○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月21日

栃木県条例第41号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例をここに公布する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(平16条例7・平28条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「義務教育諸学校等の教育職員」とは、県立の義務教育諸学校等(法第2条第1項の義務教育諸学校等をいう。本条において同じ。)の教育職員(法第2条第2項の教育職員をいう。本条において同じ。)及び市町村立の義務教育諸学校等の教育職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する者に限る。)をいう。

(教職調整額の支給等)

第3条 義務教育諸学校等の教育職員(栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「給与条例」という。)別表第1の教育職給料表(1)又は別表第2の教育職給料表(2)の適用を受ける者に限る。第5条において同じ。)のうちその属する職務の級がこれらの給料表の1級、2級又は特2級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。

(昭60条例47・平6条例44・平21条例22・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく教育委員会規則の適用については、同項の教職調整額は給料とみなす。

(1) 給与条例(第9条の2第9条の3第12条中地域手当、期末手当及び勤勉手当に関する部分並びに第14条の規定に限る。)

(昭63条例2・平8条例36・平18条例18・平20条例13・一部改正)

(正規の勤務時間を超える勤務等)

第5条 義務教育諸学校等の教育職員(給料の特別調整額を受ける者を除く。以下この条において同じ。)については、正規の勤務時間(学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)第2条から第5条までの規定による勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、次に掲げる日における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)

(2) 給与条例第10条の4の規定により休日給が義務教育諸学校等の教育職員以外の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)

2 義務教育諸学校等の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

3 義務教育諸学校等の教育職員の宿日直勤務については、従前の例によるものとする。

(平7条例5・一部改正、平6条例44・旧第6条繰上、平7条例19・平16条例7・令3条例17・一部改正)

(業務量の適切な管理等)

第6条 義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、義務教育諸学校等の教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置については、法第7条第1項に規定する指針に基づき、義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会の定めるところにより行うものとする。

(令3条例17・追加)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭56条例5・旧附則・一部改正、平元条例2・旧附則第1項・一部改正)

(昭和56年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第51号で昭和56年6月21日から施行)

(昭和60年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第34号で昭和63年4月17日から施行)

(平成元年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 別表第1及び別表第2の改正規定中別表第1の備考2及び別表第2の備考2に係る部分並びに附則第9項の規定 平成7年4月1日

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は平成7年4月1日から、附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成6年栃木県条例第44号)附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年4月1日)

(平成8年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第2条の規定 平成9年4月1日

(平成8年規則第54号で平成8年12月26日から施行)

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月21日 条例第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年12月21日 条例第41号
昭和56年3月27日 条例第5号
昭和60年12月27日 条例第47号
昭和63年3月29日 条例第2号
昭和63年3月29日 条例第16号
平成元年3月10日 条例第2号
平成6年12月26日 条例第44号
平成7年3月17日 条例第5号
平成7年3月17日 条例第19号
平成8年12月25日 条例第36号
平成16年3月26日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第18号
平成20年3月26日 条例第13号
平成21年3月27日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第17号
令和3年3月25日 条例第17号