○職員等の旅費に関する規則

昭和37年7月31日

栃木県規則第55号

職員等の旅費に関する規則を次のように定める。

職員等の旅費に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、職員等の旅費支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級)

第2条 条例及びこの規則の適用に当たり、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。次項において「職員の給与条例」という。)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級については、次項から第4項までに定めるところによる。

2 行政職給料表以外の職員の給与条例第5条第1項及び栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の級は、別表第1による。

3 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の行政職給料表に相当する職務の級は、次の各号に掲げる号給等(当該職員に適用される同条例第7条第1項に規定する給料表の号給及び同条第3項の規定による7号給を超える給料月額をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める職務の級とする。

(1) 6号給及び7号給並びに7号給を超える給料月額 行政職給料表による9級の職務に相当する職務の級

(2) 5号給 行政職給料表による8級の職務に相当する職務の級

(3) 4号給 行政職給料表による7級の職務に相当する職務の級

(4) 3号給 行政職給料表による6級の職務に相当する職務の級

(5) 2号給 行政職給料表による5級の職務に相当する職務の級

(6) 1号給 行政職給料表による4級の職務に相当する職務の級

4 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号)第3条第2号の規定により任期を定めて採用された職員の行政職給料表に相当する職務の級は、行政職給料表による3級の職務に相当する職務の級とし、同条第1号の規定により任期を定めて採用された職員の行政職給料表に相当する職務の級は、次の各号に掲げる号給等(当該職員に適用される同条例第5条第1項に規定する給料表の号給及び同条第4項の規定による6号給を超える給料月額をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める職務の級とする。

(1) 6号給及び6号給を超える給料月額 行政職給料表による9級の職務に相当する職務の級

(2) 5号給 行政職給料表による8級の職務に相当する職務の級

(3) 4号給 行政職給料表による7級の職務に相当する職務の級

(4) 3号給 行政職給料表による6級の職務に相当する職務の級

(5) 2号給 行政職給料表による5級の職務に相当する職務の級

(6) 1号給 行政職給料表による4級の職務に相当する職務の級

(昭60規則69・平16規則42・平17規則29・平17規則51・平18規則43・令3規則6・一部改正)

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する知事が定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない事情で、知事が別に定めるものをいうものとし、同条同項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以降の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(昭48規則51・一部改正)

(旅行命令等)

第5条 条例第4条第5項の知事が定める方法は、総合庶務事務システム(職員の服務、給与等に係る手続を行う電子情報処理組織をいう。)を利用する方法とする。

2 条例第4条第8項の旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式は、別記様式第1号による。

3 前項に定める旅行命令簿等は、当該旅行命令簿等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって代えることができる。

(平26規則3・全改)

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 一般財団法人日本デジタル道路地図協会の作成する地図データベースを利用した電子地図(電磁的方式により記録された地図をいう。)(道路上の2点間の距離を道路の形状に沿って測定できるものに限る。)に基づく路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所が含まれる区域(路程の計算に用いるための区域として知事が別に定めるものをいう。以下この条において同じ。)にある地点であって、当該区域を代表するものとして知事が別に定めるものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 自家用自動車(任命権者が定めるところにより登録を受けた車両をいう。以下同じ。)を使用する一の区域内の旅行の路程の計算については、前各項の規定にかかわらず、当該自家用自動車の走行距離又は地形図等を用いて測定した距離により行うものとする。

(昭50規則73・昭62規則49・平10規則63・平12規則155・平16規則66・平17規則51・平26規則3・一部改正)

(旅費の請求手続)

第7条 条例第13条第1項に規定する旅費の請求書の記載事項又は記録事項及び様式は、別記様式第2号による。

2 前項に定める旅費の請求書は、当該旅費の請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって代えることができる。

3 条例第13条第1項に規定する必要な添付書類は、別表第3に掲げるところによる。

4 条例第13条第2項に規定する期間は、7日とする。

5 条例第13条第3項に規定する期間は、返納の告知の日の翌日から起算して20日とする。

(昭39規則73・昭50規則73・平6規則67・平26規則3・一部改正)

(急行料金を支給する旅行)

第7条の2 条例第15条第2項第1号の知事が定める片道100キロメートル未満の旅行は、県外(在勤庁の存する都道府県内の地域以外の本邦の地域をいう。以下同じ。)旅行のうち知事が定める線路によるものとする。

(平17規則51・全改、平26規則3・旧第7条の3繰上)

(車賃)

第8条 条例第18条第1項に規定する知事が定める額は、路程1キロメートルにつき45円(自家用自動車を使用する区間にあっては、21円)とする。

2 条例第18条第1項ただし書に規定する知事が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 有料の交通機関を利用する場合

(2) 天災その他やむを得ない事情があると認められる場合

(平17規則51・全改、平26規則3・令2規則13・一部改正)

第9条 削除

(昭50規則73)

(旅行雑費の額)

第10条 条例第25条の旅行雑費の額は、次の各号に掲げる旅行雑費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 公用の交通機関を利用する旅行又は自家用自動車を使用する旅行において、公務上の必要により駐車料金又は有料道路の料金を支払う場合の当該駐車料金又は有料道路の料金 実費額

(2) 公務上の必要による通信連絡に要する経費 実費額(額の確定が困難である場合にあっては、これに相当する額として、それぞれの旅行ごとに1日につき200円)

(3) その他知事が定める公務上の必要による経費 実費額又はこれに相当する額として知事が定める額

(平26規則3・全改)

(住所等から目的地に至る旅費額)

第10条の2 条例第27条に規定する旅費額の計算については、第7条の2中「在勤庁」とあるのは、「住所又は居所」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(平26規則3・全改)

(旅費の調整)

第11条 次の各号に該当する場合には、条例第31条第1項及び第2項の規定に基づき、当該各号に定める基準により旅費を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合において、当該職員が既に行った旅行についての増減は、これを行わないものとする。

(1)の2 新たに採用され、又は転任を命ぜられた職員が、新在勤庁又は旧在勤庁以外の場所で当該採用又は転任に係る辞令を受領するために旅行する場合には、自宅から当該辞令を受領する場所を経由し、新在勤庁に至るまでの路程に応じた旅費を支給することができるものとする。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しないものとする。

(2)の2 通勤手当の額のうちに通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の価額により算出される額がある職員が旅行する場合には、当該旅行において当該定期券を使用することができる区間の鉄道賃(当該定期券を使用してもなお当該職員が支払うべき条例第6条第2項に規定する旅客運賃等に相当する部分を除く。)及び車賃は支給しないものとする。

(2)の3 会議、研修、講習、訓練等を目的とする旅行で、利用する宿泊施設があらかじめ指定され、又は限定され、公務上これを利用する必要がある場合において、その宿泊料が条例別表第1の宿泊料定額を超えるときは、その利用に要する宿泊料を支給することができる。

(3) 鉄道旅行又は水路旅行については、当該旅行の目的又は緩急の度合により旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、旅客運賃又は急行料金は支給しないものとする。

(4) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。

(5) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料定額による額とする。

(6) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。以下この号において同じ。)を支給する場合において、次に掲げる場合には、次に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎(これに準ずるものを含む。)又は自宅に入る場合 条例別表第1の宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合 条例別表第1の宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1の宿泊料定額の4夜分に相当する額

(7) 県費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち県費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

(8) 自家用自動車を使用する旅行において、旅行者が当該自家用自動車に同乗して旅行する場合には、その区間の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、その全額を支給しないものとする。

2 前項第2号の3から第4号まで及び第7号の規定により、旅費の支給について調整する場合には、当該規定に該当することを証明する書類を旅費請求書に添付しなければならない。

(昭40規則14・昭41規則51・昭44規則30・昭48規則51・昭50規則73・昭52規則84・昭54規則31・昭60規則69・昭62規則49・平10規則5・平10規則63・平17規則51・平21規則7・平26規則3・一部改正)

1 この規則は、昭和37年8月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 栃木県職員等の旅費規程(昭和25年栃木県訓令第2号)は、廃止する。

3 知事は、第5条第2項及び第7条第1項の規定にかかわらず、別に知事が定める職員に係る旅費については、条例第4条第8項の旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式並びに条例第13条第1項に規定する旅費の請求書の記載事項又は記録事項及び様式を別に定めるものとする。この場合において、これらの記載事項又は記録事項及び様式は、それぞれ別記様式第1号及び別記様式第2号によるものとみなす。

(昭44規則59・追加、平26規則3・一部改正)

(昭和37年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、研究職給料表の欄中2等級の職務にある者及び4等級の職務にある技師補に係る改正規定を除き、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年規則第54号)

この規則は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和38年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。ただし、第8条第3項第5号及び別表第4保健婦駐在所在勤者の項に係る改正規定は、昭和38年9月1日から適用する。

(昭和39年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。

(昭和39年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和39年規則第70号)

この規則は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和39年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和41年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月15日から適用する。ただし、江曽島学園在勤の保母及び技手(自動車運転業務に従事する者に限る。)に関する改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年規則第14号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第59号)

この規則は、昭和44年12月1日から施行し、同日以後に発する旅行命令から適用する。

(昭和45年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月17日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年規則第22号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第79号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第19号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定及び別表第2の規定は、昭和48年4月26日以後に完了する旅行から適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第11条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年規則第78号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第73号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則別表第4から別表第6までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の職員等の旅費に関する規則別記様式第1号から別記様式第4号までの規定により作成した用紙等でこの規則の施行の際現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

(昭和51年規則第89号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の旅行について適用し、当該旅行のうち適用日前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第31号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、昭和55年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、昭和57年1月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第23号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第66号)

1 この規則は、昭和63年10月19日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成2年規則第27号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年規則第15号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する規則別表第4の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第30号)

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第63号)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則第155号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年規則第66号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第51号)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年規則第43号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第42号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成21年規則第7号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第6条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員等の旅費に関する規則別表第1の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

(平18規則43・全改、平21規則12・令5規則14・一部改正)

行政職給料表の各級に相当する職務の級

ア 定年前再任用短時間勤務職員(職員の給与に関する条例第6条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)以外の職員

行政職給料表

公安職給料表

研究職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

教育職給料表(1)

教育職給料表(2)

9級

 

 

 

 

 

 

 

8級

9級

 

 

 

 

 

 

7級

8級

5級

4級

7級

7級

4級

4級

6級

7級

4級

 

6級

6級

3級5号給以上

3級25号給以上

5級

6級

 

 

 

 

 

 

4級

5級

4級の警部

3級

3級

5級

5級

3級4号給以下

特2級

2級41号給以上

3級24号給以下

特2級

2級49号給以上

3級

4級

2級41号給以上

2級

4級

3級

4級

3級

2級29号給~40号給

2級37号給~48号給

2級

3級17号給以上

2級29号給以上

1級37号給以上

2級17号給~40号給

1級41号給以上

1級

2級17号給以上

2級25号給以上

2級28号給以下

1級53号給以上

2級36号給以下

1級

3級16号給以下

2級28号給以下

1級36号給以下

2級16号給以下

1級40号給以下

 

2級16号給以下

1級

2級24号給以下

1級

1級52号給以下

1級

備考

1 栃木県公立学校職員給与条例の適用を受ける者のうち、事務職給料表の適用を受ける者はこの表の行政職給料表の欄の、技術職給料表(1)の適用を受ける者はこの表の医療職給料表(2)の欄の、技術職給料表(2)の適用を受ける者はこの表の医療職給料表(3)の欄のそれぞれの級区分による。

2 研究職給料表、教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対するこの表の適用については、知事が別に定める。

イ 定年前再任用短時間勤務職員

行政職給料表

公安職給料表

研究職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

教育職給料表(1)

教育職給料表(2)

9級

 

 

 

 

 

 

 

8級

9級

 

 

 

 

 

 

7級

8級

5級

4級

7級

7級

4級

4級

6級

7級

4級

 

6級

6級

3級

3級

5級

6級

 

 

 

 

 

 

4級

5級

3級

3級

5級

5級

特2級

2級

特2級

2級

3級

4級

2級

2級

4級

3級

4級

3級

 

 

2級

3級

2級

1級

1級

1級

2級

2級

1級

1級

1級

 

 

 

1級

1級

 

 

備考

1 栃木県公立学校職員給与条例の適用を受ける者のうち、事務職給料表の適用を受ける者はこの表の行政職給料表の欄の、技術職給料表(1)の適用を受ける者はこの表の医療職給料表(2)の欄の、技術職給料表(2)の適用を受ける者はこの表の医療職給料表(3)の欄のそれぞれの級区分による。

2 研究職給料表、教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対するこの表の適用については、知事が別に定める。

別表第2 削除

(令3規則6)

別表第3(第7条関係)

(昭50規則73・全改、平3規則15・平8規則30・平10規則63・平17規則51・平21規則7・平26規則3・一部改正)

区分

添付書類

1 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

2 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他知事が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類

4 条例第17条に規定する航空賃

その支払を証明する書類

5 条例第18条第1項ただし書の規定による車賃

第8条第2項第1号に該当する場合にあってはその支払を証明する書類、同項第2号に該当する場合にあっては天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

6 条例第20条第2項に規定する宿泊料(天災その他やむを得ない事情に該当する場合に限る。)

天災その他やむを得ない事情を証明する書類

7 条例第21条に規定する食卓料

その支払を証明する書類

8 条例第22条に規定する移転料及び条例第24条に規定する扶養親族移転料

別記様式第3号及び別記様式第4号による届書並びに住民票謄本のほか、条例第22条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可証

9 条例第25条に規定する旅行雑費

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類

10 条例第28条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

11 条例第29条に規定する旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺旅であることを証明する書類のほか条例第29条第3項の規定に該当する場合にはその帰住を証明する書類

12 条例第32条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

13 第11条第1項第2号の2に規定する宿泊料

その支払を証明する書類

(昭50規則73・全改、平10規則63・令3規則5・一部改正)

画像画像

(昭50規則73・全改、平2規則27・平4規則14・平7規則19・平10規則63・平17規則51・平19規則19・平19規則42・平26規則3・令3規則5・一部改正)

画像画像画像

(昭50規則73・全改、平2規則27・平4規則14・令3規則5・一部改正)

画像

(昭50規則73・全改、昭51規則89・平2規則27・平17規則51・令3規則5・一部改正)

画像画像

職員等の旅費に関する規則

昭和37年7月31日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
昭和37年7月31日 規則第55号
昭和37年10月23日 規則第79号
昭和38年1月16日 規則第2号
昭和38年5月17日 規則第37号
昭和38年6月26日 規則第54号
昭和38年9月21日 規則第73号
昭和39年3月3日 規則第6号
昭和39年5月6日 規則第40号
昭和39年6月23日 規則第48号
昭和39年9月22日 規則第70号
昭和39年10月1日 規則第73号
昭和39年10月1日 規則第77号
昭和40年3月19日 規則第14号
昭和40年5月4日 規則第41号
昭和40年6月15日 規則第68号
昭和41年4月19日 規則第33号
昭和41年7月1日 規則第51号
昭和42年5月6日 規則第30号
昭和43年4月19日 規則第32号
昭和44年1月14日 規則第1号
昭和44年3月28日 規則第14号
昭和44年5月10日 規則第30号
昭和44年12月28日 規則第59号
昭和45年4月18日 規則第35号
昭和45年10月20日 規則第81号
昭和46年3月30日 規則第22号
昭和46年4月23日 規則第37号
昭和46年12月28日 規則第79号
昭和47年4月1日 規則第25号
昭和47年11月1日 規則第93号
昭和48年3月31日 規則第19号
昭和48年4月26日 規則第37号
昭和48年7月10日 規則第51号
昭和48年12月28日 規則第78号
昭和50年12月26日 規則第73号
昭和51年12月25日 規則第89号
昭和52年12月23日 規則第84号
昭和53年4月21日 規則第36号
昭和54年3月31日 規則第31号
昭和55年4月1日 規則第27号
昭和55年6月17日 規則第34号
昭和57年1月29日 規則第4号
昭和57年3月19日 規則第10号
昭和60年12月27日 規則第69号
昭和61年10月9日 規則第70号
昭和62年3月31日 規則第23号
昭和62年7月8日 規則第49号
昭和63年10月18日 規則第66号
平成2年3月31日 規則第27号
平成3年3月30日 規則第15号
平成4年3月31日 規則第14号
平成6年12月9日 規則第67号
平成7年3月31日 規則第19号
平成8年5月31日 規則第30号
平成8年12月26日 規則第55号
平成9年1月10日 規則第1号
平成10年3月27日 規則第5号
平成10年9月22日 規則第63号
平成12年12月28日 規則第155号
平成13年3月30日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第23号
平成16年5月14日 規則第42号
平成16年12月24日 規則第66号
平成17年3月31日 規則第29号
平成17年6月21日 規則第51号
平成18年3月31日 規則第43号
平成19年3月29日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第42号
平成21年3月6日 規則第7号
平成21年3月27日 規則第12号
平成26年2月14日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第14号