○一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

平成16年3月26日

栃木県条例第4号

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例をここに公布する。

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号。以下「法」という。)第2条第3号、第3条第1項、第5条第1項及び第6条並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公設試験研究機関(法第2条第1号に規定する公設試験研究機関をいう。以下同じ。)の研究業務に従事する職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例17・一部改正)

(適用除外となる職員)

第2条 法第2条第3号に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職を占める職員とする。

(1) 公設試験研究機関の長の職

(2) 公設試験研究機関の長を総括的に補佐し、当該公設試験研究機関の業務を整理する次長、副所長等の職

(3) 公設試験研究機関に置かれる支所等の長の職

(任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。

(1) 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合

(2) 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

(任期の更新)

第4条 任命権者は、前条各号の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第5条 第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第1号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

402,000

2

461,000

3

522,000

4

603,000

5

701,000

6

800,000

2 第3条第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

336,000

2

371,000

3

398,000

3 任命権者は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の号給を、その者が従事する研究業務に応じて号給別基準職務表(別表)に従い決定する。

4 任命権者は、第1号任期付研究員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる6号給の給料月額にその額と同表に掲げる5号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

5 任命権者は、第1号任期付研究員又は第2号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。

6 第3項の規定による号給の決定、第4項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平17条例80・平18条例10・平19条例73・平21条例52・平22条例39・平23条例33・平26条例65・平28条例3・平28条例17・平28条例55・平29条例48・平30条例48・令元条例26・令4条例44・令5条例45・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第6条 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条第6条第9条から第11条まで、第11条の5及び第20条の4の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。

2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与条例第3条第1項第18条の2第1項及び第2項第18条の3並びに第20条第2項の規定の適用については、給与条例第3条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号。以下「任期付研究員条例」という。)第5条の規定」と、給与条例第18条の2第1項及び第2項並びに第18条の3中「第9条の2第1項に規定する職にある職員」とあるのは「第9条の2第1項に規定する職にある職員及び任期付研究員条例第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平17条例80・平19条例73・平21条例52・平22条例39・平26条例65・平28条例3・平28条例55・平29条例48・平30条例48・令元条例26・令2条例44・令3条例57・令4条例44・令5条例45・一部改正)

(第1号任期付研究員の裁量による勤務)

第7条 任命権者は、第1号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該第1号任期付研究員を、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)の規定による勤務時間の割振りを行わず、職務遂行の方法等に関し具体的な指示をしないこととし、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、人事委員会規則の定めるところにより、その勤務の状況について任命権者に報告しなければならない。

2 前項の場合における第1号任期付研究員の勤務時間の算定については、月曜日から金曜日までの5日間(当該第1号任期付研究員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)である場合にあっては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従った週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)以外の日)において、人事委員会規則で定める時間帯について勤務時間条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間(育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務等の内容に従った勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の人事委員会規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。

3 第1項の場合において、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第1号任期付研究員の健康及び福祉を確保するための措置を講ずるものとする。

4 第1項の場合において、人事委員会は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員からの苦情を処理するものとする。

5 勤務時間条例第3条第2項及び第3項第4条第5条第7条の2並びに第9条の規定は、第2項の第1号任期付研究員には、適用しない。

(平19条例63・平21条例56・平22条例4・平31条例3・一部改正)

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の適用除外)

第8条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)の規定は、公設試験研究機関の研究業務に従事する職員には、適用しない。

(人事委員会規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平21条例33・旧附則・一部改正)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

(平21条例33・追加)

(平成17年条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1)及び(2) 

(3) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(附則第4項及び第5項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第50号)附則第2項、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第4条の規定による改正前の任期付研究員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項又は第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

(1) 給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額

(3) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の任期付職員条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例又は附則第12条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第50号)附則第2項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年栃木県条例第52号)の施行の日において同条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平21条例52・一部改正)

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項(給与条例第9条の2第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第20条第5項(給与条例第20条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第21条の2第2項の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号。以下「平成18年給与条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第20条第5項及び第21条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年給与条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 任期付職員条例第7条第4項

(2) 任期付研究員条例第5条第5項

(3) 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)第5条第2項

(人事委員会規則への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成19年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成21年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会及び知事に同時に勧告するものとする。

第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第7項の規定による読替え前の新給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第7項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付職員条例第9条第2項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項

新任期付職員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付職員条例第9条第2項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項

第4条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第6条第2項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項

新任期付研究員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第6条第2項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項

新給与条例附則第7項の規定による読替え前の新給与条例第20条の4第2項

新給与条例附則第7項の規定による読替え後の新給与条例第20条の4第2項

(平成21年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この号及び次項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項又は第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)、任期付職員条例別表第2から別表第5までの給料表若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは任期付職員条例別表第1若しくは任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

公安職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額

4 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成21年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この号、次条及び附則第5条において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第3条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項又は第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。附則第5条及び第8条において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)、任期付職員条例別表第2から別表第5までの給料表若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

研究職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から24号給まで

5級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成23年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第1条(見出しを含む。)の改正規定は公布の日から、第2条及び附則第4条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第3条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項又は第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。次条において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(1)、任期付職員条例別表第2から別表第5までの給料表若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは任期付職員条例別表第1の給料表若しくは任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

9級

1号給から4号給まで

研究職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成26年条例第65号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は平成27年1月1日から、第2条、第6条、第8条、第10条及び第11条並びに附則第4条から第10条までの規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第7条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第9条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(附則第3条において「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第5条の規定による改正前の任期付職員条例、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第9条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 第8条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条第5項(給与条例第20条の4第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第20条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 任期付職員条例第7条第4項

(2) 任期付研究員条例第5条第5項

(3) 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)第5条第2項

(人事委員会規則への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号。以下この条において「平成18年改正条例」という。)附則第7条及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例附則第7条及び平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第55号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び附則第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号。次条において「平成26年改正条例」という。)は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第48号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成30年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成30年条例第48号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は平成31年1月1日から、第2条の規定、第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特殊勤務手当条例」という。)第9条第1項の改正規定並びに第6条、第8条及び第10条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特殊勤務手当条例の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第7条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第9条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特殊勤務手当条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の特殊勤務手当条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与、第3条の規定による改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与、第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和2年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第3条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和3年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和3年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和4年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和4年条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和5年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年条例第45号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の改正規定に限る。)は令和6年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表 号給別基準職務表(第5条関係)

(平28条例17・追加)

ア 第1号任期付研究員号給別基準職務表

号給

基準となる職務

1

高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務

2

高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務

3

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務

4

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務

5

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務

6

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務

イ 第2号任期付研究員号給別基準職務表

号給

基準となる職務

1

博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務

2

博士課程修了後、数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務

3

博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

平成16年3月26日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成16年3月26日 条例第4号
平成17年11月30日 条例第80号
平成18年3月24日 条例第10号
平成19年12月25日 条例第63号
平成19年12月25日 条例第73号
平成21年5月29日 条例第33号
平成21年11月30日 条例第52号
平成21年12月16日 条例第56号
平成22年3月25日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第39号
平成23年11月30日 条例第33号
平成26年12月22日 条例第65号
平成28年3月10日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第17号
平成28年12月28日 条例第55号
平成29年12月27日 条例第48号
平成30年12月27日 条例第48号
平成31年3月13日 条例第3号
令和元年12月26日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第44号
令和3年11月30日 条例第57号
令和4年12月27日 条例第44号
令和5年12月27日 条例第45号