○栃木県木材業者登録条例施行規則
昭和33年2月21日
栃木県規則第16号
〔栃木県木材業者及び製材業者の登録に関する条例施行規則〕を次のように定める。
栃木県木材業者登録条例施行規則
(昭49規則23・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県木材業者登録条例(昭和32年栃木県条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭49規則23・一部改正)
(昭49規則23・一部改正)
(昭49規則23・一部改正)
(昭49規則23・一部改正)
(1) 登録年月日
(2) 登録番号
(3) 氏名及び住所(法人にあってはその名称、主たる事業所の所在地及び代表者の氏名)
(4) 営業所及び工場の名称及び所在地
(5) 業務の態様
(昭49規則23・一部改正)
(昭49規則23・一部改正)
(昭49規則23・一部改正)
(登録簿の閲覧)
第9条 登録簿は、環境森林部林業木材産業課及び各環境森林事務所又は森林管理事務所において閲覧に供する。
(昭41規則57・昭48規則39・昭53規則18・平元規則24・平19規則19・平20規則16・平29規則17・一部改正)
(書類の経由)
第10条 条例及びこの規則の定めるところにより知事に提出する書類は、すべて正副2通とし、届出者の住所若しくは所在地又は営業所を管轄する環境森林事務所又は森林管理事務所を経由しなければならない。
(昭53規則18・平元規則24・平20規則16・一部改正)
附則
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年規則第100号)抄
1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている許可申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規定施行の際、現にこの規則による改正前の規定により設置され、又は調整されている標識、用紙、証票等は、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和35年規則第8号)
この規則は、昭和35年3月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第7号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第18号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第23号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成9年規則第37号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成12年規則第69号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)抄
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則13・全改)
(平9規則37・全改、平12規則69・一部改正)
(昭49規則23・全改、平7規則23・平9規則37・平12規則69・一部改正)
(昭49規則23・全改、平7規則23・平9規則37・一部改正)
(平9規則37・全改、平12規則69・一部改正)
(昭49規則23・全改、平7規則23・平9規則37・一部改正)
(昭49規則23・全改、平7規則23・平9規則37・一部改正)
(昭49規則23・全改、平7規則23・平9規則37・一部改正)
(昭49規則23・全改、平9規則37・一部改正)