した書面及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

(5) 浄化槽管理士免状の写し

(6) 条例第2条第3項に規定する浄化槽保守点検業を営もうとする者にあっては、浄化槽管理士が条例第9条の2に規定する研修を修了したことを証する書類の写し

(7) 浄化槽の規模、形式及び浄化槽の保守点検の料金等を記載した浄化槽の保守点検の事業計画書

(8) 営業所を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該営業所の案内図及び平面図

(9) 浄化槽の保守点検に関する記録票

2 前項第1号の略歴書、同項第4号の略歴書及び同項第7号の事業計画書の様式は、次に掲げるものとする。

(3) 前項第7号の事業計画書 別記様式第6号

(平17規則6・平17規則36・平24規則34・令2規則37・令3規則5・一部改正)

(登録簿の様式)

第5条 条例第4条第1項に規定する浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、別記様式第7号によるものとする。

(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第6条 条例第4条第3項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記様式第8号による請求書を知事に提出しなければならない。

(登録簿の閲覧)

第7条 知事は、登録簿を閲覧に供するため、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を次のとおり設置する。

栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木県環境森林部環境保全課内

(平8規則17・平19規則30・一部改正)

(閲覧時間)

第8条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平4規則36・平19規則30・平22規則5・一部改正)

(定期休日)

第9条 閲覧所の定期休日は、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日とする。

(平元規則29・平4規則36・一部改正)

(臨時休日等)

第10条 知事は、登録簿の整理その他必要がある場合には、臨時に閲覧所の休日を設け、又は登録簿の閲覧時間を短縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(登録簿の持ち出し禁止)

第11条 登録簿の閲覧者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出すことができない。

(閲覧の停止等)

第12条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(変更の届出)

第13条 条例第6条第1項に規定する届出は、別記様式第9号による届出書により行うものとする。

2 前項の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書類を前項の届出書に添付しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の抄本若しくはこれに代わる書面又は登記事項証明書

(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる事項の変更 第4条第1項第8号の書面

(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに新たに役員となる者がある場合においては、別記様式第2号による条例第5条第1項第1号から第6号までに該当しないことを誓約する書面及び別記様式第4号による当該役員の略歴を記載した書面

(4) 条例第3条第1項第5号に掲げる事項の変更 第4条第1項第4号第5号及び第7号の書面

(平17規則6・令2規則37・一部改正)

(廃業等の届出の様式)

第14条 条例第7条に規定する届出は、別記様式第10号による届出書により行うものとする。

(浄化槽管理士の数)

第15条 条例第8条第2項の規定により規則で定める基準は、次の算式により算出した数(その数に1未満の端数があるときは、これを四捨五入する。ただし、算式により算出した数が1に満たないときは、これを1とする。)とする。

(2A+3(B+C)+4(D+E+F+G)+6(H+I)+12J+26K+52(L+M))/2520

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A みなし浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものをいう。以下同じ。)のうち、散水ろ床方式、平面酸化床方式及び地下砂ろ過方式のものの基数の合計

B みなし浄化槽のうち、処理対象人員20人以下の分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式及び単純ばっ気方式のものの基数の合計

C 浄化槽のうち、処理対象人員20人以下の分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式及び脱窒ろ床接触ばっ気方式のものの基数の合計

D みなし浄化槽のうち、処理対象人員21人以上300人以下の分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式及び単純ばっ気方式のものの基数の合計

E みなし浄化槽のうち、処理対象人員20人以下の全ばっ気方式のものの基数

F 浄化槽のうち、回転板接触方式、接触ばっ気方式及び散水ろ床方式のもの(K及びMに掲げるものを除く。)の基数の合計

G 浄化槽のうち、処理対象人員21人以上50人以下の分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式及び脱窒ろ床接触ばっ気方式のものの基数の合計

H みなし浄化槽のうち、処理対象人員301人以上の分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式及び単純ばっ気方式のものの基数の合計

I みなし浄化槽のうち、処理対象人員21人以上300人以下の全ばっ気方式のものの基数

J みなし浄化槽のうち、処理対象人員301人以上の全ばっ気方式のものの基数

K 浄化槽のうち、スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する回転板接触方式、接触ばっ気方式及び散水ろ床方式のもの(Mに掲げるものを除く。)の基数の合計

L 浄化槽のうち、活性汚泥方式のものの基数

M 浄化槽のうち、砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する回転板接触方式、接触ばっ気方式及び散水ろ床方式のものの基数の合計

(平19規則30・全改)

(営業所ごとに備える器具)

第16条 条例第8条第4項の規定により規則で定める器具は、次に掲げるものとする。

(1) 水素イオン濃度指数測定器具

(2) 塩素イオン濃度測定器具

(3) 亜硝酸性窒素測定器具

(4) 残留塩素濃度測定器具

(5) 透視度測定器具

(6) 汚泥沈でん率測定器具

(7) 溶存酸素濃度測定器具

(8) 温度測定器具

(9) テスター

(10) 水準測定器具

(11) 空気流量測定器具

(12) スカム、汚泥厚測定器具

(清掃の通知)

第17条 条例第9条第2項の規定により浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理者及び浄化槽清掃業者に次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 浄化槽管理者の氏名又は名称(浄化槽清掃業者へ通知する場合に限る。)

(2) 浄化槽の設置場所

(3) 浄化槽の形式又は認定番号及び処理方式並びに処理能力

(4) 保守点検日

(5) スカム厚、汚泥厚及びばっ気槽混合液の汚泥沈でん率

(6) 浄化槽で特に清掃を必要とする場所

(浄化槽管理士であることを証する書類)

第18条 条例第9条第3項の規定による浄化槽管理士であることを証する書類は、別記様式第11号によるものとする。

(標識の掲示)

第19条 条例第10条の規定により浄化槽保守点検業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録番号及び登録年月日

(3) 営業所に専任の浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 条例第10条の規定により浄化槽保守点検業者が掲げる標識は、別記様式第12号によるものとする。

(帳簿の記載事項等)

第20条 条例第11条の規定により浄化槽保守点検業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所

(2) 浄化槽の設置場所

(3) 浄化槽の形式又は認定番号及び処理方式並びに処理能力

(4) 保守点検年月日

(5) 保守点検の結果

(6) 保守点検を行った浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

(7) 条例第9条第2項の規定により通知をしたときは、その通知の年月日及び内容

2 前項の帳簿は、浄化槽の保守点検の契約を締結している浄化槽ごとに作成し、かつ、これに浄化槽管理者との保守点検に関する委託契約書又はその写しを添付しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、前2項の帳簿及び添付書類を、各事業年度(事業年度の定めのないときは、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。)の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後3年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。

(身分証明書)

第21条 条例第15条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第13号によるものとする。

(書類の経由)

第22条 宇都宮市の区域以外の区域に主たる営業所がある場合における条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類(第6条の規定により提出する請求書を除く。)は、主たる営業所に関し条例及びこの規則に係る事務を所掌する環境森林事務所長又は環境管理事務所長を経由して提出しなければならない。

(平8規則17・平9規則14・平20規則16・一部改正)

(書類の提出部数)

第23条 条例及びこの規則に係る事務を所掌する環境森林事務所又は環境管理事務所の所管する区域に従たる営業所がある場合における条例及びこの規則の規定により提出すべき書類(第6条の規定により提出する請求書を除く。)の部数は、正本1部に従たる営業所に係る事務を所掌する環境森林事務所又は環境管理事務所の数の副本を加えた部数とする。

2 前項の規定は、宇都宮市の区域に従たる営業所がある場合について準用する。この場合において、同項中「従たる営業所に」とあるのは、「副本1部及び従たる営業所に」と読み替えるものとする。

(平9規則14・全改、平20規則16・一部改正)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年規則第29号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和2年規則第37号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平4規則36・平9規則14・平20規則16・令3規則5・一部改正)

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(平4規則36・平24規則34・令3規則5・一部改正)

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(平24規則34・令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(平19規則30・全改)

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(平4規則36・平11規則13・令3規則5・一部改正)

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(平4規則36・平9規則14・平20規則16・令3規則5・一部改正)

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(平4規則36・平9規則14・平20規則16・令3規則5・一部改正)

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栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年12月27日 規則第68号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第1章 環境整備
沿革情報
昭和60年12月27日 規則第68号
平成元年3月31日 規則第29号
平成4年7月3日 規則第36号
平成8年3月29日 規則第17号
平成9年3月28日 規則第14号
平成11年3月30日 規則第13号
平成17年3月7日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第30号
平成20年3月27日 規則第16号
平成22年2月26日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第5号