○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域における自動車騒音の限度を定める総理府令別表備考の区域

平成12年3月28日

栃木県告示第189号

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考の規定に基づき、同表に規定するa区域、b区域及びc区域を次のとおり定め、平成12年4月1日から適用し、騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令本則の表備考1および3の規定による区域の区分および時間の区分を定める告示(昭和47年栃木県告示第71号)は、平成12年3月31日限り、廃止する。

区域の区分

該当区域

a区域

特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等(昭和47年栃木県告示第70号)1の項各号に掲げる地域(以下「指定地域」という。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域

b区域

指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

c区域

指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域

改正文(平成13年告示第1号)

平成13年1月6日から適用する。

改正文(平成30年告示第168号)

平成30年4月1日から適用する。

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域における自動車騒音の限度を定める総理府令別…

平成12年3月28日 告示第189号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第2章 環境管理
沿革情報
平成12年3月28日 告示第189号
平成13年1月5日 告示第1号
平成30年3月30日 告示第168号