○宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和41年1月31日

栃木県規則第6号

〔宅地造成等規制法施行細則〕を次のように定める。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

(令5規則41・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則41・全改、令6規則56・一部改正)

(身分証明書の様式)

第2条 法第7条第1項(法第24条第2項及び第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則(令和4年栃木県規則第10号)別記様式による。

(平18規則78・旧第10条繰上・一部改正、令5規則41・一部改正、令6規則56・旧第7条繰上・一部改正)

(許可の申請)

第3条 法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けようとする者は、当該許可に係る工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第7条第1項第1号若しくは第2項第1号又は第63条第1項第1号若しくは第2項第1号の規定により提出する図面に当該工区の位置、区域及び規模を明示しなければならない。

(令6規則56・追加)

(設計者の資格を証する書類の様式)

第4条 省令第7条第1項第5号に規定する設計者の資格を証する書類の様式は、別記様式第1号とする。

(令6規則56・追加)

(同意書の様式)

第5条 法第12条第2項第4号又は第30条第2項第4号の規定に基づく同意を得たことを証する書類の様式は、別記様式第2号とする。

(令6規則56・追加)

(住民への周知措置を講じたことを証する書類の様式)

第6条 法第11条又は第29条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類の様式は、別記様式第3号とする。

(令6規則56・追加)

(許可申請書の添付書類)

第7条 省令第7条第1項第12号若しくは第2項第10号又は第63条第1項第2号若しくは第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法第12条第2項第2号又は第30条第2項第2号に規定する工事主の資力及び信用に関する申告書(別記様式第4号)

(2) 法第12条第2項第3号又は第30条第2項第3号に規定する工事施行者の能力に関する申告書(別記様式第5号)

(3) その他知事が必要と認める書類

(令6規則56・追加)

(工事の着手の届出)

第8条 法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに、工事着手届出書(別記様式第6号)により、その旨を知事に届け出なければならない。

(令6規則56・追加)

(工事の中止等の届出)

第9条 法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は中止した工事を再開しようとするときは、速やかに、工事中止(廃止、再開)届出書(別記様式第7号)により、その旨を知事に届け出なければならない。

(令6規則56・追加)

(擁壁の代替措置)

第10条 政令第20条第1項(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、災害の防止上支障がないと認められる土地においては、知事が災害の防止上必要と認める措置をもって、政令第8条(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定による擁壁の設置に代えることができる。

(令6規則56・追加)

(軽微な変更の届出)

第11条 法第16条第2項又は第35条第2項の規定による届出は、軽微な変更の届出書(別記様式第8号)により行うものとする。

(令6規則56・追加)

(完了検査の申請)

第12条 法第17条第1項又は第36条第1項の規定により検査を申請しようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、当該工区ごとに検査の申請を行わなければならない。

(令6規則56・追加)

(中間検査の申請)

第13条 法第18条第1項又は第37条第1項の規定により検査を申請しようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、当該工区ごとに検査の申請を行わなければならない。

(令6規則56・追加)

(定期の報告)

第14条 法第19条第1項又は第38条第1項の規定による報告は、定期報告書(別記様式第9号)により行うものとする。

(令6規則56・追加)

(証明書の交付の申請)

第15条 省令第88条の規定により証明書の交付を求めようとする者は、適合証明願(別記様式第10号)2部を知事に提出しなければならない。

(令6規則56・追加)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、法、政令及び省令の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平12規則107・旧第12条繰上、平18規則78・旧第11条繰上、令5規則41・一部改正、令6規則56・旧第8条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第107号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第41号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(令和6年規則第56号)

この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法第32条の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆積の規模を定める条例(令和6年栃木県条例第40号)の施行の日から施行する。

(令6規則56・全改)

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(令6規則56・追加)

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宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和41年1月31日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 木/第9章
沿革情報
昭和41年1月31日 規則第6号
平成6年3月1日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第107号
平成18年10月13日 規則第78号
令和3年3月31日 規則第5号
令和5年5月25日 規則第41号
令和6年12月27日 規則第56号