○学校職員の懲戒に関する条例

昭和31年9月20日

栃木県条例第34号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基き、学校職員の懲戒に関する条例をここに公布する。

学校職員の懲戒に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、学校職員の懲戒の手続、効果等に関し規定することを目的とする。

(平11条例35・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で学校職員とは、県立の中学校、高等学校及び特別支援学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、事務職員、寄宿舎指導員、雇傭人及び技術職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。

(昭34条例25・昭39条例46・昭39条例80・昭41条例56・昭49条例43・平14条例18・平15条例26・平18条例19・平19条例6・平19条例25・平21条例22・一部改正)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第3条 地方公務員法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、職員の退職手当に関する条例(昭和29年栃木県条例第3号)第9条第5項第2号に規定する公庫等とする。

(平11条例35・追加)

(懲戒の手続)

第4条 懲戒処分としての戒告、減給、停職及び免職は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平11条例35・旧第3条繰下)

(減給の効果)

第5条 減給は、1日以上6月以下の範囲で、その発令の日に受ける給料の月額(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)第3条第1項の規定により教職調整額を支給される職員にあっては、給料の月額に教職調整額の月額を加算した額)及び地域手当の月額との合計額(学校職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栃木県条例第10号)第3条第2項から第4項までの規定による報酬及び同条第6項の規定による地域手当に相当する報酬に限る。)の額。以下「給料等合計額」という。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料等合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭32条例34・昭47条例21・一部改正、平11条例35・旧第4条繰下、平18条例18・令元条例12・令4条例30・一部改正)

(停職の効果)

第6条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事することはできない。

3 停職者は、その期間中、いかなる給与も支給されない。

(平11条例35・旧第5条繰下)

(刑事々件係属中の懲戒)

第7条 懲戒に付せられるべき事件が、裁判所に係属する間においても、任命権者は、懲戒処分を行うことができる。

(平11条例35・旧第6条繰下)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会と協議して人事委員会が規則で定める。

(平11条例35・旧第7条繰下)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 県立学校職員の懲戒に関する条例(昭和28年栃木県条例第31号)は、昭和31年9月30日限り廃止する。

3 この条例施行の際、現に懲戒処分を受けた学校職員の身分取扱については、なお従前の例による。

(昭和32年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第2項及び附則第3項の規定を除き、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第9条に係る改正規定は、昭和34年8月1日から施行する。

(昭和39年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第80号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

学校職員の懲戒に関する条例

昭和31年9月20日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年9月20日 条例第34号
昭和32年10月16日 条例第34号
昭和34年7月31日 条例第25号
昭和39年3月30日 条例第46号
昭和39年12月25日 条例第80号
昭和41年12月24日 条例第56号
昭和47年3月28日 条例第21号
昭和49年10月8日 条例第43号
平成11年12月27日 条例第35号
平成14年3月26日 条例第18号
平成15年3月18日 条例第26号
平成18年3月24日 条例第18号
平成18年3月24日 条例第19号
平成19年3月16日 条例第6号
平成19年3月16日 条例第25号
平成21年3月27日 条例第22号
令和元年10月11日 条例第12号
令和4年10月24日 条例第30号