○計量法に基づく検定等手数料の額に関する規則
平成12年3月28日
栃木県規則第26号
計量法に基づく検定等手数料の額に関する規則を次のように定める。
計量法に基づく検定等手数料の額に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)別表第1の314の項、317の項、319の項及び324の項の規定に基づき、計量法(平成4年法律第51号)に基づく検定等手数料の額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
特定計量器 | 1個についての金額 |
1 タクシーメーター | 550円 |
2 質量計 (1) 非自動はかり ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの |
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ひょう量が30キログラム以下のもの | 1,050円 |
ひょう量が100キログラム以下のもの | 1,250円 |
ひょう量が250キログラム以下もの | 1,650円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 2,050円 |
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 2,350円 |
イ 光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの |
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ひょう量が10キログラム以下のもの | 110円 |
ひょう量が10キログラムを超えるもの | 200円 |
ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの |
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ひょう量が5キログラム以下のもの | 170円 |
ひょう量が20キログラム以下のもの | 200円 |
ひょう量が50キログラム以下のもの | 270円 |
ひょう量が100キログラム以下のもの | 360円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 560円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 1,000円 |
ひょう量が1トン以下のもの | 1,700円 |
ひょう量が2トン以下のもの | 2,900円 |
ひょう量が5トン以下のもの | 6,600円 |
ひょう量が10トン以下のもの | 8,400円 |
ひょう量が20トン以下のもの | 12,400円 |
ひょう量が30トン以下のもの | 15,200円 |
ひょう量が40トン以下のもの | 19,900円 |
ひょう量が50トン以下のもの | 22,400円 |
ひょう量が50トンを超えるもの | 38,900円 |
最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、アからウまでに掲げる金額の2倍の額とする。 | |
(2) 分銅 |
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表す質量が200グラム以下のもの | 20円 |
表す質量が200グラムを超えるもの | 230円 |
(3) 定量おもり又は定量増おもり(以下単に「おもり」という。) |
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質量が5キログラム以下のもの | 20円 |
質量が20キログラム以下のもの | 100円 |
質量が20キログラムを超えるもの | 300円 |
3 温度計 |
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(1) ガラス製温度計(2又は3に掲げるものを除く。) |
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計ることができる温度が零下5度以上105度以下のもの | 60円 |
計ることができる温度が零下5度以上200度以下のもの | 110円 |
計ることができる温度が零下30度以上105度以下のもの | 140円 |
計ることができる温度が零下30度以上200度以下のもの | 180円 |
(2) ガラス製体温計 | 10円 |
(3) 抵抗体温計 | 90円 |
4 皮革面積計 | 2,750円 |
5 体積計 |
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(1) 水道メーター |
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口径が25ミリメートル以下のもの | 80円 |
口径が40ミリメートル以下のもの | 170円 |
口径が100ミリメートル以下のもの | 1,200円 |
口径が100ミリメートルを超えるもの | 1,650円 |
(2) 温水メーター | 200円 |
(3) 燃料油メーター |
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ア 微流量燃料油メーター | 590円 |
イ 簡易燃料油メーター | 1,550円 |
ウ 自動車等給油メーター又は小型車載燃料油メーター | 2,100円 |
エ アからウまでに掲げるもの以外のもの | 3,400円 |
(4) 液化石油ガスメーター | 6,400円 |
(5) ガスメーター |
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使用最大流量が16立方メートル毎時以下のもの | 100円 |
使用最大流量が65立方メートル毎時以下のもの | 220円 |
使用最大流量が160立方メートル毎時以下のもの | 590円 |
使用最大流量が400立方メートル毎時以下のもの | 960円 |
使用最大流量が1,000立方メートル毎時以下のもの | 2,300円 |
使用最大流量が1,000立方メートル毎時を超えるもの | 5,500円 |
(6) 量器用尺付タンク |
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全量が2,000リットル以下のもの | 2,250円 |
全量が2,000リットルを超えるもの | 4,200円 |
6 密度浮ひょう |
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(1) 耐圧密度浮ひょう以外のものであって650キログラム毎立方メートル未満の密度を表す目盛標識があるもの又は耐圧密度浮ひょう | 1,100円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 80円 |
7 アネロイド型圧力計 |
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(1) アネロイド型圧力計((2)に掲げるものを除く。) |
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計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの | 90円 |
計ることができる最大の圧力が100メガパスカル以下のもの | 470円 |
計ることができる最大の圧力が100メガパスカルを超えるもの | 1,000円 |
(2) アネロイド型血圧計 | 150円 |
8 積算熱量計 | 1,250円 |
9 酒精度浮ひょう | 80円 |
10 浮ひょう型比重計 |
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(1) 比重浮ひょうのうち、0.65未満の比重を表す目盛標識があるもの | 1,050円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 80円 |
別表第2(第3条関係)
特定計量器 | 1個についての金額 |
1 非自動はかり |
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(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの |
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ひょう量が100キログラム以下のもの | 1,400円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 1,800円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 2,200円 |
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 3,100円 |
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 250円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のものひょう量が100キログラム以下のもの | 500円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 900円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 1,500円 |
ひょう量が1トン以下のもの | 2,100円 |
ひょう量が2トン以下のもの | 3,700円 |
ひょう量が5トン以下のもの | 6,900円 |
ひょう量が10トン以下のもの | 10,700円 |
ひょう量が20トン以下のもの | 15,000円 |
ひょう量が30トン以下のもの | 19,100円 |
ひょう量が40トン以下のもの | 21,600円 |
ひょう量が50トン以下のもの | 29,800円 |
ひょう量が50トンを超えるもの | 51,200円 |
最小の目量又は表記された感量がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、(1)から(3)までに掲げる金額の2倍の額とする。 | |
2 分銅又はおもり | 10円 |
3 皮革面積計 | 2,500円 |
別表第3(第4条関係)
特定計量器 | 1個についての金額 |
1 タクシーメーター装置検査用基準器 | 13,400円 |
2 質量基準器 |
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(1) 基準手動天びん | 4,900円 |
(2) 基準台手動はかり |
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ひょう量が1キログラム以下のもの | 3,350円 |
ひょう量が10キログラム以下のもの | 5,300円 |
ひょう量が50キログラム以下のもの | 7,800円 |
ひょう量が200キログラム以下のもの | 10,500円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 14,000円 |
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 14,000円に、500キログラムまでを増すごとに6,900円を加えた額 |
(3) 基準直示天びん | 7,900円 |
(4) 基準分銅 |
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ア 1級である旨の表記のあるもの |
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表す質量が200グラム以下のもの | 3,200円 |
表す質量が200グラムを超えるもの | 7,900円 |
イ 2級である旨の表記のあるもの |
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表す質量が5キログラム以下のもの | 640円 |
表す質量が50キログラム以下のもの | 780円 |
表す質量が50キログラムを超えるもの | 8,800円 |
ウ 3級である旨の表記のあるもの |
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表す質量が5キログラム以下のもの | 480円 |
表す質量が50キログラム以下のもの | 650円 |
表す質量が50キログラムを超えるもの | 7,100円 |
3 面積基準器 | 4,250円 |
4 体積基準器 |
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(1) 基準湿式ガスメーター | 18,400円 |
(2) 基準タンク |
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全量が0.25立方メートル以下のもの | 13,600円 |
全量が1立方メートル未満のもの | 34,000円 |
2以上のゲージグラスを有するものにあっては、ゲージグラスが1増すごとに、5割の額を加算するものとする。 油用の基準タンクについて使用中の油により検査を行うときは、2倍の額とする。 |
別表第4(第5条関係)
(平23規則25・一部改正)
特定計量器 | 1個についての金額 |
1 別表第2の左欄に掲げる特定計量器 | 同表の右欄に掲げる金額 |
2 騒音計 |
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(1) 使用最大周波数が8,000ヘルツ以下のもの | 22,700円 |
(2) 使用最大周波数が8,000ヘルツを超えるもの | 37,300円 |
3 振動レベル計 | 32,400円 |
4 濃度計 |
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(1) ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 | 93,100円 |
(2) 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 | 123,500円 |
(3) 紫外線式二酸化硫黄濃度計 | 92,700円 |
(4) 紫外線式窒素酸化物濃度計 | 103,700円 |
(5) 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 | 98,200円 |
(6) 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 | 113,500円 |
(7) 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 | 99,100円 |
(8) 化学発光式窒素酸化物濃度計 | 105,700円 |
(9) ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 25,300円 |
(3)に掲げる濃度計と(4)に掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、(3)に掲げる金額と(4)に掲げる金額とを合算して得た額から50,900円を減額するものとする。 (5)から(7)までに掲げる濃度計で2以上の検出部を有するものにあっては、検出部が1増すごとに、(5)から(7)までに掲げる金額の5割の額を加算するものとする。 (3)から(8)までに掲げる濃度計で4以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が3を超えて1増すごとに、(3)から(8)までに掲げる金額に22,100円を加算するものとする。 |