○職員の自己啓発等休業に関する条例
平成19年12月25日
栃木県条例第58号
職員の自己啓発等休業に関する条例をここに公布する。
職員の自己啓発等休業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の期間)
第3条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、3年以内とする。
(教育施設)
第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校その他これらに準ずる教育施設で任命権者が認めるものとする。
(奉仕活動)
第5条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。
(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
(2) 前号に掲げる奉仕活動のほか、外国の都市等において行われる当該都市等との国際交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの
(平20条例25・一部改正)
(自己啓発等休業の期間の延長の承認)
第6条 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該自己啓発等休業の期間の延長を承認することができる。
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第7条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又は参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(2) 自己啓発等休業をしている職員が、在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(職務復帰後における号給の調整)
第8条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業をした期間を100分の50(職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては、100分の100)以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、人事委員会規則の定めるところにより、号給を調整することができる。
(退職手当の取扱い)
第9条 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)第5条の9第1項及び第9条第4項の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、同条例第5条の9第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 自己啓発等休業をした期間についての職員の退職手当に関する条例第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の人事委員会が定める要件に該当する場合については、その月数の2分の1に相当する月数)」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(職員の分限に関する条例の一部改正)
2 職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県地方警察職員定数条例の一部改正)
3 栃木県地方警察職員定数条例(昭和29年栃木県条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校職員の分限に関する条例の一部改正)
4 学校職員の分限に関する条例(昭和31年栃木県条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校職員定数条例の一部改正)
5 学校職員定数条例(昭和32年栃木県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県公営企業職員定数条例の一部改正)
6 栃木県公営企業職員定数条例(昭和50年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県職員定数条例の一部改正)
7 栃木県職員定数条例(昭和51年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。