○栃木県教育委員会事務局処務規程

昭和61年10月1日

栃木県教育委員会訓令第8号

本局

教育事務所

栃木県教育委員会事務局処務規程を次のように定める。

栃木県教育委員会事務局処務規程

栃木県教育委員会事務局処務規程(昭和33年栃木県教育委員会訓令第62号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 事務の専決及び代決(第5条―第8条)

第3章 文書等の取扱い(第9条―第13条)

第4章 服務(第14条―第49条)

第5章 補則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、栃木県教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)における事務処理、服務その他の執務要領について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 主管課 組織規程に規定するそれぞれの事務を分掌する本局の課及び室をいう。

(3) 所属長 本局の課長及び室長(第5号の課内室長を除く。以下「課室長」という。)並びに教育事務所の所長(以下「所長」という。)をいう。

(4) 総括課長補佐 組織規程第18条第3項に規定する総括課長補佐をいう。

(5) リーダー 組織規程第16条第3項に規定する総務主幹及び組織規程第17条第2項に規定する課内室長並びに組織規程第16条第5項又は組織規程第18条第4項の規定により担当のリーダーを命ぜられた者(以下「担当リーダー」という。)をいう。

(6) 総括所長補佐 組織規程第26条第3項に規定する総括所長補佐をいう。

(平3教委訓令8・平6教委訓令2・平9教委訓令3・平13教委訓令2・平16教委訓令2・平17教委訓令1・平25教委訓令2・一部改正)

(執務の原則)

第3条 職員は、公務員としての自覚に徹し、県民全体の奉仕者として、事務処理に当たっては、適正かつ迅速に行い、常に民主的かつ能率的に運営されるよう努めなければならない。

(事務処理の要領)

第4条 すべて事務は、教育長の決裁を経て施行しなければならない。ただし、教育長に代わり教育次長、参事、課室長、総括課長補佐及びリーダー並びに所長及び総括所長補佐に決裁させるもの(以下「専決事項」という。)については、この限りでない。

(平9教委訓令3・平13教委訓令2・平14教委訓令2・平16教委訓令2・一部改正)

第2章 事務の専決及び代決

(専決事項)

第5条 前条ただし書に規定する専決事項は、別表第1のとおりとする。

2 教育次長、総括課長補佐、リーダー又は総括所長補佐を2人以上置くときは、別表第1の当該専決事項の事務を分担する教育次長、総括課長補佐、リーダー及び総括所長補佐が専決するものとする。

(平9教委訓令3・全改、平13教委訓令2・一部改正)

(代決)

第6条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる第1次代決者が、決裁権者及び第1次代決者がともに不在のときは、同表に掲げる第2次代決者が代決することができる。

決裁権者

組織の区分

第1次代決者

第2次代決者

教育長

 

その事務を所管する教育次長(以下「所管次長」という。)又は参事

第1次代決者が所管次長である場合には、主管課の長(以下「主管課長」という。)

所管次長

 

主管課長

 

参事

 

担当リーダー

 

主管課長

総務主幹又は課内室長(以下「総務主幹等」という。)を置く課

総務主幹等の分担事務にあっては当該総務主幹等、総務主幹等の分担事務以外の事務にあっては総括課長補佐

第1次代決者が総務主幹等である場合にあっては課長があらかじめ指定した職員、総括課長補佐である場合にあっては担当リーダー

総務主幹等を置かない課及び室

総括課長補佐

担当リーダー

総括課長補佐

 

リーダー

 

総務主幹等

 

課長があらかじめ指定した職員

 

所長

 

総括所長補佐

所長があらかじめ指定した職員

総括所長補佐

 

所長があらかじめ指定した職員

 

(平13教委訓令2・全改、平14教委訓令2・平16教委訓令2・平17教委訓令1・平25教委訓令2・一部改正)

(代決の制限)

第7条 代決者は、前条の規定にかかわらず、職員の進退及び賞罰に関する事項、重要又は異例に属する事項及び新規に計画する事項については、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、代決してはならない。

(平9教委訓令3・一部改正、平13教委訓令2・旧第10条繰上・一部改正)

(代決後の措置)

第8条 代決した事項は、定例又は軽易なものを除くほか、代決者においてその文章に「後閲」の表示をしなければならない。

2 前項の規定により「後閲」の表示をした文書は、当該事務の主任者(以下「主任者」という。)が、速やかに後閲者の閲覧に供しなければならない。

(平13教委訓令2・旧第11条繰上)

第3章 文書等の取扱い

(平13教委訓令2・改称)

(公文の種類)

第9条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定により制定するもの

(2) 告示 法令等の規定又は権限に基づいて処分し、若しくは決定した事項を管内一般又はその一部に公示するもの

(3) 公告 一定の事実を管内一般又はその一部に公示するもの

(4) 訓令 本局、教育事務所、学校その他の教育機関又はこれらの職員に対し、指揮命令するもので公示するもの

(5) 訓 本局、教育事務所、学校その他の教育機関又はこれらの職員に対し、指揮命令するもので公示しないもの

(6) 達 権限に基づき、特定の者に対して一方的に特定の事項を命令し、禁示し、若しくは停止し、又は既に与えた許可等の行政処分を取り消すもの

(7) 指令 学校その他の教育機関、市町村教育委員会、団体、個人等からの申請、出願等に対し、処分の意思を表示するもの

(8) 通達 委員会又は教育長がその指揮監督権に基づき、本局、教育事務所、学校その他の教育機関若しくはこれらの職員又は団体等に対して命令し、又は指示するもの

(9) 依命通達 委員会又は教育長が自己の名をもって本局、教育事務所、学校その他の教育機関若しくはこれらの職員又は団体等に通達すべき事項をその補助機関が自己の名をもって通知するもの

(10) その他 通知、報告、照会、回答、諮問、答申、建議、申請、進達、副申、願い、届け、依頼等

(平12教委訓令1・一部改正、平13教委訓令2・旧第12条繰上、平27教委訓令2・一部改正)

(文書管理主任)

第10条 所属長の施行する文書等(職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、職員が組織的に用いるものとして、教育委員会が保有しているものをいう。以下同じ。)の取扱いその他の文書事務の処理を適正かつ円滑に行わせるため、本局の課及び室並びに教育事務所に文書管理主任を置く。

2 文書管理主任は、第6条の表に掲げる第1次代決者又は第2次代決者のうちから、所属長が指定する者をもってこれに充てるものとする。

(平13教委訓令2・追加、平16教委訓令2・一部改正)

(親展文書の取扱い)

第11条 教育長又は教育次長あての親展文書で、教育長又は教育次長自ら処理するもの以外のものについては、教育政策課長は、当該文書を主管課長に回付しなければならない。

2 前項以外の親展文書にあっては、封のまま名あて人に配付しなければならない。

3 主管課長又は所長が処理する親展文書については、親展文書整理簿に所定の事項を記入し、その処理の経過を記録しなければならない。

(平13教委訓令2・旧第18条繰上・一部改正、令5教委訓令2・一部改正)

(文書等の記号及び番号)

第12条 施行する文書等には、次の表に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。

区分

記号

番号

規則

 

教育政策課長が備える規則等番号簿による毎年1月1日に第1号から始まる一連の番号

告示

訓令

 

教育政策課長が備える令達番号簿による毎年4月1日に第1号から始まる一連の番号

栃木県教育委員会達の次に文書記号表(別表第2)に定める記号

指令

栃木県教育委員会指令の次に文書記号表に定める記号

文書管理主任が管理する施行(収受)文書管理簿による毎年4月1日に第1号から始まる一連の番号

通達

文書記号表に定める記号

依命通達

親展文書

文書記号表に定める記号の次に「親」を付した記号

主管課長又は所長が備える親展文書整理簿による毎年4月1日に第1号から始まる一連の番号

その他の文書等

文書記号表に定める記号

文書管理主任が管理する施行(収受)文書管理簿による毎年4月1日に第1号から始まる一連の番号

2 前項の表に定めるその他の文書等のうち、送付書その他軽易なものについては、文書等の番号を省略し、号外とすることができる。

(平13教委訓令2・旧第24条繰上・一部改正、平27教委訓令2・令4教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)

(文書等の施行者名)

第13条 文書等の施行者名は、委員会、教育長名、教育長の職務代行者名又は権限の委任を受けた者の名を用いなければならない。ただし、文書等の性質及びその内容により、本局にあっては課長名又は室長名を、教育事務所にあっては所長名を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、本局、教育事務所若しくは学校その他の教育機関に発する文書等又は軽易な文書等には、施行者の職名を用い、氏名を省略することができる。

(平13教委訓令2・旧第25条繰上・一部改正、平16教委訓令2・平27教委訓令2・一部改正)

第4章 服務

(服務の原則)

第14条 職員は、県民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(平13教委訓令2・旧第59条繰上)

(職員記章)

第15条 職員は、常に所定の職員記章を着用していなければならない。

2 職員記章は、採用時において職員に交付する。

(平13教委訓令2・旧第60条繰上)

(胸章)

第16条 職員は、勤務中は、所定の胸章を着用するものとする。ただし、業務の円滑な執行を妨げるおそれがある場合は、この限りでない。

2 胸章は、採用時その他必要な場合において職員に交付するものとする。

(平9教委訓令3・一部改正、平13教委訓令2・旧第61条繰上)

(新採用関係書類の提出)

第17条 新たに職員となった者は、新採用関係書類提出票(別記様式第1号)に関係書類を添えて、採用の日から15日以内に所属長を経て教育政策課長に提出しなければならない。

(平13教委訓令2・旧第62条繰上・一部改正、令5教委訓令2・一部改正)

(退職関係書類の提出)

第18条 退職等により、職員でなくなった者は、退職関係書類提出票(別記様式第2号)に関係書類等を添えて、速やかに所属長を経て教育政策課長に提出しなければならない。

(平13教委訓令2・旧第63条繰上・一部改正、令5教委訓令2・一部改正)

(履歴事項異動届)

第19条 職員は、氏名、本籍(都道府県に変更があった場合に限る。)、学歴、免許及び資格に異動があったとき又は訂正の必要が生じたときは、速やかに履歴事項異動(訂正)(別記様式第3号)により所属長を経て教育政策課長に提出しなければならない。

(平4教委訓令7・一部改正、平13教委訓令2・旧第64条繰上・一部改正、令5教委訓令2・一部改正)

(勤務時間の弾力的な割振り)

第19条の2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第3条第3項の規定による申告は、申告・割振り簿(別記様式第14号の2)を所属長に提出することにより行うものとし、同項の規定による勤務時間の割振りは、申告・割振り簿(別記様式第14号の2)により行うものとする。この場合において、当該勤務時間の割振りは、単位期間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年栃木県人事委員会規則第2号)第1条の3に規定する単位期間をいう。以下同じ。)が始まる日の前日から起算して1週間前までに行うものとする。

2 職員は、前項の申告を行う場合には、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第3項各号のいずれかに該当する状況について記載した状況届(別記様式第14号の3)を所属長に提出しなければならない。

3 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第1条の8第1項の規定による届出は、状況変更届(別記様式第14号の4)を所属長に提出することにより行うものとする。

4 総合庶務事務システム(職員の服務、給与等に係る手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用することができる所属の職員(以下「システム利用所属職員」という。)に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「申告・割振り簿(別記様式第14号の2)を所属長に提出する」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該申告に係る事項を入力する」と、「申告・割振り簿(別記様式第14号の2)に」とあるのは「総合庶務事務システムに」と、第2項中「職員は」とあるのは「システム利用所属職員は」と、「場合には」とあるのは「場合には、総合庶務事務システムにより」と、「記載した状況届(別記様式第14号の3)を所属長に提出しなければ」とあるのは「入力しなければ」と、第3項中「状況変更届(別記様式第14号の4)を所属長に提出する」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該届出に係る事項を入力する」とする。

(平31教委訓令4・追加)

(週休日の振替等)

第20条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第5条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は、週休日の振替及び勤務時間の割振り変更簿(別記様式第15号)により行うものとする。

2 システム利用所属職員に対する前項の規定の適用については、同項中「週休日の振替及び勤務時間の割振り変更簿(別記様式第15号)」とあるのは、「総合庶務事務システム」とする。

(平7教委訓令5・全改、平13教委訓令2・旧第65条繰上・一部改正、平22教委訓令2・平25教委訓令3・平31教委訓令4・一部改正)

(休憩時間の変更)

第20条の2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第4条第1項の規定による休憩時間の変更の申出は、その変更しようとする日の10日前までに、休憩時間変更願(別記様式第15号の2)を所属長に提出することにより行うものとする。

2 職員は、承認を受けた休憩時間の変更の期間の満了前に当該休憩時間の変更を取り消すときは、速やかに休憩時間変更取消願(別記様式第15号の3)を所属長に提出しなければならない。

(平19教委訓令4・追加、平25教委訓令3・平31教委訓令4・一部改正)

(超勤代休時間の指定)

第20条の3 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第7条の2第1項の規定による超勤代休時間の指定は、超勤代休時間指定簿(別記様式第15号の4)により行うものとする。

2 システム利用所属職員に対する前項の規定の適用については、同項中「超勤代休時間指定簿(別記様式第15号の4)」とあるのは、「総合庶務事務システム」とする。

(平22教委訓令6・追加、平25教委訓令3・一部改正)

(代休日の指定)

第21条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第9条第1項の規定による休日の代休日の指定は、代休日指定簿(別記様式第16号)により行うものとする。

2 システム利用所属職員に対する前項の規定の適用については、同項中「代休日指定簿(別記様式第16号)」とあるのは、「総合庶務事務システム」とする。

(平7教委訓令5・追加、平13教委訓令2・旧第65条の2繰上・一部改正、平22教委訓令6・平25教委訓令3・一部改正)

(勤務時間中の離席)

第22条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中は、みだりに執務場所を離れてはならないものとし、執務場所を離れ、又は外出しようとするときは、上司に届け出て、その所在を明らかにしておかなければならない。

(平13教委訓令2・旧第66条繰上、平19教委訓令4・一部改正)

(出張命令)

第23条 出張は、職員等の旅費に関する規則(昭和37年栃木県規則第55号)第5条第2項に規定する旅行命令簿等により命ずるものとする。

2 職員は、用務の都合、病気、災害その他やむを得ない事由によって前項の出張命令により難い場合は、適宜の方法により上司に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 前項の事由は、旅行命令簿に朱書し、又は総合庶務事務システムに入力し、速やかに事後承認を受けなければならない。

(平13教委訓令2・旧第67条繰上、平26教委訓令1・一部改正)

(出張の復命)

第24条 出張した職員が帰庁したときは、当該用務について速やかに復命書(別記様式第4号)をもって上司に復命しなければならない。ただし、県内への宿泊を伴わない出張であって、特に文書による状況の報告が必要ないと認められるものについては、口頭をもってこれに代えることができる。

2 用務が重要かつ急を要するものは、帰庁後直ちに口頭をもってそのあらましを報告しなければならない。

(平9教委訓令3・一部改正、平13教委訓令2・旧第68条繰上・一部改正)

(超過勤務等の命令)

第25条 超過勤務、休日勤務等は、超過勤務等命令簿(別記様式第5号)により命ずるものとする。

2 システム利用所属職員に対する前項の規定の適用については、同項中「超過勤務等命令簿(別記様式第5号)」とあるのは、「総合庶務事務システム」とする。

(平13教委訓令2・旧第69条繰上・一部改正、平25教委訓令3・一部改正)

(深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第26条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第7条第1項から第3項まで(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による深夜及び正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限の請求は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記様式第6号)を所属長に提出することにより行うものとする。

2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条の9第3項(同規則第5条の10第2項において準用する場合を含む。)及び第5条の12第3項(同規則第5条の13において準用する場合を含む。)の規定による届出は、育児又は介護の状況変更届(別記様式第7号)を所属長に提出することにより行うものとする。

(平11教委訓令1・追加、平13教委訓令2・旧第69条の2繰上・一部改正、平14教委訓令2・平19教委訓令4・平22教委訓令7・平28教委訓令3・令元教委訓令3・一部改正)

(妊産婦の勤務制限)

第27条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条第2項及び第3項の規定により妊産婦が行う超過勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求は、妊産婦の勤務制限請求書(別記様式第8号)を所属長に提出することにより行うものとする。

(平11教委訓令1・追加、平13教委訓令2・旧第69条の3繰上・一部改正)

(休暇)

第28条 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第10条の休暇を取得しようとするときは、あらかじめ休暇簿(別記様式第9号から別記様式第13号まで)を所属長に提出しなければならない。ただし、所属長の30日以上の傷病休暇を受ける場合にあっては教育政策課長に、所長の3日以上30日未満の休暇を受ける場合にあっては主管課長に休暇願届書(別記様式第14号)を提出するものとする。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ前項の休暇簿又は休暇願届書を提出することができない場合には、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡の上、その勤務しなかった日から遅くとも3日以内に、その理由を付して休暇の請求又は申出を行わなければならない。

3 システム利用所属職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「職員は」とあるのは「システム利用所属職員は」と、「休暇簿(別記様式第9号から別記様式第13号まで)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休暇に係る事項を入力しなければ」と、前項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「休暇簿又は」とあるのは「規定により入力し、又は同項の」と、「休暇の請求又は申出を行わなければ」とあるのは「、同項の規定により当該休暇の請求若しくは申出に係る事項を入力し、又は同項の休暇願届書を提出しなければ」とする。

(平4教委訓令7・平4教委訓令9・平7教委訓令5・一部改正、平13教委訓令2・旧第70条繰上・一部改正、平25教委訓令3・平28教委訓令3・平30教委訓令4・令5教委訓令2・一部改正)

第29条 削除

(平22教委訓令2)

(欠勤)

第30条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、承認があった場合を除くほか、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(別記様式第17号)を所属長に提出しなければならない。

3 システム利用所属職員に対する前2項の規定の適用については、第1項及び前項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、同項中「欠勤届(別記様式第17号)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該欠勤に係る事項を入力しなければ」とする。

(平13教委訓令2・旧第71条繰上・一部改正、平25教委訓令3・一部改正)

(休職及び復職)

第31条 職員は、心身の故障のため又は研究所その他これに準ずる施設において職務に関連する事項の調査、研究等に従事するため休職しようとするときは休職願(別記様式第18号)を、当該休職の事由がやんで復職しようとするときは復職願(別記様式第19号)を、休職又は復職しようとする日前10日までに所属長を経て教育政策課長に提出しなければならない。

(平4教委訓令7・一部改正、平13教委訓令2・旧第72条繰上・一部改正、平17教委訓令2・平20教委訓令2・令5教委訓令2・一部改正)

(職務専念義務免除)

第32条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年栃木県条例第18号)及び職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和26年栃木県人事委員会規則第12号)の規定に基づき、職員が職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職専免承認簿(別記様式第20号)を所属長に提出しなければならない。ただし、所長が、3日以上の職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、主管課長に職務専念義務免除承認申請書(別記様式第21号)を提出するものとする。

2 システム利用所属職員に対する前項の規定の適用については、同項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「職専免承認簿(別記様式第20号)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該職務に専念する義務の免除に係る事項を入力しなければ」とする。

(平13教委訓令2・旧第73条繰上・一部改正、平25教委訓令3・一部改正)

(営利企業等従事許可)

第33条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、別に定めるもののほか、営利企業等従事許可申請書(別記様式第22号)により、所属長の意見を具して教育政策課長に提出しなければならない。

(平13教委訓令2・旧第74条繰上・一部改正、平30教委訓令3・令5教委訓令2・一部改正)

(専従許可等)

第34条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可申請書(別記様式第23号)を、所属長を経て教育政策課長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けた職員は、地方公務員法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所属長を経て教育政策課長に書面で届け出るものとする。

(平13教委訓令2・旧第75条繰上・一部改正、令5教委訓令2・一部改正)

(育児休業承認等)

第35条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により職員が育児休業の承認を請求するときは、その休業を始めようとする日の1月(当該請求に係る子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、2週間)前までに、育児休業承認請求書(別記様式第24号)を所属長を経て教育政策課長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、育児休業をしている職員が育児休業法第3条第1項の規定により休業の期間の延長を請求する場合について準用する。

3 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(別記様式第25号)により、遅滞なく、その旨を所属長を経て教育政策課長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(平4教委訓令7・追加、平13教委訓令2・旧第75条の2繰上・一部改正、平14教委訓令2・平20教委訓令2・平22教委訓令7・平28教委訓令3・令4教委訓令3・令5教委訓令2・一部改正)

(育児短時間勤務承認等)

第35条の2 職員の育児休業等に関する条例第13条の規定により職員が育児短時間勤務の承認を請求するときは、その勤務を始めようとする日の1月前までに、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第25号の2)を所属長を経て教育政策課長に提出しなければならない。この場合において、同条例第11条第6号の規定により、子の養育をするための計画について申し出ようとする職員は、育児短時間勤務計画書(別記様式第25号の3)を併せて提出しなければならない。

2 前項の規定は、育児短時間勤務をしている職員が職員の育児休業等に関する条例第13条の規定により育児短時間勤務の期間の延長を請求する場合について準用する。

3 前条第3項の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平20教委訓令2・追加、令4教委訓令3・令5教委訓令2・一部改正)

(部分休業承認等)

第36条 育児休業法第19条第1項の規定により職員が部分休業の承認を請求するときは、その休業を始めようとする日の10日前までに、部分休業承認請求書(別記様式第26号)を所属長に提出しなければならない。

2 部分休業の承認を受けた職員が、当該承認に係る部分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ部分休業取消簿(別記様式第27号)を所属長に提出しなければならない。

3 第35条第3項の規定は、部分休業について準用する。

4 システム利用所属職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「部分休業承認請求書(別記様式第26号)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休業に係る事項を入力しなければ」と、第2項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「部分休業取消簿(別記様式第27号)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休業の一部の取消しに係る事項を入力しなければ」と、前項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「養育状況変更届(別記様式第25号)」とあるのは「総合庶務事務システム」と、「所属長を経て教育政策課長に届け出なければ」とあるのは「入力しなければ」とする」とする。

(平4教委訓令7・追加、平13教委訓令2・旧第75条の3繰上・一部改正、平20教委訓令2・平25教委訓令3・令5教委訓令2・一部改正)

(修学部分休業承認等)

第36条の2 職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)第2条第1項の規定により職員が修学部分休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の10日前までに、修学部分休業承認申請書(別記様式第27号の2)を所属長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、修学部分休業をしている職員が職員の修学部分休業に関する条例第5条の規定により修学部分休業の期間の延長を申請する場合について準用する。

3 修学部分休業の承認を受けた職員が修学部分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ修学部分休業取消簿(別記様式第27号の3)を所属長に提出しなければならない。

4 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場合には、修学状況変更届(別記様式第27号の4)により、遅滞なく、その旨を所属長に届け出なければならない。

5 システム利用所属職員に対する前各項の規定の適用については、第1項中「職員が」とあるのは「システム利用所属職員が」と、「修学部分休業承認申請書(別記様式第27号の2)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休業に係る事項を入力しなければ」と、第2項中「職員が」とあるのは「システム利用所属職員が」と、第3項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「修学部分休業取消簿(別記様式第27号の3)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休業の一部の取消しに係る事項を入力しなければ」と、前項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「修学状況変更届(別記様式第27号の4)」とあるのは「総合庶務事務システム」と、「所属長に届け出なければ」とあるのは「入力しなければ」とする。

(平17教委訓令2・追加、平25教委訓令3・一部改正)

(高齢者部分休業承認等)

第36条の3 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)第2条第1項の規定により職員が高齢者部分休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の10日前までに、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第27号の5)を所属長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、高齢者部分休業をしている職員が職員の高齢者部分休業に関する条例第6条の規定により高齢者部分休業の休業時間の延長を申請する場合について準用する。

3 高齢者部分休業の承認を受けた職員が高齢者部分休業の一部を取り消すときは、あらかじめ高齢者部分休業取消簿(別記様式第27号の6)を所属長に提出しなければならない。

4 システム利用所属職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「職員が」とあるのは「システム利用所属職員が」と、「高齢者部分休業承認申請書(別記様式第27号の5)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休業に係る事項を入力しなければ」と、第2項中「職員が」とあるのは「システム利用所属職員が」と、前項中「職員」とあるのは「システム利用所属職員」と、「高齢者部分休業取消簿(別記様式第27号の6)を所属長に提出しなければ」とあるのは「総合庶務事務システムにより当該休業の一部の取消しに係る事項を入力しなければ」とする。

(平17教委訓令2・追加、平25教委訓令3・一部改正)

(自己啓発等休業承認等)

第36条の4 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年栃木県条例第58号)第2条の規定により職員が自己啓発等休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の属する年度の前年度の9月末日までに、自己啓発等休業承認申請書(別記様式第27号の7)を所属長を経て教育政策課長に提出しなければならない。

2 自己啓発等休業をしている職員が職員の自己啓発等休業に関する条例第6条の規定により自己啓発等休業の期間の延長を申請するときは、当該自己啓発等休業の期間の末日の1月前までに、自己啓発等休業承認申請書を所属長を経て教育政策課長に提出しなければならない。

3 自己啓発等休業をしている職員は、次に掲げる場合には、自己啓発等休業状況変更届(別記様式第27号の8)により、遅滞なく、その旨を所属長を経て教育政策課長に届け出なければならない。

(1) 自己啓発等休業に係る教育施設の課程の履修を取りやめた場合

(2) 自己啓発等休業に係る教育施設の課程を休学し、又は停学にされた場合

(3) 自己啓発等休業に係る国際貢献活動を取りやめた場合

(平20教委訓令2・追加、令5教委訓令2・一部改正)

(配偶者同行休業承認等)

第36条の5 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号)第2条の規定により職員が配偶者同行休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の1月前までに、配偶者同行休業承認申請書(別記様式第27号の9)を所属長を経て教育政策課長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、配偶者同行休業をしている職員が職員の配偶者同行休業に関する条例第6条の規定により配偶者同行休業の期間の延長を申請する場合について準用する。

3 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業状況変更届(別記様式第27号の10)により、遅滞なく、その旨を所属長を経て教育政策課長に届け出なければならない。

(1) 配偶者同行休業に係る配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者同行休業に係る配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 職員の配偶者同行休業に関する条例第7条第1号又は第3号に掲げる事由に該当することとなった場合

(平26教委訓令2・追加、令5教委訓令2・一部改正)

(出勤簿の整理保管)

第37条 所属長は、職員の勤務状況を出勤簿(別記様式第28号)に整理し、保管するものとする。

2 システム利用所属職員に対する前項の規定の適用については、同項中「出勤簿(別記様式第28号)に整理し、保管する」とあるのは、「総合庶務事務システムにより整理する」とする。

(平7教委訓令5・全改、平13教委訓令2・旧第76条繰上・一部改正、平26教委訓令1・一部改正)

(勤務状況報告)

第38条 所属長(総合庶務事務システムを使用することができる所属の所属長を除く。)は、毎年4月15日までにその前年度の職員の勤務状況について勤務状況報告書(別記様式第29号)を作成し、教育政策課長に提出しなければならない。

2 他の課、室又は教育事務所に転出した職員(総合庶務事務システムを利用することができる所属から総合庶務事務システムを利用することができる所属に転出した職員を除く。)の勤務状況については、前所属長は、発令前日までを集計した勤務状況通知書(別記様式第30号)を新所属長に送付しなければならない。

(平4教委訓令7・一部改正、平13教委訓令2・旧第77条繰上・一部改正、平16教委訓令2・平20教委訓令2・平26教委訓令1・平31教委訓令4・令5教委訓令2・一部改正)

(傷病休暇承認状況報告)

第39条 所属長は、職員が30日以上の傷病休暇の承認を受けたときは、毎月その職員の傷病休暇承認状況書(別記様式第31号)を作成し、翌月の10日までに教育政策課長に提出しなければならない。

(平4教委訓令7・追加、平7教委訓令5・一部改正、平13教委訓令2・旧第77条の2繰上・一部改正、令5教委訓令2・一部改正)

(不在間の事務処理)

第40条 職員は、出張、休暇等のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなった場合は、担当事務の処理に関し必要な事項を上司が定めた職員に引き継いで、その不在間の事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。

(平13教委訓令2・旧第78条繰上・一部改正)

(退庁時の文書物品等の整理)

第41条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書、物品等を所定の場所に収置し、散逸させてはならない。

(平13教委訓令2・旧第79条繰上・一部改正)

(退庁時の物品の点検)

第42条 職員は、退庁するときは、火気及び盗難に注意し、最終退庁者は、必要箇所を点検し、点検票(別記様式第32号)に確認状況等を記入のうえ、当直員を置かない場合にあっては、所定の場所に収置し、当直員を置く場合にあっては、当直員に引き継がなければならない。

(平13教委訓令2・旧第80条繰上・一部改正、平20教委訓令2・一部改正)

(異動のときの事務引継)

第43条 職員は、退職、転任等となった場合は、その担任事務について、速やかに事務引継書(別記様式第33号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

2 前項の引継が完了したときは、事務引継書に連署のうえ、上司に届け出なければならない。

3 前2項の場合において、本局の係長及び同相当職以下の職員にあっては、口頭をもってこれに代えることができる。

(平13教委訓令2・旧第81条繰上・一部改正、平20教委訓令2・一部改正)

(転任等における着任期間)

第44条 新採用職員及び転任を命ぜられた職員は、発令の日に着任しなければならない。ただし、前任地の事務引継等の特別の事由により発令の日に着任できないときは、あらかじめ所属長に申し出て、発令の日から7日以内に着任することができる。

2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項ただし書の期限までに着任することができないときは、着任延期願(別記様式第34号)を提出し所属長の承認を得なければならない。

(平12教委訓令1・一部改正、平13教委訓令2・旧第82条繰上・一部改正、平20教委訓令2・一部改正)

(退職)

第45条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前10日までに退職願(別記様式第35号)を所属長を経由して教育政策課長に提出しなければならない。

(平13教委訓令2・旧第83条繰上、平20教委訓令2・令5教委訓令2・一部改正)

(事故等の報告)

第46条 職員は、文書、物品等を忘失し、又は棄損したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、職員が死亡したときは、速やかに死亡届(別記様式第36号)により教育政策課長を経て教育長に報告しなければならない。

3 所属長は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその状況を事故報告書等により教育政策課長を経て教育長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が地方公務員法第16条第1号及び第4号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(平13教委訓令2・旧第84条繰上、平20教委訓令2・令元教委訓令4・令5教委訓令2・一部改正)

(火気取締り)

第47条 所属長は、所属職員のうちから火気取締責任者及び火気取締代理者を定め、火災防止のために必要な措置をとるものとする。

2 火気取締責任者は、上司の命を受けて常に火気の取扱いについて注意を喚起するとともに火気の管理など火災発生防止に努めなければならない。

3 火気取締代理者は、火気取締責任者が不在のときは、その職務を代理する。

(平13教委訓令2・旧第85条繰上)

(非常持出の表示)

第48条 所属長は、常に重要なものについては、非常持出の表示を明瞭に朱書し、搬出順序を明らかにしておかなければならない。

(平13教委訓令2・旧第86条繰上)

(非常災害のときの措置)

第49条 職員は、非常災害に際し庁舎が危険なときは、臨機の措置をとるとともに、上司の指揮を受けて警戒、防衛に従事しなければならない。

2 職員は、退庁後又は休庁日において、庁舎又はその付近に非常災害が発生したときは、速やかに登庁し、前項により警戒、防衛にあたらなければならない。

(平13教委訓令2・旧第87条繰上)

第5章 補則

(研修等の取扱い)

第50条 次の各号に掲げる事項の取扱いについては、それぞれ当該各号に掲げる訓令の例による。

2 文書等の取扱いについては、この訓令に定めるもののほか、栃木県文書等管理規則(平成13年栃木県規則第17号)及び栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号)の例による。

(平13教委訓令2・追加)

(細部事項の委任)

第51条 この訓令に定めるもののほか、この訓令に定める執務要領の実施に関し必要な事項については、教育長が別に定めることができる。

(平13教委訓令2・旧第89条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際従前の訓令によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

3 従前の訓令により調製した簿冊、用紙等で現に残存するものについては、所要の補正をして当分の間使用することができる。

(平成元年教委訓令第7号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委訓令第5号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委訓令第8号)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正前の栃木県教育委員会事務局処務規程の規定により調整した帳簿、用紙等で現に残存するものについては、所要の補正をして当分の間使用することができる。

(平成3年教委訓令第9号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第7号)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第77条の2の規定は、平成4年度以降の勤務状況について適用し、平成3年度までの職員の勤務状況については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日から同月30日までの間に育児休業を始めようとする職員に対する改正後の第75条の2第1項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の1月前まで」とあるのは、「平成4年4月1日」とする。

4 平成4年4月1日から同月10日までの間に部分休業を始めようとする職員に対する改正後の第75条の3第1項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の10日前まで」とあるのは、「平成4年4月1日」とする。

(平成4年教委訓令第9号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年教委訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委訓令第2号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に改正前の栃木県教育委員会事務局処務規定の規程により調製された諸用紙は、この訓令の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成7年教委訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第61条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成10年教委訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委訓令第3号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日から同月10日までの間に大学、研究所その他これらに準ずる施設において職務に関連する事項の調査、研究等に従事するため休職しようとする職員に対する改正後の第31条の規定の適用については、同条中「別記様式第18号)を」とあるのは「別記様式第18号)を平成17年4月1日に」と、「別記様式第19号)を、休職又は」とあるのは「別記様式第19号)を」とする。

3 平成17年4月1日から同月10日までの間に修学部分休業を始めようとする職員に対する改正後の第36条の2第1項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の10日前まで」とあるのは、「平成17年4月1日」とする。

4 平成17年4月1日から同月10日までの間に高齢者部分休業を始めようとする職員に対する改正後の第36条の3第1項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の10日前まで」とあるのは、「平成17年4月1日」とする。

(平成18年教委訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第4号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日から同月10日までの間に休憩時間の変更をしようとする職員に対する改正後の第20条の2第1項の規定の適用については、同項中「その変更しようとする日の10日前まで」とあるのは、「平成19年4月1日」とする。

(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年教委訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行前に改正前の栃木県教育委員会事務局処務規程の規定により調製された諸用紙は、この訓令の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成22年教委訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年6月30日から同年7月30日までの間に育児休業を始めようとする職員(この訓令の施行前に第35条第1項の定めるところにより育児休業の承認を請求した職員を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の1月前まで」とあるのは、「平成22年6月30日」とする。

3 平成22年6月30日から同年7月30日までの間に育児短時間勤務を始めようとする職員(この訓令の施行前に第35条の2第1項の定めるところにより育児短時間勤務の承認を請求した職員を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「その勤務を始めようとする日の1月前まで」とあるのは、「平成22年6月30日」とする。

4 平成22年6月30日から同年7月9日までの間に部分休業を始めようとする職員(この訓令の施行前に第36条第1項の定めるところにより部分休業の承認を請求した職員を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の10日前まで」とあるのは、「平成22年6月30日」とする。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第3号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第38条第2項の改正規定は、同年12月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第9条第1号の規定は適用せず、改正前の同号の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第4号)

この訓令は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委訓令第3号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

(令和元年教委訓令第4号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平13教委訓令2・全改、平13教委訓令3・平14教委訓令2・平15教委訓令1・平16教委訓令2・平17教委訓令1・平18教委訓令11・平19教委訓令4・平20教委訓令2・平21教委訓令3・平22教委訓令2・平22教委訓令3・平22教委訓令5・平22教委訓令6・平24教委訓令2・平24教委訓令3・平25教委訓令3・平26教委訓令1・平26教委訓令2・平27教委訓令2・平28教委訓令1・平30教委訓令1・平30教委訓令3・平31教委訓令1・令2教委訓令2・令4教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)

1 教育次長、参事、課室長、総括課長補佐及びリーダー専決事項

(1) 共通専決事項

教育次長専決事項

課室長専決事項

総括課長補佐専決事項

リーダー専決事項

1 課室長の旅行命令

2 教育事務所、学校以外の教育機関(以下「出先機関」という。)の長の県外の3日以上の旅行命令

3 課室長の休暇(30日以上の傷病休暇を除く。)の承認

4 出先機関の長の休暇(3日未満の休暇及び30日以上の傷病休暇を除く。)の承認

5 課室長の職務に専念する義務の免除の承認

6 出先機関の長の3日以上の職務に専念する義務の免除の承認

7 課室長又は出先機関の長の着任延期の許可

8 公益法人の定款の変更及び寄附行為の変更の認可その他の業務の指導監督並びに公益信託の併合等の許可、信託の変更の認可及び必要な処分の命令

1 所属の職員(課室長を除く。)の旅行命令(総括課長補佐専決事項の欄第1号の旅行命令を除く。)

2 所属の職員(課室長、課長相当職の職員及び総括課長補佐に限る。)の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

3 所属の職員の超勤代休時間の指定

4 所属の職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定

5 所属の職員(課室長を除く。)の休暇の承認(総括課長補佐専決事項の欄第2号の承認を除く。)

6 所属の職員(課長相当職の職員及び総括課長補佐に限る。)の職務に専念する義務の免除の承認

7 所属の職員の部分休業の承認

8 所属の職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令

9 所属の職員及び職員以外の者に対する公務の遂行を補助するための旅行の依頼及び要求

10 外国旅費における職務の等級の決定

11 所属の職員(課室長を除く。)の着任の延期の許可

12 所属の会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定

13 所属の会計年度任用職員の育児休業及び育児休業期間の延長の承認

14 定期刊行物、広報資料その他の資料等の編集、発行及び配布(軽易なものを除く。)

15 教育機関の施設設備のき損又は亡失の報告の処理

16 申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理(重要なもの、参事の専決事項に係るもの及び軽易又は定例的なものを除く。)

17 事実の証明及び謄本及び抄本等の交付(重要なものに限る。)

18 公文書の開示の可否の決定

19 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定

1 所属の職員(課室長、課長相当職の職員及び総括課長補佐を除く。以下この欄において同じ。)の国内の旅行命令

2 所属の職員の休暇(引き続き7日を超える休暇を除く。)の承認

3 所属の職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

4 所属の職員の職務に専念する義務の免除の承認

1 定期刊行物、広報資料その他の資料等の編集、発行及び配布(軽易なものに限る。)

2 申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理(軽易又は定例的なものに限る。)

3 事実の証明及び謄本及び抄本等の交付(重要なものを除く。)

4 保存文書その他行政資料の借覧許可

5 その他の軽易な事項の処理

(2) 特定専決事項

教育政策課関係

教育次長専決事項

参事専決事項

教育政策課長専決事項

総括課長補佐専決事項

リーダー専決事項

1 職員(課長(課長相当職の職員を含む。)、出先機関の長及び学校職員を除く。)の営利企業等従事許可又はその取消し

2 教育委員会事務局の専門的教育職員(課長相当職の職員に限る。)の兼職及び他の事業等の従事についての承認

3 教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の職員の定数の配分

4 単純労務省について適用すべき給料表の定めのない場合の給料月額の決定

5 研修会等行事の調整

6 県立文書館の臨時休館の承認

 

1 教育委員会事務局の専門的教育職員(課長補佐相当職以下の職員に限る。)の兼職及び他の事業等の従事についての承認

2 臨時又は非常勤の嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者の委嘱及び解嘱(高校教育課の所掌に属するものを除く。)

3 臨時又は非常勤の嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者の報酬及び費用弁償の額の決定(高校教育課の所掌に属するものを除く。)

4 職員(学校職員を除く。)の身分の証明

5 学校以外の教育機関の宿日直員の増減の承認

6 職員(学校職員を除く。)の任用候補者の提示請求及び選択結果の通知

7 教育長、教育次長及び参事の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

8 県立高等学校の再編整備に係る申請、通知、通報、報告、届出、進達、経由、催告等の処理及びこれらの受理(重要なもの及び軽易又は定例的なものを除く。)

9 退職手当(知事の承認を要するもの及び会計年度任用職員に係るものを除く。)の決定

 

 

施設課関係

教育次長専決事項

施設課長専決事項

総括課長補佐専決事項

リーダー専決事項

1 教育財産の使用許可(当該許可により使用する部分の教育財産の価格が10,000,000円以上の場合に限り、軽易又は定例的なものを除く。)

1 教育財産の使用許可(当該許可により使用する部分の教育財産の価格が10,000,000円未満の場合に限り、軽易又は定例的なものを除く。)

2 教育財産の登記の嘱託

3 教育財産の取得及び増減の報告

4 教育財産の処分の決定(教育財産の評定価格が10,000,000円未満の場合に限る。)

5 教育財産の用途変更の承認

 

 

学校安全課関係

教育次長専決事項

学校安全課長専決事項

総括課長補佐専決事項

リーダー専決事項

 

1 県立学校の行事等の承認又は届出の処理

2 教育委員会事務局等の職員及び教職員の健康管理に関する事業の決定

3 教育委員会事務局等及び県立学校の労働安全衛生に関する事業の決定

4 所属職員を公立学校共済組合の業務に従事させることの決定

5 学校職員の結核検診の実施及びその事後措置

6 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第30条の規定による事務の処理

 

 

義務教育課関係

教育次長専決事項

義務教育課長専決事項

総括課長補佐専決事項

リーダー専決事項

1 指導主事合同研修会の開催

1 小学校、中学校及び義務教育学校の学級編制及び教職員配当の基準の報告

2 小学校、中学校及び義務教育学校の教職員定数及び標準学級数の報告

3 小学校、中学校及び義務教育学校の職員(教員を除く。)の任用候補者の提示請求及び選択結果の通知

4 小学校、中学校及び義務教育学校の職員定数の各学校ごとの配分

5 教育職員免許状(以下「免許状」という。)の授与

6 免許状授与についての教育職員の検定

7 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による認定講習の実施

8 学齢児童、生徒の教育事務の委託の届出の処理

9 教科用図書の無償給付及び給与

10 教科書展示会の開催

 

 

高校教育課関係

教育次長専決事項

高校教育課長専決事項

総括課長補佐専決事項

リーダー専決事項

1 県立学校の校長の休暇(3日未満の休暇及び30日以上の傷病休暇を除く。)の承認

2 県立学校の校長の研修(6日以上の研修を除く。)の許可

3 県立学校の校長の3日以上の県外出張の許可

4 県立学校の校長の着任延期の承認

5 県立学校職員(教員を除く。)の営利企業等従事の許可又はその取消し

6 県立学校の校長の3日以上の職務に専念する義務の免除の承認

7 県立学校の校長の兼職及び他の事業等の従事についての承認

8 県立学校についての旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第4項の規定による意見の申出

1 会計年度任用学校職員(会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栃木県条例第10号)第2条第1項第1号に規定する非常勤の講師及び技術職員に限る。)の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定

2 県立学校の女子教職員の出産に際しての補助教職員の任免

3 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用される県立学校の職員の任免

4 職員の配偶者同行休業に関する条例第8条第1項第1号の規定により任期を定めて採用される県立学校の職員の任免

5 県立学校の司書教諭の任免

6 県立学校職員(教員を除く。)の任用候補者の提示請求及び選択結果の通知

7 県立学校職員の職員記章の交付

8 県立学校職員(校長を除く。次号から第14号までにおいて同じ。)の30日以上の傷病休暇の承認

9 県立学校職員の7日を超える研修の許可

10 県立学校職員の7日を超える職務に専念する義務の免除の承認

11 県立学校職員の兼職及び他の事業等の従事についての承認

12 県立学校職員の育児休業等の承認

13 県立学校職員の自己啓発等休業の承認

14 県立学校職員の配偶者同行休業の承認

15 県立学校の臨時又は非常勤の嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者の委嘱及び解嘱

16 県立学校の臨時又は非常勤の嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者の報酬及び費用弁償の額の決定

17 県立学校の職員定数の各学校ごとの配分

18 県立学校の学級編制の基準及び教職員定数の報告

19 県立学校の休業日の認可及び休業日の特例の認可

20 県立学校の宿直員の増減の承認

21 県立学校(高等学校に限る。)の教科書の採択

22 県立学校において教科書以外の図書を教材として使用する場合の承認(特別支援教育室の所掌に属するものを除く。)

23 県立学校の学則の届出の受理

24 県立学校の教員及び実習助手の現場実習の実施

25 県立学校の施設の使用(5日以内の使用並びに特別支援教育室及びスポーツ振興課の所掌に属するものを除く。)の許可

26 就学支援金の受給資格の認定

 

 

特別支援教育課関係

教育次長専決事項

特別支援教育課長専決事項

総括課長補佐専決事項

リーダー専決事項

 

1 県立の特別支援学校の入学期日等の通知及び学校の指定

2 県立の特別支援学校(高等部に限る。)の教科書の採択

3 県立の特別支援学校において教科書以外の図書を教材として使用する場合の承認

4 県立の特別支援学校の施設の使用(5日以内の使用及びスポーツ振興課の所掌に属するものを除く。)の許可

5 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による医療費の援助

6 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第9条第1項の規定による要保護者に準ずる程度に困窮している者の認定

 

 

生涯学習課関係

教育次長専決事項

生涯学習課長専決事項

総括課長補佐専決事項

リーダー専決事項

 

1 青年の家の休所日の変更及び臨時休所の承認

2 県立少年自然の家の休所日の変更及び臨時休所の承認

3 県立とちぎ海浜自然の家の休所日の変更及び臨時休所の承認

4 県立なす高原自然の家の休所日の変更及び臨時休所の承認

5 県立みかも自然の家の臨時休所の承認

6 県立図書館の臨時休館及び利用時間の変更の承認

7 社会教育主事の資格の認定

 

 

健康体育課関係

教育次長専決事項

健康体育課長専決事項

総括課長補佐専決事項

リーダー専決事項

 

1 県立学校の体育施設で5日を超える使用(スポーツの利用に限る。)の許可

 

 

2 所長及び総括所長補佐専決事項

所長専決事項

総括所長補佐専決事項

1 所属の職員の旅行命令(所長の県外の3日以上の旅行命令及び総括所長補佐専決事項の欄第1号の旅行命令を除く。)

2 所属の職員(所長及び総括所長補佐に限る。)の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

3 所属の職員の超勤代休時間の指定

4 所属の職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定

5 所属の職員の休暇(所長の3日以上の休暇を除く。)の承認(総括所長補佐専決事項の欄第3号の承認を除く。)

6 所属の職員の職務に専念する義務(以下「職務専念義務」という。)の免除の承認(所長の3日以上の職務専念義務の免除の承認及び総括所長補佐専決事項の欄第4号に規定するものを除く。)

7 所属の職員の部分休業の承認

8 所属の職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令

9 小学校、中学校及び義務教育学校の産休補助教職員、国内留学補助教員、傷病休暇補助教職員及びその他の期限付採用教職員の任免

10 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用される小学校、中学校及び義務教育学校の職員の任免

11 職員の配偶者同行休業に関する条例第8条第1項第1号の規定により任期を定めて採用される小学校、中学校及び義務教育学校の職員の任免

12 小学校、中学校及び義務教育学校の教職員(校長を除く。次号及び第14号において同じ。)の育児休業等の承認

13 小学校、中学校及び義務教育学校の教職員の自己啓発等休業の承認

14 小学校、中学校及び義務教育学校の教職員の配偶者同行休業の承認

15 所属の会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定

16 所属の会計年度任用職員の育児休業及び育児休業期間の延長の承認

17 小学校、中学校及び義務教育学校の教職員の初任給調整手当の支給額の決定

18 小学校、中学校及び義務教育学校の授業時間数の変更の届出の処理

19 小学校、中学校及び義務教育学校の児童生徒の全部又は一部に対し2部授業を行う場合の届出の処理

20 小学校、中学校及び義務教育学校に係る公立学校共済組合の掛金等の徴収及び組合員数等の月例調査

21 市町村教育委員会及び関係団体との連絡調整

22 中学校生徒に対する旅客運賃割引証の交付

23 事実の証明及び謄本、抄本等の交付

24 公文書の開示の可否の決定

25 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定

26 視聴覚技術者の認定

27 その他軽易な事項の処理

1 所属の職員(所長及び総括所長補佐を除く。以下この欄において同じ。)の国内の旅行命令

2 所属の職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

3 所属の職員の休暇(引き続き7日を超える休暇を除く。)の承認

4 所属の職員の職務に専念する義務の免除の承認

別表第2(第12条関係)

(平3教委訓令8・平5教委訓令2・平6教委訓令2・平10教委訓令4・平13教委訓令2・平16教委訓令2・平21教委訓令3・平22教委訓令3・平24教委訓令1・平26教委訓令1・平28教委訓令1・平30教委訓令1・平31教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)

文書記号表

課所名

記号

教育政策課

教政

施設課

学校安全課

学安

義務教育課

義教

高校教育課

高教

特別支援教育課

特教

生涯学習課

生学

健康体育課

健体

河内教育事務所

栃教委河

上都賀教育事務所

栃教委上

芳賀教育事務所

栃教委芳

下都賀教育事務所

栃教委下

塩谷南那須教育事務所

栃教委塩

那須教育事務所

栃教委那

安足教育事務所

栃教委安

(平6教委訓令2・一部改正、平13教委訓令2・旧別記様式第15号繰上・一部改正、平16教委訓令2・平30教委訓令1・令3教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)

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(平6教委訓令2・一部改正、平13教委訓令2・旧別記様式第16号繰上・一部改正、平16教委訓令2・平30教委訓令1・令3教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)

画像

(平4教委訓令7・平6教委訓令2・一部改正、平13教委訓令2・旧別記様式第17号繰上・一部改正、平19教委訓令4・令3教委訓令1・一部改正)

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(平4教委訓令7・平9教委訓令3・一部改正、平13教委訓令2・旧別記様式第19号繰上・一部改正、令3教委訓令1・一部改正)

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(平20教委訓令2・全改、平22教委訓令6・平23教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)

画像画像

(平14教委訓令2・全改、平22教委訓令7・平28教委訓令3・一部改正)

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(平11教委訓令1・追加、平13教委訓令2・旧別記様式第20号の3繰上・一部改正、平14教委訓令2・平22教委訓令7・平28教委訓令3・一部改正)

画像

(平11教委訓令1・追加、平13教委訓令2・旧別記様式第20号の4繰上・一部改正)

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(平22教委訓令2・全改、令3教委訓令1・一部改正)

画像

(平7教委訓令5・追加、平13教委訓令2・旧別記様式第21号の2繰上・一部改正、令3教委訓令1・一部改正)

画像

(平7教委訓令5・追加、平13教委訓令2・旧別記様式第21号の3繰上・一部改正、令3教委訓令1・一部改正)

画像

(平7教委訓令5・追加、平13教委訓令2・旧別記様式第21号の4繰上・一部改正、平14教委訓令2・平28教委訓令3・令3教委訓令1・一部改正)

画像画像画像

(平28教委訓令3・追加、令3教委訓令1・一部改正)

画像画像

(平7教委訓令5・追加、平13教委訓令2・旧別記様式第21号の5繰上・一部改正、令3教委訓令1・一部改正)

画像

(平7教委訓令5・全改、平13教委訓令2・旧別記様式第22号繰上・一部改正、平14教委訓令2・平20教委訓令3・平22教委訓令2・平28教委訓令3・令3教委訓令1・一部改正)

画像画像画像画像画像

(平31教委訓令4・追加、令3教委訓令1・一部改正)

画像

(平31教委訓令4・追加、令3教委訓令1・一部改正)

画像

(平31教委訓令4・追加、令3教委訓令1・一部改正)

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(平9教委訓令3・全改、平13教委訓令2・旧別記様式第22号の2繰上・一部改正、平19教委訓令4・平22教委訓令2・平22教委訓令7・令3教委訓令1・一部改正)

画像

(平19教委訓令4・追加、平22教委訓令2・平28教委訓令1・平28教委訓令3・令3教委訓令1・一部改正)

画像

(平19教委訓令4・追加、平28教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)

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(平22教委訓令6・追加、令元教委訓令3・令3教委訓令1・一部改正)

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(平7教委訓令5・追加、平13教委訓令2・旧別記様式第22号の3繰上・一部改正、平22教委訓令7・令3教委訓令1・一部改正)

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(平4教委訓令7・平6教委訓令2・一部改正、平13教委訓令2・旧別記様式第23号繰上・一部改正、令3教委訓令1・一部改正)

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(平4教委訓令7・平6教委訓令2・一部改正、平13教委訓令2・旧別記様式第24号繰上・一部改正、平17教委訓令2・平20教委訓令2・一部改正)

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(平4教委訓令7・平6教委訓令2・一部改正、平13教委訓令2・旧別記様式第25号繰上・一部改正、平17教委訓令2・平20教委訓令2・令3教委訓令1・一部改正)

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(平7教委訓令5・全改、平13教委訓令2・旧別記様式第26号繰上・一部改正、令3教委訓令1・一部改正)

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(平4教委訓令7・平6教委訓令2・一部改正、平13教委訓令2・旧別記様式第27号繰上・一部改正、令3教委訓令1・一部改正)

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(平4教委訓令7・平6教委訓令2・一部改正、平13教委訓令2・旧別記様式第28号繰上・一部改正、令3教委訓令1・一部改正)

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(平4教委訓令7・平6教委訓令2・一部改正、平13教委訓令2・旧別記様式第29号繰上・一部改正、令3教委訓令1・一部改正)

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(令4教委訓令3・全改)

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(平20教委訓令2・全改、平22教委訓令7・平28教委訓令3・令3教委訓令1・一部改正)

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(平20教委訓令2・追加、平22教委訓令7・平28教委訓令3・令3教委訓令1・令4教委訓令3・一部改正)

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(令4教委訓令3・追加)

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(平4教委訓令7・追加、平13教委訓令2・旧別記様式第29号の4繰上・一部改正、平20教委訓令2・平22教委訓令7・平28教委訓令3・令3教委訓令1・令4教委訓令3・一部改正)

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(平4教委訓令7・追加、平13教委訓令2・旧別記様式第29号の5繰上・一部改正、令3教委訓令1・一部改正)

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(平17教委訓令2・追加、令3教委訓令1・一部改正)

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(平17教委訓令2・追加、令3教委訓令1・一部改正)

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(平17教委訓令2・追加、令3教委訓令1・一部改正)

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(平17教委訓令2・追加、令3教委訓令1・一部改正)

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(平17教委訓令2・追加、令3教委訓令1・一部改正)

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(平20教委訓令2・追加、令3教委訓令1・一部改正)

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(平20教委訓令2・追加、令3教委訓令1・一部改正)

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(平26教委訓令2・追加、令3教委訓令1・一部改正)

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(平26教委訓令2・追加、令3教委訓令1・一部改正)

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(平7教委訓令5・追加、平13教委訓令2・旧別記様式第29号の6繰上・一部改正、平17教委訓令2・平20教委訓令2・平26教委訓令2・平28教委訓令3・一部改正)

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(平20教委訓令2・全改、平22教委訓令2・平22教委訓令7・平26教委訓令2・平28教委訓令3・一部改正)

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(平20教委訓令2・全改、平22教委訓令2・平22教委訓令7・平26教委訓令2・平28教委訓令3・一部改正)

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(平6教委訓令2・一部改正、平13教委訓令2・旧別記様式第32号繰上・一部改正)

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(平7教委訓令5・全改、平13教委訓令2・旧別記様式第34号繰上・一部改正、平20教委訓令2・旧別記様式第33号繰上、令3教委訓令1・一部改正)

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(平13教委訓令2・旧別記様式第35号繰上・一部改正、平20教委訓令2・旧別記様式第34号繰上、令3教委訓令1・一部改正)

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(平12教委訓令1・追加、平13教委訓令2・旧別記様式第35号の2繰上・一部改正、平20教委訓令2・旧別記様式第35号繰上、令3教委訓令1・一部改正)

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(平4教委訓令7・平6教委訓令2・平13教委訓令2・一部改正、平20教委訓令2・旧別記様式第36号繰上、令3教委訓令1・一部改正)

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(平4教委訓令7・平6教委訓令2・平13教委訓令2・一部改正、平20教委訓令2・旧別記様式第37号繰上、令3教委訓令1・一部改正)

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栃木県教育委員会事務局処務規程

昭和61年10月1日 教育委員会訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年10月1日 教育委員会訓令第8号
平成元年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成2年3月16日 教育委員会訓令第1号
平成2年3月30日 教育委員会訓令第5号
平成3年3月29日 教育委員会訓令第8号
平成3年11月12日 教育委員会訓令第9号
平成4年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成4年6月29日 教育委員会訓令第9号
平成4年7月14日 教育委員会訓令第13号
平成5年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成6年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成8年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成10年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成11年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成13年9月28日 教育委員会訓令第3号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成15年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成17年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第11号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成20年10月17日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成22年2月26日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成22年4月16日 教育委員会訓令第5号
平成22年4月28日 教育委員会訓令第6号
平成22年6月29日 教育委員会訓令第7号
平成23年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成24年5月15日 教育委員会訓令第2号
平成24年10月30日 教育委員会訓令第3号
平成25年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成25年11月29日 教育委員会訓令第3号
平成26年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成26年6月20日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成28年12月28日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成30年11月30日 教育委員会訓令第4号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第4号
令和元年10月31日 教育委員会訓令第3号
令和元年12月13日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和4年9月30日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第2号