○立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則
令和4年3月31日
栃木県規則第10号
立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則を次のように定める。
立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則
1 次の各号に掲げる法令、条例又は規則の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)は、他の規則の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第94条第1項から第5項まで
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第29条
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第16条の5第1項
(4) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第123条第1項から第5項まで
(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の2第10項、第22条の3第1項及び第2項、第22条の4第1項から第4項まで、第26条第1項、第68条第6項、第71条の19第6項、第71条の40第6項、第71条の60第6項、第72条の7第1項、第72条の68第6項、第72条の84第1項、第73条の8第1項、第73条の36第6項、第74条の7第1項、第74条の27第6項、第77条第1項、第94条第6項、第144条の11第1項、第144条の51第6項、第151条第1項、第175条第6項、第177条の21第6項、第188条第1項、第200条第6項、第264条第1項、第285条第6項、第396条第1項、第700条の59第1項、第700条の66第6項、第707条第1項、第728条第7項、第733条の4第1項、第733条の24第6項及び第739条の5第1項
(6) 行政書士法(昭和26年法律第4号)第13条の22第1項
(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第188条第2項及び第3項
(8) 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第9条第1項
(9) 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)第16条第1項
(10) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第25条第1項、第26条第1項及び第82条第1項
(11) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第5条第1項、第11条第1項及び第17条第1項
(12) 森林組合法(昭和53年法律第36号)第111条第1項から第5項まで
(13) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第24条の6の10第3項及び第4項
(14) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第41条第1項並びに第64条第1項及び第2項
(15) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第5条第1項、第22条第1項及び第30条第1項
(16) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の3第1項
(17) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第37条第1項及び第43条第1項
2 前項に規定するもののほか、知事が別に定める身分証明書は、別記様式によることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(理容師法施行細則及び美容師法施行細則の一部改正)
年 月 日発行 (3年間有効) |
」を「
年 月 日発行 年 月 日限り有効 |
」に改める。
(自然環境の保全及び緑化に関する条例施行規則の一部改正)
3 自然環境の保全及び緑化に関する条例施行規則別記様式第13号から別記様式第15号までの規定中「年 月 日交付(2年間有効)」を「
年 月 日交付 年 月 日限り有効 |
」に改める。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に交付されている改正前の理容師法施行細則別記様式第11号、美容師法施行細則別記様式第11号及び自然環境の保全及び緑化に関する条例施行規則別記様式第13号から別記様式第15号までの規定による証明書は、その有効期間内においては、改正後のこれらの規定による証明書とみなす。
附則(令和5年規則第41号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和5年規則第43号)抄
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則第1項第5号の規定の適用については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)附則第9条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における法附則第8条による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第48条第1項の規定による徴収及び滞納処分は法附則第8条による改正後の地方税法第739条の5第1項の規定による徴収及び滞納処分とみなす。
附則(令和6年規則第38号)抄
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。