○栃木県教育委員会事務局組織規程

昭和33年4月1日

栃木県教育委員会規則第4号

栃木県教育委員会事務局組織規程を次のように定める。

栃木県教育委員会事務局組織規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、栃木県教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務局に置かれる職員の職に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の内部組織を分類して本局及び教育事務所とする。

(昭43教委規則4・昭45教委規則3・昭58教委規則11・平5教委規則4・平14教委規則5・平27教委規則4・一部改正)

(課、室及び担当)

第2条 本局に、次の表の左欄に掲げる課及び室(以下「課及び室」という。)を置き、課及び室の下にそれぞれ右欄に掲げる担当を置く。

課室名

担当名

教育政策課

企画調整担当、高校再編推進担当

施設課

施設担当、財務担当、助成担当

学校安全課

学校安全担当、児童・生徒指導担当

義務教育課

総務担当、人事担当、指導担当、学力向上推進担当

高校教育課

総務担当、人事担当、指導担当

特別支援教育課

企画推進担当、インクルーシブ教育推進担当

生涯学習課

生涯学習振興担当、施設担当、ふれあい学習担当

健康体育課

学校保健・給食担当、体力向上・部活動改革担当

2 前項に規定する課のうち、次の表の左欄に掲げる課に同表の右欄に掲げる室(以下「課内室」という。)を置く。

課名

室名

教育政策課

教育DX推進室、人権教育室

学校安全課

福利室

(平16教委規則4・全改、平17教委規則10・平20教委規則13・平21教委規則5・平22教委規則3・平24教委規則7・平25教委規則8・平26教委規則1・平27教委規則5・平28教委規則6・平29教委規則1・平30教委規則2・平31教委規則2・令2教委規則1・令3教委規則2・令5教委規則7・一部改正)

(教育政策課の分掌事務)

第3条 教育政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 秘書に関すること。

(3) 事務局の職員及び教育機関の教職員の人事に関する総合企画及び総合調整に関すること。

(4) 事務局の職員及び学校以外の教育機関の職員(以下「事務局等の職員」という。)の定数、任免、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること(給与、旅費及び退職手当に関することを除く。)

(5) 事務局の職員及び教育機関の教職員の給与、旅費及び退職手当に関すること。

(6) ほう賞に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 公益法人及び公益信託に係る事務の総括に関すること。

(9) 条例、規則、規程等の審査に関すること。

(10) 事務局の組織規程及び処理規程に関すること。

(11) 本局各課の予算及び決算の総括事務に関すること。

(12) 教育行政に関する重要施策等の総合企画及び総合調整に関すること。

(13) 委員会の広報に関すること。

(14) 教育行政に関する相談に関すること。

(15) 市町村教育委員会(以下「市町村委員会」という。)の組織及び一般的運営についての指導及び助言に関すること。

(16) 教育DXに関すること。

(17) 県立高等学校の再編整備に関すること。

(18) 人権教育に関する事務並びに人権教育に関する事業の総合企画及び総合調整に関すること(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)

(19) 教育事務所に関すること。

(20) 栃木県総合教育センターに関すること。

(21) 栃木県立文書館に関すること。

(22) 他の課及び室の所掌に属しない事項

(昭35教委規則10・昭38教委規則1・昭39教委規則4・昭40教委規則11・昭40教委規則20・昭41教委規則6・昭43教委規則4・昭45教委規則3・昭46教委規則13・昭51教委規則2・昭51教委規則10・昭56教委規則2・昭57教委規則2・昭59教委規則2・昭61教委規則4・平3教委規則3・平4教委規則19・平6教委規則3・平8教委規則5・平10教委規則5・平13教委規則2・平13教委規則9・平14教委規則5・平16教委規則4・平26教委規則6・平30教委規則2・平31教委規則2・令3教委規則2・令5教委規則7・一部改正)

(施設課の分掌事務)

第4条 施設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 県立学校の施設及び設備の整備及び管理に関すること。

(2) 県立学校の予算に関すること(高校教育課の所掌に属するものを除く。)

(3) 市町村立の小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園の施設整備についての指導及び助言に関すること。

(4) その他学校施設に関すること。

(昭45教委規則3・追加、昭46教委規則13・平13教委規則2・平16教委規則4・平28教委規則5・令2教委規則1・一部改正)

(学校安全課の分掌事務)

第5条 学校安全課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校における安全管理及び危機管理の総合企画及び総合調整並びに指導及び助言に関すること。

(2) 学校における安全教育に関すること。

(3) 児童・生徒指導の指針に関すること。

(4) 児童・生徒指導に係る緊急課題の対応に関すること。

(5) 福利厚生の企画及び実施に関すること。

(6) 公立学校共済組合に関すること。

(7) 恩給に関すること。

(8) 事務局等の職員並びに県立学校の幼児、児童、生徒及び教職員の健康管理に関すること。

(9) 事務局等及び県立学校の労働安全衛生に関すること。

(10) 福利厚生の関係団体に関すること。

(11) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(12) その他学校安全及び福利厚生に関すること。

(平30教委規則2・追加、平31教委規則2・令5教委規則7・一部改正)

(義務教育課の分掌事務)

第6条 義務教育課の分掌事務(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)は、次のとおりとする。

(1) 市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校(以下この条、第8条及び第10条において「小中学校等」という。)の教職員の定数、任免、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること(給与、旅費及び退職手当に関することを除く。)

(2) 小中学校等の教職員の組織する職員団体に関すること。

(3) 小中学校等の学級編制に関すること。

(4) 小中学校等の教職員の職員費に関すること。

(5) 小中学校等の設置、廃止、設置者変更等に関すること。

(6) 教育職員の免許に関すること。

(7) 小中学校等の校長及び教員に対する指導及び助言に関すること。

(8) 小中学校等の教育課程及び指導計画に関すること。

(9) 小中学校等の児童及び生徒の指導に関すること。

(10) 小中学校等の教育評価に関すること。

(11) 小中学校等の児童及び生徒の学力調査に関すること。

(12) 小中学校等の管理下において行われる部活動(スポーツに係るものを除く。)に関すること。

(13) 小中学校等の教科書及びその他の教材に関すること。

(14) 幼児教育に関すること。

(15) 栃木県教科用図書選定審議会に関すること。

(16) 小中学校等の教育関係団体に関すること。

(17) その他小中学校等の教職員及び学校教育に関すること。

(平31教委規則2・全改、令5教委規則7・一部改正)

(高校教育課の分掌事務)

第7条 高校教育課の分掌事務(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)は、次のとおりとする。

(1) 県立学校の教職員の定数、任免、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること(給与、旅費及び退職手当に関することを除く。)

(2) 県立学校の教職員の組織する職員団体に関すること。

(3) 県立学校の学級編制に関すること。

(4) 県立学校の募集定員に関すること。

(5) 県立学校の教職員の職員費に関すること。

(6) 県立学校の設置及び廃止に関すること。

(7) 県立学校の校長及び教員に対する指導及び助言に関すること。

(8) 県立学校の教育課程及び指導計画に関すること。

(9) 県立学校の生徒の指導に関すること。

(10) 県立学校の教育評価に関すること。

(11) 県立学校の生徒の学力調査に関すること。

(12) 県立学校の管理下において行われる部活動(スポーツに係るものを除く。)に関すること。

(13) 県立学校の教科書及びその他の教材に関すること。

(14) 県立学校の管理及び運営に関すること。

(15) 県立学校の授業料に関すること。

(16) 県立学校の生徒の入学、転学及び退学に関すること。

(17) 県立学校の入学者の選考及び選抜に関すること。

(18) 県立高等学校通信教育に関すること。

(19) 栃木県産業教育審議会に関すること。

(20) 県立学校の教育関係団体に関すること。

(21) その他県立学校の教職員及び学校教育に関すること。

(平31教委規則2・全改、令5教委規則7・一部改正)

(特別支援教育課の分掌事務)

第8条 特別支援教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 特別支援教育に関する総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 小中学校等の特別支援学級並びに県立の特別支援学校(以下「特別支援学校等」という。)の教育課程及び学習指導に関すること。

(3) 特別支援学校等の教職員の研修に関すること。

(4) 特別支援学校等の学級編制に関すること。

(5) 特別支援学校等に係る教科書及びその他の教材等に関すること。

(6) 特別支援学校等の幼児、児童及び生徒の就学及び入学に関すること。

(7) 栃木県教育支援委員会に関すること。

(8) 特別支援教育の啓発に関すること。

(9) その他特別支援学校等の特別支援教育に関すること。

(平16教委規則4・追加、平19教委規則9・平21教委規則5・平24教委規則7・平26教委規則1・平28教委規則5・平28教委規則6・一部改正、平30教委規則2・旧第7条繰下・一部改正、平31教委規則2・令5教委規則7・一部改正)

(生涯学習課の分掌事務)

第9条 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の振興に係る企画及び調整に関すること。

(2) 栃木県生涯学習審議会に関すること。

(3) 学校、家庭及び地域の連携によるふれあい学習の推進に係る企画及び調整に関すること。

(4) 社会教育を行うものに対する指導及び助言に関すること。

(5) 市町村社会教育委員に対する指導及び助言に関すること。

(6) 社会教育関係団体に対する指導及び助言に関すること。

(7) 市町村の公民館、図書館(学校図書館を除く。)その他の社会教育施設に関すること。

(8) 社会教育に関する講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(9) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(10) 家庭教育に関する学習機会及び情報の提供に関すること。

(11) 視聴覚教育(学校教育に関するものを除く。)に関すること。

(12) ユネスコ活動の指導及び助言に関すること。

(13) 音楽、演劇、美術等の芸術文化(学校教育に関するものに限る。)に関すること。

(14) 高等学校卒業程度認定試験に関すること。

(15) 栃木県社会教育委員に関すること。

(16) 栃木県立図書館に関すること。

(17) 栃木県青年の家及び栃木県立少年自然の家に関すること。

(18) 栃木県立とちぎ海浜自然の家に関すること。

(19) 栃木県立なす高原自然の家に関すること。

(20) 栃木県立みかも自然の家に関すること。

(21) 公益財団法人とちぎ未来づくり財団に関すること。

(22) その他生涯学習の振興及び社会教育に関すること。

(昭35教委規則10・昭38教委規則9・昭43教委規則4・一部改正、昭45教委規則3・旧第6条繰下、昭46教委規則13・旧第8条繰上・一部改正、昭48教委規則16・昭51教委規則2・昭54教委規則18・平4教委規則12・平5教委規則4・平10教委規則5・平12教委規則6・平13教委規則2・平15教委規則3・一部改正、平16教委規則4・旧第7条繰下・一部改正、平17教委規則10・平21教委規則5・平24教委規則7・平26教委規則1・平28教委規則13・一部改正、平30教委規則2・旧第8条繰下、令5教委規則7・一部改正)

(健康体育課の分掌事務)

第10条 健康体育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保健、給食及び体育の関係職員に対する指導及び助言に関すること。

(2) 学校保健及び学校体育の教育課程に関すること。

(3) 保健及び給食の施設及び設備に関すること。

(4) 学校給食の管理及び運営の指導及び助言に関すること。

(5) 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

(6) 保健及び給食の関係団体に関すること。

(7) 小中学校等及び県立学校の管理下において行われるスポーツに係る部活動に関すること。

(8) 幼児、児童及び生徒の体力の保持及び増進に関すること。

(9) その他保健、給食及び体育に関すること。

(令5教委規則7・全改)

(各課及び室の共通事務)

第11条 各課及び室においては、第3条から前条までに定めるもののほか、それぞれ課及び室の分掌事務に関し、次の事務を所掌する。

(1) 市町村長又は市町村委員会に対する専門的、技術的な指導、助言、援助及び勧告に関すること。

(2) 条例、規則、規程案等の作成及び予算に関すること。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の5から第245条の7までに規定する市町村長又は市町村委員会に対する是正の要求、是正の勧告及び是正の指示に関すること。

(平16教委規則4・全改、令5教委規則7・旧第12条繰上)

(幹事課)

第12条 本局における行政の総合調整、重要な事務及び事業の進行管理、人事の集中管理、予算の調整等に関する事務を処理させるため、本局に幹事課を置く。

2 幹事課は教育政策課とする。

(昭45教委規則3・全改、昭46教委規則13・旧第14条繰上、昭47教委規則3・旧第13条繰下、昭51教委規則2・平9教委規則3・一部改正、平16教委規則4・旧第14条繰上、令5教委規則7・旧第13条繰上・一部改正)

(教育次長)

第13条 事務局に教育次長2人を置く。

2 教育次長は、教育長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。この場合における教育次長の職務の分担については、教育長が定める。

(昭38教委規則9・旧第10条繰下、昭45教委規則3・旧第11条繰下、昭46教委規則13・旧第15条繰上、昭47教委規則3・旧第14条繰下、昭57教委規則2・一部改正、平16教委規則4・旧第15条繰上、平27教委規則4・一部改正、令5教委規則7・旧第14条繰上)

(課長及び室長)

第14条 課及び室のうち、課に課長を、室に室長を置く。

2 前項の課長及び室長(以下「課室長」という。)は、上司の命を受け、分掌事務(参事が掌理する事務を除く。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 第2条第1項に規定する担当及び同条第2項に規定する課内室の分掌事務並びにこれらに属する職員の分担事務は、課室長において定め、教育長に報告しなければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(昭41教委規則6・全改、昭45教委規則3・旧第12条繰下・一部改正、昭46教委規則13・旧第16条繰上、昭47教委規則3・旧第15条繰下、昭51教委規則10・昭56教委規則2・昭57教委規則2・平3教委規則3・平6教委規則3・平13教委規則2・平14教委規則5・一部改正、平16教委規則4・旧第16条繰上・一部改正、平17教委規則10・平25教委規則8・一部改正、令5教委規則7・旧第15条繰上)

(参事、総務主幹、主幹、事務局付等)

第15条 特に必要があるときは、事務局に参事を、幹事課に総務主幹を、課及び室に主幹を、事務局に事務局付を、課に課付を置くことができる。

2 参事は、上司から特に命ぜられた事務を掌理し、当該事務に関し、職員を指揮監督する。

3 総務主幹は、上司の命を受け、事務局内の重要な事項の総合的な企画、調整等の事務を処理する。

4 主幹、事務局付及び課付は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

5 主幹のうち、課又は室に置かれた担当のリーダーを命ぜられたものは、前項に規定する職務を行うほか、担当の分掌事務について参事又は課室長を補佐し、当該担当に属する職員の担任する事務を監督する。

(昭42教委規則10・全改、昭45教委規則3・旧第13条の2繰下・一部改正、昭46教委規則13・旧第17条繰上、昭47教委規則3・旧第16条繰下、昭51教委規則10・昭56教委規則2・昭57教委規則2・平3教委規則3・平6教委規則3・平13教委規則2・平14教委規則5・一部改正、平16教委規則4・旧第17条繰上・一部改正、令5教委規則7・旧第16条繰上)

(室長)

第16条 課内室に室長(第14条に規定する室長を除く。)を置く。

2 前項に規定により課内室に置かれる室長(以下「課内室長」という。)は、その分担事務について課長を補佐し、当該課内室に属する職員の担任する事務を監督するとともに、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(昭53教委規則2・追加、昭58教委規則2・平11教委規則5・一部改正、平13教委規則2・旧第17条の3繰上・一部改正、平16教委規則4・旧第17条の2繰上・一部改正、平17教委規則10・平25教委規則8・一部改正、令5教委規則7・旧第17条繰上・一部改正)

(課長補佐等)

第17条 課に課長補佐を、室に室長補佐を置き、課及び室に副主幹、係長及び主査を置くことができる。

2 課長補佐、室長補佐、副主幹、係長及び主査は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

3 課長補佐及び室長補佐のうち、課室長を総括的に補佐することを命ぜられたもの(以下「総括課長補佐」という。)は、前項に規定する職務を行うほか、課又は室の分掌事務について課室長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

4 課長補佐、室長補佐、副主幹及び係長のうち、課又は室に置かれた担当のリーダーを命ぜられたものは、第2項に規定する職務を行うほか、その分掌事務について課室長を補佐し、当該担当に属する職員の担任する事務を監督する。

(平13教委規則2・全改、平16教委規則4・一部改正、令5教委規則7・旧第18条繰上)

(課室長の代理)

第18条 総括課長補佐又は課内室長は、課室長に事故があるときは、あらかじめ課室長が定めた順序により、その職務を代理する。

(昭51教委規則10・追加、昭53教委規則2・昭56教委規則2・昭57教委規則2・昭58教委規則2・平3教委規則3・平6教委規則3・平11教委規則5・平13教委規則2・平16教委規則4・平17教委規則10・平25教委規則8・一部改正、令5教委規則7・旧第18条の2繰上)

(管理主事)

第19条 義務教育課及び高校教育課に管理主事を置くことができる。

2 管理主事は、上司の命を受け、教職員の人事管理に関する事務を処理する。

(平5教委規則4・追加、平13教委規則2・旧第21条の2繰上、平16教委規則4・令3教委規則2・一部改正)

(役付職)

第20条 第13条から第17条まで及び前条に規定する職(次条において「役付職」という。)は、指導主事、事務職員、技術職員又は社会教育主事をもって充てる。

(平5教委規則4・追加、平13教委規則2・旧第21条の3繰上・一部改正、平14教委規則5・平16教委規則4・令5教委規則7・一部改正)

(主任等)

第21条 役付職のほか、課及び室に次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置くことができるものとし、その職務内容は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

1 主任

上司の命を受け、複雑若しくは困難な事務又は技術に従事する。

2 主事

上司の命を受け、事務に従事する。

3 技師

上司の命を受け、技術に従事する。

4 技能技術員

上司の命を受け、自動車運転又は汽缶操作の業務に従事する。

5 技術員

上司の命を受け、特定の業務に従事する。

6 公仕

上司の命を受け、単純な業務に従事する。

2 前項の表の左欄に掲げる職員のうち、第1号から第3号までに掲げる職は事務職員又は技術職員をもって充て、第4号から第6号までに掲げる職は指導主事、事務職員、技術職員及び社会教育主事以外の職員をもって充てる。

(平5教委規則4・追加、平6教委規則3・一部改正、平13教委規則2・旧第21条の4繰上、平16教委規則4・一部改正)

(教育事務所)

第22条 本局の所掌事務を分掌させるため、事務局に教育事務所を置く。

2 教育事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

栃木県教育委員会事務局

河内教育事務所

宇都宮市

宇都宮市及び河内郡上三川町

栃木県教育委員会事務局

上都賀教育事務所

鹿沼市

鹿沼市及び日光市

栃木県教育委員会事務局

芳賀教育事務所

真岡市

真岡市及び芳賀郡

栃木県教育委員会事務局

下都賀教育事務所

栃木市

栃木市、小山市、下野市及び下都賀郡

栃木県教育委員会事務局

塩谷南那須教育事務所

矢板市

矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡及び那須郡那珂川町

栃木県教育委員会事務局

那須教育事務所

大田原市

大田原市、那須塩原市及び那須郡那須町

栃木県教育委員会事務局

安足教育事務所

佐野市

佐野市及び足利市

(昭33教委規則10・昭37教委規則15・一部改正、昭38教委規則9・旧第14条繰下、昭41教委規則6・昭43教委規則4・一部改正、昭45教委規則3・旧第15条繰下、昭46教委規則13・旧第22条繰上、昭47教委規則3・旧第21条繰下・一部改正、昭51教委規則2・昭57教委規則2・昭61教委規則4・平16教委規則11・平17教委規則18・平17教委規則23・平19教委規則4・平22教委規則3・平23教委規則11・一部改正)

(教育事務所の分掌事務)

第23条 教育事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 小学校、中学校及び義務教育学校(以下この条において「小学校等」という。)の教職員の人事についての連絡に関すること。

(2) 小学校等の産休補助教職員、国内留学補助教員、傷病休暇補助教員及びその他の期限付採用の教員の任免に関すること。

(3) 小学校等の教職員に対する給与及び旅費の支給に関すること。

(4) 小学校等に係る公立学校共済組合の掛金等の徴収及び各種調査、報告に関すること。

(5) 小学校等の組織編制、教育課程、学習指導及び生徒指導についての指導及び助言に関すること。

(6) 小学校等の教科書その他の教材の取扱いについての指導及び助言に関すること。

(7) 小学校等の学校保健、学校体育、社会体育及び学校給食についての指導及び助言に関すること。

(8) 小学校等に係る教育職員免許状の申請手続に関すること。

(9) 小学校等の教育職員免許法認定講習の各種調査、報告その他の事務に関すること。

(10) 小学校等の校長その他教員の研修についての連絡調整に関すること。

(11) 生涯学習の振興に関すること。

(12) 学校、家庭及び地域の連携によるふれあい学習の推進に関すること。

(13) 社会教育に関すること。

(14) 市町村委員会が所管する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止についての連絡並びに指導及び助言に関すること。

(15) 教育調査及び統計調査に関すること。

(16) 各種教育関係資料の収集及び配布に関すること。

(17) 市町村委員会及び市町村教育委員会連絡協議会との連絡に関すること。

(18) その他教育長の指示する事項

2 教育事務所は、前項に掲げる事務を処理するに当っては、法令、条例、規則、規程等によるほか、教育長又は本局の指示に基かなければならない。

(昭38教委規則9・旧第15条繰下、昭41教委規則6・昭43教委規則4・一部改正、昭45教委規則3・旧第16条繰下・一部改正、昭46教委規則13・旧第23条繰上、昭47教委規則3・旧第22条繰下・一部改正、昭53教委規則7・平8教委規則5・平13教委規則2・平19教委規則12・平28教委規則5・令5教委規則7・一部改正)

(教育事務所の課)

第24条 教育事務所に総務課、学校支援課及びふれあい学習課を置く。

(平13教委規則2・全改)

(教育事務所長)

第25条 教育事務所に教育事務所長(以下「所長」という。)を置く。

2 所長は、上司の命を受け分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長は、前条に定める課の分掌事務及び課に属する職員の分担事務を定め、教育長に報告しなければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(昭38教委規則9・旧第16条繰下、昭41教委規則6・一部改正、昭45教委規則3・旧第17条繰下、昭46教委規則13・旧第25条繰上、昭47教委規則3・旧第24条繰下、平13教委規則2・一部改正)

(教育事務所の所長補佐)

第26条 教育事務所に所長補佐を置く。

2 所長補佐は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

3 所長補佐のうち、所長を総括的に補佐することを命じられたもの(以下「総括所長補佐」という。)は、前項に規定する職務を行うほか、所長を補佐し、職員の担任する事務を監督するとともに、所長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(昭45教委規則3・追加、昭46教委規則13・旧第26条繰上、昭47教委規則3・旧第25条繰下、平13教委規則2・一部改正)

(教育事務所の副主幹)

第26条の2 特に必要があるときは、教育事務所に副主幹を置くことができる。

2 副主幹は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(昭54教委規則9・追加)

(教育事務所の課長)

第27条 教育事務所に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(昭36教委規則9・追加、昭38教委規則9・旧第16条の2繰下、昭41教委規則6・昭43教委規則4・一部改正、昭45教委規則3・旧第18条繰下、昭46教委規則13・旧第27条繰上、昭47教委規則3・旧第26条繰下)

(教育事務所の係長及び主査)

第28条 特に必要があるときは、教育事務所に係長及び主査を置くことができる。

2 係長及び主査は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(平8教委規則5・追加、平13教委規則2・旧第27条の2繰下・一部改正)

(所付)

第29条 特に必要があるときは、教育事務所に所付を置くことができる。

2 所付は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(昭42教委規則10・追加、昭45教委規則3・旧第19条の2繰下、昭46教委規則13・旧第30条繰上、昭47教委規則3・旧第29条繰下、昭58教委規則11・旧第30条繰上・一部改正)

(教育事務所の管理主事)

第29条の2 教育事務所に管理主事を置くことができる。

2 管理主事は、上司の命を受け、教職員の人事管理に関する事務を処理する。

(平5教委規則4・追加)

(教育事務所の役付職)

第29条の3 第25条から前条までに規定する職(次条において「役付職」という。)は、指導主事、事務職員、技術職員又は社会教育主事をもって充てる。

(平5教委規則4・追加)

(教育事務所の主任等)

第29条の4 役付職のほか、教育事務所に主任又は主事を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、複雑若しくは困難な事務に従事する。

3 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

4 主任又は主事は、事務職員をもって充てる。

(平5教委規則4・追加)

(定数)

第30条 本局各課及び各教育事務所に置かれる職員の定数は、別に定めるところによる。

(昭38教委規則9・旧第17条繰下・一部改正、昭41教委規則6・一部改正、昭45教委規則3・旧第20条繰下・一部改正、昭46教委規則13・旧第31条繰上、昭47教委規則3・旧第30条繰下、昭51教委規則10・昭56教委規則2・昭57教委規則2・一部改正、昭58教委規則11・旧第31条繰上・一部改正、平3教委規則3・平6教委規則3・一部改正)

1 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

2 教育委員会事務局各課の係の数及び名称に関する規程(昭和29年栃木県教育委員会訓令第136号)は、第10条第2項の規定に基いて制定されたものとみなす。

3 栃木県教育委員会事務局処務規程(昭和25年栃木県教育委員会規則第7号)及び栃木県教育委員会事務局出張所処務規程(昭和28年栃木県教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(昭和33年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。

(昭和35年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。

(昭和36年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栃木県教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則の一部改正)

2 栃木県教育委員会事務局職員の職の設置に関する規程(昭和31年栃木県教育委員会規則第3号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和37年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年教委規則第9号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年教委規則第24号)

この規則は、昭和38年11月1日から施行する。

(昭和39年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年教委規則第12号)

この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年教委規則第11号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年教委規則第6号)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし第3条第17号、第7条、第15条から第18条まで及び第20条に係る改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 昭和41年4月1日現に栃木県教育委員会事務局の出張所長の職にある者及び出張所に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、栃木県教育委員会事務局の当該教育事務所長の職に補せられ、又は、当該教育事務所に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和42年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第10号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年教委規則第4号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年教委規則第3号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第13号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年教委規則第16号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(教育関係職員の服務の宣誓に関する規則の一部改正)

2 教育関係職員の服務の宣誓に関する規則(昭和26年栃木県教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公立学校職員結核対策委員会規則の一部改正)

3 栃木県公立学校職員結核対策委員会規則(昭和35年栃木県教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県スポーツ振興審議会規則の一部改正)

4 栃木県スポーツ振興審議会規則(昭和37年栃木県教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県史編さん委員会規則の一部改正)

5 栃木県史編さん委員会規則(昭和45年栃木県教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年教委規則第10号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第7号)

この規則は、昭和53年9月9日から施行する。

(昭和54年教委規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和55年1月1日から施行し、改正後の栃木県図書館規則(以下「新規則」という。)第6条及び第9条から第19条までの規定は、栃木県立足利図書館については昭和55年4月30日から適用する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条の規定は、昭和59年2月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年教委規則第4号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 栃木県教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(昭和31年栃木県教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成6年教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第11号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中県立学校管理規則別表栃木県立田沼高等学校の項の改正規定及び第2条中栃木県教育委員会事務局組織規程第22条第2項の表栃木県教育委員会事務局安足教育事務所の項の改正規定 平成17年2月28日

(2) 第1条中県立学校管理規則別表栃木県立氏家高等学校の項及び栃木県立喜連川高等学校の項の改正規定、第2条中栃木県教育委員会事務局組織規程第22条第2項の表栃木県教育委員会事務局塩谷教育事務所の項の改正規定並びに第3条の規定 平成17年3月28日

(平成17年教委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第18号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第23号)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中栃木県教育委員会事務局組織規程第22条第2項の表栃木県教育委員会事務局下都賀教育事務所の項の改正規定及び次項の規定 平成18年1月10日

(2) 第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成18年3月20日

2 前項第1号に定める日から平成18年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の栃木県教育委員会事務局組織規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第22条第2項の表栃木県教育委員会事務局河内教育事務所の項

宇都宮市及び

宇都宮市、下野市(薬師寺、成田、谷地賀、下文狹、田中、仁良川、町田、祇園1丁目、祇園2丁目、祇園3丁目、祇園4丁目、祇園5丁目、緑1丁目、緑2丁目、緑3丁目、緑4丁目、緑5丁目、緑6丁目、本吉田、下吉田、別当河原、絹板、花田、上坪山、下坪山、東根、磯部、上川島、中川島、上吉田、三王山、三本木、田川及び延島(以下「旧南河内町の区域」という。)に限る。)及び

第22条第2項の表栃木県教育委員会事務局下都賀教育事務所の項

下野市

下野市(旧南河内町の区域を除く。)

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年3月31日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第12号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第11号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の教育関係職員の服務の宣誓に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の栃木県教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の栃木県教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の規定による改正後の栃木県教育委員会事務局組織規程の規定及び第5条の規定による改正後の栃木県教育委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育関係職員の服務の宣誓に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の栃木県教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正前の栃木県教育委員会傍聴人規則の規定、第4条の規定による改正前の栃木県教育委員会事務局組織規程の規定及び第5条の規定による改正前の栃木県教育委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県教育委員会事務局組織規程

昭和33年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和33年12月23日 教育委員会規則第10号
昭和35年6月3日 教育委員会規則第10号
昭和36年5月1日 教育委員会規則第9号
昭和37年4月27日 教育委員会規則第10号
昭和37年10月1日 教育委員会規則第15号
昭和38年1月16日 教育委員会規則第1号
昭和38年3月29日 教育委員会規則第9号
昭和38年7月26日 教育委員会規則第18号
昭和38年10月29日 教育委員会規則第24号
昭和39年3月27日 教育委員会規則第4号
昭和39年12月26日 教育委員会規則第12号
昭和40年3月2日 教育委員会規則第2号
昭和40年3月30日 教育委員会規則第11号
昭和40年4月27日 教育委員会規則第20号
昭和41年3月29日 教育委員会規則第6号
昭和42年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和42年12月22日 教育委員会規則第10号
昭和43年3月29日 教育委員会規則第4号
昭和45年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和46年3月31日 教育委員会規則第13号
昭和47年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和47年7月14日 教育委員会規則第8号
昭和47年10月6日 教育委員会規則第10号
昭和48年12月28日 教育委員会規則第16号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和51年8月31日 教育委員会規則第10号
昭和53年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和53年9月8日 教育委員会規則第7号
昭和54年3月27日 教育委員会規則第9号
昭和54年12月24日 教育委員会規則第18号
昭和56年3月20日 教育委員会規則第2号
昭和57年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和58年12月27日 教育委員会規則第11号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第4号
平成3年3月29日 教育委員会規則第3号
平成4年4月1日 教育委員会規則第12号
平成4年9月11日 教育委員会規則第19号
平成5年3月31日 教育委員会規則第4号
平成6年3月31日 教育委員会規則第3号
平成8年3月29日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成10年3月31日 教育委員会規則第5号
平成11年3月31日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成13年12月14日 教育委員会規則第9号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成15年3月31日 教育委員会規則第3号
平成16年3月31日 教育委員会規則第4号
平成16年12月10日 教育委員会規則第11号
平成17年3月31日 教育委員会規則第10号
平成17年9月13日 教育委員会規則第18号
平成17年12月26日 教育委員会規則第23号
平成18年3月31日 教育委員会規則第7号
平成19年3月26日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
平成19年3月30日 教育委員会規則第12号
平成20年3月31日 教育委員会規則第13号
平成21年3月31日 教育委員会規則第5号
平成22年3月26日 教育委員会規則第3号
平成23年7月29日 教育委員会規則第11号
平成24年3月28日 教育委員会規則第7号
平成25年3月28日 教育委員会規則第8号
平成26年3月28日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第13号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第7号