○職員の給与に関する条例

昭和27年3月29日

栃木県条例第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基き、職員の給与に関する条例を次のように定める。

職員の給与に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平23条例33・平28条例17・一部改正)

(任命権者及び人事委員会の責務)

第2条 任命権者は、この条例の運用につき、他の任命権者との間に均衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

2 人事委員会は、この条例の適用につき、職員が任命権者を異にすることにより、均衡を失しないように努めなければならない。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(平8条例35・一部改正)

(給料)

第4条 給料は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第13条の3の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び農林漁業普及指導手当を除いた全額とする。

(昭28条例23・昭32条例35・昭33条例22・昭35条例30・昭36条例2・昭38条例33・昭39条例67・昭40条例2・昭42条例38・昭45条例61・平元条例41・平3条例37・平7条例1・平17条例10・平18条例10・平18条例52・令元条例12・一部改正)

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 公安職給料表(別表第2)

(3) 研究職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(別表第4)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、附則第3項から第5項までに規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第5)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭32条例35・全改、昭36条例2・昭36条例28・昭41条例1・昭60条例46・平8条例35・平28条例17・一部改正)

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第6条 人事委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 次に掲げる職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 人事委員会規則で定める日において55歳以上で人事委員会規則で定める年齢を超えている職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

11 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭32条例35・全改、昭36条例2・昭55条例1・昭60条例46・平13条例8・平16条例50・平18条例10・平19条例73・平26条例15・令4条例30・令6条例49・一部改正)

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間は月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときその他人事委員会規則で定める事由に該当するときは、人事委員会規則で定める日を支給日とすることができる。

(昭59条例6・昭61条例7・一部改正)

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭49条例54・平7条例1・一部改正)

(給料の調整額)

第9条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭32条例35・全改、昭60条例46・一部改正)

(給料の特別調整額)

第9条の2 人事委員会は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち人事委員会規則で指定するものについて、その特殊性に基き、給料月額につき、適正な特別調整額表を定めることができる。

2 前項の特別調整額表に定める給料月額の特別調整額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭28条例23・追加、昭32条例35・平18条例60・一部改正)

(初任給調整手当)

第9条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から15年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医師又は歯科医師の資格を有する者をもって充てる職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 416,600円

(2) 獣医師の資格を有する者をもって充てる職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 45,000円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭36条例2・追加、昭36条例51・昭40条例2・昭41条例57・昭42条例38・昭43条例45・昭44条例35・昭45条例61・昭46条例45・昭47条例44・昭48条例41・昭49条例54・昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭53条例32・昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭61条例36・昭62条例39・昭63条例40・平元条例41・平2条例37・平3条例37・平4条例44・平5条例35・平6条例43・平7条例53・平8条例35・平9条例25・平10条例40・平14条例71・平15条例48・平17条例80・平20条例7・平20条例67・平26条例65・平28条例3・平28条例55・平29条例48・平30条例48・令元条例26・令4条例6・令5条例45・令6条例49・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭41条例57・昭44条例35・昭46条例45・昭47条例44・昭48条例41・昭49条例54・昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭53条例32・昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭57条例29・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭61条例36・昭63条例40・平3条例37・平4条例44・平5条例35・平6条例43・平7条例53・平8条例35・平9条例25・平10条例40・平12条例59・平14条例71・平15条例48・平17条例80・平18条例60・平19条例73・平28条例55・令6条例49・一部改正)

第11条 削除

(令6条例49)

(地域手当)

第11条の2 地域手当は、栃木県の区域に在勤する職員及び当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該栃木県の区域又は地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該栃木県の区域又は地域に準ずる地域に所在する事務所で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、栃木県の区域にあっては100分の4を、人事委員会規則で定める地域又は事務所にあっては次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の8

(5) 5級地 100分の4

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(昭42条例38・追加、昭45条例61・昭56条例35・昭60条例46・平4条例44・平18条例10・平20条例67・平26条例65・平28条例55・平30条例48・令6条例49・一部改正)

第11条の3 医師又は歯科医師の資格を有する者をもって充てる職で人事委員会規則で定めるものに在職する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭45条例61・全改、昭46条例45・昭56条例35・昭60条例46・平18条例10・平26条例65・一部改正)

第11条の4 栃木県の区域若しくは第11条の2第1項の人事委員会規則で定める地域若しくは事務所(以下この項において「支給地域等」という。)に在勤する職員がその在勤する地域若しくは事務所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する事務所が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は事務所に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは事務所が支給地域等に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前2条の規定にかかわらず、当該異動等の日から3年以内で人事委員会規則で定める期間を経過するまでの間(以下この項において「異動保障期間」という。)(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(第11条の2第3項の人事委員会規則で定める級地の変更により、異動等後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあっては、当該変更後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が異動保障期間内に更に在勤する地域又は事務所を異にして異動した場合その他人事委員会の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に第11条の2第3項の人事委員会規則で定める級地の変更により当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合を超えた場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号及び第3号において同じ。)

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合

2 国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者(以下「国家公務員等」という。)であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者又は前項に規定する異動等に準ずるものとして人事委員会規則で定めるものがあった者が、第11条の2第2項第1号の1級地に係る地域及び事務所以外の地域又は事務所に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。

(昭45条例61・追加、昭55条例32・昭62条例25・平4条例44・平7条例53・平9条例25・平15条例48・平18条例10・平20条例27・平20条例67・令6条例49・一部改正)

(住居手当)

第11条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(県有公舎に入居している職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(県有公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭49条例54・全改、昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭54条例41・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭62条例39・昭63条例40・平2条例37・平4条例44・平5条例35・平7条例53・平8条例35・平11条例38・平21条例52・平22条例39・令元条例26・令6条例49・一部改正)

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道4キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道4キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上14キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道14キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上24キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道24キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上34キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道34キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上44キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道44キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上54キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道54キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、所在する地域を異にする事務所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭33条例22・全改、昭36条例51・昭38条例43・昭40条例2・昭41条例1・昭41条例57・昭43条例45・昭44条例35・昭45条例61・昭47条例44・昭48条例41・昭49条例54・昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭53条例32・昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭62条例39・平元条例41・平3条例37・平4条例44・平7条例53・平8条例35・平13条例8・平15条例48・平16条例50・平26条例65・令4条例30・令6条例49・一部改正)

(単身赴任手当)

第12条の2 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この項において「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平元条例41・追加、平5条例35・平7条例53・平10条例40・平26条例65・令6条例49・一部改正)

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(特地勤務手当等)

第13条の2 生活の著しく不便な所に所在する事務所として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地事務所」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地事務所が栃木県の区域又は第11条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭45条例61・全改、平18条例10・平20条例67・一部改正)

第13条の3 職員が事務所を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する事務所が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する事務所又はその移転した事務所が特地事務所又は人事委員会が指定するこれらに準ずる事務所(以下「準特地事務所」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより当該異動又は事務所の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は事務所の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となって特地事務所又は準特地事務所に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地事務所又は準特地事務所に該当することとなった事務所に在勤する職員でその特地事務所又は準特地事務所に該当することとなった日前3年以内に当該事務所に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭45条例61・追加、平9条例25・一部改正)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する超勤代休時間又は勤務時間等条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭43条例40・全改、昭61条例7・平6条例43・平7条例1・平22条例4・一部改正)

(超過勤務手当)

第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、38時間45分。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた職員には、当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平5条例35・平6条例43・平7条例1・平13条例8・平21条例56・平22条例4・平31条例3・令4条例30・一部改正)

(休日給)

第16条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が同条及び勤務時間等条例第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(昭40条例2・昭48条例26・昭59条例6・昭61条例7・平元条例2・平5条例35・平6条例3・平6条例43・平7条例1・一部改正)

(夜勤手当)

第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(平6条例43・一部改正)

(宿日直手当)

第18条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、7,400円を超えない範囲内で任命権者がその勤務の内容に応じて定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第15条から第17条までの勤務には含まれない。

(昭28条例23・全改、昭51条例48・昭52条例41・昭61条例7・昭61条例36・平3条例37・平4条例44・平6条例43・平7条例53・平8条例35・平9条例25・平10条例40・平11条例38・平30条例48・令4条例6・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第9条の2第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第9条の2第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平3条例37・追加、平7条例1・平26条例65・令6条例49・一部改正)

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第18条の3 第15条から第17条までの規定は、第9条の2第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(昭28条例23・追加、昭40条例2・昭61条例7・一部改正、平3条例37・旧第18条の2繰下)

(端数計算)

第18条の4 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(昭48条例41・追加、平3条例37・旧第18条の3繰下、平5条例35・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第14条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額の算定に係る勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を人事委員会規則で定めるところにより算定した年間の勤務時間で除して得た額とする。

(昭32条例35・昭42条例38・平元条例2・平6条例43・一部改正)

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第7項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(第20条の4第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭46条例45・全改、昭49条例54・昭51条例48・昭53条例32・昭59条例6・昭60条例36・平元条例41・平2条例37・平3条例37・平5条例35・平6条例43・平9条例19・平9条例25・平11条例38・平12条例59・平13条例8・平13条例50・平14条例71・平15条例48・平18条例10・平19条例73・平21条例52・平22条例39・平29条例48・平30条例48・令元条例14・令2条例44・令3条例57・令4条例30・令5条例45・令6条例49・一部改正)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例19・追加、令元条例14・一部改正)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、人事委員会規則で定める期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、知事に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平9条例19・追加)

(勤勉手当)

第20条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条の4第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭46条例45・追加、昭51条例48・昭59条例6・平元条例41・平2条例37・一部改正、平9条例19・旧第20条の2繰下、一部改正、平12条例59・平13条例8・平14条例71・平17条例80・平18条例10・平19条例73・平21条例52・平22条例39・平26条例65・平28条例3・平28条例55・平29条例48・平30条例48・令元条例14・令元条例26・令4条例30・令4条例44・令5条例45・令6条例49・一部改正)

(寒冷地手当)

第21条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、寒冷及び積雪の度を考慮して人事委員会規則で定める事務所に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 世帯主である職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 扶養親族のある職員(人事委員会規則で定めるものを除く。) 19,800円

 以外の職員 11,400円

(2) その他の職員 8,200円

3 前項の規定にかかわらず、法第29条の規定により停職にされている職員その他の人事委員会規則で定める職員に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、零とする。

4 前2項の規定にかかわらず、基準日において前項の人事委員会規則で定める職員に該当しない支給対象職員が当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に同項の人事委員会規則で定める職員に該当する支給対象職員となった場合その他の人事委員会規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、第2項の規定による額を超えない範囲内で、人事委員会規則で定める額とする。

(平16条例50・全改、平17条例79・平26条例65・平28条例3・令6条例49・一部改正)

(農林漁業普及指導手当)

第21条の2 農林漁業普及指導手当は、次に掲げる事務を行う職員のうち、人事委員会規則で定めるものに対して支給する。

(1) 試験研究機関と密接な連絡を保ち、農業、林業又は水産業に関する専門の事項について調査研究を行うこと。

(2) 農業、林業又は水産業に従事する者に接して、農業、林業、水産業、蚕業又は開拓営農に関する技術及び知識を普及指導すること。

2 前項の手当の月額は、その者の給料月額に100分の12以内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額の範囲内とする。

3 前2項の農林漁業普及指導手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭40条例2・全改、平6条例37・平17条例10・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条の3 第6条第3項から第10項まで、第9条の3及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例8・追加、平26条例65・令4条例30・令6条例49・一部改正)

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項及び職員の分限に関する条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第7項」と読み替えるものとする。

(昭28条例23・昭28条例69・昭32条例35・昭37条例61・昭38条例43・昭39条例67・昭42条例38・昭45条例61・昭46条例45・昭60条例36・平2条例37・平9条例19・平16条例49・平18条例10・令元条例14・一部改正)

(専従休職者の給与)

第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭43条例40・追加)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

2 この条例に基いて定める人事委員会規則は、人事委員会が知事と協議して定めるものとする。

(昭32条例35・一部改正)

1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

2 この条例中人事委員会又は任命権者が定める事項については、人事委員会又は任命権者により定められるまでの間は、なお従前の例による。

(昭40条例2・旧第3項繰上)

3 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に定める教育公務員(専門的教育職員を除く。)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項に定める職員には適用しない。

(昭32条例35・一部改正、昭40条例2・旧第4項繰上)

4 臨時的に任用された職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が別に定める。

(平8条例35・追加)

5 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された短時間勤務職員を除く。)の給与については、この条例の適用はない。

(昭28条例23・昭28条例55・一部改正、昭40条例2・旧第5項繰上、平8条例35・旧第4項繰下・一部改正、平13条例8・平17条例13・平20条例7・令4条例30・一部改正)

6 特殊な技術、経験等を必要とし、欠員の補充が困難であると人事委員会が認める職にある者については、当分の間、第6条第9項の規定は適用しない。

(昭55条例1・全改、平8条例35・旧第5項繰下)

7 平成25年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)別表第1の給料表又は一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号)第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成19年4月1日において第6条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平25条例31・追加、平29条例48・旧第12項繰上)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。次項において「育児休業条例」という。)第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平25条例31・追加、平29条例48・旧第13項繰上)

9 育児休業条例第20条第2号に規定する任期付短時間勤務職員に対する附則第7項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平25条例31・追加、平29条例48・旧第14項繰上・一部改正)

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項及び第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例30・追加)

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(令和4年栃木県条例第29号。以下この項において「定年条例」という。)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年栃木県条例第2号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 定年条例第3条第2項に規定する職員

(5) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例30・追加)

12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第14項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例30・追加)

14 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となった者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じた時はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

15 附則第13項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第13項中「前項」とあるのは「次項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(令4条例30・追加)

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第12項及び第13項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

17 附則第12項第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前5項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

18 附則第12項第14項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第20条第5項(第20条の4第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第21条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第12項、第14項、第16項又は第17項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例30・追加)

19 附則第12項第14項第16項又は第17項の規定による給料を支給される職員に対する職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)第5条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)附則第12項、第14項、第16項又は第17項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例30・追加)

20 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令4条例30・追加)

(昭和28年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第9条の2、第18条及び第18条の2の規定は、昭和28年4月1日から施行する。

2 職員の給与の臨時措置に関する条例(昭和27年栃木県条例第74号)は、廃止する。

3 昭和27年度における職員に対する臨時手当の支給に関する条例(昭和27年栃木県条例第33号)は、廃止する。

(昭和28年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第3の改正規定は昭和28年4月1日から、別表第4の改正規定は昭和28年9月30日から適用する。

(昭和28年条例第69号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。但し、第22条の改正規定及び附則第5項から第7項までの規定は、公布の日から施行し、昭和28年12月15日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する別表第3通し号給表の号給と同一のこの条例による改正後の同表の号給に対応する給料月額に対応する別表第1一般給料表に定める号給とする。

(昭29条例50・一部改正)

3 前項の規定により求められた職員の給料月額が、その者の属する職務の級の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当として支給する。条例第23条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

5 昭和28年における年末手当については、条例第20条第1項中「12月15日」とあるのは「12月19日」と、読み替えて同項の規定を適用する。

6 昭和28年における勤務手当については、条例第20条の2第1項中「12月15日」とあるのは「12月19日」と、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と、読み替えてそれぞれ同項の規定を適用する。

7 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年栃木県条例第50号)は、廃止する。

(昭和29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年2月11日から適用する。

(昭和29年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年3月31日から適用する。但し、第2条、第3条及び第5条中南那須村に係る部分の改正規定は昭和29年6月1日から、武茂村、大内村及び大山田村に係る部分に改正規定は昭和29年7月1日からそれぞれ施行する。

(昭和29年条例第50号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和29年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和29年条例第72号)

この条例は、公布の日から施行し、横川村に係る改正規定は昭和29年9月25日から、大宮村、皆川村、吹上村及び寺尾村に係る改正規定は昭和29年9月30日から適用する。但し、城山村、国本村、富屋村、豊郷村、篠井村及び大沢村に係る改正規定は昭和29年11月1日から、稲葉村、那須村、芦野村、伊王野村及び姿村に係る改正規定は昭和29年11月3日から施行する。

(昭和29年条例第76号)

この条例は、昭和30年1月1日から施行し、北郷村及び名草村に係る改正規定は昭和29年11月1日から、大田原町、金田村及び親園村に係る改正規定は昭和29年12月1日から、野崎村に係る改正規定は昭和29年12月31日から適用する。但し、氷野村、氷室村、常盤村、清洲村及び粕尾村に係る改正規定は昭和30年1月8日から、穂積村、豊田村及び中村に係る改正規定は昭和30年2月11日から施行する。

(昭和30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、姿川村、上江川村、雀宮村、羽黒村、絹島村、古里村、田原村、家中村及び赤津村に係る改正規定は昭和30年4月1日から、生井村に係る改正規定は昭和30年4月25日から、真名古村に係る改正規定は昭和30年4月27日から、吉田村、薬師寺村、明治村及び本郷村に係る改正規定は昭和30年4月29日から、三依村及び藤原町に係る改正規定は昭和30年5月5日から施行する。

(昭和30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年11月5日から適用する。

(昭和30年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

(昭和31年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。ただし、塩原町及び箒根村に係る改正規定は、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第1号)

この条例は、昭和32年3月31日から施行する。

(昭和32年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、附則第25項中「13 公立図書館職員(吏員相当職員)」を加える改正規定は、昭和25年7月30日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第4までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第6条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第6条第6項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第6条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により受けていた給料月額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については改正前の条例の規定を適用して受けることのできる給料月額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

11 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従って定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(差額の支給)

13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。

(昭34条例30・旧第20項繰上、昭36条例2・旧第19項繰下、昭36条例28・旧第22項繰下、昭37条例61・旧第24項繰上、昭40条例2・旧第23項繰上、昭42条例38・旧第18項繰下、昭45条例61・旧第20項繰上)

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭34条例30・旧第21項繰上、昭36条例2・旧第20項繰下、昭36条例28・旧第23項繰下、昭37条例61・旧第25項繰上、昭40条例2・旧第24項繰上、昭42条例38・旧第19項繰下、昭45条例61・旧第21項繰上)

(人事委員会規則についての協議)

15 この条例に基いて定める人事委員会規則は、人事委員会が知事と協議して定めるものとする。

(昭34条例30・旧第23項繰上、昭36条例2・旧第22項繰下、昭36条例28・旧第25項繰下、昭37条例61・旧第27項繰上、昭40条例2・旧第26項繰上、昭43条例38・旧第21項繰下、昭45条例61・旧第23項繰上)

(経過規定)

16 この条例施行の際、現に定められている人事委員会規則は、改正後の条例第23条第2項の規定により知事と協議して定められたものとみなす。

(昭34条例30・旧第24項繰上、昭36条例2・旧第23項繰下、昭36条例28・旧第26項繰下、昭37条例61・旧第28項繰上、昭40条例2・旧第27項繰上、昭42条例38・旧第22項繰下、昭45条例61・旧第24項繰上)

17 (略)

(恩給条例の一部改正に伴う経過規定)

18 昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の恩給条例別表第3号表及び第4号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭34条例30・旧第26項繰上、昭36条例2・旧第25項繰下、昭36条例28・旧第28項繰下、昭37条例61・旧第30項繰上、昭40条例2・旧第29項繰上、昭42条例38・旧第24項繰下、昭45条例61・旧第26項繰上)

19~20 (略)

附則別表第1

行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,300

5,700

 

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

9

5,400

5,900

 

9,300

9,800

 

18,400

20,300

6

35,300

37,100

 

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400

 

39,600

42,200

6

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

22,800

23,800

 

44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

45,900

48,800

6

6,400

7,000

 

12,600

13,300

 

24,400

26,200

6

47,500

51,000

9

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

49,100

51,000

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

26,200

27,500

 

50,700

53,200

3

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

52,300

55,400

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

28,400

30,300

6

53,900

55,400

 

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,500

32,000

9

55,500

57,600

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

30,600

32,000

 

57,300

60,000

 

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

31,700

33,700

3

59,100

62,400

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

60,900

62,400

 

附則別表第2

公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300

 

6,600

7,700

6

6,900

7,700

 

7,200

8,100

6

7,500

8,100

 

附則別表第3

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

12,600

13,800

6

22,800

23,600

 

41,100

42,800

 

7,200

8,000

6

13,100

13,800

 

23,600

25,200

6

42,700

44,400

 

7,500

8,000

 

13,600

14,800

6

24,400

26,800

9

44,300

46,000

 

7,800

8,600

6

14,100

14,800

 

25,300

26,800

3

45,900

47,600

 

8,100

8,600

 

14,600

15,800

6

26,200

28,400

6

47,500

49,600

3

8,400

9,200

6

15,100

15,800

 

27,300

30,000

9

49,100

51,600

6

8,700

9,200

 

15,600

17,000

6

28,400

30,000

3

50,700

53,600

6

9,000

9,800

6

16,300

17,000

 

29,500

31,600

6

52,300

55,600

 

9,300

9,800

 

17,000

18,200

3

30,600

33,200

9

53,900

55,600

 

9,600

10,800

9

17,700

19,400

9

31,700

33,200

 

55,500

57,600

 

10,000

10,800

3

18,400

19,400

3

32,800

34,800

3

57,300

60,000

 

10,400

11,800

9

19,100

20,800

9

33,900

36,400

6

59,100

62,400

 

10,800

11,800

6

19,800

20,800

3

35,300

38,000

9

60,900

62,400

 

11,200

11,800

 

20,500

22,200

9

36,700

39,600

9

 

 

 

11,600

12,800

6

21,200

22,200

 

38,100

39,600

 

 

 

 

12,100

12,800

 

22,000

23,600

6

39,600

41,200

 

 

 

 

附則別表第4

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

11,600

12,600

3

20,500

21,500

 

6,900

7,800

6

12,100

13,500

9

21,200

22,500

3

7,200

7,800

 

12,600

13,500

3

22,000

23,500

6

7,500

8,300

6

13,100

14,500

9

22,800

24,500

9

7,800

8,300

 

13,600

14,500

3

23,600

24,500

 

8,100

8,900

6

14,100

15,500

9

24,400

25,500

 

8,400

8,900

 

14,600

15,500

3

25,300

26,700

3

8,700

9,500

6

15,100

16,500

9

26,200

27,900

3

9,000

9,500

 

15,600

16,500

 

27,300

29,100

6

9,300

10,200

6

16,300

17,500

3

28,400

30,300

6

9,600

10,200

 

17,000

18,500

6

29,500

31,500

6

10,000

11,000

6

17,700

19,500

9

30,600

32,700

6

10,400

11,000

 

18,400

19,500

 

31,700

33,900

6

10,800

11,800

6

19,100

20,500

6

32,800

35,100

6

11,200

11,800

 

19,800

21,500

9

33,900

 

 

(昭和33年6月30日条例第22号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年10月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月30日から適用する。

(昭和33年11月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第4までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第5までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年9月30日において条例第6条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第6条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年栃木県条例第35号)附則第14項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

(昭40条例2・一部改正)

附則別表第1 行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2及び附則別表第3に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

22,460

21,400

5,810

5,500

23,710

22,600

6,120

5,800

24,970

23,800

6,530

6,200

26,220

25,000

6,830

6,500

27,480

26,200

7,040

6,700

28,840

27,500

7,360

7,000

30,310

28,900

7,780

7,400

31,770

30,300

8,200

7,800

33,550

32,000

9,020

8,600

35,330

33,700

9,850

9,400

37,110

35,400

10,680

10,200

38,890

37,100

11,210

10,700

40,670

38,800

11,950

11,400

42,450

40,500

12,680

12,100

44,230

42,200

13,530

12,900

46,540

44,400

14,470

13,800

48,840

46,600

15,420

14,700

51,150

48,800

16,370

15,600

53,450

51,000

17,310

16,500

55,750

53,200

18,260

17,400

58,060

55,400

19,210

18,300

60,360

57,600

20,260

19,300

62,870

60,000

21,300

20,300

 

附則別表第2 公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,250

11,600

附則別表第3 研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,530

6,200

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,950

9,500

10,880

10,400

11,410

10,900

12,150

11,600

12,780

12,200

13,630

13,000

附則別表第4 医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

15,300

14,600

38,160

36,400

16,140

15,400

39,840

38,000

16,990

16,200

41,510

39,600

18,050

17,200

43,190

41,200

19,200

18,300

44,860

42,800

20,360

19,400

46,540

44,400

21,830

20,800

48,210

46,000

23,290

22,200

49,890

47,600

24,760

23,600

51,980

49,600

26,430

25,200

54,080

51,600

28,110

26,800

56,170

53,600

29,780

28,400

58,270

55,600

31,460

30,000

60,360

57,600

33,140

31,600

62,870

60,000

34,810

33,200

65,390

62,400

36,490

34,800

 

附則別表第5 医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

19,420

18,500

8,090

7,700

20,470

19,500

8,710

8,300

21,510

20,500

9,340

8,900

22,560

21,500

10,070

9,600

23,610

22,500

10,590

10,100

24,650

23,500

11,230

10,700

25,700

24,500

11,970

11,400

26,750

25,500

12,800

12,200

28,000

26,700

13,640

13,000

29,260

27,900

14,580

13,900

30,520

29,100

15,630

14,900

31,770

30,300

16,580

15,800

33,030

31,500

17,520

16,700

34,290

32,700

18,470

17,600

 

(昭和35年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1から第4までの改正規定及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第4項又は第7項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第6条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、初任給調整手当及び職務の等級の定数に係る改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者、職務の等級を異にして異動した者及び給料表の適用を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた給料表の職務の等級とする。

3 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日の前日において属していた職務の等級が改正前の条例の規定による3等級、4等級又は5等級であった者の切替日における職務の等級並びに切替日以後施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者、職務の等級を異にして異動した者及び給料表の適用を異にして異動した者で、当該適用又は異動の日において属していた職務の等級が改正前の条例の規定による3等級、4等級又は5等級であった者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、前項の規定にかかわらず、それぞれの日において属していた職務の等級の数に1を加えて得た数を等級とする職務の等級とする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

4 切替日の前日において改正前の条例に規定する医療職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表第1から附則別表第5までの切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給とし、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の額の直近上位の額の号給とする。この場合において切替号給が職務の等級の最低の号給に達しないとき又は職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。

5 切替日の前日において改正前の条例に規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給又は給料月額は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数(4等級の号給を受ける者にあっては4を加えて得た数)を号数とする号給とする。

6 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

7 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第4項又は前項の規定の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給とし、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の額の直近上位の額の号給とすることができる。この場合において切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。

8 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第4項、附則第5項又は前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第6項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第4項、附則第5項、附則第6項又は前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

9 附則第4項又は附則第7項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の額の直近上位の額の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第4項又は附則第7項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

10 附則第4項の規定により決定された切替日における給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会の定めるところによる。

11 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者、給料表の適用を異にして異動した者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

12 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第8項の規定により通算されることとなる期間又は附則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

13 附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

15 この条例に基づいて定める人事委員会規則は、人事委員会が知事と協議して定めるものとする。

16 改正後の条例第6条の規定を適用する場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認めるときは、当分の間、人事委員会の承認を得て同条第6項又は第8項ただし書に規定する期間について、短縮その他調整をすることができる。

(昭51条例48・全改)

(給与の内払)

17 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭36条例28・旧第17項繰下、昭51条例48、旧第20条繰上)

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

切替号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

 

1

38,600

25,700

14,800

10,400

6,700

2

41,000

27,200

15,900

11,200

7,100

3

43,400

28,700

17,000

12,000

7,500

4

45,800

30,200

18,100

12,900

7,900

5

48,200

31,700

19,200

13,800

8,200

6

50,600

33,200

20,500

14,800

8,400

7

53,100

34,700

21,800

15,900

8,700

8

55,600

36,200

23,100

17,000

9,000

9

58,100

38,600

24,400

18,100

9,500

10

61,200

41,000

25,700

19,200

10,400

11

64,300

43,400

27,000

20,300

11,200

12

67,400

45,800

28,300

21,400

12,000

13

 

48,200

29,600

22,500

12,900

14

 

50,600

30,900

23,700

13,800

15

 

53,100

32,200

24,900

14,800

16

 

55,600

33,600

26,100

15,800

17

 

58,100

35,100

27,300

16,900

18

 

 

36,700

28,500

18,000

19

 

 

38,500

29,700

19,100

20

 

 

40,500

30,900

20,200

21

 

 

42,100

32,100

21,300

22

 

 

43,500

33,300

22,400

23

 

 

44,600

34,300

23,400

24

 

 

45,600

35,300

24,300

25

 

 

46,500

36,300

25,000

26

 

 

 

37,200

25,700

27

 

 

 

 

26,400

附則別表第2

公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

切替号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

 

1

28,300

19,300

13,800

10,900

9,500

2

29,900

20,500

14,900

11,800

9,900

3

31,500

21,800

16,000

12,800

10,400

4

33,100

23,100

17,100

13,800

10,900

5

34,700

24,400

18,200

14,900

11,800

6

36,300

25,700

19,300

16,000

12,800

7

38,600

27,000

20,400

17,100

13,800

8

41,000

28,300

21,500

18,200

14,900

9

43,400

29,900

22,600

19,300

16,000

10

45,800

31,500

23,800

20,400

17,100

11

48,200

33,100

25,000

21,500

18,200

12

49,700

34,700

26,200

22,600

19,300

13

 

36,300

27,500

23,700

20,400

14

 

37,900

28,800

24,800

21,500

15

 

39,500

30,200

26,100

22,600

16

 

41,000

31,600

27,400

23,700

17

 

42,100

33,000

28,700

24,800

18

 

43,000

34,500

30,000

26,000

19

 

43,700

36,000

31,300

27,300

20

 

44,400

37,400

32,600

28,600

21

 

45,100

38,700

33,800

29,900

22

 

 

39,800

35,000

31,200

23

 

 

 

36,000

32,400

24

 

 

 

36,900

33,400

25

 

 

 

 

34,300

附則別表第3

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

切替号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

 

1

24,400

14,400

10,500

7,900

2

25,800

15,600

11,400

8,200

3

27,200

16,800

12,300

8,400

4

28,700

18,000

13,300

8,700

5

30,200

19,200

14,400

9,000

6

31,700

20,500

15,500

9,500

7

33,200

21,800

16,700

10,500

8

34,700

23,100

17,900

11,400

9

36,200

24,400

19,100

12,300

10

37,700

25,700

20,300

13,300

11

39,200

27,000

21,500

14,300

12

40,700

28,300

22,700

15,300

13

42,200

29,700

23,900

16,400

14

43,700

31,100

25,100

17,600

15

45,700

32,500

26,300

18,700

16

47,700

33,900

27,500

19,700

17

49,700

35,300

29,000

20,600

18

51,500

36,700

30,500

21,400

19

53,300

38,100

32,000

22,100

20

55,100

39,800

33,400

22,800

21

56,800

41,500

34,800

23,500

22

58,400

43,000

36,100

 

23

60,000

44,500

37,400

 

24

61,500

45,800

38,600

 

25

 

47,100

39,600

 

26

 

48,400

40,500

 

27

 

49,600

41,300

 

28

 

50,800

42,100

 

附則別表第4

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

切替号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

 

1

17,300

10,400

8,400

2

18,400

11,200

8,700

3

19,500

12,100

9,000

4

20,600

13,000

9,500

5

21,900

14,000

10,400

6

23,200

15,100

11,200

7

24,500

16,200

12,000

8

25,800

17,300

12,900

9

27,100

18,400

14,000

10

28,400

19,500

15,100

11

29,700

20,500

16,200

12

31,000

21,600

17,300

13

32,300

22,800

18,300

14

34,000

23,900

19,300

15

35,800

25,100

20,400

16

37,600

26,300

21,400

17

39,300

27,500

22,500

18

41,000

28,700

23,500

19

42,700

29,800

24,000

20

44,300

31,100

24,700

21

45,600

32,400

25,400

22

46,900

33,700

26,000

23

48,100

34,900

 

24

49,300

36,100

 

25

50,500

37,300

 

26

 

38,500

 

27

 

39,700

 

28

 

40,800

 

附則別表第5

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

切替号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

 

1

16,800

10,100

8,700

2

18,000

10,700

9,400

3

19,200

11,400

10,100

4

20,400

12,100

10,700

5

21,600

13,000

11,400

6

22,800

13,900

12,100

7

24,000

14,800

12,900

8

25,200

15,800

13,800

9

26,400

16,800

14,700

10

27,600

17,800

15,600

11

28,800

18,800

16,500

12

30,000

19,800

17,300

13

31,300

20,800

18,100

14

32,600

22,000

18,800

15

33,900

23,200

19,400

16

35,100

24,400

19,900

17

35,900

25,500

20,400

18

36,700

26,500

 

19

37,400

27,500

 

20

38,000

28,400

 

21

38,600

29,200

 

22

 

29,900

 

23

 

30,500

 

24

 

31,000

 

(昭和36年条例第28号)

1 この条例は、昭和36年7月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)及びこの条例による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年栃木県条例第35号)附則の規定に基づいて、昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例及びこの条例による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年栃木県条例第35号)附則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第9条の3の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける者又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員又は特例給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会の定めるものに対する切替日以降における最初の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあったもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額又は特例給料月額を受けることとなったもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額又は特例給料月額について異動のあったものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

7 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭37条例61・旧第10項繰上)

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭37条例61・旧第11項繰上)

附則別表第1 研究職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第2 研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和37年条例第52号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和37年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年栃木県条例第61号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第7項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年栃木県条例第35号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第14項及び附則第15項の規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第14項から附則第15項まで、附則第17項若しくは附則第18項の規定又は改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第51号)附則第9項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間のある職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年栃木県条例第2号)による改正前の昭和32年改正条例附則第18項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第15項から附則第17項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭40条例2・一部改正)

(昭和32年改正条例附則第22項の改正規定の経過措置)

13 切替日において改正前の昭和32年改正条例附則第22項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正条例附則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正条例附則第22項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(昭40条例2・旧第14項繰上・一部改正)

(旧号給の基礎)

14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(昭40条例2・旧第15項繰上)

(人事委員会規則への委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭40条例2・旧第16項繰上)

(給与の内払)

16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当(第1条中職員の給与に関する条例第21条の改正規定を除く。)については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭40条例2・旧第17項繰上)

(旅費の支払)

17 改正前の職員の旅費に関する条例(以下「旅費条例」という。)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、改正後の旅費条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭40条例2・旧第18項繰上)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

18 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭40条例2・旧第19項繰上)

附則別表第1

(昭38条例17・一部改正)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,000

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

 

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

(昭38条例17・一部改正)

公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,400

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

附則別表第3

(昭38条例17・一部改正)

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

給旧号

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

26,300

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

27,800

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

29,300

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

20,000

5

 

 

5

 

 

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

 

 

6

 

 

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

35,500

7

 

 

8

3

19,600

8

 

 

9

7

 

 

8

3

25,400

9

6

20,800

9

 

 

10

8

 

 

9

6

26,700

10

9

22,000

10

 

 

11

9

 

 

10

9

28,100

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

3

24,600

12

3

19,000

13

11

 

 

11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12

 

 

12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13

 

 

13

9

33,900

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

30,000

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

6

31,300

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

9

32,600

 

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第4

(昭38条例17・一部改正)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,400

12

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第5

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~13

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

公安職給料表

1~16

1~20

6~25

9~27

12~29

 

研究職給料表

1~14

1~26

8~29

11~28

15~17

 

医療職給料表(1)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

 

医療職給料表(2)

3~20

8~24

11~22

 

 

 

医療職給料表(3)

3~23

9~20

13~18

 

 

 

備考 本表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和38年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条中栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条の改正規定を除き、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第8条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭和38年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和38年4月1日から、第2条の規定は昭和38年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年栃木県条例第61号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替等)

6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受ける職員の切替日における特例給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間、昇給期間の短縮、切替日から施行日の前日までの異動者等の特例給料月額等の調整並びに切替日前の異動者等の特例給料月額等の調整については、第2項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例、知事等の給与及び旅費に関する条例、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―14

1―19

5―19

9―19

12―18

 

公安職給料表

1―17

5―21

10―26

13―28

16―30

 

研究職給料表

1―15

5―27

12―30

15―29

 

 

医療職給料表(1)

1―16

1―19

3―23

10―26

 

 

医療職給料表(2)

7―21

12―25

15―23

 

 

 

医療職給料表(3)

7―24

13―21

17―19

 

 

 

備考 本表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は昭和39年8月31日から、第3条の規定は昭和39年9月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例及び栃木県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて昭和39年9月30日にすでに職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び附則第16項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定中第4条及び第21条の2の規定は、昭和39年4月1日から、その他の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の2等級又は3等級とする。ただし、旧等級が行政職給料表の3等級である職員のうち人事委員会の定めるものの切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の3等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項、附則第6項、附則第8項及び附則第12項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第12項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。

6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員(附則第12項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替等)

12 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額又は号給、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び昇給期間の短縮並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額等並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額等の調整については、第4項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

13 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

14 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の職員の給与に関する条例の規定により支払われたものとみなす。

(農林漁業改良普及手当に関する経過措置)

15 昭和39年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた農業改良普及手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による農林漁業改良普及手当とみなす。

(人事委員会規則への委任)

16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭43条例45・旧第17項繰上)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

17 職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭43条例45・旧第18項繰上)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭43条例45・旧第19項繰上)

附則別表第1

行政職給料表の職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

附則別表第2

行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

附則別表第3

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

公安職給料表

2~17

9~21

14~26

17~28

20~30

研究職給料表

1~15

9~27

16~30

19~29

 

医療職給料表(1)

1~16

1~19

7~23

14~26

 

医療職給料表(2)

11~21

16~25

19~23

 

 

医療職給料表(3)

11~24

17~21

 

 

 

備考 この表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給」等を示す。

(昭和41年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替等)

7 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び昇給期間の短縮並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第3項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の職員の給与に関する条例の規定により支払われたものとみなす。

(扶養手当の経過規定)

10 昭和41年2月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以降それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は人事委員会規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

 

公安職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

 

研究職給料表

 

2~8

9~15

12~18

 

医療職給料表(1)

 

 

1~6

7~13

 

医療職給料表(2)

4~10

9~15

12~18

 

医療職給料表(3)

4~10

10~16

14~16

備考 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和41年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中夜間看護手当にかかる改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員(第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書及び栃木県公立学校職員給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(特例給料月額を受ける者の切替等)

5 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額又は号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、前2項の例により人事委員会が定める。

附則別表

医療職給料表(2)及び技術職給料表の職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和41年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替等)

6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第2項から前項までの例による人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(通勤手当の特例)

8 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号)第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「令和6年改正条例第2条の規定による改正後の条例」という。)第12条第1項第2号及び第3号に掲げる職員で四輪の自動車を使用するものに対して支給する通勤手当の額は、当分の間、同条第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による額に、その者の片道の通勤距離に応ずる附則別表第3の加算額の欄の額を加算した額とする。この場合において、同条第1項第3号に掲げる職員に係る片道の通勤距離及びそれに応ずる加算額は、四輪の自動車を使用する区間ごとに算出するものとする。

(昭42条例38・全改、昭43条例45・昭44条例35・昭45条例61・昭46条例45・昭47条例44・昭48条例41・昭49条例54・昭50条例42・昭51条例48・昭52条例41・昭53条例32・昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭62条例39・平元条例41・平3条例37・平4条例44・平7条例53・平8条例35・平15条例48・令6条例49・一部改正)

9 令和6年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第1項第3号に掲げる職員で有料の駐車場(人事委員会規則で定めるものに限る。)を併せて利用しているもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対して支給する通勤手当の額は、前項の規定による通勤手当の額に、次の各号に定める額の合計額(その額が3,000円を超えるときは、3,000円)を加算した額とする。

(1) 駐車場を利用する交通の用具が四輪の自動車である場合 当該駐車場の1月当たりの利用料金の2分の1の額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が3,000円を超えるときは、3,000円とする。)

(2) 駐車場を利用する交通の用具が四輪の自動車以外のものである場合 当該駐車場の1月当たりの利用料金の2分の1の額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が500円を超えるときは、500円とする。)

(平21条例52・一部改正、令6条例49・旧第10項繰上・一部改正)

10 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に対する前2項の規定の適用については、附則第8項中「加算額の欄の額」とあるのは「加算額の欄の額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額」と、前項中「3,000円)」とあるのは「3,000円)から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額」とする。

(平13条例8・追加、平15条例48・平19条例73・平21条例52・令5条例45・一部改正、令6条例49・旧第11項繰上・一部改正)

11 運賃等相当額(令和6年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額をいう。)をその支給単位期間(同条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)の月数で除して得た額(交通機関等(同条第1項第1号に規定する交通機関等をいう。)が2以上ある場合においては、その合計額)、同条第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額(同条第3項第1号に規定する特別料金等相当額をいう。)をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等(同項に規定する新幹線鉄道等をいう。)が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額と、前3項の規定により加算する額との合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、同条第2項から第4項まで及び前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

(令6条例49・追加)

12 令和6年改正条例第2条の規定による改正後の条例第12条第1項第1号及び第3号に掲げる職員のうち割り振られた正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)が深夜若しくは早朝に及ぶ等公務上の都合により月のうち一定の日数を交通機関に代えて四輪の自動車を通勤に使用しなければならない正当な事由がある職員又は同項第2号及び第3号に掲げる職員(四輪の自動車を使用する者に限る。)のうち公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあることにより1月当たりの通勤所要回数が多い職員で、人事委員会の承認を得て定めるものに対して支給する通勤手当の額は、当分の間、同条第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び附則第8項の規定による額を基準として人事委員会の承認を得て定める額とする。

(昭54条例5・追加、昭54条例41・昭55条例32・昭56条例35・昭58条例18・昭59条例44・昭60条例46・昭62条例39・平元条例41・平3条例37・平4条例44・平7条例1・平7条例53・平8条例35・一部改正、平11条例38・旧第10項繰下、平13条例8・旧第11項繰下・一部改正、平15条例48・平18条例52・令元条例12・令6条例49・一部改正)

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭42条例38・旧第9項繰下、昭54条例5・旧第10項繰下、平11条例38・旧第11項繰下、平13条例8・旧第12項繰下)

(人事委員会規則への委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭42条例38・旧第10項繰下、昭54条例5・旧第11項繰下、平11条例38・旧第12項繰下、平13条例8・旧第13項繰下)

附則別表第1

(昭42条例38・一部改正)

給料表

職務の等級

行政職給料表

2等級、3等級、4等級

公安職給料表

1等級、2等級

研究職給料表

1等級、2等級

医療職給料表(1)

3等級

附則別表第2 削除

(令6条例49)

附則別表第3

(令6条例49・全改)

片道の通勤距離

加算額

キロメートル以上

キロメートル未満

6

8

1,320円

8

10

2,900

10

12

1,580

12

14

3,160

14

16

1,830

16

18

3,410

18

20

4,990

20

22

3,670

22

24

5,240

24

26

3,920

26

28

5,500

28

30

7,080

30

32

5,750

32

34

7,330

34

36

6,010

36

38

7,590

38

40

9,170

40

42

7,940

42

44

9,520

44

46

9,300

46

48

10,880

48

50

12,450

50

52

12,230

52

54

13,810

54

56

13,590

56

58

15,170

58

60

16,740

60

62

16,520

62

64

18,100

64

66

19,680

66

68

21,250

68

70

22,830

70

72

24,410

72

74

25,990

74

76

27,560

76

78

29,140

78

80

30,720

80


32,300

(昭和42年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月31日から適用する。

(昭和42年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和43年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第18項、第22項及び第30項の規定並びに附則第8項から第11項まで及び第14項の規定、附則第16項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年栃木県条例第45号)の規定、附則第17項の規定による職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替え等)

6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第3項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例又は第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭45条例61・旧第13項繰上・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭45条例61・旧第14項繰上)

(調整手当についての人事委員会の措置)

10 人事委員会は、この条例施行の日から起算して3年以内に改正後の条例第11条の2に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を議会及び知事に同時に勧告することを目途として、調整手当に関する調査研究を行なうものとする。

(昭45条例61・旧第15項繰上)

(職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

11 職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭45条例61・旧第16項繰上)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

12 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭45条例61・旧第17項繰上)

(栃木県議会の事務局長及び書記、選挙管理委員会の書記並びに監査委員書記の給料及び旅費支給条例の廃止)

13 栃木県議会の事務局長及び書記、選挙管理委員会の書記並びに監査委員書記の給料及び旅費支給条例(昭和22年栃木県条例第13号)は、廃止する。

(昭45条例61・旧第18項繰上)

(昭和43年12月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中有給休暇に関する改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和43年12月27日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条並びに第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第8項、第9項及び附則別表第2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第9条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第2条、第3条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の条例第21条及び別表第5から別表第7までの規定は、昭和43年8月31日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。この場合において旧等級が同表の1等級である職員の切替日における職務の等級の決定は、人事委員会の定めるところによる。

(特定の号給の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けている号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。ただし、旧等級が1等級である職員で切替日における職務の等級が1等級となる者の切替日における号給は、附則別表第2に定める号給とする。

4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替え等)

9 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第2項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

11 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が次に掲げる額に、改正前の条例第21条第2項に規定する区分に応ずる支給割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第21条第2項の基準額とする。

基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額

12 昭和43年8月31日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第21条第2項の規定の例により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第21条第2項の規定の例により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とする。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1

公安職給料表の職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級又は2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第2

公安職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

14号給

20号給

15号給

(昭和44年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替え等)

6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、第3項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

9 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和45年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第10条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和45年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第3条及び第5条から第9条までの規定による改正後の条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例別表第3中1等級16号給から1等級18号給までの規定は、昭和45年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替え等)

6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、附則第3項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

8 改正後の給与条例第11条の4の規定は、改正前の給与条例第11条の3の規定による調整手当で切替日前にその支給理由がなくなったものに係る異動又は移転については、適用しない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の給与条例第13条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の給与条例第13条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

10 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間(蚕業技術普及員にあっては、昭和45年4月1日から施行日の前日までの間)に支払われた給与又は報酬(議会の議員に係る期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の給与条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の給与条例の規定により支払われたものとみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和46年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、知事が規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第75号で昭和46年12月24日から施行。ただし、同条例第2条、第3条及び附則第10項から第12項までの規定は、昭和47年1月1日から施行)

2 第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第12条第2項の規定は、昭和46年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び改正後の特殊勤務手当条例第34条第2項の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表第1の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替え等)

9 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、附則第6項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の職務の等級の切替え)

10 昭和47年1月1日の前日において医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けている職員で、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられているものの昭和47年1月1日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の号給の切替え)

11 前項に規定する職員(第9項に規定する職員を除く。)の昭和47年1月1日における号給は、昭和47年1月1日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(切替え等の規定の準用)

12 附則第8項及び第9項の規定は、昭和47年1月1日前から引き続き医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員の同日における号給及び特例給料月額の切替え等について準用する。

(旧号給等の基礎)

13 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の給与条例第6条の適用の経過措置)

14 改正後の給与条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年栃木県条例第45号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

15 附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第6条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

16 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間(警察職員の特殊勤務手当にあっては、昭和46年4月1日から施行日の前日までの間)に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の給与条例の規定により支払われたものとみなす。

(人事委員会規則への委任)

17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

6等級

 

 

1

2

9

39,700

7等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

36,800

7

8

6

38,100

8

9

9

39,700

公安職給料表

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

3

43,000

4

5

6

45,500

5

6

9

48,000

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

43,000

7

8

6

45,500

8

9

9

48,000

研究職給料表

4等級

1

2

 

 

2

3

3

36,900

3

4

6

38,300

4

5

9

40,000

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

36,900

7

8

6

38,300

8

9

9

40,000

医療職給料表(2)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

附則別表第2

(ア) 医療職給料表(2)の職務の等級の切替表

旧等級

昭和47年1月1日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(イ) 医療職給料表(3)の職務の等級の切替表

旧等級

昭和47年1月1日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和47年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第22条の規定は、昭和47年4月1日から、改正後の特殊勤務手当条例第12条第2項及び第34条第2項の規定は昭和47年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替え等)

6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整については、前3項の規定の例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の給与条例の規定により支払われたものとみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第6及び別表第7の規定は、昭和47年8月31日から適用し、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

3 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第34条の規定は、昭和48年4月1日から適用し、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた夜間看護手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

4 第3条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第15条及び第16条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替え等)

8 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整等については、附則第2項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の給与条例第6条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の給与条例第6条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年栃木県条例第41号)附則別表のアからカまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において)「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第6条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給については、改正後の給与条例の規定により支払われたものとみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 公安職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15

 

 

 

17

16

3

6

175,600

2等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18

 

 

 

3等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

4等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

5等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

6等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

ウ 研究職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

163,800

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15

 

 

 

エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

2等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

3等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

5等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

6

85,300

6等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和49年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4ウ医療職給料表(3)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替え等)

5 医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間及び特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の特例給料月額並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前の異動者等の特例給料月額の調整等については、附則第2項から前項までの例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員に改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例及び栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例及び栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則(第2条の規定による改正に係るものにあっては教育委員会が人事委員会と協議して定める教育委員会規則。以下第6項において同じ。)で定める。

3 切替日の翌日からこの条例の施行の日の前日(以下「切替期間」という。)までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会(第2条の規定による改正に係るものにあっては人事委員会と協議して教育委員会)の定めるところによる。

(特例給料月額を受ける職員の給料月額等)

4 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者等の特例給料月額及びこれを受けることとなる期間については、前2項の例により人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、知事が規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第78号で昭和49年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の条例の規定(第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特例給料月額を受ける職員の切替え等)

6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間、特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の当該異動日における特例給料月額及びこれを受けることとなる期間並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前に特例給料月額に異動等のあった者の特例給料月額及びこれを受けることとなる期間の調整については、前3項の規定の例により人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

9 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の給与条例第11条第1項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

11 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年8月31日から適用する。

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員の給与に関する条例の改正規定中第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分及び第2条の規定による職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「41年改正条例」という。)の改正規定中附則別表第2に係る改正部分は、昭和51年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分を除く。)、第2条の規定による改正後の41年改正条例の規定(附則別表第2に係る改正部分を除く。)及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が研究職給料表又は医療職給料表(2)の1等級であった職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、それぞれの表の1等級又は特2等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が研究職給料表又は医療職給料表(2)の特2等級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給(附則別表の旧号給欄に旧号給の定めのない者にあっては、人事委員会が定める号給又は給料月額)とし、前項の規定により切替日における職務の等級が研究職給料表又は医療職給料表(2)の1等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会で定める職員にあっては、人事委員会で定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定の当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特例給料月額を受ける者の切替え等)

9 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号。以下「36年改正条例」という。)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間、特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の当該異動日における特例給料月額及びこれを受けることとなる期間並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前に特例給料月額に異動等のあった者の特例給料月額及びこれを受けることとなる期間の調整については、前6項の例により人事委員会規則で定める。

(昇給の特例)

10 職務の等級が行政職給料表の5等級以上、公安職給料表の4等級以上、研究職給料表、医療職給料表(1)及び医療職給料表(2)の3等級以上並びに医療職給料表(3)の2等級以上である職員(以下「特定等級職員」という。)のうち人事委員会が定める者で切替期間中に改正前の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定に基づき昇給したものに対する改正後の給与条例の規定の適用については、切替日に昇給したものにあっては昭和50年7月1日、昭和50年7月1日に昇給したものにあっては同年10月1日に昇給したものとみなし、昭和50年10月1日に昇給したものについては、昇給しなかったものとみなす。

11 特定等級職員のうち人事委員会が定める者のこの条例の施行の日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

12 特定等級職員のうち36年改正条例附則第16項の規定により職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書に定める期間の短縮を受ける職員で人事委員会が定める者にあっては、前2項の例により人事委員会の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

13 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

14 切替期間において改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(通勤手当に関する経過措置)

15 切替期間において、改正前の給与条例第12条及びこの条例による改正前の41年改正条例附則第8項第2号又は第9項の規定により原動機付きの二輪車に係る通勤手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第12条の規定による通勤手当の額が改正前の給与条例第12条及びこの条例による改正前の41年改正条例附則第8項第2号又は第9項の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の給与条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第12条及びこの条例による改正前の41年改正条例附則第8項第2号又は第9項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の当該通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第12条の規定による通勤手当の額が改正前の給与条例第12条及びこの条例による改正前の41年改正条例附則第8項第2号又は第9項の規定による額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の通勤手当についても、同様とする。

(給与の内払)

16 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例(住居手当については改正後の給与条例第11条の5又はこの条例の附則第14項、原動機付きの二輪車に係る通勤手当については、改正後の給与条例第12条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

研究職給料表又は医療職給料表(2)の特2等級となる職員の号給の切替表

研究職給料表

医療職給料表(2)

旧号給

新号給

旧号給

新号給

4

8

1

5

5

9

2

6

6

11

3

7

7

12

4

8

8

13

5

9

9

14

6

11

10

15

7

12

11

17

8

13

12

18

9

15

13

20

10

16

14

21

 

 

15

23

 

 

16

25

 

 

(昭和51年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員の給与に関する条例の改正規定中第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分、第2条の規定、第3条の規定、第5条の規定による知事等の給与及び旅費に関する条例の改正規定中第5条に係る改正部分、第6条の規定による栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の改正規定中第8条及び別表第2に係る改正部分、第7条の規定による栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の改正規定中第8条に係る改正部分、第8条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の改正規定中第5条及び第7条に係る改正部分並びに附則第17項から附則第24項までの規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定(第5条に係る改正部分を除く。)、第6条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(第8条及び別表第2に係る改正部分を除く。)、第7条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定(第8条に係る改正部分を除く。)及び第8条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(第5条及び第7条に係る改正部分を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から附則第1項本文の規定による施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特例給料月額を受ける職員の切替え等)

6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間、特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者の当該異動日における特例給料月額及びこれを受けることとなる期間並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替日前に特例給料月額に異動等のあった職員の特例給料月額及びこれを受けることとなる期間の調整については、前3項の例により人事委員会規則で定める。

(特例給料月額を受ける職員等の職務の等級及び号給等の切替え)

7 昭和52年1月1日の前日において行政職給料表、公安職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受けている職員のうち、特例給料月額を受けている職員の昭和52年1月1日における職務の等級(以下「新等級」という。)及び号給又は給料月額は、附則別表第1の昭和52年1月1日の前日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)及びその者が受けていた特例給料月額に対応する新等級及び号給(附則別表第1の特例給料月額欄に定めのない特例給料月額を受けている者にあっては、人事委員会の定める号給又は給料月額)とする。

8 昭和52年1月1日の前日において行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その属する職務の等級が3等級である職員(前項に規定する職員を除く。)の昭和52年1月1日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより同表の2等級又は3等級とする。

9 前項の規定により、昭和52年1月1日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員の同日における号給又は給料月額は、同日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の右欄に定める号給(附則別表第2の旧号給欄に号給の定めのない者にあっては、人事委員会が定める号給又は給料月額)とし、前項の規定により昭和52年1月1日における職務の等級が行政職給料表の3等級となる職員の同日における号給又は給料月額は、旧号給と同じ号数の号給又は給料月額とする。

10 前3項の規定により、昭和52年1月1日における号給又は給料月額が決定される職員に対する同日以降最初の改正後の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同日の前日における特例給料月額又は旧号給を受けていた期間(人事委員会が定める職員にあっては、人事委員会で定める期間を増減した期間)を昭和52年1月1日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

11 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、給料月額又は特例給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

12 昭和51年6月に改正前の給与条例第20条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第20条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(通勤手当に関する経過規定)

13 切替日から附則第1項ただし書の規定による施行の日の前日までの間、第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「41年改正条例」という。)附則別表第2及び附則別表第3の規定を次の各号に掲げる職員に適用する場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員の給与に関する条例第12条第1項第2号に掲げる職員 附則別表第3の加算額の欄の額については、改正前の給与条例第12条第2項第2号に定める額と同表の加算額の欄の額を加えた額が、改正後の給与条例第12条第2項第2号に定める額を超える場合は、その超える部分の額を同表の加算額の欄の額とする。

(2) 職員の給与に関する条例第12条第1項第3号に掲げる職員 附則別表第2中「1,600円」とあるのは「1,700円」と、「2,800円」とあるのは「3,000円」と、「3,100円」とあるのは「3,300円」と、「4,200円」とあるのは「4,600円」と読み替えて適用するほか、41年改正条例附則第9項を適用する場合の加算額については、前号の例による。

(知事等の期末手当に関する特例)

14 昭和51年6月及び12月に、第5条から第8条までの規定による改正前の次の各号に掲げる条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が、第5条から第8条までの規定による改正後の当該条例の規定に基づいてその者がそれぞれの月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、それぞれの月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の当該条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の当該条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(1) 知事等の給与及び旅費に関する条例

(2) 栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

(3) 栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例

(4) 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

(給与の内払)

15 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例(勤勉手当については改正後の給与条例第20条の2又は附則第12項、勤務手当については改正後の給与条例第12条及び附則第13項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

16 附則第3項から附則第13項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員等の旅費に関する条例等の一部改正)

17 職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

18 栃木県人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

19 栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

20 栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

21 栃木県教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

22 栃木県公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

23 栃木県収用委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年栃木県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

24 栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年栃木県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

行政職給料表

旧等級

特例給料月額

昭和52年1月1日の

旧等級

特例給料月額

昭和52年1月1日の

旧等級

特例給料月額

昭和52年1月1日の

旧等級

特例給料月額

昭和52年1月1日の

旧等級

特例給料月額

昭和52年1月1日の

新等級

号給

新等級

号給

新等級

号給

新等級

号給

新等級

号給

1等級

特1等級

 

2等級

1等級

 

3等級

2等級

 

4等級

3等級

 

5等級

4等級

 

234,700

1

181,100

1

245,100

2

188,600

2

160,700

2

136,000

2

114,000

2

255,500

3

196,300

3

167,100

3

141,700

3

119,100

3

265,900

4

204,400

4

173,500

4

147,600

4

124,200

4

276,300

5

212,500

5

180,000

5

153,500

5

129,500

5

286,700

6

220,600

6

186,500

6

159,400

6

134,900

6

297,100

7

228,700

7

193,200

7

165,500

7

140,300

7

307,500

8

236,800

8

199,900

8

171,700

8

145,600

8

318,000

9

244,900

9

206,600

9

178,100

9

151,000

9

328,500

10

253,000

10

213,400

10

184,500

10

156,400

10

336,200

11

260,700

11

220,200

11

190,900

11

161,800

11

342,100

12

268,400

12

226,900

12

197,300

12

167,200

12

348,000

13

275,800

13

233,600

13

203,600

13

172,500

13

353,400

14

281,700

14

240,300

14

209,900

14

177,800

14

358,000

15

287,600

15

246,900

15

216,000

15

182,800

15

 

 

291,700

16

252,200

16

222,100

16

187,300

16

 

 

 

 

257,500

17

226,900

17

191,800

17

 

 

 

 

261,100

18

231,700

18

195,100

18

 

 

 

 

264,700

19

235,100

19

198,200

19

 

 

 

 

 

 

238,500

20

201,200

20

 

 

 

 

 

 

241,900

21

203,500

21

 

 

 

 

 

 

 

 

205,800

22

 

 

 

 

 

 

 

 

208,100

23

公安職給料表

旧等級

特例給料月額

昭和52年1月1日の

旧等級

特例給料月額

昭和52年1月1日の

旧等級

特例給料月額

昭和52年1月1日の

旧等級

特例給料月額

昭和52年1月1日の

旧等級

特例給料月額

昭和52年1月1日の

新等級

号給

新等級

号給

新等級

号給

新等級

号給

新等級

号給

1等級

特1等級

 

2等級

1等級

 

3等級

2等級

 

4等級

3等級

 

5等級

4等級

 

94,700

1

190,700

2

177,700

2

153,300

2

119,500

2

99,600

2

197,500

3

184,200

3

159,000

3

124,900

3

104,500

3

204,400

4

190,700

4

164,800

4

130,400

4

109,400

4

211,400

5

197,400

5

171,200

5

135,900

5

114,300

5

218,400

6

204,100

6

177,700

6

141,500

6

119,200

6

225,400

7

210,900

7

184,200

7

147,100

7

124,100

7

232,300

8

217,700

8

190,700

8

152,700

8

129,000

8

239,200

9

224,500

9

197,300

9

158,300

9

133,900

9

246,100

10

231,400

10

204,000

10

164,000

10

138,800

10

253,000

11

238,300

11

210,700

11

169,700

11

143,700

11

259,900

12

245,100

12

217,400

12

175,400

12

148,600

12

266,800

13

251,900

13

224,000

13

181,000

13

153,500

13

273,700

14

258,700

14

230,600

14

186,600

14

158,400

14

280,600

15

265,300

15

237,200

15

192,200

15

163,400

15

287,100

16

271,300

16

243,800

16

197,600

16

168,400

16

293,600

17

276,900

17

248,800

17

203,000

17

173,400

17

297,500

18

280,500

18

253,800

18

208,400

18

178,400

18

301,400

19

284,100

19

258,500

19

213,500

19

183,500

19

 

 

287,700

20

261,900

20

218,000

20

188,600

20

 

 

 

 

265,300

21

222,300

21

193,700

21

 

 

 

 

268,700

22

226,600

22

198,800

22

 

 

 

 

 

 

230,900

23

203,900

23

 

 

 

 

 

 

235,200

24

208,400

24

 

 

 

 

 

 

238,100

25

212,700

25

 

 

 

 

 

 

241,000

26

217,000

26

 

 

 

 

 

 

243,900

27

221,300

27

 

 

 

 

 

 

246,800

28

225,600

28

 

 

 

 

 

 

 

 

228,400

29

 

 

 

 

 

 

 

 

231,200

30

 

 

 

 

 

 

 

 

234,000

31

 

 

 

 

 

 

 

 

236,700

32

医療職給料表(2)

旧等級

特例給料月額

昭和52年1月1日の

旧等級

特例給料月額

昭和52年1月1日の

新等級

号給

新等級

号給

3等級

2等級

 

4等級

3等級

 

141,700

1

104,800

1

147,800

2

109,800

2

153,900

3

114,800

3

160,100

4

119,800

4

166,400

5

124,800

5

172,800

6

130,000

6

179,200

7

135,200

7

185,600

8

140,600

8

192,000

9

146,000

9

198,400

10

151,400

10

204,700

11

156,800

11

210,800

12

162,200

12

216,900

13

167,600

13

222,800

14

172,900

14

228,000

15

178,200

15

233,100

16

183,400

16

237,700

17

188,200

17

242,200

18

193,000

18

245,600

19

196,500

19

249,000

20

199,800

20

 

 

203,000

21

 

 

205,300

22

 

 

207,600

23

 

 

209,900

24

医療職給料表(3)

旧等級

特例給料月額

昭和52年1月1日の

旧等級

特例給料月額

昭和52年1月1日の

旧等級

特例給料月額

昭和52年1月1日の

新等級

号給

新等級

号給

新等級

号給

2等級

1等級

 

3等級

2等級

 

4等級

3等級

 

127,700

1

109,400

1

83,200

1

132,600

2

113,800

2

86,800

2

137,600

3

118,300

3

90,400

3

142,600

4

122,800

4

94,100

4

147,700

5

127,300

5

97,800

5

152,900

6

131,900

6

101,600

6

158,100

7

136,500

7

105,400

7

163,400

8

141,100

8

109,300

8

168,700

9

145,700

9

113,200

9

173,900

10

150,300

10

117,100

10

179,100

11

154,900

11

121,000

11

184,300

12

159,500

12

124,900

12

189,500

13

164,200

13

128,800

13

194,800

14

168,900

14

132,700

14

200,100

15

173,600

15

136,600

15

205,300

16

178,300

16

140,400

16

210,500

17

183,000

17

144,200

17

215,700

18

187,700

18

148,000

18

220,900

19

192,400

19

151,800

19

226,100

20

196,900

20

155,600

20

231,000

21

201,400

21

159,400

21

234,800

22

205,900

22

163,200

22

238,600

23

209,600

23

167,000

23

242,400

24

213,300

24

170,700

24

245,400

25

216,900

25

174,400

25

248,400

26

219,700

26

178,100

26

251,000

27

222,500

27

181,800

27

 

 

224,900

28

185,500

28

 

 

 

 

188,800

29

 

 

 

 

191,100

30

附則別表第2

行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

昭和52年1月1日における号給

2~6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19 20

15

21

16

(昭和52年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、知事が規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第82号で昭和52年12月23日から施行)

2 第1条から第3条までの規定による改正後の各条例(改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第18条の規定を除く。)の規定は、昭和52年4月1日から適用し、第4条の規定による改正後の育児休業に係る給与等に関する条例の規定は、知事が規則で定める日から適用する。

(昭和52年規則第82号で昭和51年4月1日から適用)

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、その属する職務の等級が1等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより同表の特1等級又は1等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により、切替日における職務の等級が医療職給料表(3)の特1等級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(3)の1等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、この条例による改正後の各条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

医療職給料表(3)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1~8号

1号給

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

9

17

10

18

11

19・20

12

21

13

22・23

14

24・25

15

26

16

(昭和53年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員の給与に関する条例の改正規定中第9条の3第1項の改正規定(同条第1号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から附則第1項本文の規定による施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 附則第1項ただし書に係る改正規定の施行の際改正前の給与条例第9条の3第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第9条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 附則第1項ただし書に係る改正規定の施行の際改正前の給与条例第9条の3第1項第2号に該当していた職(改正後の給与条例第9条の3第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(職員等の期末手当に関する特例)

9 昭和53年12月に、第1条及び第4条から第7条までの規定による改正前の各条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給されることとなる期末手当の額が、第1条及び第4条から第7条までの規定による改正後の各条例(以下この項及び次項において「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給することとなるその者の期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の各条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

10 前項の規定の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

11 職員が、第1条から第3条までの規定による改正前の各条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の当該条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和54年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、附則別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例附則別表第3の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

3 職員が、この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年1月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、この条例による改正後の条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第71号で昭和54年12月24日から施行。ただし、第2条中附則別表第3の改正規定は昭和55年1月1日から施行)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定(附則別表第3の規定を除く。) 昭和54年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定 昭和55年1月1日

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の各条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の各条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和55年条例第1号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日において、改正後の職員の給与に関する条例第6条第9項本文の人事委員会規則で定める年齢を超えている職員は、人事委員会規則で定める日以降、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、改正後の職員の給与に関する条例第6条第9項ただし書の例により昇給させることができる。

(昭和55年条例第32号)

(施行規則等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第11条の4の改正規定及び第12条の改正規定並びに第2条の規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から附則第1項本文の規定による施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 改正後の給与条例第21条の規定の適用を受ける職員で、同条第4項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年栃木県条例第46号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)別表第1から別表第4までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあっては、人事委員会規則で定める額)に7,800円を加算した額を改正前の給与条例第21条第2項に規定する支給割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の給与条例第21条第4項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(昭60条例46・昭63条例40・平8条例35・一部改正)

8 昭和55年8月30日から人事委員会規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の給与条例第21条第5項の規定により算出する場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の給与条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の給与条例第21条第5項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第5項の基準額とする。

9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の給与条例第21条第2項の基準額とみなして、同条第2項から第4項までの規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の給与条例の例による額」という。)が改正後の給与条例第21条第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、同条第5項及び第6項の規定にかかわらず、改正前の給与条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額とする。

(昭和63条例40・平8条例35・一部改正)

10 改正後の給与条例第21条第8項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の給与条例第21条第5項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日から附則第1項本文の規定による施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和56年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中第11条の2及び第11条の3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第75号で昭和56年12月25日から施行し、条例第2条中附則別表第3の改正規定は昭和57年1月1日から施行)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第11条の2及び第11条の3の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年条例」という。)の規定(附則別表第3の規定を除く。) 昭和56年4月1日

(2) 改正後の昭和41年条例附則別表第3の規定 昭和57年1月1日

(管理職員に係る適用の特例)

3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が給与月額の100分の20以上の割合による給料の特別調整額を受けるべき職のうち人事委員会規則で定めるものを占める職員である期間(当該給料の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う給料及び給料月額が算定の基礎となる手当(期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除く。)の額は、前項第1号及び改正後の給与条例の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき附則第6項から第8項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会の定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につき第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額。次項及び附則第5項において同じ。)とする。

(期末手当に係る適用の特例)

4 調整期間において、職員に支給する期末手当の額の算定の基礎となる給料及び扶養手当並びにこれらに対する調整手当の額は、附則第2項第1号及び改正後の給与条例の規定にかかわらず、従前の例による額とする。

(勤勉手当に係る適用の特例)

5 調整期間において、職員に支給する勤勉手当の額の算定の基礎となる給料及びこれに対する調整手当の額は、附則第2項第1号及び改正後の給与条例の規定にかかわらず、従前の例による額とする。任命権者が支給する勤勉手当の額の総額が超えてはならないこととされる額を算定する基礎となる給料及び扶養手当並びにこれらに対する調整手当の額も、同様とする。

(最高号給等の切替え等)

6 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められるものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(管理職員の給与の特例)

11 調整期間において、管理職員である期間のうちに第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないこととなる期間(以下「当該期間」という。)のある職員の当該期間における給料の特別調整額は、附則第3項の規定による給料の特別調整額に同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額を加算した額とする。ただし、当該期間における調整手当の額を算定する場合は、この限りでない。

(1) 附則第3項の規定により、当該職員が受けるべき給料、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該給料に係る給料の特別調整額及び調整手当の月額の合計額

(2) 附則第3項の規定の適用を受けないとした場合に、当該職員が受けることとなる給料、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める職に係る給料の特別調整額が給料月額の100分の18の割合によるものとして受けることとなる給料の特別調整額及び調整手当の月額の合計額

(給与の内払)

12 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和57年条例第25号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年条例第29号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定及び改正後の昭和41年改正条例の規定(以下「改正後の各規定」という。)を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の各規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定及び改正後の昭和41年改正条例の規定(以下「改正後の各規定」という。)を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の各規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和60年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第21条第6項の改正規定(「別表第8」を「別表第9」に改める部分を除く。)、附則第15項中第8条第2項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)及び附則第18項中第5条第2項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は昭和61年1月1日から、第1条中第10条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和55年改正条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給の欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例の規定、改正後の昭和41年改正条例の規定及び改正後の昭和55年改正条例の規定(以下「改正後の各規定」という。)を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定、第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(建設業法第32条に規定する参考人の旅費支給条例の一部改正)

12 建設業法第32条に規定する参考人の旅費支給条例(昭和25年栃木県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県建築審査会条例の一部改正)

13 栃木県建築審査会条例(昭和25年栃木県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建築士法の規定により出頭する参考人の費用弁償に関する条例の一部改正)

14 建築士法の規定により出頭する参考人の費用弁償に関する条例(昭和25年栃木県条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

15 栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和27年栃木県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

16 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年栃木県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

17 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年栃木県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

18 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和29年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

19 栃木県人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

20 栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例(昭和31年栃木県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

21 栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

22 栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

23 栃木県教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

24 栃木県公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

25 職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

26 栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年栃木県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県収用委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

27 栃木県収用委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年栃木県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

28 栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年栃木県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県収用委員会に出頭する鑑定人又は参考人の手当及び旅費に関する条例の一部改正)

29 栃木県収用委員会に出頭する鑑定人又は参考人の手当及び旅費に関する条例(昭和44年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公害紛争処理条例の一部改正)

30 栃木県公害紛争処理条例(昭和45年栃木県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

10級

特1等級

11級

公安職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

特1等級

9級

研究職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

特2等級

4級

1等級

5級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2(附則第4項関係)

研究職給料表又は医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

11

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

12

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

12

 

17

16

17

17

16

14

16

14

16

 

 

 

18

 

18

18

17

15

17

15

17

 

 

 

19

 

19

19

18

16

18

16

18

 

 

 

20

 

 

20

19

16

19

17

19

 

 

 

21

 

 

21

20

17

20

18

 

 

 

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

 

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

 

イ 公安職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

3

2

5

4

5

5

4

1

4

2

4

3

6

5

6

6

5

1

5

3

5

4

7

6

7

7

6

2

6

4

6

5

8

7

8

8

7

3

7

5

7

6

9

8

9

9

8

4

8

6

8

7

10

9

10

10

9

5

9

7

9

8

11

10

11

11

10

6

10

8

10

9

12

11

12

12

11

7

11

9

11

10

13

12

13

13

12

8

12

10

12

11

14

13

14

14

13

9

13

11

13

12

15

14

15

15

14

10

14

12

14

13

16

15

16

16

15

11

15

13

15

14

17

16

17

17

16

12

16

14

16

15

18

17

18

18

17

13

17

15

17

16

19

18

19

19

18

14

18

16

18

17

20

19

20

20

19

15

19

17

19

 

21

20

21

21

20

16

20

18

 

 

22

21

22

22

21

17

21

19

 

 

23

22

23

23

22

18

22

20

 

 

24

23

24

24

23

19

 

 

 

 

25

24

25

25

24

20

 

 

 

 

26

25

26

26

25

20

 

 

 

 

27

26

27

27

26

21

 

 

 

 

28

27

28

28

27

22

 

 

 

 

29

28

29

29

28

23

 

 

 

 

30

29

30

30

 

 

 

 

 

 

31

30

31

31

 

 

 

 

 

 

32

31

32

32

 

 

 

 

 

 

33

32

33

33

 

 

 

 

 

 

34

33

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

 

 

 

2

2

 

 

 

3

3

 

 

 

4

4

1

1

1

5

5

2

2

2

6

6

3

3

3

7

7

4

4

4

8

8

5

5

5

9

9

6

6

6

10

10

7

7

7

11

11

8

8

8

12

12

9

9

9

13

13

10

10

10

14

14

11

11

11

15

15

12

12

12

16

16

13

13

13

17

17

14

14

14

18

18

15

15

15

19

19

16

16

16

20

20

17

17

17

21

21

18

18

18

22

22

19

19

19

23

23

20

20

20

24

24

21

21

21

25

25

22

22

22

26

26

23

23

23

27

27

24

 

 

28

28

 

 

 

エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17

 

18

18

18

15

18

 

 

19

19

19

16

19

 

 

20

20

20

17

20

 

 

21

21

21

18

 

 

 

22

22

22

18

 

 

 

23

23

23

19

 

 

 

24

24

24

19

 

 

 

カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

21

21

 

25

25

25

25

22

22

 

26

26

26

26

23

23

 

27

27

27

27

23

24

 

28

28

28

28

24

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係)

研究職給料表又は医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表

ア 研究職給料表の1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

 

3

5

1

4

6

2

5

7

3

6

8

4

7

9

5

8

10

6

9

11

7

10

12

8

11

13

14

15

9

12

16

17

 

10

13

 

11

14

 

12

15

 

13

16

 

14

17

 

15

18

 

16

19

 

17

20

 

18

21

 

19

22

 

20

23

 

21

24

 

22

25

 

23

26

 

24

27

 

25

28

 

26

29

イ 医療職給料表(2)の1級となる職員

旧号給

新号給

6等級

5等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 これらの表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第3条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の育児休業に係る給与等に関する条例附則第3項の規定は昭和61年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例附則第6項の規定は同年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第74号で昭和61年12月24日から施行)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第18条第1項の規定を除く。) 昭和61年4月1日

(2) 

(3) 改正後の給与条例第18条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の規定 昭和62年1月1日

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

9 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

10 職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第74号で昭和62年12月23日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和63年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第10条第2項第2号及び第4号並びに第21条の改正規定並びに第3条の規定は昭和64年4月1日から、第2条の規定は昭和64年1月1日から施行する。

(昭和63年規則第72号で昭和63年2月27日から施行)

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第10条第2項第2号及び第4号並びに第21条の改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成元年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第4条の改正規定及び第12条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年規則第67号で平成元年12月26日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

7 切替日から施行日の属する月の末日までの間、改正後の給与条例第12条第1項第2号又は第3号に掲げる職員で四輪の自動車を使用するものに対して改正後の昭和41年改正条例附則第8項又は第9項の規定を適用する場合において、改正前の給与条例第12条第2項第2号に定める額に当該職員の片道の通勤距離に応ずる第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の昭和41年改正条例」という。)附則別表第3の加算額の欄の額を加えた額が、改正後の給与条例第12条第2項第2号に定める額を超えるときは、その超える額に相当する額を当該職員の片道の通勤距離に応ずる改正後の昭和41年改正条例附則別表第3の加算額の欄の額とする。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定及び改正後の昭和41年改正条例の規定(以下「改正後の各規定」という。)を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定及び改正前の昭和41年改正条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成2年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成2年規則第61号で平成2年12月26日から施行)

(1) 第1条中職員の給与に関する条例第22条第1項の改正規定及び附則第9項の規定 平成3年1月1日

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第11条の5第2項第2号の改正規定 平成3年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の給与条例第22条第1項の規定は、附則第1項第1号に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

公安職給料表

1級 2級 3級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級 2級

医療職給料表(3)

1級 2級

(平成3年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定、同条例第18条第1項及び第21条第4項の改正規定並びに同条例附則第6項を削る改正規定並びに附則第10項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第54号で平成3年12月26日から施行。ただし、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第4条の改正規定及び同条例第18条の3を同条例第18条の4とし、同条例第18条の2を同条例第18条の3とし、同条例第18条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行)

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第4条の改正規定、同条例第10条第4項を削る改正規定、同条例第18条第1項の改正規定、同条例第18条の3を同条例第18条の4とし、同条例第18条の2を同条例第18条の3とし、同条例第18条の次に1条を加える改正規定、同条例第21条第4項の改正規定及び同条例附則第6項を削る改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(特定の職務の級及び号給の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職給料表の9級であった職員の切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の10級又は9級とし、当該職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定及び改正後の昭和41年改正条例の規定(以下「改正後の各規定」という。)を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定 平成5年1月1日

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第11条の2第2項第1号及び第11条の4の改正規定並びに附則第10項の規定 平成5年4月1日

(平成4年規則第63号で平成4年12月25日から施行)

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を倶備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年栃木県条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年栃木県条例第44号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(通勤手当に関する経過措置)

12 切替日から施行日の属する月の末日までの間において、改正後の給与条例第12条第1項第2号又は第3号に掲げる職員(四輪の自動車を使用する者に限る。)で同条第2項第2号に掲げる額(同条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その額に同条第2項第1号に規定する運賃等相当額を加えた額)が改正前の給与条例第12条第2項の規定又は第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の昭和41年改正条例」という。)附則第8項若しくは第9項の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間があるものの当該期間の通勤手当については、改正後の給与条例第12条第2項並びに改正後の昭和41年改正条例附則第8項及び第9項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13 次の各号に掲げる職員で四輪の自動車を使用するもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)については、切替日から施行日の属する月の末日までの間、当該各号に掲げる規定は、適用しない。

(1) 改正後の給与条例第12条第1項第2号に掲げる職員 改正後の昭和41年改正条例附則第8項

(2) 改正後の給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員 改正後の昭和41年改正条例附則第9項

(給与の内払)

14 改正後の給与条例の規定及び改正後の昭和41年改正条例の規定(以下「改正後の各規定」という。)を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定及び改正前の昭和41年改正条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成5年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の5第2項第2号、第15条、第16条及び第18条の4の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成6年条例第3号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第58号で平成6年10月15日から施行)

(平成6年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定 平成7年1月1日

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第14条から第17条まで及び第19条の改正規定並びに附則第11項の規定 規則で定める日

(平成7年規則第7号で平成7年4月1日から施行)

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額又は同月に第2条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の知事等の給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される知事等の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の知事等の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の5第1項及び第2項、第12条並びに第18条第1項の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成8年規則第54号で平成8年12月26日から施行)

(1) 第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の5第2項第2号及び第18条第1項の改正規定 平成9年1月1日

(2) 第1条中給与条例第21条の改正規定並びに第4条から第6条までの規定及び附則第15項の規定 平成9年4月1日

(平9条例25・一部改正)

2 第1条の規定(給与条例第3条第1項にただし書を加える改正規定及び前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(以下「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の給与条例別表第3及び別表第4アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の給与条例第6条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の給与条例第6条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の給与条例第6条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第35号)附則別表第1のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第6条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(改正後の給与条例別表第3の給料表の適用の経過措置)

14 改正後の給与条例別表第3の給料表の切替日から施行日の前日までの間における適用については、同表の5級の給料月額欄に掲げる額は、附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

15 平成8年度の給与条例第21条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第21条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(その額が58万3,000円を超えるときは、58万3,000円)に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第21条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の人事委員会規則で定める場合にあっては、人事委員会規則で定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新給与条例第21条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

90,000円

(平9条例25・旧第16項繰上)

(給与の内払)

16 改正後の給与条例の規定及び改正後の昭和41年改正条例の規定(以下「改正後の各規定」という。)を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定及び第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各規定による給与の内払とみなす。

(平9条例25・旧第17項繰上)

(人事委員会規則への委任)

17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平9条例25・旧第18項繰上)

附則別表第1

ア 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

 

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

附則別表第2

研究職給料表の5級の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

339,100

342,600

350,400

354,900

361,800

367,300

373,300

379,700

385,600

391,900

398,600

404,900

411,600

418,100

425,100

431,800

438,600

445,500

451,900

459,000

465,100

472,500

478,300

485,900

491,400

499,100

503,600

511,800

515,600

524,500

527,100

537,200

538,200

549,900

547,300

561,200

554,500

569,700

561,000

577,100

566,600

583,200

571,800

588,600

(平成9年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項の改正規定 平成10年1月1日

(2) 第1条中給与条例第11条の4第1項並びに第13条の3第1項及び第2項の改正規定並びに第2条の規定及び附則第9項の規定 平成10年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び附則第12項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の給与条例別表第3の給料表の適用の経過措置)

8 施行日の前日においてその属する職務の級が研究職給料表の5級である職員及び特例職員(施行日以降において新たにその属する職務の級が同表の5級となる職員のうち人事委員会の定める職員をいう。以下同じ。)に対する改正後の給与条例別表第3の給料表の適用については、切替日から施行日の前日までの間にあっては総加算額(改正前の給与条例の規定によりその者が受けていた給料月額とこの項の規定の適用がなかったものとした場合の給料月額との差額及びその者が受けていた号給に対応する附則別表の加算額欄に定める額の合計額をいう。以下同じ。)を、施行日から平成10年3月31日までの間にあっては施行日の前日における総加算額(特例職員にあっては、人事委員会の定める額)を改正後の給与条例別表第3の給料表の5級の給料月額欄に掲げる額に加えるものとする。

(平10条例40・一部改正)

(調整手当に関する経過措置)

9 平成10年3月31日において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第11条の2又は第11条の4第1項の規定により調整手当を支給されていた職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条の4第1項の規定による調整手当(同日において在勤していた地域若しくは事務所が新給与条例第11条の2第1項の人事委員会規則で定める地域若しくは事務所であること又は新給与条例第11条の4第1項の異動等の日が平成10年4月1日前であることにより支給される調整手当に限る。)及び同条第2項の国家公務員等であった者のうち人事委員会で定めるものの同項の規定による調整手当の支給期間は、同条の規定にかかわらず、従前の例による支給期間の範囲内で人事委員会が定める。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

研究職給料表の5級の号給

加算額

 

1

4,700

2

4,800

3

5,000

4

5,200

5

5,300

6

5,300

7

5,300

8

5,400

9

5,400

10

5,400

11

5,400

12

5,400

13

5,100

14

4,900

15

4,400

16

3,900

17

3,400

18

3,100

19

2,700

20

2,500

21

2,500

(平成10年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第11項の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例別表第3の給料表の適用の経過措置)

8 施行日の前日においてその属する職務の級が研究職給料表の5級である職員及び特例職員(施行日以降において新たにその属する職務の級が同表の5級となる職員のうち人事委員会の定める職員をいう。以下同じ。)に対する改正後の条例別表第3の給料表の適用については、切替日から施行日の前日までの間にあっては総加算額(改正前の条例の規定によりその者が受けていた給料月額とこの項の規定の適用がなかったものとした場合の給料月額との差額及びその者が受けていた号給に対応する附則別表の加算額欄に定める額(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める額)の合計額をいう。以下同じ。)を、施行日から平成11年3月31日までの間にあっては施行日の前日における総加算額(特例職員にあっては、人事委員会の定める額)を改正後の条例別表第3の給料表の5級の給料月額欄に掲げる額に加えるものとする。

(平11条例38・一部改正)

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例及び知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の給与に関する条例及び知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成9年栃木県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

研究職給料表の5級の号給

加算額

 

1

3,300

2

3,500

3

3,600

4

3,700

5

3,800

6

3,900

7

3,900

8

4,100

9

4,100

10

4,100

11

4,100

12

3,700

13

3,500

14

3,200

15

2,900

16

2,600

17

2,300

18

2,100

19

2,100

20

2,000

21

2,000

(平成11年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定及び第4条の規定 平成12年1月1日

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第11条の5第2項第2号の改正規定及び第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定及び附則第14項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項を除き、以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の給与条例別表第3の給料表の適用の経過措置)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年栃木県条例第40号)の施行の日(以下この項において「平成10年改正条例の施行日」という。)の前日においてその属する職務の級が研究職給料表の5級である職員及び特例職員(平成10年改正条例の施行日以降において新たにその属する職務の級が同表の5級となる職員のうち人事委員会の定める職員をいう。以下同じ。)に対する改正後の給与条例別表第3の給料表の適用については、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間にあっては加算額(改正前の給与条例の規定によりその者が受けていた給料月額とこの項の規定の適用がなかったものとした場合の給料月額との差額をいう。以下同じ。)を、この条例の施行の日から平成14年12月31日までの間にあってはこの条例の施行の日の前日における加算額(特例職員にあっては、人事委員会の定める額)を改正後の給与条例別表第3の給料表の5級の給料月額欄に掲げる額に加えるものとする。

(平14条例71・一部改正)

(期末手当の額の特例)

9 改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定の切替日から平成12年3月31日までの間における適用については、これらの規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

10 平成11年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額又は同月に第3条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の知事等の給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される知事等の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条及び前項又は改正後の知事等の給与条例第4条及び同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項、改正後の知事等の給与条例第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第20条及び同項又は改正後の知事等の給与条例第4条及び同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

11 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項、改正後の知事等の給与条例第4条第2項及び附則第9項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第20条及び同項又は改正後の知事等の給与条例第4条及び同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の知事等の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年栃木県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(知事等の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成12年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその属する職務の級が研究職給料表の5級である職員のうち、当該職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の給料月額等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに研究職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

6 平成12年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額又は同月に第2条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の知事等の給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される知事等の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 平成12年12月に改正前の給与条例第20条の4の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第20条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の給与条例第20条の4第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第20条の4の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

8 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の知事等の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成13年条例第8号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例附則に6項を加える改正規定(第12項に係る部分に限る。)及び別表第4のハの表の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額又は同月に第2条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の知事等の給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される知事等の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項及び改正後の知事等の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の給与条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の知事等の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成14年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の給与条例別表第3の給料表の適用の経過措置)

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年栃木県条例第40号)の施行の日(以下この項において「平成10年改正条例の施行日」という。)の前日においてその属する職務の級が研究職給料表の5級である職員及び平成10年改正条例の施行日以降において新たにその属する職務の級が同表の5級となる職員のうち人事委員会の定める職員に対する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第3の給料表の適用については、人事委員会の定める額を改正後の給与条例別表第3の給料表の5級の給料月額欄に掲げる額に加えるものとする。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年栃木県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条並びに附則第8項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の給与条例別表第3の給料表の適用の経過措置)

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年栃木県条例第40号)の施行の日(以下この項において「平成10年改正条例の施行日」という。)の前日においてその属する職務の級が研究職給料表の5級である職員及び平成10年改正条例の施行日以降において新たにその属する職務の級が同表の5級となる職員のうち人事委員会の定める職員に対する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第3の給料表の適用については、人事委員会の定める額を改正後の給与条例別表第3の給料表の5級の給料月額欄に掲げる額に加えるものとする。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条第1項若しくは第9条又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の1.05を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.05を乗じて得た額

7 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(調整手当に関する経過措置)

8 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与条例第11条の4の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第2条の規定による改正後の給与条例第11条の4の規定の適用については、同条第1項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は事務所に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、同項中「当該異動等の日から1年を経過する」とあり、及び同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と、同条第2項中「前項」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年栃木県条例第48号)附則第8項の規定により読み替えて適用される前項」とする。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成16年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の支給に関する特例措置)

2 この項から附則第9項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地 この条例の施行の際における第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第21条第1項に規定する寒冷地をいう。

(2) 新寒冷地 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第1項第1号に規定する地域をいう。

(3) 特例支給対象職員 平成17年10月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(職員の給与に関する条例第5条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員その他人事委員会規則で定める職員に限る。)のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ウに掲げる職員を除く。)

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

 改正後の給与条例第21条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定める事務所(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員

(4) 基準在勤地域 特例支給対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の給与条例第21条第2項から第4項までの規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(5) 基準世帯等区分 特例支給対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の給与条例第21条第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 特例支給対象職員につき、改正後の給与条例第21条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

(平18条例10・旧第3項繰上・一部改正)

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において特例支給対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

(平18条例10・旧第4項繰上)

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成19年3月までのものに限る。)において特例支給対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が8,000円を超えることとなるときは、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から8,000円を減じた額の寒冷地手当を支給する。

(平18条例10・旧第5項繰上・一部改正)

5 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において特例支給対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第3号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から6,000円を減じた額が、その者につき改正後の給与条例第21条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から6,000円を減じた額の寒冷地手当を支給する。

(平18条例10・旧第6項繰上・一部改正)

6 改正後の給与条例第21条第3項及び第4項の規定は、前3項の規定により寒冷地手当を支給される特例支給対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第50号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項から第5項まで」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項から第5項まで及び平成16年改正条例附則第6項において読み替えて準用する前項」と、「第2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項から第5項まで」と読み替えるものとする。

(平18条例10・旧第7項繰上・一部改正)

7 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される特例支給対象職員である者(以下この項において「特例支給職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特例支給職員以外の特例支給対象職員である者に対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平18条例10・旧第8項繰上・一部改正)

8 職員の給与に関する条例第11条の4第2項に規定する国家公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される特例支給対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平18条例10・旧第9項繰上・一部改正)

9 旧基準日から引き続き旧寒冷地に在職する知事、副知事、出納長及び知事の専任秘書、教育長並びに常勤の監査委員に対しては、第3条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定にかかわらず、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平18条例10・旧第10項繰上・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平18条例10・旧第11項繰上)

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条の規定、第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)、同表21の2の項の改正規定(「、鹿沼市」を削る部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)を除く。)、第4条から第7条までの規定、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「今市市、」を削る部分及び「並びに塩谷郡藤原町及び」を「及び塩谷郡」に改める部分に限る。)、第10条の規定、第11条の規定(栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「栗野町立永野小学校」を「鹿沼市立永野小学校」に改める部分に限る。)及び同部2級の項の改正規定並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定を除く。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「今市市」及び「上都賀郡足尾町」を「日光市」に改める部分に限る。)、第13条の規定及び第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「、今市市」を削る部分に限る。) 平成18年3月20日

(平成17年条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第4項及び第5項において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額

(3) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(附則第4項及び第5項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第50号)附則第2項、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第4条の規定による改正前の任期付研究員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項又は第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

(1) 給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額

(3) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の任期付職員条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例又は附則第12条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第50号)附則第2項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける平成27年3月31日の給料月額(当該給料月額が同年4月1日に受ける給料月額に達しない場合には、同日の給料月額)が切替日の前日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年栃木県条例第52号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)、任期付職員条例別表第2の給料表又は任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平21条例52・平22条例39・平23条例33・平26条例15・平26条例65・一部改正)

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項、第20条第5項(給与条例第20条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第21条の2第2項の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号。以下「平成18年給与条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第20条第5項及び第21条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年給与条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 任期付職員条例第7条第4項

(2) 任期付研究員条例第5条第5項

(3) 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)第5条第2項

(平18条例60・一部改正)

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第9条 平成22年3月31日までの間における給与条例第6条第6項及び第7項並びに第11条の3の規定の適用については、給与条例第6条第6項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第7項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」と、給与条例第11条の3中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。

(平19条例73・一部改正)

(地域手当に関する経過措置)

第10条 この条例の施行の際現に改正前の給与条例第11条の4の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において改正前の給与条例第11条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する事務所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する事務所が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与条例第11条の4の規定の適用については、同条第1項中「第11条の2第1項」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号。以下「平成18年給与条例」という。)第1条の規定による改正前の第11条の2第1項」と、「地域手当の支給割合(同条第2項の人事委員会規則で定める割合をいい」とあるのは「調整手当の支給割合(平成18年給与条例第1条の規定による改正前の第11条の2第2項各号に定める割合をいい」とする。

(人事委員会規則への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第12条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の懲戒の手続、効果等に関する条例等の一部改正)

第13条 次に掲げる条例の規定中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(1) 職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和26年栃木県条例第45号)第4条

(2) 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)第5条第4項

(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条

(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第14条 栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和27年栃木県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第15条 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年栃木県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例等の一部改正)

第16条 次に掲げる条例の規定中「11級」を「9級」に改める。

(1) 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年栃木県条例第27号)第7条及び第9条

(2) 栃木県人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第25号)第4条

(3) 栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例(昭和31年栃木県条例第26号)第9条

(4) 栃木県労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第28号)第5条

(5) 栃木県教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第29号)第4条

(6) 栃木県公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第30号)第4条

(知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

第17条 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和29年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第18条 栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栃木県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

第19条 職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 前条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正)

第21条 次に掲げる条例の規定中「行なう」を「行う」に、「11級」を「9級」に改める。

(1) 栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年栃木県条例第21号)第3条

(2) 栃木県収用委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年栃木県条例第26号)第4条

(栃木県公害紛争処理条例の一部改正)

第22条 栃木県公害紛争処理条例(昭和45年栃木県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第23条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第24条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

特定業務任期付職員行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

公安職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

 

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

 

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

 

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

 

 

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

 

 

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

 

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

20

16

8

1

12月以上

21

21

17

9

1

7

3月未満

21

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

22

18

10

1

6月以上9月未満

23

23

19

11

1

9月以上12月未満

24

24

20

12

1

12月以上

25

25

21

13

1

8

3月未満

25

25

21

13

1

3月以上6月未満

26

26

22

14

1

6月以上9月未満

27

27

23

15

1

9月以上12月未満

28

28

24

16

1

12月以上

29

29

25

17

1

9

3月未満

29

29

25

17

1

3月以上6月未満

30

30

26

18

1

6月以上9月未満

31

31

27

19

1

9月以上12月未満

32

32

28

20

1

12月以上

33

33

29

21

1

10

3月未満

33

33

29

21

1

3月以上6月未満

34

34

30

22

2

6月以上9月未満

35

35

31

23

3

9月以上12月未満

36

36

32

24

4

12月以上

37

37

33

25

5

11

3月未満

37

37

33

25

5

3月以上6月未満

38

38

34

26

6

6月以上9月未満

39

39

35

27

7

9月以上12月未満

40

40

36

28

8

12月以上

41

41

37

29

9

12

3月未満

41

41

37

29

9

3月以上6月未満

42

42

38

30

10

6月以上9月未満

43

43

39

31

11

9月以上12月未満

44

44

40

32

12

12月以上

45

45

41

33

13

13

3月未満

45

45

41

33

13

3月以上6月未満

46

46

42

34

14

6月以上9月未満

47

47

43

35

15

9月以上12月未満

48

48

44

36

16

12月以上

49

49

45

37

17

14

3月未満

49

49

45

37

17

3月以上6月未満

50

50

46

38

18

6月以上9月未満

51

51

47

39

19

9月以上12月未満

52

52

48

40

20

12月以上

53

53

49

41

21

15

3月未満

53

53

49

41

21

3月以上6月未満

54

54

50

42

22

6月以上9月未満

55

55

51

43

23

9月以上12月未満

56

56

52

44

24

12月以上

57

57

53

45

25

16

3月未満

57

57

53

45

25

3月以上6月未満

58

58

54

46

26

6月以上9月未満

59

59

55

47

27

9月以上12月未満

60

60

56

48

28

12月以上

61

61

57

49

29

17

3月未満

61

61

57

49

29

3月以上6月未満

62

62

58

50

30

6月以上9月未満

63

63

59

51

31

9月以上12月未満

64

64

60

52

32

12月以上

65

65

61

53

33

18

3月未満

65

65

61

53

33

3月以上6月未満

66

66

62

54

34

6月以上9月未満

67

67

63

55

35

9月以上12月未満

68

68

64

56

36

12月以上

69

69

65

57

37

19

3月未満

69

69

65

57

 

3月以上6月未満

70

70

66

58

 

6月以上9月未満

71

71

67

59

 

9月以上12月未満

72

72

68

60

 

12月以上

73

73

69

61

 

20

3月未満

73

73

69

61

 

3月以上6月未満

74

74

70

62

 

6月以上9月未満

75

75

71

63

 

9月以上12月未満

76

76

72

64

 

12月以上

77

77

73

65

 

21

3月未満

77

77

73

65

 

3月以上6月未満

78

78

74

66

 

6月以上9月未満

79

79

75

67

 

9月以上12月未満

80

80

76

68

 

12月以上

81

81

77

69

 

22

3月未満

81

81

77

69

 

3月以上6月未満

82

82

78

70

 

6月以上9月未満

83

83

79

71

 

9月以上12月未満

84

84

80

72

 

12月以上

85

85

81

73

 

23

3月未満

85

85

81

73

 

3月以上6月未満

86

86

82

73

 

6月以上9月未満

87

87

83

73

 

9月以上12月未満

88

88

84

73

 

12月以上

89

89

85

73

 

24

3月未満

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

 

12月以上

93

93

89

 

 

25

3月未満

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

89

 

 

6月以上9月未満

95

95

89

 

 

9月以上12月未満

96

96

89

 

 

12月以上

97

97

89

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

 

12月以上

101

101

 

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

 

12月以上

105

105

 

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

 

12月以上

109

109

 

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

 

(平成18年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第9項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

8 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

9 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条、次項並びに附則第5項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年改正条例」という。)附則別表第3の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

3 平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2項

100分の2.5

100分の2.1

第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

(地域手当に関する経過措置)

4 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第11条の4の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の給与条例第11条の2の規定の適用を受けている職員が施行日にその在勤する地域若しくは事務所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する事務所が施行日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与条例第11条の4第1項の規定の適用については、同項中「同条第2項に定める割合をいい」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年栃木県条例第67号)第1条の規定による改正前の第11条の2第2項の人事委員会規則で定める割合をいい」とする。

(給与の内払)

5 改正後の昭和41年改正条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の昭和41年改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成21年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会及び知事に同時に勧告するものとする。

第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第7項の規定による読替え前の新給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第7項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付職員条例第9条第2項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項

新任期付職員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付職員条例第9条第2項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項

第4条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第6条第2項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項

新任期付研究員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第6条第2項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項

新給与条例附則第7項の規定による読替え前の新給与条例第20条の4第2項

新給与条例附則第7項の規定による読替え後の新給与条例第20条の4第2項

(平成21年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この号及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この号及び次項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項又は第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)、任期付職員条例別表第2から別表第5までの給料表若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは任期付職員条例別表第1若しくは任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

公安職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額

4 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成21年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この号、次条及び附則第5条において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この号、次条及び附則第5条において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第3条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項又は第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。附則第5条及び第8条において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)、任期付職員条例別表第2から別表第5までの給料表若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

研究職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から24号給まで

5級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第4条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年栃木県条例第39号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

第5条 平成23年4月1日において47歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び任期付職員条例別表第1の給料表又は任期付研究員条例第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成21年4月1日において職員の給与に関する条例第6条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

2 育児休業条例第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 育児休業条例第20条第2号に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(住居手当に関する経過措置)

第6条 第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下この条において「改正前の給与条例」という。)第11条の5第1項第2号に該当する職員に対しては、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の5の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間、なお従前の例により住居手当を支給する。この場合において、改正前の給与条例第11条の5第2項第2号中「3,900円」とあるのは、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間は「3,500円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間は「3,000円」と、同年4月1日から平成26年3月31日までの間は「2,000円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間は「1,000円」とする。

(人事委員会規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(育児休業条例の一部改正)

第8条 育児休業条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

第9条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

第10条 職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

第11条 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

第12条 職員の給与の特例に関する条例(平成21年栃木県条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第1条(見出しを含む。)の改正規定は公布の日から、第2条及び附則第4条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第3条の規定による改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第3条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項又は第4条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。次条において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第5条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(1)、任期付職員条例別表第2から別表第5までの給料表若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは任期付職員条例別表第1の給料表若しくは任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

9級

1号給から4号給まで

研究職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(平成24年4月1日における号給の調整)

第4条 平成24年4月1日において46歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び任期付職員条例別表第1の給料表又は任期付研究員条例第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成20年4月1日において給与条例第6条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

2 育児休業条例第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 育児休業条例第20条第2号に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(人事委員会規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成25年条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第65号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は平成27年1月1日から、第2条、第6条、第8条、第10条及び第11条並びに附則第4条から第10条までの規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第7条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第9条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(附則第3条において「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第5条の規定による改正前の任期付職員条例、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第9条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 第8条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条第5項(給与条例第20条の4第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第20条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 任期付職員条例第7条第4項

(2) 任期付研究員条例第5条第5項

(3) 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)第5条第2項

第8条 削除

(平28条例55)

(地域手当に関する経過措置)

第9条 第2条の規定の施行の際現に給与条例第11条の4第1項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第2条の規定による改正前の給与条例第11条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する事務所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する事務所が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「同条第2項に定める割合をいい」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号)第2条の規定による改正前の第11条の2第2項に定める割合をいい」とする。

(寒冷地手当に関する経過措置)

第10条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地等在勤職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)を除く。)をいう。

 第2条の規定による改正前の給与条例(以下この条において「改正前の給与条例」という。)第21条第1項第1号に規定する地域に在勤する職員

 第2条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において改正前の給与条例第21条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定めていた事務所に在勤する職員

(2) 新寒冷地等在勤職員 第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)第21条第1項に規定する職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。

(3) 特定旧寒冷地等在勤職員 旧寒冷地等在勤職員であって、新寒冷地等在勤職員でないものをいう。

(4) みなし寒冷地手当額 次項又は第3項に規定する者につき、基準日(給与条例第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)におけるその基準職員区分(当該者の一部施行日の前日以降における職員の区分(給与条例第21条第2項に規定する職員の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、同項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない職員の区分をいう。)をその職員の区分とみなして、同項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

2 基準日(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤職員であった者に対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。

3 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成28年11月から平成29年3月まで

6,000円

平成29年11月から平成30年3月まで

12,000円

4 給与条例第21条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10条第2項又は第3項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「平成26年改正条例附則第10条第2項又は第3項及び同条第4項において読み替えて準用する前項」と、「前項」とあるのは「平成26年改正条例附則第10条第4項において読み替えて準用する前項」と、「第2項」とあるのは「同条第2項又は第3項」と読み替えるものとする。

5 前3項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤職員又は新寒冷地等在勤職員であったもの(前3項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(人事委員会規則への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号。以下この条において「平成18年改正条例」という。)附則第7条及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例附則第7条及び平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

4 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第55号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び附則第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号。次条において「平成26年改正条例」という。)は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書及び第11条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書及び第11条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行8級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等が行8級以上職員等」と、同項第6号中「行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。

(人事委員会規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第5条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第48号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成30年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第65号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

第6条 職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

第7条 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第48号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は平成31年1月1日から、第2条の規定、第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特殊勤務手当条例」という。)第9条第1項の改正規定並びに第6条、第8条及び第10条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特殊勤務手当条例の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第7条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第5条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第9条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特殊勤務手当条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の特殊勤務手当条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与、第3条の規定による改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与、第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第13条中栃木県公立学校職員給与条例第5条の改正規定、第22条中職員の育児休業等に関する条例第26条の改正規定(「第7条第2項」を「第6条の2第1項」に改める部分に限る。)、第23条中職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第7条第2項及び第3項の改正規定、第24条中学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第7条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第2項から第4項までの規定は、令和元年11月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項、第20条の2第2号(同条例第20条の4第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)、第20条の4第1項及び第2項第1号並びに第22条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和2年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第3条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第11条の5の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第11条の5第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第11条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(人事委員会規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和3年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和3年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和4年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日の属する事業年度に係る第6条の規定による廃止前の栃木県病院事業の設置等に関する条例第9条の規定による業務状況説明書類の作成については、なお従前の例による。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条中職員の退職手当に関する条例第12条の改正規定、同条例附則第27項の改正規定(「附則第11条」を「附則第13条」に改める部分に限る。)及び同条例附則第31項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第5条第2項及び第3項並びに第11条の規定は、公布の日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号)第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第10項から第20項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第12条第2項、第15条第2項及び第3項並びに附則第5項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

7 新給与条例第20条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 新給与条例第6条第3項から第10項まで、第9条の3及び第10条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

9 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令6条例49・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第12条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年栃木県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第13条 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年栃木県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第14条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和5年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年条例第45号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の改正規定に限る。)は令和6年1月1日から、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和6年条例第49号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の改正規定に限る。)は令和7年1月1日から、第2条の規定及び第3条の規定(同条例附則別表第3の改正規定を除く。)並びに第5条、第7条、第9条及び第10条並びに附則第3条から第9条までの規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第8条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の知事等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び人事委員会の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 重度身体障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

第6条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、栃木県の区域にあっては100分の4を超えない範囲内で、人事委員会規則で定める地域又は事務所にあっては人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で、人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

2 切替日から令和10年3月31日までの間における給与条例第11条の3の規定の適用については、同条中「には、前条」とあるのは「には、前条又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号)附則第6条第1項」と、「間、前条」とあるのは「間、前条又は同項」とする。

(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)

第7条 切替日の前日までに第2条の規定による改正前の給与条例第11条の4第1項に規定する異動等のあった職員又は同日までに同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年栃木県条例第30号)附則第2条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)を除く。)については、第2条改正後給与条例第11条の4第1項本文中「在勤する地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合」とあるのは「在勤する地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号。以下「令和6年改正条例」という。)附則第6条第1項の人事委員会規則で定める割合」と、「在勤していた地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合」とあるのは「在勤していた地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合又は令和6年改正条例附則第6条第1項の人事委員会規則で定める割合」と、「前2条」とあるのは「前2条又は令和6年改正条例附則第6条第1項」と、「3年」とあるのは「2年」と、「級地の変更」とあるのは「級地の変更又は令和6年改正条例附則第6条第1項の人事委員会規則で定める級地の区分、同項の人事委員会規則で定める割合若しくは同項後段の人事委員会規則で定める級地の変更」と、同項第1号中「変更」とあるのは「変更又は令和6年改正条例附則第6条第1項の人事委員会規則で定める級地の区分、同項の人事委員会規則で定める割合若しくは同項後段の人事委員会規則で定める級地の変更」と、「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項中「

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合/

」とあるのは「

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

」と、同条第2項中「若しくは」とあるのは「又は」と、「者から」とあるのは「者が、」と、「となった者又は前項に規定する異動等に準ずるものとして人事委員会規則で定めるものがあった者が」とあるのは「となり」として、同条の規定を適用する。

2 切替日から令和10年3月31日までの間に第2条改正後給与条例第11条の4第1項に規定する異動等のあった職員又は当該期間に同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員については、同項中「在勤する地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合」とあるのは「在勤する地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年栃木県条例第49号。以下「令和6年改正条例」という。)附則第6条第1項の人事委員会規則で定める割合」と、「在勤していた地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合」とあるのは「在勤していた地域若しくは事務所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合又は令和6年改正条例附則第6条第1項の人事委員会規則で定める割合」と、「前2条」とあるのは「前2条又は令和6年改正条例附則第6条第1項」と、「級地の変更」とあるのは「級地の変更又は令和6年改正条例附則第6条第1項の人事委員会規則で定める級地の区分、同項の人事委員会規則で定める割合若しくは同項後段の人事委員会規則で定める級地の変更」と、同項第1号中「変更」とあるのは「変更又は令和6年改正条例附則第6条第1項の人事委員会規則で定める級地の区分、同項の人事委員会規則で定める割合若しくは同項後段の人事委員会規則で定める級地の変更」と、同条第2項中「1級地」とあるのは「1級地又は令和6年改正条例附則第6条第1項の人事委員会規則で定める級地の区分のうち支給割合の最も高い級地の区分」として、同条の規定を適用する。

(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

第8条 第2条改正後給与条例第12条第4項及び第12条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)

第9条 切替日以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(以下「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる給与条例第13条の3の規定は、切替日以後に同条第1項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する事務所の移転があった再任用職員について適用する。

(人事委員会規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第3条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90







95

91







96

92







97

93







98

94







99

95







100

96







101

97







102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







イ 公安職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90






95

91






96

92






97

93






98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






114

110






115

111






116

112






117

113






118

114






119

115






120

116






121

117






122

118






123

119






124

120






125

121






ウ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

15

7

1

1

16

8

1

1

17

9

1

1

18

10

2

1

19

11

3

1

20

12

4

1

21

13

5

1

22

14

6

1

23

15

7

1

24

16

8

1

25

17

9

1

26

18

10

1

27

19

11

1

28

20

12

1

29

21

13

2

30

22

14

2

31

23

15

2

32

24

16

2

33

25

17

2

34

26

18

3

35

27

19

3

36

28

20

3

37

29

21

3

38

30

22

3

39

31

23

3

40

32

24

3

41

33

25

4

42

34

26

4

43

35

27

4

44

36

28

4

45

37

29

4

46

38

30

4

47

39

31

4

48

40

32

4

49

41

33

4

50

42

34

4

51

43

35

4

52

44

36

4

53

45

37

4

54

46

38

4

55

47

39

4

56

48

40

4

57

49

41

4

58

50

42


59

51

43


60

52

44


61

53

45


62

54

46


63

55

47


64

56

48


65

57

49


66

58

50


67

59

51


68

60

52


69

61

53


70

62

54


71

63

55


72

64

56


73

65

57


74

66



75

67



76

68



77

69



78

70



79

71



80

72



81

73



82

74



83

75



84

76



85

77



86

78



87

79



88

80



89

81



エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42


55

51

51

47

43


56

52

52

48

44


57

53

53

49

45


58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58



67

63

63

59



68

64

64

60



69

65

65

61



70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82




87

83

83




88

84

84




89

85

85




90

86

86




91

87

87




92

88

88




93

89

89




94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





別表第1(第5条関係)

(令6条例49・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

510,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

517,100

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

522,300

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

526,600

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

530,100

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

533,400

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

536,400

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

538,900

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

540,900

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200



11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700



12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200



13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700



14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000



15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300



16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500



17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700



18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000



19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300



20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500



21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700



22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500



23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300



24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100



25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700



26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300



27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900



28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500



29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200



30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000



31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400



32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100



33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600



34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000



35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400



36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800



37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200



38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600



39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000



40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300



41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600



42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000



43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300



44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600



45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900



46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700




47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000




48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300




49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500




50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800




51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100




52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400




53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600




54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900




55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200




56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500




57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700




58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000




59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300




60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500




61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700




62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000




63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300




64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500




65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700




66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000




67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300




68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500




69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700




70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000




71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300




72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500




73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700




74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500





75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800





76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000





77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200





78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500





79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800





80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000





81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200





82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500





83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800





84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000





85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200





86

256,000

297,100

346,000







87

256,300

297,400

346,400







88

256,600

297,700

346,800







89

256,900

298,000

347,000







90

257,200

298,300

347,400







91

257,500

298,600

347,800







92

257,800

299,000

348,200







93

258,100

299,200

348,400







94


299,400

348,800







95


299,700

349,200







96


300,100

349,500







97


300,300

349,800







98


300,600

350,200







99


301,000

350,600







100


301,400

351,000







101


301,600

351,500







102


301,900

351,900







103


302,200

352,300







104


302,500

352,700







105


302,700

353,200







106


303,000

353,600







107


303,300

353,900







108


303,600

354,200







109


303,800

354,700







110


304,200








111


304,600








112


304,900








113


305,100








114


305,300








115


305,600








116


306,000








117


306,200








118


306,400








119


306,700








120


307,000








121


307,400








122


307,600








123


307,900








124


308,200








125


308,500








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

(令6条例49・全改)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

211,600

232,600

255,500

295,400

331,900

353,300

384,100

420,300

466,000

2

214,000

234,800

257,500

296,400

333,400

355,000

385,800

421,900

472,200

3

216,400

237,000

259,700

297,400

334,900

356,700

387,500

423,500

477,200

4

218,800

239,200

261,900

298,300

336,400

358,300

389,200

425,000

481,500

5

221,200

241,400

264,000

298,900

337,900

359,900

390,700

426,500

485,500

6

223,600

243,400

265,300

299,600

339,300

361,600

392,300

428,100

489,000

7

226,000

245,400

266,600

300,300

340,600

363,200

393,900

429,500

492,000

8

228,200

247,200

267,900

301,000

341,900

364,800

395,500

430,900

494,500

9

230,400

249,000

269,200

301,700

343,200

366,400

397,100

432,000

496,700

10

232,500

250,700

270,500

302,400

344,800

368,000

398,700

433,400


11

234,600

252,400

271,800

303,100

346,400

369,600

400,300

434,900


12

236,600

253,800

273,100

303,700

348,000

371,200

401,900

436,400


13

238,600

255,200

274,400

304,400

349,500

372,800

403,400

437,700


14

240,600

257,000

275,600

305,200

351,100

374,400

405,400

439,400


15

242,600

258,400

276,700

305,900

352,700

376,000

407,400

441,000


16

244,200

259,900

278,200

306,700

354,200

377,600

409,400

442,600


17

245,800

261,400

279,500

307,400

355,700

379,200

410,900

444,000


18

247,300

262,600

280,800

308,200

357,300

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445,700


19

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282,100

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447,400


20

250,300

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283,300

310,100

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449,000


21

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22

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451,100


23

254,900

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285,700

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365,100

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451,800


24

256,400

270,000

286,300

314,900

366,700

390,600

421,900

452,500


25

257,900

271,400

286,800

316,200

368,100

392,300

423,100

452,900


26

259,100

272,800

287,400

317,700

369,800

394,300

424,600

453,400


27

260,300

274,100

288,000

319,000

371,500

396,200

426,100

454,000


28

261,500

275,400

288,500

320,100

373,100

398,100

427,500

454,600


29

262,700

276,400

289,000

321,100

374,700

399,800

429,000

455,200


30

264,000

277,700

289,600

322,300

376,300

401,200

430,300

455,900


31

265,300

279,000

290,100

323,500

377,900

402,400

431,500

456,400


32

266,600

280,200

290,600

324,600

379,600

403,700

432,700

456,900


33

267,900

281,400

291,100

325,700

381,300

404,700

433,700

457,400


34

269,400

282,000

291,700

326,900

383,300

405,800

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457,700


35

270,700

282,600

292,200

328,100

385,300

406,800

435,200

458,000


36

272,100

283,200

292,700

329,200

387,300

407,800

435,900

458,400


37

273,100

283,700

293,200

330,300

389,000

408,900

436,400

458,800


38

274,400

284,300

293,800

331,500

390,700

410,100

436,800

459,000


39

275,700

284,900

294,400

332,700

392,200

411,200

437,200

459,300


40

276,900

285,500

295,000

333,900

393,700

412,300

437,500

459,500


41

278,100

286,000

295,700

335,100

394,900

413,500

437,800

459,900


42

278,700

286,600

296,400

336,300

395,900

414,300

438,100

460,100


43

279,300

287,200

297,100

337,500

396,900

415,100

438,400

460,300


44

279,900

287,700

297,800

338,700

397,900

415,700

438,700

460,500


45

280,300

288,200

298,400

339,900

399,000

416,200

438,900

460,900


46

280,900

288,700

299,300

341,200

400,100

416,900

439,200



47

281,400

289,200

300,100

342,400

401,200

417,600

439,500



48

281,900

289,700

300,900

343,600

402,300

418,200

439,800



49

282,400

290,300

301,700

344,800

403,600

418,900

440,100



50

283,000

290,800

302,800

346,200

404,400

419,300

440,400



51

283,500

291,400

303,900

347,500

405,200

419,900

440,700



52

284,000

292,000

304,900

348,800

405,800

420,500

441,000



53

284,500

292,600

305,900

349,700

406,300

420,900

441,200



54

285,100

293,300

307,000

351,000

407,000

421,300

441,500



55

285,600

294,000

308,000

352,200

407,700

421,800

441,800



56

286,100

294,700

309,100

353,400

408,400

422,300

442,100



57

286,600

295,300

310,100

354,600

408,700

422,800

442,300



58

287,100

296,200

311,200

356,000

409,400

423,400

442,600



59

287,600

297,000

312,300

357,400

410,100

423,800

442,900



60

288,100

297,800

313,400

358,800

410,600

424,200

443,100



61

288,600

298,600

314,400

360,100

411,000

424,600

443,300



62

289,100

299,500

315,500

361,600

411,400

424,900

443,600



63

289,600

300,400

316,600

363,100

411,900

425,200

443,900



64

290,100

301,300

317,700

364,500

412,400

425,500

444,200



65

290,600

302,100

318,700

365,700

412,900

425,800

444,400



66

291,100

303,000

319,800

367,100

413,300

426,100

444,700



67

291,600

303,800

320,900

368,400

413,800

426,400

445,000



68

292,100

304,600

322,000

369,800

414,300

426,600

445,300



69

292,600

305,500

323,000

370,900

414,800

426,800

445,500



70

293,100

306,400

324,200

372,100

415,300

427,100

445,800



71

293,600

307,300

325,400

373,300

415,900

427,400

446,100



72

294,100

308,200

326,600

374,500

416,400

427,600

446,400



73

294,600

309,000

327,300

375,800

416,800

427,800

446,600



74

295,200

309,900

328,600

377,000

417,400

428,100




75

295,800

310,800

329,900

378,200

417,900

428,400




76

296,300

311,600

331,200

379,300

418,100

428,600




77

296,800

312,300

332,500

380,400

418,400

428,800




78

297,400

313,200

333,900

381,600

418,900

429,100




79

298,000

314,100

335,300

382,700

419,200

429,400




80

298,600

315,100

336,700

383,900

419,500

429,600




81

299,200

316,000

338,000

385,000

419,800

429,800




82

299,900

317,100

339,600

385,600

420,200

430,100




83

300,600

318,100

341,100

386,100

420,600

430,400




84

301,200

319,100

342,600

386,600

421,000

430,600




85

301,800

320,000

344,000

387,200

421,300

430,800




86

302,500

321,000

345,500

387,800






87

303,200

322,000

347,000

388,400






88

303,900

323,000

348,400

389,000






89

304,600

324,000

349,700

389,300






90

305,400

325,300

350,900

389,800






91

306,200

326,500

352,100

390,300






92

306,900

327,700

353,400

390,800






93

307,400

328,900

354,700

391,200






94

308,300

330,200

356,200

391,600






95

309,200

331,400

357,700

392,100






96

310,000

332,600

359,100

392,600






97

310,800

333,800

360,400

393,000






98

311,800

335,100

361,600

393,500






99

312,700

336,300

362,700

394,000






100

313,600

337,500

363,900

394,500






101

314,500

338,900

365,000

394,800






102

315,500

339,800

366,100

395,200






103

316,500

340,800

367,200

395,700






104

317,400

341,900

368,300

396,000






105

318,200

343,000

369,500

396,300






106

318,800

344,100

370,000

396,800






107

319,400

345,100

370,600

397,300






108

320,000

346,100

371,200

397,800






109

320,500

347,300

371,800

398,100






110

321,000

348,300

372,300

398,600






111

321,400

349,300

372,700

399,100






112

321,900

350,200

373,200

399,600






113

322,700

351,100

373,600

399,900






114

323,400

352,000

374,000

400,400






115

324,100

353,000

374,500

400,900






116

324,700

354,000

375,000

401,400






117

325,300

355,000

375,400

401,800






118

326,000

355,400

375,900

402,300






119

326,700

356,000

376,500

402,700






120

327,500

356,600

377,000

403,200






121

328,100

356,900

377,200

403,600






122

328,400

357,300

377,700







123

328,900

357,700

378,200







124

329,400

358,100

378,600







125

329,700

358,500

379,100







126


358,900

379,600







127


359,300

380,100







128


359,700

380,600







129


360,100

380,900







130


360,500

381,400







131


360,900

381,900







132


361,300

382,400







133


361,500

382,700







134


362,000

383,200







135


362,400

383,600







136


362,700

384,000







137


363,000

384,300







138


363,400

384,800







139


363,900

385,300







140


364,400

385,800







141


364,700

386,100







142


365,200








143


365,700








144


366,200








145


366,500








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

246,200

258,000

262,200

293,800

310,600

324,900

348,600

384,200

416,200

備考 この表は、警察官に適用する。

別表第3(第5条関係)

(令6条例49・全改)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,900

233,900

326,100

376,000

446,500

2

185,000

238,200

328,100

377,400

456,400

3

186,200

240,900

330,100

378,800

465,800

4

187,300

243,600

332,100

380,200

475,700

5

188,400

246,200

333,900

381,600

485,300

6

190,500

247,800

335,900

383,000

495,100

7

192,600

249,300

337,800

384,400

504,000

8

194,700

250,800

339,700

385,800

511,900

9

196,800

252,300

341,500

387,200

519,700

10

198,800

254,400

343,100

388,700

526,800

11

200,800

256,500

344,700

390,100

532,100

12

202,800

258,500

346,300

391,500

536,600

13

204,800

260,500

347,900

392,900

539,600

14

206,700

262,800

348,900

394,400


15

208,600

265,100

349,900

395,900


16

210,400

267,300

350,900

397,400


17

212,100

269,500

352,000

398,900


18

213,900

271,900

353,300

400,500


19

215,700

274,300

354,500

402,100


20

217,500

276,700

355,700

403,800


21

219,300

279,000

356,900

405,000


22

221,100

281,100

358,000

406,400


23

222,800

283,200

359,100

407,800


24

224,500

285,200

360,200

409,100


25

226,200

287,200

361,300

410,400


26

228,300

289,100

362,300

411,700


27

230,200

291,000

363,300

413,200


28

232,100

292,900

364,300

414,700


29

234,000

294,800

365,200

415,900


30

235,100

296,300

366,100

417,100


31

236,200

297,800

366,900

418,700


32

237,300

299,300

367,700

420,200


33

238,700

300,800

368,400

421,500


34

240,200

302,300

369,200

422,900


35

241,700

303,800

370,000

424,300


36

243,200

305,200

370,800

425,700


37

244,700

306,600

371,600

427,100


38

246,300

307,500

372,400

428,500


39

247,900

308,400

373,200

429,900


40

249,500

309,300

374,000

431,300


41

251,100

310,100

374,800

432,400


42

252,600

310,600

376,100

433,700


43

254,100

311,100

377,400

435,100


44

255,600

311,600

378,600

436,400


45

257,100

312,100

379,300

437,200


46

258,400

312,600

380,300

438,000


47

259,600

313,100

381,100

438,900


48

260,800

313,600

381,800

439,800


49

262,000

314,000

382,500

440,600


50

263,100

314,500

383,200

441,400


51

264,200

315,000

383,900

442,000


52

265,300

315,500

384,600

442,800


53

266,400

315,900

385,200

443,200


54

267,500

316,400

385,900

443,800


55

268,500

316,800

386,700

444,300


56

269,500

317,200

387,500

444,800


57

270,500

317,600

388,100

445,300


58

271,200

318,000

388,900



59

271,800

318,400

389,600



60

272,400

318,800

390,300



61

273,000

319,200

390,900



62

273,600

319,800

391,600



63

274,200

320,400

392,300



64

274,800

321,000

393,000



65

275,400

321,500

393,700



66

276,000

322,100

394,300



67

276,600

322,700

394,900



68

277,200

323,300

395,600



69

277,800

323,800

396,300



70

278,500

324,400

396,800



71

279,200

325,000

397,400



72

279,900

325,600

398,000



73

280,500

326,100

398,500



74

281,200

326,800

399,100



75

281,900

327,500

399,700



76

282,600

328,200

400,200



77

283,200

328,900

400,700



78

283,900

329,600

401,200



79

284,600

330,300

401,700



80

285,200

331,000

402,400



81

285,800

331,700

402,800



82

286,500

332,500




83

287,200

333,200




84

287,800

333,800




85

288,400

334,300




86

289,100

334,800




87

289,800

335,200




88

290,400

335,600




89

291,000

335,900




90

291,700

336,400




91

292,400

336,800




92

293,000

337,200




93

293,600

337,500




94

294,300

337,900




95

294,900

338,300




96

295,500

338,700




97

295,800

339,200




98

296,400

339,700




99

297,000

340,200




100

297,500

340,700




101

298,000

341,200




102

298,400

341,700




103

298,800

342,200




104

299,200

342,700




105

299,600

343,100




106

300,100

343,500




107

300,600

344,000




108

300,900

344,400




109

301,100

344,900




110

301,500

345,300




111

301,800

345,700




112

302,000

346,100




113

302,300

346,600




114

302,600

347,000




115

302,900

347,400




116

303,200

347,800




117

303,500

348,300




118

303,800

348,700




119

304,000

349,100




120

304,300

349,500




121

304,600

349,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

221,800

263,600

288,600

331,400

390,600

備考 この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員に適用する。

別表第4(第5条関係)

(令6条例49・全改)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

400,300

455,100

549,800

2

293,700

403,000

457,100

555,900

3

296,000

405,600

459,000

561,200

4

298,200

408,100

460,900

566,100

5

300,300

410,500

462,300

570,500

6

303,800

412,700

464,100

574,800

7

307,300

414,800

465,900

578,400

8

310,700

416,900

467,700

581,400

9

314,100

419,000

469,500

583,900

10

317,600

420,500

471,300

586,200

11

321,000

422,000

473,100


12

324,400

423,500

474,900


13

327,800

424,900

476,700


14

331,300

426,400

478,500


15

334,700

427,900

480,300


16

338,100

429,300

482,100


17

341,500

430,700

483,900


18

344,600

432,200

485,800


19

347,700

433,700

487,700


20

350,800

435,100

489,600


21

354,000

436,500

491,500


22

357,100

438,000

493,200


23

360,200

439,500

495,000


24

363,200

440,900

496,800


25

366,200

442,300

498,400


26

368,500

443,700

500,200


27

370,800

445,100

502,000


28

373,000

446,500

503,600


29

374,900

447,900

505,000


30

376,600

449,300

506,700


31

378,300

450,700

508,500


32

380,100

452,100

510,200


33

381,900

453,500

511,700


34

383,700

454,900

513,000


35

385,300

456,300

514,300


36

386,700

457,700

515,600


37

388,100

459,100

516,600


38

389,600

460,800

517,900


39

391,100

462,400

519,200


40

392,600

464,000

520,500


41

394,100

465,600

521,500


42

394,800

466,800

522,300


43

395,400

468,000

523,100


44

396,100

469,100

523,900


45

397,000

470,100

524,800


46

397,600

471,100

525,600


47

398,200

472,000

526,400


48

398,800

472,800

527,100


49

399,400

473,500

527,900


50

399,900

474,200

528,700


51

400,400

474,900

529,400


52

400,900

475,500

530,300


53

401,400

476,200

531,200


54

401,800

476,900

532,000


55

402,200

477,500

532,900


56

402,600

478,100

533,800


57

403,000

478,400

534,600


58

403,400

479,000

535,500


59

403,800

479,700

536,400


60

404,200

480,400

537,100


61

404,600

480,800

537,900


62

405,000

481,400

538,800


63

405,400

482,100

539,700


64

405,800

482,800

540,600


65

406,100

483,200

541,400


66


483,800

542,300


67


484,400

543,200


68


484,900

544,100


69


485,400

544,900


70


485,900

545,800


71


486,400

546,700


72


486,900

547,600


73


487,300

548,400


74


487,800



75


488,200



76


488,700



77


489,200



78


489,800



79


490,400



80


490,800



81


491,300



82


491,900



83


492,500



84


493,000



85


493,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

備考 この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

415,000

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

416,900

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

418,800

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

420,600

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

422,400

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

424,000

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

425,600

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

427,100

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

428,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

429,900

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

431,200

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

432,500

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

433,800

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

435,000

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

436,200

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

437,300

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

438,500

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

439,600

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

440,800

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

442,000

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

443,100

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

443,900

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

444,300

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

445,000

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

445,500

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

445,900

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

446,300

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

446,700

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

447,100

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

447,500

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

447,900

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

448,200

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

448,500

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

448,900

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

449,200

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

449,500

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

449,800

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400


39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700


40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000


41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300


42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600


43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900


44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200


45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400


46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700


47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000


48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300


49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500


50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800


51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100


52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400


53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600


54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000



55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700



56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300



57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700



58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200



59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800



60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400



61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800



62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300



63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800



64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300



65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900



66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400



67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000



68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600



69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100



70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600



71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100



72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600



73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900



74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400



75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800



76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200



77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600



78

254,800

291,900

328,600

349,900




79

255,100

292,200

329,000

350,100




80

255,300

292,500

329,500

350,400




81

255,500

292,800

330,000

350,900




82

255,800

293,100

330,400

351,200




83

256,100

293,400

330,600

351,500




84

256,300

293,700

330,900

351,800




85

256,500

293,900

331,300

352,200




86


294,100

331,700

352,500




87


294,300

332,000

352,800




88


294,500

332,300

353,100




89


294,900

332,600

353,500




90


295,100

332,800

353,800




91


295,300

333,200

354,100




92


295,500

333,500

354,400




93


295,900

333,700

354,700




94


296,100

334,000

355,100




95


296,300

334,300

355,500




96


296,600

334,600

355,900




97


296,900

334,800

356,400




98


297,100

335,100

356,800




99


297,300

335,400

357,200




100


297,600

335,600

357,600




101


297,900

335,800

358,100




102


298,100

336,000





103


298,300

336,400





104


298,600

336,600





105


298,900

336,800





106



337,200





107



337,600





108



338,000





109



338,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

371,000

備考 この表は、病院、診療所、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、栄養士、レントゲン技術者、獣医師、病理細菌検査技術者その他の職員に適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

416,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

418,500

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

420,700

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

422,800

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

424,700

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

426,600

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

428,400

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

430,300

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

432,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

433,600

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

435,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

436,900

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

438,200

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

439,500

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

441,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

442,600

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

444,300

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

445,900

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

447,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

448,700

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

449,800

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

451,100

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

452,400

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

453,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

454,800

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

455,500

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

456,300

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

456,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

457,800

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

458,500

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

459,300

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

460,100

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

460,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

461,500

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

462,200

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

463,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

463,800

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

464,600

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

465,300

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

466,000

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

466,800

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900


43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000


44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100


45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100


46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600


47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200


48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600


49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200


50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700


51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100


52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600


53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100


54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500


55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800


56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100


57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500


58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800



59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500



60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100



61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700



62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300



63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000



64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600



65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300



66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800



67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400



68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900



69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300



70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900



71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400



72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700



73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000



74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500



75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900



76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200



77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500



78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000



79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500



80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900



81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200



82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600



83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100



84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500



85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900



86

286,100

312,900

350,700

369,600




87

286,600

313,900

351,500

370,200




88

287,100

314,900

352,300

370,700




89

287,600

315,800

352,900

371,000




90

288,100

316,900

353,500

371,500




91

288,600

317,900

354,100

371,900




92

289,100

318,900

354,700

372,200




93

289,600

319,700

355,100

372,800




94

290,200

320,400

355,500

373,300




95

290,800

321,100

356,000

373,800




96

291,400

321,700

356,400

374,300




97

292,000

322,200

356,900

374,900




98

292,500

322,500

357,300

375,400




99

293,000

323,100

357,800

375,900




100

293,500

323,700

358,200

376,300




101

294,000

324,100

358,500

376,900




102

294,500

324,700

359,000

377,400




103

295,000

325,300

359,400

377,900




104

295,400

325,800

359,700

378,400




105

295,800

326,200

360,100

379,000




106

296,300

326,700

360,600

379,400




107

296,800

327,200

361,100

379,900




108

297,100

327,700

361,600

380,400




109

297,300

328,100

362,100

381,000




110

297,600

328,500

362,600





111

297,800

328,800

363,100





112

298,100

329,100

363,500





113

298,400

329,400

363,900





114

298,600

329,800

364,300





115

298,900

330,100

364,800





116

299,100

330,400

365,300





117

299,400

330,600

365,700





118

299,700

330,900

366,200





119

300,000

331,200

366,700





120

300,300

331,400

367,200





121

300,600

331,600

367,500





122

301,000

331,900






123

301,300

332,200






124

301,600

332,500






125

301,800

332,700






126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

376,600

備考 この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員に適用する。

別表第5 級別基準職務表(第5条関係)

(平28条例17・追加、令4条例6・一部改正)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う主事又は技師の職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

1 主任の職務

2 主査の職務

4級

1 係長の職務

2 困難な業務を行う主査の職務

5級

1 副主幹の職務

2 本庁の課長補佐の職務

3 出先機関の所長補佐又は部長補佐の職務

6級

1 主幹の職務

2 本庁の課長の職務

3 出先機関の長、次長又は部長の職務

4 困難な業務を行う副主幹の職務

5 困難な業務を行う本庁の課長補佐の職務

6 困難な業務を行う出先機関の所長補佐又は部長補佐の職務

7級

1 困難な業務を行う主幹の職務

2 困難な業務を行う本庁の課長の職務

3 困難な業務を行う出先機関の長、次長又は部長の職務

8級

1 参事の職務

2 本庁の部の次長の職務

3 規模の大きい出先機関の長の職務

9級

1 本庁の部長又は事務局長の職務

2 会計管理者又は会計局長の職務

3 困難な業務を行う参事の職務

4 困難な業務を行う本庁の部の次長の職務

5 困難な業務を行う規模の大きい出先機関の長の職務

イ 公安職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

巡査の職務

2級

1 主任又は巡査長の職務

2 困難な業務を行う巡査の職務

3級

1 係長の職務

2 困難な業務を行う主任又は巡査長の職務

3 特に困難な業務を行う巡査の職務

4級

1 警察本部の課長補佐の職務

2 困難な業務を行う係長の職務

3 特に困難な業務を行う主任の職務

4 警察署の課長の職務

5級

1 困難な業務を行う警察本部の課長補佐の職務

2 特に困難な業務を行う係長の職務

3 困難な業務を行う警察署の課長の職務

6級

1 次長の職務

2 管理官の職務

3 特に困難な業務を行う警察本部の課長補佐の職務

4 特に困難な業務を行う警察署の課長の職務

7級

1 警察本部の課長の職務

2 困難な業務を行う次長の職務

3 困難な業務を行う管理官の職務

4 警察署の署長又は副署長の職務

8級

1 警察本部の総括参事官又は参事官の職務

2 困難な業務を行う警察本部の課長の職務

3 困難な業務を行う警察署の署長の職務

9級

1 警察本部の部長の職務

2 困難な業務を行う警察本部の総括参事官又は参事官の職務

3 特に困難な業務を行う規模の大きい警察署の署長の職務

ウ 研究職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

研究業務を行う技師又は研究員の職務

2級

1 主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする研究業務を行う技師又は研究員の職務

3級

1 主任研究員の職務

2 特別研究員の職務

3 試験研究機関の所長補佐又は部長補佐の職務

4級

1 技幹の職務

2 試験研究機関の長、次長又は部長の職務

3 困難な業務を行う特別研究員の職務

4 困難な業務を行う試験研究機関の所長補佐又は部長補佐の職務

5級

1 規模の大きい試験研究機関の長の職務

2 困難な業務を行う技幹の職務

3 困難な業務を行う試験研究機関の長、次長又は部長の職務

エ 医療職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医療業務を行う医師又は歯科医師の職務

2級

主査又は係長の職務

3級

1 副主幹の職務

2 主幹の職務

3 出先機関の長、次長又は部長の職務

4級

1 参事の職務

2 困難な業務を行う出先機関の長の職務

オ 医療職給料表(2)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う技師の職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

3級

主任の職務

4級

1 主査の職務

2 困難な業務を行う主任の職務

5級

1 係長の職務

2 副主幹の職務

3 出先機関の所長補佐又は部長補佐の職務

4 困難な業務を行う主査の職務

6級

1 主幹の職務

2 出先機関の長、次長又は部長の職務

3 困難な業務を行う副主幹の職務

4 困難な業務を行う出先機関の所長補佐又は部長補佐の職務

7級

1 困難な業務を行う主幹の職務

2 困難な業務を行う出先機関の長、次長又は部長の職務

カ 医療職給料表(3)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師又は看護師の職務

2 主任である准看護師の職務

3 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

1 主任である保健師又は看護師の職務

2 困難な業務を行う保健師又は看護師の職務

3 困難な業務を行う主任である准看護師の職務

4級

1 主査の職務

2 困難な業務を行う主任である保健師又は看護師の職務

3 特に困難な業務を行う主任である准看護師の職務

5級

1 係長の職務

2 副主幹の職務

3 出先機関の所長補佐又は部長補佐の職務

4 困難な業務を行う主査の職務

6級

1 主幹の職務

2 出先機関の部長の職務

3 困難な業務を行う副主幹の職務

4 困難な業務を行う出先機関の所長補佐又は部長補佐の職務

7級

困難な業務を行う出先機関の部長の職務

職員の給与に関する条例

昭和27年3月29日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)