○栃木県公営企業職員定数条例

昭和50年3月22日

栃木県条例第3号

栃木県公営企業職員定数条例をここに公布する。

栃木県公営企業職員定数条例

(趣旨)

第1条 この条例は、栃木県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年栃木県条例第52号)第2条第1項の規定に基づき設置された公営企業に常時従事する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項及び職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号)第8条第1項の規定により臨時的に任用される者(地方公務員法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用される者にあっては、臨時の職に関する場合に任用される者に限る。)を除く。以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平4条例2・令元条例12・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、140人とする。

2 次に掲げる職員は、前項の定数に含まないものとする。

(1) 休職中の職員

(2) 自己啓発等休業中の職員

(3) 配偶者同行休業中の職員

(4) 育児休業中の職員

3 前項各号に掲げる職員が復職し、又は復帰した場合において、職員数が第1項の定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員を、1年を超えない期間に限り、当該定数の外に置くことができる。

(平6条例16・平14条例8・平14条例24・平19条例58・平26条例35・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に定める職員の定数の配分は、管理者の権限を行う知事が定める。

(昭51条例28・全改、昭57条例38・平6条例16・平14条例8・平14条例24・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(栃木県職員中知事の事務部局以外の職員定数条例の一部改正)

2 栃木県職員中知事の事務部局以外の職員定数条例(昭和26年栃木県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

栃木県公営企業職員定数条例

昭和50年3月22日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第1節 組織等
沿革情報
昭和50年3月22日 条例第3号
昭和51年3月27日 条例第28号
昭和57年10月1日 条例第38号
平成4年3月30日 条例第2号
平成6年3月30日 条例第16号
平成14年3月26日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第24号
平成19年12月25日 条例第58号
平成26年6月20日 条例第35号
令和元年10月11日 条例第12号