○栃木県木材業者登録条例施行規則

昭和33年2月21日

栃木県規則第16号

〔栃木県木材業者及び製材業者の登録に関する条例施行規則〕を次のように定める。

栃木県木材業者登録条例施行規則

(昭49規則23・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県木材業者登録条例(昭和32年栃木県条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭49規則23・一部改正)

(登録の申請)

第2条 条例第3条の規定により登録を受けようとする者は、業務開始の日又は登録の有効期間満了の日の7日前までに、別記様式第1号による登録申請書を知事に提出しなければならない。この場合において現に登録を受けている者は、その登録証を添えなければならない。

(昭49規則23・一部改正)

(登録簿)

第3条 条例第5条第1項の規定による登録簿の様式は、別記様式第2号による。

(昭49規則23・一部改正)

(登録証)

第4条 条例第5条第2項の規定による登録証の様式は、別記様式第3号による。

(昭49規則23・一部改正)

(登録の告示)

第5条 条例第5条第3項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 登録年月日

(2) 登録番号

(3) 氏名及び住所(法人にあってはその名称、主たる事業所の所在地及び代表者の氏名)

(4) 営業所及び工場の名称及び所在地

(5) 業務の態様

(公衆の閲覧の方法)

第5条の2 条例第5条第4項の規定による公衆の閲覧は、同条第2項の登録証の交付を受けた者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(令7規則49・追加)

(登録証の再交付申請)

第6条 条例第7条の規定により登録証の再交付を申請しようとする者は、別記様式第4号による登録証再交付申請書を知事に提出しなければならない。この場合において当該申請が登録証のき損によるときは当該登録証を添えなければならない。

(昭49規則23・一部改正)

(登録事項の変更又は廃止等の届出)

第7条 条例第8条各号の規定による届出は、次の各号に掲げる様式によらなければならない。

(1) 条例第8条第1号の規定による変更届 別記様式第5号

(2) 条例第8条第2号の規定による休業又は再開届 別記様式第6号

(3) 条例第8条第3号の規定による廃止届 別記様式第7号

(4) 条例第8条第4号の規定による死亡又は解散届 別記様式第8号

2 前項第1号、第3号及び第4号の届出をする場合は、当該届書に登録証をそえなければならない。

(昭49規則23・一部改正)

(登録簿の閲覧の申請)

第8条 条例第10条の規定による登録簿の閲覧の申請は、別記様式第9号の閲覧申請簿によらなければならない。

(昭49規則23・一部改正)

(登録簿の閲覧)

第9条 登録簿は、環境森林部林業木材産業課及び各環境森林事務所又は森林管理事務所において閲覧に供する。

(昭41規則57・昭48規則39・昭53規則18・平元規則24・平19規則19・平20規則16・平29規則17・一部改正)

(書類の経由)

第10条 条例及びこの規則の定めるところにより知事に提出する書類は、すべて正副2通とし、届出者の住所若しくは所在地又は営業所を管轄する環境森林事務所又は森林管理事務所を経由しなければならない。

(昭53規則18・平元規則24・平20規則16・一部改正)

附則

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

附則(昭和33年規則第100号)抄

1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている許可申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規定施行の際、現にこの規則による改正前の規定により設置され、又は調整されている標識、用紙、証票等は、なお当分の間使用することができる。

附則(昭和35年規則第8号)

この規則は、昭和35年3月1日から施行する。

附則(昭和39年規則第7号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和41年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第18号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(平成元年規則第24号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附則(平成9年規則第37号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

附則(平成12年規則第69号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第19号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第16号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第17号)抄

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第49号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 栃木県収入証紙条例を廃止する等の条例(令和7年栃木県条例第22号。以下「廃止条例」という。)附則第4項の規則で定める金額は、廃止条例第1条の規定による廃止前の栃木県収入証紙条例第8条の規定により買い受けた栃木県収入証紙の証紙面金額に相当する金額から、平成23年4月1日以降に発行された栃木県収入証紙にあっては当該証紙の証紙面金額の100分の3に相当する金額に100分の110を乗じて得た額を、同日前に発行された栃木県収入証紙にあっては当該証紙の証紙面金額の100分の3に相当する金額に100分の105を乗じて得た額を、それぞれ控除した金額とする。

3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令4規則13・全改)

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(平9規則37・全改、平12規則69・一部改正)

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(昭49規則23・全改、平7規則23・平9規則37・平12規則69・一部改正)

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(昭49規則23・全改、平7規則23・平9規則37・令8規則27・一部改正)

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(平9規則37・全改、平12規則69・一部改正)

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(昭49規則23・全改、平7規則23・平9規則37・一部改正)

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(昭49規則23・全改、平7規則23・平9規則37・一部改正)

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(昭49規則23・全改、平7規則23・平9規則37・一部改正)

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(昭49規則23・全改、平9規則37・一部改正)

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栃木県木材業者登録条例施行規則

昭和33年2月21日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第4章 林業指導
沿革情報
◆ 昭和33年2月21日 規則第16号
◇ 昭和33年12月27日 規則第100号
◇ 昭和35年2月2日 規則第8号
◇ 昭和39年3月31日 規則第7号
◇ 昭和41年7月22日 規則第57号
◇ 昭和48年5月18日 規則第39号
◇ 昭和49年4月1日 規則第23号
◇ 昭和53年3月30日 規則第18号
◇ 平成元年3月31日 規則第24号
◇ 平成7年3月31日 規則第23号
◇ 平成9年8月26日 規則第37号
◇ 平成12年3月31日 規則第69号
◇ 平成19年3月29日 規則第19号
◇ 平成20年3月27日 規則第16号
◇ 平成29年3月31日 規則第17号
◇ 令和4年3月31日 規則第13号
◇ 令和7年12月17日 規則第49号
◇ 令和8年3月31日 規則第27号