○栃木県家畜保健衛生所手数料規則
昭和24年9月20日
栃木県規則第82号
〔栃木県家畜衛生試験所及び栃木県家畜保健所手数料条例施行規則〕を次のように定める。
栃木県家畜保健衛生所手数料規則
(昭25規則128・昭31規則31・改称)
第1条 栃木県手数料条例第5条の規定に基く同条例別表第1の377の項の栃木県家畜保健衛生所関係手数料は、別記細目表により徴収する。ただし、細目表により難い場合は、その都度家畜保健衛生所長(以下所長という。)が定める。
(昭25規則128・昭26規則19・昭31規則31・昭39規則35・平12規則107・一部改正)
第2条 試験、検査、調査、研究の依頼をしようとするものは別記様式による依頼書に供試品又は調査資料を添えて所長に提出しなければならない。
前項の供試品又は調査資料は還付しない。但し、依頼の際あらかじめ申出があったものは此の限りでない。
供試品又は調査資料が天災地変その他やむを得ない事由により亡失き損した場合は、その保管並びに還付その他の責任を負わない。
(昭36規則40・一部改正)
(1) 試験、検査、調査、研究等を行う価値がないと認めたとき
(2) 事務の都合により試験、調査、研究等を行い難い事由があると認めたとき
第4条 所長は試験、検査、調査、研究等の終了後必要がある場合は成績書又は証明書を交付する。
(昭25規則128・旧第5条繰上)
第5条 前条の成績書又は証明書の交付を受けた場合において、その物品の容器、包装、印刷物、広告掲示その他の文書等の栃木県家畜保健衛生所等の証明又は試験済その他これに類する文字を記載しようとする場合は、あらかじめ知事の認可を得なければならない。
(昭25規則128・旧第7条繰上・一部改正、昭26規則19・一部改正)
附則
この規則は、昭和24年7月29日から適用する。
附則(昭和26年規則第19号)
この規則は、昭和26年4月1日から施行する。
附則(昭和26年規則第117号)
1 この規則は、昭和27年1月1日から施行する。
2 この規則施行前精液配布を受けて受胎しなかったものについては同一牝畜に限り第1回の精液配布を受けた日から起算して100日間は、第2回又は第3回の配布料は徴収しない。
附則(昭和36年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第23号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第17号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第15号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に依頼がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(手数料の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料規則、栃木県家畜保健衛生所手数料規則、栃木県衛生研究所及び栃木県保健所手数料の額に関する規則及び栃木県工業関係試験場及び指導所手数料の額に関する規則に規定する手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(手数料の改定に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県家畜保健衛生所手数料規則、栃木県衛生研究所及び栃木県保健所手数料の額に関する規則、栃木県工業技術センター等手数料の額に関する規則及び栃木県警察関係手数料規則に規定する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(手数料の改定に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料規則(別表第185号から第187号までの規定を除く。)、栃木県家畜保健衛生所手数料規則、栃木県衛生研究所及び栃木県保健所手数料の額に関する規則及び栃木県工業技術センター等手数料の額に関する規則に規定する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(手数料等の改定に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料規則、栃木県家畜保健衛生所手数料規則、栃木県衛生研究所及び栃木県保健所手数料の額に関する規則及び栃木県工業技術センター等手数料の額に関する規則に規定する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第23号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成9年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(手数料の改定に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料規則、栃木県家畜保健衛生所手数料規則、栃木県保健環境センター及び栃木県保健所手数料の額に関する規則及び栃木県工業技術センター等手数料の額に関する規則に規定する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(手数料の改定に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料規則、栃木県家畜保健衛生所手数料規則、栃木県保健環境センター及び栃木県保健所手数料の額に関する規則、栃木県工業技術センター等手数料の額に関する規則及び栃木県警察関係手数料規則に規定する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第107号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第51号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に依頼がなされている検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(手数料の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県家畜保健衛生所手数料規則、栃木県産業技術センター等手数料の額に関する規則及び牛の伝達性海綿状脳症検査手数料の額に関する規則に規定する手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第17号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に依頼がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第50号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記(第1条関係)
(昭47規則23・全改、昭49規則47・昭51規則22・昭52規則14・昭54規則15・昭59規則16・昭60規則21・昭62規則9・平元規則13・平5規則14・平9規則7・平11規則12・平14規則32・平20規則24・平26規則28・平26規則51・平29規則12・平31規則16・令2規則17・令2規則50・令5規則30・一部改正)
細目表
番号 | 種別 | 金額 | 備考 |
| 第1 診察料 |
| 大家畜及び中家畜に限る。 |
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| 円 |
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1 | 初診 | 220 |
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2 | 往診 | 550 |
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| 第2 文書料 |
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3 | 診断書 | 550 | 各種証明書を交付する場合を含む。 |
4 | 検案書 | 550 |
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5 | と畜証明書 | 550 | 1頭につき(初診料、往診料、検診料を含む。)ただし、豚については最少輸送単位とする。 |
5の2 | 処方箋又は指示書 | 550 | 指示書とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条第1項において読み替えて準用する同法第49条第1項に基づく指示を記載したものをいう。 |
5の3 | 豚熱ワクチン接種票 | 550 | 家畜伝染病予防法第3条の2第1項に規定する特定家畜伝染病防疫指針に基づき交付するものをいう。 |
| 第3 検査料 |
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6 | 微生物簡易検査 | 540 | 無染色、普通染色等の顕微鏡的検査 |
7 | 血液検査 | 710 |
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8 | 血清学的検査 | 1,380 | 抗体検査(エライザ法による場合に限る。)、牛のブルセラ症検査、牛のヨーネ病検査、豚のオーエスキー病検査(ラテックス凝集反応法による場合に限る。)又は馬の伝染性貧血検査として行うものを除く。 |
9 | 生化学的検査 | 550 | 1検査項目につき |
10 | 寄生虫検査 | 320 | 寄生虫の肉眼及び顕微鏡検査等 |
11 | 細菌検査 | 2,460 | 培養を含む。 |
12 | ウイルス学的検査 | 3,020 | 中和試験、ウイルス分離を含む。 |
13 | 遺伝子検査 | 2,480 | PCR検査等 |
13の2 | 塩基配列検査 | 2,400 | 遺伝子検査を行った後に行う検査 |
13の3 | 抗体検査 | 640 | エライザ法による場合に限り、牛のブルセラ症検査、牛のヨーネ病検査又は馬の伝染性貧血検査として行うものを除く。 |
14 | 牛のブルセラ症検査 | 610(輸出に係る検査にあっては、780) | 家畜伝染病予防法施行規則に定められた検査方法による。 |
15 | 牛の結核検査 | 740(輸出に係る検査にあっては、340) | 同 |
16 | 牛のヨーネ病検査 | 730 | 家畜伝染病予防法施行規則に定められた検査方法(遺伝子検査を目的とするものを除く。)による。 |
16の2 | 豚のオーエスキー病検査 | 320 | ラテックス凝集反応法による場合に限る。 |
17 | 馬の伝染性貧血検査 | 1,550 |
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18 | 腐蛆病検査 | 50 | 1群1箱の疫学的肉眼的検査 |
18の2 | ビタミン検査 | 620 | 血液の1検体につき |
18の3 | 乳汁検査 | 950 | 乳汁の1検体につき |
19 | その他の検査 | 1,670 | 精液検査その他の検査 |
摘要 | 本表に表示のないものは、家畜共済診療点数表を準用する。 |
(昭36規則40・全改、昭51規則22・平7規則23・一部改正)