○栃木県手数料条例

昭和31年3月31日

栃木県条例第1号

栃木県手数料条例をここに公布する。

栃木県手数料条例

(この条例の趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定に基く手数料(以下「手数料」という。)の徴収については、法令又は他の条例に特別の定がある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(昭39条例33・一部改正)

(手数料の徴収)

第2条 県は、別表第1の左欄に掲げる事務について、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を徴収する。

(平12条例19・全改)

(手数料の徴収方法)

第3条 県が徴収する手数料は、別表第1の8の7の項から8の9の項まで、8の11の項、8の12の項、55の2の項から55の4の項まで、125の項、126の項、303の項、328の項から331の項まで、375の項、376の2の項、377の項、512の項及び513の項の事務に係るものを除くほか、証紙徴収の方法によって徴収する。

(平12条例19・全改、平15条例10・平17条例16・平17条例32・平26条例19・平28条例20・平29条例8・令2条例11・令3条例51・令4条例42・一部改正)

(指定試験機関等に納める手数料)

第4条 別表第2の左欄に掲げる指定試験機関等が行う試験等を受けようとする者は、同表の右欄に掲げる金額の手数料を当該指定試験機関等に納めなければならない。

2 前項の規定により指定試験機関等に納められた手数料は、当該指定試験機関等の収入とする。

(平12条例19・追加)

(定額を定めていない手数料の徴収額の決定)

第5条 別表第1において、手数料の額につき最高額若しくは最低額又は最高額及び最低額を定めている事務に係る手数料の徴収額については、当該範囲内において知事が定めるものとする。

(昭35条例10・一部改正、平12条例19・旧第4条繰下・一部改正)

(手数料の減免)

第6条 手数料は、公益上又は経済上の理由により必要があるときは減免することができる。

(平12条例19・旧第5条繰下)

(手数料の返還)

第7条 既に納めた手数料は、返還しない。ただし、特別の理由がある場合は、その全部又は一部を返還することがある。

(平12条例19・旧第6条繰下)

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免がれた者は、その免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例19・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

栃木県宗教法人手数料条例(昭和29年栃木県条例第4号)

栃木県国民健康保険診療報酬審査手数料条例(昭和28年栃木県条例第38号)

栃木県工芸指導所依託加工手数料条例(昭和26年栃木県条例第25号)

栃木県繊維工業試験場手数料条例(昭和28年栃木県条例第34号)

栃木県紬織物指導所手数料条例(昭和28年栃木県条例第52号)

栃木県農産食品工業指導所手数料条例(昭和25年栃木県条例第31号)

栃木県指定農産物検査手数料条例(昭和25年栃木県条例第41号)

栃木県農業試験場分析手数料条例(昭和28年栃木県条例第35号)

栃木県家畜保健衛生所手数料条例(昭和24年栃木県条例第42号)

栃木県種畜場種付手数料条例(昭和26年栃木県条例第10号)

栃木県草地機械改良事業委託手数料条例(昭和30年栃木県条例第38号)

栃木県繭検定、鑑定及び製糸委託手数料条例(昭和28年栃木県条例第68号)

栃木県林産物検査手数料条例(昭和25年栃木県条例第39号)

栃木県建設業者登録証明手数料条例(昭和29年栃木県条例第10号)

栃木県宅地建物取引業者登録手数料条例(昭和27年栃木県条例第50号)

栃木県立高等学校家畜種付手数料条例(昭和29年栃木県条例第11号)

栃木県警察許可手数料条例(昭和29年栃木県条例第48号)

(経過規定)

3 この条例の施行に伴い、廃止される条例及び改正される条例の規定に基いて徴収すべきであった手数料については、なお、従前の例による。

(他の条例の改正)

4 栃木県紙芝居業者条例(昭和24年栃木県条例第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 栃木県衛生研究所及び保健所使用料及び手数料条例(昭和29年栃木県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 栃木県精神衛生相談所設置条例(昭和27年栃木県条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 栃木県魚介類行商条例(昭和30年栃木県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 栃木県改良普及員資格試験及び資格認定条例(昭和27年栃木県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 栃木県肥料検査条例(昭和24年栃木県条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 栃木県種鶏指定条例(昭和24年栃木県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 栃木県牛馬籍条例(昭和24年栃木県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

13 栃木県蚕業技術員登録条例(昭和26年栃木県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 栃木県蚕種売買業者取締条例(昭和29年栃木県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 栃木県林産物検査条例(昭和25年栃木県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 栃木県屋外広告物条例(昭和24年栃木県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 栃木県地方競馬実施条例(昭和23年栃木県条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(その他の規定)

18 この条例による改正後の栃木県保健所使用料条例第2条ただし書の規定は、第2条第6号及び第7号の定のないものについて準用する。

(昭43条例12・一部改正)

(昭和32年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、農林大臣の認可のあった日以後20日以内で知事の定める日から施行する。

(昭和32年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条第17号の規定は昭和33年1月21日から、同条45号及び46号の規定は同年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第57号及び第58号に係る改正規定は、農林大臣の許可のあった日以後20日以内で知事の定める日から施行する。

(昭和34年規則第3号で昭和34年2月19日から施行)

(昭和33年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年条例第6号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第20号)

この条例は、昭和34年8月1日から施行する。

(昭和34年条例第34号)

この条例は、昭和34年12月1日から施行する。

(昭和34年条例第39号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、第18条、第19条及び附則第2項の規定は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和35年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第45号の改正規定は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年条例第14号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第29号)

この条例は、昭和36年7月1日から施行する。

(昭和36年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第12号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年9月1日から施行する。

(昭和38年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第33号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第49号に係る改正規定は、昭和39年11月1日から施行する。

(昭和39年条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第2条第39号から第42号までに係る改正規定は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和40年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第50号から第52号までに係る改正規定は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第73号の次に3号を加える改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の4に係る改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第2条第9号から第12号までの改正規定は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和45年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第43号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の栃木県手数料条例に定める事務のうち、この条例施行の際現に申請、依頼等がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)

3 昭和51年3月31日から昭和51年4月1日にかけて宿泊施設に宿泊する者に係る当該施設の使用料は、なお従前の例による。

4 この条例施行の際現に改正前の栃木県体育館設置、管理及び使用料条例第3条の規定により使用の許可を受けている者に係る競技場使用料及びプール使用料については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

第5条 

2 この条例施行の際現に旧条例第5条の規定に基づき建築代理士の登録を受けている者については、この条例による改正前の栃木県手数料条例第2条第54号及び第55号の規定は、この条例の施行後も、なお効力を有する。

(昭和52年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の栃木県手数料条例に定める事務のうち、この条例施行の際現に申請、依頼等がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、農林大臣の認可のあった日から20日以内で規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第52号で昭和52年7月5日から施行)

(昭和53年条例第6号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に申請がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第23号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第47号で第2条第50号の改正規定は昭和53年7月1日から昭和53年規則第55号で第2条第60号から第74号までの改正規定は昭和53年8月1日から施行)

2 この条例施行の際、現に申請がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(手数料の改正に伴う経過措置)

2 この条例施行の際第1条の規定による改正前の栃木県手数料条例に定める事務に関して依頼がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に申請がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第3号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第25号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、第2条第50号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(第2条第50号の改正規定に限る。)の施行の際現に申請がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に申請のなされている事務に係る手数料については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第2条第15号の改正規定中開発支援装置による作業手数料に係る部分は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第36号で昭和60年7月29日から施行)

2 この条例(第22号の改正規定に限る。)の施行の際現に申請がなされているものに係る飼料検定手数料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第29号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、次項の教育委員会規則で定める日から施行する。

(供用開始)

2 文書館に保存されている文書は、教育委員会規則で定める日から一般の利用に供するものとする。

(昭和61年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第41号で昭和63年7月1日から施行)

(昭和63年条例第10号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされているものに係る飼料検定手数料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第31号で平成2年5月1日から施行)

(平成3年条例第9号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、平成3年7月1日から施行する。

2 第1条の規定の施行の際現に申請がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第11号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされている事務に係る飼料検定手数料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第13号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則に1条を加える改正規定並びに附則第5条及び第6条の規定は、同年6月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第2号)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第58号で平成6年10月15日から施行)

(平成7年条例第11号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされている事務に係る飼料検定手数料については、なお従前の例による。

(平成7年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年条例第42号)

この条例は、平成7年10月18日から施行し、第1条の規定による改正後の栃木県手数料条例第2条第71号の規定は、同日以後になされた申請に係る古物営業許可申請手数料から適用する。

(平成7年条例第50号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第6号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料条例及び栃木県公害紛争処理条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第21号)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第36号)

この条例中別表第1の229の項及び230の項の改正規定並びに別表第2の改正規定は平成12年7月1日から、別表第1の350の項及び351の項の改正規定は同年10月1日から施行する。

(平成12年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の237の項の次に1項を加える改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年条例第52号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中栃木県手数料条例別表第1に496の2の項及び496の3の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第50号で平成13年5月30日から施行)

(平成13年条例第15号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の352の項の改正規定、同表353の項の改正規定、同表354の項の改正規定、同表355の項の改正規定及び同表356の項の改正規定 平成14年4月1日

(2) 別表第1の103の項の改正規定及び同表104の項の改正規定 規則で定める日

(平成14年規則第15号で平成14年4月1日から施行)

(平成13年条例第46号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1の52の項の次に次のように加える改正規定(同表52の2の項及び52の3の項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中栃木県手数料条例別表第1の24の項の次に次のように加える改正規定及び同条例別表第2の3の項の次に次のように加える改正規定 平成14年8月5日

(2) 第1条中栃木県手数料条例別表第1の104の項の次に次のように加える改正規定 規則で定める日

(平成14年規則第16号で平成14年4月1日から施行)

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第37号)

1 この条例は、平成14年7月10日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第64号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表第1の497の項の改正規定及び同表498の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の399の項から404の項までの改正規定及び同表411の項の次に次のように加える改正規定 平成15年4月16日

(2) 別表第1の55の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定(同表55の5の項に係る部分を除く。) 平成15年11月29日

(平成15年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の38の項の改正規定、同表39の項の改正規定、同表44の項の改正規定、同表45の項の改正規定及び同表49の項の改正規定 平成15年12月1日

(2) 別表第1の496の項の改正規定 規則で定める日

(平成15年規則第78号で平成15年12月19日から施行)

(平成15年条例第54号)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の418の項の改正規定、同表419の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定並びに別表第2の9の項の改正規定 平成16年3月1日

(2) 別表第1の390の項から393の項までの改正規定 平成16年4月1日

2 この条例の施行の日前に申請がなされている事務(改正前の別表第1の419の項の左欄に掲げる事務にあっては、平成16年3月1日前に同項の経営事項審査申請書の提出がなされているものをいう。)に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の411の8の項の次に次のように加える改正規定 平成16年4月1日

(2) 別表第1の24の項の改正規定 平成16年6月1日

(3) 別表第1の52の7の項の次に次のように加える改正規定 平成16年7月1日

(4) 別表第1の193の項の次に次のように加える改正規定 平成16年10月1日

(5) 別表第1の52の4の項の改正規定、同表52の5の項の改正規定、同表52の6の項の改正規定及び同表52の7の項の改正規定 平成17年1月1日

(平成16年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第41号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中栃木県手数料条例別表第1の433の項の改正規定、同表439の項の次に次のように加える改正規定、同表450の項から454の項までの改正規定及び同表455の項の次に次のように加える改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)附則第1条の政令で定める日

(定める日=平成17年6月1日)

(2) 第1条中栃木県手数料条例別表第1の442の項の次に次のように加える改正規定 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

(規定する日=平成17年6月1日)

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第86号)

1 この条例は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第55号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1の351の2の項及び351の3の項を削る改正規定は、平成18年3月1日から施行する。

(施行の日=平成18年3月20日)

2 この条例の施行の日前に申請がなされている事務(改正前の別表第1の32の項の左欄に掲げる事務に限る。)に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条から第6条まで、第8条及び第9条の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の167の項から170の項までの改正規定は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成18年4月1日)

(平成18年条例第15号)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第35号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第39号で平成19年6月20日から施行)

2 この条例の施行の際現に申請等がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の102の項の次に次のように加える改正規定、同表103の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定、同表104の項の改正規定、同表104の2の項の改正規定、同項を同表104の3の項とする改正規定及び同表104の項の次に次のように加える改正規定 温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第31号)の施行の日

(施行の日=平成19年10月20日)

(2) 別表第1の445の項の次に次のように加える改正規定、同表446の項の改正規定、同表447の項の改正規定、同表448の項の改正規定、同表497の項の改正規定、同表498の項の改正規定及び同表500の項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日

(施行の日=平成19年9月28日)

(平成19年条例第51号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。ただし、別表第1の312の項及び313の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第65号で平成19年12月19日から施行)

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条中とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例第5条第1項の改正規定及び附則第6項の規定 平成20年10月1日

(2) 第3条及び第11条の規定 平成21年4月1日

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(県立高等学校等の授業料等の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日において県立の高等学校若しくは職業能力開発校、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料又は受講料(以下「授業料等」という。)については、なお従前の例による。

4 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(県立の高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に編入学をする者を除く。以下「転入学者等」という。)に係る授業料等は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年又は年次に在学する者に係る授業料等と同じ額とする。

5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(シルバー大学校の授業料の改定に伴う経過措置)

6 平成20年9月30日においてシルバー大学校に在学し、引き続き同年10月1日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

1 この条例中、第1条の規定は平成20年8月1日から、第2条及び次項の規定は同年10月1日から施行する。

2 第2条の規定の施行前に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成20年11月28日から施行する。

(平成20年条例第50号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、別表第1の420の項の改正規定及び同表420の2の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の411の2の項から411の6の項までの改正規定 平成21年4月16日

(2) 別表第1の208の2の項及び208の3の項並びに別表第2の改正規定 平成21年5月1日

(3) 別表第1の188の項、193の12の項及び193の13の項の改正規定、同表193の15の項の次に次のように加える改正規定並びに同表205の6の項の次に次のように加える改正規定 平成21年6月1日

(4) 別表第1の481の2の項の次に次のように加える改正規定 平成21年6月4日

(平成21年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第36号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。ただし、別表第1の497の項、498の項及び516の2の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第47号)

1 この条例は、平成21年10月23日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中栃木県手数料条例別表第1の481の5の項の次に次のように加える改正規定 平成21年11月19日

(2) 第2条中栃木県手数料条例別表第1の33の2の項の改正規定 規則で定める日

(平成21年規則第57号で平成22年4月1日から施行)

(3) 第2条中栃木県手数料条例別表第1の481の6の項の改正規定 平成22年5月19日

2 この条例の施行の日前に申請がなされている事務(第1条の規定による改正前の栃木県手数料条例別表第1の481の3の項及び481の5の項の左欄に掲げる事務に限る。)に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の24の3の項を同表24の4の項とする改正規定、同表24の2の項の改正規定、同項を同表24の3の項とする改正規定及び同表24の項の次に次のように加える改正規定並びに別表第2の3の2の項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第30号)

この条例は、平成23年10月20日から施行する。ただし、別表第1の501の項及び502の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第14号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた事務又は試験等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第42号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、旅券法の一部を改正する法律(平成25年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成26年3月20日)

(栃木県手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされている事務(第1条の規定による改正前の栃木県手数料条例別表第1の31の項の左欄に掲げる事務に限る。)に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)附則第63条第2号の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条による改正前の薬事法第14条第1項の承認の申請に係る第2条の規定による改正前の栃木県手数料条例別表第1の184の項の左欄に掲げる事務(医療機器又は体外診断用医薬品に係るものに限る。)に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第6号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の422の項、422の2の項、425の項及び425の2の項の改正規定、同表425の3の項を削る改正規定、同表中425の4の項を423の項とし、425の5の項を425の4の項とし、425の6の項を425の5の項とする改正規定、同表455の3の項の次に次のように加える改正規定、同表464の3の項及び464の5の項の改正規定並びに481の項の改正規定(同項の右欄の2に係る部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第33号)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた事務又は試験等に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第34号)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第53号)

この条例は、平成27年12月26日から施行する。

(平成27年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の419の4の項の次に次のように加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第27号で平成28年4月1日から施行)

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中栃木県手数料条例別表第1の303の項の改正規定及び附則第3項の規定は、同年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

3 平成29年9月1日前に職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第66条第3項の規定により公示された技能検定試験の実施に係る栃木県手数料条例別表第1の303の項に規定する手数料については、なお従前の例による。

4 施行日前に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)附則第6条の規定による改正前のエネルギー使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関(以下「旧登録建築物調査機関」という。)が交付した低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証する書類の添付があった場合における第1条の規定による改正後の栃木県手数料条例(以下「新条例」という。)別表第1の464の5の項の左欄に掲げる事務に係る手数料については、同項の右欄の1のイの規定にかかわらず、同欄の1のアに規定する金額と同欄の2に規定する金額とを合算した金額とする。

5 施行日前に旧登録建築物調査機関が交付した低炭素建築物新築等計画の変更が都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証する書類の添付があった場合における新条例別表第1の464の6の項の左欄に掲げる事務に係る手数料については、同項の右欄の1のイの規定にかかわらず、同欄の1のアに規定する金額と同欄の2に規定する金額とを合算した金額とする。

6 施行日前に旧登録建築物調査機関が交付した建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証する書類の添付があった場合における新条例別表第1の464の13の項の左欄に掲げる事務に係る手数料については、同項の右欄の1のイの規定にかかわらず、同欄の1のアに規定する金額と同欄の2に規定する金額とを合算した金額とする。

7 施行日前に旧登録建築物調査機関が交付した建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が建築物省エネ法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証する書類の添付があった場合における新条例別表第1の464の14の項の左欄に掲げる事務に係る手数料については、同項の右欄の1のイの規定にかかわらず、同欄の1のアに規定する金額と同欄の2に規定する金額とを合算した金額とする。

8 施行日前に旧登録建築物調査機関が交付した建築物のエネルギー消費性能が建築物省エネ法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨を証する書類の添付があった場合における新条例別表第1の464の15の項の左欄に掲げる事務に係る手数料については、同項の右欄の2の規定にかかわらず、同欄の1に規定する金額とする。

(平成29年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中栃木県手数料条例別表第1の495の項の次に次のように加える改正規定 平成29年12月1日

(2) 第2条の規定 平成30年1月4日

(平成29年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の222の項から224の項までの改正規定、同表224の2の項を削る改正規定、同表224の3の項の改正規定、同項を同表224の2の項とする改正規定、同表224の4の項の改正規定、同項を同表224の3の項とする改正規定、同表224の5の項の改正規定及び同項を同表224の4の項とする改正規定は、平成30年1月4日から施行する。

(平成29年条例第44号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中栃木県建築基準条例第43条第1項の表6の項の改正規定及び第2条中栃木県手数料条例別表第1の435の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1の14の項、16の項、17の項、20の項、22の項及び23の項の改正規定並びに附則第3項の規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請、依頼等がなされている事務(改正前の別表第1の14の項、16の項、17の項、20の項、22の項及び23の項の左欄に掲げる事務を除く。)に係る手数料については、なお従前の例による。

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に申請等がなされている事務(改正前の別表第1の14の項、16の項、17の項、20の項、22の項及び23の項の左欄に掲げる事務に限る。)に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第13号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申請等がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中栃木県手数料条例別表第1の207の項及び373の項の改正規定並びに附則第3項の規定 平成31年4月1日

(3) 第1条中栃木県手数料条例別表第1の471の項の次に471の2の項から471の4の項までを加える改正規定 平成31年6月1日

(4) 第1条中栃木県手数料条例別表第1の422の項、423の項及び425の項の改正規定、同表431の項の次に431の2の項及び431の3の項を加える改正規定、同表433の2の項の次に433の3の項を加える改正規定、同表434の項の改正規定並びに同表455の3の項の次に455の3の2の項から455の3の5の項までを加える改正規定並びに第31条及び附則第4項の規定 規則で定める日

(令和元年規則第1号で令和元年6月25日から施行)

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務(第1条の規定による改正前の栃木県手数料条例別表第1の207の項、373の項、422の項、423の項、425の項及び434の項の左欄に掲げる事務を除く。)に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

3 附則第1項第2号に規定する規定の施行の日前に行われた事務又は試験等(第1条の規定による改正前の栃木県手数料条例別表第1の207の項及び373の項の左欄に掲げる事務に限る。)に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

4 附則第1項第4号に規定する規定の施行の日前に申請がなされている事務(第1条の規定による改正前の栃木県手数料条例別表第1の422の項、423の項、425の項、434の項の左欄に掲げる事務に限る。)に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料条例及び栃木県警察関係手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の464の3の項から464の6の項までの改正規定、同表464の13の項の改正規定(同項の右欄の2に係る部分に限る。)、同表464の14の項の改正規定(同項の右欄の2に係る部分に限る。)並びに同表481の項及び481の3の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第14号で令和元年11月16日から施行)

(令和元年条例第20号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年12月16日)

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は、令和2年3月1日から施行する。

(栃木県手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定の施行の日前に申請がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

4 前項に定めるもののほか、建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第3項の規定に基づく2級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって、第2条の規定の施行の日前に知事の行う2級建築士試験に合格したもの(沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第115号)第100条の規定により2級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対する第2条の規定による改正後の栃木県手数料条例別表第1の462の項の規定の適用については、同項中「24,400円」とあるのは、「19,300円」とする。

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中栃木県手数料条例別表第1の464の5の項、464の6の項、464の13の項及び464の15の項の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請、依頼等がなされている事務(第1条の規定による改正前の栃木県手数料条例別表第1の464の15の項の左欄に掲げる事務を除く。)に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に申請がなされている事務(第1条の規定による改正前の栃木県手数料条例別表第1の464の15の項の左欄に掲げる事務に限る。)に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第35号で令和2年4月1日から施行)

(令和2年条例第31号)

この条例は、令和2年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の373の項の改正規定 規則で定める日

(令和2年規則第46号で令和2年7月1日から施行)

(2) 別表第1の376の項の改正規定 令和3年4月1日

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、別表第1の369の項の次に369の2の項及び369の3の項を加える改正規定並びに同表371の項及び372の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第56号で令和2年10月13日から施行)

(令和3年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の464の8の項、464の10の項及び464の13の項から464の15の項までの改正規定並びに次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日前に申請等がなされている事務(改正前の別表第1の464の8の項、464の10の項、464の13の項及び464の15の項の左欄に掲げる事務に限る。)に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(栃木県手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年条例第46号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第60号)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第6号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第24号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1の29の項、31及び32の項及び33の項の改正規定は、同年3月27日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日前に申請がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第50号で令和5年12月13日から施行)

(令和5年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第5条関係)

(平12条例19・追加、平12条例36・平12条例43・平12条例52・平13条例5・平13条例9・平13条例15・平13条例29・平13条例36・平13条例46・平14条例4・平14条例10・平14条例37・平14条例64・平15条例10・平15条例35・平15条例43・平15条例54・平16条例13・平16条例34・平16条例41・平17条例16・平17条例32・平17条例38・平17条例74・平17条例86・平17条例88・平18条例8・平18条例13・平18条例15・平18条例29・平18条例35・平18条例43・平18条例53・平19条例6・平19条例24・平19条例46・平19条例51・平20条例10・平20条例19・平20条例21・平20条例28・平20条例38・平20条例50・平21条例18・平21条例31・平21条例36・平21条例47・平22条例7・平22条例22・平23条例5・平23条例30・平24条例14・平24条例61・平25条例42・平25条例62・平25条例66・平26条例19・平26条例37・平26条例47・平26条例51・平27条例6・平27条例10・平27条例32・平27条例33・平27条例34・平27条例53・平27条例56・平27条例58・平28条例15・平28条例19・平28条例20・平28条例52・平29条例8・平29条例29・平29条例38・平29条例44・平30条例12・平30条例13・平30条例25・平30条例38・平30条例42・平31条例4・令元条例3・令元条例5・令元条例13・令元条例20・令元条例24・令2条例11・令2条例17・令2条例31・令2条例37・令3条例8・令3条例19・令3条例46・令3条例51・令3条例60・令4条例6・令4条例9・令4条例24・令4条例33・令4条例36・令4条例41・令4条例42・令5条例4・令5条例17・令5条例25・令5条例34・令5条例41・一部改正)

事務

金額

1 県の機関が県の職員であった者の依頼に基づき実施する当該職員であった者の県の職員としての履歴に関する証明書の交付

1通につき430円

2 県の機関が栃木県吏員職員教育職員恩給条例(大正12年栃木県令第54号)に基づく恩給の支給を受けている者の依頼に基づき実施する当該恩給の支給を受けている者の恩給の支給状態に関する証明書の交付

1通につき430円

3及び4 削除

 

5 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号)第2条の規定に基づく差押えに関する書類の謄本の交付

1通につき420円

6 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する納税証明書その他の県税に関する証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項及び鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)第4条の2第1項又は第20条第4項の規定により提出すべき証明書を除く。)の交付

1通につき420円

7 地方税法第144条の21第2項(同法附則第12条の2の7第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく免税軽油使用者証の交付

420円

8 行政書士法(昭和26年法律第4号)第3条第2項の規定に基づく行政書士試験の施行

10,400円

8の2 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第14条第4項(同法第28条第2項、第39条第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認証書の謄本の交付

1通につき430円

8の3 宗教法人法第14条第4項(同法第39条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく認証した旨を付記した規則(同法第28条第2項又は第39条第2項において読み替えて準用する同法第14条第4項の規定に基づく認証した旨を付記した変更しようとする事項を示す書類を含む。)の謄本の交付

1通につき430円

8の4 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条の28の2第1項第2号に規定する要件を満たす法人であることの証明書の交付

1通につき420円

8の5 租税特別措置法施行令第40条の3第4号に掲げる法人であることの証明書の交付

1通につき420円

8の6 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第77条第4号に掲げる法人であることの証明書の交付

1通につき420円

8の7 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条第1項の規定に基づく保有個人情報が記録された文書若しくは図画(以下この項において「対象文書等」という。)の写し若しくは保有個人情報が記録された電磁的記録(以下この項において「対象電磁的記録」という。)に記録された事項を記載した書面又は対象電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下この項において同じ。)に複写したものの交付

1 対象文書等又は対象電磁的記録を用紙の片面に白黒で複写し、又は出力したものの交付 用紙1枚につき10円

2 対象文書等又は対象電磁的記録を用紙の両面に白黒で複写し、又は出力したものの交付 用紙1枚につき20円

3 対象文書等又は対象電磁的記録を用紙の片面にカラーで複写し、又は出力したものの交付 用紙1枚につき80円

4 対象文書等又は対象電磁的記録を用紙の両面にカラーで複写し、又は出力したものの交付 用紙1枚につき160円

5 対象電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 光ディスク1枚につき50円

8の8 個人情報の保護に関する法律第115条の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結

21,000円に次に定める金額を合算した金額を加算した金額

1 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

2 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う金額(当該委託をする場合に限る。)

8の9 個人情報の保護に関する法律第118条第2項において準用する同法第115条の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結

次に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 2に掲げる者以外の者 個人情報の保護に関する法律第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が同法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の金額と同一の金額

2 個人情報の保護に関する法律第115条(同法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

8の10 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成22年文部科学省令第13号)第12条の規定に基づく就学支援金の支給実績証明書の発行

1通につき420円

8の11 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項において読み替えて適用する場合若しくは同法第66条第1項において読み替えて準用する場合又は次に掲げる法律の規定において準用する場合を含む。)に基づく書面若しくは書類(以下この項において「対象書面等」という。)の写し又は電磁的記録(以下この項において「対象電磁的記録」という。)に記録された事項を記載した書面の交付

(1) 地方自治法第258条第1項

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第9条第3項(同法第48条第9項(同法第84条において準用する場合を含む。)、第52条の3第2項(同法第53条の4第2項(同法第84条において準用する場合又は同法第96条若しくは第96条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合、同法第84条若しくは第96条において準用する場合又は同法第96条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第84条、第95条第3項又は第95条の2第3項において準用する場合を含む。)、第98条第7項(同法第111条において準用する場合を含む。)又は第99条第9項(同法第100条第2項若しくは第100条の2第2項(これらの規定を同法第111条において準用する場合を含む。)又は第111条において準用する場合を含む。)

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項又は第2項

(4) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第11条第7項又は同法第13条の5において準用する土地改良法第99条第9項

(5) 農住組合法(昭和55年法律第86号)第11条において準用する土地改良法第99条第9項

(6) 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第12条において準用する土地改良法第99条第9項

(7) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第6条において準用する土地改良法第99条第9項

(8) 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第32項において準用する公職選挙法第216条第2項

(9) 景観法(平成16年法律第110号)第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第11条第7項

(10) 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第7条第6項において準用する公職選挙法第216条第2項

1 対象書面等又は対象電磁的記録を用紙の片面に白黒で複写し、又は出力したものの交付 用紙1枚につき10円

2 対象書面等又は対象電磁的記録を用紙の両面に白黒で複写し、又は出力したものの交付 用紙1枚につき20円

3 対象書面等又は対象電磁的記録を用紙の片面にカラーで複写し、又は出力したものの交付 用紙1枚につき80円

4 対象書面等又は対象電磁的記録を用紙の両面にカラーで複写し、又は出力したものの交付 用紙1枚につき160円

8の12 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく主張書面若しくは資料(以下この項において「対象主張書面等」という。)の写し又は電磁的記録(以下この項において「対象電磁的記録」という。)に記録された事項を記載した書面の交付

1 対象主張書面等又は対象電磁的記録を用紙の片面に白黒で複写し、又は出力したものの交付 用紙1枚につき10円

2 対象主張書面等又は対象電磁的記録を用紙の両面に白黒で複写し、又は出力したものの交付 用紙1枚につき20円

3 対象主張書面等又は対象電磁的記録を用紙の片面にカラーで複写し、又は出力したものの交付 用紙1枚につき80円

4 対象主張書面等又は対象電磁的記録を用紙の両面にカラーで複写し、又は出力したものの交付 用紙1枚につき160円

9 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項前段の規定に基づく移送取扱所の設置の許可の申請に対する審査

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から12の項まで及び19の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

2 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

3 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

10 消防法第11条第1項後段の規定に基づく移送取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

前項の右欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

11 消防法第11条第5項の規定に基づく移送取扱所の設置の許可に係る完成検査

9の項の右欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

12 消防法第11条第5項の規定に基づく移送取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

9の項の右欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

13 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく移送取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

14 消防法第13条の2第3項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付

2,900円

15 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第34条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え

700円(危険物の規制に関する政令第33条第5号に掲げる事項に係る書換えにあっては、1,600円)

16 危険物の規制に関する政令第35条第1項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付

1,900円

17 消防法第13条の3第3項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施

1 甲種危険物取扱者試験 6,600円

2 乙種危険物取扱者試験 4,600円

3 丙種危険物取扱者試験 3,700円

18 消防法第13条の23の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習

4,700円

19 消防法第14条の3第1項の規定に基づく移送取扱所の保安に関する検査

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

2 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

20 消防法第17条の7第1項の規定に基づく消防設備士免状の交付

2,900円

21 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条の5の規定に基づく消防設備士免状の書換え

700円(消防法施行令第36条の4第5号に掲げる事項に係る書換えにあっては、1,600円)

22 消防法施行令第36条の6第1項の規定に基づく消防設備士免状の再交付

1,900円

23 消防法第17条の8第3項の規定に基づく消防設備士試験の実施

1 甲種消防設備士試験 5,700円

2 乙種消防設備士試験 3,800円

24 消防法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習

7,000円

24の2 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条の16第15項の規定に基づく少額領収書等の写しに係る写しの交付

1枚につき10円

24の3 政治資金規正法第20条の2第2項の規定に基づく報告書等の写しの交付

1枚につき10円

25 租税特別措置法施行令第19条第11項又は第38条の5第9項に規定する住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査

47,000円

26 租税特別措置法施行令第19条第12項第4号又は第38条の5第10項第4号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査

43,000円

27 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査

15,600円

28 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査

12,400円

29 旅券法(昭和26年法律第267号)第3条第1項の規定に基づく一般旅券の発給に係る事務

2,000円(旅券法第20条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、4,000円)

30 旅券法第9条第1項の規定に基づく一般旅券の渡航先の追加に係る事務

300円

31から33まで 削除


33の2 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査

240,000円

33の3 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査

230,000円

33の4 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

220,000円

33の5 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査

120,000円

33の6 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく合併又は分割の承認の申請に対する審査

120,000円

33の7 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続に係る承認の申請に対する審査

120,000円

33の8 土壌汚染対策法第29条の規定に基づく指定調査機関の指定の申請に対する審査

30,900円

33の9 土壌汚染対策法第32条第1項の規定に基づく指定調査機関の指定の更新の申請に対する審査

24,800円

34 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 130,000円

2 その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 110,000円

35 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 120,000円

2 その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 100,000円

35の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請に対する審査

33,000円

35の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第2項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の更新の申請に対する審査

20,000円

35の4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

94,000円

35の5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく合併又は分割の認可の申請に対する審査

94,000円

35の6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

147,000円

35の7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

134,000円

36 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

81,000円

37 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

73,000円

38 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

100,000円

39 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

94,000円

40 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

71,000円

41 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

92,000円

42 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

81,000円

43 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

74,000円

44 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

100,000円

45 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

95,000円

46 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

72,000円

47 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

95,000円

48 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 140,000円

2 その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 120,000円

49 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 130,000円

2 その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 110,000円

49の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の申請に対する審査

33,000円

49の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の更新の申請に対する審査

20,000円

50 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査

40,000円

51 栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年栃木県条例第28号)第2条第1項の規定に基づく登録の申請に対する審査

29,500円

52 栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第4条第3項の規定に基づく登録簿の謄本の交付

1通につき420円

52の2 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第27条第1項の規定に基づく第1種フロン類充填回収業に係る登録の申請に対する審査

4,000円

52の3 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条第1項の規定に基づく第1種フロン類充填回収業に係る登録の更新の申請に対する審査

4,000円

52の4 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第42条第1項の規定に基づく引取業に係る登録の申請に対する審査

3,000円

52の5 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定に基づく引取業に係る登録の更新の申請に対する審査

3,000円

52の6 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業に係る登録の申請に対する審査

4,000円

52の7 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業に係る登録の更新の申請に対する審査

4,000円

52の8 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査

78,000円

52の9 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査

70,000円

52の10 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査

84,000円

52の11 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査

77,000円

52の12 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

67,000円

53 栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年栃木県条例第37号)第10条の規定に基づく許可の申請に対する審査

52,000円

54 栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第15条第1項の規定に基づく変更の許可の申請に対する審査

33,000円

54の2 栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第22条の2第1項の規定に基づく譲受けの許可の申請に対する審査

33,000円

55 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の8第2項の規定に基づく保育士試験の実施

12,700円

55の2 児童福祉法第18条の18第3項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査

4,200円

55の3 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第17条第1項の規定に基づく保育士登録証の書換え

1,600円

55の4 児童福祉法施行令第18条第1項の規定に基づく保育士登録証の再交付

1,100円

55の5 児童福祉法施行令第21条の規定に基づく内閣府令の規定による保育士試験の全部の免除の申請に対する審査

2,400円

56 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第48条第6項第3号又は食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第9条第1項第1号の規定に基づく養成施設の登録の申請に対する審査

申請1件につき(食品衛生管理者の養成施設の登録の申請と食品衛生監視員の養成施設の登録の申請とが同時に行われる場合にあっては、当該2件の申請につき) 150,000円

56の2 食品衛生法第48条第6項第4号の規定に基づく講習会の登録の申請に対する審査

90,000円

57 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 削氷営業のみの場合 4,400円

2 露店営業の場合 7,400円

3 その他の場合 16,000円

58 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査

7,600円

59 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査

9,600円

60 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査

9,600円

61 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査

21,000円

62 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査

9,600円

63 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査

21,000円

64 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査

21,000円

65 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査

21,000円

66 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査

21,000円

67 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査

14,000円

68 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査

14,000円

69 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査

21,000円

70 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査

21,000円

71 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査

21,000円

72 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査

21,000円

73 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査

21,000円

74 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査

16,000円

75 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査

21,000円

76 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査

16,000円

77 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査

16,000円

78 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査

14,000円

79 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査

14,000円

80 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査

14,000円

81 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査

21,000円

82 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査

35,000円

83 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

21,000円

84 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

35,000円

85 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査

14,000円

86 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査

21,000円

87 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査

9,600円

88 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査

21,000円

89 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17第1号ヘに規定するふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等の認定に係る試験の実施

33,000円

90から94まで 削除


95 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査

16,000円

96 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定に基づく栄養士の免許

5,600円

97 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)第5条第1項の規定に基づく栄養士免許証の書換え

3,200円

98 栄養士法施行令第6条第1項の規定に基づく栄養士免許証の再交付

3,600円

99 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第5条第1項の規定に基づく大麻取扱者免許の申請に対する審査

6,700円

100 大麻取締法第10条第5項の規定に基づく大麻取扱者の登録事項の変更

3,200円

101 大麻取締法第10条第6項の規定に基づく大麻取扱者免許証の再交付

3,200円

102 温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可の申請に対する審査

140,000円

102の2 温泉法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

7,400円

102の3 温泉法第7条の2第1項の規定に基づく掘削のための施設等の変更の許可の申請に対する審査

24,000円

103 温泉法第11条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘の許可の申請に対する審査

130,000円

103の2 温泉法第11条第1項の規定に基づく動力の装置の許可の申請に対する審査

110,000円

103の3 温泉法第11条第2項において準用する同法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

7,400円

103の4 温泉法第11条第2項において準用する同法第7条の2第1項の規定に基づくゆう出路の増掘のための施設等の変更の許可の申請に対する審査

24,000円

103の5 温泉法第11条第3項において準用する同法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づく動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

7,400円

103の6 温泉法第14条の2第1項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査

37,000円

103の7 温泉法第14条の3第1項又は第14条の4第1項の規定に基づく温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

7,400円

103の8 温泉法第14条の5第1項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査

7,400円

103の9 温泉法第14条の7第1項の規定に基づく温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請に対する審査

24,000円

104 温泉法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

35,000円

104の2 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

7,400円

104の3 温泉法第19条第1項の規定に基づく温泉成分分析を行う者の登録の申請に対する審査

50,000円

105 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の営業の許可の申請に対する審査

1 興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準及び入場者の衛生に必要な措置基準等に関する条例(昭和59年栃木県条例第23号)第17条に規定する仮設興行場の営業の許可の申請に係る審査 22,000円

2 その他の興行場の営業の許可の申請に係る審査 22,000円

106 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査

22,000円

107 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

7,400円

108 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査

22,000円

109 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査

28,400円

110 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査

17,900円

111 化製場等に関する法律第8条において準用する同法第3条第1項の規定に基づく同法第8条に規定する施設の設置の許可の申請に対する審査

17,900円

112 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼育又は収容の許可の申請に対する審査

申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 8,430円

113 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第8条の規定に基づく准看護師の免許

5,600円

113の2 保健師助産師看護師法第15条の2第2項の規定に基づく准看護師再教育研修の実施

次に掲げる研修の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 保健師助産師看護師法第14条第2項第1号に掲げる処分を受けた者に対する研修 42,000円

2 保健師助産師看護師法第14条第2項第2号に掲げる処分を受けた者又は同条第3項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者に対する研修 76,000円

113の3 保健師助産師看護師法第15条の2第4項の規定に基づく准看護師再教育研修を修了した旨の登録の申請に対する審査

5,600円

113の4 保健師助産師看護師法第15条の2第5項の規定に基づく准看護師再教育研修修了登録証の書換え

3,400円

113の5 保健師助産師看護師法第15条の2第5項の規定に基づく准看護師再教育研修修了登録証の再交付

4,100円

114 保健師助産師看護師法第18条の規定に基づく准看護師試験の実施

6,900円

115 保健師助産師看護師法第18条及び第28条の規定に基づく准看護師試験合格証明書の交付

1通につき3,000円

116 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第6条第2項の規定に基づく准看護師免許証の書換え

3,400円

117 保健師助産師看護師法施行令第7条第2項の規定に基づく准看護師免許証の再交付

4,100円

118 保健師助産師看護師法施行令第10条の規定に基づく助産婦名簿の謄本の交付

1通につき4,300円

119 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第6条第2項の規定に基づく保健婦免状の書換え

3,400円

120 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第6条第2項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の書換え

3,400円

121 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第7条第2項の規定に基づく保健婦免状の再交付

4,100円

122 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第7条第2項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の再交付

4,100円

123 栃木県立衛生福祉大学校が依頼に基づき実施する卒業証明書等の交付

1通につき420円

124 削除


125 栃木県精神保健福祉センターが依頼に基づき実施する診断書又は証明書の交付

1 普通診断書の交付 1通につき2,080円

2 特別診断書の交付 1通につき4,910円

3 証明書の交付 1通につき1,030円

126 栃木県保健環境センター又は栃木県保健所が依頼に基づき実施する試験若しくは検査の実施又は診断書若しくは証明書の交付

1 赤痢菌及び腸管出血性大腸菌培養一般検査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 児童福祉法による児童福祉施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害者支援施設、地域活動支援センター及び福祉ホーム、学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校(大学及び高等専門学校を除く。)並びに学校給食共同調理施設の給食従事者、入所者(入所する者を含む。)、在学者又は在園者に係る検査で当該施設又は学校の長の依頼がある場合 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下この項において「医科診療報酬点数表」という。)により算定した額の5割に相当する額に100分の110を乗じて得た金額とし、その額に10円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。

(2) 水道法(昭和32年法律第177号)又は栃木県小規模水道条例施行規則(昭和38年栃木県規則第91号)による定期又は臨時の健康診断の場合 医科診療報酬点数表により算定した額の5割に相当する額に100分の110を乗じて得た金額とし、その額に10円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。

2 1に掲げる検査以外の検査で医科診療報酬点数表に定めのある検査 医科診療報酬点数表により算定した額の8割に相当する額に100分の110を乗じて得た金額とし、その額に10円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。

3 食品衛生試験 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 添加物の成分規格試験

ア 確認試験 1,330円以上5,610円以内

イ 純度、水分、蒸発残留物、強熱残留物、乾燥減量等の試験 1成分又は1項目につき4,150円以上8,880円以内

(2) 食品、器具容器、包装、おもちゃ、洗浄剤等の試験

ア 定性試験 1成分又は1項目につき1,550円以上4,150円以内

イ 定量試験 1成分又は1項目につき1,330円以上17,800円以内

(3) 微生物試験 1項目につき1,330円以上4,150円以内

4 水質試験 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 飲料水簡易試験(微生物試験を含む。) 8,200円

(2) その他の試験

ア 定性試験 1成分又は1項目につき380円以上4,150円以内

イ 定量試験 1成分又は1項目につき1,040円以上13,000円以内

(3) 微生物試験 1項目につき660円以上3,020円以内

5 廃棄物及び土壌試験 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 定性試験 1成分につき8,200円以上17,300円以内

(2) 定量試験 1成分又は1項目につき2,460円以上17,300円以内

6 温泉及び鉱泉試験 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 鉱泉小分析 19,100円に1成分又は1項目を追加するごとに2,790円を加算した金額

(2) 鉱泉分析試験 86,600円に1成分又は1項目を追加するごとに2,790円を加算した金額

(3) ラドン測定 4,360円

7 医薬品、医療器具、家庭用品等試験 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 定性試験 1成分につき1,040円以上3,020円以内

(2) 定量試験 1成分又は1項目につき1,330円以上6,630円以内

(3) 無菌試験 4,150円

(4) 微生物試験 4,360円以上8,200円以内

8 臨床化学試験 1成分につき4,150円以上17,800円以内

9 その他の試験 試験内容によって知事が定める金額

10 診断書の交付 1通につき1,440円

11 証明書の交付 1通につき710円

12 試験成績書の謄本の交付 1通につき710円

127 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可

41,000円

128 医療法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可

18,000円

129 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可

11,000円

130 医療法第27条の規定に基づく病院の検査

43,000円

131 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査

22,000円

132 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査

16,000円

133 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付

4,000円

134 母体保護法施行令第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付

3,100円

135 母体保護法施行令第3条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の訂正

2,400円

136 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の再交付

2,800円

137 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の再交付

2,500円

138 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査

3,400円

139 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第7条第1項の規定に基づくクリーニング師試験の実施

7,000円

140 クリーニング業法第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査

16,000円

141 クリーニング業法第6条の規定に基づくクリーニング師の免許

5,600円

142 クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)第1条第2項の規定に基づくクリーニング師免許証の訂正

2,900円

143 クリーニング業法施行令第1条第3項の規定に基づくクリーニング師免許証の再交付

3,400円

144 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録の申請に対する審査

1 毒物又は劇物の製造業の登録の申請に係る審査 27,200円

2 毒物又は劇物の輸入業の登録の申請に係る審査 27,200円

3 毒物又は劇物の販売業の登録の申請に係る審査 14,700円

145 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録の更新の申請に対する審査

1 毒物又は劇物の製造業の登録の更新の申請に係る審査 10,200円

2 毒物又は劇物の輸入業の登録の更新の申請に係る審査 10,200円

3 毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に係る審査 7,000円

146から149まで 削除

 

150 毒物及び劇物取締法第9条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更の申請に対する審査

5,200円

150の2 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の書換え

2,400円

150の3 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の再交付

4,000円

151から153まで 削除

 

154 毒物及び劇物取締法第6条の2の規定に基づく特定毒物研究者の許可の申請に対する審査

13,800円

155 毒物及び劇物取締法施行令第35条第1項の規定に基づく特定毒物研究者許可証の書換え

2,000円

156 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく特定毒物研究者許可証の再交付

2,900円

157 毒物及び劇物取締法第8条第1項第3号の規定に基づく毒物劇物取扱者試験の実施

10,500円

157の2 毒物及び劇物取締法第8条第1項第3号の規定に基づく毒物劇物取扱者試験の合格証明書の交付

1通につき420円

158 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第4条第2項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 覚醒剤施用機関 3,900円

2 覚醒剤研究者 3,900円

3 覚醒剤原料取扱者 11,500円

4 覚醒剤原料研究者 3,900円

159 覚醒剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証の再交付

2,700円

160 覚醒剤取締法第4条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定の申請に係る経由

17,600円

161 覚醒剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由

2,900円

162 と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査

22,000円

163 と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査

10,000円

164 と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査

次に掲げると畜の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 牛 1頭につき730円

2 馬 1頭につき730円

3 とく 1頭につき310円

4 豚 1頭につき310円

5 めん羊、やぎ 1頭につき100円

165及び166 削除

 

167 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

80,000円

168 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え

8,200円

169 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付

8,200円

170 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

61,000円

171 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項の規定に基づく調理師免許

5,600円

172 調理師法施行令(昭和33年政令第303号)第13条第1項の規定に基づく免許証の書換え

3,200円

173 調理師法施行令第14条第1項の規定に基づく免許証の再交付

3,600円

174 調理師法第3条の2第1項の規定に基づく調理師試験の実施

6,100円

175 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査

29,000円

176 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査

12,000円

176の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2第1項の規定に基づく地域連携薬局に係る認定の申請に対する審査

11,000円

176の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2第4項の規定に基づく地域連携薬局に係る認定の更新の申請に対する審査

11,000円

176の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3第1項の規定に基づく専門医療機関連携薬局に係る認定の申請に対する審査

11,000円

176の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3第5項の規定に基づく専門医療機関連携薬局に係る認定の更新の申請に対する審査

11,000円

177 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第80条第1項第1号及び第2項第1号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可の申請に対する審査

1 医薬品の製造販売業の許可の申請に係る審査 次に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 第1種医薬品の製造販売業の許可((3)に掲げるものを除く。) 146,200円

(2) 第2種医薬品の製造販売業の許可((3)に掲げるものを除く。) 128,500円

(3) 薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可 7,200円

2 医薬部外品の製造販売業の許可の申請に係る審査 次に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第20条第2項の規定による医薬部外品の製造販売業の許可 128,500円

(2) (1)に規定する医薬部外品以外の医薬部外品の製造販売業の許可 57,400円

3 化粧品の製造販売業の許可の申請に係る審査 57,400円

178 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第1項第1号及び第2項第1号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

1 医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に係る審査 次に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 第1種医薬品の製造販売業の許可((3)に掲げるものを除く。) 135,000円

(2) 第2種医薬品の製造販売業の許可((3)に掲げるものを除く。) 112,800円

(3) 薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可 4,400円

2 医薬部外品の製造販売業の許可の更新の申請に係る審査 次に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第20条第2項の規定による医薬部外品の製造販売業の許可 112,800円

(2) (1)に規定する医薬部外品以外の医薬部外品の製造販売業の許可 46,100円

3 化粧品の製造販売業の許可の更新の申請に係る審査 46,100円

179 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第1項第2号及び第2項第3号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の申請に対する審査

1 医薬品の製造業の許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 無菌医薬品の製造工程の全部又は一部(以下単に「製造」という。)を行う場合((3)に掲げる場合を除く。) 88,200円

(2) (1)に規定する医薬品以外の医薬品の製造を行う場合((3)及び(4)に掲げる場合を除く。) 83,400円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管(以下「包装等」という。)のみを行う場合 46,500円

(4) 薬局製造販売医薬品の製造を行う場合 11,000円

2 医薬部外品の製造業の許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 無菌医薬部外品の製造を行う場合((3)に掲げる場合を除く。) 83,400円

(2) (1)に規定する医薬部外品以外の医薬部外品の製造を行う場合((3)に掲げる場合を除く。) 39,000円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装等のみを行う場合 32,800円

3 化粧品の製造業の許可の更新に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 化粧品の製造を行う場合((2)に掲げる場合を除く。) 39,000円

(2) 化粧品の製造工程のうち包装等のみを行う場合 32,800円

180 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第1項第2号及び第2項第3号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

1 医薬品の製造業の許可の更新の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 無菌医薬品の製造を行う場合((3)に掲げる場合を除く。) 49,600円

(2) (1)に規定する医薬品以外の医薬品の製造を行う場合((3)及び(4)に掲げる場合を除く。) 47,100円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装等のみを行う場合 23,600円

(4) 薬局製造販売医薬品の製造を行う場合 5,600円

2 医薬部外品の製造業の許可の更新の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 無菌医薬部外品の製造を行う場合((3)に掲げる場合を除く。) 49,600円

(2) (1)に規定する医薬部外品以外の医薬部外品の製造を行う場合((3)に掲げる場合を除く。) 25,600円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装等のみを行う場合 23,600円

3 化粧品の製造業の許可の更新の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 化粧品の製造を行う場合((2)に掲げる場合を除く。) 25,600円

(2) 化粧品の製造工程のうち包装等のみを行う場合 23,600円

181 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第8項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査

1 医薬品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 無菌医薬品の製造を行う区分に変更し、又は当該区分を追加する場合((3)に掲げる場合を除く。) 79,300円

(2) (1)に規定する医薬品以外の医薬品の製造を行う区分に変更し、又は当該区分を追加する場合((3)に掲げる場合を除く。) 75,200円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装等のみを行う区分に変更し、又は当該区分を追加する場合 40,300円

2 医薬部外品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 無菌医薬部外品の製造を行う区分に変更し、又は当該区分を追加する場合((3)に掲げる場合を除く。) 74,300円

(2) (1)に規定する医薬部外品以外の医薬部外品の製造を行う区分に変更し、又は当該区分を追加する場合((3)に掲げる場合を除く。) 34,900円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装等のみを行う区分に変更し、又は当該区分を追加する場合 30,100円

3 化粧品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 化粧品の製造を行う区分に変更し、又は当該区分を追加する場合((2)に掲げる場合を除く。) 34,900円

(2) 化粧品の製造工程のうち包装等のみを行う区分に変更し、又は当該区分を追加する場合 30,100円

181の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の登録の申請に対する審査

1 医薬品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の登録の申請に係る審査 37,700円

2 医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の登録の申請に係る審査 26,700円

3 化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の登録の申請に係る審査 26,700円

181の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第3号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第4項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に対する審査

1 医薬品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に係る審査 21,700円

2 医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に係る審査 21,700円

3 化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に係る審査 21,700円

182 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第1項第1号及び第2項第5号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定による医薬品又は医薬部外品の製造販売の承認の申請に対する審査

1 医薬品の製造販売の承認の申請に係る審査 次に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医療用医薬品((2)及び(3)に掲げるものを除く。) 208,300円

(2) 日本薬局方に収められている医薬品((3)に掲げるものを除く。) 51,800円

(3) 薬局製造販売医薬品 90円

(4) (1)から(3)までに掲げる医薬品以外の医薬品 84,600円

2 医薬部外品の製造販売の承認の申請に係る審査 51,100円

183 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第1項第1号及び第2項第5号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定による医薬品又は医薬部外品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査

1 医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に係る審査 次に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 医療用医薬品((2)及び(3)に掲げるものを除く。) 105,800円

(2) 日本薬局方に収められている医薬品((3)に掲げるものを除く。) 21,700円

(3) 薬局製造販売医薬品 90円

(4) (1)から(3)までに掲げる医薬品以外の医薬品 34,000円

2 医薬部外品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に係る審査 22,400円

184 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第7号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第7項(同条第15項において準用する場合を含む。)又は第80条第1項の規定による医薬品又は医薬部外品に係る適合性調査(次項に掲げるものを除く。)

1 医薬品又は輸出用の医薬品に係る適合性調査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 無菌医薬品の製造を行う場合((3)から(5)までに掲げる場合を除く。) 75,700円

(2) (1)に規定する医薬品以外の医薬品の製造を行う場合((3)から(5)までに掲げる場合を除く。) 49,800円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装等のみを行う場合((4)に掲げる場合を除く。) 24,500円

(4) 医薬品の製造工程のうち保管のみを行う場合(登録製造所が行う場合に限る。) 24,500円

(5) 試験検査機関等における医薬品の試験検査等のみを行う場合 28,200円

2 医薬部外品又は輸出用の医薬部外品に係る適合性調査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 無菌医薬部外品の製造を行う場合((3)から(5)までに掲げる場合を除く。) 75,700円

(2) (1)に規定する医薬部外品以外の医薬部外品の製造を行う場合((3)から(5)までに掲げる場合を除く。) 49,800円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装等のみを行う場合((4)に掲げる場合を除く。) 24,500円

(4) 医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う場合(登録製造所が行う場合に限る。) 24,500円

(5) 試験検査機関等における医薬部外品の試験検査等のみを行う場合 28,200円

185 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第7号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第7項又は第80条第1項の規定による医薬品又は医薬部外品に係る適合性調査(これらの項に規定する期間を経過するごとに受けるものに限る。)

1 医薬品又は輸出用の医薬品に係る定期の適合性調査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 無菌医薬品の製造を行う場合((3)から(5)までに掲げる場合を除く。) 163,200円と3,500円に申請する品目の数を乗じて得た額との合計額

(2) (1)に規定する医薬品以外の医薬品の製造を行う場合((3)から(5)までに掲げる場合を除く。) 111,400円と2,000円に申請する品目の数を乗じて得た額との合計額

(3) 医薬品の製造工程のうち包装等のみを行う場合((4)に掲げる場合を除く。) 60,300円と600円に申請する品目の数を乗じて得た額との合計額

(4) 医薬品の製造工程のうち保管のみを行う場合(登録製造所が行う場合に限る。) 60,300円と600円に申請する品目の数を乗じて得た額との合計額

(5) 試験検査機関等における医薬品の試験検査等のみを行う場合 60,300円と1,000円に申請する品目の数を乗じて得た額との合計額

2 医薬部外品又は輸出用の医薬部外品に係る定期の適合性調査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 無菌医薬部外品の製造を行う場合((3)から(5)までに掲げる場合を除く。) 163,200円と3,500円に申請する品目の数を乗じて得た額との合計額

(2) (1)に規定する医薬部外品以外の医薬部外品の製造を行う場合((3)から(5)までに掲げる場合を除く。) 111,400円と2,000円に申請する品目の数を乗じて得た額との合計額

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装等のみを行う場合((4)に掲げる場合を除く。) 60,300円と600円に申請する品目の数を乗じて得た額との合計額

(4) 医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う場合(登録製造所が行う場合に限る。) 60,300円と600円に申請する品目の数を乗じて得た額との合計額

(5) 試験検査機関等における医薬部外品の試験検査等のみを行う場合 60,300円と1,000円に申請する品目の数を乗じて得た額との合計額

185の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第7号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の2第2項の規定による医薬品又は医薬部外品に係る適合性調査

1 医薬品に係る製造工程の区分ごとの適合性調査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 無菌医薬品の無菌原薬の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 153,200円、3,500円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(2) 最終滅菌法により、無菌医薬品の無菌製剤の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 153,200円、3,500円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(3) 無菌操作法により、無菌医薬品の無菌製剤の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 153,200円、3,500円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(4) 無菌医薬品以外の医薬品の原薬((5)に掲げる医薬品を除く。)の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 101,400円、2,000円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(5) 無菌医薬品以外の医薬品の原薬(生薬を原料とする医薬品に限る。)の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 101,400円、2,000円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(6) 無菌医薬品以外の医薬品の生薬製剤の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 101,400円、2,000円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(7) 無菌医薬品以外の医薬品の固形製剤の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 101,400円、2,000円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(8) 無菌医薬品以外の医薬品の半固形製剤の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 101,400円、2,000円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(9) 無菌医薬品以外の医薬品の液剤の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 101,400円、2,000円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(10) 医薬品の製造工程のうち包装等のみを行う場合((11)に掲げる場合を除く。) 50,300円、600円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(11) 医薬品の製造工程のうち保管のみを行う場合(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項の規定により登録を受けた製造所(以下「登録製造所」という。)が行う場合に限る。) 50,300円、600円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

2 医薬部外品に係る製造工程の区分ごとの適合性調査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 無菌医薬部外品の無菌原薬の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 153,200円、3,500円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(2) 最終滅菌法により、無菌医薬部外品の無菌製剤の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 153,200円、3,500円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(3) 無菌操作法により、無菌医薬部外品の無菌製剤の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 153,200円、3,500円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(4) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の原薬((5)に掲げる医薬部外品を除く。)の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 101,400円、2,000円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(5) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の原薬(生薬を原料とする医薬部外品に限る。)の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 101,400円、2,000円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(6) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の生薬製剤の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 101,400円、2,000円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(7) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の固形製剤の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 101,400円、2,000円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(8) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の半固形製剤の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 101,400円、2,000円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(9) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の液剤の製造を行う場合((10)及び(11)に掲げる場合を除く。) 101,400円、2,000円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(10) 医薬部外品の製造工程のうち包装等のみを行う場合((11)に掲げる場合を除く。) 50,300円、600円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

(11) 医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う場合(登録製造所が行う場合に限る。) 50,300円、600円に申請する品目の数を乗じて得た額及び10,000円に申請する製造販売業者の数を乗じて得た額の合計額

185の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第7号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の7の2第3項の規定による医薬品又は医薬部外品に係る適合性確認の申請に対する審査

1 医薬品の適合性確認の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 無菌医薬品の製造を行う場合((3)及び(4)に掲げる場合を除く。) 75,700円

(2) (1)に規定する医薬品以外の医薬品の製造を行う場合((3)及び(4)に掲げる場合を除く。) 49,800円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装等のみを行う場合((4)に掲げる場合を除く。) 24,500円

(4) 医薬品の製造工程のうち保管のみを行う場合(登録製造所が行う場合に限る。) 24,500円

2 医薬部外品の適合性確認の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 無菌医薬部外品の製造を行う場合((3)及び(4)に掲げる場合を除く。) 75,700円

(2) (1)に規定する医薬部外品以外の医薬部外品の製造を行う場合((3)及び(4)に掲げる場合を除く。) 49,800円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装等のみを行う場合((4)に掲げる場合を除く。) 24,500円

(4) 医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う場合(登録製造所が行う場合に限る。) 24,500円

185の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第3項第1号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第1項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査

1 医療機器の製造販売業の許可の申請に係る審査 次に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 第1種医療機器の製造販売業の許可 150,300円

(2) 第2種医療機器の製造販売業の許可 133,000円

(3) 第3種医療機器の製造販売業の許可 94,800円

2 体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請に係る審査 133,000円

185の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第3項第1号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第4項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

1 医療機器の製造販売業の許可の更新の申請に係る審査 次に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 第1種医療機器の製造販売業の許可 139,200円

(2) 第2種医療機器の製造販売業の許可 117,000円

(3) 第3種医療機器の製造販売業の許可 80,600円

2 体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に係る審査 117,000円

185の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第3項第3号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3第1項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の申請に対する審査

38,100円

185の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第3項第3号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3第3項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請に対する審査

28,800円

185の8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第4項第1号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の20第1項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可の申請に対する審査

146,200円

185の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第4項第1号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の20第4項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

135,000円

186 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査

29,000円

187 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

12,000円

188 削除

 

189 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の交付

7,100円

190 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の書換え

2,000円

191 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の再交付

2,900円

191の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の交付状況の証明

1通につき420円

191の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第1項の規定に基づく試験の実施

15,000円

191の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第1項の規定に基づく試験の合格証明書の交付

1通につき420円

191の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第2項の規定に基づく登録の申請に対する審査

8,000円

191の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第2項の規定に基づく登録に係る登録証の書換え

2,000円

191の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第2項の規定に基づく登録に係る登録証の再交付

2,900円

192 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査

30,000円

193 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査

13,800円

193の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の3第1項の規定に基づく管理医療機器の販売業又は貸与業の届出済証の交付

2,900円

193の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第3項第4号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2第1項の規定による医療機器の修理業の許可の申請に対する審査

75,200円

193の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第3項第4号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2第4項の規定による医療機器の修理業の許可の更新の申請に対する審査

49,500円

193の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第3項第4号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2第7項の規定による医療機器の修理業の修理区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査

17,500円

193の5の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査

30,000円

193の5の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第6項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

13,800円

193の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の書換え

2,000円

193の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の再交付

2,900円

193の8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証の書換え

2,000円

193の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証の再交付

2,900円

193の9の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第1項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の書換え

2,000円

193の9の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第1項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の再交付

2,900円

193の9の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3第1項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証の書換え

2,000円

193の9の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3第1項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証の再交付

2,900円

193の9の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の20第1項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の書換え

2,000円

193の9の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の20第1項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付

2,900円

193の10 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2第1項の規定に基づく医療機器の修理業の許可証の書換え

2,000円

193の11 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2第1項の規定に基づく医療機器の修理業の許可証の再交付

2,900円

193の11の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え

2,000円

193の11の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付

2,900円

193の11の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の8第1項の規定に基づく地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証の書換え

2,000円

193の11の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の9第1項の規定に基づく地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証の再交付

2,900円

193の11の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第16条の4第1項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え

2,000円

193の11の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第16条の5第1項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付

2,900円

193の11の8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第26条の4第1項の規定に基づく基準確認証の書換え

2,000円

193の11の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第26条の5第1項の規定に基づく基準確認証の再交付

2,900円

193の12 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換え

2,000円

193の13 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付

2,900円

193の14 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の3第1項の規定に基づく管理医療機器の販売業又は貸与業の届出済証の書換え

2,000円

193の15 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の3第1項の規定に基づく管理医療機器の販売業又は貸与業の届出済証の再交付

2,900円

193の16 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号)附則第6条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の薬事法施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の書換え

2,000円

193の17 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第6条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の薬事法施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の再交付

2,900円

194 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第3条の規定に基づく製菓衛生師免許

5,600円

195 製菓衛生師法第4条第1項の規定に基づく製菓衛生師試験の実施

9,400円

196 製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)第5条第1項の規定に基づく免許証の書換え

2,800円

197 製菓衛生師法施行令第6条第1項の規定に基づく免許証の再交付

3,500円

198 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第1号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

35,000円

199 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第2号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

35,000円

199の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第3号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

35,000円

200 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第4号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

35,000円

201 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第5号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

35,000円

201の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第6号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

35,000円

202 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第7号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

35,000円

203 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第8号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

45,000円

204 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の申請に対する審査

16,000円

205 動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録証の再交付

1,100円

205の2 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査

12,800円

205の3 動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修の実施

3,500円

205の4 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 2に掲げる場合以外の場合 17,000円

2 従前の許可の有効期間が満了する場合 13,000円

205の5 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可証の再交付

1,100円

205の6 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査

15,000円

205の7 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく犬又は猫の引取り

1 知事が指定する場所において行う引取り 1頭又は1匹につき、生後90日以内の犬又は猫にあっては600円、生後91日以上の犬又は猫にあっては3,000円

2 1に規定する場所以外の場所において行う引取り 1頭又は1匹につき5,000円

206 栃木県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年栃木県条例第28号)第6条第1項の規定に基づき抑留された犬の返還

3,580円。抑留の期間が1日を超える場合はその超える1日までごとに610円を加算した金額

207 介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の2第1項の規定に基づく介護支援専門員実務研修受講試験の実施

1 試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関する事務 1,400円

2 1に掲げる事務以外の事務 12,000円

207の2 介護保険法第69条の7第1項又は第5項の規定に基づく介護支援専門員証の交付の申請に対する審査

3,300円

207の3 介護保険法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の書換え

2,200円

207の4 介護保険法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の再交付

2,100円

207の5 介護保険法第69条の8第1項の規定に基づく介護支援専門員証の有効期間の更新の申請に対する審査

3,100円

207の6 介護保険法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査

63,000円

208 介護保険法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可の申請に対する審査

33,000円

208の2 介護保険法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査

63,000円

208の3 介護保険法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更(知事が定めるものに限る。)の許可の申請に対する審査

33,000円

209 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和26年法律第226号)第8条第2項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の再交付

4,200円

210 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(昭和28年政令第385号)第3条第1項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の書換え

3,700円

211 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

19,000円

212 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

10,000円

212の2 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号の規定に基づく養成施設の登録の申請に対する審査

150,000円

212の3 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第4号の規定に基づく講習会の登録の申請に対する審査

90,000円

213 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査

1羽につき5円

214 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

5,500円

215 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の確認の申請に対する審査

2,300円

216 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項の規定に基づく麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許の申請に対する審査

3,900円

217 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬卸売業者の免許の申請に対する審査

14,600円

218 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項の規定に基づく向精神薬卸売業者の免許の申請に対する審査

14,600円

219 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項の規定に基づく向精神薬小売業者の免許の申請に対する審査

3,900円

220 麻薬及び向精神薬取締法第50条の5第1項の規定に基づく向精神薬試験研究施設設置者の登録の申請に対する審査

3,900円

221 麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項(同法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定に基づく麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付

2,700円

222 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)第18条の規定に基づく全国通訳案内士の登録の申請に対する審査

5,100円

223 通訳案内士法第23条第2項の規定に基づく全国通訳案内士登録証の訂正

4,000円

224 通訳案内士法第24条の規定に基づく全国通訳案内士登録証の再交付

4,000円

224の2 通訳案内士法第57条において準用する同法第18条の規定に基づく地域通訳案内士の登録の申請に対する審査

5,100円

224の3 通訳案内士法第57条において準用する同法第23条第2項の規定に基づく地域通訳案内士登録証の訂正

4,000円

224の4 通訳案内士法第57条において準用する同法第24条の規定に基づく地域通訳案内士登録証の再交付

4,000円

225 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

220,000円

226 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

1 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 25,000円

2 その他の販売営業の許可の申請に係る審査 110,000円

227 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

73,000円

228 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

8,300円

229 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

41,000円

230 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

1 設置又は移転の工事に係る完成検査 41,000円

2 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 23,000円

231 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査(公安委員会が行うものを除く。次項及び233の項において同じ。)

1,200円

232 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

1 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円

2 その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円

(2) その他の場合 6,900円

233 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 12,000円

2 その他の場合 25,000円

234 削除

 

235 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の実施

18,000円

236 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付

2,400円

237 火薬類取締法第31条第7項において準用する同法第17条第8項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付

2,400円

237の2 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

41,000円

238 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定に基づく採石業者の登録の申請に対する審査

18,000円

239 採石法第32条の4第1項第6号ロの規定に基づく業務管理者の認定の申請に対する審査

6,700円

240 採石法第32条の13第1項の規定に基づく業務管理者試験の実施

8,100円

241 採石法第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査

52,000円

242 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

33,000円

243 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項(同法第4条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(2に掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、次項及び258の項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 560,000円

(2) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 340,000円

(3) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 220,000円

(4) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 140,000円

(5) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 110,000円

(6) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 86,000円

(7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 68,000円

(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 54,000円

(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 31,000円

2 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。次項及び258の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 91,000円

(2) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 75,000円

(3) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 60,000円

(4) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 44,000円

(5) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 27,000円

(6) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 21,000円

(7) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 16,000円

(8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 13,000円

(9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 11,000円

(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円

3 同条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 110,000円

(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 87,000円

(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 68,000円

(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 54,000円

(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 36,000円

244 高圧ガス保安法第14条第1項(同法第4条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(2に掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 370,000円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 220,000円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 150,000円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 93,000円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 69,000円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 61,000円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 57,000円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 39,000円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 26,000円

(10) その他の場合 16,000円

2 同号に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 65,000円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 53,000円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 44,000円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 31,000円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 18,000円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 14,000円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 12,000円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 9,200円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 8,200円

(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 5,100円

(11) その他の場合 3,200円

3 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 69,000円

(2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 62,000円

(3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 55,000円

(4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 38,000円

(5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 30,000円

(6) その他の場合 16,000円

245 高圧ガス保安法第16条第1項(同法第4条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

25,000円

246 高圧ガス保安法第19条第1項(同法第4条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 14,000円

2 その他の場合 11,000円

247 高圧ガス保安法第20条第1項(同法第4条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

243の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

248 高圧ガス保安法第20条第1項(同法第4条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

18,750円

249 高圧ガス保安法第20条第3項(同法第4条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

244の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

250 高圧ガス保安法第20条第3項(同法第4条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

246の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

251 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査

次に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 27,000円

2 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 21,000円

3 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 13,000円

252 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付

3,400円

253 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付

2,400円

254 高圧ガス保安法第29条の規定に基づく販売主任者免状の交付

3,400円

255 高圧ガス保安法第29条の規定に基づく販売主任者免状の再交付

2,400円

256 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号の規定に基づく高圧ガス保安法第31条第2項に規定する製造保安責任者試験の実施

1 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、11,100円)

2 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、9,800円)

3 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、11,100円)

4 第2種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、11,100円)

5 第3種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、9,800円)

257 高圧ガス保安法第31条第2項の規定に基づく販売主任者試験の実施

1 第1種販売主任者免状に係る販売主任者試験 9,000円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、8,500円)

2 第2種販売主任者免状に係る販売主任者試験 7,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、6,700円)

258 高圧ガス保安法第35条第1項(同法第4条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく特定施設の保安検査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(2に掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 610,000円

(2) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 370,000円

(3) 処理容積が500,000立方メトル以上1,000,000立方メートル未満の設備 250,000円

(4) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 150,000円

(5) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 120,000円

(6) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 95,000円

(7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 75,000円

(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 60,000円

(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 33,000円

2 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 95,000円

(2) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 80,000円

(3) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 64,000円

(4) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 47,000円

(5) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 31,000円

(6) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 22,000円

(7) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 20,000円

(8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 15,000円

(9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 12,000円

(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,700円

3 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 120,000円

(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 95,000円

(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 76,000円

(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 60,000円

(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 42,000円

259 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査

1 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額

(2) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき16,000円

(3) 内容積500リットル未満の容器 1個につき6,600円

2 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(1に規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積150リットル以上の容器 1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額

(2) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき320円

(3) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき260円

(4) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円

(5) 内容積1リットル未満の容器 1個につき150円

3 高強度鋼容器(1又は2に規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積30リットル以上の容器 1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額

(2) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき210円

(3) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円

(4) 内容積1リットル未満の容器 1個につき140円

4 その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額

(2) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき7,100円

(3) 内容積150リットル以上500リットル未満の容器 1個につき800円

(4) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき210円

(5) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき170円

(6) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき110円

(7) 内容積1リットル未満の容器 1個につき80円

260 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査

1 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積150リットル以上の容器 1個につき31円

(2) 内容積150リットル未満の容器 1個につき24円

2 その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき1,100円

(2) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき540円

(3) 内容積500リットル未満の容器 1個につき21円

261 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

16,000円

262 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

1,400円

263 旅行業法施行令(昭和46年政令第338号)第5条第1項の規定に基づく旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業の登録の申請に対する審査

17,000円

264 旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第3条に規定する旅行業者代理業の登録の申請に対する審査

15,000円

265 旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第6条の3第1項に規定する旅行業の登録の有効期間の更新の登録の申請に対する審査

17,000円

266 旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業の変更の登録の申請に対する審査

11,000円

266の2 旅行業法施行令第5条第2項の規定に基づく旅行業法第23条に規定する旅行サービス手配業の登録の申請に対する審査

15,000円

267 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第17条第1項の規定に基づく猟銃等の製造の事業の許可の申請に対する審査

85,000円

268 武器等製造法第19条第1項の規定に基づく猟銃等の販売の事業の許可の申請に対する審査

73,000円

269 武器等製造法第20条において準用する同法第8条第1項の規定に基づく猟銃等の種類の変更の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 猟銃等製造事業者 36,000円

2 猟銃等販売事業者 25,000円

270 武器等製造法第20条において準用する同法第12条第1項の規定に基づく工場又は事業場の移転の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 猟銃等製造事業者 78,000円

2 猟銃等販売事業者 61,000円

271 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第2項の規定に基づく電気工事士免状の交付

1 第1種電気工事士免状 6,000円

2 第2種電気工事士免状 5,300円

272 電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)第4条第1項の規定に基づく電気工事士免状の再交付

2,700円

273 電気工事士法施行令第5条の規定に基づく電気工事士免状の書換え

2,700円

274 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

31,000円

275 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

1通につき630円

276 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

1回につき460円

277 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

278 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

279 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

280 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 55,000円

2 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合 80,000円

3 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 98,000円

281 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

282 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

283 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項及び次項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

284 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

285 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査

28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

286 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

287 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

288 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

289 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査

27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

290 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付

3,300円

291 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付

2,300円

292 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え

1,200円

293 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の5第2項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施

23,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、22,700円)

294 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条の規定に基づく砂利採取業者の登録の申請に対する審査

13,000円

295 砂利採取法第6条第1項第6号ロの規定に基づく業務主任者の認定の申請に対する審査

8,400円

296 砂利採取法第15条第1項の規定に基づく業務主任者試験の実施

8,100円

297 砂利採取法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査

33,900円

298 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

15,000円

299 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第4条第2項、第15条の2第1項及び第15条の7第1項の規定に基づく訓練の実施並びに依頼に基づく証明書の交付

1 1級技能士コースの短期課程の普通職業訓練 機械加工科において訓練を受ける者1人につき10,000円

2 2級技能士コースの短期課程の普通職業訓練 次に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 機械加工科 訓練を受ける者1人につき8,640円

(2) 仕上科 訓練を受ける者1人につき8,640円

(3) 建築大工科 訓練を受ける者1人につき7,190円

(4) 金属プレス加工科 訓練を受ける者1人につき7,190円

(5) 板金科 訓練を受ける者1人につき7,190円

(6) 鉄工科 訓練を受ける者1人につき7,190円

(7) 車両ぎ装科 訓練を受ける者1人につき7,190円

3 2級技能士コースの再指導 指導を受ける者1人につき2,000円

4 管理監督者コースの短期課程の普通職業訓練 訓練を受ける者1人につき3,700円

5 管理監督者コースの追指導 指導を受ける者1人につき1,330円

6 技能向上コースの短期課程の普通職業訓練 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 実技を主体とする場合 訓練を受ける者1人につき5,040円

(2) 知識を主体とする場合 訓練を受ける者1人につき3,580円

7 管理者訓練 訓練を受ける者1人につき3,230円

8 監督者訓練員養成訓練 訓練を受ける者1人につき14,600円

9 修了証明書又は成績証明書の交付 1通につき430円

300 職業能力開発促進法第28条第1項の規定に基づく職業訓練指導員免許の申請に対する審査

2,300円

301 職業能力開発促進法第28条第3項の規定に基づく免許証の再交付

2,000円

302 職業能力開発促進法第30条第1項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施

1 実技試験 15,800円

2 学科試験 3,100円

303 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)第2条第1号の規定に基づく技能検定試験の実施

1 実技試験 18,200円(知事が指定する者にあっては、3,100円以上12,100円以内)

2 学科試験 3,100円

304 職業能力開発促進法施行令第2条第2号の規定に基づく合格証書の再交付

2,000円

305 職業能力開発促進法第44条の規定に基づく技能検定に合格した者の申請により行う合格証明書の交付

1通につき420円

306 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査

22,000円

307 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査

12,000円

308 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項の規定に基づく登録証の訂正

2,200円

309 電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定に基づく登録証の再交付

2,200円

310 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付

用紙1枚につき600円

311 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務

1回につき440円

312 貸金業法(昭和58年法律第32号)第3条第1項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査

150,000円

313 貸金業法第3条第2項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査

150,000円

314 計量法(平成4年法律第51号)第16条第1項第2号イの規定に基づく特定計量器の検定

特定計量器の種類ごとに、80,000円を超えない範囲内で実費を勘案して規則で定める金額

314の2 計量法第16条第1項第2号イの規定に基づく特定計量器の検定に係る合格証明書の交付

1通につき420円

315 計量法第16条第3項の規定に基づく特定計量器の装置検査

1個につき700円

316 計量法施行令(平成5年政令第329号)第41条第1項の規定に基づく計量法第17条第1項に規定する特殊容器製造者の指定の申請に対する審査

162,600円

317 計量法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査

特定計量器の種類ごとに、110,000円を超えない範囲内で実費を勘案して規則で定める金額

317の2 計量法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査に係る合格証明書の交付

1通につき420円

318 計量法第91条第2項の規定に基づく指定製造事業者の指定に係る検査

426,300円

319 計量法第102条第1項の規定に基づく基準器検査

基準器の種類ごとに、100,000円を超えない範囲内で実費を勘案して規則で定める金額

320 計量法第107条の規定に基づく計量証明の事業の登録の申請に対する審査

53,800円

321 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付

1,750円

322 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録簿の謄本の交付

用紙1枚につき760円

323 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録簿を閲覧に供する事務

1回につき370円

324 計量法第116条の規定に基づく特定計量器の計量証明検査

特定計量器の種類ごとに、300,000円を超えない範囲内で実費を勘案して規則で定める金額

324の2 計量法第116条の規定に基づく特定計量器の計量証明検査に係る合格証明書の交付

1通につき420円

325 計量法施行令第41条第2項の規定に基づく計量法第127条第1項に規定する適正計量管理事業所の指定の申請に対する審査

2,550円

326 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査

7,400円

327 栃木県産業技術センターが依頼に基づき実施する試験、測定又は作業

1 金属の物理試験、化学試験又は測定 次に掲げる試験又は測定の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 耐食性試験 24時間まで11,500円、24時間を超える場合はその超える2時間までごとに950円を加算した金額

(2) 振動試験 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 温度湿度条件を伴う場合 1時間まで7,800円、1時間を超える場合はその超える1時間までごとに5,180円を加算した金額

イ 温度湿度条件を伴わない場合 1時間まで6,750円、1時間を超える場合はその超える1時間までごとに3,920円を加算した金額

(3) 熱処理試験 次に掲げる処理の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 大気熱処理 1時間まで8,870円、1時間を超える場合はその超える1時間までごとに5,880円を加算した金額

イ 雰囲気熱処理 1時間まで7,770円、1時間を超える場合はその超える1時間までごとに4,780円を加算した金額

ウ 真空熱処理 1時間まで10,100円、1時間を超える場合はその超える1時間までごとに7,170円を加算した金額

エ 恒温熱処理 1時間まで8,090円、1時間を超える場合はその超える1時間までごとに5,100円を加算した金額

(4) 温度湿度環境試験 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 温度湿度サイクル試験 1時間まで3,480円、1時間を超える場合はその超える1時間までごとに1,590円を加算した金額

イ 冷熱衝撃試験 1時間まで6,640円、1時間を超える場合はその超える1時間までごとに2,710円を加算した金額

(5) 3次元測定(要素) 1試料につき要素の数が1である場合にあっては2,940円、要素の数が2以上である場合にあっては2,940円に1を超える要素の数に1,840円を乗じて得た額を加算した金額

(6) 3次元測定(輪郭) 1試料につき輪郭の数が1である場合にあっては2,940円、輪郭の数が2以上である場合にあっては2,940円に1を超える輪郭の数に1,840円を乗じて得た額を加算した金額

(7) 3次元測定(形状) 1試料につき測定点が100点まで21,600円、測定点が100点を超える場合はその超える100点までごとに16,200円を加算した金額

(8) その他の試験又は測定 790円以上24,700円以内

2 金属の硬さ試験又は金属組織等の写真撮影のための試験片の作製 1工程につき910円

3 金属組織等の写真撮影 1枚につき2,680円以上3,480円以内

4 電気・電子測定試験 5箇所までごとに1,330円以上6,630円以内

5 電磁両立性の試験又は測定 次に掲げる試験又は測定の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) エミッション測定 1試料につき1時間まで33,500円、1時間を超える場合はその超える1時間までごとに30,800円を加算した金額

(2) イミュニティ試験 1試料につき1時間まで14,100円、1時間を超える場合はその超える1時間までごとに9,600円を加算した金額

(3) 耐ノイズ試験 1試料につき1時間まで6,360円、1時間を超える場合はその超える1時間までごとに5,000円を加算した金額

6 樹脂の物理試験又は化学試験 1,040円以上1,550円以内

7 木質材料等試験 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 製品強度試験のうち動荷重試験 1試料につき1,000回まで2,910円、1,000回を超える場合はその超える1,000回までごとに970円を加算した金額

(2) 熱風循環機及び低温恒温恒湿装置による試験 1時間まで3,480円、1時間を超える場合はその超える1時間までごとに670円を加算した金額

(3) その他の試験 380円以上25,000円以内

8 食品等の保存試験 1項目につき2,680円以上6,630円以内

9 食品等の検査 1項目につき790円以上2,680円以内

10 放射線量の測定 1試料につき3,550円

11 放射性核種の測定 1試料につき19,700円

12 分析 1成分につき910円以上67,300円以内

13 走査型電子顕微鏡等による写真撮影 1枚につき3,980円以上22,700円以内

14 コンピュータ援用設計 1時間まで5,830円、1時間を超える場合はその超える1時間までごとに4,560円を加算した金額

15 試験、分析等の成績書の複本の交付又は写真の焼増 1通又は1枚につき510円

328 栃木県産業技術センター繊維技術支援センターが依頼に基づき実施する試験、測定又は作業

1 繊維の物理試験又は化学試験 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 分解試験 次に掲げる繊維の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 織物 1完全の縦及び横の和が30本まで1,440円、その和が30本を超える場合はその超える10本までごとに170円を加算した金額

イ トーションレース及びニット 50コースまで1,900円、50コースを超える場合はその超える10コースまでごとに170円を加算した金額

(2) 耐光試験 照射時間1時間につき20点まで660円以内、20点を超える場合はその超える10点までごとに380円を加算した金額(その金額が790円未満の場合は790円)

(3) その他の試験 790円以上1,900円以内

2 繊維の物理試験又は化学試験の実施のための洗濯処理 1回につき470円

3 繊維混用率試験 2成分まで2,110円、2成分を超える場合はその超える1成分ごとに790円を加算した金額

4 放射線量の測定 1試料につき3,550円

5 分析 1成分につき1,900円以上3,580円以内

6 光学顕微鏡又は走査型電子顕微鏡による写真撮影 1枚につき790円以上4,820円以内

7 試験、分析等の成績書の複本の交付又は写真の焼増 1通又は1枚につき510円

329 栃木県産業技術センター県南技術支援センターが依頼に基づき実施する試験、測定又は作業

1 金属の物理試験、化学試験又は測定 次に掲げる試験又は測定の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 3次元測定(要素) 1試料につき要素の数が1である場合にあっては2,940円、要素の数が2以上である場合にあっては2,940円に1を超える要素の数に1,840円を乗じて得た額を加算した金額

(2) 3次元測定(輪郭) 1試料につき輪郭の数が1である場合にあっては2,940円、輪郭の数が2以上である場合にあっては2,940円に1を超える輪郭の数に1,840円を乗じて得た額を加算した金額

(3) 3次元測定(形状) 1試料につき測定点が100点まで21,600円、測定点が100点を超える場合はその超える100点までごとに16,200円を加算した金額

(4) その他の試験又は測定 1,040円以上4,170円以内

2 金属の硬さ試験又は金属組織等の写真撮影のための試験片の作製 1工程につき910円

3 金属組織等の写真撮影 1枚につき2,680円以上3,480円以内

4 樹脂の物理試験又は化学試験 910円以上1,550円以内

5 樹脂の機械加工 2,110円

6 砕石等の物理試験又は化学試験 2,570円以上19,000円以内

7 放射線量の測定 1試料につき3,550円

8 分析 1成分につき1,440円以上6,970円以内

9 走査型電子顕微鏡による写真撮影 1枚につき4,820円

10 試験、分析等の成績書の複本の交付又は写真の焼増 1通又は1枚につき510円

330 栃木県産業技術センター紬織物技術支援センターが依頼に基づき実施する測定又は作業

1 繊維の染色加工 次に掲げる加工の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) すり込液調整 100立方センチメートルにつき1,230円

(2) その他の加工 100グラムにつき790円以上2,680円以内

2 製織準備加工 次に掲げる加工の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 糸揚げ及び管巻き 80グラムにつき790円

(2) 整経、のり付け及び機巻き 1反につき790円以上5,380円以内

(3) 織付け 30センチメートルにつき1,330円

3 仕上加工 660円

4 図案作成 1,230円以上33,600円以内

5 剤調整 100グラムにつき790円

6 放射線量の測定 1試料につき3,550円

7 測定の成績書の複本の交付 1通につき510円

331 栃木県産業技術センター窯業技術支援センターが依頼に基づき実施する試験、測定又は作業

1 窯業材料等の耐火度、耐圧強度、吸水率又は比重等の物理試験 790円以上4,820円以内

2 窯業材料等の焼成試験 1個につき2,110円

3 窯業材料等の凍害試験 1サイクルにつき1,550円

4 放射線量の測定 1試料につき3,550円

5 分析 1成分につき4,820円以上5,720円以内

6 試験、分析等の成績書の複本の交付 1通につき510円

332及び333 削除

 

334 栃木県農業大学校が依頼に基づき実施する卒業証明書等の交付

1通につき420円

335 家畜商法(昭和24年法律第208号)第3条第1項の規定に基づく家畜商の免許の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 家畜の取引の業務(家畜商法第3条第2項第2号の農林水産省令で定める業務に限る。)に従事する使用人その他の従業者(以下この項において「従業者等」という。)の数が5人以上である場合 2,500円

2 従業者等の数が1人以上4人以下である場合 1,900円

3 その他の場合 1,600円

336 家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)第5条の規定に基づく家畜商免許証の書換え

1,000円

337 家畜商法施行令第6条の規定に基づく家畜商免許証の再交付

1,100円

338 家畜商法第4条の2第1項の規定に基づく講習会の開催

3,210円

339 漁業法(昭和24年法律第267号)第69条第1項の規定に基づく漁業権の免許の申請に対する審査

3,700円

340 漁業法第72条第6項の規定に基づく団体漁業権(共同漁業権を除く。)の共有の認可の申請に対する審査

3,700円

341 漁業法第76条第1項の規定に基づく漁業権の分割又は変更の免許の申請に対する審査

2,500円

342 漁業法第78条第2項の規定に基づく個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可の申請に対する審査

1,200円

343 漁業法第79条第1項ただし書の規定に基づく個別漁業権の移転の認可の申請に対する審査

1,200円

344 漁業法第88条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく休業中の漁業の許可の申請に対する審査

2,500円

345及び346 削除

 

347 漁業登録令(昭和26年政令第292号)第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿(漁場図を除く。)の謄本又は抄本の交付

用紙1枚につき520円

348 漁業登録令第10条第1項の規定に基づく漁場図の謄本又は抄本の交付

用紙1枚につき520円

349 漁業登録令第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿又はその附属書類を閲覧に供する事務

1回につき280円

350 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第4条第1項又は第3項の規定に基づく肥料の登録の申請に対する審査

1 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第6号の肥料の登録 18,000円

2 同項第7号の肥料の登録 35,000円

351 肥料の品質の確保等に関する法律第12条第2項の規定に基づく肥料の登録の更新の申請に対する審査

1 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第6号の肥料の登録の更新 3,600円

2 同項第7号の肥料の登録の更新 7,100円

352 漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の規定に基づく漁船の登録の申請に対する審査

1 無動力漁船の登録の申請に係る審査 1隻につき4,600円

2 総トン数20トン未満の動力漁船の登録の申請に係る審査 1隻につき6,900円

353 漁船法第12条第3項の規定に基づく漁船の登録票の再交付

1隻につき2,400円

354 漁船法第13条の規定に基づく漁船及び登録票の検認

1隻につき3,600円

355 漁船法第17条第1項の規定に基づく漁船の変更の登録の申請に対する審査

1 無動力漁船の変更の登録の申請に係る審査 1隻につき2,300円

2 総トン数20トン未満の動力漁船の変更の登録の申請に係る審査 1隻につき3,400円

356 漁船法第21条の規定に基づく漁船の登録謄本の交付

用紙1枚につき440円

357から364まで 削除

 

365 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条の規定に基づく小型漁船の総トン数の測度(実測を行うものに限る。)

1 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 総トン数が3トン未満の場合 1隻につき6,800円

(2) 総トン数が3トン以上5トン未満の場合 1隻につき11,000円

(3) 総トン数が5トン以上20トン未満の場合 1隻につき37,000円

2 その他の測度 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 総トン数が5トン未満の場合 1隻につき6,800円

(2) 総トン数が5トン以上20トン未満の場合 1隻につき26,000円

366 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第10条の規定に基づく種畜証明書の書換え

790円

367 家畜改良増殖法第10条の規定に基づく種畜証明書の再交付

790円

368 家畜改良増殖法第16条第1項の規定に基づく家畜人工授精師の免許の申請に対する審査

1,800円

369 家畜改良増殖法第16条第2項の規定による講習会の開催

1 家畜人工授精講習会 37,000円

2 家畜体内受精卵移植講習会 49,000円

3 家畜体外受精卵移植講習会 13,600円

369の2 家畜改良増殖法第23条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の書換え

1,700円

369の3 家畜改良増殖法第23条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の再交付

1,700円

370 家畜改良増殖法第24条の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可の申請に対する審査

5,700円

371 家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号)第38条第1項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の書換え

1,700円

372 家畜改良増殖法施行規則第39条第1項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の再交付

1,700円

373 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第4条の2第5項、第5条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜又はその死体の検査(同法第5条第1項の規定に基づく家畜又はその死体の検査にあっては、監視伝染病の発生を予防するためのものに限る。)

1 牛の結核検査 1頭につき680円

2 牛のブルセラ症検査 1頭につき570円

3 牛のヨーネ病検査 1頭につき670円

4 馬伝染性貧血検査 1頭につき1,200円

5 馬伝染性子宮炎検査 1頭につき1,200円

6 馬パラチフス検査 1頭につき1,200円

7 家きんサルモネラ症(サルモネラ・プローラムによるものに限る。)の検査 1羽につき50円

8 腐病検査 1群につき50円

9 その他の家畜の検査 1頭につき310円

10 その他の家きんの検査 1羽につき60円

11 牛の伝達性海綿状脳症検査 1頭につき8,000円以内

374 削除

 

375 家畜伝染病予防法第6条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜の注射

1 豚熱予防注射 1頭当たり1回につき340円

2 その他の生物学的製剤を使用して行う注射 1頭当たり1回につき2,200円

376 家畜伝染病予防法第8条(同法第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家畜の検査(同法第4条の2第3項の規定による検査及び同法第5条第1項の規定による監視伝染病の発生を予察するための検査を除く。)、注射又は投薬を行った旨の証明書の交付

1通につき150円

376の2 家畜伝染病予防法第3条の2第1項に規定する特定家畜伝染病防疫指針に基づき知事が認定する獣医師又は知事が登録する飼養衛生管理者が行う豚熱予防注射に係る豚熱予防液の管理

1頭当たり1回につき60円

377 栃木県家畜保健衛生所が依頼に基づき実施する診察等

1 診察 550円以内

2 検査 3,020円以内

3 文書交付 550円以内

378 栃木県飼料検定条例(昭和53年栃木県条例第27号)に基づく検定の実施

次に掲げる飼料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 配合飼料(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第26条第1項の規定によりその栄養成分量のすべてにつき公定規格が定められた飼料をいう。以下この項において同じ。)で飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和51年政令第198号。以下この項において「政令」という。)第1条第1号又は第2号に掲げる動物に使用されるもの 49,100円

2 配合飼料で政令第1条第4号に掲げる動物に使用されるもの 32,100円

3 とうもろこしと魚粉とを混合した飼料 16,400円

4 フィッシュソリュブルをふすま、米ぬか等に吸着させた飼料 38,300円

5 魚粉 24,200円

6 フェザーミール 29,600円

379 削除

 

380 輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第3条第1項の規定に基づく輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録の申請に対する審査

12,000円

381 養ほう振興法(昭和30年法律第180号)第4条第1項の規定に基づく転飼の許可の申請に対する審査

1場所につき150円にほう群数を乗じて得た金額(その金額が2,300円を超えるときは、2,300円)

382 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第3条の規定に基づく家畜市場の登録の申請に対する審査

1 地域家畜市場の登録の申請に係る審査 17,000円

2 その他の家畜市場の登録の申請に係る審査 43,000円

383 家畜取引法第9条第1項の規定に基づく家畜市場登録証の書換え

3,800円

384 家畜取引法第9条第2項の規定に基づく家畜市場登録証の再交付

6,400円

385 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)第5条第1項の規定に基づく標準鶏の認定の申請に対する審査

1羽につき40円

386 養鶏振興法第7条第1項の規定に基づくふ化業者の登録の申請に対する審査

8,120円

387 養鶏振興法第7条第2項又は第8条第1項の規定に基づくふ化場の確認の申請に対する審査

8,120円

388 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条第1項の規定に基づく遊漁船業に係る登録の申請に対する審査

26,000円

389 遊漁船業の適正化に関する法律第3条第2項の規定に基づく遊漁船業に係る登録の更新の申請に対する審査

19,000円

389の2 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定に基づく輸出証明書の発行

1通につき870円

389の3 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第2項の規定に基づく適合施設の認定の申請に対する審査

20,900円

390 農産物検査法施行令(平成7年政令第357号)第5条第1項第2号の規定に基づく農産物検査法(昭和26年法律第144号)第17条第1項に規定する登録検査機関の登録の申請に対する審査

150,000円に登録の区分の数を乗じて得た金額

391 農産物検査法施行令第5条第1項第4号の規定に基づく農産物検査法第18条第3項において準用する同法第17条第1項に規定する登録検査機関の登録の更新の申請に対する審査

10,100円に登録の区分の数を乗じて得た金額

392 農産物検査法施行令第5条第1項第6号の規定に基づく農産物検査法第19条第2項に規定する登録検査機関の変更登録(登録の区分の増加に係るものに限る。)の申請に対する審査

150,000円

393 農産物検査法施行令第5条第1項第6号の規定に基づく農産物検査法第19条第2項に規定する登録検査機関の変更登録(農産物の種類の増加に係るものに限る。)の申請に対する審査

30,000円

394 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)第3条第1項の規定に基づく畜舎建築利用計画の認定(特例畜舎等に係るものを除く。)の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 床面積(畜舎等の建築等をする場合(畜舎等における作業の能率の向上に資する模様替をする場合を除く。)にあっては当該建築等に係る部分の床面積(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けた部分がある場合にあっては当該確認に係る部分の床面積を控除した面積)、畜舎等における作業の能率の向上に資する模様替をする場合にあっては当該模様替に係る部分の床面積の2分の1。以下この項において同じ。)の合計が30平方メートル以内の場合 9,000円

2 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内の場合 15,000円

3 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内の場合 23,000円

4 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 37,000円

5 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 66,000円

6 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 94,000円

7 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 190,000円

8 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 310,000円

9 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 560,000円

395 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条第1項の規定に基づく畜舎建築利用計画の変更の認定(同法第3条第2項第4号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)の申請に対する審査

床面積(畜舎等(特例畜舎等を除く。)に係る認定を受けた畜舎建築利用計画の変更に係る部分にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1、床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積、特例畜舎等に係る認定を受けた畜舎建築利用計画を変更することにより当該特例畜舎等の床面積の合計が3,000平方メートルを超える場合にあっては当該計画の変更後の床面積(建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けた部分がある場合にあっては当該確認に係る部分の床面積を控除した面積))の合計に応じ、前項の右欄に規定する金額

396 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第6条第2項の規定に基づく認定の申請に対する審査

120,000円

397から405まで 削除


406 栃木県木材業者登録条例(昭和32年栃木県条例第39号)第3条の規定に基づく登録

7,000円

407 栃木県木材業者登録条例第7条の規定に基づく登録証の再交付

1,500円

408 削除

 

409 林業種苗法第11条第1項の規定に基づく講習会の開催

14,000円

410及び411 削除

 

411の2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第41条の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査

1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第49条各号に掲げる者の狩猟免許の申請に係る審査 3,900円

2 その他の者の狩猟免許の申請に係る審査 5,200円

411の3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第2項の規定に基づく狩猟免状の再交付

1,000円

411の4 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第51条第1項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査

2,900円

411の5 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第55条第1項の規定に基づく狩猟者の登録の申請に対する審査

1,800円

411の6 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第1項の規定に基づく狩猟者の変更の登録の申請に対する審査

1,800円

411の7 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第5項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付

1,100円

411の8 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第5項の規定に基づく狩猟者記章の再交付

1,000円

411の9 栃木県林業センターが依頼に基づき実施する試験又は測定

1 実大材曲げ試験 1試料につき6,200円

2 実大材圧縮試験 1試料につき6,200円

3 実大材引張試験 1試料につき6,200円

4 実大材接合部試験 1試料につき10,300円

5 耐力壁面内せん断試験 1試料につき38,900円

6 日本産業規格等対応試験 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 衝撃曲げ試験 1試料につき2,230円

(2) 木材摩耗試験 1試料につき3,080円

(3) その他の試験(木材万能試験機によるものに限る。) 1試料1項目につき4,310円

7 木材耐候性試験 24時間までごとに35,600円

8 実大木材乾燥試験 24時間までごとに28,800円

9 浸せきはく離試験 1試料につき7,090円

10 煮沸はく離試験 1試料につき7,220円

11 木材材色測定 1試料につき2,890円

12 含水率及び密度測定 1試料につき5,720円

412 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査

90,000円(既に他の建設業について知事がした許可と建設業法第3条第1項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可の申請に係る審査にあっては、50,000円)

413 建設業法第3条第1項の規定に基づく許可を受けていることの証明

1通につき420円

414 建設業法第3条第3項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査

50,000円

415 建設業法第25条第2項の規定に基づくあっせん

あっせんを求める事項の価額(価額を算定することができないときは、5,000,000円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(あっせんを求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)

1 あっせんを求める事項の価額が1,000,000円まで 10,000円

2 あっせんを求める事項の価額が1,000,000円を超え5,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 20円

3 あっせんを求める事項の価額が5,000,000円を超え25,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 15円

4 あっせんを求める事項の価額が25,000,000円を超える部分 その価額10,000円までごとに 10円

416 建設業法第25条第2項の規定に基づく調停

調停を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、5,000,000円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(調停を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)

1 調停を求める事項の価額が1,000,000円まで 20,000円

2 調停を求める事項の価額が1,000,000円を超え5,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 40円

3 調停を求める事項の価額が5,000,000円を超え100,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 25円

4 調停を求める事項の価額が100,000,000円を超える部分 その価額10,000円までごとに 15円

417 建設業法第25条第2項の規定に基づく仲裁

仲裁を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、5,000,000円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(あっせん又は調停の申請人が建設業法第25条の15第2項の規定による通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又は調停の目的となった事項について仲裁の申請をする場合にあっては、当該あっせん又は調停の申請について納めた手数料の額を控除した金額)。ただし、仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額

1 仲裁を求める事項の価額が1,000,000円まで 50,000円

2 仲裁を求める事項の価額が1,000,000円を超え5,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 100円

3 仲裁を求める事項の価額が5,000,000円を超え100,000,000円までの部分 その価額10,000円までごとに 60円

4 仲裁を求める事項の価額が100,000,000円を超える部分 その価額10,000円までごとに 20円

418 建設業法第27条の26第1項の規定に基づく経営規模等評価

8,100円と2,300円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

419 建設業法第27条の26第1項の規定に基づく経営規模等評価の申請をしたことの証明

1通につき420円

419の2 建設業法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知

400円と200円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

419の3 建設業法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知を請求したことの証明

1通につき420円

419の4 建設業法第27条の35第1項の規定に基づく経営状況分析

15,900円

419の5 道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づく自家用有償旅客運送者の登録の申請に対する審査

15,000円

419の6 道路運送法第79条の7第1項の規定に基づく自家用有償旅客運送者の変更登録(自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの又は運送の区域の増加に係るもの(当該運送の区域の属する市町村内における当該運送の区域の増加に係るものを除く。)に限る。)の申請に対する審査

3,000円

420 栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)第5条第9条第2項第13条第3項又は第14条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査

次に掲げる屋外広告物(車両又は船舶に表示されるものに限る。以下この項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 表示の方法がネオンサイン、イルミネーションその他光源を用いる装置による屋外広告物 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 面積が1平方メートル未満の場合 1個につき420円

(2) 面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合 1個につき630円

(3) 面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合 1個につき1,260円

(4) 面積が5平方メートル以上10平方メートル未満の場合 1個につき2,100円

(5) 面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合 1個につき3,790円

(6) 面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合 1個につき6,320円

(7) 面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合 1個につき7,900円

(8) 面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合 1個につき9,480円

(9) 面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合 1個につき11,000円

(10) 面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合 1個につき12,600円

(11) 面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合 1個につき15,800円

(12) 面積が60平方メートル以上の場合 1個につき15,800円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額

2 1に掲げる屋外広告物以外の屋外広告物 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 面積が1平方メートル未満の場合 1個につき420円

(2) 面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合 1個につき630円

(3) 面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合 1個につき1,050円

(4) 面積が5平方メートル以上8平方メートル未満の場合 1個につき1,580円

(5) 面積が8平方メートル以上10平方メートル未満の場合 1個につき2,100円

(6) 面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合 1個につき3,160円

(7) 面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合 1個につき4,740円

(8) 面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合 1個につき6,320円

(9) 面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合 1個につき7,900円

(10) 面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合 1個につき9,480円

(11) 面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合 1個につき11,000円

(12) 面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合 1個につき12,600円

(13) 面積が60平方メートル以上の場合 1個につき12,600円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額

420の2 栃木県屋外広告物条例第25条第1項の規定に基づく屋外広告業に係る登録の申請に対する審査

10,000円

420の3 栃木県屋外広告物条例第25条第3項の規定に基づく屋外広告業に係る登録の更新の申請に対する審査

10,000円

421 栃木県屋外広告物条例第27条第1項に規定する講習会の開催

3,600円

422 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請に対する審査

1 建築物に関する確認の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 床面積(建築物を建築する場合(確認を受けた建築物の計画を変更する場合及び移転する場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積、確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積)、建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合にあっては当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1、確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1とする。(2)から(9)までにおいて同じ。)の合計が30平方メートル以内の場合 9,000円

(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内の場合 15,000円

(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内の場合 23,000円

(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 37,000円

(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 66,000円

(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 94,000円

(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 190,000円

(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 310,000円

(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 560,000円

2 建築設備に関する確認の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 建築設備を設置する場合((2)に掲げる場合を除く。) 15,000円(小荷物専用昇降機については、7,000円)

(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 8,000円(小荷物専用昇降機については、6,000円)

3 工作物に関する確認の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 工作物を築造する場合((2)に掲げる場合を除く。) 13,000円

(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 7,000円

422の2 建築基準法第6条の3第1項又は第18条第4項の規定に基づく構造計算適合性判定

構造計算適合性判定を要する一の建築物(建築基準法第20条第2項の規定により一の建築物の部分が別の建築物とみなされる場合にあっては、当該建築物の部分)ごとに次に掲げる構造計算適合性判定の区分に応じ次に定める金額を算出して得た金額を合算した金額

1 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が大臣認定プログラム(同項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムをいう。)により適正に行われたものであるかどうかの構造計算適合性判定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 床面積(構造計算適合性判定に係る建築物の部分の床面積に限る。以下この項において同じ。)の合計が1,000平方メートル以内の場合 107,000円

(2) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 134,000円

(3) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 147,000円

(4) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 187,000円

(5) 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 319,000円

2 1に掲げる構造計算適合性判定以外の構造計算適合性判定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 床面積の合計が1,000平方メートル以内の場合 156,000円

(2) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 209,000円

(3) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 240,000円

(4) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 318,000円

(5) 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 587,000円

423 建築基準法第7条第1項(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等に関する完了検査

1 建築物に関する完了検査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 床面積(建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1。以下この項及び次項において同じ。)の合計が30平方メートル以内の場合 16,000円(特定工程に係る建築物の場合にあっては、15,000円)

(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内の場合 20,000円(特定工程に係る建築物の場合にあっては、19,000円)

(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内の場合 25,000円(特定工程に係る建築物の場合にあっては、24,000円)

(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 36,000円(特定工程に係る建築物の場合にあっては、35,000円)

(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 63,000円(特定工程に係る建築物の場合にあっては、61,000円)

(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 81,000円(特定工程に係る建築物の場合にあっては、78,000円)

(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 150,000円(特定工程に係る建築物の場合にあっては、140,000円)

(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 240,000円(特定工程に係る建築物の場合にあっては、230,000円)

(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 470,000円(特定工程に係る建築物の場合にあっては、460,000円)

2 建築設備に関する完了検査 20,000円(小荷物専用昇降機については、13,000円)

3 工作物に関する完了検査 16,000円

424 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく建築物の建築等に関する中間検査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内の場合 14,000円

2 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内の場合 16,000円

3 中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内の場合 21,000円

4 中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 30,000円

5 中間検査を行う部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 44,000円

6 中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 63,000円

7 中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 120,000円

8 中間検査を行う部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 200,000円

9 中間検査を行う部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 390,000円

425 建築基準法第7条の6第1項第1号及び第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定の申請に対する審査

120,000円

425の2 建築基準法第12条第8項の規定に基づく台帳その他の書類に記載された事項についての証明

1通につき420円

425の3 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査

50,000円

425の4 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の変更の申請に対する審査

50,000円

425の5 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の廃止の申請に対する審査

25,000円

425の6 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

27,000円

426 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

33,000円

427 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

33,000円

428 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

27,000円

429 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

160,000円

430 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

160,000円

431 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等の許可の申請に対する審査

180,000円

431の2 建築基準法第48条第16項第1号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可の申請に対する審査

120,000円

431の3 建築基準法第48条第16項第2号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可の申請に対する審査

140,000円

432 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

160,000円

432の2 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する認定の申請に対する審査

27,000円

433 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

433の2 建築基準法第53条第4項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

33,000円

433の3 建築基準法第53条第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

33,000円

434 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

33,000円

435 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

160,000円

436 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

27,000円

437 建築基準法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

160,000円

438 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

160,000円

439 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000円

439の2 建築基準法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

439の3 建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

440 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

441 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

160,000円

442 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

442の2 建築基準法第60条の2の2第1項第2号の規定に基づく建築物の建蔽率又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

442の3 建築基準法第60条の2の2第3項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

442の4 建築基準法第60条の3第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率又は建築面積に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

442の5 建築基準法第60条の3第2項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

442の6 建築基準法第68条第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

160,000円

442の7 建築基準法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000円

443 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率、同条第3項の規定に基づく建築物の高さ又は同条第7項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000円

444 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

160,000円

445 建築基準法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000円

445の2 建築基準法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率の特例の認定の申請に対する審査

27,000円

446 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

160,000円

447 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000円

448 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査

27,000円

449 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

450 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

120,000円

450の2 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

160,000円

451 建築基準法第86条第1項の規定に基づく建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 建築物の数が1又は2である場合 78,000円

2 建築物の数が3以上である場合 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額

452 建築基準法第86条第2項の規定に基づく建築物の建築等の認定の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 78,000円

2 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額

452の2 建築基準法第86条第3項の規定に基づく建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 建築物の数が1又は2である場合 238,000円

2 建築物の数が3以上である場合 238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額

452の3 建築基準法第86条第4項の規定に基づく建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 238,000円

2 建築物の数が2以上である場合 238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額

453 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 建築物(増築等を行わない一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 78,000円

2 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額

453の2 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築若しくは一敷地内認定建築物の増築等に関する特例又は同条第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築若しくは一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 建築物(増築等を行わない一敷地内認定建築物又は増築等を行わない一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 238,000円

2 建築物の数が2以上である場合 238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額

454 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した金額

455 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000円

455の2 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画の認定の申請に対する審査

27,000円

455の3 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査

27,000円

455の3の2 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画の認定の申請に対する審査

27,000円

455の3の3 建築基準法第87条の2第2項において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査

27,000円

455の3の4 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の一時的な使用に係る許可の申請に対する審査

120,000円

455の3の5 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の一時的な使用に係る許可の申請に対する審査

160,000円

455の4 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号の規定に基づく移転に関する認定の申請に対する審査

27,000円

456 栃木県都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限に関する条例(平成6年栃木県条例第2号)第5条第3号の規定に基づく許可の申請に対する審査

160,000円

457 栃木県都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限に関する条例第7条第3項の規定に基づく許可の申請に対する審査

160,000円

458 栃木県都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限に関する条例第9条第2項各号の規定に基づく許可の申請に対する審査

160,000円

459 栃木県都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限に関する条例第11条第1項ただし書の規定に基づく許可の申請に対する審査

160,000円

460 栃木県都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限に関する条例第13条の規定に基づく許可の申請に対する審査

160,000円

461 栃木県都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限に関する条例第16条の規定に基づく許可の申請に対する審査

160,000円

462 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第3項又は第5項の規定に基づく2級建築士又は木造建築士の免許

24,400円

462の2 建築士法第4条第3項又は第5項の規定に基づく免許を受けていることの証明

1通につき420円

462の3 建築士法第5条第3項の規定に基づく2級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え

5,900円

462の4 建築士法第11条第2項の規定に基づく2級建築士免許証又は木造建築士免許証の再交付

5,900円

463 建築士法第13条の規定に基づく2級建築士試験又は木造建築士試験の実施

18,500円

464 建築士法第23条の3第1項の規定に基づく建築士事務所の登録の申請に対する審査

1 1級建築士事務所の登録の申請に係る審査 16,000円

2 2級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録の申請に係る審査 11,000円

464の2 建築士法第23条の3第1項の規定に基づく登録を受けていることの証明

1通につき420円

464の2の2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づくマンションの容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

464の3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第4項の規定に基づく特定建築物の建築等の計画の認定に伴う適合通知の申出に対する審査

次に掲げる金額を合算した金額

1 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 床面積(建築物を建築する場合にあっては当該建築に係る部分の床面積、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては当該修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1。(2)から(9)までにおいて同じ。)の合計が30平方メートル以内の場合 9,000円

(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内の場合 15,000円

(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内の場合 23,000円

(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 37,000円

(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 66,000円

(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 94,000円

(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 190,000円

(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 310,000円

(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 560,000円

2 建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定(以下この項及び次項において「構造計算適合性判定」という。)を要する建築物に該当する一の建築物(同法第20条第2項の規定により一の建築物の部分が別の建築物とみなされる場合にあっては、当該建築物の部分)ごとに次に掲げる構造計算適合性判定の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を算出して得た金額を合算した金額

(1) 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が同項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの構造計算適合性判定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積(構造計算適合性判定に係る部分の床面積に限る。イからオまで及び(2)において同じ。)の合計が1,000平方メートル以内の場合 120,700円

イ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 150,400円

ウ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 164,700円

エ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 208,700円

オ 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 353,900円

(2) (1)に掲げる構造計算適合性判定以外の構造計算適合性判定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が1,000平方メートル以内の場合 174,600円

イ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 232,900円

ウ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 267,000円

エ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 352,800円

オ 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 648,700円

3 建築基準法第87条の4に規定する建築設備が設置される建築物については、一の建築設備ごとに15,000円(小荷物専用昇降機については、7,000円)

464の4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条第2項において準用する同法第17条第4項の規定に基づく特定建築物の建築等の計画の変更の認定に伴う適合通知の申出に対する審査

次に掲げる金額を合算した金額

1 床面積(建築物の計画の変更に係る部分にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1、床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積、建築物の計画を変更し、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1)の合計に応じ、前項の右欄の1に規定する金額

2 構造計算適合性判定を要する建築物に該当する建築物については、前項の右欄の2に規定する金額

3 建築基準法第87条の4に規定する建築設備が設置される建築物については、当該建築設備の計画を変更した建築設備にあっては当該変更に係る一の建築設備ごとに8,000円(小荷物専用昇降機については、6,000円)、新たに設置する建築設備にあっては前項の右欄の3に規定する金額

464の5 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を合算した金額

1 低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 当該低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準(以下この項において「低炭素建築物誘導基準」という。)に適合している旨を証する書類(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。次項において同じ。)の添付があった場合 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 1戸建ての住宅に係る申請 4,000円

イ アに掲げる申請以外の申請 次に掲げる金額(共用部分を計算しない評価方法(低炭素建築物誘導基準であって、知事が指定するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を用いる場合にあっては、(イ)に掲げる金額を除く。)を合算した金額

(ア) 住宅部分について、次の表の左欄に掲げる住戸の数に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

1戸の場合

4,000円

 

1戸を超え5戸以内の場合

9,000円

5戸を超え10戸以内の場合

15,000円

10戸を超え25戸以内の場合

25,000円

25戸を超え50戸以内の場合

43,000円

50戸を超え100戸以内の場合

77,000円

100戸を超え200戸以内の場合

121,000円

200戸を超える場合

153,000円

(イ) 共用部分について、次の表の左欄に掲げる床面積の合計に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

300平方メートル以内の場合

9,000円

 

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合

25,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合

77,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合

121,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合

153,000円

25,000平方メートルを超える場合

191,000円

(ウ) 非住宅部分について、次の表の左欄に掲げる床面積の合計に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

300平方メートル以内の場合

9,000円

 

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合

25,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合

77,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合

121,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合

153,000円

25,000平方メートルを超える場合

191,000円

(2) (1)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 1戸建ての住宅に係る申請 33,000円

イ アに掲げる申請以外の申請 次に掲げる金額(共用部分を計算しない評価方法を用いる場合にあっては、(イ)に掲げる金額を除く。)を合算した金額

(ア) 住宅部分について、次の表の左欄に掲げる住戸の数に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

1戸の場合

33,000円

 

1戸を超え5戸以内の場合

66,000円

5戸を超え10戸以内の場合

93,000円

10戸を超え25戸以内の場合

130,000円

25戸を超え50戸以内の場合

187,000円

50戸を超え100戸以内の場合

268,000円

100戸を超え200戸以内の場合

363,000円

200戸を超える場合

476,000円

(イ) 共用部分について、次の表の左欄に掲げる床面積の合計に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

300平方メートル以内の場合

104,000円

 

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合

172,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合

267,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合

343,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合

410,000円

25,000平方メートルを超える場合

478,000円

(ウ) 非住宅部分(モデル建物法(低炭素建築物誘導基準であって、知事が指定するものをいう。次項において同じ。)を用いるものに限る。)について、次の表の左欄に掲げる床面積の合計に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

300平方メートル以内の場合

80,000円

 

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合

130,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合

210,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合

280,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合

340,000円

25,000平方メートルを超える場合

400,000円

(エ) 非住宅部分(標準入力法・主要室入力法(低炭素建築物誘導基準であって、知事が指定するものをいう。次項において同じ。)を用いるものに限る。)について、次の表の左欄に掲げる床面積の合計に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

300平方メートル以内の場合

229,000円

 

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合

366,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合

521,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合

639,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合

753,000円

25,000平方メートルを超える場合

860,000円

2 1の申請に併せて行う建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出に対する審査 次に掲げる金額を合算した金額

(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積(建築物を建築する場合にあっては当該建築に係る部分の床面積、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては当該修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1。イからケまでにおいて同じ。)の合計が30平方メートル以内の場合 9,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内の場合 15,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内の場合 23,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 37,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 66,000円

カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 94,000円

キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 190,000円

ク 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 310,000円

ケ 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 560,000円

(2) 建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定(以下この項及び次項において「構造計算適合性判定」という。)を要する建築物に該当する一の建築物(同法第20条第2項の規定により一の建築物の部分が別の建築物とみなされる場合にあっては、当該建築物の部分)ごとに次に掲げる構造計算適合性判定の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を算出して得た金額を合算した金額

ア 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が同項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの構造計算適合性判定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積(構造計算適合性判定に係る部分の床面積に限る。(イ)から(オ)まで及びイにおいて同じ。)の合計が1,000平方メートル以内の場合 120,700円

(イ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 150,400円

(ウ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 164,700円

(エ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 208,700円

(オ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 353,900円

イ アに掲げる構造計算適合性判定以外の構造計算適合性判定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が1,000平方メートル以内の場合 174,600円

(イ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 232,900円

(ウ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 267,000円

(エ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 352,800円

(オ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 648,700円

(3) 建築基準法第87条の4に規定する建築設備が設置される建築物については、一の建築設備ごとに15,000円(小荷物専用昇降機については、7,000円)

464の6 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を合算した金額

1 低炭素建築物新築等計画(以下この項(2を除く。)において「計画」という。)の変更の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 当該計画の変更が都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証する書類の添付があった場合 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 1戸建ての住宅に係る申請 前項の右欄の1の(1)のアに規定する金額の2分の1に相当する金額

イ アに掲げる申請以外の申請 次に掲げる金額(共用部分を計算しない評価方法を用いる場合にあっては、(イ)に掲げる金額を除く。)を合算した金額

(ア) 計画の認定を受けた住宅部分について、前項の右欄の1の(1)のイの(ア)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(イ) 計画の認定を受けた共用部分について、前項の右欄の1の(1)のイの(イ)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(ウ) 計画の認定を受けた非住宅部分について、前項の右欄の1の(1)のイの(ウ)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(エ) 新たに追加する住宅部分、共用部分又は非住宅部分について、前項の右欄の1の(1)のイに規定する金額

(2) (1)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 1戸建ての住宅に係る申請 前項の右欄の1の(2)のアに規定する金額の2分の1に相当する金額

イ アに掲げる申請以外の申請 次に掲げる金額(共用部分を計算しない評価方法を用いる場合にあっては、(イ)に掲げる金額を除く。)を合算した金額

(ア) 計画の認定を受けた住宅部分について、前項の右欄の1の(2)のイの(ア)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(イ) 計画の認定を受けた共用部分について、前項の右欄の1の(2)のイの(イ)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(ウ) 計画の認定を受けた非住宅部分(モデル建物法を用いるものに限る。)について、前項の右欄の1の(2)のイの(ウ)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(エ) 計画の認定を受けた非住宅部分(標準入力法・主要室入力法を用いるものに限る。)について、前項の右欄の1の(2)のイの(エ)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(オ) 新たに追加する住宅部分、共用部分又は非住宅部分について、前項の右欄の1の(2)のイに規定する金額

2 1の申請に併せて行う建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出に対する審査 次に掲げる金額を合算した金額

(1) 床面積(建築物の計画の変更に係る部分にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1、床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積、建築物の計画を変更し、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1)の合計に応じ、前項の右欄の2の(1)に規定する金額

(2) 構造計算適合性判定を要する建築物に該当する建築物については、前項の右欄の2の(2)に規定する金額

(3) 建築基準法第87条の4に規定する建築設備が設置される建築物については、当該建築設備の計画を変更した建築設備にあっては当該変更に係る一の建築設備ごとに8,000円(小荷物専用昇降機については、6,000円)、新たに設置する建築設備にあっては前項の右欄の2の(3)に規定する金額

464の7 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項又は第55条第1項の規定に基づく認定を受けていることの証明

1通につき420円

464の8 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

次に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 非住宅部分の全部を工場、倉庫、危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの、水産物の増殖場若しくは養殖場、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚染処理場、ごみ焼却場その他の処理施設(次項、464の10の項及び464の12の項において「工場、倉庫等」という。)の用途に供する建築物に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) モデル建物法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この項及び464の15の項において「建築物エネルギー消費性能基準」という。)であって、知事が指定するものをいう。以下この項、次項及び464の15の項において同じ。)を用いる場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が1,000平方メートル未満の場合 25,000円

イ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 35,000円

ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 87,000円

エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 130,000円

オ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 160,000円

カ 床面積の合計が25,000平方メートル以上の場合 200,000円

(2) 標準入力法・主要室入力法(建築物エネルギー消費性能基準であって、知事が指定するものをいう。以下この項から464の11の項まで及び464の15の項において同じ。)を用いる場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が1,000平方メートル未満の場合 29,000円

イ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 39,000円

ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 94,000円

エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 130,000円

オ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 170,000円

カ 床面積の合計が25,000平方メートル以上の場合 210,000円

2 1に掲げる建築物以外の建築物に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) モデル建物法を用いる場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が1,000平方メートル未満の場合 100,000円

イ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 130,000円

ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 210,000円

エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 280,000円

オ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 340,000円

カ 床面積の合計が25,000平方メートル以上の場合 400,000円

(2) 標準入力法・主要室入力法を用いる場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が1,000平方メートル未満の場合 296,200円

イ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 373,400円

ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 528,000円

エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 639,900円

オ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 754,600円

カ 床面積の合計が25,000平方メートル以上の場合 863,900円

464の9 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

次に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 非住宅部分の全部を工場、倉庫等の用途に供する建築物に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) モデル建物法を用いる場合 前項の右欄の1の(1)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(2) 標準入力法・主要室入力法を用いる場合 前項の右欄の1の(2)に規定する金額の2分の1に相当する金額

2 1に掲げる建築物以外の建築物に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) モデル建物法を用いる場合 前項の右欄の2の(1)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(2) 標準入力法・主要室入力法を用いる場合 前項の右欄の2の(2)に規定する金額の2分の1に相当する金額

464の10 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(標準入力法・主要室入力法を用いるものに限る。)

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 建築物(非住宅部分の全部を工場、倉庫等の用途に供するものを除く。以下この項において同じ。)の床面積の合計が1,000平方メート未満の場合 277,200円

2 建築物の床面積の合計が1,000平方メート以上2,000平方メートル未満の場合 345,400円

3 建築物の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 451,000円

4 建築物の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 526,900円

5 建築物の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 611,600円

6 建築物の床面積の合計が25,000平方メートル以上の場合 680,900円

464の11 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定(標準入力法・主要室入力法を用いるものに限る。)

前項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する金額

464の12 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更であることの証明の申請に対する審査

次に掲げる建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「計画」という。)の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた計画 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 非住宅部分の全部を工場、倉庫等の用途に供する建築物 464の8の項の右欄の1に規定する金額の2分の1に相当する金額

(2) (1)に掲げる建築物以外の建築物 464の8の項の右欄の2に規定する金額の2分の1に相当する金額

2 1に掲げる計画以外の計画 464の10の項の右欄に規定する金額の2分の1に相当する金額

464の13 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を合算した金額

1 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 一の建築物ごとに次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を算出して得た金額を合算した金額

(1) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第1号に掲げる基準(以下この項及び次項において「建築物エネルギー消費性能誘導基準」という。)に適合している旨を証する書類(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。次項において同じ。)の添付があった場合 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 1戸建ての住宅に係る申請 4,700円

イ アに掲げる申請以外の申請 次に掲げる金額を合算した金額

(ア) 住宅部分((イ)に係るものを除く。) 4,700円

(イ) 共同住宅等の部分について、次の表の左欄に掲げる床面積(共用部分を計算しない評価方法(建築物エネルギー消費性能誘導基準であって、知事が指定するものをいう。)を用いる場合にあっては、共用部分の床面積を控除した面積。(2)のイの(イ)において同じ。)の合計に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

300平方メートル未満の場合

9,000円

 

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

18,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

41,000円

5,000平方メートル以上の場合

74,000円

(ウ) 非住宅部分について、次の表の左欄に掲げる床面積の合計に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

300平方メートル未満の場合

9,000円

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

15,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

25,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

74,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

110,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

140,000円

25,000平方メートル以上の場合

180,000円

(2) (1)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 1戸建ての住宅(性能基準(建築物エネルギー消費性能誘導基準であって、知事が指定するものをいう。以下この項において同じ。)を用いるものに限る。)に係る申請 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満の場合 31,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上の場合 35,000円

イ アに掲げる申請以外の申請 次に掲げる金額を合算した金額

(ア) 住宅部分((イ)に係るものを除き、性能基準を用いるものに限る。)について、次の表の左欄に掲げる床面積の合計に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

 

200平方メートル未満の場合

31,000円

 

200平方メートル以上の場合

35,000円

(イ) 共同住宅等の部分(性能基準を用いるものに限る。)について、次の表の左欄に掲げる床面積の合計に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

300平方メートル未満の場合

63,000円

 

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

100,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

180,000円

5,000平方メートル以上の場合

250,000円

(ウ) 非住宅部分(モデル建物法(建築物エネルギー消費性能誘導基準であって、知事が指定するものをいう。次項において同じ。)を用いるものに限る。)について、次の表の左欄に掲げる床面積の合計に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

300平方メートル未満の場合

80,000円

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

100,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

130,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

210,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

280,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

340,000円

25,000平方メートル以上の場合

400,000円

(エ) 非住宅部分(標準入力法・主要室入力法(建築物エネルギー消費性能誘導基準であって、知事が指定するものをいう。次項において同じ。)を用いるものに限る。)について、次の表の左欄に掲げる床面積の合計に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

300平方メートル未満の場合

233,100円

 

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

277,200円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

373,400円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

528,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

640,200円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

754,600円

25,000平方メートル以上の場合

863,900円

2 1の申請に併せて行う建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出に対する審査 次に掲げる金額を合算した金額

(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積(建築物を建築する場合にあっては当該建築に係る部分の床面積、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては当該修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1。イからケまでにおいて同じ。)の合計が30平方メートル以内の場合 9,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内の場合 15,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内の場合 23,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 37,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 66,000円

カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 94,000円

キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 190,000円

ク 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 310,000円

ケ 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 560,000円

(2) 建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定(以下この項及び次項において「構造計算適合性判定」という。)を要する建築物に該当する一の建築物(同法第20条第2項の規定により一の建築物の部分が別の建築物とみなされる場合にあっては、当該建築物の部分)ごとに次に掲げる構造計算適合性判定の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を算出して得た金額を合算した金額

ア 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が同項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの構造計算適合性判定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積(構造計算適合性判定に係る部分の床面積に限る。(イ)から(オ)まで及びイにおいて同じ。)の合計が1,000平方メートル以内の場合 120,700円

(イ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 150,400円

(ウ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 164,700円

(エ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 208,700円

(オ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 353,900円

イ アに掲げる構造計算適合性判定以外の構造計算適合性判定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が1,000平方メートル以内の場合 174,600円

(イ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 232,900円

(ウ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 267,000円

(エ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 352,800円

(オ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 648,700円

(3) 建築基準法第87条の4に規定する建築設備が設置される建築物については、一の建築設備ごとに15,000円(小荷物専用昇降機については、7,000円)

464の14 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を合算した金額

1 建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この項(2を除く。)において「計画」という。)の変更の認定の申請に対する審査 一の建築物ごとに次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を算出して得た金額を合算した金額

(1) 当該計画の変更が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合している旨を証する書類の添付があった場合 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 計画の認定を受けた1戸建ての住宅に係る申請 前項の右欄の1の(1)のアに規定する金額の2分の1に相当する金額

イ 新たに追加する1戸建ての住宅に係る申請 前項の右欄の1の(1)のアに規定する金額

ウ ア及びイに掲げる申請以外の申請 次に掲げる金額を合算した金額

(ア) 計画の認定を受けた住宅部分((イ)に係るものを除く。)について、前項の右欄の1の(1)のイの(ア)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(イ) 計画の認定を受けた共同住宅等の部分について、前項の右欄の1の(1)のイの(イ)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(ウ) 計画の認定を受けた非住宅部分について、前項の右欄の1の(1)のイの(ウ)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(エ) 新たに追加する住宅部分、共同住宅等の部分又は非住宅部分について、前項の右欄の1の(1)のイに規定する金額

(2) (1)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 計画の認定を受けた1戸建ての住宅に係る申請 前項の右欄の1の(2)のアに規定する金額の2分の1に相当する金額

イ 新たに追加する1戸建ての住宅に係る申請 前項の右欄の1の(2)のアに規定する金額

ウ ア及びイに掲げる申請以外の申請 次に掲げる金額を合算した金額

(ア) 計画の認定を受けた住宅部分((イ)に係るものを除く。)について、前項の右欄の1の(2)のイの(ア)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(イ) 計画の認定を受けた共同住宅等の部分について、前項の右欄の1の(2)のイの(イ)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(ウ) 計画の認定を受けた非住宅部分(モデル建物法を用いるものに限る。)について、前項の右欄の1の(2)のイの(ウ)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(エ) 計画の認定を受けた非住宅部分(標準入力法・主要室入力法を用いるものに限る。)について、前項の右欄の1の(2)のイの(エ)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(オ) 新たに追加する住宅部分、共同住宅等の部分又は非住宅部分について、前項の右欄の1の(2)のイに規定する金額

2 1の申請に併せて行う建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出に対する審査 次に掲げる金額を合算した金額

(1) 床面積(建築物の計画の変更に係る部分にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1、床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積、建築物の計画を変更し、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1)の合計に応じ、前項の右欄の2の(1)に規定する金額

(2) 構造計算適合性判定を要する建築物に該当する建築物については、前項の右欄の2の(2)に規定する金額

(3) 建築基準法第87条の4に規定する建築設備が設置される建築物については、当該建築設備の計画を変更した建築設備にあっては当該変更に係る一の建築設備ごとに8,000円(小荷物専用昇降機については、6,000円)、新たに設置する建築設備にあっては前項の右欄の2の(3)に規定する金額

464の15 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 当該建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨を証する書類(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。)の添付があった場合 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 1戸建ての住宅に係る申請 4,700円

(2) 共同住宅等に係る申請 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積(共用部分を計算しない評価方法(建築物エネルギー消費性能基準であって、知事が指定するものをいう。)を用いる場合にあっては、共用部分の床面積を控除した面積。イからエまで及び(3)のイ並びに2の(4)から(6)まで及び(7)のエからカまでにおいて同じ。)の合計が300平方メートル未満の場合 9,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 18,000円

ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 41,000円

エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上の場合 74,000円

(3) 一の建築物全体に係る申請((1)及び(2)に掲げる申請を除く。) 次に掲げる金額を合算した金額

ア 住宅部分(イに係るものを除く。) 4,700円

イ 共同住宅等の部分について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満の場合 9,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 18,000円

(ウ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 41,000円

(エ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上の場合 74,000円

ウ 非住宅部分について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満の場合 9,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 15,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 25,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 74,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 110,000円

(カ) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 140,000円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上の場合 180,000円

2 1に掲げる場合以外の場合 次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 1戸建ての住宅(モデル住宅法(建築物エネルギー消費性能基準であって、知事が指定するものをいう。以下この項において同じ。)を用いるものに限る。)に係る申請 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が200平方メートル未満の場合 16,000円

イ 床面積の合計が200平方メートル以上の場合 17,000円

(2) 1戸建ての住宅(仕様基準(建築物エネルギー消費性能基準であって、知事が指定するものをいう。以下この項において同じ。)を用いるものに限る。)に係る申請 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が200平方メートル未満の場合 16,000円

イ 床面積の合計が200平方メートル以上の場合 17,000円

(3) 1戸建ての住宅(性能基準(建築物エネルギー消費性能基準であって、知事が指定するものをいう。以下この項において同じ。)を用いるものに限る。)に係る申請 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が200平方メートル未満の場合 31,000円

イ 床面積の合計が200平方メートル以上の場合 35,000円

(4) 共同住宅等(フロア入力法(建築物エネルギー消費性能基準であって、知事が指定するものをいう。以下この項において同じ。)を用いるものに限る。)に係る申請 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満の場合 30,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 52,000円

ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 95,000円

エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上の場合 140,000円

(5) 共同住宅等(仕様基準を用いるものに限る。)に係る申請 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満の場合 30,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 52,000円

ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 95,000円

エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上の場合 140,000円

(6) 共同住宅等(性能基準を用いるものに限る。)に係る申請 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満の場合 63,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 100,000円

ウ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 180,000円

エ 床面積の合計が5,000平方メートル以上の場合 250,000円

(7) 一の建築物全体に係る申請((1)から(6)までに掲げる申請を除く。) 次に掲げる金額を合算した金額

ア 住宅部分(エからカまでに係るものを除き、モデル住宅法を用いるものに限る。)について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満の場合 16,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上の場合 17,000円

イ 住宅部分(エからカまでに係るものを除き、仕様基準を用いるものに限る。)について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満の場合 16,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上の場合 17,000円

ウ 住宅部分(エからカまでに係るものを除き、性能基準を用いるものに限る。)について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満の場合 31,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上の場合 35,000円

エ 共同住宅等の部分(フロア入力法を用いるものに限る。)について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満の場合 30,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 52,000円

(ウ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 95,000円

(エ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上の場合 140,000円

オ 共同住宅等の部分(仕様基準を用いるものに限る。)について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満の場合 30,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 52,000円

(ウ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 95,000円

(エ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上の場合 140,000円

カ 共同住宅等の部分(性能基準を用いるものに限る。)について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満の場合 63,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 100,000円

(ウ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 180,000円

(エ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上の場合 250,000円

キ 非住宅部分(モデル建物法を用いるものに限る。)について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満の場合 80,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 100,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 130,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 210,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 280,000円

(カ) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 340,000円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上の場合 400,000円

ク 非住宅部分(標準入力法・主要室入力法を用いるものに限る。)について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満の場合 233,100円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 277,200円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 373,400円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 528,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 640,200円

(カ) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 754,600円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上の場合 863,900円

465 土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条の2の規定に基づくあっせんの申請に対するあっせん

93,000円

465の2 土地収用法第15条の7の規定に基づく仲裁の申請に対する仲裁

126,000円

466 土地収用法第18条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事業の認定の申請に対する審査、認定等

158,000円

467 土地収用法第39条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく収用又は使用の裁決の申請に対する審理、裁決等

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 損失補償の見積額が100,000円以下の場合 56,400円

2 損失補償の見積額が100,000円を超え1,000,000円以下の場合 56,400円に損失補償の見積額の100,000円を超える部分が50,000円に達するごとに5,700円を加えた金額

3 損失補償の見積額が1,000,000円を超え5,000,000円以下の場合 159,500円に損失補償の見積額の1,000,000円を超える部分が100,000円に達するごとに7,100円を加えた金額

4 損失補償の見積額が5,000,000円を超え20,000,000円以下の場合 443,500円に損失補償の見積額の5,000,000円を超える部分が1,000,000円に達するごとに7,100円を加えた金額

5 損失補償の見積額が20,000,000円を超え100,000,000円以下の場合 550,000円に損失補償の見積額の20,000,000円を超える部分が4,000,000円に達するごとに10,000円を加えた金額

6 損失補償の見積額が100,000,000円を超える場合 750,000円

468 土地収用法第94条第2項(同法第124条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく損失補償の裁決の申請に対する審理、裁決等

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 損失補償の見積額が5,000円以下の場合 3,000円

2 損失補償の見積額が5,000円を超え50,000円以下の場合 3,000円に損失補償の見積額の5,000円を超える部分が5,000円に達するごとに2,600円を加えた金額

3 損失補償の見積額が50,000円を超え100,000円以下の場合 26,400円に損失補償の見積額の50,000円を超える部分が10,000円に達するごとに6,000円を加えた金額

4 損失補償の見積額が100,000円を超える場合 前項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

469 土地収用法第116条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議の確認の申請に対する収用委員会の確認

26,000円

470 土地収用法以外の法律の規定(次項に掲げる法律の規定を除く。)に基づく裁決の申請に対する収用委員会の審理、裁決等

468の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

471 次に掲げる法律の規定に基づく裁決の申請に対する収用委員会の審理、裁決等

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第52条の4第2項(同法第57条の5において準用する場合を含む。)及び第68条第3項において準用する同法第28条第3項

(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第85条第1項

(3) 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第9条第5項(同法第20条第6項において準用する場合を含む。)

(4) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第12条第4項において準用する同法第6条第6項

468の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

471の2 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第10条第1項の規定に基づく土地使用権等の取得の裁定の申請に対する審査、裁定等

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 損失補償の見積額が100,000円以下の場合 27,000円

2 損失補償の見積額が100,000円を超え1,000,000円以下の場合 27,000円に損失補償の見積額の100,000円を超える部分が50,000円に達するごとに2,700円を加えた金額

3 損失補償の見積額が1,000,000円を超え5,000,000円以下の場合 75,600円に損失補償の見積額の1,000,000円を超える部分が100,000円に達するごとに3,400円を加えた金額

4 損失補償の見積額が5,000,000円を超え20,000,000円以下の場合 211,600円に損失補償の見積額の5,000,000円を超える部分が1,000,000円に達するごとに3,500円を加えた金額

5 損失補償の見積額が20,000,000円を超え100,000,000円以下の場合 264,100円に損失補償の見積額の20,000,000円を超える部分が4,000,000円に達するごとに4,800円を加えた金額

6 損失補償の見積額が100,000,000円を超える場合 360,100円

471の3 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第19条第1項の規定に基づく土地等使用権の存続期間の延長の裁定の申請に対する審査、裁定等

前項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

471の4 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条第1項又は第37条第1項の規定に基づく特定所有者不明土地の収用又は使用の裁定の申請に対する審査、裁定等

471の2の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

472 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の申請に対する審査

33,000円

473 宅地建物取引業法第3条第3項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査

33,000円

474 宅地建物取引業法第16条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格試験の実施

8,200円

475 宅地建物取引業法第18条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格登録簿への登録

37,000円

476 宅地建物取引業法第19条の2の規定に基づく登録の移転の申請に対する審査

8,000円

477 宅地建物取引業法第22条の2第1項又は第5項の規定に基づく宅地建物取引士証の交付の申請に対する審査

4,500円

478 宅地建物取引業法第22条の3第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請に対する審査

4,500円

478の2 宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第14条の15第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の再交付

4,500円

479 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査

1通行経路につき200円

480 建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)第8条及び附則第2項(同令第8条の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻又は検認の申請に対する審査

1個につき36,000円

481 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

次に掲げる審査の区分に応じそれぞれ次に定める金額を合算した金額

1 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 新築の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 当該長期優良住宅建築等計画の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項に規定する確認書をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは住宅性能評価書(同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はこれらの写しの添付があった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 1戸建ての住宅の場合 17,000円

(イ) 共同住宅等の場合 次の表の左欄に掲げる建築物全体の戸数に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

5戸以内の場合

28,000円

 

5戸を超え10戸以内の場合

43,000円

10戸を超え30戸以内の場合

67,000円

30戸を超え50戸以内の場合

106,000円

50戸を超え100戸以内の場合

161,000円

100戸を超え200戸以内の場合

269,000円

200戸を超える場合

338,000円

イ ア以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 1戸建ての住宅の場合 63,200円

(イ) 共同住宅等の場合 次の表の左欄に掲げる建築物全体の戸数に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

5戸以内の場合

152,300円

 

5戸を超え10戸以内の場合

242,100円

10戸を超え30戸以内の場合

479,500円

30戸を超え50戸以内の場合

851,800円

50戸を超え100戸以内の場合

1,440,300円

100戸を超え200戸以内の場合

2,637,300円

200戸を超える場合

3,739,200円

(2) (1)以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 当該長期優良住宅建築等計画の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又はその写しの添付があった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 1戸建ての住宅の場合 24,000円

(イ) 共同住宅等の場合 次の表の左欄に掲げる建築物全体の戸数に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

5戸以内の場合

39,000円

 

5戸を超え10戸以内の場合

61,000円

10戸を超え30戸以内の場合

98,000円

30戸を超え50戸以内の場合

156,000円

50戸を超え100戸以内の場合

238,000円

100戸を超え200戸以内の場合

401,000円

200戸を超える場合

504,000円

イ ア以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 1戸建ての住宅の場合 94,400円

(イ) 共同住宅等の場合 次の表の左欄に掲げる建築物全体の戸数に係る場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 

 

 

 

5戸以内の場合

228,200円

 

5戸を超え10戸以内の場合

364,600円

10戸を超え30戸以内の場合

726,100円

30戸を超え50戸以内の場合

1,292,300円

50戸を超え100戸以内の場合

2,188,300円

100戸を超え200戸以内の場合

4,011,200円

200戸を超える場合

5,688,300円

2 長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 当該長期優良住宅維持保全計画の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しの添付があった場合 1の(2)のアに規定する金額

(2) (1)以外の場合 1の(2)のイに規定する金額

3 1の申請に併せて行う建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出に対する審査 次に掲げる金額を合算した金額

(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積(建築する建築物の当該建築に係る部分の床面積に限る。イからケまでにおいて同じ。)の合計が30平方メートル以内の場合 9,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内の場合 15,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内の場合 23,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 37,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 66,000円

カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 94,000円

キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 190,000円

ク 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 310,000円

ケ 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 560,000円

(2) 建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定(以下この項及び次項において「構造計算適合性判定」という。)を要する建築物に該当する一の建築物(同法第20条第2項の規定により一の建築物の部分が別の建築物とみなされる場合にあっては、当該建築物の部分)ごとに次に掲げる構造計算適合性判定の区分に応じ次に定める金額を算出して得た金額を合算した金額

ア 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が同項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの構造計算適合性判定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積(構造計算適合性判定に係る部分の床面積に限る。(イ)から(オ)まで及びイにおいて同じ。)の合計が1,000平方メートル以内の場合 120,700円

(イ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 150,400円

(ウ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 164,700円

(エ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 208,700円

(オ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 353,900円

イ アに掲げる構造計算適合性判定以外の構造計算適合性判定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が1,000平方メートル以内の場合 174,600円

(イ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 232,900円

(ウ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 267,000円

(エ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内の場合 352,800円

(オ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 648,700円

(3) 建築基準法第87条の4に規定する建築設備が設置される建築物については、一の建築設備ごとに15,000円(小荷物専用昇降機については、7,000円)

481の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

次に掲げる審査の区分に応じそれぞれ次に定める金額を合算した金額

1 長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(1) 新築の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 当該長期優良住宅建築等計画の変更の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しの添付があった場合 前項の右欄の1の(1)のアに規定する金額の2分の1に相当する金額

イ ア以外の場合 前項の右欄の1の(1)のイに規定する金額の2分の1に相当する金額

(2) (1)以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 当該長期優良住宅建築等計画の変更の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又はその写しの添付があった場合 前項の右欄の1の(2)のアに規定する金額の2分の1に相当する金額

イ ア以外の場合 前項の右欄の1の(2)のイに規定する金額の2分の1に相当する金額

2 長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 当該長期優良住宅維持保全計画の変更の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しの添付があった場合 前項の右欄の2の(1)に規定する金額の2分の1に相当する金額

(2) (1)以外の場合 前項の右欄の2の(2)に規定する金額の2分の1に相当する金額

3 1の申請に併せて行う建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出に対する審査 次に掲げる金額を合算した金額

(1) 床面積(建築物の計画の変更に係る部分にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1、床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、前項の右欄の3の(1)に規定する金額

(2) 構造計算適合性判定を要する建築物に該当する建築物については、前項の右欄の3の(2)に規定する金額

(3) 建築基準法第87条の4に規定する建築設備が設置される建築物については、当該建築設備の計画を変更した建築設備にあっては当該変更に係る一の建築設備ごとに8,000円(小荷物専用昇降機については、6,000円)、新たに設置する建築設備にあっては前項の右欄の3の(3)に規定する金額

481の3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第7条又は第8条第1項の規定に基づく認定の通知書その他の通知書に記載された事項についての証明

1通につき420円

481の4 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

481の5 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請に対する審査

10,000円

481の6 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の更新の申請に対する審査

10,000円

482 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

次に掲げる開発行為の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 8,600円

(2) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 22,000円

(3) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 43,000円

(4) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 86,000円

(5) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 130,000円

(6) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 170,000円

(7) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 220,000円

(8) 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 300,000円

2 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 13,000円

(2) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 30,000円

(3) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 65,000円

(4) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 120,000円

(5) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 200,000円

(6) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 270,000円

(7) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 340,000円

(8) 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 480,000円

3 その他の開発行為 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 86,000円

(2) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 130,000円

(3) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 190,000円

(4) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 260,000円

(5) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 390,000円

(6) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 510,000円

(7) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 660,000円

(8) 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 870,000円

483 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査

申請1件につき、次に掲げる額を合算した金額(その金額が870,000円を超えるときは、870,000円)

1 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前項に規定する額に10分の1を乗じて得た金額

2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前項に規定する金額

3 その他の変更については、10,000円

484 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

46,000円

485 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

26,000円

486 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 6,900円

2 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 18,000円

3 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 39,000円

4 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 69,000円

5 敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 97,000円

487 削除

 

488 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者が行おうとする開発行為の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1,700円

2 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 2,700円

3 その他の開発行為 17,000円

489 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき470円

490 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第3条第1項の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査

80,000円

491 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録の申請に対する審査

33,000円

492 浄化槽法第21条第3項の規定に基づく浄化槽工事業に係る更新の登録の申請に対する審査

26,000円

493 浄化槽法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付

用紙1枚につき680円

494 浄化槽法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿を閲覧に供する事務

1回につき430円

495 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第3条第1項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査

80,000円

495の2 不動産特定共同事業法第41条第1項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査

60,000円

495の3 不動産特定共同事業法第41条第3項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査

60,000円

496 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査

160,000円

496の2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定に基づく解体工事業に係る登録の申請に対する審査

33,000円

496の3 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第2項の規定に基づく解体工事業に係る登録の更新の申請に対する審査

26,000円

497 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 130,000円

2 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 190,000円

3 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 260,000円

4 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 390,000円

5 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 510,000円

6 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 660,000円

7 造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合 870,000円

498 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 6,200円

2 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 8,600円

3 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 13,000円

4 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 35,000円

5 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 43,000円

6 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 58,000円

499及び500 削除


501 租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査

32,000円

502 租税特別措置法施行令第25条の4第17項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査

24,000円

503 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項及び第16条第1項の規定に基づく普通免許状の授与(同法第5条の2第3項の規定に基づく新教育領域の追加の定めを含む。)

3,300円

504 教育職員免許法第5条第2項の規定に基づく特別免許状の授与

3,300円

505 教育職員免許法第5条第5項の規定に基づく臨時免許状の授与(同法第5条の2第3項の規定に基づく新教育領域の追加の定めを含む。)

1,700円

506 教育職員免許法第15条の規定に基づく免許状の書換え

870円

507 教育職員免許法第15条の規定に基づく免許状の再交付

1,100円

508 教育職員免許法第6条第1項の規定に基づく教育職員検定

1,700円

508の2 教育職員免許法別表第3備考第6号の規定に基づく講習

1単位につき1,000円

509 栃木県立高等学校が依頼に基づき実施する証明書等の交付

1通につき420円

510 県の機関が教育職員免許法に基づく免許状を授与された者の依頼に基づき実施する免許状の授与に関する証明書の交付

1通につき420円

511 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成9年文部省令第40号)第4条第2項の規定に基づく介護等の体験に関する証明書の発行

420円

512 栃木県立図書館が依頼に基づき実施する図書館資料の複製

1枚につき100円以内

513 栃木県立文書館が依頼に基づき実施する文書館文書の複製

1枚につき100円以内

514 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第1項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録の申請に対する審査

6,300円

515 銃砲刀剣類所持等取締法第15条第2項の規定に基づく登録証の再交付

3,500円

516 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第1項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査

800円

516の2 登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第3の1の2の項の第4欄、5の2の項の第4欄、10の項の第4欄、12の項の第4欄、13の項の第4欄、23の項の第4欄及び24の項の第4欄に規定する書類の交付

1通につき420円

517 1の項から前項までに掲げるもののほか、県の機関が依頼に基づき実施する知事が規則で定める願書又は届出書の奥書証明

1通につき430円

備考

1 この表中「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合をいい、その他の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法令又は条例における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表第2(第4条関係)

(平12条例19・追加、平12条例136・平13条例36・平14条例10・平15条例54・平17条例16・平18条例13・平18条例35・平20条例38・平21条例18・平21条例47・平22条例7・平23条例5・平24条例14・平26条例19・平27条例6・平27条例33・一部改正)

試験等

金額

1 行政書士法第4条第1項の規定により指定試験機関が行う行政書士試験

別表第1の8の項の右欄に掲げる金額

2 消防法第13条の5第1項の規定により指定試験機関が行う危険物取扱者試験

別表第1の17の項の右欄に掲げる金額

3 消防法第17条の9第1項の規定により指定試験機関が行う消防設備士試験

別表第1の23の項の右欄に掲げる金額

3の2 児童福祉法第18条の9第1項の規定により指定試験機関が行う保育士試験

別表第1の55の項の右欄に掲げる金額

3の3 児童福祉法第18条の9第1項の規定により指定試験機関が行う保育士試験の全部の免除

別表第1の55の5の項の右欄に掲げる金額

3の4 介護保険法第69条の11第1項の規定により登録試験問題作成機関が行う介護支援専門員実務研修受講試験の問題の作成及び合格の基準の設定

別表第1の207の項の右欄第1号に掲げる金額

3の5 介護保険法第69条の27第1項の規定により指定試験実施機関が行う介護支援専門員実務研修受講試験

別表第1の207の項の右欄第2号に掲げる金額

4 火薬類取締法第31条の3第1項の規定により指定試験機関が行う同法第31条第3項に規定する試験

別表第1の235の項の右欄に掲げる金額

5 高圧ガス保安法第31条の2第1項の規定により高圧ガス保安協会が行う製造保安責任者試験

別表第1の256の項の右欄に掲げる金額

6 高圧ガス保安法第31条の2第1項の規定により高圧ガス保安協会が行う販売主任者試験

別表第1の257の項の右欄に掲げる金額

7 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の6第1項の規定により高圧ガス保安協会が行う液化石油ガス設備士試験

別表第1の293の項の右欄に掲げる金額

8 職業能力開発促進法第46条第4項の規定により栃木県職業能力開発協会が行う技能検定試験

別表第1の303の項の右欄に掲げる金額

9 建築士法第10条の20第1項の規定により都道府県指定登録機関が行う2級建築士又は木造建築士の登録

別表第1の462の項の右欄に掲げる金額

10 建築士法第10条の20第1項の規定により都道府県指定登録機関が行う2級建築士又は木造建築士の登録を受けていることの証明

別表第1の462の2の項の右欄に掲げる金額

10の2 建築士法第10条の20第1項の規定により都道府県指定登録機関が行う2級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書の書換え

別表第1の462の3の項の右欄に掲げる金額

10の3 建築士法第10条の20第1項の規定により都道府県指定登録機関が行う2級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書の再交付

別表第1の462の4の項の右欄に掲げる金額

10の4 建築士法第15条の6第1項の規定により都道府県指定試験機関が行う2級建築士試験又は木造建築士試験

別表第1の463の項の右欄に掲げる金額

10の5 建築士法第26条の3第1項の規定により指定事務所登録機関が行う建築士事務所の登録

別表第1の464の項の右欄に掲げる金額

10の6 建築士法第26条の3第1項の規定により指定事務所登録機関が行う建築士事務所の登録を受けていることの証明

別表第1の464の2の項の右欄に掲げる金額

11 宅地建物取引業法第16条の2第1項の規定により指定試験機関が行う宅地建物取引士資格試験

別表第1の474の項の右欄に掲げる金額

栃木県手数料条例

昭和31年3月31日 条例第1号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
昭和31年3月31日 条例第1号
昭和31年9月20日 条例第42号
昭和32年4月1日 条例第7号
昭和32年4月10日 条例第16号
昭和32年9月30日 条例第32号
昭和32年12月25日 条例第41号
昭和33年4月1日 条例第14号
昭和33年4月1日 条例第15号
昭和33年6月30日 条例第25号
昭和33年10月30日 条例第36号
昭和33年12月24日 条例第46号
昭和33年12月24日 条例第49号
昭和34年3月26日 条例第6号
昭和34年7月31日 条例第20号
昭和34年10月29日 条例第34号
昭和34年12月25日 条例第39号
昭和35年3月30日 条例第10号
昭和35年9月24日 条例第31号
昭和35年12月22日 条例第41号
昭和35年12月22日 条例第44号
昭和36年3月28日 条例第14号
昭和36年6月26日 条例第29号
昭和36年9月30日 条例第37号
昭和37年3月30日 条例第12号
昭和37年7月20日 条例第31号
昭和37年9月25日 条例第47号
昭和38年7月6日 条例第23号
昭和38年8月31日 条例第29号
昭和38年10月8日 条例第31号
昭和39年3月30日 条例第33号
昭和39年10月1日 条例第69号
昭和39年12月25日 条例第79号
昭和40年3月29日 条例第11号
昭和40年7月30日 条例第34号
昭和41年4月1日 条例第15号
昭和41年10月1日 条例第46号
昭和42年7月7日 条例第18号
昭和43年3月25日 条例第12号
昭和44年3月27日 条例第6号
昭和45年3月26日 条例第12号
昭和45年10月12日 条例第49号
昭和46年3月15日 条例第6号
昭和46年12月2日 条例第53号
昭和47年3月28日 条例第13号
昭和48年3月30日 条例第2号
昭和48年3月30日 条例第11号
昭和49年3月30日 条例第13号
昭和49年3月30日 条例第22号
昭和49年6月18日 条例第39号
昭和50年3月22日 条例第22号
昭和50年12月24日 条例第43号
昭和51年3月27日 条例第11号
昭和51年3月27日 条例第36号
昭和52年3月20日 条例第5号
昭和52年6月11日 条例第22号
昭和53年3月30日 条例第6号
昭和53年6月24日 条例第23号
昭和53年9月30日 条例第27号
昭和54年3月15日 条例第8号
昭和54年10月1日 条例第28号
昭和54年10月1日 条例第30号
昭和54年12月24日 条例第38号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和56年7月8日 条例第22号
昭和58年3月18日 条例第3号
昭和59年3月30日 条例第8号
昭和59年4月1日 条例第20号
昭和59年7月2日 条例第25号
昭和59年10月1日 条例第28号
昭和59年12月27日 条例第37号
昭和60年2月13日 条例第1号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和60年9月30日 条例第28号
昭和60年9月30日 条例第29号
昭和60年12月27日 条例第39号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和61年3月31日 条例第12号
昭和61年3月31日 条例第15号
昭和62年3月17日 条例第3号
昭和62年3月17日 条例第8号
昭和62年7月8日 条例第28号
昭和63年3月29日 条例第5号
昭和63年3月29日 条例第10号
平成元年3月28日 条例第13号
平成元年3月28日 条例第14号
平成2年3月27日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第11号
平成3年3月19日 条例第9号
平成4年3月30日 条例第11号
平成4年3月30日 条例第13号
平成4年3月31日 条例第24号
平成5年3月29日 条例第7号
平成6年3月30日 条例第2号
平成6年3月31日 条例第21号
平成6年10月5日 条例第34号
平成6年10月5日 条例第37号
平成7年3月17日 条例第11号
平成7年9月29日 条例第37号
平成7年10月5日 条例第42号
平成7年12月26日 条例第50号
平成8年3月28日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第5号
平成10年3月27日 条例第6号
平成10年3月27日 条例第11号
平成10年10月6日 条例第35号
平成10年12月25日 条例第37号
平成11年3月19日 条例第9号
平成11年7月8日 条例第21号
平成11年7月8日 条例第23号
平成12年3月28日 条例第19号
平成12年6月26日 条例第36号
平成12年10月18日 条例第43号
平成12年12月28日 条例第52号
平成13年3月27日 条例第5号
平成13年3月27日 条例第9号
平成13年3月27日 条例第15号
平成13年6月27日 条例第29号
平成13年10月11日 条例第36号
平成13年12月27日 条例第46号
平成14年3月26日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第10号
平成14年6月25日 条例第37号
平成14年12月27日 条例第64号
平成15年3月18日 条例第10号
平成15年7月8日 条例第35号
平成15年10月16日 条例第43号
平成15年12月18日 条例第54号
平成16年3月26日 条例第13号
平成16年6月18日 条例第34号
平成16年10月14日 条例第41号
平成17年3月25日 条例第16号
平成17年3月25日 条例第32号
平成17年6月22日 条例第38号
平成17年10月11日 条例第74号
平成17年12月26日 条例第86号
平成17年12月26日 条例第88号
平成18年3月24日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第13号
平成18年3月24日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第29号
平成18年6月23日 条例第35号
平成18年10月13日 条例第43号
平成18年12月25日 条例第53号
平成19年3月16日 条例第6号
平成19年3月16日 条例第24号
平成19年7月3日 条例第46号
平成19年10月12日 条例第51号
平成20年3月26日 条例第10号
平成20年3月26日 条例第19号
平成20年3月26日 条例第21号
平成20年6月20日 条例第28号
平成20年10月16日 条例第38号
平成20年12月26日 条例第50号
平成21年3月27日 条例第18号
平成21年3月31日 条例第31号
平成21年6月17日 条例第36号
平成21年10月16日 条例第47号
平成22年3月25日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第22号
平成23年3月22日 条例第5号
平成23年10月19日 条例第30号
平成24年3月28日 条例第14号
平成24年12月28日 条例第61号
平成25年3月25日 条例第42号
平成25年10月25日 条例第62号
平成25年10月25日 条例第66号
平成26年3月27日 条例第19号
平成26年6月20日 条例第37号
平成26年10月15日 条例第47号
平成26年10月15日 条例第51号
平成27年3月13日 条例第6号
平成27年3月13日 条例第10号
平成27年6月30日 条例第32号
平成27年6月30日 条例第33号
平成27年6月30日 条例第34号
平成27年12月24日 条例第53号
平成27年12月24日 条例第56号
平成27年12月24日 条例第58号
平成28年3月25日 条例第15号
平成28年3月25日 条例第19号
平成28年3月25日 条例第20号
平成28年10月17日 条例第52号
平成29年3月27日 条例第8号
平成29年10月12日 条例第29号
平成29年12月21日 条例第38号
平成29年12月21日 条例第44号
平成30年3月26日 条例第12号
平成30年3月26日 条例第13号
平成30年3月26日 条例第25号
平成30年10月12日 条例第38号
平成30年12月18日 条例第42号
平成31年3月13日 条例第4号
令和元年6月28日 条例第3号
令和元年6月28日 条例第5号
令和元年10月11日 条例第13号
令和元年12月16日 条例第20号
令和元年12月16日 条例第24号
令和2年3月25日 条例第11号
令和2年3月25日 条例第17号
令和2年6月16日 条例第31号
令和2年10月12日 条例第37号
令和3年3月25日 条例第8号
令和3年3月25日 条例第19号
令和3年6月23日 条例第46号
令和3年10月20日 条例第51号
令和3年12月22日 条例第60号
令和4年3月23日 条例第6号
令和4年3月23日 条例第9号
令和4年6月21日 条例第24号
令和4年10月24日 条例第33号
令和4年10月24日 条例第36号
令和4年12月22日 条例第41号
令和4年12月22日 条例第42号
令和5年3月17日 条例第4号
令和5年3月17日 条例第17号
令和5年7月4日 条例第25号
令和5年10月17日 条例第34号
令和5年12月26日 条例第41号