○職員の給与に関する条例
昭和27年3月29日
栃木県条例第1号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基き、職員の給与に関する条例を次のように定める。
職員の給与に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平23条例33・平28条例17・一部改正)
(任命権者及び人事委員会の責務)
第2条 任命権者は、この条例の運用につき、他の任命権者との間に均衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
2 人事委員会は、この条例の適用につき、職員が任命権者を異にすることにより、均衡を失しないように努めなければならない。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(平8条例35・一部改正)
(給料)
第4条 給料は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第13条の3の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び農林漁業普及指導手当を除いた全額とする。
(昭28条例23・昭32条例35・昭33条例22・昭35条例30・昭36条例2・昭38条例33・昭39条例67・昭40条例2・昭42条例38・昭45条例61・平元条例41・平3条例37・平7条例1・平17条例10・平18条例10・平18条例52・令元条例12・一部改正)
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 公安職給料表(別表第2)
(3) 研究職給料表(別表第3)
(4) 医療職給料表(別表第4)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(昭32条例35・全改、昭36条例2・昭36条例28・昭41条例1・昭60条例46・平8条例35・平28条例17・一部改正)
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第6条 人事委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 人事委員会規則で定める日において55歳以上で人事委員会規則で定める年齢を超えている職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭32条例35・全改、昭36条例2・昭55条例1・昭60条例46・平13条例8・平16条例50・平18条例10・平19条例73・平26条例15・令4条例30・令6条例49・一部改正)
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間は月の1日から末日までとする。
2 給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときその他人事委員会規則で定める事由に該当するときは、人事委員会規則で定める日を支給日とすることができる。
(昭59条例6・昭61条例7・一部改正)
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(昭49条例54・平7条例1・一部改正)
(給料の調整額)
第9条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(昭32条例35・全改、昭60条例46・一部改正)
(給料の特別調整額)
第9条の2 人事委員会は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち人事委員会規則で指定するものについて、その特殊性に基き、給料月額につき、適正な特別調整額表を定めることができる。
(昭28条例23・追加、昭32条例35・平18条例60・一部改正)
(1) 医師又は歯科医師の資格を有する者をもって充てる職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 416,600円
(2) 獣医師の資格を有する者をもって充てる職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 45,000円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭36条例2・追加、昭36条例51・昭40条例2・昭41条例57・昭42条例38・昭43条例45・昭44条例35・昭45条例61・昭46条例45・昭47条例44・昭48条例41・昭49条例54・昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭53条例32・昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭61条例36・昭62条例39・昭63条例40・平元条例41・平2条例37・平3条例37・平4条例44・平5条例35・平6条例43・平7条例53・平8条例35・平9条例25・平10条例40・平14条例71・平15条例48・平17条例80・平20条例7・平20条例67・平26条例65・平28条例3・平28条例55・平29条例48・平30条例48・令元条例26・令4条例6・令5条例45・令6条例49・一部改正)
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭41条例57・昭44条例35・昭46条例45・昭47条例44・昭48条例41・昭49条例54・昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭53条例32・昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭57条例29・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭61条例36・昭63条例40・平3条例37・平4条例44・平5条例35・平6条例43・平7条例53・平8条例35・平9条例25・平10条例40・平12条例59・平14条例71・平15条例48・平17条例80・平18条例60・平19条例73・平28条例55・令6条例49・一部改正)
第11条 削除
(令6条例49)
(地域手当)
第11条の2 地域手当は、栃木県の区域に在勤する職員及び当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該栃木県の区域又は地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該栃木県の区域又は地域に準ずる地域に所在する事務所で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
(昭42条例38・追加、昭45条例61・昭56条例35・昭60条例46・平4条例44・平18条例10・平20条例67・平26条例65・平28条例55・平30条例48・令6条例49・一部改正)
(昭45条例61・全改、昭46条例45・昭56条例35・昭60条例46・平18条例10・平26条例65・一部改正)
第11条の4 栃木県の区域若しくは第11条の2第1項の人事委員会規則で定める地域若しくは事務所(以下この項において「支給地域等」という。)に在勤する職員がその在勤する地域若しくは事務所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する事務所が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は事務所に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは事務所が支給地域等に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前2条の規定にかかわらず、当該異動等の日から3年以内で人事委員会規則で定める期間を経過するまでの間(以下この項において「異動保障期間」という。)(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(第11条の2第3項の人事委員会規則で定める級地の変更により、異動等後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあっては、当該変更後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が異動保障期間内に更に在勤する地域又は事務所を異にして異動した場合その他人事委員会の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
2 国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者(以下「国家公務員等」という。)であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者又は前項に規定する異動等に準ずるものとして人事委員会規則で定めるものがあった者が、第11条の2第2項第1号の1級地に係る地域及び事務所以外の地域又は事務所に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。
(昭45条例61・追加、昭55条例32・昭62条例25・平4条例44・平7条例53・平9条例25・平15条例48・平18条例10・平20条例27・平20条例67・令6条例49・一部改正)
(住居手当)
第11条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(県有公舎に入居している職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭49条例54・全改、昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭54条例41・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭62条例39・昭63条例40・平2条例37・平4条例44・平5条例35・平7条例53・平8条例35・平11条例38・平21条例52・平22条例39・令元条例26・令6条例49・一部改正)
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道4キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道4キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上14キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道14キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上24キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道24キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上34キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道34キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上44キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道44キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上54キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道54キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、所在する地域を異にする事務所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭33条例22・全改、昭36条例51・昭38条例43・昭40条例2・昭41条例1・昭41条例57・昭43条例45・昭44条例35・昭45条例61・昭47条例44・昭48条例41・昭49条例54・昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭53条例32・昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭62条例39・平元条例41・平3条例37・平4条例44・平7条例53・平8条例35・平13条例8・平15条例48・平16条例50・平26条例65・令4条例30・令6条例49・一部改正)
(単身赴任手当)
第12条の2 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この項において「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平元条例41・追加、平5条例35・平7条例53・平10条例40・平26条例65・令6条例49・一部改正)
(特殊勤務手当)
第13条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(特地勤務手当等)
第13条の2 生活の著しく不便な所に所在する事務所として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地事務所」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。
3 特地事務所が栃木県の区域又は第11条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭45条例61・全改、平18条例10・平20条例67・一部改正)
第13条の3 職員が事務所を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する事務所が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する事務所又はその移転した事務所が特地事務所又は人事委員会が指定するこれらに準ずる事務所(以下「準特地事務所」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより当該異動又は事務所の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は事務所の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となって特地事務所又は準特地事務所に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地事務所又は準特地事務所に該当することとなった事務所に在勤する職員でその特地事務所又は準特地事務所に該当することとなった日前3年以内に当該事務所に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(昭45条例61・追加、平9条例25・一部改正)
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する超勤代休時間又は勤務時間等条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(昭43条例40・全改、昭61条例7・平6条例43・平7条例1・平22条例4・一部改正)
(超過勤務手当)
第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、38時間45分。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた職員には、当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(平5条例35・平6条例43・平7条例1・平13条例8・平21条例56・平22条例4・平31条例3・令4条例30・一部改正)
(休日給)
第16条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が同条及び勤務時間等条例第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(昭40条例2・昭48条例26・昭59条例6・昭61条例7・平元条例2・平5条例35・平6条例3・平6条例43・平7条例1・一部改正)
(夜勤手当)
第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(平6条例43・一部改正)
(宿日直手当)
第18条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、7,400円を超えない範囲内で任命権者がその勤務の内容に応じて定める額を宿日直手当として支給する。
(昭28条例23・全改、昭51条例48・昭52条例41・昭61条例7・昭61条例36・平3条例37・平4条例44・平6条例43・平7条例53・平8条例35・平9条例25・平10条例40・平11条例38・平30条例48・令4条例6・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 第9条の2第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平3条例37・追加、平7条例1・平26条例65・令6条例49・一部改正)
(昭28条例23・追加、昭40条例2・昭61条例7・一部改正、平3条例37・旧第18条の2繰下)
(昭48条例41・追加、平3条例37・旧第18条の3繰下、平5条例35・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 第14条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(昭32条例35・昭42条例38・平元条例2・平6条例43・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭46条例45・全改、昭49条例54・昭51条例48・昭53条例32・昭59条例6・昭60条例36・平元条例41・平2条例37・平3条例37・平5条例35・平6条例43・平9条例19・平9条例25・平11条例38・平12条例59・平13条例8・平13条例50・平14条例71・平15条例48・平18条例10・平19条例73・平21条例52・平22条例39・平29条例48・平30条例48・令元条例14・令2条例44・令3条例57・令4条例30・令5条例45・令6条例49・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(平9条例19・追加、令元条例14・令7条例6・一部改正)
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、人事委員会規則で定める期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、知事に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平9条例19・追加、令7条例6・一部改正)
(勤勉手当)
第20条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭46条例45・追加、昭51条例48・昭59条例6・平元条例41・平2条例37・一部改正、平9条例19・旧第20条の2繰下、一部改正、平12条例59・平13条例8・平14条例71・平17条例80・平18条例10・平19条例73・平21条例52・平22条例39・平26条例65・平28条例3・平28条例55・平29条例48・平30条例48・令元条例14・令元条例26・令4条例30・令4条例44・令5条例45・令6条例49・一部改正)
(寒冷地手当)
第21条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、寒冷及び積雪の度を考慮して人事委員会規則で定める事務所に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
(1) 世帯主である職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア 扶養親族のある職員(人事委員会規則で定めるものを除く。) 19,800円
イ ア以外の職員 11,400円
(2) その他の職員 8,200円
3 前項の規定にかかわらず、法第29条の規定により停職にされている職員その他の人事委員会規則で定める職員に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、零とする。
(平16条例50・全改、平17条例79・平26条例65・平28条例3・令6条例49・一部改正)
(農林漁業普及指導手当)
第21条の2 農林漁業普及指導手当は、次に掲げる事務を行う職員のうち、人事委員会規則で定めるものに対して支給する。
(1) 試験研究機関と密接な連絡を保ち、農業、林業又は水産業に関する専門の事項について調査研究を行うこと。
(2) 農業、林業又は水産業に従事する者に接して、農業、林業、水産業、蚕業又は開拓営農に関する技術及び知識を普及指導すること。
2 前項の手当の月額は、その者の給料月額に100分の12以内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額の範囲内とする。
3 前2項の農林漁業普及指導手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭40条例2・全改、平6条例37・平17条例10・一部改正)
(平13条例8・追加、平26条例65・令4条例30・令6条例49・一部改正)
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第28条第2項及び職員の分限に関する条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(昭28条例23・昭28条例69・昭32条例35・昭37条例61・昭38条例43・昭39条例67・昭42条例38・昭45条例61・昭46条例45・昭60条例36・平2条例37・平9条例19・平16条例49・平18条例10・令元条例14・一部改正)
(専従休職者の給与)
第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭43条例40・追加)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
2 この条例に基いて定める人事委員会規則は、人事委員会が知事と協議して定めるものとする。
(昭32条例35・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
2 この条例中人事委員会又は任命権者が定める事項については、人事委員会又は任命権者により定められるまでの間は、なお従前の例による。
(昭40条例2・旧第3項繰上)
3 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に定める教育公務員(専門的教育職員を除く。)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項に定める職員には適用しない。
(昭32条例35・一部改正、昭40条例2・旧第4項繰上)
4 臨時的に任用された職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が別に定める。
(平8条例35・追加)
5 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された短時間勤務職員を除く。)の給与については、この条例の適用はない。
(昭28条例23・昭28条例55・一部改正、昭40条例2・旧第5項繰上、平8条例35・旧第4項繰下・一部改正、平13条例8・平17条例13・平20条例7・令4条例30・一部改正)
6 特殊な技術、経験等を必要とし、欠員の補充が困難であると人事委員会が認める職にある者については、当分の間、第6条第9項の規定は適用しない。
(昭55条例1・全改、平8条例35・旧第5項繰下)
7 平成25年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)別表第1の給料表又は一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号)第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成19年4月1日において第6条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(平25条例31・追加、平29条例48・旧第12項繰上)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。次項において「育児休業条例」という。)第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平25条例31・追加、平29条例48・旧第13項繰上)
9 育児休業条例第20条第2号に規定する任期付短時間勤務職員に対する附則第7項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平25条例31・追加、平29条例48・旧第14項繰上・一部改正)
(令4条例30・追加)
11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(令和4年栃木県条例第29号。以下この項において「定年条例」という。)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年栃木県条例第2号)第3条ただし書に規定する職員
(4) 定年条例第3条第2項に規定する職員
(5) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例30・追加)
12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第14項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
14 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となった者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じた時はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
附則(昭和28年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第9条の2、第18条及び第18条の2の規定は、昭和28年4月1日から施行する。
2 職員の給与の臨時措置に関する条例(昭和27年栃木県条例第74号)は、廃止する。
3 昭和27年度における職員に対する臨時手当の支給に関する条例(昭和27年栃木県条例第33号)は、廃止する。
附則(昭和28年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第3の改正規定は昭和28年4月1日から、別表第4の改正規定は昭和28年9月30日から適用する。
附則(昭和28年条例第69号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。但し、第22条の改正規定及び附則第5項から第7項までの規定は、公布の日から施行し、昭和28年12月15日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する別表第3通し号給表の号給と同一のこの条例による改正後の同表の号給に対応する給料月額に対応する別表第1一般給料表に定める号給とする。
(昭29条例50・一部改正)
3 前項の規定により求められた職員の給料月額が、その者の属する職務の級の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当として支給する。条例第23条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
5 昭和28年における年末手当については、条例第20条第1項中「12月15日」とあるのは「12月19日」と、読み替えて同項の規定を適用する。
6 昭和28年における勤務手当については、条例第20条の2第1項中「12月15日」とあるのは「12月19日」と、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と、読み替えてそれぞれ同項の規定を適用する。
7 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年栃木県条例第50号)は、廃止する。
附則(昭和29年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年2月11日から適用する。
附則(昭和29年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年3月31日から適用する。但し、第2条、第3条及び第5条中南那須村に係る部分の改正規定は昭和29年6月1日から、武茂村、大内村及び大山田村に係る部分に改正規定は昭和29年7月1日からそれぞれ施行する。
附則(昭和29年条例第50号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和29年条例第66号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第72号)
この条例は、公布の日から施行し、横川村に係る改正規定は昭和29年9月25日から、大宮村、皆川村、吹上村及び寺尾村に係る改正規定は昭和29年9月30日から適用する。但し、城山村、国本村、富屋村、豊郷村、篠井村及び大沢村に係る改正規定は昭和29年11月1日から、稲葉村、那須村、芦野村、伊王野村及び姿村に係る改正規定は昭和29年11月3日から施行する。
附則(昭和29年条例第76号)
この条例は、昭和30年1月1日から施行し、北郷村及び名草村に係る改正規定は昭和29年11月1日から、大田原町、金田村及び親園村に係る改正規定は昭和29年12月1日から、野崎村に係る改正規定は昭和29年12月31日から適用する。但し、氷野村、氷室村、常盤村、清洲村及び粕尾村に係る改正規定は昭和30年1月8日から、穂積村、豊田村及び中村に係る改正規定は昭和30年2月11日から施行する。
附則(昭和30年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、姿川村、上江川村、雀宮村、羽黒村、絹島村、古里村、田原村、家中村及び赤津村に係る改正規定は昭和30年4月1日から、生井村に係る改正規定は昭和30年4月25日から、真名古村に係る改正規定は昭和30年4月27日から、吉田村、薬師寺村、明治村及び本郷村に係る改正規定は昭和30年4月29日から、三依村及び藤原町に係る改正規定は昭和30年5月5日から施行する。
附則(昭和30年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年11月5日から適用する。
附則(昭和30年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
附則(昭和31年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。ただし、塩原町及び箒根村に係る改正規定は、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第1号)
この条例は、昭和32年3月31日から施行する。
附則(昭和32年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、附則第25項中「13 公立図書館職員(吏員相当職員)」を加える改正規定は、昭和25年7月30日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第4までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第6条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第6条第6項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第6条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会の定めるところによる。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により受けていた給料月額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については改正前の条例の規定を適用して受けることのできる給料月額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
11 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従って定められたものでなければならない。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(差額の支給)
13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。
(昭34条例30・旧第20項繰上、昭36条例2・旧第19項繰下、昭36条例28・旧第22項繰下、昭37条例61・旧第24項繰上、昭40条例2・旧第23項繰上、昭42条例38・旧第18項繰下、昭45条例61・旧第20項繰上)
(給与の内払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭34条例30・旧第21項繰上、昭36条例2・旧第20項繰下、昭36条例28・旧第23項繰下、昭37条例61・旧第25項繰上、昭40条例2・旧第24項繰上、昭42条例38・旧第19項繰下、昭45条例61・旧第21項繰上)
(人事委員会規則についての協議)
15 この条例に基いて定める人事委員会規則は、人事委員会が知事と協議して定めるものとする。
(昭34条例30・旧第23項繰上、昭36条例2・旧第22項繰下、昭36条例28・旧第25項繰下、昭37条例61・旧第27項繰上、昭40条例2・旧第26項繰上、昭43条例38・旧第21項繰下、昭45条例61・旧第23項繰上)
(経過規定)
16 この条例施行の際、現に定められている人事委員会規則は、改正後の条例第23条第2項の規定により知事と協議して定められたものとみなす。
(昭34条例30・旧第24項繰上、昭36条例2・旧第23項繰下、昭36条例28・旧第26項繰下、昭37条例61・旧第28項繰上、昭40条例2・旧第27項繰上、昭42条例38・旧第22項繰下、昭45条例61・旧第24項繰上)
17 (略)
(恩給条例の一部改正に伴う経過規定)
18 昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の恩給条例別表第3号表及び第4号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭34条例30・旧第26項繰上、昭36条例2・旧第25項繰下、昭36条例28・旧第28項繰下、昭37条例61・旧第30項繰上、昭40条例2・旧第29項繰上、昭42条例38・旧第24項繰下、昭45条例61・旧第26項繰上)
19~20 (略)
附則別表第1
行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 
5,300  | 5,700  | 
  | 9,000  | 9,800  | 6  | 17,700  | 19,300  | 6  | 33,900  | 37,100  | 9  | 
5,400  | 5,900  | 
  | 9,300  | 9,800  | 
  | 18,400  | 20,300  | 6  | 35,300  | 37,100  | 
  | 
5,500  | 6,100  | 6  | 9,600  | 10,600  | 6  | 19,100  | 20,300  | 3  | 36,700  | 38,800  | 3  | 
5,600  | 6,100  | 
  | 10,000  | 10,600  | 
  | 19,800  | 21,400  | 9  | 38,100  | 40,500  | 6  | 
5,700  | 6,300  | 6  | 10,400  | 11,400  | 6  | 20,500  | 21,400  | 
  | 39,600  | 42,200  | 6  | 
5,800  | 6,300  | 
  | 10,800  | 11,400  | 
  | 21,200  | 22,600  | 6  | 41,100  | 44,400  | 9  | 
5,900  | 6,600  | 6  | 11,200  | 12,300  | 6  | 22,000  | 23,800  | 9  | 42,700  | 44,400  | 
  | 
6,050  | 6,600  | 
  | 11,600  | 12,300  | 
  | 22,800  | 23,800  | 
  | 44,300  | 46,600  | 3  | 
6,200  | 7,000  | 6  | 12,100  | 13,300  | 6  | 23,600  | 25,000  | 3  | 45,900  | 48,800  | 6  | 
6,400  | 7,000  | 
  | 12,600  | 13,300  | 
  | 24,400  | 26,200  | 6  | 47,500  | 51,000  | 9  | 
6,600  | 7,400  | 6  | 13,100  | 14,300  | 6  | 25,300  | 27,500  | 9  | 49,100  | 51,000  | 
  | 
6,900  | 7,400  | 
  | 13,600  | 14,300  | 
  | 26,200  | 27,500  | 
  | 50,700  | 53,200  | 3  | 
7,200  | 8,000  | 6  | 14,100  | 15,300  | 6  | 27,300  | 28,900  | 3  | 52,300  | 55,400  | 
  | 
7,500  | 8,000  | 
  | 14,600  | 15,300  | 
  | 28,400  | 30,300  | 6  | 53,900  | 55,400  | 
  | 
7,800  | 8,600  | 6  | 15,100  | 16,300  | 6  | 29,500  | 32,000  | 9  | 55,500  | 57,600  | 
  | 
8,100  | 8,600  | 
  | 15,600  | 17,300  | 9  | 30,600  | 32,000  | 
  | 57,300  | 60,000  | 
  | 
8,400  | 9,200  | 6  | 16,300  | 17,300  | 
  | 31,700  | 33,700  | 3  | 59,100  | 62,400  | 
  | 
8,700  | 9,200  | 
  | 17,000  | 18,300  | 3  | 32,800  | 35,400  | 6  | 60,900  | 62,400  | 
  | 
附則別表第2
公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 
6,400  | 7,300  | 
  | 
6,600  | 7,700  | 6  | 
6,900  | 7,700  | 
  | 
7,200  | 8,100  | 6  | 
7,500  | 8,100  | 
  | 
附則別表第3
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 
6,900  | 7,400  | 
  | 12,600  | 13,800  | 6  | 22,800  | 23,600  | 
  | 41,100  | 42,800  | 
  | 
7,200  | 8,000  | 6  | 13,100  | 13,800  | 
  | 23,600  | 25,200  | 6  | 42,700  | 44,400  | 
  | 
7,500  | 8,000  | 
  | 13,600  | 14,800  | 6  | 24,400  | 26,800  | 9  | 44,300  | 46,000  | 
  | 
7,800  | 8,600  | 6  | 14,100  | 14,800  | 
  | 25,300  | 26,800  | 3  | 45,900  | 47,600  | 
  | 
8,100  | 8,600  | 
  | 14,600  | 15,800  | 6  | 26,200  | 28,400  | 6  | 47,500  | 49,600  | 3  | 
8,400  | 9,200  | 6  | 15,100  | 15,800  | 
  | 27,300  | 30,000  | 9  | 49,100  | 51,600  | 6  | 
8,700  | 9,200  | 
  | 15,600  | 17,000  | 6  | 28,400  | 30,000  | 3  | 50,700  | 53,600  | 6  | 
9,000  | 9,800  | 6  | 16,300  | 17,000  | 
  | 29,500  | 31,600  | 6  | 52,300  | 55,600  | 
  | 
9,300  | 9,800  | 
  | 17,000  | 18,200  | 3  | 30,600  | 33,200  | 9  | 53,900  | 55,600  | 
  | 
9,600  | 10,800  | 9  | 17,700  | 19,400  | 9  | 31,700  | 33,200  | 
  | 55,500  | 57,600  | 
  | 
10,000  | 10,800  | 3  | 18,400  | 19,400  | 3  | 32,800  | 34,800  | 3  | 57,300  | 60,000  | 
  | 
10,400  | 11,800  | 9  | 19,100  | 20,800  | 9  | 33,900  | 36,400  | 6  | 59,100  | 62,400  | 
  | 
10,800  | 11,800  | 6  | 19,800  | 20,800  | 3  | 35,300  | 38,000  | 9  | 60,900  | 62,400  | 
  | 
11,200  | 11,800  | 
  | 20,500  | 22,200  | 9  | 36,700  | 39,600  | 9  | 
  | 
  | 
  | 
11,600  | 12,800  | 6  | 21,200  | 22,200  | 
  | 38,100  | 39,600  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
12,100  | 12,800  | 
  | 22,000  | 23,600  | 6  | 39,600  | 41,200  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第4
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 
6,600  | 7,300  | 3  | 11,600  | 12,600  | 3  | 20,500  | 21,500  | 
  | 
6,900  | 7,800  | 6  | 12,100  | 13,500  | 9  | 21,200  | 22,500  | 3  | 
7,200  | 7,800  | 
  | 12,600  | 13,500  | 3  | 22,000  | 23,500  | 6  | 
7,500  | 8,300  | 6  | 13,100  | 14,500  | 9  | 22,800  | 24,500  | 9  | 
7,800  | 8,300  | 
  | 13,600  | 14,500  | 3  | 23,600  | 24,500  | 
  | 
8,100  | 8,900  | 6  | 14,100  | 15,500  | 9  | 24,400  | 25,500  | 
  | 
8,400  | 8,900  | 
  | 14,600  | 15,500  | 3  | 25,300  | 26,700  | 3  | 
8,700  | 9,500  | 6  | 15,100  | 16,500  | 9  | 26,200  | 27,900  | 3  | 
9,000  | 9,500  | 
  | 15,600  | 16,500  | 
  | 27,300  | 29,100  | 6  | 
9,300  | 10,200  | 6  | 16,300  | 17,500  | 3  | 28,400  | 30,300  | 6  | 
9,600  | 10,200  | 
  | 17,000  | 18,500  | 6  | 29,500  | 31,500  | 6  | 
10,000  | 11,000  | 6  | 17,700  | 19,500  | 9  | 30,600  | 32,700  | 6  | 
10,400  | 11,000  | 
  | 18,400  | 19,500  | 
  | 31,700  | 33,900  | 6  | 
10,800  | 11,800  | 6  | 19,100  | 20,500  | 6  | 32,800  | 35,100  | 6  | 
11,200  | 11,800  | 
  | 19,800  | 21,500  | 9  | 33,900  | 
  | 
  | 
附則(昭和33年6月30日条例第22号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年10月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月30日から適用する。
附則(昭和33年11月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月29日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第4までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第5までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年9月30日において条例第6条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第6条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年栃木県条例第35号)附則第14項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。
(昭40条例2・一部改正)
附則別表第1 行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2及び附則別表第3に掲げるものを除く。)の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 
5,600  | 5,300  | 22,460  | 21,400  | 
5,810  | 5,500  | 23,710  | 22,600  | 
6,120  | 5,800  | 24,970  | 23,800  | 
6,530  | 6,200  | 26,220  | 25,000  | 
6,830  | 6,500  | 27,480  | 26,200  | 
7,040  | 6,700  | 28,840  | 27,500  | 
7,360  | 7,000  | 30,310  | 28,900  | 
7,780  | 7,400  | 31,770  | 30,300  | 
8,200  | 7,800  | 33,550  | 32,000  | 
9,020  | 8,600  | 35,330  | 33,700  | 
9,850  | 9,400  | 37,110  | 35,400  | 
10,680  | 10,200  | 38,890  | 37,100  | 
11,210  | 10,700  | 40,670  | 38,800  | 
11,950  | 11,400  | 42,450  | 40,500  | 
12,680  | 12,100  | 44,230  | 42,200  | 
13,530  | 12,900  | 46,540  | 44,400  | 
14,470  | 13,800  | 48,840  | 46,600  | 
15,420  | 14,700  | 51,150  | 48,800  | 
16,370  | 15,600  | 53,450  | 51,000  | 
17,310  | 16,500  | 55,750  | 53,200  | 
18,260  | 17,400  | 58,060  | 55,400  | 
19,210  | 18,300  | 60,360  | 57,600  | 
20,260  | 19,300  | 62,870  | 60,000  | 
21,300  | 20,300  | 
  | |
附則別表第2 公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 
8,090  | 7,700  | 
8,510  | 8,100  | 
8,930  | 8,500  | 
9,450  | 9,000  | 
10,280  | 9,800  | 
11,210  | 10,700  | 
12,250  | 11,600  | 
附則別表第3 研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 
6,530  | 6,200  | 
6,830  | 6,500  | 
7,040  | 6,700  | 
7,360  | 7,000  | 
7,780  | 7,400  | 
8,200  | 7,800  | 
9,020  | 8,600  | 
9,950  | 9,500  | 
10,880  | 10,400  | 
11,410  | 10,900  | 
12,150  | 11,600  | 
12,780  | 12,200  | 
13,630  | 13,000  | 
附則別表第4 医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 
15,300  | 14,600  | 38,160  | 36,400  | 
16,140  | 15,400  | 39,840  | 38,000  | 
16,990  | 16,200  | 41,510  | 39,600  | 
18,050  | 17,200  | 43,190  | 41,200  | 
19,200  | 18,300  | 44,860  | 42,800  | 
20,360  | 19,400  | 46,540  | 44,400  | 
21,830  | 20,800  | 48,210  | 46,000  | 
23,290  | 22,200  | 49,890  | 47,600  | 
24,760  | 23,600  | 51,980  | 49,600  | 
26,430  | 25,200  | 54,080  | 51,600  | 
28,110  | 26,800  | 56,170  | 53,600  | 
29,780  | 28,400  | 58,270  | 55,600  | 
31,460  | 30,000  | 60,360  | 57,600  | 
33,140  | 31,600  | 62,870  | 60,000  | 
34,810  | 33,200  | 65,390  | 62,400  | 
36,490  | 34,800  | 
  | |
附則別表第5 医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 
7,470  | 7,100  | 19,420  | 18,500  | 
8,090  | 7,700  | 20,470  | 19,500  | 
8,710  | 8,300  | 21,510  | 20,500  | 
9,340  | 8,900  | 22,560  | 21,500  | 
10,070  | 9,600  | 23,610  | 22,500  | 
10,590  | 10,100  | 24,650  | 23,500  | 
11,230  | 10,700  | 25,700  | 24,500  | 
11,970  | 11,400  | 26,750  | 25,500  | 
12,800  | 12,200  | 28,000  | 26,700  | 
13,640  | 13,000  | 29,260  | 27,900  | 
14,580  | 13,900  | 30,520  | 29,100  | 
15,630  | 14,900  | 31,770  | 30,300  | 
16,580  | 15,800  | 33,030  | 31,500  | 
17,520  | 16,700  | 34,290  | 32,700  | 
18,470  | 17,600  | 
  | |
附則(昭和35年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1から第4までの改正規定及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第4項又は第7項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第6条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、初任給調整手当及び職務の等級の定数に係る改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者、職務の等級を異にして異動した者及び給料表の適用を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた給料表の職務の等級とする。
3 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日の前日において属していた職務の等級が改正前の条例の規定による3等級、4等級又は5等級であった者の切替日における職務の等級並びに切替日以後施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者、職務の等級を異にして異動した者及び給料表の適用を異にして異動した者で、当該適用又は異動の日において属していた職務の等級が改正前の条例の規定による3等級、4等級又は5等級であった者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、前項の規定にかかわらず、それぞれの日において属していた職務の等級の数に1を加えて得た数を等級とする職務の等級とする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
4 切替日の前日において改正前の条例に規定する医療職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表第1から附則別表第5までの切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給とし、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の額の直近上位の額の号給とする。この場合において切替号給が職務の等級の最低の号給に達しないとき又は職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。
5 切替日の前日において改正前の条例に規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給又は給料月額は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数(4等級の号給を受ける者にあっては4を加えて得た数)を号数とする号給とする。
6 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
7 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第4項又は前項の規定の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給とし、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の額の直近上位の額の号給とすることができる。この場合において切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。
8 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第4項、附則第5項又は前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第6項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第4項、附則第5項、附則第6項又は前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
9 附則第4項又は附則第7項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の額の直近上位の額の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第4項又は附則第7項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
10 附則第4項の規定により決定された切替日における給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会の定めるところによる。
11 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者、給料表の適用を異にして異動した者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。
12 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第8項の規定により通算されることとなる期間又は附則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
13 附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
15 この条例に基づいて定める人事委員会規則は、人事委員会が知事と協議して定めるものとする。
16 改正後の条例第6条の規定を適用する場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認めるときは、当分の間、人事委員会の承認を得て同条第6項又は第8項ただし書に規定する期間について、短縮その他調整をすることができる。
(昭51条例48・全改)
(給与の内払)
17 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
(昭36条例28・旧第17項繰下、昭51条例48、旧第20条繰上)
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 切替号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |
給料月額  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 38,600  | 25,700  | 14,800  | 10,400  | 6,700  | |
2  | 41,000  | 27,200  | 15,900  | 11,200  | 7,100  | |
3  | 43,400  | 28,700  | 17,000  | 12,000  | 7,500  | |
4  | 45,800  | 30,200  | 18,100  | 12,900  | 7,900  | |
5  | 48,200  | 31,700  | 19,200  | 13,800  | 8,200  | |
6  | 50,600  | 33,200  | 20,500  | 14,800  | 8,400  | |
7  | 53,100  | 34,700  | 21,800  | 15,900  | 8,700  | |
8  | 55,600  | 36,200  | 23,100  | 17,000  | 9,000  | |
9  | 58,100  | 38,600  | 24,400  | 18,100  | 9,500  | |
10  | 61,200  | 41,000  | 25,700  | 19,200  | 10,400  | |
11  | 64,300  | 43,400  | 27,000  | 20,300  | 11,200  | |
12  | 67,400  | 45,800  | 28,300  | 21,400  | 12,000  | |
13  | 
  | 48,200  | 29,600  | 22,500  | 12,900  | |
14  | 
  | 50,600  | 30,900  | 23,700  | 13,800  | |
15  | 
  | 53,100  | 32,200  | 24,900  | 14,800  | |
16  | 
  | 55,600  | 33,600  | 26,100  | 15,800  | |
17  | 
  | 58,100  | 35,100  | 27,300  | 16,900  | |
18  | 
  | 
  | 36,700  | 28,500  | 18,000  | |
19  | 
  | 
  | 38,500  | 29,700  | 19,100  | |
20  | 
  | 
  | 40,500  | 30,900  | 20,200  | |
21  | 
  | 
  | 42,100  | 32,100  | 21,300  | |
22  | 
  | 
  | 43,500  | 33,300  | 22,400  | |
23  | 
  | 
  | 44,600  | 34,300  | 23,400  | |
24  | 
  | 
  | 45,600  | 35,300  | 24,300  | |
25  | 
  | 
  | 46,500  | 36,300  | 25,000  | |
26  | 
  | 
  | 
  | 37,200  | 25,700  | |
27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 26,400  | |
附則別表第2
公安職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 切替号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |
給料月額  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 28,300  | 19,300  | 13,800  | 10,900  | 9,500  | |
2  | 29,900  | 20,500  | 14,900  | 11,800  | 9,900  | |
3  | 31,500  | 21,800  | 16,000  | 12,800  | 10,400  | |
4  | 33,100  | 23,100  | 17,100  | 13,800  | 10,900  | |
5  | 34,700  | 24,400  | 18,200  | 14,900  | 11,800  | |
6  | 36,300  | 25,700  | 19,300  | 16,000  | 12,800  | |
7  | 38,600  | 27,000  | 20,400  | 17,100  | 13,800  | |
8  | 41,000  | 28,300  | 21,500  | 18,200  | 14,900  | |
9  | 43,400  | 29,900  | 22,600  | 19,300  | 16,000  | |
10  | 45,800  | 31,500  | 23,800  | 20,400  | 17,100  | |
11  | 48,200  | 33,100  | 25,000  | 21,500  | 18,200  | |
12  | 49,700  | 34,700  | 26,200  | 22,600  | 19,300  | |
13  | 
  | 36,300  | 27,500  | 23,700  | 20,400  | |
14  | 
  | 37,900  | 28,800  | 24,800  | 21,500  | |
15  | 
  | 39,500  | 30,200  | 26,100  | 22,600  | |
16  | 
  | 41,000  | 31,600  | 27,400  | 23,700  | |
17  | 
  | 42,100  | 33,000  | 28,700  | 24,800  | |
18  | 
  | 43,000  | 34,500  | 30,000  | 26,000  | |
19  | 
  | 43,700  | 36,000  | 31,300  | 27,300  | |
20  | 
  | 44,400  | 37,400  | 32,600  | 28,600  | |
21  | 
  | 45,100  | 38,700  | 33,800  | 29,900  | |
22  | 
  | 
  | 39,800  | 35,000  | 31,200  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 36,000  | 32,400  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 36,900  | 33,400  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 34,300  | |
附則別表第3
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 切替号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | |
給料月額  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 24,400  | 14,400  | 10,500  | 7,900  | |
2  | 25,800  | 15,600  | 11,400  | 8,200  | |
3  | 27,200  | 16,800  | 12,300  | 8,400  | |
4  | 28,700  | 18,000  | 13,300  | 8,700  | |
5  | 30,200  | 19,200  | 14,400  | 9,000  | |
6  | 31,700  | 20,500  | 15,500  | 9,500  | |
7  | 33,200  | 21,800  | 16,700  | 10,500  | |
8  | 34,700  | 23,100  | 17,900  | 11,400  | |
9  | 36,200  | 24,400  | 19,100  | 12,300  | |
10  | 37,700  | 25,700  | 20,300  | 13,300  | |
11  | 39,200  | 27,000  | 21,500  | 14,300  | |
12  | 40,700  | 28,300  | 22,700  | 15,300  | |
13  | 42,200  | 29,700  | 23,900  | 16,400  | |
14  | 43,700  | 31,100  | 25,100  | 17,600  | |
15  | 45,700  | 32,500  | 26,300  | 18,700  | |
16  | 47,700  | 33,900  | 27,500  | 19,700  | |
17  | 49,700  | 35,300  | 29,000  | 20,600  | |
18  | 51,500  | 36,700  | 30,500  | 21,400  | |
19  | 53,300  | 38,100  | 32,000  | 22,100  | |
20  | 55,100  | 39,800  | 33,400  | 22,800  | |
21  | 56,800  | 41,500  | 34,800  | 23,500  | |
22  | 58,400  | 43,000  | 36,100  | 
  | |
23  | 60,000  | 44,500  | 37,400  | 
  | |
24  | 61,500  | 45,800  | 38,600  | 
  | |
25  | 
  | 47,100  | 39,600  | 
  | |
26  | 
  | 48,400  | 40,500  | 
  | |
27  | 
  | 49,600  | 41,300  | 
  | |
28  | 
  | 50,800  | 42,100  | 
  | |
附則別表第4
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 切替号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |
給料月額  | 
  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 17,300  | 10,400  | 8,400  | |
2  | 18,400  | 11,200  | 8,700  | |
3  | 19,500  | 12,100  | 9,000  | |
4  | 20,600  | 13,000  | 9,500  | |
5  | 21,900  | 14,000  | 10,400  | |
6  | 23,200  | 15,100  | 11,200  | |
7  | 24,500  | 16,200  | 12,000  | |
8  | 25,800  | 17,300  | 12,900  | |
9  | 27,100  | 18,400  | 14,000  | |
10  | 28,400  | 19,500  | 15,100  | |
11  | 29,700  | 20,500  | 16,200  | |
12  | 31,000  | 21,600  | 17,300  | |
13  | 32,300  | 22,800  | 18,300  | |
14  | 34,000  | 23,900  | 19,300  | |
15  | 35,800  | 25,100  | 20,400  | |
16  | 37,600  | 26,300  | 21,400  | |
17  | 39,300  | 27,500  | 22,500  | |
18  | 41,000  | 28,700  | 23,500  | |
19  | 42,700  | 29,800  | 24,000  | |
20  | 44,300  | 31,100  | 24,700  | |
21  | 45,600  | 32,400  | 25,400  | |
22  | 46,900  | 33,700  | 26,000  | |
23  | 48,100  | 34,900  | 
  | |
24  | 49,300  | 36,100  | 
  | |
25  | 50,500  | 37,300  | 
  | |
26  | 
  | 38,500  | 
  | |
27  | 
  | 39,700  | 
  | |
28  | 
  | 40,800  | 
  | |
附則別表第5
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 切替号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |
給料月額  | 
  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 16,800  | 10,100  | 8,700  | |
2  | 18,000  | 10,700  | 9,400  | |
3  | 19,200  | 11,400  | 10,100  | |
4  | 20,400  | 12,100  | 10,700  | |
5  | 21,600  | 13,000  | 11,400  | |
6  | 22,800  | 13,900  | 12,100  | |
7  | 24,000  | 14,800  | 12,900  | |
8  | 25,200  | 15,800  | 13,800  | |
9  | 26,400  | 16,800  | 14,700  | |
10  | 27,600  | 17,800  | 15,600  | |
11  | 28,800  | 18,800  | 16,500  | |
12  | 30,000  | 19,800  | 17,300  | |
13  | 31,300  | 20,800  | 18,100  | |
14  | 32,600  | 22,000  | 18,800  | |
15  | 33,900  | 23,200  | 19,400  | |
16  | 35,100  | 24,400  | 19,900  | |
17  | 35,900  | 25,500  | 20,400  | |
18  | 36,700  | 26,500  | 
  | |
19  | 37,400  | 27,500  | 
  | |
20  | 38,000  | 28,400  | 
  | |
21  | 38,600  | 29,200  | 
  | |
22  | 
  | 29,900  | 
  | |
23  | 
  | 30,500  | 
  | |
24  | 
  | 31,000  | 
  | |
附則(昭和36年条例第28号)
1 この条例は、昭和36年7月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)及びこの条例による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年栃木県条例第35号)附則の規定に基づいて、昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例及びこの条例による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年栃木県条例第35号)附則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第9条の3の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける者又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。
3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員又は特例給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会の定めるものに対する切替日以降における最初の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあったもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額又は特例給料月額を受けることとなったもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額又は特例給料月額について異動のあったものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭37条例61・旧第10項繰上)
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
(昭37条例61・旧第11項繰上)
附則別表第1 研究職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の等級  | 切替日における職務の等級  | 
1等級  | 2等級  | 
2等級  | 3等級  | 
3等級  | 4等級  | 
4等級  | 5等級  | 
附則別表第2 研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
1号給  | 4号給  | 
2号給  | 5号給  | 
3号給  | 6号給  | 
4号給  | 7号給  | 
5号給  | 8号給  | 
6号給  | 9号給  | 
7号給  | 10号給  | 
8号給  | 11号給  | 
9号給  | 12号給  | 
10号給  | 13号給  | 
11号給  | 14号給  | 
12号給  | 15号給  | 
13号給  | 16号給  | 
14号給  | 17号給  | 
15号給  | 18号給  | 
16号給  | 19号給  | 
17号給  | 20号給  | 
18号給  | 21号給  | 
19号給  | 22号給  | 
20号給  | 23号給  | 
21号給  | 24号給  | 
22号給  | 25号給  | 
23号給  | 26号給  | 
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
1号給  | 3号給  | 
2号給  | 4号給  | 
3号給  | 5号給  | 
4号給  | 6号給  | 
5号給  | 7号給  | 
6号給  | 8号給  | 
7号給  | 9号給  | 
8号給  | 10号給  | 
9号給  | 11号給  | 
10号給  | 12号給  | 
11号給  | 13号給  | 
12号給  | 14号給  | 
13号給  | 15号給  | 
14号給  | 16号給  | 
15号給  | 17号給  | 
16号給  | 18号給  | 
17号給  | 19号給  | 
18号給  | 20号給  | 
19号給  | 21号給  | 
20号給  | 22号給  | 
21号給  | 23号給  | 
22号給  | 24号給  | 
23号給  | 25号給  | 
24号給  | 26号給  | 
25号給  | 27号給  | 
26号給  | 28号給  | 
27号給  | 29号給  | 
ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
1号給  | 4号給  | 
2号給  | 5号給  | 
3号給  | 6号給  | 
4号給  | 7号給  | 
5号給  | 8号給  | 
6号給  | 9号給  | 
7号給  | 10号給  | 
8号給  | 11号給  | 
9号給  | 12号給  | 
10号給  | 13号給  | 
11号給  | 14号給  | 
12号給  | 15号給  | 
13号給  | 16号給  | 
14号給  | 17号給  | 
15号給  | 18号給  | 
16号給  | 19号給  | 
17号給  | 20号給  | 
18号給  | 21号給  | 
19号給  | 22号給  | 
20号給  | 23号給  | 
21号給  | 24号給  | 
22号給  | 25号給  | 
23号給  | 26号給  | 
24号給  | 27号給  | 
25号給  | 28号給  | 
エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
1号給  | 1号給  | 
2号給  | 2号給  | 
3号給  | 3号給  | 
4号給  | 4号給  | 
5号給  | 5号給  | 
6号給  | 6号給  | 
7号給  | 7号給  | 
8号給  | 8号給  | 
9号給  | 9号給  | 
10号給  | 10号給  | 
11号給  | 11号給  | 
12号給  | 12号給  | 
13号給  | 13号給  | 
14号給  | 14号給  | 
15号給  | 15号給  | 
16号給  | 16号給  | 
17号給  | 17号給  | 
附則(昭和37年条例第52号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(昭和37年条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年栃木県条例第61号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第7項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年栃木県条例第35号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第14項及び附則第15項の規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第14項から附則第15項まで、附則第17項若しくは附則第18項の規定又は改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第51号)附則第9項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間のある職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第2号)による改正前の昭和32年改正条例附則第18項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第15項から附則第17項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭40条例2・一部改正)
(昭和32年改正条例附則第22項の改正規定の経過措置)
13 切替日において改正前の昭和32年改正条例附則第22項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正条例附則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正条例附則第22項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
(昭40条例2・旧第14項繰上・一部改正)
(旧号給の基礎)
14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(昭40条例2・旧第15項繰上)
(人事委員会規則への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭40条例2・旧第16項繰上)
(給与の内払)
16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当(第1条中職員の給与に関する条例第21条の改正規定を除く。)については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
(昭40条例2・旧第17項繰上)
(旅費の支払)
17 改正前の職員の旅費に関する条例(以下「旅費条例」という。)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、改正後の旅費条例の規定により支払われたものとみなす。
(昭40条例2・旧第18項繰上)
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
18 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭40条例2・旧第19項繰上)
附則別表第1
(昭38条例17・一部改正)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 職務の等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 6等級  | ||||||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 3  | 30,000  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 6  | 31,000  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 3  | 18,800  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 9  | 33,200  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 6  | 19,900  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 
  | 
  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 9  | 21,100  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 5  | 3  | 18,700  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 
  | 
  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 3  | 23,600  | 6  | 6  | 19,800  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 6  | 24,800  | 7  | 9  | 20,900  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 
  | 
  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 9  | 26,000  | 7  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 8  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 23,200  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 9  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 8  | 3  | 28,700  | 9  | 6  | 24,300  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 10  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 9  | 6  | 29,900  | 10  | 9  | 25,400  | 11  | 
  | 
  | |
12  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 10  | 9  | 31,200  | 10  | 
  | 
  | 12  | 3  | 18,300  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 27,500  | 13  | 6  | 19,200  | |
14  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 6  | 28,400  | 14  | 9  | 19,800  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 9  | 29,100  | 14  | 
  | 
  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第2
(昭38条例17・一部改正)
公安職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | ||||||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 9  | 33,200  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 1  | 
  | 
  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 3  | 18,900  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 
  | 
  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 6  | 20,000  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 5  | 9  | 21,200  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 
  | 
  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 
  | 
  | 6  | 3  | 18,900  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 3  | 23,700  | 7  | 6  | 20,000  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 
  | 
  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 6  | 24,900  | 8  | 9  | 21,100  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 8  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 8  | 9  | 26,100  | 8  | 
  | 
  | 9  | 3  | 18,900  | |
10  | 9  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 9  | 3  | 23,400  | 10  | 6  | 20,000  | |
11  | 10  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 9  | 3  | 28,800  | 10  | 6  | 24,500  | 11  | 9  | 21,100  | |
12  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 10  | 6  | 30,000  | 11  | 9  | 25,600  | 11  | 
  | 
  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 11  | 9  | 31,300  | 11  | 
  | 
  | 12  | 3  | 23,400  | |
14  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 3  | 28,300  | 13  | 6  | 24,500  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 6  | 29,500  | 14  | 9  | 25,600  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 9  | 30,700  | 14  | 
  | 
  | |
17  | 
  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 3  | 28,300  | |
18  | 
  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 6  | 29,400  | |
19  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 9  | 30,500  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | |
27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | |
28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | |
29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | |
附則別表第3
(昭38条例17・一部改正)
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 職務の等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | ||||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
給旧号  | 
  | ||||||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 3  | 26,300  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 6  | 27,800  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 9  | 29,300  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 5  | 3  | 20,000  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 3  | 32,500  | 6  | 6  | 21,300  | 6  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 6  | 34,000  | 7  | 9  | 22,600  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 9  | 35,500  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 19,600  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 25,400  | 9  | 6  | 20,800  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 8  | 
  | 
  | 9  | 6  | 26,700  | 10  | 9  | 22,000  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 9  | 
  | 
  | 10  | 9  | 28,100  | 10  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 24,600  | 12  | 3  | 19,000  | |
13  | 11  | 
  | 
  | 11  | 3  | 31,100  | 12  | 6  | 25,800  | 13  | 6  | 19,900  | |
14  | 12  | 
  | 
  | 12  | 6  | 32,500  | 13  | 9  | 27,100  | 14  | 9  | 20,700  | |
15  | 13  | 
  | 
  | 13  | 9  | 33,900  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 3  | 30,000  | 15  | 
  | 
  | |
17  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 6  | 31,300  | 16  | 
  | 
  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 9  | 32,600  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 23  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 24  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 
  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 
  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第4
(昭38条例17・一部改正)
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者
  | 職務の等級  | 3等級  | 4等級  | ||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | ||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 6  | 29,600  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 31,500  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 3  | 21,400  | |
4  | 3  | 3  | 35,700  | 4  | 6  | 22,700  | |
5  | 4  | 6  | 37,600  | 5  | 9  | 24,300  | |
6  | 5  | 9  | 39,500  | 5  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 6  | 3  | 27,500  | |
8  | 6  | 
  | 
  | 7  | 6  | 29,100  | |
9  | 7  | 
  | 
  | 8  | 9  | 30,700  | |
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 3  | 34,300  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 6  | 35,900  | |
13  | 11  | 
  | 
  | 11  | 9  | 37,500  | |
14  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | |
15  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | |
17  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
19  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 6  | 19,600  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 21,000  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 3  | 24,200  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 6  | 25,600  | 5  | 3  | 18,600  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 9  | 27,000  | 6  | 6  | 19,600  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 7  | 9  | 20,800  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 3  | 29,900  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 18,600  | |
9  | 7  | 6  | 31,300  | 8  | 3  | 23,300  | 9  | 6  | 19,600  | |
10  | 8  | 9  | 32,700  | 9  | 6  | 24,500  | 10  | 9  | 20,600  | |
11  | 8  | 
  | 
  | 10  | 9  | 25,700  | 10  | 
  | 
  | |
12  | 9  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 22,800  | |
13  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 28,500  | 12  | 6  | 23,900  | |
14  | 11  | 
  | 
  | 12  | 6  | 29,700  | 13  | 9  | 25,000  | |
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 9  | 30,900  | 13  | 
  | 
  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 3  | 27,100  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 6  | 28,000  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 9  | 28,900  | |
19  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
20  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 6  | 19,700  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 20,900  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 3  | 23,500  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 6  | 24,800  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 9  | 26,100  | 6  | 3  | 18,700  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 7  | 6  | 19,700  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 3  | 29,100  | 8  | 9  | 20,700  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 7  | 6  | 30,400  | 8  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 8  | 9  | 31,700  | 9  | 3  | 22,700  | 10  | 3  | 18,400  | |
11  | 8  | 
  | 
  | 10  | 6  | 23,700  | 11  | 6  | 19,400  | |
12  | 9  | 
  | 
  | 11  | 9  | 24,700  | 12  | 9  | 20,000  | |
13  | 10  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
14  | 11  | 
  | 
  | 12  | 3  | 26,500  | 13  | 3  | 21,400  | |
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 6  | 27,300  | 14  | 6  | 22,000  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 14  | 9  | 28,000  | 15  | 9  | 22,500  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
19  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第5
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 6等級  | 
行政職給料表  | 1~13  | 1~18  | 1~18  | 5~18  | 8~17  | 15~17  | 
公安職給料表  | 1~16  | 1~20  | 6~25  | 9~27  | 12~29  | 
  | 
研究職給料表  | 1~14  | 1~26  | 8~29  | 11~28  | 15~17  | 
  | 
医療職給料表(1)  | 1~15  | 1~18  | 1~22  | 6~25  | 
  | 
  | 
医療職給料表(2)  | 3~20  | 8~24  | 11~22  | 
  | 
  | 
  | 
医療職給料表(3)  | 3~23  | 9~20  | 13~18  | 
  | 
  | 
  | 
備考 本表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第5条中栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条の改正規定を除き、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第8条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
附則(昭和38年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和38年4月1日から、第2条の規定は昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年栃木県条例第61号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替等)
6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受ける職員の切替日における特例給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間、昇給期間の短縮、切替日から施行日の前日までの異動者等の特例給料月額等の調整並びに切替日前の異動者等の特例給料月額等の調整については、第2項から前項までの例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例、知事等の給与及び旅費に関する条例、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
附則別表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 6等級  | 
行政職給料表  | 1―14  | 1―19  | 5―19  | 9―19  | 12―18  | 
  | 
公安職給料表  | 1―17  | 5―21  | 10―26  | 13―28  | 16―30  | 
  | 
研究職給料表  | 1―15  | 5―27  | 12―30  | 15―29  | 
  | 
  | 
医療職給料表(1)  | 1―16  | 1―19  | 3―23  | 10―26  | 
  | 
  | 
医療職給料表(2)  | 7―21  | 12―25  | 15―23  | 
  | 
  | 
  | 
医療職給料表(3)  | 7―24  | 13―21  | 17―19  | 
  | 
  | 
  | 
備考 本表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は昭和39年8月31日から、第3条の規定は昭和39年9月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例及び栃木県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて昭和39年9月30日にすでに職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び附則第16項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定中第4条及び第21条の2の規定は、昭和39年4月1日から、その他の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の2等級又は3等級とする。ただし、旧等級が行政職給料表の3等級である職員のうち人事委員会の定めるものの切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の3等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(次項、附則第6項、附則第8項及び附則第12項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第12項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員(附則第12項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
9 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替等)
12 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額又は号給、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び昇給期間の短縮並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額等並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額等の調整については、第4項から前項までの例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
13 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
14 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の職員の給与に関する条例の規定により支払われたものとみなす。
(農林漁業改良普及手当に関する経過措置)
15 昭和39年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた農業改良普及手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による農林漁業改良普及手当とみなす。
(人事委員会規則への委任)
16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭43条例45・旧第17項繰上)
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
17 職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭43条例45・旧第18項繰上)
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
18 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(昭43条例45・旧第19項繰上)
附則別表第1
行政職給料表の職務の等級の切替表
旧等級  | 切替日における職務の等級  | 
3等級  | 4等級  | 
4等級  | 5等級  | 
5等級  | 6等級  | 
6等級  | 7等級  | 
附則別表第2
行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 切替日における号給  | 
1号給から5号給までの号給  | 1号給  | 
6号給  | 2号給  | 
7号給  | 3号給  | 
8号給  | 4号給  | 
9号給  | 5号給  | 
10号給  | 6号給  | 
11号給  | 7号給  | 
12号給  | 8号給  | 
13号給  | 9号給  | 
14号給  | 10号給  | 
15号給  | 11号給  | 
16号給  | 12号給  | 
17号給  | 13号給  | 
附則別表第3
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 1~14  | 4~19  | 9~19  | 13~19  | 16~18  | 
公安職給料表  | 2~17  | 9~21  | 14~26  | 17~28  | 20~30  | 
研究職給料表  | 1~15  | 9~27  | 16~30  | 19~29  | 
  | 
医療職給料表(1)  | 1~16  | 1~19  | 7~23  | 14~26  | 
  | 
医療職給料表(2)  | 11~21  | 16~25  | 19~23  | 
  | 
  | 
医療職給料表(3)  | 11~24  | 17~21  | 
  | 
  | 
  | 
備考 この表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給」等を示す。
附則(昭和41年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年2月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替等)
7 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び昇給期間の短縮並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第3項から前項までの例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の職員の給与に関する条例の規定により支払われたものとみなす。
(扶養手当の経過規定)
10 昭和41年2月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以降それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(人事委員会規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は人事委員会規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 6等級  | 
行政職給料表  | 
  | 1~3  | 2~8  | 6~12  | 9~15  | 
  | 
公安職給料表  | 1  | 2~8  | 7~13  | 10~16  | 13~19  | 
  | 
研究職給料表  | 
  | 2~8  | 9~15  | 12~18  | 
  | |
医療職給料表(1)  | 
  | 
  | 1~6  | 7~13  | 
  | |
医療職給料表(2)  | 4~10  | 9~15  | 12~18  | 
  | ||
医療職給料表(3)  | 4~10  | 10~16  | 14~16  | 
備考 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中夜間看護手当にかかる改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員(第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書及び栃木県公立学校職員給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(特例給料月額を受ける者の切替等)
5 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額又は号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、前2項の例により人事委員会が定める。
附則別表
医療職給料表(2)及び技術職給料表の職務の等級の切替表
旧等級  | 切替日における職務の等級  | 
1等級  | 2等級  | 
2等級  | 3等級  | 
3等級  | 4等級  | 
4等級  | 5等級  | 
附則(昭和41年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替等)
6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第2項から前項までの例による人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(通勤手当の特例)
8 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号)第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「令和6年改正条例第2条の規定による改正後の条例」という。)第12条第1項第2号及び第3号に掲げる職員で四輪の自動車を使用するものに対して支給する通勤手当の額は、当分の間、同条第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による額に、その者の片道の通勤距離に応ずる附則別表第3の加算額の欄の額を加算した額とする。この場合において、同条第1項第3号に掲げる職員に係る片道の通勤距離及びそれに応ずる加算額は、四輪の自動車を使用する区間ごとに算出するものとする。
(昭42条例38・全改、昭43条例45・昭44条例35・昭45条例61・昭46条例45・昭47条例44・昭48条例41・昭49条例54・昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭53条例32・昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭62条例39・平元条例41・平3条例37・平4条例44・平7条例53・平8条例35・平15条例48・令6条例49・一部改正)
9 令和6年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第1項第3号に掲げる職員で有料の駐車場(人事委員会規則で定めるものに限る。)を併せて利用しているもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対して支給する通勤手当の額は、前項の規定による通勤手当の額に、次の各号に定める額の合計額(その額が3,000円を超えるときは、3,000円)を加算した額とする。
(1) 駐車場を利用する交通の用具が四輪の自動車である場合 当該駐車場の1月当たりの利用料金の2分の1の額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が3,000円を超えるときは、3,000円とする。)
(2) 駐車場を利用する交通の用具が四輪の自動車以外のものである場合 当該駐車場の1月当たりの利用料金の2分の1の額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が500円を超えるときは、500円とする。)
(平21条例52・一部改正、令6条例49・旧第10項繰上・一部改正)
10 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に対する前2項の規定の適用については、附則第8項中「加算額の欄の額」とあるのは「加算額の欄の額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額」と、前項中「3,000円)」とあるのは「3,000円)から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額」とする。
(平13条例8・追加、平15条例48・平19条例73・平21条例52・令5条例45・一部改正、令6条例49・旧第11項繰上・一部改正)
11 運賃等相当額(令和6年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額をいう。)をその支給単位期間(同条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)の月数で除して得た額(交通機関等(同条第1項第1号に規定する交通機関等をいう。)が2以上ある場合においては、その合計額)、同条第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額(同条第3項第1号に規定する特別料金等相当額をいう。)をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等(同項に規定する新幹線鉄道等をいう。)が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額と、前3項の規定により加算する額との合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、同条第2項から第4項まで及び前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
(令6条例49・追加)
12 令和6年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第1項第1号及び第3号に掲げる職員のうち割り振られた正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)が深夜若しくは早朝に及ぶ等公務上の都合により月のうち一定の日数を交通機関に代えて四輪の自動車を通勤に使用しなければならない正当な事由がある職員又は同項第2号及び第3号に掲げる職員(四輪の自動車を使用する者に限る。)のうち公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあることにより1月当たりの通勤所要回数が多い職員で、人事委員会の承認を得て定めるものに対して支給する通勤手当の額は、当分の間、同条第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び附則第8項の規定による額を基準として人事委員会の承認を得て定める額とする。
(昭54条例5・追加、昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭62条例39・平元条例41・平3条例37・平4条例44・平7条例1・平7条例53・平8条例35・一部改正、平11条例38・旧第10項繰下、平13条例8・旧第11項繰下・一部改正、平15条例48・平18条例52・令元条例12・令6条例49・一部改正)
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
(昭42条例38・旧第9項繰下、昭54条例5・旧第10項繰下、平11条例38・旧第11項繰下、平13条例8・旧第12項繰下)
(人事委員会規則への委任)
14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭42条例38・旧第10項繰下、昭54条例5・旧第11項繰下、平11条例38・旧第12項繰下、平13条例8・旧第13項繰下)
附則別表第1
(昭42条例38・一部改正)
給料表  | 職務の等級  | 
行政職給料表  | 2等級、3等級、4等級  | 
公安職給料表  | 1等級、2等級  | 
研究職給料表  | 1等級、2等級  | 
医療職給料表(1)  | 3等級  | 
附則別表第2 削除
(令6条例49)
附則別表第3
(令6条例49・全改)
片道の通勤距離  | 加算額  | |
キロメートル以上  | キロメートル未満  | |
6  | 8  | 1,320円  | 
8  | 10  | 2,900  | 
10  | 12  | 1,580  | 
12  | 14  | 3,160  | 
14  | 16  | 1,830  | 
16  | 18  | 3,410  | 
18  | 20  | 4,990  | 
20  | 22  | 3,670  | 
22  | 24  | 5,240  | 
24  | 26  | 3,920  | 
26  | 28  | 5,500  | 
28  | 30  | 7,080  | 
30  | 32  | 5,750  | 
32  | 34  | 7,330  | 
34  | 36  | 6,010  | 
36  | 38  | 7,590  | 
38  | 40  | 9,170  | 
40  | 42  | 7,940  | 
42  | 44  | 9,520  | 
44  | 46  | 9,300  | 
46  | 48  | 10,880  | 
48  | 50  | 12,450  | 
50  | 52  | 12,230  | 
52  | 54  | 13,810  | 
54  | 56  | 13,590  | 
56  | 58  | 15,170  | 
58  | 60  | 16,740  | 
60  | 62  | 16,520  | 
62  | 64  | 18,100  | 
64  | 66  | 19,680  | 
66  | 68  | 21,250  | 
68  | 70  | 22,830  | 
70  | 72  | 24,410  | 
72  | 74  | 25,990  | 
74  | 76  | 27,560  | 
76  | 78  | 29,140  | 
78  | 80  | 30,720  | 
80  | 32,300  | |
附則(昭和42年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月31日から適用する。
附則(昭和42年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和43年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第18項、第22項及び第30項の規定並びに附則第8項から第11項まで及び第14項の規定、附則第16項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年栃木県条例第45号)の規定、附則第17項の規定による職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替え等)
6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第3項から前項までの例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例又は第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定により支払われたものとみなす。
(昭45条例61・旧第13項繰上・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭45条例61・旧第14項繰上)
(調整手当についての人事委員会の措置)
10 人事委員会は、この条例施行の日から起算して3年以内に改正後の条例第11条の2に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を議会及び知事に同時に勧告することを目途として、調整手当に関する調査研究を行なうものとする。
(昭45条例61・旧第15項繰上)
(職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
11 職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭45条例61・旧第16項繰上)
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
12 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭45条例61・旧第17項繰上)
(栃木県議会の事務局長及び書記、選挙管理委員会の書記並びに監査委員書記の給料及び旅費支給条例の廃止)
13 栃木県議会の事務局長及び書記、選挙管理委員会の書記並びに監査委員書記の給料及び旅費支給条例(昭和22年栃木県条例第13号)は、廃止する。
(昭45条例61・旧第18項繰上)
附則(昭和43年12月27日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中有給休暇に関する改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和43年12月27日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条並びに第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第8項、第9項及び附則別表第2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第9条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第2条、第3条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の条例第21条及び別表第5から別表第7までの規定は、昭和43年8月31日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。この場合において旧等級が同表の1等級である職員の切替日における職務の等級の決定は、人事委員会の定めるところによる。
(特定の号給の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けている号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。ただし、旧等級が1等級である職員で切替日における職務の等級が1等級となる者の切替日における号給は、附則別表第2に定める号給とする。
4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替え等)
9 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第2項から前項までの例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
11 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が次に掲げる額に、改正前の条例第21条第2項に規定する区分に応ずる支給割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第21条第2項の基準額とする。
基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額
12 昭和43年8月31日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第21条第2項の規定の例により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第21条第2項の規定の例により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とする。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第1
公安職給料表の職務の等級の切替表
旧等級  | 切替日における職務の等級  | 
1等級  | 1等級又は2等級  | 
2等級  | 3等級  | 
3等級  | 4等級  | 
4等級  | 5等級  | 
5等級  | 6等級  | 
附則別表第2
公安職給料表の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 切替日における号給  | 
2号給から6号給までの号給  | 2号給  | 
7号給  | 3号給  | 
8号給  | 4号給  | 
9号給  | 5号給  | 
10号給  | 6号給  | 
11号給  | 7号給  | 
12号給  | 8号給  | 
13号給  | 9号給  | 
14号給  | 10号給  | 
15号給  | 11号給  | 
16号給  | 12号給  | 
17号給  | 13号給  | 
18号給  | 14号給  | 
19号給  | 14号給  | 
20号給  | 15号給  | 
附則(昭和44年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替え等)
6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第3項から前項までの例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
9 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和45年条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第10条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和45年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第3条及び第5条から第9条までの規定による改正後の条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例別表第3中1等級16号給から1等級18号給までの規定は、昭和45年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替え等)
6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、附則第3項から前項までの例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
8 改正後の給与条例第11条の4の規定は、改正前の給与条例第11条の3の規定による調整手当で切替日前にその支給理由がなくなったものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の給与条例第13条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の給与条例第13条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
10 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間(蚕業技術普及員にあっては、昭和45年4月1日から施行日の前日までの間)に支払われた給与又は報酬(議会の議員に係る期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の給与条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の給与条例の規定により支払われたものとみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和46年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、知事が規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第75号で昭和46年12月24日から施行。ただし、同条例第2条、第3条及び附則第10項から第12項までの規定は、昭和47年1月1日から施行)
2 第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第12条第2項の規定は、昭和46年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び改正後の特殊勤務手当条例第34条第2項の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表第1の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替え等)
9 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、附則第6項から前項までの例により人事委員会規則で定める。
(医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の職務の等級の切替え)
10 昭和47年1月1日の前日において医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けている職員で、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられているものの昭和47年1月1日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の号給の切替え)
11 前項に規定する職員(第9項に規定する職員を除く。)の昭和47年1月1日における号給は、昭和47年1月1日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
(切替え等の規定の準用)
12 附則第8項及び第9項の規定は、昭和47年1月1日前から引き続き医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員の同日における号給及び特例給料月額の切替え等について準用する。
(旧号給等の基礎)
13 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の給与条例第6条の適用の経過措置)
14 改正後の給与条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年栃木県条例第45号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
15 附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第6条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
16 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間(警察職員の特殊勤務手当にあっては、昭和46年4月1日から施行日の前日までの間)に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の給与条例の規定により支払われたものとみなす。
(人事委員会規則への委任)
17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第1
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 6等級  | 
  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 2  | 9  | 39,700  | ||
7等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 
  | 
  | ||
5  | 6  | 
  | 
  | ||
6  | 7  | 3  | 36,800  | ||
7  | 8  | 6  | 38,100  | ||
8  | 9  | 9  | 39,700  | ||
公安職給料表  | 5等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | 
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 3  | 43,000  | ||
4  | 5  | 6  | 45,500  | ||
5  | 6  | 9  | 48,000  | ||
6等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 
  | 
  | ||
5  | 6  | 
  | 
  | ||
6  | 7  | 3  | 43,000  | ||
7  | 8  | 6  | 45,500  | ||
8  | 9  | 9  | 48,000  | ||
研究職給料表  | 4等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | 
2  | 3  | 3  | 36,900  | ||
3  | 4  | 6  | 38,300  | ||
4  | 5  | 9  | 40,000  | ||
5等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 
  | 
  | ||
5  | 6  | 
  | 
  | ||
6  | 7  | 3  | 36,900  | ||
7  | 8  | 6  | 38,300  | ||
8  | 9  | 9  | 40,000  | ||
医療職給料表(2)  | 4等級  | 1  | 2  | 3  | 35,600  | 
2  | 3  | 6  | 37,000  | ||
3  | 4  | 9  | 38,400  | ||
5等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 3  | 35,600  | ||
5  | 6  | 6  | 36,800  | ||
6  | 7  | 9  | 38,100  | 
附則別表第2
(ア) 医療職給料表(2)の職務の等級の切替表
旧等級  | 昭和47年1月1日における職務の等級  | 
1等級  | 2等級  | 
2等級  | 3等級  | 
3等級  | 4等級  | 
4等級  | 5等級  | 
5等級  | 6等級  | 
(イ) 医療職給料表(3)の職務の等級の切替表
旧等級  | 昭和47年1月1日における職務の等級  | 
1等級  | 2等級  | 
2等級  | 3等級  | 
3等級  | 4等級  | 
附則(昭和47年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第22条の規定は、昭和47年4月1日から、改正後の特殊勤務手当条例第12条第2項及び第34条第2項の規定は昭和47年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替え等)
6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、前3項の規定の例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の給与条例の規定により支払われたものとみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和48年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第6及び別表第7の規定は、昭和47年8月31日から適用し、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
3 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第34条の規定は、昭和48年4月1日から適用し、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた夜間看護手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による夜間看護手当の内払とみなす。
4 第3条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第15条及び第16条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替え等)
8 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整等については、附則第2項から前項までの例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の給与条例第6条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の給与条例第6条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年栃木県条例第41号)附則別表のアからカまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において)「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第6条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の給与条例の規定により支払われたものとみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
12  | 12  | 3  | 6  | 177,200  | |
13  | 13  | 6  | 9  | 180,500  | |
14  | 13  | 
  | 
  | 
  | |
15  | 14  | 3  | 6  | 186,400  | |
2等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 156,900  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 159,200  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 3  | 6  | 164,100  | |
3等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 140,400  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | |
4等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 121,400  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 123,100  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 126,800  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 128,100  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
5等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 102,900  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 104,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 107,200  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 108,400  | |
6等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 84,100  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 85,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 87,300  | |
7等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 61,500  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 62,500  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
イ 公安職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
14  | 14  | 3  | 6  | 168,400  | |
15  | 15  | 6  | 9  | 170,700  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 3  | 6  | 175,600  | |
2等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 153,700  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 156,500  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 161,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 163,800  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 135,200  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 137,700  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 141,300  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 142,900  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 22  | 22  | 3  | 6  | 128,700  | 
23  | 23  | 6  | 9  | 130,500  | |
24  | 23  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 24  | 3  | 6  | 134,400  | |
26  | 25  | 6  | 9  | 135,900  | |
5等級  | 25  | 25  | 3  | 6  | 125,000  | 
26  | 26  | 6  | 9  | 126,700  | |
27  | 26  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 27  | 3  | 6  | 130,400  | |
6等級  | 28  | 28  | 3  | 6  | 121,400  | 
29  | 29  | 6  | 9  | 123,100  | |
30  | 29  | 
  | 
  | 
  | |
ウ 研究職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
2等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
21  | 21  | 3  | 6  | 151,600  | |
22  | 22  | 6  | 9  | 153,700  | |
23  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 23  | 3  | 6  | 157,800  | |
25  | 24  | 6  | 9  | 159,900  | |
26  | 24  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 25  | 3  | 6  | 163,800  | |
3等級  | 22  | 22  | 3  | 6  | 124,200  | 
23  | 23  | 6  | 9  | 126,200  | |
24  | 23  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 24  | 3  | 6  | 130,400  | |
26  | 25  | 6  | 9  | 132,200  | |
4等級  | 21  | 21  | 3  | 6  | 102,900  | 
22  | 22  | 6  | 9  | 104,700  | |
23  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 23  | 3  | 6  | 107,900  | |
25  | 24  | 6  | 9  | 109,200  | |
5等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 62,500  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 63,700  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
2等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
18  | 18  | 3  | 6  | 206,200  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 209,200  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 214,500  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 217,000  | |
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 179,800  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 182,500  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 187,100  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 189,200  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 144,500  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 146,800  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 150,900  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 152,600  | |
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
11  | 11  | 3  | 6  | 177,400  | |
12  | 12  | 6  | 9  | 181,000  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 
  | |
14  | 13  | 3  | 6  | 186,400  | |
15  | 14  | 6  | 9  | 189,000  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 
  | |
2等級  | 13  | 13  | 3  | 6  | 141,600  | 
14  | 14  | 6  | 9  | 144,400  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 
  | |
16  | 15  | 3  | 6  | 149,000  | |
17  | 16  | 6  | 9  | 151,100  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 17  | 3  | 6  | 155,800  | |
3等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 121,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 123,600  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 127,500  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 128,900  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 19  | 19  | 3  | 6  | 103,100  | 
20  | 20  | 6  | 9  | 104,400  | |
21  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
5等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 84,300  | 
19  | 19  | 6  | 6  | 85,300  | |
6等級  | 11  | 11  | 3  | 6  | 58,600  | 
12  | 12  | 6  | 9  | 59,500  | |
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
18  | 18  | 3  | 6  | 134,600  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 136,400  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 140,200  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 141,800  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 145,100  | |
25  | 23  | 6  | 9  | 146,400  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 112,100  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 113,900  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 117,400  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 118,700  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 3  | 6  | 122,300  | |
23  | 21  | 6  | 9  | 123,600  | |
3等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 88,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 90,200  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 93,300  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 94,600  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 3  | 6  | 97,400  | |
24  | 22  | 6  | 9  | 98,400  | |
25  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 78,500  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 79,800  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 82,200  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 83,200  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
附則(昭和49年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4ウ医療職給料表(3)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替え等)
5 医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整等については、附則第2項から前項までの例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員に改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和49年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例及び栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例及び栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則(第2条の規定による改正に係るものにあっては教育委員会が人事委員会と協議して定める教育委員会規則。以下第6項において同じ。)で定める。
3 切替日の翌日からこの条例の施行の日の前日(以下「切替期間」という。)までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会(第2条の規定による改正に係るものにあっては人事委員会と協議して教育委員会)の定めるところによる。
(特例給料月額を受ける職員の給料月額等)
4 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者等の特例給料月額及びこれを受けることとなる期間については、前2項の例により人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和49年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、知事が規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第78号で昭和49年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の条例の規定(第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(特例給料月額を受ける職員の切替え等)
6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間、特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の当該異動日における特例給料月額及びこれを受けることとなる期間並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前に特例給料月額に異動等のあった者の特例給料月額及びこれを受けることとなる期間の調整については、前3項の規定の例により人事委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
9 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の給与条例第11条第1項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
11 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年8月31日から適用する。
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員の給与に関する条例の改正規定中第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分及び第2条の規定による職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「41年改正条例」という。)の改正規定中附則別表第2に係る改正部分は、昭和51年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分を除く。)、第2条の規定による改正後の41年改正条例の規定(附則別表第2に係る改正部分を除く。)及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が研究職給料表又は医療職給料表(2)の1等級であった職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、それぞれの表の1等級又は特2等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が研究職給料表又は医療職給料表(2)の特2等級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給(附則別表の旧号給欄に旧号給の定めのない者にあっては、人事委員会が定める号給又は給料月額)とし、前項の規定により切替日における職務の等級が研究職給料表又は医療職給料表(2)の1等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会で定める職員にあっては、人事委員会で定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定の当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(特例給料月額を受ける者の切替え等)
9 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号。以下「36年改正条例」という。)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間、特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の当該異動日における特例給料月額及びこれを受けることとなる期間並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前に特例給料月額に異動等のあった者の特例給料月額及びこれを受けることとなる期間の調整については、前6項の例により人事委員会規則で定める。
(昇給の特例)
10 職務の等級が行政職給料表の5等級以上、公安職給料表の4等級以上、研究職給料表、医療職給料表(1)及び医療職給料表(2)の3等級以上並びに医療職給料表(3)の2等級以上である職員(以下「特定等級職員」という。)のうち人事委員会が定める者で切替期間中に改正前の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定に基づき昇給したものに対する改正後の給与条例の規定の適用については、切替日に昇給したものにあっては昭和50年7月1日、昭和50年7月1日に昇給したものにあっては同年10月1日に昇給したものとみなし、昭和50年10月1日に昇給したものについては、昇給しなかったものとみなす。
11 特定等級職員のうち人事委員会が定める者のこの条例の施行の日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。
12 特定等級職員のうち36年改正条例附則第16項の規定により職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書に定める期間の短縮を受ける職員で人事委員会が定める者にあっては、前2項の例により人事委員会の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
13 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
14 切替期間において改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(通勤手当に関する経過措置)
15 切替期間において、改正前の給与条例第12条及びこの条例による改正前の41年改正条例附則第8項第2号又は第9項の規定により原動機付きの二輪車に係る通勤手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第12条の規定による通勤手当の額が改正前の給与条例第12条及びこの条例による改正前の41年改正条例附則第8項第2号又は第9項の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の給与条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第12条及びこの条例による改正前の41年改正条例附則第8項第2号又は第9項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の当該通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第12条の規定による通勤手当の額が改正前の給与条例第12条及びこの条例による改正前の41年改正条例附則第8項第2号又は第9項の規定による額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の通勤手当についても、同様とする。
(給与の内払)
16 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例(住居手当については改正後の給与条例第11条の5又はこの条例の附則第14項、原動機付きの二輪車に係る通勤手当については、改正後の給与条例第12条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
研究職給料表又は医療職給料表(2)の特2等級となる職員の号給の切替表
研究職給料表  | 医療職給料表(2)  | ||
旧号給  | 新号給  | 旧号給  | 新号給  | 
4  | 8  | 1  | 5  | 
5  | 9  | 2  | 6  | 
6  | 11  | 3  | 7  | 
7  | 12  | 4  | 8  | 
8  | 13  | 5  | 9  | 
9  | 14  | 6  | 11  | 
10  | 15  | 7  | 12  | 
11  | 17  | 8  | 13  | 
12  | 18  | 9  | 15  | 
13  | 20  | 10  | 16  | 
14  | 21  | 
  | 
  | 
15  | 23  | 
  | 
  | 
16  | 25  | 
  | 
  | 
附則(昭和51年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員の給与に関する条例の改正規定中第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分、第2条の規定、第3条の規定、第5条の規定による知事等の給与及び旅費に関する条例の改正規定中第5条に係る改正部分、第6条の規定による栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の改正規定中第8条及び別表第2に係る改正部分、第7条の規定による栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の改正規定中第8条に係る改正部分、第8条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の改正規定中第5条及び第7条に係る改正部分並びに附則第17項から附則第24項までの規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定(第5条に係る改正部分を除く。)、第6条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(第8条及び別表第2に係る改正部分を除く。)、第7条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定(第8条に係る改正部分を除く。)及び第8条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(第5条及び第7条に係る改正部分を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から附則第1項本文の規定による施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(特例給料月額を受ける職員の切替え等)
6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間、特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の当該異動日における特例給料月額及びこれを受けることとなる期間並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前に特例給料月額に異動等のあった職員の特例給料月額及びこれを受けることとなる期間の調整については、前3項の例により人事委員会規則で定める。
(特例給料月額を受ける職員等の職務の等級及び号給等の切替え)
7 昭和52年1月1日の前日において行政職給料表、公安職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受けている職員のうち、特例給料月額を受けている職員の昭和52年1月1日における職務の等級(以下「新等級」という。)及び号給又は給料月額は、附則別表第1の昭和52年1月1日の前日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)及びその者が受けていた特例給料月額に対応する新等級及び号給(附則別表第1の特例給料月額欄に定めのない特例給料月額を受けている者にあっては、人事委員会の定める号給又は給料月額)とする。
8 昭和52年1月1日の前日において行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その属する職務の等級が3等級である職員(前項に規定する職員を除く。)の昭和52年1月1日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより同表の2等級又は3等級とする。
9 前項の規定により、昭和52年1月1日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員の同日における号給又は給料月額は、同日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の右欄に定める号給(附則別表第2の旧号給欄に号給の定めのない者にあっては、人事委員会が定める号給又は給料月額)とし、前項の規定により昭和52年1月1日における職務の等級が行政職給料表の3等級となる職員の同日における号給又は給料月額は、旧号給と同じ号数の号給又は給料月額とする。
10 前3項の規定により、昭和52年1月1日における号給又は給料月額が決定される職員に対する同日以降最初の改正後の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同日の前日における特例給料月額又は旧号給を受けていた期間(人事委員会が定める職員にあっては、人事委員会で定める期間を増減した期間)を昭和52年1月1日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
12 昭和51年6月に改正前の給与条例第20条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第20条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(通勤手当に関する経過規定)
13 切替日から附則第1項ただし書の規定による施行の日の前日までの間、第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「41年改正条例」という。)附則別表第2及び附則別表第3の規定を次の各号に掲げる職員に適用する場合は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員の給与に関する条例第12条第1項第2号に掲げる職員 附則別表第3の加算額の欄の額については、改正前の給与条例第12条第2項第2号に定める額と同表の加算額の欄の額を加えた額が、改正後の給与条例第12条第2項第2号に定める額を超える場合は、その超える部分の額を同表の加算額の欄の額とする。
(2) 職員の給与に関する条例第12条第1項第3号に掲げる職員 附則別表第2中「1,600円」とあるのは「1,700円」と、「2,800円」とあるのは「3,000円」と、「3,100円」とあるのは「3,300円」と、「4,200円」とあるのは「4,600円」と読み替えて適用するほか、41年改正条例附則第9項を適用する場合の加算額については、前号の例による。
(知事等の期末手当に関する特例)
14 昭和51年6月及び12月に、第5条から第8条までの規定による改正前の次の各号に掲げる条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が、第5条から第8条までの規定による改正後の当該条例の規定に基づいてその者がそれぞれの月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、それぞれの月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の当該条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の当該条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(1) 知事等の給与及び旅費に関する条例
(2) 栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
(3) 栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例
(4) 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
(給与の内払)
15 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例(勤勉手当については改正後の給与条例第20条の2又は附則第12項、勤務手当については改正後の給与条例第12条及び附則第13項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
16 附則第3項から附則第13項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員等の旅費に関する条例等の一部改正)
17 職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
18 栃木県人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
19 栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
20 栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
21 栃木県教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
22 栃木県公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
23 栃木県収用委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年栃木県条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
24 栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年栃木県条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
行政職給料表
旧等級  | 特例給料月額  | 昭和52年1月1日の  | 旧等級  | 特例給料月額  | 昭和52年1月1日の  | 旧等級  | 特例給料月額  | 昭和52年1月1日の  | 旧等級  | 特例給料月額  | 昭和52年1月1日の  | 旧等級  | 特例給料月額  | 昭和52年1月1日の  | |||||
新等級  | 号給  | 新等級  | 号給  | 新等級  | 号給  | 新等級  | 号給  | 新等級  | 号給  | ||||||||||
1等級  | 円  | 特1等級  | 
  | 2等級  | 円  | 1等級  | 
  | 3等級  | 円  | 2等級  | 
  | 4等級  | 円  | 3等級  | 
  | 5等級  | 円  | 4等級  | 
  | 
234,700  | 1  | 181,100  | 1  | ―  | ―  | ―  | ―  | ―  | ―  | ||||||||||
245,100  | 2  | 188,600  | 2  | 160,700  | 2  | 136,000  | 2  | 114,000  | 2  | ||||||||||
255,500  | 3  | 196,300  | 3  | 167,100  | 3  | 141,700  | 3  | 119,100  | 3  | ||||||||||
265,900  | 4  | 204,400  | 4  | 173,500  | 4  | 147,600  | 4  | 124,200  | 4  | ||||||||||
276,300  | 5  | 212,500  | 5  | 180,000  | 5  | 153,500  | 5  | 129,500  | 5  | ||||||||||
286,700  | 6  | 220,600  | 6  | 186,500  | 6  | 159,400  | 6  | 134,900  | 6  | ||||||||||
297,100  | 7  | 228,700  | 7  | 193,200  | 7  | 165,500  | 7  | 140,300  | 7  | ||||||||||
307,500  | 8  | 236,800  | 8  | 199,900  | 8  | 171,700  | 8  | 145,600  | 8  | ||||||||||
318,000  | 9  | 244,900  | 9  | 206,600  | 9  | 178,100  | 9  | 151,000  | 9  | ||||||||||
328,500  | 10  | 253,000  | 10  | 213,400  | 10  | 184,500  | 10  | 156,400  | 10  | ||||||||||
336,200  | 11  | 260,700  | 11  | 220,200  | 11  | 190,900  | 11  | 161,800  | 11  | ||||||||||
342,100  | 12  | 268,400  | 12  | 226,900  | 12  | 197,300  | 12  | 167,200  | 12  | ||||||||||
348,000  | 13  | 275,800  | 13  | 233,600  | 13  | 203,600  | 13  | 172,500  | 13  | ||||||||||
353,400  | 14  | 281,700  | 14  | 240,300  | 14  | 209,900  | 14  | 177,800  | 14  | ||||||||||
358,000  | 15  | 287,600  | 15  | 246,900  | 15  | 216,000  | 15  | 182,800  | 15  | ||||||||||
  | 
  | 291,700  | 16  | 252,200  | 16  | 222,100  | 16  | 187,300  | 16  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 257,500  | 17  | 226,900  | 17  | 191,800  | 17  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 261,100  | 18  | 231,700  | 18  | 195,100  | 18  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 264,700  | 19  | 235,100  | 19  | 198,200  | 19  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 238,500  | 20  | 201,200  | 20  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 241,900  | 21  | 203,500  | 21  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 205,800  | 22  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 208,100  | 23  | ||||||||||
公安職給料表
旧等級  | 特例給料月額  | 昭和52年1月1日の  | 旧等級  | 特例給料月額  | 昭和52年1月1日の  | 旧等級  | 特例給料月額  | 昭和52年1月1日の  | 旧等級  | 特例給料月額  | 昭和52年1月1日の  | 旧等級  | 特例給料月額  | 昭和52年1月1日の  | |||||
新等級  | 号給  | 新等級  | 号給  | 新等級  | 号給  | 新等級  | 号給  | 新等級  | 号給  | ||||||||||
1等級  | 円  | 特1等級  | 
  | 2等級  | 円  | 1等級  | 
  | 3等級  | 円  | 2等級  | 
  | 4等級  | 円  | 3等級  | 
  | 5等級  | 円  | 4等級  | 
  | 
―  | ―  | ―  | ―  | ―  | ―  | ―  | ―  | 94,700  | 1  | ||||||||||
190,700  | 2  | 177,700  | 2  | 153,300  | 2  | 119,500  | 2  | 99,600  | 2  | ||||||||||
197,500  | 3  | 184,200  | 3  | 159,000  | 3  | 124,900  | 3  | 104,500  | 3  | ||||||||||
204,400  | 4  | 190,700  | 4  | 164,800  | 4  | 130,400  | 4  | 109,400  | 4  | ||||||||||
211,400  | 5  | 197,400  | 5  | 171,200  | 5  | 135,900  | 5  | 114,300  | 5  | ||||||||||
218,400  | 6  | 204,100  | 6  | 177,700  | 6  | 141,500  | 6  | 119,200  | 6  | ||||||||||
225,400  | 7  | 210,900  | 7  | 184,200  | 7  | 147,100  | 7  | 124,100  | 7  | ||||||||||
232,300  | 8  | 217,700  | 8  | 190,700  | 8  | 152,700  | 8  | 129,000  | 8  | ||||||||||
239,200  | 9  | 224,500  | 9  | 197,300  | 9  | 158,300  | 9  | 133,900  | 9  | ||||||||||
246,100  | 10  | 231,400  | 10  | 204,000  | 10  | 164,000  | 10  | 138,800  | 10  | ||||||||||
253,000  | 11  | 238,300  | 11  | 210,700  | 11  | 169,700  | 11  | 143,700  | 11  | ||||||||||
259,900  | 12  | 245,100  | 12  | 217,400  | 12  | 175,400  | 12  | 148,600  | 12  | ||||||||||
266,800  | 13  | 251,900  | 13  | 224,000  | 13  | 181,000  | 13  | 153,500  | 13  | ||||||||||
273,700  | 14  | 258,700  | 14  | 230,600  | 14  | 186,600  | 14  | 158,400  | 14  | ||||||||||
280,600  | 15  | 265,300  | 15  | 237,200  | 15  | 192,200  | 15  | 163,400  | 15  | ||||||||||
287,100  | 16  | 271,300  | 16  | 243,800  | 16  | 197,600  | 16  | 168,400  | 16  | ||||||||||
293,600  | 17  | 276,900  | 17  | 248,800  | 17  | 203,000  | 17  | 173,400  | 17  | ||||||||||
297,500  | 18  | 280,500  | 18  | 253,800  | 18  | 208,400  | 18  | 178,400  | 18  | ||||||||||
301,400  | 19  | 284,100  | 19  | 258,500  | 19  | 213,500  | 19  | 183,500  | 19  | ||||||||||
  | 
  | 287,700  | 20  | 261,900  | 20  | 218,000  | 20  | 188,600  | 20  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 265,300  | 21  | 222,300  | 21  | 193,700  | 21  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 268,700  | 22  | 226,600  | 22  | 198,800  | 22  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 230,900  | 23  | 203,900  | 23  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 235,200  | 24  | 208,400  | 24  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 238,100  | 25  | 212,700  | 25  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 241,000  | 26  | 217,000  | 26  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 243,900  | 27  | 221,300  | 27  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 246,800  | 28  | 225,600  | 28  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 228,400  | 29  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 231,200  | 30  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 234,000  | 31  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 236,700  | 32  | ||||||||||
医療職給料表(2)
旧等級  | 特例給料月額  | 昭和52年1月1日の  | 旧等級  | 特例給料月額  | 昭和52年1月1日の  | ||
新等級  | 号給  | 新等級  | 号給  | ||||
3等級  | 円  | 2等級  | 
  | 4等級  | 円  | 3等級  | 
  | 
141,700  | 1  | 104,800  | 1  | ||||
147,800  | 2  | 109,800  | 2  | ||||
153,900  | 3  | 114,800  | 3  | ||||
160,100  | 4  | 119,800  | 4  | ||||
166,400  | 5  | 124,800  | 5  | ||||
172,800  | 6  | 130,000  | 6  | ||||
179,200  | 7  | 135,200  | 7  | ||||
185,600  | 8  | 140,600  | 8  | ||||
192,000  | 9  | 146,000  | 9  | ||||
198,400  | 10  | 151,400  | 10  | ||||
204,700  | 11  | 156,800  | 11  | ||||
210,800  | 12  | 162,200  | 12  | ||||
216,900  | 13  | 167,600  | 13  | ||||
222,800  | 14  | 172,900  | 14  | ||||
228,000  | 15  | 178,200  | 15  | ||||
233,100  | 16  | 183,400  | 16  | ||||
237,700  | 17  | 188,200  | 17  | ||||
242,200  | 18  | 193,000  | 18  | ||||
245,600  | 19  | 196,500  | 19  | ||||
249,000  | 20  | 199,800  | 20  | ||||
  | 
  | 203,000  | 21  | ||||
  | 
  | 205,300  | 22  | ||||
  | 
  | 207,600  | 23  | ||||
  | 
  | 209,900  | 24  | ||||
医療職給料表(3)
旧等級  | 特例給料月額  | 昭和52年1月1日の  | 旧等級  | 特例給料月額  | 昭和52年1月1日の  | 旧等級  | 特例給料月額  | 昭和52年1月1日の  | |||
新等級  | 号給  | 新等級  | 号給  | 新等級  | 号給  | ||||||
2等級  | 円  | 1等級  | 
  | 3等級  | 円  | 2等級  | 
  | 4等級  | 円  | 3等級  | 
  | 
127,700  | 1  | 109,400  | 1  | 83,200  | 1  | ||||||
132,600  | 2  | 113,800  | 2  | 86,800  | 2  | ||||||
137,600  | 3  | 118,300  | 3  | 90,400  | 3  | ||||||
142,600  | 4  | 122,800  | 4  | 94,100  | 4  | ||||||
147,700  | 5  | 127,300  | 5  | 97,800  | 5  | ||||||
152,900  | 6  | 131,900  | 6  | 101,600  | 6  | ||||||
158,100  | 7  | 136,500  | 7  | 105,400  | 7  | ||||||
163,400  | 8  | 141,100  | 8  | 109,300  | 8  | ||||||
168,700  | 9  | 145,700  | 9  | 113,200  | 9  | ||||||
173,900  | 10  | 150,300  | 10  | 117,100  | 10  | ||||||
179,100  | 11  | 154,900  | 11  | 121,000  | 11  | ||||||
184,300  | 12  | 159,500  | 12  | 124,900  | 12  | ||||||
189,500  | 13  | 164,200  | 13  | 128,800  | 13  | ||||||
194,800  | 14  | 168,900  | 14  | 132,700  | 14  | ||||||
200,100  | 15  | 173,600  | 15  | 136,600  | 15  | ||||||
205,300  | 16  | 178,300  | 16  | 140,400  | 16  | ||||||
210,500  | 17  | 183,000  | 17  | 144,200  | 17  | ||||||
215,700  | 18  | 187,700  | 18  | 148,000  | 18  | ||||||
220,900  | 19  | 192,400  | 19  | 151,800  | 19  | ||||||
226,100  | 20  | 196,900  | 20  | 155,600  | 20  | ||||||
231,000  | 21  | 201,400  | 21  | 159,400  | 21  | ||||||
234,800  | 22  | 205,900  | 22  | 163,200  | 22  | ||||||
238,600  | 23  | 209,600  | 23  | 167,000  | 23  | ||||||
242,400  | 24  | 213,300  | 24  | 170,700  | 24  | ||||||
245,400  | 25  | 216,900  | 25  | 174,400  | 25  | ||||||
248,400  | 26  | 219,700  | 26  | 178,100  | 26  | ||||||
251,000  | 27  | 222,500  | 27  | 181,800  | 27  | ||||||
  | 
  | 224,900  | 28  | 185,500  | 28  | ||||||
  | 
  | 
  | 
  | 188,800  | 29  | ||||||
  | 
  | 
  | 
  | 191,100  | 30  | ||||||
附則別表第2
行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 昭和52年1月1日における号給  | 
2~6  | 2  | 
7  | 3  | 
8  | 4  | 
9  | 5  | 
10  | 6  | 
11  | 7  | 
12  | 8  | 
13  | 9  | 
14  | 10  | 
15  | 11  | 
16  | 12  | 
17  | 13  | 
18  | 14  | 
19 20  | 15  | 
21  | 16  | 
附則(昭和52年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、知事が規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第82号で昭和52年12月23日から施行)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の各条例(改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第18条の規定を除く。)の規定は、昭和52年4月1日から適用し、第4条の規定による改正後の育児休業に係る給与等に関する条例の規定は、知事が規則で定める日から適用する。
(昭和52年規則第82号で昭和51年4月1日から適用)
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、その属する職務の等級が1等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより同表の特1等級又は1等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により、切替日における職務の等級が医療職給料表(3)の特1等級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(3)の1等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、この条例による改正後の各条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
医療職給料表(3)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1~8号  | 1号給  | 
9  | 2  | 
10  | 3  | 
11  | 4  | 
12  | 5  | 
13  | 6  | 
14  | 7  | 
15  | 8  | 
16  | 9  | 
17  | 10  | 
18  | 11  | 
19・20  | 12  | 
21  | 13  | 
22・23  | 14  | 
24・25  | 15  | 
26  | 16  | 
附則(昭和53年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員の給与に関する条例の改正規定中第9条の3第1項の改正規定(同条第1号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から附則第1項本文の規定による施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 附則第1項ただし書に係る改正規定の施行の際改正前の給与条例第9条の3第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第9条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 附則第1項ただし書に係る改正規定の施行の際改正前の給与条例第9条の3第1項第2号に該当していた職(改正後の給与条例第9条の3第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(職員等の期末手当に関する特例)
9 昭和53年12月に、第1条及び第4条から第7条までの規定による改正前の各条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給されることとなる期末手当の額が、第1条及び第4条から第7条までの規定による改正後の各条例(以下この項及び次項において「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給することとなるその者の期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の各条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
10 前項の規定の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
11 職員が、第1条から第3条までの規定による改正前の各条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の当該条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和54年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、附則別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の条例附則別表第3の規定は、昭和54年1月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
3 職員が、この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年1月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、この条例による改正後の条例の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第71号で昭和54年12月24日から施行。ただし、第2条中附則別表第3の改正規定は昭和55年1月1日から施行)
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定(附則別表第3の規定を除く。) 昭和54年4月1日
(2) 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定 昭和55年1月1日
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の各条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の各条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和55年条例第1号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日において、改正後の職員の給与に関する条例第6条第9項本文の人事委員会規則で定める年齢を超えている職員は、人事委員会規則で定める日以降、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、改正後の職員の給与に関する条例第6条第9項ただし書の例により昇給させることができる。
附則(昭和55年条例第32号)
(施行規則等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第11条の4の改正規定及び第12条の改正規定並びに第2条の規定は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から附則第1項本文の規定による施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 改正後の給与条例第21条の規定の適用を受ける職員で、同条第4項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年栃木県条例第46号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)別表第1から別表第4までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあっては、人事委員会規則で定める額)に7,800円を加算した額を改正前の給与条例第21条第2項に規定する支給割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の給与条例第21条第4項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(昭60条例46・昭63条例40・平8条例35・一部改正)
8 昭和55年8月30日から人事委員会規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の給与条例第21条第5項の規定により算出する場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の給与条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の給与条例第21条第5項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第5項の基準額とする。
9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の給与条例第21条第2項の基準額とみなして、同条第2項から第4項までの規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の給与条例の例による額」という。)が改正後の給与条例第21条第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、同条第5項及び第6項の規定にかかわらず、改正前の給与条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額とする。
(昭和63条例40・平8条例35・一部改正)
10 改正後の給与条例第21条第8項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の給与条例第21条第5項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日から附則第1項本文の規定による施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和56年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中第11条の2及び第11条の3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(昭和56年規則第75号で昭和56年12月25日から施行し、条例第2条中附則別表第3の改正規定は昭和57年1月1日から施行)
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第11条の2及び第11条の3の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年条例」という。)の規定(附則別表第3の規定を除く。) 昭和56年4月1日
(2) 改正後の昭和41年条例附則別表第3の規定 昭和57年1月1日
(管理職員に係る適用の特例)
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が給与月額の100分の20以上の割合による給料の特別調整額を受けるべき職のうち人事委員会規則で定めるものを占める職員である期間(当該給料の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う給料及び給料月額が算定の基礎となる手当(期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除く。)の額は、前項第1号及び改正後の給与条例の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき附則第6項から第8項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会の定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につき第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額。次項及び附則第5項において同じ。)とする。
(期末手当に係る適用の特例)
4 調整期間において、職員に支給する期末手当の額の算定の基礎となる給料及び扶養手当並びにこれらに対する調整手当の額は、附則第2項第1号及び改正後の給与条例の規定にかかわらず、従前の例による額とする。
(勤勉手当に係る適用の特例)
5 調整期間において、職員に支給する勤勉手当の額の算定の基礎となる給料及びこれに対する調整手当の額は、附則第2項第1号及び改正後の給与条例の規定にかかわらず、従前の例による額とする。任命権者が支給する勤勉手当の額の総額が超えてはならないこととされる額を算定する基礎となる給料及び扶養手当並びにこれらに対する調整手当の額も、同様とする。
(最高号給等の切替え等)
6 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められるものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(管理職員の給与の特例)
11 調整期間において、管理職員である期間のうちに第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないこととなる期間(以下「当該期間」という。)のある職員の当該期間における給料の特別調整額は、附則第3項の規定による給料の特別調整額に同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額を加算した額とする。ただし、当該期間における調整手当の額を算定する場合は、この限りでない。
(1) 附則第3項の規定により、当該職員が受けるべき給料、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該給料に係る給料の特別調整額及び調整手当の月額の合計額
(2) 附則第3項の規定の適用を受けないとした場合に、当該職員が受けることとなる給料、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める職に係る給料の特別調整額が給料月額の100分の18の割合によるものとして受けることとなる給料の特別調整額及び調整手当の月額の合計額
(給与の内払)
12 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和57年条例第25号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第29号)
この条例は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定及び改正後の昭和41年改正条例の規定(以下「改正後の各規定」という。)を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の各規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定及び改正後の昭和41年改正条例の規定(以下「改正後の各規定」という。)を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の各規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和60年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第21条第6項の改正規定(「別表第8」を「別表第9」に改める部分を除く。)、附則第15項中第8条第2項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)及び附則第18項中第5条第2項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は昭和61年1月1日から、第1条中第10条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和55年改正条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給の欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定、改正後の昭和41年改正条例の規定及び改正後の昭和55年改正条例の規定(以下「改正後の各規定」という。)を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定、第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(建設業法第32条に規定する参考人の旅費支給条例の一部改正)
12 建設業法第32条に規定する参考人の旅費支給条例(昭和25年栃木県条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県建築審査会条例の一部改正)
13 栃木県建築審査会条例(昭和25年栃木県条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(建築士法の規定により出頭する参考人の費用弁償に関する条例の一部改正)
14 建築士法の規定により出頭する参考人の費用弁償に関する条例(昭和25年栃木県条例第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
15 栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和27年栃木県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
16 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年栃木県条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
17 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年栃木県条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
18 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和29年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
19 栃木県人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)
20 栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例(昭和31年栃木県条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
21 栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
22 栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
23 栃木県教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
24 栃木県公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
25 職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
26 栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年栃木県条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県収用委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
27 栃木県収用委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年栃木県条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
28 栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年栃木県条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県収用委員会に出頭する鑑定人又は参考人の手当及び旅費に関する条例の一部改正)
29 栃木県収用委員会に出頭する鑑定人又は参考人の手当及び旅費に関する条例(昭和44年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県公害紛争処理条例の一部改正)
30 栃木県公害紛争処理条例(昭和45年栃木県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 7等級  | 1級  | 
6等級  | 2級  | |
5等級  | 3級  | |
4等級  | 4級  | |
5級  | ||
3等級  | 6級  | |
7級  | ||
2等級  | 8級  | |
1等級  | 9級  | |
10級  | ||
特1等級  | 11級  | |
公安職給料表  | 6等級  | 1級  | 
5等級  | 2級  | |
4等級  | 3級  | |
3等級  | 4級  | |
5級  | ||
2等級  | 6級  | |
7級  | ||
1等級  | 8級  | |
特1等級  | 9級  | |
研究職給料表  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | ||
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
特2等級  | 4級  | |
1等級  | 5級  | |
医療職給料表(1)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 4級  | |
医療職給料表(2)  | 6等級  | 1級  | 
5等級  | ||
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
4級  | ||
2等級  | 5級  | |
特2等級  | 6級  | |
1等級  | 7級  | |
医療職給料表(3)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
4級  | ||
1等級  | 5級  | |
特1等級  | 6級  | 
附則別表第2(附則第4項関係)
研究職給料表又は医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | 11級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 3  | 1  | 3  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 4  | 1  | 4  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 5  | 2  | 5  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 6  | 3  | 6  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 7  | 4  | 7  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 7  | 8  | 5  | 8  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 9  | 6  | 9  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 9  | 10  | 7  | 10  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 10  | 11  | 8  | 11  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 11  | 12  | 9  | 12  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 12  | 13  | 10  | 13  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 13  | 14  | 11  | 14  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 14  | 15  | 12  | 15  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 15  | 16  | 12  | 
  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 16  | 
  | 
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18  | 
  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 17  | 
  | 
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19  | 
  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | 18  | 
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20  | 
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  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | 19  | 
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21  | 
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  | 21  | 20  | 17  | 20  | 18  | 
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22  | 
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  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | 
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23  | 
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  | 23  | 22  | 18  | 22  | 19  | 
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24  | 
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26  | 
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  | 
  | 
  | 
  | 
イ 公安職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 2  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 1  | 4  | 2  | 4  | 3  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 1  | 5  | 3  | 5  | 4  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 2  | 6  | 4  | 6  | 5  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 3  | 7  | 5  | 7  | 6  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 4  | 8  | 6  | 8  | 7  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 5  | 9  | 7  | 9  | 8  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 6  | 10  | 8  | 10  | 9  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 7  | 11  | 9  | 11  | 10  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 8  | 12  | 10  | 12  | 11  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 9  | 13  | 11  | 13  | 12  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 10  | 14  | 12  | 14  | 13  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 11  | 15  | 13  | 15  | 14  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 12  | 16  | 14  | 16  | 15  | 
18  | 17  | 18  | 18  | 17  | 13  | 17  | 15  | 17  | 16  | 
19  | 18  | 19  | 19  | 18  | 14  | 18  | 16  | 18  | 17  | 
20  | 19  | 20  | 20  | 19  | 15  | 19  | 17  | 19  | 
  | 
21  | 20  | 21  | 21  | 20  | 16  | 20  | 18  | 
  | 
  | 
22  | 21  | 22  | 22  | 21  | 17  | 21  | 19  | 
  | 
  | 
23  | 22  | 23  | 23  | 22  | 18  | 22  | 20  | 
  | 
  | 
24  | 23  | 24  | 24  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 24  | 25  | 25  | 24  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 25  | 26  | 26  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
27  | 26  | 27  | 27  | 26  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
28  | 27  | 28  | 28  | 27  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 28  | 29  | 29  | 28  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 29  | 30  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 30  | 31  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 31  | 32  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
33  | 32  | 33  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
ウ 研究職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 5  | 2  | 2  | 2  | 
6  | 6  | 3  | 3  | 3  | 
7  | 7  | 4  | 4  | 4  | 
8  | 8  | 5  | 5  | 5  | 
9  | 9  | 6  | 6  | 6  | 
10  | 10  | 7  | 7  | 7  | 
11  | 11  | 8  | 8  | 8  | 
12  | 12  | 9  | 9  | 9  | 
13  | 13  | 10  | 10  | 10  | 
14  | 14  | 11  | 11  | 11  | 
15  | 15  | 12  | 12  | 12  | 
16  | 16  | 13  | 13  | 13  | 
17  | 17  | 14  | 14  | 14  | 
18  | 18  | 15  | 15  | 15  | 
19  | 19  | 16  | 16  | 16  | 
20  | 20  | 17  | 17  | 17  | 
21  | 21  | 18  | 18  | 18  | 
22  | 22  | 19  | 19  | 19  | 
23  | 23  | 20  | 20  | 20  | 
24  | 24  | 21  | 21  | 21  | 
25  | 25  | 22  | 22  | 22  | 
26  | 26  | 23  | 23  | 23  | 
27  | 27  | 24  | 
  | 
  | 
28  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 
  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 
3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 
4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 
5  | 4  | 4  | 5  | 5  | 
6  | 5  | 5  | 6  | 6  | 
7  | 6  | 6  | 7  | 7  | 
8  | 7  | 7  | 8  | 8  | 
9  | 8  | 8  | 9  | 9  | 
10  | 9  | 9  | 10  | 10  | 
11  | 10  | 10  | 11  | 11  | 
12  | 11  | 11  | 12  | 12  | 
13  | 12  | 12  | 13  | 13  | 
14  | 13  | 13  | 14  | 14  | 
15  | 14  | 14  | 15  | 15  | 
16  | 15  | 15  | 16  | 16  | 
17  | 16  | 16  | 17  | 17  | 
18  | 17  | 17  | 18  | 18  | 
19  | 18  | 18  | 19  | 19  | 
20  | 19  | 19  | 20  | 20  | 
21  | 20  | 20  | 21  | 
  | 
22  | 21  | 21  | 22  | 
  | 
23  | 
  | 22  | 23  | 
  | 
24  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 1  | 3  | 3  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 1  | 4  | 4  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 2  | 5  | 5  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 3  | 6  | 6  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 4  | 7  | 7  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 5  | 8  | 8  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 6  | 9  | 9  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 7  | 10  | 10  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 8  | 11  | 11  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 9  | 12  | 12  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 10  | 13  | 13  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 11  | 14  | 14  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 12  | 15  | 15  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 13  | 16  | 16  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 14  | 17  | 17  | 
  | 
18  | 18  | 18  | 15  | 18  | 
  | 
  | 
19  | 19  | 19  | 16  | 19  | 
  | 
  | 
20  | 20  | 20  | 17  | 20  | 
  | 
  | 
21  | 21  | 21  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
22  | 22  | 22  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
23  | 23  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
24  | 24  | 24  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 2  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 3  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 4  | 4  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 5  | 5  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 6  | 6  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 7  | 7  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 8  | 8  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 9  | 9  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 10  | 10  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 11  | 11  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 12  | 12  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 13  | 13  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 14  | 14  | 17  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 15  | 15  | 18  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 16  | 16  | 19  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 17  | 17  | 20  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 18  | 18  | 21  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 19  | 19  | 22  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 20  | 20  | 
  | 
24  | 24  | 24  | 24  | 21  | 21  | 
  | 
25  | 25  | 25  | 25  | 22  | 22  | 
  | 
26  | 26  | 26  | 26  | 23  | 23  | 
  | 
27  | 27  | 27  | 27  | 23  | 24  | 
  | 
28  | 28  | 28  | 28  | 24  | 
  | 
  | 
29  | 29  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 
  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3(附則第4項関係)
研究職給料表又は医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表
ア 研究職給料表の1級となる職員
旧号給  | 新号給  | |
5等級  | 4等級  | |
2  | 
  | 1  | 
3  | 
  | 2  | 
4  | 
  | 3  | 
5  | 1  | 4  | 
6  | 2  | 5  | 
7  | 3  | 6  | 
8  | 4  | 7  | 
9  | 5  | 8  | 
10  | 6  | 9  | 
11  | 7  | 10  | 
12  | 8  | 11  | 
13  | ||
14  | ||
15  | 9  | 12  | 
16  | ||
17  | ||
  | 10  | 13  | 
  | 11  | 14  | 
  | 12  | 15  | 
  | 13  | 16  | 
  | 14  | 17  | 
  | 15  | 18  | 
  | 16  | 19  | 
  | 17  | 20  | 
  | 18  | 21  | 
  | 19  | 22  | 
  | 20  | 23  | 
  | 21  | 24  | 
  | 22  | 25  | 
  | 23  | 26  | 
  | 24  | 27  | 
  | 25  | 28  | 
  | 26  | 29  | 
イ 医療職給料表(2)の1級となる職員
旧号給  | 新号給  | |
6等級  | 5等級  | |
2  | 
  | 1  | 
3  | 
  | 2  | 
4  | 1  | 3  | 
5  | 2  | 4  | 
6  | 3  | 5  | 
7  | 4  | 6  | 
8  | 5  | 7  | 
9  | 6  | 8  | 
10  | 7  | 9  | 
11  | ||
12  | 8  | 10  | 
13  | ||
  | 9  | 11  | 
  | 10  | 12  | 
  | 11  | 13  | 
  | 12  | 14  | 
  | 13  | 15  | 
  | 14  | 16  | 
  | 15  | 17  | 
  | 16  | 18  | 
  | 17  | 19  | 
  | 18  | 20  | 
  | 19  | 21  | 
  | 20  | 22  | 
備考 これらの表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第3条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の育児休業に係る給与等に関する条例附則第3項の規定は昭和61年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例附則第6項の規定は同年6月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第74号で昭和61年12月24日から施行)
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第18条第1項の規定を除く。) 昭和61年4月1日
(2) 略
(3) 改正後の給与条例第18条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の規定 昭和62年1月1日
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
9 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
10 職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第74号で昭和62年12月23日から施行)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和63年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第10条第2項第2号及び第4号並びに第21条の改正規定並びに第3条の規定は昭和64年4月1日から、第2条の規定は昭和64年1月1日から施行する。
(昭和63年規則第72号で昭和63年2月27日から施行)
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第10条第2項第2号及び第4号並びに第21条の改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成元年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第4条の改正規定及び第12条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(平成元年規則第67号で平成元年12月26日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
7 切替日から施行日の属する月の末日までの間、改正後の給与条例第12条第1項第2号又は第3号に掲げる職員で四輪の自動車を使用するものに対して改正後の昭和41年改正条例附則第8項又は第9項の規定を適用する場合において、改正前の給与条例第12条第2項第2号に定める額に当該職員の片道の通勤距離に応ずる第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の昭和41年改正条例」という。)附則別表第3の加算額の欄の額を加えた額が、改正後の給与条例第12条第2項第2号に定める額を超えるときは、その超える額に相当する額を当該職員の片道の通勤距離に応ずる改正後の昭和41年改正条例附則別表第3の加算額の欄の額とする。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定及び改正後の昭和41年改正条例の規定(以下「改正後の各規定」という。)を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定及び改正前の昭和41年改正条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成2年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成2年規則第61号で平成2年12月26日から施行)
(1) 第1条中職員の給与に関する条例第22条第1項の改正規定及び附則第9項の規定 平成3年1月1日
(2) 第1条中職員の給与に関する条例第11条の5第2項第2号の改正規定 平成3年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の給与条例第22条第1項の規定は、附則第1項第1号に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級 2級  | 
公安職給料表  | 1級 2級 3級  | 
研究職給料表  | 1級 2級  | 
医療職給料表(1)  | 1級  | 
医療職給料表(2)  | 1級 2級  | 
医療職給料表(3)  | 1級 2級  | 
附則(平成3年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定、同条例第18条第1項及び第21条第4項の改正規定並びに同条例附則第6項を削る改正規定並びに附則第10項の規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第54号で平成3年12月26日から施行。ただし、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第4条の改正規定及び同条例第18条の3を同条例第18条の4とし、同条例第18条の2を同条例第18条の3とし、同条例第18条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第4条の改正規定、同条例第10条第4項を削る改正規定、同条例第18条第1項の改正規定、同条例第18条の3を同条例第18条の4とし、同条例第18条の2を同条例第18条の3とし、同条例第18条の次に1条を加える改正規定、同条例第21条第4項の改正規定及び同条例附則第6項を削る改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(特定の職務の級及び号給の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職給料表の9級であった職員の切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の10級又は9級とし、当該職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定及び改正後の昭和41年改正条例の規定(以下「改正後の各規定」という。)を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
10 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定 平成5年1月1日
(2) 第1条中職員の給与に関する条例第11条の2第2項第1号及び第11条の4の改正規定並びに附則第10項の規定 平成5年4月1日
(平成4年規則第63号で平成4年12月25日から施行)
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を倶備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年栃木県条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年栃木県条例第44号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(通勤手当に関する経過措置)
12 切替日から施行日の属する月の末日までの間において、改正後の給与条例第12条第1項第2号又は第3号に掲げる職員(四輪の自動車を使用する者に限る。)で同条第2項第2号に掲げる額(同条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その額に同条第2項第1号に規定する運賃等相当額を加えた額)が改正前の給与条例第12条第2項の規定又は第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の昭和41年改正条例」という。)附則第8項若しくは第9項の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間があるものの当該期間の通勤手当については、改正後の給与条例第12条第2項並びに改正後の昭和41年改正条例附則第8項及び第9項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13 次の各号に掲げる職員で四輪の自動車を使用するもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)については、切替日から施行日の属する月の末日までの間、当該各号に掲げる規定は、適用しない。
(1) 改正後の給与条例第12条第1項第2号に掲げる職員 改正後の昭和41年改正条例附則第8項
(2) 改正後の給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員 改正後の昭和41年改正条例附則第9項
(給与の内払)
14 改正後の給与条例の規定及び改正後の昭和41年改正条例の規定(以下「改正後の各規定」という。)を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定及び改正前の昭和41年改正条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成5年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の5第2項第2号、第15条、第16条及び第18条の4の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成6年条例第3号)抄
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第58号で平成6年10月15日から施行)
附則(平成6年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定 平成7年1月1日
(2) 第1条中職員の給与に関する条例第14条から第17条まで及び第19条の改正規定並びに附則第11項の規定 規則で定める日
(平成7年規則第7号で平成7年4月1日から施行)
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額又は同月に第2条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の知事等の給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される知事等の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の知事等の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の5第1項及び第2項、第12条並びに第18条第1項の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成8年規則第54号で平成8年12月26日から施行)
(1) 第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の5第2項第2号及び第18条第1項の改正規定 平成9年1月1日
(2) 第1条中給与条例第21条の改正規定並びに第4条から第6条までの規定及び附則第15項の規定 平成9年4月1日
(平9条例25・一部改正)
2 第1条の規定(給与条例第3条第1項にただし書を加える改正規定及び前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(以下「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の給与条例別表第3及び別表第4アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与条例第6条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の給与条例第6条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の給与条例第6条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第35号)附則別表第1のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第6条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(改正後の給与条例別表第3の給料表の適用の経過措置)
14 改正後の給与条例別表第3の給料表の切替日から施行日の前日までの間における適用については、同表の5級の給料月額欄に掲げる額は、附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
15 平成8年度の給与条例第21条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第21条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(その額が58万3,000円を超えるときは、58万3,000円)に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第21条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の人事委員会規則で定める場合にあっては、人事委員会規則で定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新給与条例第21条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 30,000円  | 
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 50,000円  | 
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 70,000円  | 
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 90,000円  | 
(平9条例25・旧第16項繰上)
(給与の内払)
16 改正後の給与条例の規定及び改正後の昭和41年改正条例の規定(以下「改正後の各規定」という。)を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各規定による給与の内払とみなす。
(平9条例25・旧第17項繰上)
(人事委員会規則への委任)
17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平9条例25・旧第18項繰上)
附則別表第1
ア 研究職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | ||||||||
2級  | 3級  | 4級  | |||||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | ―  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 3  | 265,300  | 2  | 3  | 307,200  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 6  | 275,300  | 3  | 6  | 317,600  | 
4  | 4  | 
  | 
  | 4  | 9  | 285,300  | 4  | 9  | 328,100  | 
5  | 5  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
6  | 6  | 
  | 
  | 5  | 3  | 305,300  | 5  | 
  | 
  | 
7  | 7  | 3  | 229,400  | 6  | 6  | 315,500  | 6  | 
  | 
  | 
8  | 8  | 6  | 238,100  | 7  | 9  | 325,800  | 7  | 
  | 
  | 
9  | 9  | 9  | 246,800  | 7  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
10  | 9  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
11  | 10  | 3  | 263,300  | 9  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
12  | 11  | 6  | 270,900  | 10  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
13  | 12  | 9  | 278,400  | 11  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
14  | 12  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
15  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
16  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
17  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
18  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
19  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
20  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
21  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
22  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
23  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
24  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 24  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
27  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
28  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | |||||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | ―  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 9  | 334,900  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 3  | 308,300  | 1  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 6  | 320,400  | 2  | 3  | 360,000  | 
4  | 4  | 3  | 257,000  | 4  | 9  | 332,700  | 3  | 6  | 372,600  | 
5  | 5  | 6  | 268,500  | 4  | 
  | 
  | 4  | 9  | 385,200  | 
6  | 6  | 9  | 280,500  | 5  | 3  | 357,500  | 4  | 
  | 
  | 
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 369,900  | 5  | 
  | 
  | 
8  | 7  | 3  | 304,600  | 7  | 9  | 382,400  | 6  | 
  | 
  | 
9  | 8  | 6  | 316,600  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
10  | 9  | 9  | 328,300  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
12  | 10  | 3  | 348,000  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
13  | 11  | 6  | 357,600  | 11  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
14  | 12  | 9  | 367,100  | 12  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
16  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
17  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
18  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
19  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
20  | 17  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
21  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
22  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
23  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
24  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
附則別表第2
研究職給料表の5級の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 
339,100  | 342,600  | 
350,400  | 354,900  | 
361,800  | 367,300  | 
373,300  | 379,700  | 
385,600  | 391,900  | 
398,600  | 404,900  | 
411,600  | 418,100  | 
425,100  | 431,800  | 
438,600  | 445,500  | 
451,900  | 459,000  | 
465,100  | 472,500  | 
478,300  | 485,900  | 
491,400  | 499,100  | 
503,600  | 511,800  | 
515,600  | 524,500  | 
527,100  | 537,200  | 
538,200  | 549,900  | 
547,300  | 561,200  | 
554,500  | 569,700  | 
561,000  | 577,100  | 
566,600  | 583,200  | 
571,800  | 588,600  | 
附則(平成9年条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項の改正規定 平成10年1月1日
(2) 第1条中給与条例第11条の4第1項並びに第13条の3第1項及び第2項の改正規定並びに第2条の規定及び附則第9項の規定 平成10年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び附則第12項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与条例別表第3の給料表の適用の経過措置)
8 施行日の前日においてその属する職務の級が研究職給料表の5級である職員及び特例職員(施行日以降において新たにその属する職務の級が同表の5級となる職員のうち人事委員会の定める職員をいう。以下同じ。)に対する改正後の給与条例別表第3の給料表の適用については、切替日から施行日の前日までの間にあっては総加算額(改正前の給与条例の規定によりその者が受けていた給料月額とこの項の規定の適用がなかったものとした場合の給料月額との差額及びその者が受けていた号給に対応する附則別表の加算額欄に定める額の合計額をいう。以下同じ。)を、施行日から平成10年3月31日までの間にあっては施行日の前日における総加算額(特例職員にあっては、人事委員会の定める額)を改正後の給与条例別表第3の給料表の5級の給料月額欄に掲げる額に加えるものとする。
(平10条例40・一部改正)
(調整手当に関する経過措置)
9 平成10年3月31日において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第11条の2又は第11条の4第1項の規定により調整手当を支給されていた職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条の4第1項の規定による調整手当(同日において在勤していた地域若しくは事務所が新給与条例第11条の2第1項の人事委員会規則で定める地域若しくは事務所であること又は新給与条例第11条の4第1項の異動等の日が平成10年4月1日前であることにより支給される調整手当に限る。)及び同条第2項の国家公務員等であった者のうち人事委員会で定めるものの同項の規定による調整手当の支給期間は、同条の規定にかかわらず、従前の例による支給期間の範囲内で人事委員会が定める。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
12 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
研究職給料表の5級の号給  | 加算額  | 
  | 円  | 
1  | 4,700  | 
2  | 4,800  | 
3  | 5,000  | 
4  | 5,200  | 
5  | 5,300  | 
6  | 5,300  | 
7  | 5,300  | 
8  | 5,400  | 
9  | 5,400  | 
10  | 5,400  | 
11  | 5,400  | 
12  | 5,400  | 
13  | 5,100  | 
14  | 4,900  | 
15  | 4,400  | 
16  | 3,900  | 
17  | 3,400  | 
18  | 3,100  | 
19  | 2,700  | 
20  | 2,500  | 
21  | 2,500  | 
附則(平成10年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第11項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例別表第3の給料表の適用の経過措置)
8 施行日の前日においてその属する職務の級が研究職給料表の5級である職員及び特例職員(施行日以降において新たにその属する職務の級が同表の5級となる職員のうち人事委員会の定める職員をいう。以下同じ。)に対する改正後の条例別表第3の給料表の適用については、切替日から施行日の前日までの間にあっては総加算額(改正前の条例の規定によりその者が受けていた給料月額とこの項の規定の適用がなかったものとした場合の給料月額との差額及びその者が受けていた号給に対応する附則別表の加算額欄に定める額(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める額)の合計額をいう。以下同じ。)を、施行日から平成11年3月31日までの間にあっては施行日の前日における総加算額(特例職員にあっては、人事委員会の定める額)を改正後の条例別表第3の給料表の5級の給料月額欄に掲げる額に加えるものとする。
(平11条例38・一部改正)
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の給与に関する条例及び知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 職員の給与に関する条例及び知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成9年栃木県条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
研究職給料表の5級の号給  | 加算額  | 
  | 円  | 
1  | 3,300  | 
2  | 3,500  | 
3  | 3,600  | 
4  | 3,700  | 
5  | 3,800  | 
6  | 3,900  | 
7  | 3,900  | 
8  | 4,100  | 
9  | 4,100  | 
10  | 4,100  | 
11  | 4,100  | 
12  | 3,700  | 
13  | 3,500  | 
14  | 3,200  | 
15  | 2,900  | 
16  | 2,600  | 
17  | 2,300  | 
18  | 2,100  | 
19  | 2,100  | 
20  | 2,000  | 
21  | 2,000  | 
附則(平成11年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定及び第4条の規定 平成12年1月1日
(2) 第1条中職員の給与に関する条例第11条の5第2項第2号の改正規定及び第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定及び附則第14項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項を除き、以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与条例別表第3の給料表の適用の経過措置)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年栃木県条例第40号)の施行の日(以下この項において「平成10年改正条例の施行日」という。)の前日においてその属する職務の級が研究職給料表の5級である職員及び特例職員(平成10年改正条例の施行日以降において新たにその属する職務の級が同表の5級となる職員のうち人事委員会の定める職員をいう。以下同じ。)に対する改正後の給与条例別表第3の給料表の適用については、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間にあっては加算額(改正前の給与条例の規定によりその者が受けていた給料月額とこの項の規定の適用がなかったものとした場合の給料月額との差額をいう。以下同じ。)を、この条例の施行の日から平成14年12月31日までの間にあってはこの条例の施行の日の前日における加算額(特例職員にあっては、人事委員会の定める額)を改正後の給与条例別表第3の給料表の5級の給料月額欄に掲げる額に加えるものとする。
(平14条例71・一部改正)
(期末手当の額の特例)
9 改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定の切替日から平成12年3月31日までの間における適用については、これらの規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
10 平成11年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額又は同月に第3条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の知事等の給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される知事等の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条及び前項又は改正後の知事等の給与条例第4条及び同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項、改正後の知事等の給与条例第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第20条及び同項又は改正後の知事等の給与条例第4条及び同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
11 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項、改正後の知事等の給与条例第4条第2項及び附則第9項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第20条及び同項又は改正後の知事等の給与条例第4条及び同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
12 改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の知事等の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
14 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年栃木県条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(知事等の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成12年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその属する職務の級が研究職給料表の5級である職員のうち、当該職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の給料月額等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに研究職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
6 平成12年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額又は同月に第2条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の知事等の給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される知事等の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 平成12年12月に改正前の給与条例第20条の4の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第20条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の給与条例第20条の4第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第20条の4の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
8 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の知事等の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成13年条例第8号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例附則に6項を加える改正規定(第12項に係る部分に限る。)及び別表第4のハの表の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額又は同月に第2条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の知事等の給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される知事等の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の知事等の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成14年条例第4号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第71号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の給与条例別表第3の給料表の適用の経過措置)
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年栃木県条例第40号)の施行の日(以下この項において「平成10年改正条例の施行日」という。)の前日においてその属する職務の級が研究職給料表の5級である職員及び平成10年改正条例の施行日以降において新たにその属する職務の級が同表の5級となる職員のうち人事委員会の定める職員に対する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第3の給料表の適用については、人事委員会の定める額を改正後の給与条例別表第3の給料表の5級の給料月額欄に掲げる額に加えるものとする。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
11 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年栃木県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条並びに附則第8項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の給与条例別表第3の給料表の適用の経過措置)
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年栃木県条例第40号)の施行の日(以下この項において「平成10年改正条例の施行日」という。)の前日においてその属する職務の級が研究職給料表の5級である職員及び平成10年改正条例の施行日以降において新たにその属する職務の級が同表の5級となる職員のうち人事委員会の定める職員に対する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第3の給料表の適用については、人事委員会の定める額を改正後の給与条例別表第3の給料表の5級の給料月額欄に掲げる額に加えるものとする。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条第1項若しくは第9条又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の1.05を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.05を乗じて得た額
7 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する経過措置)
8 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与条例第11条の4の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第2条の規定による改正後の給与条例第11条の4の規定の適用については、同条第1項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は事務所に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、同項中「当該異動等の日から1年を経過する」とあり、及び同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と、同条第2項中「前項」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年栃木県条例第48号)附則第8項の規定により読み替えて適用される前項」とする。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成16年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の支給に関する特例措置)
2 この項から附則第9項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧寒冷地 この条例の施行の際における第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第21条第1項に規定する寒冷地をいう。
(2) 新寒冷地 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第1項第1号に規定する地域をいう。
(3) 特例支給対象職員 平成17年10月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(職員の給与に関する条例第5条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員その他人事委員会規則で定める職員に限る。)のいずれかに該当する職員をいう。
ア 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ウに掲げる職員を除く。)
イ 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
ウ 改正後の給与条例第21条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定める事務所(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員
(4) 基準在勤地域 特例支給対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の給与条例第21条第2項から第4項までの規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(5) 基準世帯等区分 特例支給対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の給与条例第21条第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(6) みなし寒冷地手当基礎額 特例支給対象職員につき、改正後の給与条例第21条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
(平18条例10・旧第3項繰上・一部改正)
3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において特例支給対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
(平18条例10・旧第4項繰上)
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成19年3月までのものに限る。)において特例支給対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が8,000円を超えることとなるときは、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から8,000円を減じた額の寒冷地手当を支給する。
(平18条例10・旧第5項繰上・一部改正)
5 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において特例支給対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第3号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から6,000円を減じた額が、その者につき改正後の給与条例第21条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から6,000円を減じた額の寒冷地手当を支給する。
(平18条例10・旧第6項繰上・一部改正)
6 改正後の給与条例第21条第3項及び第4項の規定は、前3項の規定により寒冷地手当を支給される特例支給対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第50号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項から第5項まで」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項から第5項まで及び平成16年改正条例附則第6項において読み替えて準用する前項」と、「第2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項から第5項まで」と読み替えるものとする。
(平18条例10・旧第7項繰上・一部改正)
7 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される特例支給対象職員である者(以下この項において「特例支給職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特例支給職員以外の特例支給対象職員である者に対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(平18条例10・旧第8項繰上・一部改正)
8 職員の給与に関する条例第11条の4第2項に規定する国家公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される特例支給対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(平18条例10・旧第9項繰上・一部改正)
9 旧基準日から引き続き旧寒冷地に在職する知事、副知事、出納長及び知事の専任秘書、教育長並びに常勤の監査委員に対しては、第3条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定にかかわらず、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(平18条例10・旧第10項繰上・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平18条例10・旧第11項繰上)
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第79号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条の規定、第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)、同表21の2の項の改正規定(「、鹿沼市」を削る部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)を除く。)、第4条から第7条までの規定、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「今市市、」を削る部分及び「並びに塩谷郡藤原町及び」を「及び塩谷郡」に改める部分に限る。)、第10条の規定、第11条の規定(栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「栗野町立永野小学校」を「鹿沼市立永野小学校」に改める部分に限る。)及び同部2級の項の改正規定並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定を除く。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「今市市」及び「上都賀郡足尾町」を「日光市」に改める部分に限る。)、第13条の規定及び第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「、今市市」を削る部分に限る。) 平成18年3月20日
附則(平成17年条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
(1) 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第4項及び第5項において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額
(3) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(附則第4項及び第5項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第50号)附則第2項、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第4条の規定による改正前の任期付研究員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項又は第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成18年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。
(1) 給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額
(3) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の任期付職員条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例又は附則第12条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第50号)附則第2項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける平成27年3月31日の給料月額(当該給料月額が同年4月1日に受ける給料月額に達しない場合には、同日の給料月額)が切替日の前日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年栃木県条例第52号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)、任期付職員条例別表第2の給料表又は任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平21条例52・平22条例39・平23条例33・平26条例15・平26条例65・一部改正)
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項、第20条第5項(給与条例第20条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第21条の2第2項の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号。以下「平成18年給与条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第20条第5項及び第21条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年給与条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 任期付職員条例第7条第4項
(2) 任期付研究員条例第5条第5項
(3) 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)第5条第2項
(平18条例60・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第9条 平成22年3月31日までの間における給与条例第6条第6項及び第7項並びに第11条の3の規定の適用については、給与条例第6条第6項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第7項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」と、給与条例第11条の3中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。
(平19条例73・一部改正)
(地域手当に関する経過措置)
第10条 この条例の施行の際現に改正前の給与条例第11条の4の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において改正前の給与条例第11条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する事務所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する事務所が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与条例第11条の4の規定の適用については、同条第1項中「第11条の2第1項」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号。以下「平成18年給与条例」という。)第1条の規定による改正前の第11条の2第1項」と、「地域手当の支給割合(同条第2項の人事委員会規則で定める割合をいい」とあるのは「調整手当の支給割合(平成18年給与条例第1条の規定による改正前の第11条の2第2項各号に定める割合をいい」とする。
(人事委員会規則への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第12条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続、効果等に関する条例等の一部改正)
第13条 次に掲げる条例の規定中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(1) 職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和26年栃木県条例第45号)第4条
(2) 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)第5条第4項
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条
(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
第14条 栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和27年栃木県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第15条 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年栃木県条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例等の一部改正)
第16条 次に掲げる条例の規定中「11級」を「9級」に改める。
(1) 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年栃木県条例第27号)第7条及び第9条
(2) 栃木県人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第25号)第4条
(3) 栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例(昭和31年栃木県条例第26号)第9条
(4) 栃木県労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第28号)第5条
(5) 栃木県教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第29号)第4条
(6) 栃木県公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第30号)第4条
(知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
第17条 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和29年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第18条 栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
第19条 職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第20条 前条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正)
第21条 次に掲げる条例の規定中「行なう」を「行う」に、「11級」を「9級」に改める。
(1) 栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年栃木県条例第21号)第3条
(2) 栃木県収用委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年栃木県条例第26号)第4条
(栃木県公害紛争処理条例の一部改正)
第22条 栃木県公害紛争処理条例(昭和45年栃木県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第23条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第24条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表 特定業務任期付職員行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | |
10級  | 8級  | |
11級  | 9級  | |
公安職給料表  | 4級  | 4級  | 
5級  | ||
6級  | 5級  | |
7級  | 6級  | |
8級  | 7級  | |
9級  | 8級  | |
10級  | 9級  | 
附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | 11級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | 4  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | 8  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 9  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | 10  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | 11  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | 12  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 13  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 13  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | 14  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | 16  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 17  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 17  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | 18  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | 19  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | 20  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 21  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | 23  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | 24  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 25  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 25  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | 26  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | 28  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 29  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 29  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | 30  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | 31  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | 32  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 33  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | 34  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | 35  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | 36  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 37  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | 
  | 
  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
  | 
  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
  | 
  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
  | 
  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 14  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 15  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 16  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 1  | 17  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 17  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 2  | 18  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 3  | 19  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 6  | 22  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 7  | 23  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 8  | 24  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 10  | 26  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 11  | 27  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 12  | 28  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 14  | 30  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 15  | 31  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 16  | 32  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 18  | 34  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 19  | 35  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 20  | 36  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 22  | 38  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 23  | 39  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 24  | 40  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 26  | 42  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 27  | 43  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 28  | 44  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 30  | 46  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 31  | 47  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 32  | 48  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 34  | 50  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 35  | 51  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 36  | 52  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 38  | 54  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 39  | 55  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 40  | 56  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 42  | 58  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 43  | 59  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 44  | 60  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 46  | 62  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 47  | 63  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 48  | 64  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 50  | 66  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 51  | 67  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 52  | 68  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 54  | 70  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 55  | 71  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 56  | 72  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 58  | 74  | 54  | 50  | 46  | 42  | 
  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 59  | 75  | 55  | 51  | 47  | 43  | 
  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 60  | 76  | 56  | 52  | 48  | 44  | 
  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 62  | 78  | 58  | 54  | 50  | 46  | 
  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 63  | 79  | 59  | 55  | 51  | 47  | 
  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 64  | 80  | 60  | 56  | 52  | 48  | 
  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 66  | 82  | 62  | 58  | 54  | 50  | 
  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 67  | 83  | 63  | 59  | 55  | 51  | 
  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 68  | 84  | 64  | 60  | 56  | 52  | 
  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 70  | 86  | 66  | 62  | 58  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 71  | 87  | 67  | 63  | 59  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 72  | 88  | 68  | 64  | 60  | 
  | 
  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 74  | 90  | 70  | 66  | 62  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 75  | 91  | 71  | 67  | 63  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 76  | 92  | 72  | 68  | 64  | 
  | 
  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 77  | 94  | 74  | 70  | 66  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 78  | 95  | 75  | 71  | 67  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 78  | 96  | 76  | 72  | 68  | 
  | 
  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | 73  | 69  | 
  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 79  | 98  | 78  | 74  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 80  | 99  | 79  | 75  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 100  | 80  | 76  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | 77  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 102  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 103  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 104  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 106  | 86  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 107  | 87  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 108  | 88  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | 89  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 110  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 111  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 112  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 101  | 102  | 98  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 102  | 103  | 99  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 102  | 104  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 103  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 103  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 103  | 106  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 104  | 107  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 104  | 108  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 105  | 109  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 105  | 109  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 106  | 110  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 107  | 111  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 108  | 112  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 109  | 113  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 109  | 113  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 110  | 114  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 111  | 115  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 112  | 116  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 113  | 117  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 113  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 113  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 114  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 114  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 115  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 115  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 115  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 116  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 116  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 117  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 117  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 125  | 117  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 125  | 118  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 125  | 118  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
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  | 
  | |
12月以上  | 125  | 119  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 
  | 119  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 119  | 130  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 120  | 131  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 120  | 132  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 121  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 
  | 121  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 122  | 134  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 123  | 135  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 124  | 136  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
ウ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | 8  | 1  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | 9  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | 10  | 1  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | 11  | 1  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | 12  | 1  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | 13  | 1  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 13  | 1  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | 14  | 1  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | 15  | 1  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | 16  | 1  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | 17  | 1  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 17  | 1  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | 18  | 1  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | 19  | 1  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | 20  | 1  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | 21  | 1  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 21  | 1  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | 22  | 2  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | 23  | 3  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | 24  | 4  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | 25  | 5  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 25  | 5  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | 26  | 6  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | 27  | 7  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | 28  | 8  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | 29  | 9  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 29  | 9  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | 30  | 10  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | 31  | 11  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | 32  | 12  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | 33  | 13  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 33  | 13  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | 34  | 14  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | 35  | 15  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | 36  | 16  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | 37  | 17  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 37  | 17  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | 38  | 18  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | 39  | 19  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | 40  | 20  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | 41  | 21  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 41  | 21  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | 42  | 22  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | 43  | 23  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | 44  | 24  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | 45  | 25  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 45  | 25  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | 46  | 26  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | 47  | 27  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | 48  | 28  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | 49  | 29  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 49  | 29  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | 50  | 30  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | 51  | 31  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | 52  | 32  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | 53  | 33  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 53  | 33  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | 54  | 34  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | 55  | 35  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | 56  | 36  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | 57  | 37  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 66  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 67  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 68  | 60  | 
  | |
12月以上  | 73  | 73  | 69  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 69  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 70  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 71  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 72  | 64  | 
  | |
12月以上  | 77  | 77  | 73  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 73  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 74  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 75  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 76  | 68  | 
  | |
12月以上  | 81  | 81  | 77  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 77  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 78  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 79  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 80  | 72  | 
  | |
12月以上  | 85  | 85  | 81  | 73  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 81  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 82  | 73  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 83  | 73  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 84  | 73  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 85  | 73  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 89  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 89  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 89  | 
  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 89  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 13  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 8  | 1  | |
12月以上  | 21  | 17  | 9  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 12  | 4  | |
12月以上  | 25  | 21  | 13  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 16  | 8  | |
12月以上  | 29  | 25  | 17  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 20  | 12  | |
12月以上  | 33  | 29  | 21  | 13  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 24  | 16  | |
12月以上  | 37  | 33  | 25  | 17  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 28  | 20  | |
12月以上  | 41  | 37  | 29  | 21  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 32  | 24  | |
12月以上  | 45  | 41  | 33  | 25  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 36  | 28  | |
12月以上  | 49  | 45  | 37  | 29  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 40  | 32  | |
12月以上  | 53  | 49  | 41  | 33  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 44  | 36  | |
12月以上  | 57  | 53  | 45  | 37  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 48  | 40  | |
12月以上  | 61  | 57  | 49  | 41  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 52  | 44  | |
12月以上  | 65  | 61  | 53  | 45  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 65  | 62  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 65  | 63  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 65  | 64  | 56  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | 49  | |
19  | 3月未満  | 
  | 65  | 57  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 66  | 58  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 67  | 59  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 68  | 60  | 52  | |
12月以上  | 
  | 69  | 61  | 53  | |
20  | 3月未満  | 
  | 69  | 61  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 70  | 62  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 71  | 63  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 72  | 64  | 56  | |
12月以上  | 
  | 73  | 65  | 57  | |
21  | 3月未満  | 
  | 73  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 74  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 75  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 76  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 77  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 77  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 78  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 79  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 80  | 72  | 
  | |
12月以上  | 
  | 81  | 73  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 81  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 82  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 83  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 84  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 85  | 77  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 85  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 80  | 
  | |
12月以上  | 
  | 89  | 81  | 
  | 
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | 
  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | 
  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | 
  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | 
  | 
  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 85  | 86  | 86  | 82  | 78  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 85  | 87  | 87  | 83  | 79  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 85  | 88  | 88  | 84  | 80  | 
  | 
  | |
12月以上  | 85  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 89  | 89  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 90  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 91  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 92  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 94  | 94  | 90  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 95  | 95  | 91  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 96  | 96  | 92  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 98  | 98  | 94  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 99  | 99  | 95  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 100  | 100  | 96  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 102  | 102  | 98  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 103  | 103  | 99  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 104  | 104  | 100  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 105  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 105  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 105  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 105  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 57  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | 69  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | 69  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | 69  | 
  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 69  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 78  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 79  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 80  | 
  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 85  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | 
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9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | 
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12月以上  | 113  | 113  | 113  | 
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30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 
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3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | 
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6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | 
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9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | 
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12月以上  | 117  | 117  | 117  | 
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31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | 
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3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | 
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6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | 
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9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | 
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12月以上  | 121  | 121  | 121  | 
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32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
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3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
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6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
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9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
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12月以上  | 125  | 125  | 
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33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
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3月以上6月未満  | 126  | 126  | 
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6月以上9月未満  | 127  | 127  | 
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9月以上12月未満  | 128  | 128  | 
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12月以上  | 129  | 129  | 
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34  | 3月未満  | 129  | 129  | 
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3月以上6月未満  | 130  | 130  | 
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6月以上9月未満  | 131  | 131  | 
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9月以上12月未満  | 132  | 132  | 
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12月以上  | 133  | 133  | 
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35  | 3月未満  | 133  | 133  | 
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3月以上6月未満  | 134  | 134  | 
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6月以上9月未満  | 135  | 135  | 
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9月以上12月未満  | 136  | 136  | 
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12月以上  | 137  | 137  | 
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36  | 3月未満  | 137  | 137  | 
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3月以上6月未満  | 138  | 138  | 
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6月以上9月未満  | 139  | 139  | 
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9月以上12月未満  | 140  | 140  | 
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12月以上  | 141  | 141  | 
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37  | 3月未満  | 141  | 141  | 
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3月以上6月未満  | 142  | 142  | 
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6月以上9月未満  | 143  | 143  | 
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9月以上12月未満  | 144  | 144  | 
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12月以上  | 145  | 145  | 
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38  | 3月未満  | 145  | 145  | 
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3月以上6月未満  | 146  | 146  | 
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6月以上9月未満  | 147  | 147  | 
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9月以上12月未満  | 148  | 148  | 
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12月以上  | 149  | 149  | 
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39  | 3月未満  | 149  | 
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3月以上6月未満  | 150  | 
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6月以上9月未満  | 151  | 
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9月以上12月未満  | 152  | 
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12月以上  | 153  | 
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40  | 3月未満  | 153  | 
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3月以上6月未満  | 154  | 
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6月以上9月未満  | 155  | 
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9月以上12月未満  | 156  | 
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12月以上  | 157  | 
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41  | 3月未満  | 157  | 
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3月以上6月未満  | 158  | 
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6月以上9月未満  | 159  | 
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9月以上12月未満  | 160  | 
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12月以上  | 161  | 
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附則(平成18年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第73号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第9項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
8 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
9 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第67号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条、次項並びに附則第5項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)附則別表第3の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(平成22年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
3 平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第2項  | 100分の2.5  | 100分の2.1  | 
第2項第1号  | 100分の18  | 100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合  | 
第2項第2号  | 100分の15  | 100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合  | 
第2項第3号  | 100分の12  | 100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合  | 
第2項第4号  | 100分の10  | 100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合  | 
第2項第5号  | 100分の6  | 100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合  | 
第2項第6号  | 100分の3  | 100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合  | 
(地域手当に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第11条の4の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の給与条例第11条の2の規定の適用を受けている職員が施行日にその在勤する地域若しくは事務所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する事務所が施行日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与条例第11条の4第1項の規定の適用については、同項中「同条第2項に定める割合をいい」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年栃木県条例第67号)第1条の規定による改正前の第11条の2第2項の人事委員会規則で定める割合をいい」とする。
(給与の内払)
5 改正後の昭和41年改正条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の昭和41年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成21年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会及び知事に同時に勧告するものとする。
第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第7項の規定による読替え前の新給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)  | 新給与条例附則第7項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)  | 
第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付職員条例第9条第2項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項  | 新任期付職員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付職員条例第9条第2項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項  | 
第4条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第6条第2項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項  | 新任期付研究員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第6条第2項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項  | 
新給与条例附則第7項の規定による読替え前の新給与条例第20条の4第2項  | 新給与条例附則第7項の規定による読替え後の新給与条例第20条の4第2項  | 
附則(平成21年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(1) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この号及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に掲げる号給の給料月額
(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この号及び次項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項又は第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)、任期付職員条例別表第2から別表第5までの給料表若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは任期付職員条例別表第1若しくは任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
公安職給料表  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から44号給まで  | |
3級  | 1号給から32号給まで  | |
4級  | 1号給から16号給まで  | |
研究職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
4 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成21年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第39号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(1) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この号、次条及び附則第5条において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に掲げる号給の給料月額
(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この号、次条及び附則第5条において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項又は第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。附則第5条及び第8条において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)、任期付職員条例別表第2から別表第5までの給料表若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
公安職給料表  | 1級  | 1号給から92号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から72号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から32号給まで  | |
6級  | 1号給から24号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
8級  | 1号給から4号給まで  | |
研究職給料表  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
3級  | 1号給から40号給まで  | |
4級  | 1号給から24号給まで  | |
5級  | 1号給から4号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | |
6級  | 1号給から12号給まで  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から80号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | |
6級  | 1号給から8号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第4条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年栃木県条例第39号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
第5条 平成23年4月1日において47歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び任期付職員条例別表第1の給料表又は任期付研究員条例第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成21年4月1日において職員の給与に関する条例第6条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 育児休業条例第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 育児休業条例第20条第2号に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(住居手当に関する経過措置)
第6条 第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下この条において「改正前の給与条例」という。)第11条の5第1項第2号に該当する職員に対しては、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の5の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間、なお従前の例により住居手当を支給する。この場合において、改正前の給与条例第11条の5第2項第2号中「3,900円」とあるのは、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間は「3,500円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間は「3,000円」と、同年4月1日から平成26年3月31日までの間は「2,000円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間は「1,000円」とする。
(人事委員会規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
第8条 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
第9条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
第10条 職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
第11条 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
第12条 職員の給与の特例に関する条例(平成21年栃木県条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第1条(見出しを含む。)の改正規定は公布の日から、第2条及び附則第4条の規定は平成24年4月1日から施行する。
(任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(1) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第3条の規定による改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に掲げる号給の給料月額
(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項又は第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。次条において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(1)、任期付職員条例別表第2から別表第5までの給料表若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは任期付職員条例別表第1の給料表若しくは任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
8級  | 1号給から4号給まで  | |
公安職給料表  | 1級  | 1号給から104号給まで  | 
2級  | 1号給から96号給まで  | |
3級  | 1号給から84号給まで  | |
4級  | 1号給から68号給まで  | |
5級  | 1号給から44号給まで  | |
6級  | 1号給から36号給まで  | |
7級  | 1号給から28号給まで  | |
8級  | 1号給から16号給まで  | |
9級  | 1号給から4号給まで  | |
研究職給料表  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から52号給まで  | |
4級  | 1号給から36号給まで  | |
5級  | 1号給から16号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から40号給まで  | |
6級  | 1号給から24号給まで  | |
7級  | 1号給から8号給まで  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から92号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から40号給まで  | |
6級  | 1号給から20号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(平成24年4月1日における号給の調整)
第4条 平成24年4月1日において46歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び任期付職員条例別表第1の給料表又は任期付研究員条例第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成20年4月1日において給与条例第6条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 育児休業条例第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 育児休業条例第20条第2号に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(人事委員会規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第65号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は平成27年1月1日から、第2条、第6条、第8条、第10条及び第11条並びに附則第4条から第10条までの規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第7条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第9条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(附則第3条において「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の給与条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第5条の規定による改正前の任期付職員条例、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第9条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(1) 任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に掲げる号給の給料月額
(2) 任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 第8条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条第5項(給与条例第20条の4第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第20条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 任期付職員条例第7条第4項
(2) 任期付研究員条例第5条第5項
(3) 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)第5条第2項
第8条 削除
(平28条例55)
(地域手当に関する経過措置)
第9条 第2条の規定の施行の際現に給与条例第11条の4第1項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第2条の規定による改正前の給与条例第11条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する事務所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する事務所が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「同条第2項に定める割合をいい」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号)第2条の規定による改正前の第11条の2第2項に定める割合をいい」とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
第10条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧寒冷地等在勤職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)を除く。)をいう。
ア 第2条の規定による改正前の給与条例(以下この条において「改正前の給与条例」という。)第21条第1項第1号に規定する地域に在勤する職員
イ 第2条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において改正前の給与条例第21条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定めていた事務所に在勤する職員
(2) 新寒冷地等在勤職員 第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)第21条第1項に規定する職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。
(3) 特定旧寒冷地等在勤職員 旧寒冷地等在勤職員であって、新寒冷地等在勤職員でないものをいう。
(4) みなし寒冷地手当額 次項又は第3項に規定する者につき、基準日(給与条例第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)におけるその基準職員区分(当該者の一部施行日の前日以降における職員の区分(給与条例第21条第2項に規定する職員の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、同項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない職員の区分をいう。)をその職員の区分とみなして、同項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。
2 基準日(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤職員であった者に対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。
3 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成28年11月から平成29年3月まで  | 6,000円  | 
平成29年11月から平成30年3月まで  | 12,000円  | 
4 給与条例第21条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10条第2項又は第3項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「平成26年改正条例附則第10条第2項又は第3項及び同条第4項において読み替えて準用する前項」と、「前項」とあるのは「平成26年改正条例附則第10条第4項において読み替えて準用する前項」と、「第2項」とあるのは「同条第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
5 前3項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤職員又は新寒冷地等在勤職員であったもの(前3項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(人事委員会規則への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号。以下この条において「平成18年改正条例」という。)附則第7条及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例附則第7条及び平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成28年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
4 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第55号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び附則第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号。次条において「平成26年改正条例」という。)は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書及び第11条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書及び第11条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行8級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等が行8級以上職員等」と、同項第6号中「行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。
(人事委員会規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第5条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年条例第48号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成30年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
第6条 職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
第7条 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第48号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は平成31年1月1日から、第2条の規定、第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特殊勤務手当条例」という。)第9条第1項の改正規定並びに第6条、第8条及び第10条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特殊勤務手当条例の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第7条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第9条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特殊勤務手当条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の特殊勤務手当条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与、第3条の規定による改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与、第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第13条中栃木県公立学校職員給与条例第5条の改正規定、第22条中職員の育児休業等に関する条例第26条の改正規定(「第7条第2項」を「第6条の2第1項」に改める部分に限る。)、第23条中職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第7条第2項及び第3項の改正規定、第24条中学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第7条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第2項から第4項までの規定は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項、第20条の2第2号(同条例第20条の4第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)、第20条の4第1項及び第2項第1号並びに第22条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和2年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第3条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第11条の5の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第11条の5第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第11条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(人事委員会規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和2年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和3年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和4年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日の属する事業年度に係る第6条の規定による廃止前の栃木県病院事業の設置等に関する条例第9条の規定による業務状況説明書類の作成については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条中職員の退職手当に関する条例第12条の改正規定、同条例附則第27項の改正規定(「附則第11条」を「附則第13条」に改める部分に限る。)及び同条例附則第31項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第5条第2項及び第3項並びに第11条の規定は、公布の日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号)第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第10項から第20項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第12条第2項、第15条第2項及び第3項並びに附則第5項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。
7 新給与条例第20条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 新給与条例第6条第3項から第10項まで、第9条の3及び第10条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(令6条例49・令7条例19・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第12条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年栃木県条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第13条 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年栃木県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第14条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第44号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和5年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和5年条例第45号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の改正規定に限る。)は令和6年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和6年条例第49号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の改正規定に限る。)は令和7年1月1日から、第2条の規定及び第3条の規定(同条例附則別表第3の改正規定を除く。)並びに第5条、第7条、第9条及び第10条並びに附則第3条から第9条までの規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び人事委員会の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 重度身体障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第6条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、栃木県の区域にあっては100分の4を超えない範囲内で、人事委員会規則で定める地域又は事務所にあっては人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で、人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
2 切替日から令和10年3月31日までの間における給与条例第11条の3の規定の適用については、同条中「には、前条」とあるのは「には、前条又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号)附則第6条第1項」と、「間、前条」とあるのは「間、前条又は同項」とする。
(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)
第7条 切替日の前日までに第2条の規定による改正前の給与条例第11条の4第1項に規定する異動等のあった職員又は同日までに同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年栃木県条例第30号)附則第2条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)を除く。)については、第2条改正後給与条例第11条の4第1項本文中「在勤する地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合」とあるのは「在勤する地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号。以下「令和6年改正条例」という。)附則第6条第1項の人事委員会規則で定める割合」と、「在勤していた地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合」とあるのは「在勤していた地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合又は令和6年改正条例附則第6条第1項の人事委員会規則で定める割合」と、「前2条」とあるのは「前2条又は令和6年改正条例附則第6条第1項」と、「3年」とあるのは「2年」と、「級地の変更」とあるのは「級地の変更又は令和6年改正条例附則第6条第1項の人事委員会規則で定める級地の区分、同項の人事委員会規則で定める割合若しくは同項後段の人事委員会規則で定める級地の変更」と、同項第1号中「変更」とあるのは「変更又は令和6年改正条例附則第6条第1項の人事委員会規則で定める級地の区分、同項の人事委員会規則で定める割合若しくは同項後段の人事委員会規則で定める級地の変更」と、「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項中「
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合 (3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合/  | 
」とあるのは「
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合  | 
」と、同条第2項中「若しくは」とあるのは「又は」と、「者から」とあるのは「者が、」と、「となった者又は前項に規定する異動等に準ずるものとして人事委員会規則で定めるものがあった者が」とあるのは「となり」として、同条の規定を適用する。
2 切替日から令和10年3月31日までの間に第2条改正後給与条例第11条の4第1項に規定する異動等のあった職員又は当該期間に同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員については、同項中「在勤する地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合」とあるのは「在勤する地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号。以下「令和6年改正条例」という。)附則第6条第1項の人事委員会規則で定める割合」と、「在勤していた地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合」とあるのは「在勤していた地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合又は令和6年改正条例附則第6条第1項の人事委員会規則で定める割合」と、「前2条」とあるのは「前2条又は令和6年改正条例附則第6条第1項」と、「級地の変更」とあるのは「級地の変更又は令和6年改正条例附則第6条第1項の人事委員会規則で定める級地の区分、同項の人事委員会規則で定める割合若しくは同項後段の人事委員会規則で定める級地の変更」と、同項第1号中「変更」とあるのは「変更又は令和6年改正条例附則第6条第1項の人事委員会規則で定める級地の区分、同項の人事委員会規則で定める割合若しくは同項後段の人事委員会規則で定める級地の変更」と、同条第2項中「1級地」とあるのは「1級地又は令和6年改正条例附則第6条第1項の人事委員会規則で定める級地の区分のうち支給割合の最も高い級地の区分」として、同条の規定を適用する。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
第8条 第2条改正後給与条例第12条第4項及び第12条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第9条 切替日以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(以下「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる給与条例第13条の3の規定は、切替日以後に同条第1項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する事務所の移転があった再任用職員について適用する。
(人事委員会規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第3条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 2  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 2  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 2  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 2  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 3  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 3  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 3  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 3  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 4  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 4  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 4  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 4  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 5  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 5  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 5  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 5  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 6  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 6  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 6  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 6  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 6  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 7  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 7  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | |
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | |
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | |
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | |
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | ||
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | ||
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | ||
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | ||
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | ||
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | ||
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | ||
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | ||
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | ||
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | ||
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | ||
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | ||
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | ||
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | ||
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | ||
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | ||
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |||
86  | 82  | 78  | 78  | ||||
87  | 83  | 79  | 79  | ||||
88  | 84  | 80  | 80  | ||||
89  | 85  | 81  | 81  | ||||
90  | 86  | 82  | 82  | ||||
91  | 87  | 83  | 83  | ||||
92  | 88  | 84  | 84  | ||||
93  | 89  | 85  | 85  | ||||
94  | 90  | ||||||
95  | 91  | ||||||
96  | 92  | ||||||
97  | 93  | ||||||
98  | 94  | ||||||
99  | 95  | ||||||
100  | 96  | ||||||
101  | 97  | ||||||
102  | 98  | ||||||
103  | 99  | ||||||
104  | 100  | ||||||
105  | 101  | ||||||
106  | 102  | ||||||
107  | 103  | ||||||
108  | 104  | ||||||
109  | 105  | ||||||
110  | 106  | ||||||
111  | 107  | ||||||
112  | 108  | ||||||
113  | 109  | ||||||
イ 公安職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||||
4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | ||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | ||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | ||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | ||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | ||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | ||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | ||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | ||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | ||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | ||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | ||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | ||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | ||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | ||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | ||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | ||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | ||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | ||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | ||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | ||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | ||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | ||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | ||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | ||
86  | 82  | 78  | 78  | |||
87  | 83  | 79  | 79  | |||
88  | 84  | 80  | 80  | |||
89  | 85  | 81  | 81  | |||
90  | 86  | 82  | 82  | |||
91  | 87  | 83  | 83  | |||
92  | 88  | 84  | 84  | |||
93  | 89  | 85  | 85  | |||
94  | 90  | |||||
95  | 91  | |||||
96  | 92  | |||||
97  | 93  | |||||
98  | 94  | |||||
99  | 95  | |||||
100  | 96  | |||||
101  | 97  | |||||
102  | 98  | |||||
103  | 99  | |||||
104  | 100  | |||||
105  | 101  | |||||
106  | 102  | |||||
107  | 103  | |||||
108  | 104  | |||||
109  | 105  | |||||
110  | 106  | |||||
111  | 107  | |||||
112  | 108  | |||||
113  | 109  | |||||
114  | 110  | |||||
115  | 111  | |||||
116  | 112  | |||||
117  | 113  | |||||
118  | 114  | |||||
119  | 115  | |||||
120  | 116  | |||||
121  | 117  | |||||
122  | 118  | |||||
123  | 119  | |||||
124  | 120  | |||||
125  | 121  | |||||
ウ 研究職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||
3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 6  | 1  | 1  | 
15  | 7  | 1  | 1  | 
16  | 8  | 1  | 1  | 
17  | 9  | 1  | 1  | 
18  | 10  | 2  | 1  | 
19  | 11  | 3  | 1  | 
20  | 12  | 4  | 1  | 
21  | 13  | 5  | 1  | 
22  | 14  | 6  | 1  | 
23  | 15  | 7  | 1  | 
24  | 16  | 8  | 1  | 
25  | 17  | 9  | 1  | 
26  | 18  | 10  | 1  | 
27  | 19  | 11  | 1  | 
28  | 20  | 12  | 1  | 
29  | 21  | 13  | 2  | 
30  | 22  | 14  | 2  | 
31  | 23  | 15  | 2  | 
32  | 24  | 16  | 2  | 
33  | 25  | 17  | 2  | 
34  | 26  | 18  | 3  | 
35  | 27  | 19  | 3  | 
36  | 28  | 20  | 3  | 
37  | 29  | 21  | 3  | 
38  | 30  | 22  | 3  | 
39  | 31  | 23  | 3  | 
40  | 32  | 24  | 3  | 
41  | 33  | 25  | 4  | 
42  | 34  | 26  | 4  | 
43  | 35  | 27  | 4  | 
44  | 36  | 28  | 4  | 
45  | 37  | 29  | 4  | 
46  | 38  | 30  | 4  | 
47  | 39  | 31  | 4  | 
48  | 40  | 32  | 4  | 
49  | 41  | 33  | 4  | 
50  | 42  | 34  | 4  | 
51  | 43  | 35  | 4  | 
52  | 44  | 36  | 4  | 
53  | 45  | 37  | 4  | 
54  | 46  | 38  | 4  | 
55  | 47  | 39  | 4  | 
56  | 48  | 40  | 4  | 
57  | 49  | 41  | 4  | 
58  | 50  | 42  | |
59  | 51  | 43  | |
60  | 52  | 44  | |
61  | 53  | 45  | |
62  | 54  | 46  | |
63  | 55  | 47  | |
64  | 56  | 48  | |
65  | 57  | 49  | |
66  | 58  | 50  | |
67  | 59  | 51  | |
68  | 60  | 52  | |
69  | 61  | 53  | |
70  | 62  | 54  | |
71  | 63  | 55  | |
72  | 64  | 56  | |
73  | 65  | 57  | |
74  | 66  | ||
75  | 67  | ||
76  | 68  | ||
77  | 69  | ||
78  | 70  | ||
79  | 71  | ||
80  | 72  | ||
81  | 73  | ||
82  | 74  | ||
83  | 75  | ||
84  | 76  | ||
85  | 77  | ||
86  | 78  | ||
87  | 79  | ||
88  | 80  | ||
89  | 81  | ||
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 12  | 8  | 1  | 
25  | 13  | 9  | 1  | 
26  | 14  | 10  | 1  | 
27  | 15  | 11  | 1  | 
28  | 16  | 12  | 1  | 
29  | 17  | 13  | 1  | 
30  | 18  | 14  | 1  | 
31  | 19  | 15  | 1  | 
32  | 20  | 16  | 1  | 
33  | 21  | 17  | 1  | 
34  | 22  | 18  | 1  | 
35  | 23  | 19  | 1  | 
36  | 24  | 20  | 1  | 
37  | 25  | 21  | 1  | 
38  | 26  | 22  | 2  | 
39  | 27  | 23  | 2  | 
40  | 28  | 24  | 2  | 
41  | 29  | 25  | 2  | 
42  | 30  | 26  | 3  | 
43  | 31  | 27  | 3  | 
44  | 32  | 28  | 3  | 
45  | 33  | 29  | 3  | 
46  | 34  | 30  | 4  | 
47  | 35  | 31  | 4  | 
48  | 36  | 32  | 4  | 
49  | 37  | 33  | 4  | 
50  | 38  | 34  | 4  | 
51  | 39  | 35  | 5  | 
52  | 40  | 36  | 5  | 
53  | 41  | 37  | 5  | 
54  | 42  | 38  | 5  | 
55  | 43  | 39  | 5  | 
56  | 44  | 40  | 6  | 
57  | 45  | 41  | 6  | 
58  | 46  | 42  | 6  | 
59  | 47  | 43  | 6  | 
60  | 48  | 44  | 6  | 
61  | 49  | 45  | 7  | 
62  | 50  | 46  | 7  | 
63  | 51  | 47  | 7  | 
64  | 52  | 48  | 7  | 
65  | 53  | 49  | 8  | 
66  | 54  | 50  | |
67  | 55  | 51  | |
68  | 56  | 52  | |
69  | 57  | 53  | |
70  | 58  | 54  | |
71  | 59  | 55  | |
72  | 60  | 56  | |
73  | 61  | 57  | |
74  | 62  | 58  | |
75  | 63  | 59  | |
76  | 64  | 60  | |
77  | 65  | 61  | |
78  | 66  | 62  | |
79  | 67  | 63  | |
80  | 68  | 64  | |
81  | 69  | 65  | |
82  | 70  | 66  | |
83  | 71  | 67  | |
84  | 72  | 68  | |
85  | 73  | 69  | |
86  | 74  | 70  | |
87  | 75  | 71  | |
88  | 76  | 72  | |
89  | 77  | 73  | |
90  | 78  | ||
91  | 79  | ||
92  | 80  | ||
93  | 81  | ||
94  | 82  | ||
95  | 83  | ||
96  | 84  | ||
97  | 85  | ||
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
58  | 54  | 54  | 50  | 46  | |
59  | 55  | 55  | 51  | 47  | |
60  | 56  | 56  | 52  | 48  | |
61  | 57  | 57  | 53  | 49  | |
62  | 58  | 58  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 59  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 60  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 61  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 62  | 58  | ||
67  | 63  | 63  | 59  | ||
68  | 64  | 64  | 60  | ||
69  | 65  | 65  | 61  | ||
70  | 66  | 66  | 62  | ||
71  | 67  | 67  | 63  | ||
72  | 68  | 68  | 64  | ||
73  | 69  | 69  | 65  | ||
74  | 70  | 70  | 66  | ||
75  | 71  | 71  | 67  | ||
76  | 72  | 72  | 68  | ||
77  | 73  | 73  | 69  | ||
78  | 74  | 74  | 70  | ||
79  | 75  | 75  | 71  | ||
80  | 76  | 76  | 72  | ||
81  | 77  | 77  | 73  | ||
82  | 78  | 78  | 74  | ||
83  | 79  | 79  | 75  | ||
84  | 80  | 80  | 76  | ||
85  | 81  | 81  | 77  | ||
86  | 82  | 82  | |||
87  | 83  | 83  | |||
88  | 84  | 84  | |||
89  | 85  | 85  | |||
90  | 86  | 86  | |||
91  | 87  | 87  | |||
92  | 88  | 88  | |||
93  | 89  | 89  | |||
94  | 90  | 90  | |||
95  | 91  | 91  | |||
96  | 92  | 92  | |||
97  | 93  | 93  | |||
98  | 94  | 94  | |||
99  | 95  | 95  | |||
100  | 96  | 96  | |||
101  | 97  | 97  | |||
102  | 98  | 98  | |||
103  | 99  | 99  | |||
104  | 100  | 100  | |||
105  | 101  | 101  | |||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 46  | |
59  | 55  | 55  | 51  | 47  | |
60  | 56  | 56  | 52  | 48  | |
61  | 57  | 57  | 53  | 49  | |
62  | 58  | 58  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 59  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 60  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 61  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 62  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 63  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 64  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 65  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 66  | 62  | ||
71  | 67  | 67  | 63  | ||
72  | 68  | 68  | 64  | ||
73  | 69  | 69  | 65  | ||
74  | 70  | 70  | 66  | ||
75  | 71  | 71  | 67  | ||
76  | 72  | 72  | 68  | ||
77  | 73  | 73  | 69  | ||
78  | 74  | 74  | 70  | ||
79  | 75  | 75  | 71  | ||
80  | 76  | 76  | 72  | ||
81  | 77  | 77  | 73  | ||
82  | 78  | 78  | 74  | ||
83  | 79  | 79  | 75  | ||
84  | 80  | 80  | 76  | ||
85  | 81  | 81  | 77  | ||
86  | 82  | 82  | 78  | ||
87  | 83  | 83  | 79  | ||
88  | 84  | 84  | 80  | ||
89  | 85  | 85  | 81  | ||
90  | 86  | 86  | 82  | ||
91  | 87  | 87  | 83  | ||
92  | 88  | 88  | 84  | ||
93  | 89  | 89  | 85  | ||
94  | 90  | 90  | |||
95  | 91  | 91  | |||
96  | 92  | 92  | |||
97  | 93  | 93  | |||
98  | 94  | 94  | |||
99  | 95  | 95  | |||
100  | 96  | 96  | |||
101  | 97  | 97  | |||
102  | 98  | 98  | |||
103  | 99  | 99  | |||
104  | 100  | 100  | |||
105  | 101  | 101  | |||
106  | 102  | 102  | |||
107  | 103  | 103  | |||
108  | 104  | 104  | |||
109  | 105  | 105  | |||
110  | 106  | 106  | |||
111  | 107  | 107  | |||
112  | 108  | 108  | |||
113  | 109  | 109  | |||
114  | 110  | ||||
115  | 111  | ||||
116  | 112  | ||||
117  | 113  | ||||
118  | 114  | ||||
119  | 115  | ||||
120  | 116  | ||||
121  | 117  | ||||
122  | 118  | ||||
123  | 119  | ||||
124  | 120  | ||||
125  | 121  | ||||
附則(令和7年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年条例第19号)抄
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令6条例49・全改)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 458,300  | 510,200  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | 463,800  | 517,100  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | 468,800  | 522,300  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | 473,500  | 526,600  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | 477,500  | 530,100  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | 481,000  | 533,400  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | 484,000  | 536,400  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | 486,500  | 538,900  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | 488,500  | 540,900  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||||
110  | 304,200  | ||||||||||
111  | 304,600  | ||||||||||
112  | 304,900  | ||||||||||
113  | 305,100  | ||||||||||
114  | 305,300  | ||||||||||
115  | 305,600  | ||||||||||
116  | 306,000  | ||||||||||
117  | 306,200  | ||||||||||
118  | 306,400  | ||||||||||
119  | 306,700  | ||||||||||
120  | 307,000  | ||||||||||
121  | 307,400  | ||||||||||
122  | 307,600  | ||||||||||
123  | 307,900  | ||||||||||
124  | 308,200  | ||||||||||
125  | 308,500  | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 396,200  | 448,000  | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第5条関係)
(令6条例49・全改)
公安職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 211,600  | 232,600  | 255,500  | 295,400  | 331,900  | 353,300  | 384,100  | 420,300  | 466,000  | ||
2  | 214,000  | 234,800  | 257,500  | 296,400  | 333,400  | 355,000  | 385,800  | 421,900  | 472,200  | ||
3  | 216,400  | 237,000  | 259,700  | 297,400  | 334,900  | 356,700  | 387,500  | 423,500  | 477,200  | ||
4  | 218,800  | 239,200  | 261,900  | 298,300  | 336,400  | 358,300  | 389,200  | 425,000  | 481,500  | ||
5  | 221,200  | 241,400  | 264,000  | 298,900  | 337,900  | 359,900  | 390,700  | 426,500  | 485,500  | ||
6  | 223,600  | 243,400  | 265,300  | 299,600  | 339,300  | 361,600  | 392,300  | 428,100  | 489,000  | ||
7  | 226,000  | 245,400  | 266,600  | 300,300  | 340,600  | 363,200  | 393,900  | 429,500  | 492,000  | ||
8  | 228,200  | 247,200  | 267,900  | 301,000  | 341,900  | 364,800  | 395,500  | 430,900  | 494,500  | ||
9  | 230,400  | 249,000  | 269,200  | 301,700  | 343,200  | 366,400  | 397,100  | 432,000  | 496,700  | ||
10  | 232,500  | 250,700  | 270,500  | 302,400  | 344,800  | 368,000  | 398,700  | 433,400  | |||
11  | 234,600  | 252,400  | 271,800  | 303,100  | 346,400  | 369,600  | 400,300  | 434,900  | |||
12  | 236,600  | 253,800  | 273,100  | 303,700  | 348,000  | 371,200  | 401,900  | 436,400  | |||
13  | 238,600  | 255,200  | 274,400  | 304,400  | 349,500  | 372,800  | 403,400  | 437,700  | |||
14  | 240,600  | 257,000  | 275,600  | 305,200  | 351,100  | 374,400  | 405,400  | 439,400  | |||
15  | 242,600  | 258,400  | 276,700  | 305,900  | 352,700  | 376,000  | 407,400  | 441,000  | |||
16  | 244,200  | 259,900  | 278,200  | 306,700  | 354,200  | 377,600  | 409,400  | 442,600  | |||
17  | 245,800  | 261,400  | 279,500  | 307,400  | 355,700  | 379,200  | 410,900  | 444,000  | |||
18  | 247,300  | 262,600  | 280,800  | 308,200  | 357,300  | 380,800  | 412,600  | 445,700  | |||
19  | 248,800  | 263,800  | 282,100  | 309,200  | 358,900  | 382,400  | 414,200  | 447,400  | |||
20  | 250,300  | 264,900  | 283,300  | 310,100  | 360,400  | 384,000  | 415,900  | 449,000  | |||
21  | 251,800  | 266,200  | 284,500  | 311,000  | 361,900  | 385,600  | 417,500  | 450,400  | |||
22  | 253,400  | 267,400  | 285,100  | 312,300  | 363,500  | 387,200  | 419,000  | 451,100  | |||
23  | 254,900  | 268,700  | 285,700  | 313,600  | 365,100  | 388,900  | 420,500  | 451,800  | |||
24  | 256,400  | 270,000  | 286,300  | 314,900  | 366,700  | 390,600  | 421,900  | 452,500  | |||
25  | 257,900  | 271,400  | 286,800  | 316,200  | 368,100  | 392,300  | 423,100  | 452,900  | |||
26  | 259,100  | 272,800  | 287,400  | 317,700  | 369,800  | 394,300  | 424,600  | 453,400  | |||
27  | 260,300  | 274,100  | 288,000  | 319,000  | 371,500  | 396,200  | 426,100  | 454,000  | |||
28  | 261,500  | 275,400  | 288,500  | 320,100  | 373,100  | 398,100  | 427,500  | 454,600  | |||
29  | 262,700  | 276,400  | 289,000  | 321,100  | 374,700  | 399,800  | 429,000  | 455,200  | |||
30  | 264,000  | 277,700  | 289,600  | 322,300  | 376,300  | 401,200  | 430,300  | 455,900  | |||
31  | 265,300  | 279,000  | 290,100  | 323,500  | 377,900  | 402,400  | 431,500  | 456,400  | |||
32  | 266,600  | 280,200  | 290,600  | 324,600  | 379,600  | 403,700  | 432,700  | 456,900  | |||
33  | 267,900  | 281,400  | 291,100  | 325,700  | 381,300  | 404,700  | 433,700  | 457,400  | |||
34  | 269,400  | 282,000  | 291,700  | 326,900  | 383,300  | 405,800  | 434,400  | 457,700  | |||
35  | 270,700  | 282,600  | 292,200  | 328,100  | 385,300  | 406,800  | 435,200  | 458,000  | |||
36  | 272,100  | 283,200  | 292,700  | 329,200  | 387,300  | 407,800  | 435,900  | 458,400  | |||
37  | 273,100  | 283,700  | 293,200  | 330,300  | 389,000  | 408,900  | 436,400  | 458,800  | |||
38  | 274,400  | 284,300  | 293,800  | 331,500  | 390,700  | 410,100  | 436,800  | 459,000  | |||
39  | 275,700  | 284,900  | 294,400  | 332,700  | 392,200  | 411,200  | 437,200  | 459,300  | |||
40  | 276,900  | 285,500  | 295,000  | 333,900  | 393,700  | 412,300  | 437,500  | 459,500  | |||
41  | 278,100  | 286,000  | 295,700  | 335,100  | 394,900  | 413,500  | 437,800  | 459,900  | |||
42  | 278,700  | 286,600  | 296,400  | 336,300  | 395,900  | 414,300  | 438,100  | 460,100  | |||
43  | 279,300  | 287,200  | 297,100  | 337,500  | 396,900  | 415,100  | 438,400  | 460,300  | |||
44  | 279,900  | 287,700  | 297,800  | 338,700  | 397,900  | 415,700  | 438,700  | 460,500  | |||
45  | 280,300  | 288,200  | 298,400  | 339,900  | 399,000  | 416,200  | 438,900  | 460,900  | |||
46  | 280,900  | 288,700  | 299,300  | 341,200  | 400,100  | 416,900  | 439,200  | ||||
47  | 281,400  | 289,200  | 300,100  | 342,400  | 401,200  | 417,600  | 439,500  | ||||
48  | 281,900  | 289,700  | 300,900  | 343,600  | 402,300  | 418,200  | 439,800  | ||||
49  | 282,400  | 290,300  | 301,700  | 344,800  | 403,600  | 418,900  | 440,100  | ||||
50  | 283,000  | 290,800  | 302,800  | 346,200  | 404,400  | 419,300  | 440,400  | ||||
51  | 283,500  | 291,400  | 303,900  | 347,500  | 405,200  | 419,900  | 440,700  | ||||
52  | 284,000  | 292,000  | 304,900  | 348,800  | 405,800  | 420,500  | 441,000  | ||||
53  | 284,500  | 292,600  | 305,900  | 349,700  | 406,300  | 420,900  | 441,200  | ||||
54  | 285,100  | 293,300  | 307,000  | 351,000  | 407,000  | 421,300  | 441,500  | ||||
55  | 285,600  | 294,000  | 308,000  | 352,200  | 407,700  | 421,800  | 441,800  | ||||
56  | 286,100  | 294,700  | 309,100  | 353,400  | 408,400  | 422,300  | 442,100  | ||||
57  | 286,600  | 295,300  | 310,100  | 354,600  | 408,700  | 422,800  | 442,300  | ||||
58  | 287,100  | 296,200  | 311,200  | 356,000  | 409,400  | 423,400  | 442,600  | ||||
59  | 287,600  | 297,000  | 312,300  | 357,400  | 410,100  | 423,800  | 442,900  | ||||
60  | 288,100  | 297,800  | 313,400  | 358,800  | 410,600  | 424,200  | 443,100  | ||||
61  | 288,600  | 298,600  | 314,400  | 360,100  | 411,000  | 424,600  | 443,300  | ||||
62  | 289,100  | 299,500  | 315,500  | 361,600  | 411,400  | 424,900  | 443,600  | ||||
63  | 289,600  | 300,400  | 316,600  | 363,100  | 411,900  | 425,200  | 443,900  | ||||
64  | 290,100  | 301,300  | 317,700  | 364,500  | 412,400  | 425,500  | 444,200  | ||||
65  | 290,600  | 302,100  | 318,700  | 365,700  | 412,900  | 425,800  | 444,400  | ||||
66  | 291,100  | 303,000  | 319,800  | 367,100  | 413,300  | 426,100  | 444,700  | ||||
67  | 291,600  | 303,800  | 320,900  | 368,400  | 413,800  | 426,400  | 445,000  | ||||
68  | 292,100  | 304,600  | 322,000  | 369,800  | 414,300  | 426,600  | 445,300  | ||||
69  | 292,600  | 305,500  | 323,000  | 370,900  | 414,800  | 426,800  | 445,500  | ||||
70  | 293,100  | 306,400  | 324,200  | 372,100  | 415,300  | 427,100  | 445,800  | ||||
71  | 293,600  | 307,300  | 325,400  | 373,300  | 415,900  | 427,400  | 446,100  | ||||
72  | 294,100  | 308,200  | 326,600  | 374,500  | 416,400  | 427,600  | 446,400  | ||||
73  | 294,600  | 309,000  | 327,300  | 375,800  | 416,800  | 427,800  | 446,600  | ||||
74  | 295,200  | 309,900  | 328,600  | 377,000  | 417,400  | 428,100  | |||||
75  | 295,800  | 310,800  | 329,900  | 378,200  | 417,900  | 428,400  | |||||
76  | 296,300  | 311,600  | 331,200  | 379,300  | 418,100  | 428,600  | |||||
77  | 296,800  | 312,300  | 332,500  | 380,400  | 418,400  | 428,800  | |||||
78  | 297,400  | 313,200  | 333,900  | 381,600  | 418,900  | 429,100  | |||||
79  | 298,000  | 314,100  | 335,300  | 382,700  | 419,200  | 429,400  | |||||
80  | 298,600  | 315,100  | 336,700  | 383,900  | 419,500  | 429,600  | |||||
81  | 299,200  | 316,000  | 338,000  | 385,000  | 419,800  | 429,800  | |||||
82  | 299,900  | 317,100  | 339,600  | 385,600  | 420,200  | 430,100  | |||||
83  | 300,600  | 318,100  | 341,100  | 386,100  | 420,600  | 430,400  | |||||
84  | 301,200  | 319,100  | 342,600  | 386,600  | 421,000  | 430,600  | |||||
85  | 301,800  | 320,000  | 344,000  | 387,200  | 421,300  | 430,800  | |||||
86  | 302,500  | 321,000  | 345,500  | 387,800  | |||||||
87  | 303,200  | 322,000  | 347,000  | 388,400  | |||||||
88  | 303,900  | 323,000  | 348,400  | 389,000  | |||||||
89  | 304,600  | 324,000  | 349,700  | 389,300  | |||||||
90  | 305,400  | 325,300  | 350,900  | 389,800  | |||||||
91  | 306,200  | 326,500  | 352,100  | 390,300  | |||||||
92  | 306,900  | 327,700  | 353,400  | 390,800  | |||||||
93  | 307,400  | 328,900  | 354,700  | 391,200  | |||||||
94  | 308,300  | 330,200  | 356,200  | 391,600  | |||||||
95  | 309,200  | 331,400  | 357,700  | 392,100  | |||||||
96  | 310,000  | 332,600  | 359,100  | 392,600  | |||||||
97  | 310,800  | 333,800  | 360,400  | 393,000  | |||||||
98  | 311,800  | 335,100  | 361,600  | 393,500  | |||||||
99  | 312,700  | 336,300  | 362,700  | 394,000  | |||||||
100  | 313,600  | 337,500  | 363,900  | 394,500  | |||||||
101  | 314,500  | 338,900  | 365,000  | 394,800  | |||||||
102  | 315,500  | 339,800  | 366,100  | 395,200  | |||||||
103  | 316,500  | 340,800  | 367,200  | 395,700  | |||||||
104  | 317,400  | 341,900  | 368,300  | 396,000  | |||||||
105  | 318,200  | 343,000  | 369,500  | 396,300  | |||||||
106  | 318,800  | 344,100  | 370,000  | 396,800  | |||||||
107  | 319,400  | 345,100  | 370,600  | 397,300  | |||||||
108  | 320,000  | 346,100  | 371,200  | 397,800  | |||||||
109  | 320,500  | 347,300  | 371,800  | 398,100  | |||||||
110  | 321,000  | 348,300  | 372,300  | 398,600  | |||||||
111  | 321,400  | 349,300  | 372,700  | 399,100  | |||||||
112  | 321,900  | 350,200  | 373,200  | 399,600  | |||||||
113  | 322,700  | 351,100  | 373,600  | 399,900  | |||||||
114  | 323,400  | 352,000  | 374,000  | 400,400  | |||||||
115  | 324,100  | 353,000  | 374,500  | 400,900  | |||||||
116  | 324,700  | 354,000  | 375,000  | 401,400  | |||||||
117  | 325,300  | 355,000  | 375,400  | 401,800  | |||||||
118  | 326,000  | 355,400  | 375,900  | 402,300  | |||||||
119  | 326,700  | 356,000  | 376,500  | 402,700  | |||||||
120  | 327,500  | 356,600  | 377,000  | 403,200  | |||||||
121  | 328,100  | 356,900  | 377,200  | 403,600  | |||||||
122  | 328,400  | 357,300  | 377,700  | ||||||||
123  | 328,900  | 357,700  | 378,200  | ||||||||
124  | 329,400  | 358,100  | 378,600  | ||||||||
125  | 329,700  | 358,500  | 379,100  | ||||||||
126  | 358,900  | 379,600  | |||||||||
127  | 359,300  | 380,100  | |||||||||
128  | 359,700  | 380,600  | |||||||||
129  | 360,100  | 380,900  | |||||||||
130  | 360,500  | 381,400  | |||||||||
131  | 360,900  | 381,900  | |||||||||
132  | 361,300  | 382,400  | |||||||||
133  | 361,500  | 382,700  | |||||||||
134  | 362,000  | 383,200  | |||||||||
135  | 362,400  | 383,600  | |||||||||
136  | 362,700  | 384,000  | |||||||||
137  | 363,000  | 384,300  | |||||||||
138  | 363,400  | 384,800  | |||||||||
139  | 363,900  | 385,300  | |||||||||
140  | 364,400  | 385,800  | |||||||||
141  | 364,700  | 386,100  | |||||||||
142  | 365,200  | ||||||||||
143  | 365,700  | ||||||||||
144  | 366,200  | ||||||||||
145  | 366,500  | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
246,200  | 258,000  | 262,200  | 293,800  | 310,600  | 324,900  | 348,600  | 384,200  | 416,200  | |||
備考 この表は、警察官に適用する。
別表第3(第5条関係)
(令6条例49・全改)
研究職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,900  | 233,900  | 326,100  | 376,000  | 446,500  | ||
2  | 185,000  | 238,200  | 328,100  | 377,400  | 456,400  | ||
3  | 186,200  | 240,900  | 330,100  | 378,800  | 465,800  | ||
4  | 187,300  | 243,600  | 332,100  | 380,200  | 475,700  | ||
5  | 188,400  | 246,200  | 333,900  | 381,600  | 485,300  | ||
6  | 190,500  | 247,800  | 335,900  | 383,000  | 495,100  | ||
7  | 192,600  | 249,300  | 337,800  | 384,400  | 504,000  | ||
8  | 194,700  | 250,800  | 339,700  | 385,800  | 511,900  | ||
9  | 196,800  | 252,300  | 341,500  | 387,200  | 519,700  | ||
10  | 198,800  | 254,400  | 343,100  | 388,700  | 526,800  | ||
11  | 200,800  | 256,500  | 344,700  | 390,100  | 532,100  | ||
12  | 202,800  | 258,500  | 346,300  | 391,500  | 536,600  | ||
13  | 204,800  | 260,500  | 347,900  | 392,900  | 539,600  | ||
14  | 206,700  | 262,800  | 348,900  | 394,400  | |||
15  | 208,600  | 265,100  | 349,900  | 395,900  | |||
16  | 210,400  | 267,300  | 350,900  | 397,400  | |||
17  | 212,100  | 269,500  | 352,000  | 398,900  | |||
18  | 213,900  | 271,900  | 353,300  | 400,500  | |||
19  | 215,700  | 274,300  | 354,500  | 402,100  | |||
20  | 217,500  | 276,700  | 355,700  | 403,800  | |||
21  | 219,300  | 279,000  | 356,900  | 405,000  | |||
22  | 221,100  | 281,100  | 358,000  | 406,400  | |||
23  | 222,800  | 283,200  | 359,100  | 407,800  | |||
24  | 224,500  | 285,200  | 360,200  | 409,100  | |||
25  | 226,200  | 287,200  | 361,300  | 410,400  | |||
26  | 228,300  | 289,100  | 362,300  | 411,700  | |||
27  | 230,200  | 291,000  | 363,300  | 413,200  | |||
28  | 232,100  | 292,900  | 364,300  | 414,700  | |||
29  | 234,000  | 294,800  | 365,200  | 415,900  | |||
30  | 235,100  | 296,300  | 366,100  | 417,100  | |||
31  | 236,200  | 297,800  | 366,900  | 418,700  | |||
32  | 237,300  | 299,300  | 367,700  | 420,200  | |||
33  | 238,700  | 300,800  | 368,400  | 421,500  | |||
34  | 240,200  | 302,300  | 369,200  | 422,900  | |||
35  | 241,700  | 303,800  | 370,000  | 424,300  | |||
36  | 243,200  | 305,200  | 370,800  | 425,700  | |||
37  | 244,700  | 306,600  | 371,600  | 427,100  | |||
38  | 246,300  | 307,500  | 372,400  | 428,500  | |||
39  | 247,900  | 308,400  | 373,200  | 429,900  | |||
40  | 249,500  | 309,300  | 374,000  | 431,300  | |||
41  | 251,100  | 310,100  | 374,800  | 432,400  | |||
42  | 252,600  | 310,600  | 376,100  | 433,700  | |||
43  | 254,100  | 311,100  | 377,400  | 435,100  | |||
44  | 255,600  | 311,600  | 378,600  | 436,400  | |||
45  | 257,100  | 312,100  | 379,300  | 437,200  | |||
46  | 258,400  | 312,600  | 380,300  | 438,000  | |||
47  | 259,600  | 313,100  | 381,100  | 438,900  | |||
48  | 260,800  | 313,600  | 381,800  | 439,800  | |||
49  | 262,000  | 314,000  | 382,500  | 440,600  | |||
50  | 263,100  | 314,500  | 383,200  | 441,400  | |||
51  | 264,200  | 315,000  | 383,900  | 442,000  | |||
52  | 265,300  | 315,500  | 384,600  | 442,800  | |||
53  | 266,400  | 315,900  | 385,200  | 443,200  | |||
54  | 267,500  | 316,400  | 385,900  | 443,800  | |||
55  | 268,500  | 316,800  | 386,700  | 444,300  | |||
56  | 269,500  | 317,200  | 387,500  | 444,800  | |||
57  | 270,500  | 317,600  | 388,100  | 445,300  | |||
58  | 271,200  | 318,000  | 388,900  | ||||
59  | 271,800  | 318,400  | 389,600  | ||||
60  | 272,400  | 318,800  | 390,300  | ||||
61  | 273,000  | 319,200  | 390,900  | ||||
62  | 273,600  | 319,800  | 391,600  | ||||
63  | 274,200  | 320,400  | 392,300  | ||||
64  | 274,800  | 321,000  | 393,000  | ||||
65  | 275,400  | 321,500  | 393,700  | ||||
66  | 276,000  | 322,100  | 394,300  | ||||
67  | 276,600  | 322,700  | 394,900  | ||||
68  | 277,200  | 323,300  | 395,600  | ||||
69  | 277,800  | 323,800  | 396,300  | ||||
70  | 278,500  | 324,400  | 396,800  | ||||
71  | 279,200  | 325,000  | 397,400  | ||||
72  | 279,900  | 325,600  | 398,000  | ||||
73  | 280,500  | 326,100  | 398,500  | ||||
74  | 281,200  | 326,800  | 399,100  | ||||
75  | 281,900  | 327,500  | 399,700  | ||||
76  | 282,600  | 328,200  | 400,200  | ||||
77  | 283,200  | 328,900  | 400,700  | ||||
78  | 283,900  | 329,600  | 401,200  | ||||
79  | 284,600  | 330,300  | 401,700  | ||||
80  | 285,200  | 331,000  | 402,400  | ||||
81  | 285,800  | 331,700  | 402,800  | ||||
82  | 286,500  | 332,500  | |||||
83  | 287,200  | 333,200  | |||||
84  | 287,800  | 333,800  | |||||
85  | 288,400  | 334,300  | |||||
86  | 289,100  | 334,800  | |||||
87  | 289,800  | 335,200  | |||||
88  | 290,400  | 335,600  | |||||
89  | 291,000  | 335,900  | |||||
90  | 291,700  | 336,400  | |||||
91  | 292,400  | 336,800  | |||||
92  | 293,000  | 337,200  | |||||
93  | 293,600  | 337,500  | |||||
94  | 294,300  | 337,900  | |||||
95  | 294,900  | 338,300  | |||||
96  | 295,500  | 338,700  | |||||
97  | 295,800  | 339,200  | |||||
98  | 296,400  | 339,700  | |||||
99  | 297,000  | 340,200  | |||||
100  | 297,500  | 340,700  | |||||
101  | 298,000  | 341,200  | |||||
102  | 298,400  | 341,700  | |||||
103  | 298,800  | 342,200  | |||||
104  | 299,200  | 342,700  | |||||
105  | 299,600  | 343,100  | |||||
106  | 300,100  | 343,500  | |||||
107  | 300,600  | 344,000  | |||||
108  | 300,900  | 344,400  | |||||
109  | 301,100  | 344,900  | |||||
110  | 301,500  | 345,300  | |||||
111  | 301,800  | 345,700  | |||||
112  | 302,000  | 346,100  | |||||
113  | 302,300  | 346,600  | |||||
114  | 302,600  | 347,000  | |||||
115  | 302,900  | 347,400  | |||||
116  | 303,200  | 347,800  | |||||
117  | 303,500  | 348,300  | |||||
118  | 303,800  | 348,700  | |||||
119  | 304,000  | 349,100  | |||||
120  | 304,300  | 349,500  | |||||
121  | 304,600  | 349,900  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
221,800  | 263,600  | 288,600  | 331,400  | 390,600  | |||
備考 この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員に適用する。
別表第4(第5条関係)
(令6条例49・全改)
医療職給料表
ア 医療職給料表(1)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 291,400  | 400,300  | 455,100  | 549,800  | ||
2  | 293,700  | 403,000  | 457,100  | 555,900  | ||
3  | 296,000  | 405,600  | 459,000  | 561,200  | ||
4  | 298,200  | 408,100  | 460,900  | 566,100  | ||
5  | 300,300  | 410,500  | 462,300  | 570,500  | ||
6  | 303,800  | 412,700  | 464,100  | 574,800  | ||
7  | 307,300  | 414,800  | 465,900  | 578,400  | ||
8  | 310,700  | 416,900  | 467,700  | 581,400  | ||
9  | 314,100  | 419,000  | 469,500  | 583,900  | ||
10  | 317,600  | 420,500  | 471,300  | 586,200  | ||
11  | 321,000  | 422,000  | 473,100  | |||
12  | 324,400  | 423,500  | 474,900  | |||
13  | 327,800  | 424,900  | 476,700  | |||
14  | 331,300  | 426,400  | 478,500  | |||
15  | 334,700  | 427,900  | 480,300  | |||
16  | 338,100  | 429,300  | 482,100  | |||
17  | 341,500  | 430,700  | 483,900  | |||
18  | 344,600  | 432,200  | 485,800  | |||
19  | 347,700  | 433,700  | 487,700  | |||
20  | 350,800  | 435,100  | 489,600  | |||
21  | 354,000  | 436,500  | 491,500  | |||
22  | 357,100  | 438,000  | 493,200  | |||
23  | 360,200  | 439,500  | 495,000  | |||
24  | 363,200  | 440,900  | 496,800  | |||
25  | 366,200  | 442,300  | 498,400  | |||
26  | 368,500  | 443,700  | 500,200  | |||
27  | 370,800  | 445,100  | 502,000  | |||
28  | 373,000  | 446,500  | 503,600  | |||
29  | 374,900  | 447,900  | 505,000  | |||
30  | 376,600  | 449,300  | 506,700  | |||
31  | 378,300  | 450,700  | 508,500  | |||
32  | 380,100  | 452,100  | 510,200  | |||
33  | 381,900  | 453,500  | 511,700  | |||
34  | 383,700  | 454,900  | 513,000  | |||
35  | 385,300  | 456,300  | 514,300  | |||
36  | 386,700  | 457,700  | 515,600  | |||
37  | 388,100  | 459,100  | 516,600  | |||
38  | 389,600  | 460,800  | 517,900  | |||
39  | 391,100  | 462,400  | 519,200  | |||
40  | 392,600  | 464,000  | 520,500  | |||
41  | 394,100  | 465,600  | 521,500  | |||
42  | 394,800  | 466,800  | 522,300  | |||
43  | 395,400  | 468,000  | 523,100  | |||
44  | 396,100  | 469,100  | 523,900  | |||
45  | 397,000  | 470,100  | 524,800  | |||
46  | 397,600  | 471,100  | 525,600  | |||
47  | 398,200  | 472,000  | 526,400  | |||
48  | 398,800  | 472,800  | 527,100  | |||
49  | 399,400  | 473,500  | 527,900  | |||
50  | 399,900  | 474,200  | 528,700  | |||
51  | 400,400  | 474,900  | 529,400  | |||
52  | 400,900  | 475,500  | 530,300  | |||
53  | 401,400  | 476,200  | 531,200  | |||
54  | 401,800  | 476,900  | 532,000  | |||
55  | 402,200  | 477,500  | 532,900  | |||
56  | 402,600  | 478,100  | 533,800  | |||
57  | 403,000  | 478,400  | 534,600  | |||
58  | 403,400  | 479,000  | 535,500  | |||
59  | 403,800  | 479,700  | 536,400  | |||
60  | 404,200  | 480,400  | 537,100  | |||
61  | 404,600  | 480,800  | 537,900  | |||
62  | 405,000  | 481,400  | 538,800  | |||
63  | 405,400  | 482,100  | 539,700  | |||
64  | 405,800  | 482,800  | 540,600  | |||
65  | 406,100  | 483,200  | 541,400  | |||
66  | 483,800  | 542,300  | ||||
67  | 484,400  | 543,200  | ||||
68  | 484,900  | 544,100  | ||||
69  | 485,400  | 544,900  | ||||
70  | 485,900  | 545,800  | ||||
71  | 486,400  | 546,700  | ||||
72  | 486,900  | 547,600  | ||||
73  | 487,300  | 548,400  | ||||
74  | 487,800  | |||||
75  | 488,200  | |||||
76  | 488,700  | |||||
77  | 489,200  | |||||
78  | 489,800  | |||||
79  | 490,400  | |||||
80  | 490,800  | |||||
81  | 491,300  | |||||
82  | 491,900  | |||||
83  | 492,500  | |||||
84  | 493,000  | |||||
85  | 493,500  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | |||
301,700  | 344,400  | 399,500  | 473,300  | |||
備考 この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 188,600  | 227,400  | 263,000  | 281,800  | 315,000  | 360,700  | 415,000  | ||
2  | 190,700  | 228,700  | 263,800  | 282,600  | 316,400  | 362,400  | 416,900  | ||
3  | 192,800  | 230,000  | 264,600  | 283,400  | 317,800  | 364,000  | 418,800  | ||
4  | 194,900  | 231,300  | 265,400  | 284,100  | 319,200  | 365,600  | 420,600  | ||
5  | 196,900  | 232,500  | 266,200  | 284,800  | 320,600  | 367,200  | 422,400  | ||
6  | 198,900  | 233,600  | 267,000  | 285,500  | 322,200  | 368,800  | 424,000  | ||
7  | 200,900  | 234,600  | 267,800  | 286,200  | 323,700  | 370,400  | 425,600  | ||
8  | 202,700  | 235,600  | 268,600  | 287,000  | 325,200  | 372,000  | 427,100  | ||
9  | 204,500  | 236,700  | 269,400  | 287,800  | 326,700  | 373,600  | 428,600  | ||
10  | 206,400  | 237,900  | 270,200  | 288,600  | 328,300  | 375,600  | 429,900  | ||
11  | 208,300  | 239,200  | 271,000  | 289,400  | 329,800  | 377,600  | 431,200  | ||
12  | 210,400  | 240,500  | 271,800  | 290,100  | 331,300  | 379,600  | 432,500  | ||
13  | 212,100  | 241,800  | 272,600  | 290,800  | 332,800  | 381,000  | 433,800  | ||
14  | 214,100  | 243,100  | 273,400  | 291,900  | 334,400  | 382,700  | 435,000  | ||
15  | 216,300  | 244,400  | 274,200  | 293,000  | 335,900  | 384,400  | 436,200  | ||
16  | 218,400  | 245,600  | 275,000  | 294,200  | 337,400  | 386,100  | 437,300  | ||
17  | 220,500  | 246,800  | 275,800  | 295,400  | 338,900  | 387,800  | 438,500  | ||
18  | 221,600  | 248,000  | 276,600  | 296,600  | 340,500  | 389,300  | 439,600  | ||
19  | 222,700  | 249,200  | 277,400  | 297,800  | 342,100  | 390,800  | 440,800  | ||
20  | 223,800  | 250,400  | 278,200  | 299,000  | 343,600  | 392,300  | 442,000  | ||
21  | 224,900  | 251,500  | 279,000  | 300,200  | 344,900  | 393,600  | 443,100  | ||
22  | 225,800  | 252,400  | 279,900  | 301,400  | 346,400  | 394,900  | 443,900  | ||
23  | 226,700  | 253,200  | 280,800  | 302,600  | 347,900  | 396,200  | 444,300  | ||
24  | 227,600  | 254,000  | 281,600  | 303,800  | 349,400  | 397,300  | 445,000  | ||
25  | 228,500  | 254,800  | 282,400  | 305,000  | 350,900  | 398,400  | 445,500  | ||
26  | 229,400  | 255,600  | 283,300  | 306,200  | 352,400  | 399,500  | 445,900  | ||
27  | 230,300  | 256,400  | 284,200  | 307,300  | 353,900  | 400,600  | 446,300  | ||
28  | 231,200  | 257,200  | 285,000  | 308,500  | 355,300  | 401,700  | 446,700  | ||
29  | 232,100  | 258,000  | 285,800  | 309,800  | 356,700  | 402,500  | 447,100  | ||
30  | 233,000  | 258,800  | 286,900  | 311,000  | 358,300  | 403,300  | 447,500  | ||
31  | 233,900  | 259,600  | 287,900  | 312,200  | 359,800  | 404,100  | 447,900  | ||
32  | 234,800  | 260,400  | 288,900  | 313,400  | 361,300  | 404,900  | 448,200  | ||
33  | 235,600  | 261,200  | 289,900  | 314,600  | 362,500  | 405,300  | 448,500  | ||
34  | 236,400  | 262,000  | 291,000  | 315,700  | 363,600  | 405,900  | 448,900  | ||
35  | 237,200  | 262,700  | 292,000  | 316,900  | 364,800  | 406,400  | 449,200  | ||
36  | 238,000  | 263,500  | 293,000  | 318,100  | 365,900  | 406,800  | 449,500  | ||
37  | 238,800  | 264,400  | 294,000  | 319,300  | 366,900  | 407,200  | 449,800  | ||
38  | 239,600  | 265,200  | 295,000  | 320,600  | 367,700  | 407,400  | |||
39  | 240,400  | 266,000  | 296,000  | 321,900  | 368,700  | 407,700  | |||
40  | 241,200  | 266,800  | 297,000  | 323,100  | 369,800  | 408,000  | |||
41  | 241,800  | 267,600  | 298,000  | 324,000  | 370,800  | 408,300  | |||
42  | 242,400  | 268,400  | 299,200  | 325,200  | 371,800  | 408,600  | |||
43  | 243,000  | 269,200  | 300,300  | 326,400  | 372,800  | 408,900  | |||
44  | 243,500  | 270,000  | 301,400  | 327,600  | 373,700  | 409,200  | |||
45  | 244,000  | 270,700  | 302,500  | 328,700  | 374,500  | 409,400  | |||
46  | 244,600  | 271,500  | 303,600  | 329,700  | 375,300  | 409,700  | |||
47  | 245,100  | 272,300  | 304,700  | 330,700  | 376,200  | 410,000  | |||
48  | 245,500  | 273,100  | 305,800  | 331,600  | 377,000  | 410,300  | |||
49  | 245,900  | 273,800  | 306,900  | 332,500  | 377,500  | 410,500  | |||
50  | 246,400  | 274,600  | 308,000  | 333,500  | 378,300  | 410,800  | |||
51  | 246,900  | 275,300  | 309,100  | 334,500  | 379,100  | 411,100  | |||
52  | 247,400  | 276,000  | 310,200  | 335,400  | 379,900  | 411,400  | |||
53  | 247,700  | 276,700  | 311,200  | 335,900  | 380,300  | 411,600  | |||
54  | 248,000  | 277,400  | 312,200  | 336,800  | 381,000  | ||||
55  | 248,300  | 278,100  | 313,200  | 337,500  | 381,700  | ||||
56  | 248,600  | 278,800  | 314,200  | 338,400  | 382,300  | ||||
57  | 248,900  | 279,500  | 315,200  | 339,100  | 382,700  | ||||
58  | 249,200  | 280,200  | 316,200  | 339,400  | 383,200  | ||||
59  | 249,500  | 280,900  | 317,200  | 339,900  | 383,800  | ||||
60  | 249,800  | 281,500  | 318,100  | 340,500  | 384,400  | ||||
61  | 250,100  | 282,100  | 319,000  | 341,100  | 384,800  | ||||
62  | 250,400  | 282,800  | 319,800  | 341,800  | 385,300  | ||||
63  | 250,700  | 283,500  | 320,500  | 342,500  | 385,800  | ||||
64  | 251,000  | 284,100  | 321,200  | 343,100  | 386,300  | ||||
65  | 251,300  | 284,700  | 321,800  | 343,800  | 386,900  | ||||
66  | 251,600  | 285,400  | 322,500  | 344,300  | 387,400  | ||||
67  | 251,900  | 286,100  | 323,100  | 344,900  | 388,000  | ||||
68  | 252,200  | 286,700  | 323,700  | 345,500  | 388,600  | ||||
69  | 252,500  | 287,300  | 324,300  | 345,800  | 389,100  | ||||
70  | 252,800  | 288,000  | 324,500  | 346,400  | 389,600  | ||||
71  | 253,100  | 288,700  | 325,000  | 346,900  | 390,100  | ||||
72  | 253,300  | 289,300  | 325,500  | 347,400  | 390,600  | ||||
73  | 253,500  | 289,900  | 326,100  | 347,900  | 390,900  | ||||
74  | 253,800  | 290,400  | 326,600  | 348,400  | 391,400  | ||||
75  | 254,100  | 290,800  | 327,100  | 348,900  | 391,800  | ||||
76  | 254,300  | 291,200  | 327,500  | 349,300  | 392,200  | ||||
77  | 254,500  | 291,600  | 328,100  | 349,600  | 392,600  | ||||
78  | 254,800  | 291,900  | 328,600  | 349,900  | |||||
79  | 255,100  | 292,200  | 329,000  | 350,100  | |||||
80  | 255,300  | 292,500  | 329,500  | 350,400  | |||||
81  | 255,500  | 292,800  | 330,000  | 350,900  | |||||
82  | 255,800  | 293,100  | 330,400  | 351,200  | |||||
83  | 256,100  | 293,400  | 330,600  | 351,500  | |||||
84  | 256,300  | 293,700  | 330,900  | 351,800  | |||||
85  | 256,500  | 293,900  | 331,300  | 352,200  | |||||
86  | 294,100  | 331,700  | 352,500  | ||||||
87  | 294,300  | 332,000  | 352,800  | ||||||
88  | 294,500  | 332,300  | 353,100  | ||||||
89  | 294,900  | 332,600  | 353,500  | ||||||
90  | 295,100  | 332,800  | 353,800  | ||||||
91  | 295,300  | 333,200  | 354,100  | ||||||
92  | 295,500  | 333,500  | 354,400  | ||||||
93  | 295,900  | 333,700  | 354,700  | ||||||
94  | 296,100  | 334,000  | 355,100  | ||||||
95  | 296,300  | 334,300  | 355,500  | ||||||
96  | 296,600  | 334,600  | 355,900  | ||||||
97  | 296,900  | 334,800  | 356,400  | ||||||
98  | 297,100  | 335,100  | 356,800  | ||||||
99  | 297,300  | 335,400  | 357,200  | ||||||
100  | 297,600  | 335,600  | 357,600  | ||||||
101  | 297,900  | 335,800  | 358,100  | ||||||
102  | 298,100  | 336,000  | |||||||
103  | 298,300  | 336,400  | |||||||
104  | 298,600  | 336,600  | |||||||
105  | 298,900  | 336,800  | |||||||
106  | 337,200  | ||||||||
107  | 337,600  | ||||||||
108  | 338,000  | ||||||||
109  | 338,200  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
193,000  | 219,600  | 248,100  | 261,700  | 287,300  | 328,400  | 371,000  | |||
備考 この表は、病院、診療所、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、栄養士、レントゲン技術者、獣医師、病理細菌検査技術者その他の職員に適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 207,700  | 240,600  | 281,800  | 295,200  | 319,300  | 362,000  | 416,300  | ||
2  | 209,600  | 242,800  | 282,300  | 295,800  | 320,300  | 363,700  | 418,500  | ||
3  | 211,400  | 245,000  | 282,800  | 296,400  | 321,300  | 365,400  | 420,700  | ||
4  | 213,100  | 247,200  | 283,300  | 296,900  | 322,300  | 367,100  | 422,800  | ||
5  | 214,800  | 249,400  | 283,800  | 297,400  | 323,300  | 368,900  | 424,700  | ||
6  | 216,700  | 250,400  | 284,300  | 298,000  | 324,500  | 370,900  | 426,600  | ||
7  | 218,500  | 251,300  | 284,800  | 298,600  | 325,700  | 372,900  | 428,400  | ||
8  | 220,200  | 252,200  | 285,300  | 299,100  | 326,900  | 374,900  | 430,300  | ||
9  | 221,900  | 253,100  | 285,800  | 299,600  | 328,000  | 376,600  | 432,000  | ||
10  | 223,900  | 254,300  | 286,300  | 300,200  | 329,200  | 378,700  | 433,600  | ||
11  | 225,800  | 255,400  | 286,800  | 300,800  | 330,300  | 380,800  | 435,300  | ||
12  | 227,700  | 256,300  | 287,300  | 301,300  | 331,400  | 382,800  | 436,900  | ||
13  | 229,600  | 257,100  | 287,800  | 301,800  | 332,500  | 384,700  | 438,200  | ||
14  | 231,600  | 257,800  | 288,300  | 302,500  | 333,700  | 386,300  | 439,500  | ||
15  | 233,600  | 258,500  | 288,800  | 303,200  | 334,800  | 388,100  | 441,100  | ||
16  | 235,600  | 259,400  | 289,300  | 303,900  | 335,900  | 389,900  | 442,600  | ||
17  | 237,600  | 260,500  | 289,800  | 304,600  | 337,000  | 391,600  | 444,300  | ||
18  | 239,600  | 261,600  | 290,300  | 305,500  | 338,200  | 393,300  | 445,900  | ||
19  | 241,700  | 262,700  | 290,800  | 306,400  | 339,300  | 395,200  | 447,300  | ||
20  | 243,700  | 263,800  | 291,300  | 307,300  | 340,400  | 396,900  | 448,700  | ||
21  | 245,600  | 264,900  | 291,800  | 308,100  | 341,500  | 398,600  | 449,800  | ||
22  | 246,800  | 266,000  | 292,300  | 309,000  | 342,700  | 400,300  | 451,100  | ||
23  | 248,000  | 267,100  | 292,800  | 309,900  | 343,800  | 402,100  | 452,400  | ||
24  | 249,100  | 268,200  | 293,300  | 310,800  | 344,900  | 403,800  | 453,800  | ||
25  | 250,200  | 269,200  | 293,800  | 311,600  | 346,000  | 405,400  | 454,800  | ||
26  | 251,100  | 270,300  | 294,400  | 312,500  | 347,300  | 407,100  | 455,500  | ||
27  | 252,000  | 271,400  | 295,200  | 313,400  | 348,600  | 408,900  | 456,300  | ||
28  | 252,900  | 272,400  | 296,000  | 314,300  | 349,900  | 410,700  | 456,900  | ||
29  | 253,700  | 273,400  | 296,700  | 315,100  | 351,100  | 412,200  | 457,800  | ||
30  | 254,500  | 274,100  | 297,500  | 316,200  | 352,600  | 413,700  | 458,500  | ||
31  | 255,200  | 274,800  | 298,300  | 317,300  | 354,100  | 415,200  | 459,300  | ||
32  | 255,900  | 275,500  | 299,100  | 318,400  | 355,600  | 416,500  | 460,100  | ||
33  | 256,700  | 276,200  | 299,800  | 319,500  | 356,800  | 417,600  | 460,800  | ||
34  | 257,500  | 276,800  | 300,600  | 320,600  | 358,300  | 418,700  | 461,500  | ||
35  | 258,300  | 277,300  | 301,400  | 321,700  | 359,700  | 419,800  | 462,200  | ||
36  | 259,000  | 277,800  | 302,100  | 322,800  | 361,100  | 421,000  | 463,000  | ||
37  | 259,700  | 278,300  | 302,900  | 323,900  | 362,500  | 422,300  | 463,800  | ||
38  | 260,600  | 278,900  | 303,700  | 325,100  | 363,500  | 423,400  | 464,600  | ||
39  | 261,500  | 279,400  | 304,500  | 326,200  | 364,900  | 424,600  | 465,300  | ||
40  | 262,300  | 279,900  | 305,300  | 327,300  | 366,200  | 425,700  | 466,000  | ||
41  | 263,100  | 280,300  | 306,000  | 328,100  | 367,500  | 426,900  | 466,800  | ||
42  | 264,000  | 280,800  | 307,000  | 329,200  | 368,900  | 427,900  | |||
43  | 264,800  | 281,300  | 308,000  | 330,300  | 370,200  | 429,000  | |||
44  | 265,600  | 281,800  | 308,900  | 331,300  | 371,500  | 430,100  | |||
45  | 266,400  | 282,300  | 309,800  | 332,300  | 373,000  | 431,100  | |||
46  | 267,100  | 282,800  | 310,800  | 333,300  | 374,200  | 431,600  | |||
47  | 267,800  | 283,300  | 311,800  | 334,300  | 375,300  | 432,200  | |||
48  | 268,400  | 283,800  | 312,700  | 335,300  | 376,500  | 432,600  | |||
49  | 269,000  | 284,300  | 313,600  | 336,500  | 377,600  | 433,200  | |||
50  | 269,500  | 284,800  | 314,600  | 337,800  | 378,500  | 433,700  | |||
51  | 270,000  | 285,300  | 315,600  | 339,000  | 379,500  | 434,100  | |||
52  | 270,400  | 285,800  | 316,600  | 340,200  | 380,400  | 434,600  | |||
53  | 270,800  | 286,300  | 317,400  | 341,100  | 381,000  | 435,100  | |||
54  | 271,300  | 286,800  | 318,400  | 342,300  | 381,800  | 435,500  | |||
55  | 271,800  | 287,300  | 319,400  | 343,400  | 382,600  | 435,800  | |||
56  | 272,200  | 287,800  | 320,300  | 344,700  | 383,400  | 436,100  | |||
57  | 272,600  | 288,300  | 321,200  | 345,700  | 384,100  | 436,500  | |||
58  | 273,000  | 289,100  | 322,200  | 346,600  | 384,800  | ||||
59  | 273,400  | 289,900  | 323,200  | 347,700  | 385,500  | ||||
60  | 273,800  | 290,600  | 324,100  | 348,900  | 386,100  | ||||
61  | 274,200  | 291,300  | 325,000  | 350,000  | 386,700  | ||||
62  | 274,600  | 292,200  | 326,200  | 351,200  | 387,300  | ||||
63  | 275,000  | 293,100  | 327,400  | 352,400  | 388,000  | ||||
64  | 275,400  | 293,900  | 328,600  | 353,400  | 388,600  | ||||
65  | 275,800  | 294,700  | 329,300  | 354,400  | 389,300  | ||||
66  | 276,200  | 295,600  | 330,400  | 355,400  | 389,800  | ||||
67  | 276,600  | 296,400  | 331,500  | 356,500  | 390,400  | ||||
68  | 277,000  | 297,200  | 332,400  | 357,600  | 390,900  | ||||
69  | 277,400  | 298,000  | 333,500  | 358,400  | 391,300  | ||||
70  | 277,900  | 298,900  | 334,200  | 359,500  | 391,900  | ||||
71  | 278,400  | 299,800  | 335,300  | 360,600  | 392,400  | ||||
72  | 278,800  | 300,700  | 336,400  | 361,600  | 392,700  | ||||
73  | 279,200  | 301,600  | 337,500  | 362,300  | 393,000  | ||||
74  | 279,800  | 302,500  | 338,700  | 363,100  | 393,500  | ||||
75  | 280,400  | 303,400  | 339,800  | 363,900  | 393,900  | ||||
76  | 280,900  | 304,300  | 340,900  | 364,600  | 394,200  | ||||
77  | 281,400  | 305,100  | 342,000  | 365,200  | 394,500  | ||||
78  | 282,000  | 306,100  | 343,100  | 365,700  | 395,000  | ||||
79  | 282,600  | 307,100  | 344,100  | 366,200  | 395,500  | ||||
80  | 283,100  | 308,000  | 345,200  | 366,700  | 395,900  | ||||
81  | 283,600  | 308,500  | 346,100  | 367,300  | 396,200  | ||||
82  | 284,100  | 309,400  | 347,100  | 367,800  | 396,600  | ||||
83  | 284,600  | 310,300  | 348,000  | 368,300  | 397,100  | ||||
84  | 285,100  | 311,100  | 349,000  | 368,800  | 397,500  | ||||
85  | 285,600  | 311,900  | 349,900  | 369,200  | 397,900  | ||||
86  | 286,100  | 312,900  | 350,700  | 369,600  | |||||
87  | 286,600  | 313,900  | 351,500  | 370,200  | |||||
88  | 287,100  | 314,900  | 352,300  | 370,700  | |||||
89  | 287,600  | 315,800  | 352,900  | 371,000  | |||||
90  | 288,100  | 316,900  | 353,500  | 371,500  | |||||
91  | 288,600  | 317,900  | 354,100  | 371,900  | |||||
92  | 289,100  | 318,900  | 354,700  | 372,200  | |||||
93  | 289,600  | 319,700  | 355,100  | 372,800  | |||||
94  | 290,200  | 320,400  | 355,500  | 373,300  | |||||
95  | 290,800  | 321,100  | 356,000  | 373,800  | |||||
96  | 291,400  | 321,700  | 356,400  | 374,300  | |||||
97  | 292,000  | 322,200  | 356,900  | 374,900  | |||||
98  | 292,500  | 322,500  | 357,300  | 375,400  | |||||
99  | 293,000  | 323,100  | 357,800  | 375,900  | |||||
100  | 293,500  | 323,700  | 358,200  | 376,300  | |||||
101  | 294,000  | 324,100  | 358,500  | 376,900  | |||||
102  | 294,500  | 324,700  | 359,000  | 377,400  | |||||
103  | 295,000  | 325,300  | 359,400  | 377,900  | |||||
104  | 295,400  | 325,800  | 359,700  | 378,400  | |||||
105  | 295,800  | 326,200  | 360,100  | 379,000  | |||||
106  | 296,300  | 326,700  | 360,600  | 379,400  | |||||
107  | 296,800  | 327,200  | 361,100  | 379,900  | |||||
108  | 297,100  | 327,700  | 361,600  | 380,400  | |||||
109  | 297,300  | 328,100  | 362,100  | 381,000  | |||||
110  | 297,600  | 328,500  | 362,600  | ||||||
111  | 297,800  | 328,800  | 363,100  | ||||||
112  | 298,100  | 329,100  | 363,500  | ||||||
113  | 298,400  | 329,400  | 363,900  | ||||||
114  | 298,600  | 329,800  | 364,300  | ||||||
115  | 298,900  | 330,100  | 364,800  | ||||||
116  | 299,100  | 330,400  | 365,300  | ||||||
117  | 299,400  | 330,600  | 365,700  | ||||||
118  | 299,700  | 330,900  | 366,200  | ||||||
119  | 300,000  | 331,200  | 366,700  | ||||||
120  | 300,300  | 331,400  | 367,200  | ||||||
121  | 300,600  | 331,600  | 367,500  | ||||||
122  | 301,000  | 331,900  | |||||||
123  | 301,300  | 332,200  | |||||||
124  | 301,600  | 332,500  | |||||||
125  | 301,800  | 332,700  | |||||||
126  | 302,000  | 333,000  | |||||||
127  | 302,300  | 333,400  | |||||||
128  | 302,700  | 333,600  | |||||||
129  | 302,900  | 333,800  | |||||||
130  | 303,200  | 334,000  | |||||||
131  | 303,600  | 334,400  | |||||||
132  | 304,000  | 334,600  | |||||||
133  | 304,200  | 334,900  | |||||||
134  | 304,500  | 335,300  | |||||||
135  | 304,800  | 335,700  | |||||||
136  | 305,100  | 336,100  | |||||||
137  | 305,300  | 336,400  | |||||||
138  | 305,600  | 336,800  | |||||||
139  | 305,900  | 337,200  | |||||||
140  | 306,200  | 337,600  | |||||||
141  | 306,400  | 337,900  | |||||||
142  | 306,800  | 338,300  | |||||||
143  | 307,200  | 338,600  | |||||||
144  | 307,500  | 339,000  | |||||||
145  | 307,700  | 339,300  | |||||||
146  | 307,900  | 339,700  | |||||||
147  | 308,200  | 340,100  | |||||||
148  | 308,600  | 340,500  | |||||||
149  | 308,800  | 340,800  | |||||||
150  | 309,000  | 341,200  | |||||||
151  | 309,300  | 341,600  | |||||||
152  | 309,600  | 342,000  | |||||||
153  | 310,000  | 342,300  | |||||||
154  | 310,200  | ||||||||
155  | 310,400  | ||||||||
156  | 310,700  | ||||||||
157  | 311,000  | ||||||||
158  | 311,300  | ||||||||
159  | 311,600  | ||||||||
160  | 311,900  | ||||||||
161  | 312,300  | ||||||||
162  | 312,600  | ||||||||
163  | 312,900  | ||||||||
164  | 313,200  | ||||||||
165  | 313,600  | ||||||||
166  | 313,900  | ||||||||
167  | 314,200  | ||||||||
168  | 314,500  | ||||||||
169  | 314,900  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
239,700  | 260,200  | 267,500  | 277,900  | 294,300  | 331,900  | 376,600  | |||
備考 この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員に適用する。
別表第5 級別基準職務表(第5条関係)
(平28条例17・追加、令4条例6・一部改正)
ア 行政職給料表級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う主事又は技師の職務  | 
2級  | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務  | 
3級  | 1 主任の職務 2 主査の職務  | 
4級  | 1 係長の職務 2 困難な業務を行う主査の職務  | 
5級  | 1 副主幹の職務 2 本庁の課長補佐の職務 3 出先機関の所長補佐又は部長補佐の職務  | 
6級  | 1 主幹の職務 2 本庁の課長の職務 3 出先機関の長、次長又は部長の職務 4 困難な業務を行う副主幹の職務 5 困難な業務を行う本庁の課長補佐の職務 6 困難な業務を行う出先機関の所長補佐又は部長補佐の職務  | 
7級  | 1 困難な業務を行う主幹の職務 2 困難な業務を行う本庁の課長の職務 3 困難な業務を行う出先機関の長、次長又は部長の職務  | 
8級  | 1 参事の職務 2 本庁の部の次長の職務 3 規模の大きい出先機関の長の職務  | 
9級  | 1 本庁の部長又は事務局長の職務 2 会計管理者又は会計局長の職務 3 困難な業務を行う参事の職務 4 困難な業務を行う本庁の部の次長の職務 5 困難な業務を行う規模の大きい出先機関の長の職務  | 
イ 公安職給料表級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 巡査の職務  | 
2級  | 1 主任又は巡査長の職務 2 困難な業務を行う巡査の職務  | 
3級  | 1 係長の職務 2 困難な業務を行う主任又は巡査長の職務 3 特に困難な業務を行う巡査の職務  | 
4級  | 1 警察本部の課長補佐の職務 2 困難な業務を行う係長の職務 3 特に困難な業務を行う主任の職務 4 警察署の課長の職務  | 
5級  | 1 困難な業務を行う警察本部の課長補佐の職務 2 特に困難な業務を行う係長の職務 3 困難な業務を行う警察署の課長の職務  | 
6級  | 1 次長の職務 2 管理官の職務 3 特に困難な業務を行う警察本部の課長補佐の職務 4 特に困難な業務を行う警察署の課長の職務  | 
7級  | 1 警察本部の課長の職務 2 困難な業務を行う次長の職務 3 困難な業務を行う管理官の職務 4 警察署の署長又は副署長の職務  | 
8級  | 1 警察本部の総括参事官又は参事官の職務 2 困難な業務を行う警察本部の課長の職務 3 困難な業務を行う警察署の署長の職務  | 
9級  | 1 警察本部の部長の職務 2 困難な業務を行う警察本部の総括参事官又は参事官の職務 3 特に困難な業務を行う規模の大きい警察署の署長の職務  | 
ウ 研究職給料表級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 研究業務を行う技師又は研究員の職務  | 
2級  | 1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする研究業務を行う技師又は研究員の職務  | 
3級  | 1 主任研究員の職務 2 特別研究員の職務 3 試験研究機関の所長補佐又は部長補佐の職務  | 
4級  | 1 技幹の職務 2 試験研究機関の長、次長又は部長の職務 3 困難な業務を行う特別研究員の職務 4 困難な業務を行う試験研究機関の所長補佐又は部長補佐の職務  | 
5級  | 1 規模の大きい試験研究機関の長の職務 2 困難な業務を行う技幹の職務 3 困難な業務を行う試験研究機関の長、次長又は部長の職務  | 
エ 医療職給料表(1)級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 医療業務を行う医師又は歯科医師の職務  | 
2級  | 主査又は係長の職務  | 
3級  | 1 副主幹の職務 2 主幹の職務 3 出先機関の長、次長又は部長の職務  | 
4級  | 1 参事の職務 2 困難な業務を行う出先機関の長の職務  | 
オ 医療職給料表(2)級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う技師の職務  | 
2級  | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務  | 
3級  | 主任の職務  | 
4級  | 1 主査の職務 2 困難な業務を行う主任の職務  | 
5級  | 1 係長の職務 2 副主幹の職務 3 出先機関の所長補佐又は部長補佐の職務 4 困難な業務を行う主査の職務  | 
6級  | 1 主幹の職務 2 出先機関の長、次長又は部長の職務 3 困難な業務を行う副主幹の職務 4 困難な業務を行う出先機関の所長補佐又は部長補佐の職務  | 
7級  | 1 困難な業務を行う主幹の職務 2 困難な業務を行う出先機関の長、次長又は部長の職務  | 
カ 医療職給料表(3)級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 准看護師の職務  | 
2級  | 1 保健師又は看護師の職務 2 主任である准看護師の職務 3 困難な業務を行う准看護師の職務  | 
3級  | 1 主任である保健師又は看護師の職務 2 困難な業務を行う保健師又は看護師の職務 3 困難な業務を行う主任である准看護師の職務  | 
4級  | 1 主査の職務 2 困難な業務を行う主任である保健師又は看護師の職務 3 特に困難な業務を行う主任である准看護師の職務  | 
5級  | 1 係長の職務 2 副主幹の職務 3 出先機関の所長補佐又は部長補佐の職務 4 困難な業務を行う主査の職務  | 
6級  | 1 主幹の職務 2 出先機関の部長の職務 3 困難な業務を行う副主幹の職務 4 困難な業務を行う出先機関の所長補佐又は部長補佐の職務  | 
7級  | 困難な業務を行う出先機関の部長の職務  |