○職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年6月20日

栃木県条例第35号

職員の配偶者同行休業に関する条例をここに公布する。

職員の配偶者同行休業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項、第2項及び第6項から第8項まで並びに同条第11項において準用する法第26条の5第6項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認)

第2条 任命権者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。第8条第2項及び第3項を除き、以下同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、配偶者同行休業(職員が、第4条に規定する事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。以下同じ。)をすることを承認することができる。

(配偶者同行休業の期間)

第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年以内とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第7条において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学

(配偶者同行休業の承認の申請)

第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第6条 配偶者同行休業の期間の延長の承認の申請は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第3条で定める期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにしてしなければならない。

2 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

(2) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、人事委員会規則で定める事由に該当することとなったこと。

(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

第8条 任命権者は、第5条又は第6条第1項の申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下この項及び次項において「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第2号に掲げる任用は、申請期間について1年を超えて行うことができない。

(1) 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用

(2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(職務復帰後における号給の調整)

第9条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業をした期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、人事委員会規則の定めるところにより、号給を調整することができる。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、その者の号給を調整することができる。

(退職手当の取扱い)

第10条 職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)第5条の9第1項及び第9条第4項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同条例第5条の9第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 配偶者同行休業をした期間についての職員の退職手当に関する条例第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栃木県地方警察職員定数条例の一部改正)

2 栃木県地方警察職員定数条例(昭和29年栃木県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(学校職員定数条例の一部改正)

3 学校職員定数条例(昭和32年栃木県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県公営企業職員定数条例の一部改正)

4 栃木県公営企業職員定数条例(昭和50年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県職員定数条例の一部改正)

5 栃木県職員定数条例(昭和51年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

7 栃木県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年6月20日 条例第35号

(平成26年6月20日施行)