○とちぎふるさと街道景観条例
平成元年12月25日
栃木県条例第37号
とちぎふるさと街道景観条例をここに公布する。
とちぎふるさと街道景観条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 県の街道景観形成施策
第1節 街道景観の形成に関する基本方針(第6条)
第2節 街道景観形成地区(第7条―第13条)
第3節 公共施設の整備等における配慮(第14条)
第4節 啓発及び援助(第15条・第16条)
第3章 市町村の街道景観形成施策(第17条―第19条)
第4章 県民の街道景観形成活動(第20条)
第5章 雑則(第21条)
第6章 罰則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本県が有する優れた自然景観を保全するうえで街道景観の形成が重要であることにかんがみ、街道景観の形成に関する基本的事項を定めるとともに、自然公園法(昭和32年法律第161号)その他の自然景観の保全を目的とする法令と相まって、緑豊かなふるさとの景観を守り育て、もって県民にとって誇りと愛着のもてる県土の形成に資することを目的とする。
(1) 街道景観 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の沿道区域の景観をいう。
(2) 街道景観の形成 自然景観の保全を図るために街道景観を保全し、又は自然景観との調和を図るために街道景観を美化することをいう。
(3) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び規則で定める工作物をいう。
(平15条例6・一部改正)
(県の責務)
第3条 県は、街道景観の形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(市町村の責務)
第4条 市町村は、その地域の実情に応じた街道景観の形成に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、県が実施する街道景観の形成に関する施策に協力するものとする。
(県民及び事業者の責務)
第5条 県民及び事業者は、自ら街道景観の形成に寄与するよう努めるとともに、県及び市町村が実施する街道景観の形成に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。
第2章 県の街道景観形成施策
第1節 街道景観の形成に関する基本方針
第6条 知事は、街道景観の形成に関する基本方針(以下この条において「県基本方針」という。)を定めなければならない。
2 県基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 街道景観の形成に関する基本理念
(2) 街道景観の形成についての施策に関する基本的事項
(3) 街道景観の形成の推進に関する基本的事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、街道景観の形成に関して必要な事項
3 県基本方針は、栃木県景観条例(平成15年栃木県条例第6号)第6条第1項に規定する景観形成基本方針に即したものでなければならない。
4 知事は、県基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、栃木県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
5 知事は、県基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前2項の規定は、県基本方針の変更について準用する。
(平15条例6・平21条例19・一部改正)
第2節 街道景観形成地区
(指定)
第7条 知事は、街道景観の形成を推進することが特に必要な沿道区域を街道景観形成地区として指定することができる。
2 知事は、街道景観形成地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の長及び審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、街道景観形成地区を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 知事は、当該街道景観形成地区の指定に関し、広く意見を聴く必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、公聴会を開催するものとする。
7 知事は、街道景観形成地区を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。
(平15条例6・一部改正)
(街道景観形成地区計画)
第8条 知事は、街道景観形成地区を指定しようとするときは、当該街道景観形成地区の街道景観の形成に関する計画(以下「街道景観形成地区計画」という。)を定めなければならない。
2 街道景観形成地区計画には、街道景観の形成の目標となる事項を定めるものとする。
3 街道景観形成地区計画には、良好な街道景観の形成を図るため、街道景観形成地区を区分して保全ゾーン及び美化ゾーンを定めるものとする。
4 保全ゾーンは、主に豊かな自然景観の保全を図る区域とし、美化ゾーンは、主に景観の改善及び美化を促進して自然景観との調和を図る区域とする。
5 街道景観形成地区計画には、保全ゾーン及び美化ゾーンの各ゾーンごとの街道景観の形成のための基準(以下「街道景観形成基準」という。)を定めるものとする。
7 知事は、街道景観形成地区計画を決定する場合には、その旨及びその内容を告示するとともに、その関係図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
8 街道景観形成地区計画の決定は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。
(平15条例6・一部改正)
(行為の届出)
第9条 保全ゾーンにおいて、次に揚げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。ただし、保全ゾーンが定められ、又はその区域が拡張された際着手している行為については、この限りでない。
(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転又は外観の変更(材質又は色彩の変更をいう。次項において同じ。)
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における物品の集積又は貯蔵
(4) 鉱物の掘採又は土石の採取
(5) 土地の区画形質の変更
(6) 屋外における自動販売機の設置
2 美化ゾーンにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。ただし、美化ゾーンが定められ、又はその区域が拡張された際着手している行為については、この限りでない。
(1) その規模が規則で定める基準を超える建築物等の新築、増築、改築(増築又は改築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における増築又は改築を含む。)、移転又は外観の変更
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における物品の集積又は貯蔵
3 前2項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で保全ゾーン及び美化ゾーンの各ゾーンごとに規則で定めるもの
(2) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(4) 国及び地方公共団体が行う行為
(5) 法令に基づいて定められた地域、地区等で、次に掲げるものの区域内で行う行為
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物
イ 栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)第31条第1項の規定により指定された栃木県指定史跡、栃木県指定名勝又は栃木県指定天然記念物
ウ 自然公園法第10条第1項の規定により指定された国立公園
エ 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第4条第1項の規定により指定された県立自然公園
オ 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域
カ 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)第12条第1項の規定により指定された栃木県自然環境保全地域及び同条例第21条第1項の規定により指定された栃木県緑地環境保全地域
キ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号に規定する風致地区
ク 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項に規定する特別緑地保全地区
(平16条例43・平16条例59・一部改正)
3 知事は、前2項の規定による勧告を受けた者に対して、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
(1) 勧告に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 勧告の内容
(平15条例6・一部改正)
(既存建築物等についての指導)
第12条 知事は、街道景観形成地区において、街道景観の形成のため必要があると認めるときは、土地又は建築物等を所有し、又は管理する者に対して、街道景観形成基準に基づき、必要な措置を講じるよう指導することができる。
(土地等の買取り等)
第13条 県は、街道景観形成地区の街道景観の形成のため特に必要があると認められる土地(当該土地に定着する木竹を含む。以下この条において同じ。)又は建築物等を買い取ることができる。
2 前項の規定により土地又は建築物等を買い取る場合には、適正な価格によらなければならない。
3 知事は、第1項の規定により買い取った土地を街道景観の保全のための緑地として、適切に管理するものとする。
第3節 公共施設の整備等における配慮
第14条 県は、街道景観形成地区において公共施設の整備等を行うときは、街道景観の形成が推進されるよう街道景観形成地区計画に配慮するものとする。
2 知事は、国及び他の地方公共団体が街道景観形成地区において公共施設の整備等を行うときは、街道景観形成地区計画に配慮するよう要請することができる。
第4節 啓発及び援助
(啓発)
第15条 県は、街道景観の形成に関する知識の普及等県民及び事業者に対する啓発活動を行うものとする。
(援助)
第16条 県は、街道景観の形成のため必要があると認めるときは、市町村、県民及び事業者に対し、技術的援助を行い、又は予算の範囲内において、必要な経費の一部を助成することができる。
第3章 市町村の街道景観形成施策
(市町村の基本方針)
第17条 市町村は、当該市町村における街道景観の形成に関する基本方針を策定するよう努めるものとする。
(市町村の計画)
第18条 市町村は、街道景観の形成を推進することが特に必要な沿道区域について、街道景観の形成のための計画を策定し、当該計画に基づく施策を実施するよう努めるものとする。
(啓発)
第19条 市町村は、街道景観の形成に関する知識の普及を図るとともに、住民及び事業者の自主的活動を助長するよう努めるものとする。
第4章 県民の街道景観形成活動
第20条 沿道区域において、土地又は建築物等を所有し、又は管理する者は、一定の区域を定め、街道景観の形成に関する協定(以下この条において「街道景観形成住民協定」という。)を締結することができる。
2 街道景観形成住民協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 街道景観形成住民協定の名称、目的及び対象となる土地の区域に関する事項
(2) 木竹の保全及び植栽、建築物等の位置及び色彩その他の街道景観の形成のための基準となる事項
(3) 街道景観形成住民協定の有効期間に関する事項
(4) 街道景観形成住民協定の変更及び廃止に関する事項
(5) その他街道景観形成住民協定の締結に関して必要な事項
3 街道景観形成住民協定を締結し、又は当該街道景観形成住民協定に基づき活動しようとする者は、県に対し、技術的援助を求めることができる。
第5章 雑則
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(平4条例12・一部改正)
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第12号)
1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第43号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第62号で平成16年12月17日から施行)
附則(平成16年条例第59号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。