○栃木県中小工業機械類貸付譲渡条例施行規則

昭和33年5月2日

栃木県規則第42号

栃木県中小工業機械類貸付譲渡条例施行規則

栃木県中小工業機械類貸付譲渡条例施行規則(昭和27年栃木県規則第65号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県中小工業機械類貸付譲渡条例(昭和27年栃木県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出)

第2条 機械類の貸付譲渡を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、機械類貸付譲渡申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては市町村長の身分証明書、法人にあっては登記簿抄本 1部

(2) 連帯保証調書(別記様式第2号) 1部

(3) 組合にあっては機械類借受についての総会決議録 1部

(4) 直近事業年度の決算諸表及び申請時の試算表 1部

(5) 前2年度分の県税納税証明書(納税済額及び未納額の記載されたものであること。) 1部

(6) 機械類貸付譲渡申請明細書(別記様式第3号) 1部

(7) 機械類の見積書、仕様書及び型録 各2部

(8) 申請者の略歴書 1部

(9) 工場案内略図 1部

(10) 前各号に定めるもののほか、知事が必要と認める書類

2 知事は、機械類貸付譲渡申請書の提出期間を指定することがある。

(貸付の決定)

第3条 知事は、機械類の貸付を決定したときは、申請者に対して貸付する機械類の名称及び購入予定価格を通知するとともに、当該機械類の購入契約を締結し、その結果に基き、さらに申請者に対して当該機械類の搬入予定期日を通知する。

(申請者の義務)

第4条 申請者は、前条の通知に係る機械類が着荷したときは、ただちにその旨を知事に報告するとともに、その保管について万全の措置を講じなければならない。

(契約の締結)

第5条 知事は、機械類の検収が終了したときは、ただちに申請者と機械類の貸付譲渡について必要な契約を締結し、当該機械類の引渡しを行なうものとする。

2 前項の規定による契約を締結し機械類の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)は、受領書(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(貸付期間)

第6条 条例第5条に規定する機械類の貸付期間は、次の各号による。

(1) 1件の貸付機械類の購入価格が50万円未満のもの 5年以内

(2) 1件の貸付機械類の購入価格が50万円以上のもの 6年以内

(連帯保証人の資格)

第7条 条例第6条に規定する連帯保証人は、次の各号の一に該当する者でなければならない。

(1) 申請者が個人又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による組合以外の法人である場合は、県内居住者であって、相当の財産を有し、機械類の貸付料等の納入に応じ得る資力があること。

(2) 申請者が中小企業等協同組合法による組合である場合は、その組合の理事であること。

2 知事は、申請者に対し連帯保証人の資格条件を確認するために必要な書類の提出を求めることがある。

(保険契約の締結)

第8条 借受人は、機械類の貸付を受けたときは、条例第7条に規定する火災保険契約を即日締結しなければならない。

(保険契約書の提出)

第9条 借受人は、条例第7条に規定する火災保険契約を締結し、又は更新したときは、すみやかに当該契約書を知事に提出しなければならない。

(貸付料の徴収期間)

第10条 機械類の貸付料を徴収する期間は、貸付契約を締結した日の属する年度の翌年度の4月1日から貸付期間満了の日又は貸付契約解除の日までとする。

(貸付料及び納入方法)

第11条 条例第8条第1項に規定する期間利子の率は、年3.5パーセントとする。

2 貸付料は、貸付機械類の購入価格相当額を貸付料徴収期間の年数(月端数は、1年とする。)で除して得た額をその年度の納入回数(2又は12)で除して得た額に、毎納入期限現在における貸付料の残高相当額の期間利子を合算したものをその納入期の納入額とし、納額告知書により納入しなければならない。ただし、分割した金額に100円未満の端数を生じたときは、その端数金額は、最初に納入する金額に合算する。

3 知事は、借受人が、震災、風水害、火災若しくはこれらに類する災害を受けたとき又は借受人の故意若しくは重大な過失による場合を除き経済界の著しい変動等によりその事業について甚大な損失を受けたと認められるときは第6条及び前項の規定にかかわらず貸付期間及び納入方法を変更することがある。

(昭45規則79・一部改正)

(貸付料の繰上納入)

第12条 借受人は、貸付料の納入について、あらかじめ知事の承認を得て、次回以降に納入するものを繰り上げて納入することができる。

(違約金)

第13条 知事は、借受人が貸付料を所定の期限までに納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日又は貸付機械類の返還の日までの日数に応じ、貸付料(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で借受人から違約金を徴収する。ただし、違約金の額が100円未満である場合においては、これを徴収しない。

(昭35規則40・全改、昭45規則79・一部改正)

(承認)

第14条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ相当期間をおいて知事の承認を受けなければならない。

(1) 借受機械類の設置場所又は構造を変更しようとするとき。

(2) 3月以上営業を休止しようとするとき。

(3) 営業を廃止し、又は譲渡しようとするとき。

(4) 合併し、又は解散しようとするとき。

(5) その他経営上重大な変更を行うとき。

(届出及び報告)

第15条 借受人は、次の各号に掲げる場合は、連帯保証人と連署のうえ10日以内に書面をもって知事に届け出なければならない。

(1) 借受機械類につき、盗難、火災その他重大な事故があったとき。

(2) 借受人が住所、氏名、名称又は代表者を変更したとき。

(3) 借受人が条例第4条各号の1に該当するにいたったとき。

2 前項第1号の場合においては、すみやかにその概要を知事に報告するとともに、盗難又は災害については、所轄警察署長の証明書を添えなければならない。

(死亡又は解散の届出)

第16条 借受人が死亡したときは戸籍法の届出義務者、解散したときは清算人から連帯保証人と連署して10日以内に、その旨を書面をもって知事に届出なければならない。

(連帯保証人の変更)

第17条 借受人は、連帯保証人が死亡し、居所不明となり又は第7条の資格条件を失ったときは、10日以内に知事に届け出るとともに、新たに連帯保証人をたて、知事の承認を受けなければならない。

2 借受人は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、その連帯保証人と連署のうえ、10日以内に知事に届け出なければならない。

(管理及び使用並びに報告)

第18条 借受人は、借受機械類について、毎年3月31日現在で前1年間の管理及び使用の状況並びに生産実績を4月30日までに書面をもって知事に報告しなければならない。

2 前号に定めるもののほか、知事は貸付機械類の管理及び使用について必要な報告を求め、又は調査することがある。

(貸借契約の承継)

第19条 知事は、借受人の貸借契約を承継し、機械類の貸付を受けようとする者に対しては、これを承認することがある。

2 前項の規定により機械類の貸付を受けようとする者は、機械類貸借契約承継申請書(別記様式第5号)第2条第1項第1号から第6号まで、第8号から第10号までに掲げる書類及び借受人の同意書を添えて知事に提出しなければならない。

(標識の表示)

第20条 貸付機械類には県の所有であることを示すために、標識(「栃木県貸付機械」の文字及び番号)を付するものとする。

2 借受人は借受機械類が自己の所有に帰するまでは前項の標識をまっ消し、除去し、又は隠ぺいしてはならない。

(所有権移転の通知等)

第21条 知事は、貸付機械類の貸付料の全額が納入されたときは、条例第9条の規定により貸付機械類が借受人の所有に帰したことを借受人に対して通知し、前条に定める標識を除去するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年規則第100号)

1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている許可申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定により設置され、又は調整されている標識、用紙、証票等は、なお当分の間使用することができる。

(昭和35年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年規則第20号)

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている申請その他の手続は、この規則による改正前の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和45年規則第79号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)

昭和45年10月12日

栃木県規則第79号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第21条 この規則による改正後の次の各号に掲げる規則の規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(5) 栃木県中小工業機械類貸付譲渡条例施行規則第13条

(昭36規則20・全改、令3規則5・一部改正)

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(昭33規則100・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則20・全改、令3規則5・一部改正)

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(昭36規則20・全改、令3規則5・一部改正)

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(昭36規則20・全改、令3規則5・一部改正)

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栃木県中小工業機械類貸付譲渡条例施行規則

昭和33年5月2日 規則第42号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第1章 商工振興
沿革情報
昭和33年5月2日 規則第42号
昭和33年12月27日 規則第100号
昭和35年5月20日 規則第40号
昭和36年3月24日 規則第20号
昭和45年10月12日 規則第79号
令和3年3月31日 規則第5号