○職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日

栃木県条例第2号

職員の育児休業等に関する条例をここに公布する。

職員の育児休業等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7条例26・平11条例38・平19条例63・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号)第8条第1項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例(令和4年栃木県条例第29号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4に規定する場合に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平14条例8・平19条例63・平22条例26・平26条例35・令元条例12・令4条例7・令4条例28・令4条例30・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平28条例57・追加・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「配偶者育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該配偶者育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、人事委員会が定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して配偶者育児休業をする場合にあっては、当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において配偶者育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(令元条例12・追加、令4条例28・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条に規定する場合に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、人事委員会が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条に規定する場合に該当し、又はこれに相当する場合に該当して配偶者育児休業をする場合にあっては、当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において配偶者育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条に規定する場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(令元条例12・追加、令4条例28・一部改正)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園において保育を受けること又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育を受けること(以下「保育の利用」という。)を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合又は第2条の4に規定する場合に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平14条例8・平19条例63・平22条例26・平28条例57・平29条例26・令元条例12・令4条例28・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間は、育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間とする。

(令4条例28・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこととする。

(平29条例26・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業が承認されることとなったこととする。

(平14条例8・平19条例63・平22条例26・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平14条例8・追加、平19条例63・旧第5条の2繰下・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 職員の給与に関する条例第20条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11条例38・追加、平14条例8・旧第5条の2繰下、平14条例71・一部改正、平19条例63・旧第5条の3繰下・一部改正、令元条例12・令5条例32・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該育児休業をした期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、人事委員会規則の定めるところにより、号給を調整することができる。

(平18条例10・一部改正、平19条例63・旧第6条繰下・一部改正、令元条例12・令5条例32・一部改正)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第9条 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)第5条の9第1項及び第9条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第5条の9第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての職員の退職手当に関する条例第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(平18条例12・一部改正、平19条例63・旧第7条繰下・一部改正)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 職員の配偶者同行休業に関する条例第8条第1項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(平19条例63・追加、平22条例26・平26条例35・一部改正)

(育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号の承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。以下この号において同じ。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこと。

(平19条例63・追加、平22条例26・平28条例57・平29条例26・一部改正)

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第4条第1項又は学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)第4条の規定の適用を受ける職員に係る勤務の形態のうち、次に掲げるもの(人事委員会規則又は教育委員会規則で定める基準に該当するものに限る。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(平19条例63・追加、平21条例56・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務をしようとする期間並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者の定めるところにより行うものとする。

(平19条例63・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務が承認されることとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務が承認されることとなったこと。

(平19条例63・追加、平22条例26・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例の特例)

第15条 育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている者を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)についての職員の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第6条第4項及び第6項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第12条第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている者を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)

第15条第2項及び第3項

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員

第20条第4項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第20条第5項及び第20条の4第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第20条第5項

給料月額

給料月額を算出率で除して得た額

第20条第6項

人事委員会規則

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して人事委員会規則

(平19条例63・追加、令4条例30・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての栃木県公立学校職員給与条例の特例)

第16条 育児短時間勤務職員についての栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第7条第4項及び第6項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第10条の2第2項

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている者を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)

第10条の2第3項

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員

(平19条例63・追加、令4条例30・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)

第17条 育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項又は学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第1項又は学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第7条第3項

相当する額

相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額

(平19条例63・追加、令3条例6・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の特例)

第18条 育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第5条第4項

相当する額

相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額

(平19条例63・追加)

(育児短時間勤務等をした職員の退職手当の取扱い)

第19条 職員の退職手当に関する条例第5条の9第1項及び第9条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務(以下この条において「育児短時間勤務等」という。)をした期間は、同条例第5条の9第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務等をした期間についての職員の退職手当に関する条例第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務等の期間中の職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務等をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平19条例63・追加)

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第20条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(平19条例63・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第21条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平19条例63・追加)

(任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第22条 第6条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(平19条例63・追加)

(任期付短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例の特例)

第23条 任期付短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第6条第4項及び第6項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第12条第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

第15条第2項及び第3項

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

第21条の3(見出しを含む。)

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

(平19条例63・追加、令4条例30・一部改正)

(任期付短時間勤務職員についての栃木県公立学校職員給与条例の特例)

第24条 任期付短時間勤務職員についての栃木県公立学校職員給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第7条第4項及び第6項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第10条の2第2項

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

第10条の2第3項

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

第12条(見出しを含む。)

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当

地域手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当

第12条

及び第20条の3から第21条まで

、第20条の3及び第20条の4

第13条の2(見出しを含む。)

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

(平19条例63・追加、令4条例30・一部改正)

(部分休業をすることができない職員)

第25条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児短時間勤務職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)

(平13条例8・一部改正、平19条例63・旧第8条繰下・一部改正、平22条例26・令元条例12・令4条例7・令4条例30・一部改正)

(部分休業の承認)

第26条 部分休業の承認は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条の2第1項及び学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(短時間勤務職員を除く。以下同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第13条の特別休暇のうち人事委員会規則で定めるもの又は同条例第14条の2の介護時間の承認を受けて勤務しない職員及び学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第13条の特別休暇のうち教育委員会規則で定めるもの又は同条例第14条の2の介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間(以下「特別休暇等」という。)の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が特別休暇等に相当する休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(平7条例1・平18条例52・平18条例57・一部改正、平19条例63・旧第9条繰下・一部改正、平28条例57・令元条例12・令4条例30・一部改正)

(部分休業に係る給与の減額)

第27条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例第14条及び栃木県公立学校職員給与条例第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員の給与に関する条例第19条第1項又は栃木県公立学校職員給与条例第11条の5第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、人事委員会規則で定める額)を減額して給与を支給する。

(平6条例43・平6条例44・平11条例38・一部改正、平19条例63・旧第10条繰下・一部改正、令元条例12・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第28条 育児休業法第19条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る育児休業、育児短時間勤務又は部分休業が承認されることとなったこととする。

(平14条例8・一部改正、平19条例63・旧第11条繰下・一部改正、平22条例26・一部改正)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第29条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4条例7・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第30条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4条例7・追加)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)

第2条 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年栃木県条例第37号)は、廃止する。

(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 業務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱については、なお従前の例による。

(職員の給与に関する条例附則第10項が適用される育児短時間勤務職員に関する読替え)

第4条 育児短時間勤務職員に対する職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例30・追加)

(栃木県公立学校職員給与条例附則第20項が適用される育児短時間勤務職員に関する読替え)

第5条 育児短時間勤務職員に対する栃木県公立学校職員給与条例附則第20項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例30・追加)

(平成6年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第14条から第17条まで及び第19条の改正規定並びに附則第11項の規定 規則で定める日

(平成6年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(3) 第10条の改正規定及び同条の次に2条を加える改正規定、第11条の2の改正規定及び同条の次に3条を加える改正規定、第12条の改正規定並びに第15条及び第16条の改正規定並びに附則第10項の規定 規則で定める日

(平成7年規則第7号で平成7年4月1日から施行)

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定及び第4条の規定 平成12年1月1日

(平成13年条例第8号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に2人以上の子について育児休業をしたことのある職員(この条例の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、施行日前の直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年8月1日において現に育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における新条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公立学校職員給与条例の一部改正)

5 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

6 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成22年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第3条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項又は第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。附則第5条及び第8条において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)、任期付職員条例別表第2から別表第5までの給料表若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

研究職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から24号給まで

5級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

第5条 平成23年4月1日において47歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び任期付職員条例別表第1の給料表又は任期付研究員条例第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成21年4月1日において職員の給与に関する条例第6条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

2 育児休業条例第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 育児休業条例第20条第2号に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(人事委員会規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成22年条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条中栃木県公立学校職員給与条例第9条の6第2項の改正規定は平成23年1月1日から、附則第4条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号給の調整)

第4条 平成23年4月1日において47歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)別表第1の給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成21年4月1日において栃木県公立学校職員給与条例第7条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。次項及び附則第6条において「育児休業条例」という。)第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 育児休業条例第20条第2号に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(教育委員会規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。

(平成26年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 附則第2項に定めるもののほか、第1条から第3条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例に関する条例の廃止)

6 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例に関する条例(平成元年栃木県条例第1号)は、廃止する。

(平成29年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第48号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成30年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。

(平成29年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第17項の前の見出し及び同項から附則第20項までを削る改正規定、附則第21項の前の見出しを削り、同項を附則第17項とし、同項の前に見出しを付し、附則第22項を附則第18項とする改正規定、附則第23項の改正規定並びに同項を附則第19項とする改正規定並びに附則第5項から第8項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第13条中栃木県公立学校職員給与条例第5条の改正規定、第22条中職員の育児休業等に関する条例第26条の改正規定(「第7条第2項」を「第6条の2第1項」に改める部分に限る。)、第23条中職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第7条第2項及び第3項の改正規定、第24条中学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第7条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第2項から第4項までの規定は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第3条第5号の規定により育児休業に係る子を養育するための計画について申し出た職員に対する改正前の同条(第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成4年3月30日 条例第2号
平成6年12月26日 条例第43号
平成6年12月26日 条例第44号
平成7年3月17日 条例第1号
平成7年3月31日 条例第26号
平成11年12月27日 条例第38号
平成13年3月27日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第8号
平成14年12月27日 条例第71号
平成18年3月24日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第12号
平成18年12月25日 条例第52号
平成18年12月25日 条例第57号
平成19年12月25日 条例第63号
平成21年12月16日 条例第56号
平成22年6月15日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第39号
平成22年11月30日 条例第40号
平成26年6月20日 条例第35号
平成28年12月28日 条例第57号
平成29年6月19日 条例第26号
平成29年12月27日 条例第48号
平成29年12月27日 条例第50号
令和元年10月11日 条例第12号
令和3年3月25日 条例第6号
令和4年3月23日 条例第7号
令和4年9月21日 条例第28号
令和4年10月24日 条例第30号
令和5年10月17日 条例第32号