○栃木県公立学校職員給与条例
昭和32年10月16日
栃木県条例第34号
栃木県公立学校職員給与条例をここに公布する。
栃木県公立学校職員給与条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき、県立の中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「県立学校」という。)の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(昭39条例46・昭39条例80・昭41条例56・平13条例8・平15条例26・平18条例19・平19条例6・平28条例17・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(1) 県立学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。以下同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員及び技術職員
(2) 市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員及び技術職員
2 この条例において「教育職員」とは、前項の職員のうち事務職員及び技術職員を除いたものをいう。
(昭34条例25・昭36条例46・昭39条例80・昭48条例33・昭49条例43・平13条例8・平14条例18・平15条例26・平19条例25・平21条例22・平28条例16・令元条例12・令4条例30・一部改正)
第3条 削除
(平7条例19)
(給与の支払)
第4条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(平8条例36・一部改正)
(給料)
第5条 給料は、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号。以下「勤務時間等条例」という。)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、へき地手当、へき地手当に準ずる手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び義務教育等教員特別手当を除いた全額とする。
(昭33条例29・昭33条例48・昭35条例46・昭36条例46・昭37条例62・昭39条例67・昭45条例62・昭46条例16・昭50条例39・平元条例43・平3条例39・平7条例5・平7条例19・平18条例18・平18条例57・令元条例12・一部改正)
(給料表)
第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 教育職給料表
ア 教育職給料表(1)(別表第1)
イ 教育職給料表(2)(別表第2)
(2) 事務職給料表(職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)別表第1行政職給料表の1級、2級、3級、4級、5級、6級及び7級の欄を適用する。)
(3) 技術職給料表
ア 技術職給料表(1)(職員の給与に関する条例別表第4医療職給料表のイ医療職給料表(2)の1級、2級、3級、4級及び5級の欄を適用する。)
イ 技術職給料表(2)(職員の給与に関する条例別表第4医療職給料表のウ医療職給料表(3)の1級、2級、3級、4級及び5級の欄を適用する。)
(昭34条例25・昭36条例3・昭40条例4・昭41条例14・昭44条例17・昭46条例50・昭51条例50・昭60条例47・平2条例38・平6条例44・平18条例18・平28条例17・一部改正)
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第7条 教育委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。この場合、教育委員会は、人事委員会と協議しなければならない。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会と協議して教育委員会が規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会と協議して教育委員会が規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号給は、人事委員会と協議して教育委員会が規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭36条例3・昭55条例12・昭60条例47・平13条例8・平16条例56・平18条例18・平19条例74・平26条例27・令4条例30・一部改正)
(給料の調整額)
第8条 教育委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、人事委員会と協議して給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(昭54条例43・全改、昭60条例47・一部改正)
(給料の特別調整額)
第8条の2 次の表に掲げる職及び教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める県立学校の事務長の職にある職員には、管理又は監督の地位にある職務の特殊性に基づき、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の16に相当する額の範囲内で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める額をそれぞれ給料の特別調整額として支給する。
学校種別  | 職名  | 
小学校  | 校長 教頭  | 
中学校  | 校長 教頭  | 
義務教育学校  | 校長 教頭  | 
高等学校  | 校長 教頭  | 
特別支援学校  | 校長 教頭  | 
(昭35条例38・全改、昭36条例55・昭39条例46・昭39条例80・昭40条例4・昭41条例56・昭42条例27・昭43条例46・昭46条例50・昭49条例43・昭53条例37・昭54条例18・平8条例28・平15条例26・平18条例61・平19条例6・平28条例16・一部改正)
(初任給調整手当)
第8条の3 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会と協議して教育委員会が規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給された職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会と協議して教育委員会が規則で定める。
(昭36条例46・追加、昭36条例55・昭40条例4・昭53条例37・一部改正)
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(昭34条例38・全改)
(へき地手当)
第9条の2 へき地手当は、へき地学校及びこれに準ずる学校(以下「へき地学校等」という。)に勤務する職員に支給する。
(1) へき地学校に準ずる学校 100分の4
(2) 1級 100分の8
(3) 2級 100分の12
(4) 3級 100分の16
4 へき地学校等が地域手当が支給される地域に所在する場合におけるへき地手当と地域手当その他の手当との調整等に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(昭46条例16・全改、平7条例54・平18条例18・一部改正)
(へき地手当に準ずる手当)
第9条の3 へき地手当に準ずる手当は、職員が在勤地を異にする異動又は職員の勤務する学校の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した場合において、当該異動等の直後に勤務する学校がへき地学校等又は別表第3に定める特別の地域に所在する学校に該当するときは、当該職員には、教育委員会が規則で定めるところにより当該異動等の日から起算して3年以内の期間(当該異動等の日から起算して3年を経過する際、その有する技術、経験等に照らし、3年をこえて引き続き異動等の直後の学校に勤務させることが必要であると教育委員会が認めた職員にあっては、さらに3年以内の期間)給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の4をこえない範囲内で支給する。
(昭46条例16・追加)
(定時制通信教育手当)
第9条の4 定時制通信教育手当は、高等学校で定時制の課程を置くもの又は通信教育を行うものの校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)及び教員(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する教頭、定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理し、又は本務として定時制教育若しくは通信教育に従事する主幹教諭並びに本務として定時制教育又は通信教育に従事する教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び人事委員会と協議して教育委員会が規則で定める実習助手に限る。)に対して支給する。
2 定時制通信教育手当の月額は、3万2,000円を超えない範囲内で、その者の属する職務の級に応じて、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
3 前2項に定めるもののほか、定時制通信教育手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(昭35条例46・追加、昭46条例16・旧第9条の3繰下、昭46条例50・昭49条例43・平19条例25・平20条例13・平21条例22・一部改正)
(産業教育手当)
第9条の5 産業教育手当は、農業、水産又は工業に関する課程を置く高等学校の職員のうち、次の各号の一に該当する場合にその職員に対して支給する。
(1) 教頭、主幹教諭、教諭、助教諭及び講師で高等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項の規定により、高等学校の農業、農業実習、水産、水産実習、工業又は工業実習を担任する主幹教諭、教諭又は講師の職にあることができる者を含む。)が当該農業、水産又は工業に関する課程において、実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目を主として担任する場合
(2) 高等学校の実習助手であって人事委員会と協議して教育委員会が規則で定める者が、当該高等学校の農業、水産又は工業に関する課程において、実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目についての教頭、主幹教諭及び教諭の職務を助ける場合
2 産業教育手当の月額は、3万2,000円を超えない範囲内で、その者の属する職務の級に応じて、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
3 前2項に定めるもののほか、産業教育手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(昭35条例46・追加、昭45条例41・一部改正、昭46条例16・旧第9条の4の繰下、昭47条例22・昭49条例43・平20条例13・平21条例22・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第9条の6 小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 前項の手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
3 高等学校又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(昭50条例39・追加、昭50条例45・昭53条例20・昭53条例37・昭60条例47・平13条例8・平15条例26・平19条例6・平20条例62・平21条例53・平22条例40・平28条例16・令4条例30・一部改正)
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する超勤代休時間又は勤務時間等条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間等条例第10条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第11条の5第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平6条例44(平7条例5)・全改、平22条例4・一部改正)
(超過勤務手当)
第10条の2 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条の5第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、38時間45分。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた職員には、当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(教育委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第11条の5第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち教育委員会規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条の5第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第11条の5第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する教育委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(平6条例44(平7条例5)・追加、平13条例8・平21条例56・平22条例4・令4条例30・一部改正)
(夜勤手当)
第10条の3 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条の5第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(平6条例44・追加)
(休日給)
第10条の4 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、国民の祝日に関する法律に規定する休日が同条及び勤務時間等条例第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、教育委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条の5第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして教育委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(平7条例19・追加)
(宿日直手当)
第11条 宿直又は日直の勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき7,400円の範囲内において教育委員会で定める額を宿日直手当として支給する。
(昭51条例50・昭57条例33・昭61条例37・平3条例39・平4条例45・平6条例44・平7条例54・平8条例36・平9条例26・平10条例41・平11条例39・平30条例49・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第11条の2 第8条の2に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(平3条例39・追加、平7条例5・平6条例44(平7条例5)・平26条例66・令6条例50・一部改正)
(平6条例44(平7条例19)・追加)
(平6条例44(平7条例19)・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条の5 第10条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(平6条例44(平7条例19)・追加)
(扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当)
第12条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当は、普通職員(職員の給与に関する条例の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の例により支給する。この場合において、職員の給与に関する条例第10条、第20条及び第20条の3から第21条までの規定において人事委員会規則で定めることとされている事項について、普通職員との権衡上必要があると認められるときは、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めることができる。
(昭39条例67・全改、昭43条例46・昭45条例62・昭48条例33・昭55条例34・平元条例43・平2条例38・平6条例44・平9条例19・平18条例18・平28条例60・一部改正)
(給料等の支給方法)
第13条 給料その他の給与の支給方法は、普通職員の例による。ただし、へき地手当、へき地手当に準ずる手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給方法は、人事委員会と協議して教育委員会が規則で定める。
(昭35条例38・昭35条例46・昭46条例16・一部改正)
(平13条例8・追加、平20条例13・令4条例30・令7条例19・一部改正)
(休職者の給与)
第14条 休職者(専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員をいう。)を含む。)の給与については、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用又は準用を受ける場合を除き、普通職員の例による。
(昭43条例42・平26条例27・一部改正)
第15条及び第16条 削除
(平6条例44)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議して教育委員会が規則で定める。
附則
(旧条例の廃止)
2 県立学校職員給与条例(昭和28年栃木県条例第29号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和32年栃木県条例第28号)は、廃止する。
12 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となったもののその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については旧条例又は給与法の適用により受けていた給料月額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となったものについては旧条例又は給与法の規定を適用して受けることができる給料月額をこの条例による給与の内払として支給する。
(給与の内払)
15 この条例の施行前に旧条例又は給与法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭34条例36・旧第21項繰上、昭35条例38・旧第20項繰下、昭36条例3・旧第21項繰下、昭36条例33・旧第24項繰下、昭37条例62・旧第26項繰上、昭40条例4・旧第25項繰上)
(未帰還職員の給与)
16 未帰還職員の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。ただし、その者が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
(昭34条例36・旧第23項繰上、昭35条例38・旧第22項繰下、昭36条例3・旧第23項繰下、昭36条例33・旧第26項繰下、昭37条例62・旧第28項繰上、昭40条例4・旧第27項繰上)
(平成25年4月1日における号給の調整)
17 平成25年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)別表第1の給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成19年4月1日において第7条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(平25条例45・追加、平29条例50・旧第21項繰上・一部改正)
18 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。次項において「育児休業条例」という。)第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平25条例45・追加、平29条例50・旧第22項繰上)
19 育児休業条例第20条第2号に規定する任期付短時間勤務職員に対する附則第17項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平25条例45・追加、平29条例50・旧第23項繰上・一部改正)
(令4条例30・追加)
21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例30・追加)
22 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第24項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
26 附則第22項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第22項、第24項又は第25項の規定による給料の額との合計額」とする。
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
附則別表第1
教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 
6,050  | 6,600  | 
  | 18,400  | 19,800  | 3  | 
6,200  | 7,000  | 6  | 19,100  | 20,800  | 9  | 
6,400  | 7,000  | 
  | 19,800  | 20,800  | 3  | 
6,600  | 7,400  | 6  | 20,500  | 21,800  | 6  | 
6,900  | 7,400  | 
  | 21,200  | 22,800  | 9  | 
7,200  | 8,000  | 6  | 22,000  | 23,800  | 9  | 
7,500  | 8,000  | 
  | 22,800  | 23,800  | 
  | 
7,800  | 8,600  | 6  | 23,600  | 24,800  | 
  | 
8,100  | 8,600  | 
  | 24,400  | 25,800  | 3  | 
8,400  | 9,200  | 6  | 25,300  | 27,000  | 3  | 
8,700  | 9,200  | 
  | 26,200  | 28,200  | 6  | 
9,000  | 9,800  | 6  | 27,300  | 29,400  | 6  | 
9,300  | 9,800  | 
  | 28,400  | 30,600  | 9  | 
9,600  | 10,800  | 9  | 29,500  | 31,800  | 9  | 
10,000  | 10,800  | 3  | 30,600  | 31,800  | 
  | 
10,400  | 11,800  | 9  | 31,700  | 33,300  | 
  | 
10,800  | 11,800  | 6  | 32,800  | 34,800  | 3  | 
11,200  | 11,800  | 
  | 33,900  | 36,300  | 6  | 
11,600  | 12,800  | 6  | 35,300  | 37,800  | 6  | 
12,100  | 12,800  | 
  | 36,700  | 39,300  | 9  | 
12,600  | 13,800  | 6  | 38,100  | 40,800  | 9  | 
13,100  | 13,800  | 
  | 39,600  | 42,300  | 6  | 
13,600  | 14,800  | 6  | 41,100  | 43,800  | 6  | 
14,100  | 14,800  | 
  | 42,700  | 45,300  | 6  | 
14,600  | 15,800  | 6  | 44,300  | 46,800  | 3  | 
15,100  | 15,800  | 
  | 45,900  | 48,300  | 3  | 
15,600  | 16,800  | 3  | 47,500  | 49,800  | 3  | 
16,300  | 17,800  | 6  | 49,100  | 51,300  | 3  | 
17,000  | 18,800  | 9  | 50,700  | 52,800  | 3  | 
17,700  | 18,800  | 
  | 52,300  | 54,300  | 
  | 
附則別表第2
教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 
6,050  | 6,600  | 
  | 10,400  | 11,400  | 6  | 18,400  | 20,300  | 9  | 31,700  | 33,600  | 3  | 
6,200  | 7,000  | 6  | 10,800  | 11,400  | 
  | 19,100  | 20,300  | 3  | 32,800  | 34,800  | 3  | 
6,400  | 7,000  | 
  | 11,200  | 12,300  | 6  | 19,800  | 21,300  | 9  | 33,900  | 36,000  | 3  | 
6,600  | 7,400  | 6  | 11,600  | 12,300  | 
  | 20,500  | 21,300  | 
  | 35,300  | 37,200  | 3  | 
6,900  | 7,400  | 
  | 12,100  | 13,300  | 6  | 21,200  | 22,300  | 
  | 36,700  | 38,700  | 3  | 
7,200  | 8,000  | 6  | 12,600  | 13,300  | 
  | 22,000  | 23,300  | 3  | 38,100  | 40,200  | 3  | 
7,500  | 8,000  | 
  | 13,100  | 14,300  | 6  | 22,800  | 24,300  | 6  | 39,600  | 41,700  | 3  | 
7,800  | 8,600  | 6  | 13,600  | 14,300  | 
  | 23,600  | 25,300  | 9  | 41,100  | 43,200  | 3  | 
8,100  | 8,600  | 
  | 14,100  | 15,300  | 6  | 24,400  | 26,400  | 9  | 42,700  | 44,700  | 3  | 
8,400  | 9,200  | 6  | 14,600  | 15,300  | 
  | 25,300  | 26,400  | 
  | 44,300  | 46,200  | 
  | 
8,700  | 9,200  | 
  | 15,100  | 16,300  | 6  | 26,200  | 27,600  | 
  | 45,900  | 47,700  | 
  | 
9,000  | 9,800  | 6  | 15,600  | 17,300  | 9  | 27,300  | 28,800  | 3  | 47,500  | 49,200  | 
  | 
9,300  | 9,800  | 
  | 16,300  | 17,300  | 
  | 28,400  | 30,000  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
9,600  | 10,600  | 6  | 17,000  | 18,300  | 3  | 29,500  | 31,200  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
10,000  | 10,600  | 
  | 17,700  | 19,300  | 6  | 30,600  | 32,400  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第3
事務職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 
5,300  | 5,600  | 
  | 8,100  | 8,600  | 
  | 14,100  | 15,300  | 6  | 24,400  | 26,200  | 6  | 
5,400  | 5,900  | 
  | 8,400  | 9,200  | 6  | 14,600  | 15,300  | 
  | 25,300  | 27,500  | 9  | 
5,500  | 6,100  | 6  | 8,700  | 9,200  | 
  | 15,100  | 16,300  | 6  | 26,200  | 27,500  | 
  | 
5,600  | 6,100  | 
  | 9,000  | 9,800  | 6  | 15,600  | 17,300  | 9  | 27,300  | 28,900  | 3  | 
5,700  | 6,300  | 6  | 9,300  | 9,800  | 
  | 16,300  | 17,300  | 
  | 28,400  | 30,300  | 6  | 
5,800  | 6,300  | 
  | 9,600  | 10,600  | 6  | 17,000  | 18,300  | 3  | 29,500  | 32,000  | 9  | 
5,900  | 6,600  | 6  | 10,000  | 10,600  | 
  | 17,700  | 19,300  | 6  | 30,600  | 32,000  | 
  | 
6,050  | 6,600  | 
  | 10,400  | 11,400  | 6  | 18,300  | 20,300  | 9  | 31,700  | 33,700  | 3  | 
6,200  | 7,000  | 6  | 10,800  | 11,400  | 
  | 19,100  | 20,300  | 3  | 32,800  | 35,400  | 6  | 
6,400  | 7,000  | 
  | 11,200  | 12,300  | 6  | 19,800  | 21,400  | 9  | 33,900  | 37,100  | 9  | 
6,600  | 7,400  | 6  | 11,600  | 12,300  | 
  | 20,500  | 21,400  | 
  | 35,300  | 37,100  | 
  | 
6,900  | 7,400  | 
  | 12,100  | 13,300  | 6  | 21,200  | 22,600  | 6  | 36,700  | 38,800  | 3  | 
7,200  | 8,000  | 6  | 12,600  | 13,300  | 
  | 22,000  | 23,800  | 9  | 
  | 
  | 
  | 
7,500  | 8,000  | 
  | 13,100  | 14,300  | 6  | 22,800  | 23,800  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
7,800  | 8,600  | 6  | 13,600  | 14,300  | 
  | 23,600  | 25,000  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
附則(昭和33年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項第11号及び第12号の規定による特殊勤務手当(以下「特殊勤務手当」という。)の支給を受けていた職員のうち、この条例の施行に伴い、改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定による給料の調整額の支給を受けることとなる職員の特殊勤務手当の月額が、改正後の条例第8条の規定による給料の調整額の月額をこえるときは、改正後の条例第8条の規定による給料の調整額の月額が特殊勤務手当の月額に達するまで、その差額を手当として支給する。
3 昭和33年4月1日からこの条例施行の日の前日までに、改正前の条例に基いて、すでに職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例第8条の規定による給料の調整額の内払とみなす。ただし、すでに支払われた特殊勤務手当の額が、改正後の条例第8条の規定により算出して得た額(以下「算出額」という。)をこえるときは、当該特殊勤務手当のうち算出額に相当する額をもって、改正後の条例第8条の規定による給料の調整額とみなし、算出額に相当する額をこえる額を手当とみなす。すでに支払われた特殊勤務手当及び改正前の条例第8条の規定に基く給料の調整額の合計額が算出額をこえるときも同様とする。
附則(昭和34年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第9条に係る改正規定は、昭和34年8月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第15項から附則第25項までに係る改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年9月30日において給与条例第7条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会と協議して教育委員会が規則で定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の給与条例第7条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の給与条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6 給与条例附則第17項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会と協議して教育委員会の定める額」と読み替えるものとする。
附則別表第1
教育職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
7,360  | 7,000  | 18,690  | 17,800  | 34,920  | 33,300  | 
7,780  | 7,400  | 19,730  | 18,800  | 36,490  | 34,800  | 
8,200  | 7,800  | 20,780  | 19,800  | 38,060  | 36,300  | 
8,820  | 8,400  | 21,830  | 20,800  | 39,630  | 37,800  | 
9,650  | 9,200  | 22,870  | 21,800  | 41,200  | 39,300  | 
10,480  | 10,000  | 23,920  | 22,800  | 42,770  | 40,800  | 
11,310  | 10,800  | 24,970  | 23,800  | 44,340  | 42,300  | 
12,060  | 11,500  | 26,020  | 24,800  | 45,910  | 43,800  | 
13,000  | 12,400  | 27,060  | 25,800  | 47,480  | 45,300  | 
13,950  | 13,300  | 28,320  | 27,000  | 49,050  | 46,800  | 
14,900  | 14,200  | 29,580  | 28,200  | 50,620  | 48,300  | 
15,840  | 15,100  | 30,830  | 29,400  | 52,190  | 49,800  | 
16,790  | 16,000  | 32,090  | 30,600  | 53,760  | 51,300  | 
17,740  | 16,900  | 33,340  | 31,800  | 55,330  | 52,800  | 
  | 
  | 
  | 
  | 56,900  | 54,300  | 
附則別表第2
教育職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
7,360  | 7,000  | 18,260  | 17,400  | 33,970  | 32,400  | 
7,780  | 7,400  | 19,210  | 18,300  | 35,230  | 33,600  | 
8,200  | 7,800  | 20,260  | 19,300  | 36,490  | 34,800  | 
8,820  | 8,400  | 21,300  | 20,300  | 37,740  | 36,000  | 
9,650  | 9,200  | 22,350  | 21,300  | 39,000  | 37,200  | 
10,480  | 10,000  | 23,400  | 22,300  | 40,570  | 38,700  | 
11,310  | 10,800  | 24,440  | 23,300  | 42,140  | 40,200  | 
11,950  | 11,400  | 25,490  | 24,300  | 43,710  | 41,700  | 
12,680  | 12,100  | 26,540  | 25,300  | 45,280  | 43,200  | 
13,530  | 12,900  | 27,690  | 26,400  | 46,850  | 44,700  | 
14,470  | 13,800  | 28,950  | 27,600  | 48,420  | 46,200  | 
15,420  | 14,700  | 30,200  | 28,800  | 49,990  | 47,700  | 
16,370  | 15,600  | 31,460  | 30,000  | 51,560  | 49,200  | 
17,310  | 16,500  | 32,720  | 31,200  | 
  | 
  | 
附則(昭和34年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年1月1日から施行する。ただし、へき地手当に係る規定は、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)附則第19項の規定は、昭和32年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「給与条例」という。)第7条第7項ただし書きの規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会と協議して教育委員会が規則で定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の給与条例第7条第7項ただし書きの規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、定時制通信教育手当及び産業教育手当に係る改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(へき地手当支給の特例)
2 この条例による改正前の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年栃木県条例第38号。以下附則第3項及び第4項において「特殊勤務手当条例」という。)附則第2項の規定によるへき地手当の支給を受けていた職員のへき地手当の額は、なお従前の例による。
(給与の内払い)
3 この条例の施行前に、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「改正後の給与条例」という。)の規定により定時制通信教育手当を受けることとなった職員に、特殊勤務手当条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当条例第3条第1号及び第2号に規定する特殊勤務手当(以下「通信教育手当」という。)は、改正後の給与条例の規定による定時制通信教育手当の内払いとみなす。ただし、すでに支払われた通信教育手当の額が、この条例の規定による定時制通信教育手当の額をこえる時は、その通信教育手当の額をもって、改正後の給与条例の規定による定時制通信教育手当の額とみなす。
4 この条例の施行前に特殊勤務手当条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当条例第3条第7号に規定する産業教育手当(この条例の規定による定時制通信教育手当を受ける者を除く。)は、改正後の給与条例に基づいて支払われた産業教育手当とみなす。
(栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
5 栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年栃木県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和36年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、職務の等級の定数に係る改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(職務の等級の決定)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者、職務の等級を異にして異動した者及び給料表を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。ただし、事務職給料表の適用を受ける職員及び技術職給料表の適用を受ける職員についての職務の等級、給料の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定による教育職給料表の適用を受ける職員(以下「教育職員」という。)で職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(教育委員会が人事委員会と協議して定める教育職員については、当該月数に教育委員会が人事委員会と協議して定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表第1及び附則別表第2の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給とし、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の額の直近上位の号給とする。この場合において切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、教育委員会が人事委員会と協議して定める給料月額とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定めるところによる。
5 切替日の前日において改正前の条例に規定する教育職給料表(1)の適用を受ける教育職員で2等級の21号給から32号給までの号給を受けるものに対する附則第3項の適用については、切替月数に3月を加えた月数とする。
6 この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第3項の規定により切替日における号給が決定される教育職員にあっては、同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額が決定される職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
7 附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の額の直近上位の額の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第3項又は附則第4項により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより算出した月数を延伸する。
8 切替日以後この条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける教育職員となった者、給料表の適用を異にして異動した者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間又は附則第7項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則に定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
12 改正後の条例第7条の規定を適用する場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認められる場合は、当分の間、人事委員会の承認を得て同条に規定する期間について短縮その他調整をすることができる。
(昭50条例39・一部改正)
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいてすでに切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
附則別表第1
教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 切替号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |
給料月額  | 
  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 31,900  | 12,800  | 8,700  | |
2  | 33,500  | 13,900  | 9,000  | |
3  | 35,100  | 15,000  | 9,500  | |
4  | 36,700  | 16,100  | 10,300  | |
5  | 38,300  | 17,300  | 11,100  | |
6  | 39,900  | 18,500  | 12,700  | |
7  | 41,900  | 19,700  | 12,800  | |
8  | 43,900  | 20,900  | 13,900  | |
9  | 45,900  | 22,100  | 15,000  | |
10  | 47,900  | 23,300  | 16,100  | |
11  | 49,900  | 24,500  | 17,200  | |
12  | 51,900  | 25,700  | 18,300  | |
13  | 53,900  | 26,900  | 19,400  | |
14  | 55,900  | 28,100  | 20,500  | |
15  | 57,900  | 29,300  | 21,600  | |
16  | 59,900  | 30,600  | 22,700  | |
17  | 62,200  | 31,900  | 23,800  | |
18  | 64,000  | 33,200  | 24,900  | |
19  | 65,500  | 34,500  | 26,000  | |
20  | 67,000  | 35,800  | 27,300  | |
21  | 68,400  | 37,100  | 28,600  | |
22  | 69,700  | 38,400  | 29,600  | |
23  | 70,900  | 40,000  | 30,500  | |
24  | 
  | 41,600  | 31,300  | |
25  | 
  | 43,500  | 32,100  | |
26  | 
  | 45,500  | 32,900  | |
27  | 
  | 47,400  | 33,600  | |
28  | 
  | 49,300  | 34,300  | |
29  | 
  | 51,200  | 34,900  | |
30  | 
  | 52,500  | 
  | |
31  | 
  | 53,800  | 
  | |
32  | 
  | 55,100  | 
  | |
33  | 
  | 56,300  | 
  | |
34  | 
  | 57,500  | 
  | |
35  | 
  | 58,500  | 
  | |
36  | 
  | 59,500  | 
  | |
附則別表第2
教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 切替号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |
給料月額  | 
  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 25,000  | 10,300  | 8,700  | |
2  | 26,300  | 11,100  | 9,000  | |
3  | 27,600  | 11,900  | 9,500  | |
4  | 28,900  | 12,800  | 10,300  | |
5  | 30,200  | 13,800  | 11,100  | |
6  | 31,500  | 14,800  | 11,900  | |
7  | 32,800  | 15,800  | 12,700  | |
8  | 34,100  | 16,900  | 13,700  | |
9  | 35,400  | 18,000  | 14,700  | |
10  | 37,100  | 19,100  | 15,700  | |
11  | 38,800  | 20,200  | 16,700  | |
12  | 40,500  | 21,400  | 17,700  | |
13  | 42,200  | 22,600  | 18,700  | |
14  | 43,900  | 23,800  | 19,700  | |
15  | 45,600  | 25,000  | 20,700  | |
16  | 47,300  | 26,200  | 21,700  | |
17  | 49,000  | 27,400  | 22,900  | |
18  | 50,700  | 28,600  | 24,000  | |
19  | 52,700  | 29,800  | 24,900  | |
20  | 54,500  | 31,000  | 25,800  | |
21  | 55,800  | 32,200  | 26,500  | |
22  | 57,100  | 33,400  | 27,200  | |
23  | 58,300  | 34,600  | 27,800  | |
24  | 59,400  | 36,000  | 28,400  | |
25  | 60,500  | 37,500  | 
  | |
26  | 61,600  | 38,900  | 
  | |
27  | 62,600  | 40,400  | 
  | |
28  | 
  | 41,800  | 
  | |
29  | 
  | 43,000  | 
  | |
30  | 
  | 44,100  | 
  | |
31  | 
  | 45,200  | 
  | |
32  | 
  | 46,300  | 
  | |
33  | 
  | 47,400  | 
  | |
34  | 
  | 48,500  | 
  | |
35  | 
  | 49,600  | 
  | |
36  | 
  | 50,500  | 
  | |
37  | 
  | 51,300  | 
  | |
附則(昭和36年6月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年9月30日条例第46号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。ただし、初任給調整手当に係る改正規定は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年12月21日条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第8条の2の改正規定は昭和36年4月1日から、その他の規定(第8条の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定を除く。)は昭和36年10月1日から適用する。ただし、第8条の3第1項の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の調整額の経過措置)
2 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「条例」という。)第8条の規定により盲学校又は聾学校に係る給料の調整を受ける職員が、施行日以降引き続き盲学校、聾学校又は養護学校に係る調整数1の給料の調整を受けることとなる場合には、その職員の給料の調整額に係る調整数は、なお従前の例による。
(昭41条例56・一部改正)
3 前項に定める者を除くほか、改正後の条例第8条の規定により、盲学校、聾学校又は養護学校に係る調整数1の給料の調整を受けることとなる職員に対しては、別に教育委員会が人事委員会と協議して定める要件を充たす場合には、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間は調整数2として取り扱うものとする。
(昭39条例57・昭41条例56・一部改正)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
4 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定めるところによる。
5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で、教育委員会が人事委員会と協議して定めるものに対する切替日以降における最初の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 教育職給料表(1)の適用を受ける職員で、栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第3号)附則第5項の規定の適用を受けたものに対するこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行日以降における最初の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。
7 昭和32年3月31日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の法の規定による中学校、小学校等教育職員級別俸給表の準用を受ける職員及び栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「昭和32年条例」という。)附則第2項の規定による廃止前の県立学校職員給与条例の規定による高等学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職給料表(2)又は教育職給料表(1)の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者となった者に対する施行日以降における最初又はその次の条例第7条第6項又は第8項の規定の適用については、予算の範囲内で、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で同条第6項又は第8項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(昭和31年法律第176号)附則第7項の規定を準用した職員及び教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和32年栃木県条例第28号)の適用を受けた職員については、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第5項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
(昭37条例62・旧第12項繰上)
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与及び昭和36年4月1日から切替日の前日までの間に職員に支払われた給料の特別調整額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
(昭37条例62・旧第13項繰上)
附則(昭和37年3月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。ただし、第6条中栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の改正規定及び第10条の規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給与等の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和37年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和37年7月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年12月24日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。ただし、事務職給料表の適用を受ける職員及び技術職給料表の適用を受ける職員についての給料の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の条例第7条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(1)の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第7条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第7条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年栃木県条例第62号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第7条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第7条第7項の規定の適用については、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
(昇給期間の特例)
11 旧号給が教育職給料表(1)2等級の22号給から35号給までの号給である職員のうち、附則第4項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が改正後の条例第7条第6項に規定する期間を3月以上こえ、切替日において改正後の条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「18月」とあるのは「15月」とする。
(昭40条例4・旧第14項繰上)
(旧号給等の基礎)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(昭40条例4・旧第15項繰上)
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
(昭40条例4・旧第16項繰上)
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び寒冷地手当(改正後の条例第11条の2第1項後段の適用を受ける者を除く。)については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
(昭40条例4・旧第17項繰上)
(栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
15 栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭40条例4・旧第18項繰上)
附則別表第1 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
  | 職務の等級  | 2等級  | 3等級  | ||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | ||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 5  | 3  | 20,500  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 6  | 6  | 21,600  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 7  | 9  | 22,900  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 8  | 3  | 25,600  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 9  | 6  | 26,900  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 10  | 9  | 28,200  | 11  | 3  | 20,000  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 12  | 6  | 21,200  | |
13  | 11  | 3  | 31,200  | 13  | 9  | 22,400  | |
14  | 12  | 6  | 32,500  | 13  | 
  | 
  | |
15  | 13  | 9  | 33,800  | 14  | 3  | 25,000  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 15  | 6  | 26,200  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 16  | 9  | 27,300  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
19  | 16  | 
  | 
  | 17  | 3  | 29,700  | |
20  | 17  | 
  | 
  | 18  | 6  | 30,800  | |
21  | 18  | 
  | 
  | 19  | 9  | 31,900  | |
22  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
26  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | |
27  | 24  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | |
28  | 25  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | |
29  | 26  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | |
30  | 27  | 
  | 
  | 27  | 
  | 
  | |
31  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第2 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 3  | 30,600  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 6  | 31,900  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 9  | 33,300  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 20,100  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 8  | 
  | 
  | 9  | 6  | 21,100  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 9  | 
  | 
  | 10  | 9  | 22,300  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 19,500  | |
12  | 11  | 
  | 
  | 11  | 3  | 24,900  | 12  | 6  | 20,500  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 12  | 6  | 26,200  | 13  | 9  | 21,500  | |
14  | 13  | 
  | 
  | 13  | 9  | 27,500  | 13  | 
  | 
  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 3  | 23,900  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 14  | 3  | 30,500  | 15  | 6  | 25,000  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 15  | 6  | 31,800  | 16  | 9  | 26,100  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 16  | 9  | 33,100  | 16  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 3  | 27,900  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 18  | 6  | 28,700  | |
21  | 20  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 19  | 9  | 29,500  | |
22  | 21  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 22  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 23  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 24  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 25  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 
  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 
  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 
  | 
  | 
  | 27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 
  | 
  | 
  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 
  | 
  | 
  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 
  | 
  | 
  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 
  | 
  | 
  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 
  | 
  | 
  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 
  | 
  | 
  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
37  | 
  | 
  | 
  | 34  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第3
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
教育職給料表(1)  | 1~22  | 8~35  | 14~30  | 
教育職給料表(2)  | 1~26  | 11~37  | 14~24  | 
備考 本表中「1~22」等とあるのは、「1号給から22号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年3月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
附則(昭和38年12月25日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2に係る改正規定は、昭和38年10月1日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(1)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年栃木県条例第62号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ教育委員会が人事委員会と協議して定める職員に対する切替日(同日において改正前の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で教育委員会が人事委員会と協議して定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。
附則別表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
教育職給料表(1)  | 1―23  | 12―21  | 18―31  | 
教育職給料表(2)  | 1―27  | 15―38  | 18―25  | 
備考 本表中「1―23」等とあるのは、「1号給から23号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年3月30日条例第46号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する
附則(昭和39年7月1日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年10月1日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は昭和39年8月31日から、第3条の規定は昭和39年9月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例及び栃木県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて昭和39年9月30日にすでに職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和39年12月25日条例第80号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する
附則(昭和40年3月19日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び附則第10項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定は、昭和39年9月1日から、第2条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定は、昭和40年1月1日から、それぞれ適用する。
(事務職員等の職務の等級の切替え)
3 事務職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の決定については、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の適用を受ける職員の例による
(最高号給等の切替え等)
4 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ教育委員会が人事委員会と協議して定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(栃木県公立学校職員給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、教育委員会が人事委員会と協議して定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の同条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の栃木県公立学校職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第1条及び第2条の規定による改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、第1条及び第2条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
10 第3条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例第8条の3第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。
(教育委員会規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
附則別表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
教育職給料表(1)  | 1~23  | 16~36  | 22~31  | 
教育職給料表(2)  | 5~27  | 19~38  | 22~25  | 
備考 この表中「1~23」等とあるのは、「栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年栃木県条例第62号)による改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定による1号給から23号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、教育委員会が人事委員会と協議して定めるもの及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(栃木県公立学校職員給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、教育委員会が人事委員会と協議して定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち教育委員会が人事委員会と協議して定める職員のこの条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
教育職給料表(1)  | 
  | 9~15  | 15~21  | 
教育職給料表(2)  | 1~4  | 12~18  | 15~21  | 
備考
この表中「9~15」等とあるのは、「栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年栃木県条例第62号)による改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定による9号給から15号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中夜間看護手当にかかる改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち教育委員会が人事委員会と協議して定める職員のこの条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 
教育職給料表(1)  | 1等級  | 
教育職給料表(2)  | 1等級  | 
附則(昭和42年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第8条の2の改正規定は、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和42年12月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和42年12月27日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち教育委員会が人事委員会と協議して定める職員のこの条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭45条例62・旧第8項繰上)
(教育委員会規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
(昭45条例62・旧第11項繰上)
附則(昭和43年7月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月27日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中有給休暇に関する改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和43年12月27日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第7項の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の条例第12条第2項の規定は、昭和43年8月31日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
附則(昭和44年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月20日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の第1条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が人事委員会と協議して規則で定める。
附則(昭和45年6月29日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定に基づいて昭和45年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた産業教育手当は、改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定による産業教育手当の内払とみなす。
附則(昭和45年12月25日条例第62号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中栃木県公立学校職員給与条例別表第3の改正規定は、昭和45年11月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の第1条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(昭和46年3月15日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 昭和45年5月1日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間のへき地手当の支給については、当該期間において支給されたへき地手当の額を限度として当該職員につき不利益な結果が生じないように教育委員会規則で特別の定めをすることができる。
3 施行日の前日に黒羽町立川上小学校に勤務していた職員で施行日以後引き続き同校に勤務するものについては、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例に基づくへき地手当の月額当該職員に係る施行日の前日におけるへき地手当(以下「旧手当」という。)の月額に達するまでの間当該旧手当の月額に相当するへき地手当を支給する。
附則(昭和46年7月28日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(多学年学級担当手当の内払)
2 第2条の規定による改正前の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた多学年学級担当手当は、同条の規定による改正後の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による多学年学級担当手当の内払とみなす。
附則(昭和46年12月21日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、知事が規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第75号で昭和46年12月24日から施行。ただし、同条例中栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第6条第1項第3号及び第8条の2に係る改正規定は、昭和47年1月1日から施行)
2 第9条の4第2項に係る改正規定は、昭和46年4月1日から、別表第1及び別表第2に係る改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に勤務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第7条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年栃木県条例第50号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(給与の内払)
12 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間(定時制通信教育手当にあっては、昭和46年4月1日から施行日の前日までの間)に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
教育職給料表(1)  | 2等級  | 
  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 2  | 9  | 41,000  | ||
3等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 3  | 36,800  | ||
5  | 6  | 6  | 38,300  | ||
6  | 7  | 9  | 39,900  | ||
教育職給料表(2)  | 2等級  | 1  | 2  | 3  | 36,800  | 
2  | 3  | 6  | 38,900  | ||
3  | 4  | 9  | 41,000  | ||
3等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 3  | 36,800  | ||
5  | 6  | 6  | 38,300  | ||
6  | 7  | 9  | 39,900  | 
附則(昭和47年3月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の5第1項に係る改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月11日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。ただし、第8条の表に係る改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係るこの条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例に基づくへき地手当(以下「新手当」という。)の月額が施行日の前日におけるへき地手当(以下「旧手当」という。)の月額に達しないもの(新手当の支給を受けない者を含む。)については、施行日以後当該職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新手当の月額が当該職員に係る旧手当の月額に達するまでの間(新手当の支給を受けない者については、施行日以後)当該旧手当の月額に相当する額のへき地手当又はへき地手当に相当する特殊勤務手当を支給する。
3 施行日の前日においてへき地等学校(栃木県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第9条の2第1項に規定するへき地学校等及び同条例第9条の3第1項に規定する特別の地域に所在する学校をいう。以下この項において同じ。)として指定されていた学校で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該学校に勤務する職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、給与条例第9条の3第1項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として行なうものとする。
4 昭和47年5月1日から施行日の前日までの間のへき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給については、当該期間において支給されたへき地手当及びへき地手当に準ずる手当の額を限度として、当該職員につき不利益な結果が生じないように、教育委員会が規則で特別の定めをすることができる。
5 新手当の月額が旧手当の月額をこえることとなる職員について、昭和47年5月1日から施行日の前日までの間に支払われた旧手当は、新手当の内払いとみなす。
附則(昭和47年12月25日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(昭和48年3月30日条例第22号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月10日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条第2項及び別表第5の規定は、昭和47年8月31日から適用し、改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定に基づいて昭和47年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和48年10月9日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第7条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第7条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年栃木県条例第42号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
教育職給料表(1)  | 1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
19  | 19  | 3  | 6  | 176,600  | ||
20  | 20  | 6  | 9  | 180,100  | ||
21  | 20  | 
  | 
  | 
  | ||
22  | 21  | 3  | 6  | 186,300  | ||
23  | 22  | 6  | 9  | 189,500  | ||
24  | 22  | 
  | 
  | 
  | ||
25  | 23  | 3  | 6  | 195,900  | ||
2等級  | 28  | 28  | 3  | 6  | 147,200  | |
29  | 29  | 6  | 9  | 149,800  | ||
30  | 29  | 
  | 
  | 
  | ||
31  | 30  | 3  | 6  | 154,000  | ||
32  | 31  | 6  | 9  | 156,200  | ||
33  | 31  | 
  | 
  | 
  | ||
34  | 32  | 3  | 6  | 161,000  | ||
35  | 33  | 6  | 9  | 162,700  | ||
36  | 33  | 
  | 
  | 
  | ||
37  | 34  | 3  | 6  | 166,700  | ||
38  | 35  | 6  | 9  | 168,400  | ||
3等級  | 25  | 25  | 3  | 6  | 105,200  | |
26  | 26  | 6  | 9  | 107,100  | ||
27  | 26  | 
  | 
  | 
  | ||
28  | 27  | 3  | 6  | 110,100  | ||
29  | 28  | 6  | 9  | 111,700  | ||
30  | 28  | 
  | 
  | 
  | ||
31  | 29  | 3  | 6  | 115,100  | ||
32  | 30  | 6  | 9  | 116,500  | ||
33  | 30  | 
  | 
  | 
  | ||
34  | 31  | 3  | 6  | 119,600  | ||
35  | 32  | 6  | 9  | 120,900  | ||
36  | 32  | 
  | 
  | 
  | ||
教育職給料表(2)  | 1等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 146,200  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 148,800  | ||
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | ||
21  | 20  | 3  | 6  | 153,300  | ||
22  | 21  | 6  | 9  | 155,500  | ||
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | ||
24  | 22  | 3  | 6  | 160,400  | ||
25  | 23  | 6  | 9  | 162,100  | ||
26  | 23  | 
  | 
  | 
  | ||
27  | 24  | 3  | 6  | 166,100  | ||
28  | 25  | 6  | 9  | 167,800  | ||
2等級  | 28  | 28  | 3  | 6  | 130,600  | |
29  | 29  | 6  | 9  | 132,500  | ||
30  | 29  | 
  | 
  | 
  | ||
31  | 30  | 3  | 6  | 135,700  | ||
32  | 31  | 6  | 9  | 137,300  | ||
33  | 31  | 
  | 
  | 
  | ||
34  | 32  | 3  | 6  | 140,700  | ||
35  | 33  | 6  | 9  | 142,200  | ||
36  | 33  | 
  | 
  | 
  | ||
37  | 34  | 3  | 6  | 145,600  | ||
38  | 35  | 6  | 9  | 147,000  | ||
3等級  | 20  | 20  | 3  | 6  | 87,600  | |
21  | 21  | 6  | 9  | 88,900  | ||
22  | 21  | 
  | 
  | 
  | ||
23  | 22  | 3  | 6  | 91,800  | ||
24  | 23  | 6  | 9  | 92,900  | ||
25  | 23  | 
  | 
  | 
  | ||
26  | 24  | 3  | 6  | 95,500  | ||
附則(昭和49年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員で教育委員会が人事委員会と協議して定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(昭和49年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例及び栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例及び栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則(第2条の規定による改正に係るものにあっては教育委員会が人事委員会と協議して定める教育委員会規則。以下第6項において同じ。)で定める。
3 切替日の翌日からこの条例の施行の日の前日(以下「切替期間」という。)までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会(第2条の規定による改正に係るものにあっては人事委員会と協議して教育委員会)の定めるところによる。
(特例給料月額を受ける職員の給料月額等)
4 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第2号)附則第16項の規定による給料月額(以下「特例給料月額」という。)を受けている職員の切替日における特例給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに特例給料月額を受けている職員のうち切替期間における異動者等の特例給料月額及びこれを受けることとなる期間については、前2項の例により人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和49年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第4条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定(第2条第1項第2号中技術職員に関する部分を除く。)は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、知事が規則で定める日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(昭和49年規則第78号で昭和49年12月26日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の第1条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(昭和50年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第1及び別表第2の表中特1等級に係る部分並びに別表第3の規定を除く。)は昭和50年1月1日から、別表第1及び別表第2の表中特1等級に係る部分の規定は昭和50年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に改正前の条例の規定により職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(特定の職務の等級の切替え)
5 昭和50年10月1日(以下「特1等級等切替日」という。)において、改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の特1等級等切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより特1等級等切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
6 前項の規定により特1等級等切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の特1等級等切替日における改正後の条例の規定による号給(以下「新号給」という。)は、特1等級等切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により特1等級等切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
7 前項の規定により新号給を決定される職員に対する特1等級等切替日後における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(特1等級等の切替えに伴う最高号給の切替え等)
8 特1等級等切替日において改正後の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員の特1等級等切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(旧号給等の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の等級の切替表
給料表  | 特1等級等切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級  | 特1等級等切替日における改正後の条例の規定による職務の等級  | |
甲  | 乙  | ||
教育職給料表(1) 教育職給料表(2)  | 1等級  | 特1等級  | 1等級  | 
2等級  | 1等級  | 2等級  | |
附則別表第2 教育職給料表(1)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
2から11まで  | 1  | 
12  | 2  | 
13  | 3  | 
14  | 4  | 
15  | 5  | 
16  | 6  | 
17  | 7  | 
18  | 8  | 
19  | 9  | 
20  | 10  | 
21  | 11  | 
22  | 12  | 
23  | 13  | 
24  | 14  | 
附則別表第3 教育職給料表(1)の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1から16まで  | 2  | 
17  | 3  | 
18  | 4  | 
19  | 5  | 
20  | 6  | 
21  | 7  | 
22  | 8  | 
23  | 9  | 
24  | 10  | 
25  | 11  | 
26  | 12  | 
27  | 13  | 
28  | 14  | 
29  | 15  | 
30  | 16  | 
31  | 17  | 
32  | 17  | 
33  | 18  | 
34  | 19  | 
35  | 19  | 
36  | 20  | 
附則別表第4 教育職給料表(2)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
2から15まで  | 1  | 
16  | 2  | 
17  | 3  | 
18  | 4  | 
19  | 5  | 
20  | 6  | 
21  | 7  | 
22  | 8  | 
23  | 9  | 
24  | 10  | 
25  | 11  | 
26  | 11  | 
27  | 12  | 
28  | 12  | 
附則別表第5 教育職給料表(2)の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1から14まで  | 2  | 
15  | 3  | 
16  | 4  | 
17  | 5  | 
18  | 6  | 
19  | 7  | 
20  | 8  | 
21  | 9  | 
22  | 10  | 
23  | 11  | 
24  | 12  | 
25  | 13  | 
26  | 14  | 
27  | 15  | 
28  | 16  | 
29  | 17  | 
30  | 18  | 
31  | 19  | 
32  | 19  | 
33  | 20  | 
34  | 21  | 
35  | 22  | 
36  | 22  | 
37  | 23  | 
38  | 24  | 
附則(昭和50年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第1及び別表第2の表中特1等級に係る部分の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から、別表第1及び別表第2の表中特1等級に係る部分の規定は昭和50年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要が認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給の特例)
5 教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)の適用を受ける職員(以下「教育職員」という。)のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める者で、切替期間中に改正前の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定に基づき昇給のあったものに対する改正後の条例の規定の適用については、切替日に昇給したものにあっては昭和50年7月1日、昭和50年7月1日に昇給したものにあっては昭和50年10月1日にそれぞれ昇給したものとみなし、昭和50年10月1日に昇給したものにあっては、昇給しなかったものとみなす。
6 教育職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める者の施行日以降における最初の改正後の条例第7条第6項及び第8項の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。
7 教育職員のうち、栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第3号)附則第12項の適用を受ける者で教育委員会が人事委員会と協議して定めるものにあっては、前2項の例により、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
8 事務職給料表の適用を受ける職員にあっては、改正後の条例第15条の規定にかかわらず職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年栃木県条例第42号)附則第10項及び第11項の規定の例によらないものとする。
(特1等級等職員の経過措置)
9 栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年栃木県条例第39号)附則第5項の規定により教育委員会が人事委員会と協議して定めたことにより同条例附則別表第1の甲欄の適用を受け、特1等級又は1等級と定められた職員の昭和50年10月1日における職務の等級は、それぞれ同一の等級とし、これらの職員の同日における改正後の条例による号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例等の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(昭和51年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条に係る改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第6条に係る改正部分を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から附則第1項本文の規定による施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(昭和52年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、知事が規則で定める日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例及び栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第82号で昭和52年12月23日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(附則第6項において「切替期間」という。)において改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の栃木県公立学校職員給与条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、この条例による改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(昭和53年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第6条の2第2項、第7条第2項、第8条第2項及び第13条第1項に係る改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定並びに第2条の規定による改正後の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第3条及び第14条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定に基づいて昭和52年4月1日から同条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた義務教育等教員特別手当は、同条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2及び第8条の3第1項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から附則第1項本文の規定による施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 附則第1項ただし書に係る改正規定の施行の際改正前の条例第8条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 附則第1項ただし書に係る改正規定の施行の際改正前の条例第8条の3第1項第1号に該当していた職(改正後の条例第8条の3第1項に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(昭和54年条例第18号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。
(昭和54年規則第71号で昭和54年12月24日から施行)
2 この条例(第8条の改正規定を除く。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から附則第1項本文の規定による施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(昭和55年条例第12号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日において、改正後の栃木県公立学校職員給与条例第7条第9項本文の教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める年齢を超えている職員は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める日以降、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、改正後の栃木県公立学校職員給与条例第7条第9項ただし書の例により昇給させることができる。
附則(昭和55年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、同条例第12条の規定は昭和55年8月30日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(昭和56年条例第14号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(昭和56年規則第75号で昭和56年12月25日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会で定める。
附則(昭和57年条例第16号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(昭和59年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(昭和60年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、同表の旧等級に対応する職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
11 栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年栃木県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
12 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(非常勤教育職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
13 非常勤教育職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年栃木県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
教育職給料表(1) 教育職給料表(2)  | 3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | |
特1等級  | 4級  | 
附則別表第2
ア 教育職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 
  | 1  | 
  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
3  | 2  | 2  | 2  | 3  | 
4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 
5  | 4  | 4  | 4  | 5  | 
6  | 5  | 5  | 5  | 6  | 
7  | 6  | 6  | 6  | 7  | 
8  | 7  | 7  | 7  | 8  | 
9  | 8  | 8  | 8  | 9  | 
10  | 9  | 9  | 9  | 10  | 
11  | 10  | 10  | 10  | 11  | 
12  | 11  | 11  | 11  | 12  | 
13  | 12  | 12  | 12  | 13  | 
14  | 13  | 13  | 13  | 14  | 
15  | 14  | 14  | 14  | 15  | 
16  | 15  | 15  | 15  | 
  | 
17  | 16  | 16  | 16  | 
  | 
18  | 17  | 17  | 17  | 
  | 
19  | 18  | 18  | 18  | 
  | 
20  | 19  | 19  | 19  | 
  | 
21  | 20  | 20  | 20  | 
  | 
22  | 21  | 21  | 21  | 
  | 
23  | 22  | 22  | 22  | 
  | 
24  | 23  | 23  | 23  | 
  | 
25  | 24  | 24  | 24  | 
  | 
26  | 25  | 25  | 
  | 
  | 
27  | 26  | 26  | 
  | 
  | 
28  | 27  | 27  | 
  | 
  | 
29  | 28  | 28  | 
  | 
  | 
30  | 29  | 29  | 
  | 
  | 
31  | 30  | 30  | 
  | 
  | 
32  | 31  | 31  | 
  | 
  | 
33  | 32  | 32  | 
  | 
  | 
34  | 33  | 33  | 
  | 
  | 
35  | 34  | 34  | 
  | 
  | 
36  | 
  | 35  | 
  | 
  | 
37  | 
  | 36  | 
  | 
  | 
イ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 
  | 1  | 
  | 1  | 
2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 
3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 
4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 
5  | 4  | 5  | 4  | 5  | 
6  | 5  | 6  | 5  | 6  | 
7  | 6  | 7  | 6  | 7  | 
8  | 7  | 8  | 7  | 8  | 
9  | 8  | 9  | 8  | 9  | 
10  | 9  | 10  | 9  | 10  | 
11  | 10  | 11  | 10  | 11  | 
12  | 11  | 12  | 11  | 12  | 
13  | 12  | 13  | 12  | 13  | 
14  | 13  | 14  | 13  | 14  | 
15  | 14  | 15  | 14  | 15  | 
16  | 15  | 16  | 15  | 
  | 
17  | 16  | 17  | 16  | 
  | 
18  | 17  | 18  | 17  | 
  | 
19  | 18  | 19  | 18  | 
  | 
20  | 19  | 20  | 19  | 
  | 
21  | 20  | 21  | 20  | 
  | 
22  | 21  | 22  | 21  | 
  | 
23  | 22  | 23  | 22  | 
  | 
24  | 23  | 24  | 23  | 
  | 
25  | 24  | 25  | 24  | 
  | 
26  | 25  | 26  | 25  | 
  | 
27  | 26  | 27  | 26  | 
  | 
28  | 27  | 28  | 27  | 
  | 
29  | 28  | 29  | 28  | 
  | 
30  | 29  | 30  | 
  | 
  | 
31  | 30  | 31  | 
  | 
  | 
32  | 
  | 32  | 
  | 
  | 
33  | 
  | 33  | 
  | 
  | 
34  | 
  | 34  | 
  | 
  | 
35  | 
  | 35  | 
  | 
  | 
36  | 
  | 36  | 
  | 
  | 
37  | 
  | 37  | 
  | 
  | 
38  | 
  | 38  | 
  | 
  | 
39  | 
  | 39  | 
  | 
  | 
附則(昭和61年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第74号で昭和61年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(昭和62年条例第17号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第74号で昭和62年12月23日から施行)
2 この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(昭和63年条例第17号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(改正後の条例に基づくへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、第9条の2の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務することとなる場合においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(改正後の条例に基づくへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
附則(昭和63年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第72号で昭和63年12月27日から施行)
2 この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成元年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条、第5条及び第12条の改正規定 平成2年4月1日
(2) 別表第3の改正規定及び附則第8項の規定 平成2年1月1日
(平成元年規則第67号で平成元年12月26日から施行)
2 この条例(前項各号に掲げる規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(へき地手当に関する経過措置)
8 平成2年1月1日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係るこの条例(附則第1項第1号に掲げる規定を除く。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定によるへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(新条例の規定によるへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、新条例の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(新条例の規定によるへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
(教育委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成2年条例第15号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条第1項第2号及び第3号の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
(平成2年規則第61号で平成2年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の、改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の級  | 
教育職給料表(1)  | 1級 2級  | 
教育職給料表(2)  | 1級 2級  | 
附則(平成3年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第54号で平成3年12月26日から施行。ただし、栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第3条及び第5条の改正規定並びに同条例第11条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例(第3条、第5条及び第11条の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成4年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び附則第7項の規定は、平成5年1月1日から施行する。
(平成4年規則第63号で平成4年12月25日から施行)
2 この条例(第11条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平14条例21・旧第8項繰上)
(教育委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(平成4年規則第63号で平成4年12月25日から施行)
(平14条例21・旧第9項繰上)
附則(平成5年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成6年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条の改正規定 平成7年1月1日
(2) 別表第1及び別表第2の改正規定中別表第1の備考2及び別表第2の備考2に係る部分並びに附則第9項の規定 平成7年4月1日
(3) 第10条の改正規定及び同条の次に2条を加える改正規定、第11条の2の改正規定及び同条の次に3条を加える改正規定、第12条の改正規定並びに第15条及び第16条の改正規定並びに附則第10項の規定 規則で定める日
(平成7年規則第7号で平成7年4月1日から施行)
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
9 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は公布の日から、第14条第3項の規定は栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成6年栃木県条例第44号)附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は平成7年4月1日から、附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成6年栃木県条例第44号)附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成7年4月1日)
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成6年栃木県条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条及び別表第3 1へき地学校等の部の改正規定並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定(「
粟野町立粟野第二小学校 足尾町立原小学校  | 
」を「
粟野町立粟野第二小学校  | 
」に改める部分を除く。)並びに附則第9項及び第10項の規定 平成8年1月1日
(2) 別表第3 2特別の地域に所在する学校の部の改正規定(「
粟野町立粟野第二小学校 足尾町立原小学校  | 
」を「
粟野町立粟野第二小学校  | 
」に改める部分に限る。) 平成8年4月1日
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)附則第4項及び第7項において同じ。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(この条例の施行の日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 この条例の施行の日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(へき地手当に関する経過措置)
9 平成8年1月1日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係るこの条例(附則第1項第2号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定によるへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(新条例の規定によるへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、新条例の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(新条例の規定によるへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
(へき地手当に準ずる手当に関する経過措置)
10 この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例別表第3に掲げられていた学校のうち、新条例別表第3に掲げられないこととなったものは、施行日の前日に当該学校に勤務していた職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、新条例第9条の3第1項に規定するへき地学校等又は特別の地域に所在する学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日における当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。
(教育委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成8年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給料の特別調整額は、改正後の条例の規定による給料の特別調整額の内払とみなす。
附則(平成8年条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中栃木県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第11条の改正規定 平成9年1月1日
(平成8年規則第54号で平成8年12月26日から施行)
2 第1条の規定(給与条例第4条にただし書を加える改正規定及び前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第7条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(以下「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の給与条例別表第1の備考2又は別表第2の備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の給与条例別表第1の備考2又は別表第2の備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の給与条例別表第1及び別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与条例第7条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の給与条例第7条第3項及び第4項、第9条の6第2項並びに別表第1の備考2及び別表第2の備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の給与条例第7条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる栃木県公立学校職員給与条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第36号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項及び改正後の給与条例第9条の6第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の給与条例別表第1の備考2及び別表第2の備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第7条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則別表
ア 教育職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | |||||
2級  | 3級  | |||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | ―  | 
  | 
  | 1  | 3  | 308,000  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 6  | 318,100  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 9  | 328,300  | 
4  | 4  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
5  | 5  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
6  | 6  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 
7  | 7  | 3  | 228,800  | 6  | 
  | 
  | 
8  | 8  | 6  | 237,200  | 7  | 
  | 
  | 
9  | 9  | 9  | 245,800  | 8  | 
  | 
  | 
10  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
11  | 10  | 3  | 263,200  | 10  | 
  | 
  | 
12  | 11  | 6  | 273,100  | 11  | 
  | 
  | 
13  | 12  | 9  | 283,000  | 12  | 
  | 
  | 
14  | 12  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
15  | 13  | 3  | 302,800  | 14  | 
  | 
  | 
16  | 14  | 6  | 312,700  | 15  | 
  | 
  | 
17  | 15  | 9  | 322,800  | 16  | 
  | 
  | 
18  | 15  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
19  | 16  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
20  | 17  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
21  | 18  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
22  | 19  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
23  | 20  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
24  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
27  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
28  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
33  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
35  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | |||||
2級  | 3級  | |||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | ―  | 
  | 
  | 1  | 3  | 266,800  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 6  | 277,100  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 9  | 287,400  | 
4  | 4  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
5  | 5  | 
  | 
  | 4  | 3  | 308,000  | 
6  | 6  | 
  | 
  | 5  | 6  | 318,100  | 
7  | 7  | 
  | 
  | 6  | 9  | 328,300  | 
8  | 8  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 
9  | 9  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
10  | 10  | 3  | 228,800  | 8  | 
  | 
  | 
11  | 11  | 6  | 237,200  | 9  | 
  | 
  | 
12  | 12  | 9  | 245,800  | 10  | 
  | 
  | 
13  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
14  | 13  | 3  | 263,200  | 12  | 
  | 
  | 
15  | 14  | 6  | 273,100  | 13  | 
  | 
  | 
16  | 15  | 9  | 283,000  | 14  | 
  | 
  | 
17  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
18  | 16  | 3  | 302,800  | 16  | 
  | 
  | 
19  | 17  | 6  | 312,700  | 17  | 
  | 
  | 
20  | 18  | 9  | 322,800  | 18  | 
  | 
  | 
21  | 18  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
22  | 19  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
23  | 20  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
24  | 21  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
25  | 22  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
26  | 23  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
27  | 24  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
28  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
33  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
35  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
36  | 33  | 
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  | 
37  | 34  | 
  | 
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38  | 35  | 
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附則(平成9年条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成11年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中栃木県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第11条の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成12年条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成14年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(へき地手当に関する経過措置)
3 平成14年1月1日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によるへき地手当の支給を受けないこととなるものについては、改正後の条例の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合においては、施行日以後、施行日の前日におけるへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第72号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の栃木県公立学校職員給与条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(教育委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 栃木県公立学校職員給与条例第12条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年栃木県条例第48号)附則第6項の規定の適用については、同項第1号中「及び特地勤務手当(給与条例第13条の3の規定による手当を含む。)」とあるのは、「、特地勤務手当(給与条例第13条の3の規定による手当を含む。)、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)第3条第1項に規定する教職調整額」とする。
(教育委員会規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成16年条例第23号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県佐野県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県安足健康福祉センターの項及び同条第3項の表栃木県佐野健康福祉センターの項の改正規定、同条例第4条第2項の表栃木県安蘇福祉事務所の項を削る改正規定、同条例第5条第2項の表栃木県安足保健所の項の改正規定、同条例第7条第2項の表栃木県県南児童相談所の項の改正規定、同条例第10条第2項の表栃木県足利労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県安足農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県南家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県佐野林務事務所の項の改正規定並びに同条例第16条第2項の表栃木県佐野土木事務所の項の改正規定、第2条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の2の項の改正規定、第6条中栃木県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例本則の表栃木県安足農業改良普及センターの項の改正規定、第8条中栃木県流域下水道条例第2条の表渡良瀬川上流流域下水道の項の改正規定、第9条中栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部へき地学校に準ずる学校の項の改正規定(「葛生町立氷室小学校」を「佐野市立氷室小学校」に改める部分及び「田沼町立野上小学校」を「佐野市立野上小学校」に改める部分に限る。)及び同部1級の項の改正規定(「田沼町立飛駒小学校」を「佐野市立飛駒小学校」に改める部分に限る。)並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定(「田沼町立閑馬小学校」を「佐野市立閑馬小学校」に改める部分及び「田沼町立下彦間小学校」を「佐野市立下彦間小学校」に改める部分に限る。)、第10条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定(「安蘇郡田沼町」を「佐野市」に改める部分に限る。)、第12条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県佐野警察署の項の改正規定並びに第13条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定(「、那須郡及び安蘇郡」を「及び那須郡」に改める部分に限る。) 平成17年2月28日
(2) 第1条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県矢板県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県県北健康福祉センターの項の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。)及び同条第3項の表栃木県矢板健康福祉センターの項の改正規定、同条例第5条第2項の表栃木県県北保健所の項の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。)、同条例第7条第2項の表栃木県県北児童相談所の項の改正規定(「塩谷郡」を「さくら市、塩谷郡」に改める部分に限る。)、同条例第10条第2項の表栃木県宇都宮労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県塩谷農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県央家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県矢板林務事務所の項の改正規定(「塩谷郡」を「さくら市、塩谷郡」に改める部分に限る。)並びに同条例第16条第2項の表栃木県矢板土木事務所の項の改正規定、第2条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の26の項の改正規定、第3条の規定、第4条の規定、第6条中栃木県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例本則の表栃木県塩谷農業改良普及センターの項の改正規定、第9条中栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「喜連川町立河戸小学校」を「さくら市立河戸小学校」に改める部分及び「喜連川町立穂積小学校」を「さくら市立穂積小学校」に改める部分に限る。)、第10条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定(「塩谷郡氏家町」及び「塩谷郡喜連川町」を「さくら市」に改める部分に限る。)、第11条中栃木県公営企業の設置等に関する条例第7条第2項の表の改正規定、第12条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県氏家警察署の項及び同表栃木県喜連川警察署の項の改正規定並びに第13条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。) 平成17年3月28日
附則(平成16年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(教育委員会規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(平18条例18・旧第3項繰上)
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第68号)抄
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第79号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条の規定、第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)、同表21の2の項の改正規定(「、鹿沼市」を削る部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)を除く。)、第4条から第7条までの規定、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「今市市、」を削る部分及び「並びに塩谷郡藤原町及び」を「及び塩谷郡」に改める部分に限る。)、第10条の規定、第11条の規定(栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「栗野町立永野小学校」を「鹿沼市立永野小学校」に改める部分に限る。)及び同部2級の項の改正規定並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定を除く。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「今市市」及び「上都賀郡足尾町」を「日光市」に改める部分に限る。)、第13条の規定及び第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「、今市市」を削る部分に限る。) 平成18年3月20日
附則(平成17年条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例又は栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第56号)附則第2項及びこれらに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 栃木県公立学校職員給与条例第12条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年栃木県条例第80号)附則第5項の規定の適用については、同項第1号中「及び特地勤務手当(給与条例第13条の3の規定による手当を含む。)」とあるのは、「、特地勤務手当(給与条例第13条の3の規定による手当を含む。)、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)第3条第1項に規定する教職調整額」とする。
(教育委員会規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成18年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において栃木県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(附則別表において「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第3条 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は附則第10条の規定による改正前の栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第56号)附則第2項及びこれらに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける平成27年3月31日の給料月額(当該給料月額が同年4月1日に受ける給料月額に達しない場合には、同日の給料月額)が切替日の前日において受けていた給料月額(栃木県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年栃木県条例第53号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないもの(教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項の規定により読み替えて適用される職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年栃木県条例第52号)附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平21条例53・平22条例40・平23条例34・平26条例27・平26条例66・一部改正)
第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項、第9条の4第2項及び第9条の5第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第18号。以下「平成18年給与条例」という。)附則第6条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第9条の4第2項及び第9条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年給与条例附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第18号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平18条例61・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第8条 平成22年3月31日までの間における給与条例第7条第6項及び第7項の規定の適用については、給与条例第7条第6項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第7項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(平19条例74・一部改正)
(教育委員会規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
第10条 栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校職員の懲戒に関する条例の一部改正)
第11条 学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年栃木県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
第12条 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
ア 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 8  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 9  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 12  | 4  | |
12月以上  | 21  | 21  | 13  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 16  | 8  | |
12月以上  | 25  | 25  | 17  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 20  | 12  | |
12月以上  | 29  | 29  | 21  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 24  | 16  | |
12月以上  | 33  | 33  | 25  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 28  | 20  | |
12月以上  | 37  | 37  | 29  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 32  | 24  | |
12月以上  | 41  | 41  | 33  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 36  | 28  | |
12月以上  | 45  | 45  | 37  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 40  | 32  | |
12月以上  | 49  | 49  | 41  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 44  | 36  | |
12月以上  | 53  | 53  | 45  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 46  | 37  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 47  | 37  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 48  | 37  | |
12月以上  | 57  | 57  | 49  | 37  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 49  | 
  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 50  | 
  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 51  | 
  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 52  | 
  | |
12月以上  | 61  | 61  | 53  | 
  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 53  | 
  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 54  | 
  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 55  | 
  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 56  | 
  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | 
  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 60  | 
  | |
12月以上  | 69  | 69  | 61  | 
  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 64  | 
  | |
12月以上  | 73  | 73  | 65  | 
  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 68  | 
  | |
12月以上  | 77  | 77  | 69  | 
  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 72  | 
  | |
12月以上  | 81  | 81  | 73  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 76  | 
  | |
12月以上  | 85  | 85  | 77  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 77  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 77  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 77  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 77  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 
  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 
  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 126  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 127  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 128  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 129  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 130  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 131  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 132  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 133  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 134  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 135  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 136  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 137  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 138  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 139  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 140  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 141  | 
  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 142  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 143  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 144  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 145  | 
  | 
  | 
  | |
38  | 3月未満  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 146  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 147  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 148  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 149  | 
  | 
  | 
  | |
39  | 3月未満  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 150  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 151  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 152  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 153  | 
  | 
  | 
  | |
40  | 3月未満  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 153  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 153  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 153  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
イ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | 4  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | 8  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | 12  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | 16  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | 20  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | 24  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | 28  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | 32  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | 36  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | 37  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | 37  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | 37  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | 37  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 
  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | 
  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | 
  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | 
  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | 
  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | 
  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | 
  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 73  | 73  | 69  | 
  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 72  | 
  | |
12月以上  | 77  | 77  | 73  | 
  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 81  | 81  | 77  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 80  | 
  | |
12月以上  | 85  | 85  | 81  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 84  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 85  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 88  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 89  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 90  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 91  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 92  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 93  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 93  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 93  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 93  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 93  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 125  | 126  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 125  | 127  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 125  | 128  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 129  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 
  | 129  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 130  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 131  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 132  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 133  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 
  | 133  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 134  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 135  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 136  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 137  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 
  | 137  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 138  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 139  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 140  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 141  | 
  | 
  | 
附則(平成18年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)
2 栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第18号)附則第6条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例第8条の2の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同条の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第18号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。
(教育委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第6項及び第7項の改正規定並びに附則第7項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第62号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(栃木県公立学校職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(教育委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成21年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中栃木県公立学校職員給与条例第9条の6第2項の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 栃木県公立学校職員給与条例第12条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年栃木県条例第52号)附則第3項の規定の適用については、同項第1号中「及び特地勤務手当(同条例第13条の3の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(同条例第13条の3の規定による手当を含む。)、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)第3条第1項に規定する教職調整額」と、「
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | 
」とあるのは「
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | |
教育職給料表(1)  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
特2級  | 1号給から4号給まで  | |
教育職給料表(2)  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から44号給まで  | |
特2級  | 1号給から4号給まで  | 
」とする。
(教育委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成21年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定によるへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(新条例の規定によるへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、新条例の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合においては、当該職員に係る施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(新条例の規定によるへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
3 この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例別表第3に掲げられていた学校のうち、新条例別表第3に掲げられないこととなったものは、施行日の前日に当該学校に勤務していた職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、新条例第9条の3第1項に規定するへき地学校等又は特別の地域に所在する学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日における当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。
附則(平成22年条例第40号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条中栃木県公立学校職員給与条例第9条の6第2項の改正規定は平成23年1月1日から、附則第4条の規定は同年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 栃木県公立学校職員給与条例第12条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年栃木県条例第39号)附則第3条第1項第1号の規定の適用については、同号中「及び特地勤務手当(同条例第13条の3の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(同条例第13条の3の規定による手当を含む。)、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)第3条第1項に規定する教職調整額」と、「
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から80号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | |
6級  | 1号給から8号給まで  | 
」とあるのは「
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から80号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | |
6級  | 1号給から8号給まで  | |
教育職給料表(1)  | 1級  | 1号給から92号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
特2級  | 1号給から48号給まで  | |
3級  | 1号給から24号給まで  | |
教育職給料表(2)  | 1級  | 1号給から92号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
特2級  | 1号給から48号給まで  | |
3級  | 1号給から40号給まで  | 
」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「栃木県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年栃木県条例第40号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
第4条 平成23年4月1日において47歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)別表第1の給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成21年4月1日において栃木県公立学校職員給与条例第7条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。次項及び附則第6条において「育児休業条例」という。)第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 育児休業条例第20条第2号に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(教育委員会規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
第6条 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
第7条 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
第8条 職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
第9条 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
第10条 職員の給与の特例に関する条例(平成21年栃木県条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 栃木県公立学校職員給与条例第12条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年栃木県条例第33号)附則第3条第1項第1号の規定の適用については、同号中「附則第7条」とあるのは「附則第7条又は栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第18号)附則第6条」と、「及び特地勤務手当(給与条例第13条の3の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与条例第13条の3の規定による手当を含む。)、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)第3条第1項に規定する教職調整額」と、「
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から92号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から40号給まで  | |
6級  | 1号給から20号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | 
」とあるのは「
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から92号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から40号給まで  | |
6級  | 1号給から20号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
教育職給料表(1)  | 1級  | 1号給から104号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
特2級  | 1号給から60号給まで  | |
3級  | 1号給から36号給まで  | |
教育職給料表(2)  | 1級  | 1号給から104号給まで  | 
2級  | 1号給から96号給まで  | |
特2級  | 1号給から60号給まで  | |
3級  | 1号給から52号給まで  | 
」とする。
(平成24年4月1日における号給の調整)
第3条 平成24年4月1日において46歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)別表第1の給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成20年4月1日において栃木県公立学校職員給与条例第7条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 職員の育児休業等に関する条例第20条第2号に規定する任期付短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(教育委員会規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成25年条例第45号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第66号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第3条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第4条並びに附則第4条から第6条までの規定 平成27年4月1日
2 第1条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(栃木県公立学校職員給与条例附則第17項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年栃木県条例第41号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と栃木県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第66号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(教育委員会規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第18号。以下この項において「平成18年改正条例」という。)附則第6条及び栃木県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第66号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成18年改正条例附則第6条及び平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第35号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定によるへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(新条例の規定によるへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、新条例の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合においては、当該職員に係る施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(新条例の規定によるへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
附則(平成28年条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び附則第4項の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(栃木県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第66号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例第12条の規定の適用については、同条中「第10条、第20条及び第20条の3から第21条まで」とあるのは、「第20条及び第20条の3から第21条まで並びに職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年栃木県条例第55号)附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する同条例第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第10条第3項」とする。
(教育委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成29年条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第17項の前の見出し及び同項から附則第20項までを削る改正規定、附則第21項の前の見出しを削り、同項を附則第17項とし、同項の前に見出しを付し、附則第22項を附則第18項とする改正規定、附則第23項の改正規定並びに同項を附則第19項とする改正規定並びに附則第5項から第8項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(栃木県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年栃木県条例第66号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
6 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
7 職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
8 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第13条中栃木県公立学校職員給与条例第5条の改正規定、第22条中職員の育児休業等に関する条例第26条の改正規定(「第7条第2項」を「第6条の2第1項」に改める部分に限る。)、第23条中職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第7条第2項及び第3項の改正規定、第24条中学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第7条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第2項から第4項までの規定は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、この条例による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定によるへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(新条例の規定によるへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、新条例の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合においては、当該職員に係る施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(新条例の規定によるへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
3 この条例による改正前の栃木県公立学校職員給与条例別表第3に掲げられていた学校のうち、新条例別表第3に掲げられないこととなったものは、施行日の前日に当該学校に勤務していた職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、新条例第9条の3第1項に規定するへき地学校等又は特別の地域に所在する学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日における当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。
4 当分の間、特定日(職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(職員の定年等に関する条例(令和4年栃木県条例第29号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員にあっては、同条例第8条第1項に規定する他の職への降任等をされた日)をいう。以下同じ。)が施行日以後である職員についての特定日以後の附則第2項の規定の適用については、同項中「へき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)」とあるのは「へき地手当の月額」と、「施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額」とあるのは「附則第4項に規定する特定日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額の算定の基礎として用いられた給料の月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)及び扶養手当の月額の合計額に栃木県公立学校職員給与条例第9条の2第2項に規定する支給割合を乗じて得た額(以下「7割措置後算定額」という。)」と、「当該施行日前のへき地手当の月額」とあるのは「当該7割措置後算定額」とする。
(令6条例31・追加)
附則(令和4年条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条中職員の退職手当に関する条例第12条の改正規定、同条例附則第27項の改正規定(「附則第11条」を「附則第13条」に改める部分に限る。)及び同条例附則第31項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第5条第2項及び第3項並びに第11条の規定は、公布の日から施行する。
(栃木県公立学校職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「新学校給与条例」という。)附則第20項から第27項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される栃木県公立学校職員給与条例第6条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される栃木県公立学校職員給与条例第6条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新学校給与条例第10条の2第2項及び第3項の規定を適用する。
6 栃木県公立学校職員給与条例第7条第3項、第4項、第6項及び第8項から第10項まで並びに第8条の3並びに新学校給与条例第7条第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(令7条例19・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和4年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則(令和6年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第50号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栃木県公立学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において栃木県公立学校職員給与条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(教育委員会規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則別表号給の切替表(附則第3条関係)
ア 教育職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給  | 旧号給  | ||
特2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 2  | 
19  | 7  | 3  | 3  | 
20  | 8  | 4  | 4  | 
21  | 9  | 5  | 5  | 
22  | 10  | 6  | 6  | 
23  | 11  | 7  | 7  | 
24  | 12  | 8  | 8  | 
25  | 13  | 9  | 9  | 
26  | 14  | 10  | 10  | 
27  | 15  | 11  | 11  | 
28  | 16  | 12  | 12  | 
29  | 17  | 13  | 13  | 
30  | 18  | 14  | 14  | 
31  | 19  | 15  | 15  | 
32  | 20  | 16  | 16  | 
33  | 21  | 17  | 17  | 
34  | 22  | 18  | 18  | 
35  | 23  | 19  | 19  | 
36  | 24  | 20  | 20  | 
37  | 25  | 21  | 21  | 
38  | 26  | 22  | 22  | 
39  | 27  | 23  | 23  | 
40  | 28  | 24  | 24  | 
41  | 29  | 25  | 25  | 
42  | 30  | 26  | 26  | 
43  | 31  | 27  | 27  | 
44  | 32  | 28  | 28  | 
45  | 33  | 29  | 29  | 
46  | 34  | 30  | |
47  | 35  | 31  | |
48  | 36  | 32  | |
49  | 37  | 33  | |
50  | 38  | 34  | |
51  | 39  | 35  | |
52  | 40  | 36  | |
53  | 41  | 37  | |
54  | 42  | 38  | |
55  | 43  | 39  | |
56  | 44  | 40  | |
57  | 45  | 41  | |
58  | 46  | 42  | |
59  | 47  | 43  | |
60  | 48  | 44  | |
61  | 49  | 45  | |
62  | 50  | 46  | |
63  | 51  | 47  | |
64  | 52  | 48  | |
65  | 53  | 49  | |
66  | 54  | 50  | |
67  | 55  | 51  | |
68  | 56  | 52  | |
69  | 57  | 53  | |
70  | 58  | 54  | |
71  | 59  | 55  | |
72  | 60  | 56  | |
73  | 61  | 57  | |
74  | 62  | 58  | |
75  | 63  | 59  | |
76  | 64  | 60  | |
77  | 65  | 61  | |
78  | 66  | 62  | |
79  | 67  | 63  | |
80  | 68  | 64  | |
81  | 69  | 65  | |
82  | 70  | ||
83  | 71  | ||
84  | 72  | ||
85  | 73  | ||
86  | 74  | ||
87  | 75  | ||
88  | 76  | ||
89  | 77  | ||
90  | 78  | ||
91  | 79  | ||
92  | 80  | ||
93  | 81  | ||
94  | 82  | ||
95  | 83  | ||
96  | 84  | ||
97  | 85  | ||
98  | 86  | ||
99  | 87  | ||
100  | 88  | ||
101  | 89  | ||
102  | 90  | ||
103  | 91  | ||
104  | 92  | ||
105  | 93  | ||
106  | 94  | ||
107  | 95  | ||
108  | 96  | ||
109  | 97  | ||
110  | 98  | ||
111  | 99  | ||
112  | 100  | ||
113  | 101  | ||
114  | 102  | ||
115  | 103  | ||
116  | 104  | ||
117  | 105  | ||
イ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||
特2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 2  | 1  | 
15  | 3  | 3  | 1  | 
16  | 4  | 4  | 1  | 
17  | 5  | 5  | 1  | 
18  | 6  | 6  | 2  | 
19  | 7  | 7  | 3  | 
20  | 8  | 8  | 4  | 
21  | 9  | 9  | 5  | 
22  | 10  | 10  | 6  | 
23  | 11  | 11  | 7  | 
24  | 12  | 12  | 8  | 
25  | 13  | 13  | 9  | 
26  | 14  | 14  | 10  | 
27  | 15  | 15  | 11  | 
28  | 16  | 16  | 12  | 
29  | 17  | 17  | 13  | 
30  | 18  | 18  | 14  | 
31  | 19  | 19  | 15  | 
32  | 20  | 20  | 16  | 
33  | 21  | 21  | 17  | 
34  | 22  | 22  | 18  | 
35  | 23  | 23  | 19  | 
36  | 24  | 24  | 20  | 
37  | 25  | 25  | 21  | 
38  | 26  | 26  | 22  | 
39  | 27  | 27  | 23  | 
40  | 28  | 28  | 24  | 
41  | 29  | 29  | 25  | 
42  | 30  | 30  | 26  | 
43  | 31  | 31  | 27  | 
44  | 32  | 32  | 28  | 
45  | 33  | 33  | 29  | 
46  | 34  | 34  | |
47  | 35  | 35  | |
48  | 36  | 36  | |
49  | 37  | 37  | |
50  | 38  | 38  | |
51  | 39  | 39  | |
52  | 40  | 40  | |
53  | 41  | 41  | |
54  | 42  | 42  | |
55  | 43  | 43  | |
56  | 44  | 44  | |
57  | 45  | 45  | |
58  | 46  | 46  | |
59  | 47  | 47  | |
60  | 48  | 48  | |
61  | 49  | 49  | |
62  | 50  | 50  | |
63  | 51  | 51  | |
64  | 52  | 52  | |
65  | 53  | 53  | |
66  | 54  | 54  | |
67  | 55  | 55  | |
68  | 56  | 56  | |
69  | 57  | 57  | |
70  | 58  | 58  | |
71  | 59  | 59  | |
72  | 60  | 60  | |
73  | 61  | 61  | |
74  | 62  | 62  | |
75  | 63  | 63  | |
76  | 64  | 64  | |
77  | 65  | 65  | |
78  | 66  | 66  | |
79  | 67  | 67  | |
80  | 68  | 68  | |
81  | 69  | 69  | |
82  | 70  | 70  | |
83  | 71  | 71  | |
84  | 72  | 72  | |
85  | 73  | 73  | |
86  | 74  | 74  | |
87  | 75  | 75  | |
88  | 76  | 76  | |
89  | 77  | 77  | |
90  | 78  | 78  | |
91  | 79  | 79  | |
92  | 80  | 80  | |
93  | 81  | 81  | |
94  | 82  | 82  | |
95  | 83  | 83  | |
96  | 84  | 84  | |
97  | 85  | 85  | |
98  | 86  | ||
99  | 87  | ||
100  | 88  | ||
101  | 89  | ||
102  | 90  | ||
103  | 91  | ||
104  | 92  | ||
105  | 93  | ||
106  | 94  | ||
107  | 95  | ||
108  | 96  | ||
109  | 97  | ||
110  | 98  | ||
111  | 99  | ||
112  | 100  | ||
113  | 101  | ||
114  | 102  | ||
115  | 103  | ||
116  | 104  | ||
117  | 105  | ||
附則(令和7年条例第19号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)及び暫定再任用職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年栃木県条例第30号)附則第2条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。)(以下「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる栃木県公立学校職員給与条例第9条の3の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する異動をした再任用職員又は施行日以後に同項に規定する学校の移転があった再任用職員について適用する。
別表第1(第6条関係)
(令6条例50・全改)
教育職給料表(1)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 特2級  | 3級  | 4級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 199,900  | 246,300  | 319,700  | 376,800  | 451,900  | ||
2  | 202,200  | 247,800  | 321,500  | 378,300  | 453,700  | ||
3  | 204,500  | 249,200  | 323,300  | 379,700  | 455,500  | ||
4  | 206,700  | 250,600  | 325,000  | 381,100  | 457,300  | ||
5  | 208,900  | 252,000  | 326,600  | 382,500  | 458,900  | ||
6  | 211,200  | 253,200  | 328,500  | 384,000  | 460,600  | ||
7  | 213,400  | 254,400  | 330,400  | 385,500  | 462,500  | ||
8  | 215,600  | 255,600  | 332,300  | 386,900  | 464,200  | ||
9  | 217,800  | 257,000  | 334,100  | 388,200  | 465,900  | ||
10  | 220,000  | 258,200  | 336,100  | 389,700  | 467,500  | ||
11  | 222,200  | 259,500  | 337,900  | 391,200  | 469,000  | ||
12  | 224,400  | 260,800  | 339,700  | 392,700  | 470,500  | ||
13  | 226,600  | 262,100  | 341,400  | 394,100  | 472,000  | ||
14  | 228,700  | 264,000  | 343,100  | 395,600  | 473,300  | ||
15  | 230,800  | 265,800  | 344,700  | 397,100  | 474,600  | ||
16  | 232,900  | 267,600  | 346,300  | 398,600  | 475,900  | ||
17  | 235,000  | 269,300  | 347,900  | 400,000  | 477,100  | ||
18  | 236,800  | 271,500  | 349,200  | 401,600  | 477,800  | ||
19  | 238,500  | 273,700  | 350,400  | 403,200  | 478,500  | ||
20  | 240,200  | 275,900  | 351,600  | 404,700  | 479,200  | ||
21  | 241,900  | 278,100  | 352,900  | 405,900  | 479,800  | ||
22  | 243,200  | 280,300  | 354,500  | 407,300  | 480,500  | ||
23  | 244,500  | 282,500  | 356,100  | 408,700  | 481,200  | ||
24  | 245,800  | 284,600  | 357,600  | 410,000  | 481,900  | ||
25  | 247,000  | 286,600  | 359,100  | 411,600  | 482,500  | ||
26  | 248,200  | 288,500  | 360,700  | 413,000  | 483,200  | ||
27  | 249,400  | 290,400  | 362,300  | 414,300  | 483,900  | ||
28  | 250,600  | 292,200  | 363,800  | 415,700  | 484,600  | ||
29  | 251,700  | 294,000  | 365,300  | 417,100  | 485,200  | ||
30  | 252,900  | 295,900  | 366,900  | 418,400  | |||
31  | 254,100  | 297,700  | 368,500  | 419,900  | |||
32  | 255,300  | 299,400  | 370,000  | 421,400  | |||
33  | 256,400  | 301,100  | 371,500  | 423,000  | |||
34  | 257,700  | 302,900  | 373,100  | 424,400  | |||
35  | 259,000  | 304,600  | 374,700  | 426,000  | |||
36  | 260,300  | 306,200  | 376,200  | 427,500  | |||
37  | 261,700  | 307,800  | 377,700  | 429,200  | |||
38  | 263,100  | 309,500  | 379,200  | 430,700  | |||
39  | 264,400  | 311,300  | 380,700  | 432,300  | |||
40  | 265,700  | 313,000  | 382,100  | 433,900  | |||
41  | 267,000  | 314,300  | 383,500  | 435,400  | |||
42  | 268,000  | 316,200  | 385,000  | 436,900  | |||
43  | 269,000  | 318,000  | 386,400  | 438,100  | |||
44  | 269,900  | 319,700  | 387,800  | 439,300  | |||
45  | 270,600  | 321,400  | 389,300  | 440,500  | |||
46  | 271,400  | 323,300  | 390,900  | 441,800  | |||
47  | 272,200  | 325,000  | 392,500  | 443,000  | |||
48  | 273,000  | 326,700  | 393,900  | 444,200  | |||
49  | 273,800  | 328,400  | 395,100  | 445,300  | |||
50  | 274,600  | 330,200  | 396,500  | 446,500  | |||
51  | 275,300  | 332,000  | 397,900  | 447,700  | |||
52  | 276,100  | 333,700  | 399,200  | 448,900  | |||
53  | 276,900  | 335,400  | 400,400  | 450,100  | |||
54  | 277,700  | 336,700  | 401,600  | 451,300  | |||
55  | 278,500  | 338,000  | 402,900  | 452,500  | |||
56  | 279,300  | 339,300  | 404,200  | 453,700  | |||
57  | 280,000  | 340,800  | 405,500  | 454,800  | |||
58  | 280,600  | 342,400  | 406,800  | 455,400  | |||
59  | 281,400  | 343,900  | 408,200  | 455,900  | |||
60  | 282,300  | 345,500  | 409,400  | 456,400  | |||
61  | 283,100  | 347,000  | 410,600  | 456,900  | |||
62  | 283,700  | 348,600  | 412,000  | 457,500  | |||
63  | 284,500  | 350,200  | 413,400  | 458,000  | |||
64  | 285,200  | 351,700  | 414,700  | 458,500  | |||
65  | 286,200  | 353,200  | 415,900  | 459,000  | |||
66  | 287,000  | 354,800  | 417,100  | ||||
67  | 287,800  | 356,400  | 418,400  | ||||
68  | 288,500  | 357,900  | 419,800  | ||||
69  | 289,200  | 359,400  | 421,100  | ||||
70  | 290,000  | 361,000  | 422,300  | ||||
71  | 290,800  | 362,600  | 423,300  | ||||
72  | 291,500  | 364,100  | 424,500  | ||||
73  | 292,200  | 365,600  | 425,700  | ||||
74  | 292,900  | 367,200  | 426,800  | ||||
75  | 293,600  | 368,800  | 428,000  | ||||
76  | 294,200  | 370,300  | 429,000  | ||||
77  | 294,800  | 371,800  | 430,100  | ||||
78  | 295,500  | 373,200  | 431,100  | ||||
79  | 296,200  | 374,600  | 432,100  | ||||
80  | 296,800  | 375,900  | 433,100  | ||||
81  | 297,400  | 377,200  | 434,000  | ||||
82  | 298,100  | 378,600  | 434,800  | ||||
83  | 298,800  | 380,000  | 435,600  | ||||
84  | 299,500  | 381,300  | 436,400  | ||||
85  | 300,200  | 382,400  | 437,100  | ||||
86  | 301,000  | 383,800  | 437,500  | ||||
87  | 301,700  | 385,100  | 437,900  | ||||
88  | 302,400  | 386,400  | 438,300  | ||||
89  | 303,100  | 387,600  | 438,700  | ||||
90  | 304,000  | 388,900  | 439,000  | ||||
91  | 304,800  | 390,000  | 439,300  | ||||
92  | 305,600  | 391,200  | 439,500  | ||||
93  | 306,100  | 392,400  | 439,800  | ||||
94  | 306,900  | 393,500  | 440,100  | ||||
95  | 307,700  | 394,700  | 440,400  | ||||
96  | 308,500  | 395,900  | 440,600  | ||||
97  | 309,200  | 397,300  | 440,800  | ||||
98  | 310,000  | 398,300  | 441,100  | ||||
99  | 310,800  | 399,300  | 441,400  | ||||
100  | 311,500  | 400,300  | 441,600  | ||||
101  | 312,300  | 401,200  | 441,800  | ||||
102  | 313,200  | 402,200  | 442,100  | ||||
103  | 314,100  | 403,300  | 442,400  | ||||
104  | 314,900  | 404,400  | 442,600  | ||||
105  | 315,500  | 405,100  | 442,800  | ||||
106  | 316,300  | 406,000  | |||||
107  | 317,100  | 406,900  | |||||
108  | 317,900  | 407,800  | |||||
109  | 318,600  | 408,600  | |||||
110  | 319,000  | 409,400  | |||||
111  | 319,400  | 410,200  | |||||
112  | 319,900  | 411,000  | |||||
113  | 320,400  | 411,600  | |||||
114  | 320,800  | 412,300  | |||||
115  | 321,300  | 413,000  | |||||
116  | 321,700  | 413,700  | |||||
117  | 322,200  | 414,300  | |||||
118  | 322,700  | 414,800  | |||||
119  | 323,100  | 415,200  | |||||
120  | 323,600  | 415,500  | |||||
121  | 324,100  | 415,800  | |||||
122  | 324,500  | 416,100  | |||||
123  | 325,000  | 416,400  | |||||
124  | 325,500  | 416,600  | |||||
125  | 326,100  | 416,800  | |||||
126  | 326,400  | 417,100  | |||||
127  | 326,700  | 417,400  | |||||
128  | 327,000  | 417,600  | |||||
129  | 327,200  | 417,800  | |||||
130  | 327,500  | 418,100  | |||||
131  | 327,800  | 418,400  | |||||
132  | 328,000  | 418,600  | |||||
133  | 328,200  | 418,800  | |||||
134  | 328,400  | 419,100  | |||||
135  | 328,600  | 419,400  | |||||
136  | 328,900  | 419,600  | |||||
137  | 329,200  | 419,800  | |||||
138  | 329,400  | 420,100  | |||||
139  | 329,700  | 420,400  | |||||
140  | 330,000  | 420,600  | |||||
141  | 330,200  | 420,800  | |||||
142  | 330,400  | 421,100  | |||||
143  | 330,700  | 421,400  | |||||
144  | 330,900  | 421,600  | |||||
145  | 331,200  | 421,800  | |||||
146  | 331,400  | ||||||
147  | 331,700  | ||||||
148  | 332,000  | ||||||
149  | 332,200  | ||||||
150  | 332,400  | ||||||
151  | 332,700  | ||||||
152  | 333,000  | ||||||
153  | 333,200  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
238,500  | 279,100  | 308,200  | 336,600  | 421,900  | |||
備考
1 この表は、高等学校及び特別支援学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
別表第2(第6条関係)
(令6条例50・全改)
教育職給料表(2)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 特2級  | 3級  | 4級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 199,900  | 220,700  | 319,700  | 348,700  | 435,700  | ||
2  | 202,200  | 223,100  | 321,500  | 350,200  | 437,000  | ||
3  | 204,500  | 225,500  | 323,300  | 351,700  | 438,200  | ||
4  | 206,700  | 227,900  | 325,000  | 353,200  | 439,500  | ||
5  | 208,900  | 230,300  | 326,600  | 354,600  | 440,600  | ||
6  | 211,200  | 232,700  | 328,500  | 356,000  | 441,700  | ||
7  | 213,400  | 235,100  | 330,400  | 357,400  | 442,900  | ||
8  | 215,600  | 237,500  | 332,300  | 358,800  | 444,100  | ||
9  | 217,800  | 239,900  | 334,100  | 360,200  | 445,400  | ||
10  | 220,000  | 241,500  | 336,100  | 361,500  | 446,600  | ||
11  | 222,200  | 243,100  | 337,900  | 362,800  | 447,600  | ||
12  | 224,400  | 244,700  | 339,700  | 364,100  | 448,700  | ||
13  | 226,600  | 246,300  | 341,400  | 365,300  | 449,900  | ||
14  | 228,700  | 247,800  | 343,100  | 366,600  | 450,700  | ||
15  | 230,800  | 249,200  | 344,700  | 367,800  | 451,500  | ||
16  | 232,900  | 250,600  | 346,300  | 369,000  | 452,400  | ||
17  | 235,000  | 252,000  | 347,900  | 370,200  | 453,300  | ||
18  | 236,800  | 253,200  | 349,200  | 371,400  | 453,800  | ||
19  | 238,500  | 254,400  | 350,400  | 372,600  | 454,300  | ||
20  | 240,200  | 255,600  | 351,600  | 373,700  | 454,800  | ||
21  | 241,900  | 257,000  | 352,900  | 374,800  | 455,300  | ||
22  | 243,200  | 258,200  | 354,300  | 376,000  | 455,800  | ||
23  | 244,500  | 259,500  | 355,700  | 377,200  | 456,300  | ||
24  | 245,800  | 260,800  | 357,000  | 378,300  | 456,800  | ||
25  | 247,000  | 262,100  | 358,300  | 379,400  | 457,300  | ||
26  | 248,100  | 264,000  | 359,700  | 380,600  | 457,800  | ||
27  | 249,200  | 265,800  | 361,100  | 381,800  | 458,300  | ||
28  | 250,300  | 267,600  | 362,400  | 382,900  | 458,800  | ||
29  | 251,500  | 269,300  | 363,700  | 384,000  | 459,300  | ||
30  | 252,800  | 271,500  | 365,100  | 385,200  | |||
31  | 254,000  | 273,700  | 366,400  | 386,400  | |||
32  | 255,200  | 275,900  | 367,700  | 387,500  | |||
33  | 256,300  | 278,100  | 369,000  | 388,600  | |||
34  | 257,500  | 280,300  | 370,200  | 389,800  | |||
35  | 258,700  | 282,500  | 371,400  | 391,000  | |||
36  | 259,900  | 284,600  | 372,600  | 392,200  | |||
37  | 261,100  | 286,600  | 373,800  | 393,400  | |||
38  | 262,300  | 288,500  | 375,000  | 394,700  | |||
39  | 263,500  | 290,400  | 376,200  | 395,900  | |||
40  | 264,700  | 292,200  | 377,400  | 397,100  | |||
41  | 265,900  | 294,000  | 378,500  | 398,300  | |||
42  | 267,000  | 295,900  | 379,700  | 399,600  | |||
43  | 268,100  | 297,700  | 380,900  | 400,600  | |||
44  | 269,200  | 299,400  | 382,100  | 401,700  | |||
45  | 270,200  | 301,100  | 383,200  | 402,900  | |||
46  | 271,000  | 302,900  | 384,500  | 404,100  | |||
47  | 271,800  | 304,600  | 385,800  | 405,300  | |||
48  | 272,600  | 306,200  | 387,000  | 406,500  | |||
49  | 273,300  | 307,800  | 387,900  | 407,600  | |||
50  | 274,100  | 309,500  | 389,100  | 408,600  | |||
51  | 274,800  | 311,300  | 390,100  | 409,900  | |||
52  | 275,500  | 313,000  | 391,200  | 411,100  | |||
53  | 276,300  | 314,300  | 392,000  | 412,300  | |||
54  | 277,100  | 316,200  | 393,100  | 413,400  | |||
55  | 277,900  | 318,000  | 394,100  | 414,500  | |||
56  | 278,600  | 319,700  | 395,100  | 415,600  | |||
57  | 279,300  | 321,400  | 396,200  | 416,600  | |||
58  | 280,100  | 323,300  | 397,200  | 417,800  | |||
59  | 280,900  | 325,000  | 398,300  | 419,000  | |||
60  | 281,600  | 326,700  | 399,400  | 420,200  | |||
61  | 282,200  | 328,400  | 400,400  | 420,800  | |||
62  | 282,900  | 330,200  | 401,500  | 421,600  | |||
63  | 283,600  | 332,000  | 402,600  | 422,300  | |||
64  | 284,200  | 333,700  | 403,600  | 422,800  | |||
65  | 284,900  | 335,400  | 404,500  | 423,100  | |||
66  | 285,600  | 336,700  | 405,400  | 423,400  | |||
67  | 286,300  | 338,000  | 406,400  | 423,800  | |||
68  | 287,000  | 339,300  | 407,400  | 424,200  | |||
69  | 287,700  | 340,800  | 408,200  | 424,500  | |||
70  | 288,500  | 342,300  | 409,000  | 424,900  | |||
71  | 289,200  | 343,800  | 409,700  | 425,200  | |||
72  | 289,900  | 345,300  | 410,500  | 425,500  | |||
73  | 290,400  | 346,700  | 411,200  | 425,800  | |||
74  | 291,100  | 348,200  | 411,800  | 426,200  | |||
75  | 291,800  | 349,700  | 412,500  | 426,500  | |||
76  | 292,400  | 351,200  | 413,200  | 426,800  | |||
77  | 293,000  | 352,600  | 413,800  | 427,100  | |||
78  | 293,700  | 354,100  | 414,500  | 427,400  | |||
79  | 294,300  | 355,600  | 415,000  | 427,700  | |||
80  | 294,900  | 357,100  | 415,600  | 427,900  | |||
81  | 295,500  | 358,500  | 416,000  | 428,100  | |||
82  | 296,100  | 359,800  | 416,400  | 428,400  | |||
83  | 296,700  | 361,100  | 416,700  | 428,700  | |||
84  | 297,300  | 362,300  | 417,000  | 428,900  | |||
85  | 297,800  | 363,500  | 417,200  | 429,100  | |||
86  | 298,300  | 364,700  | 417,500  | ||||
87  | 298,800  | 365,900  | 417,800  | ||||
88  | 299,300  | 367,000  | 418,000  | ||||
89  | 299,700  | 368,100  | 418,200  | ||||
90  | 300,300  | 369,200  | 418,500  | ||||
91  | 300,800  | 370,300  | 418,800  | ||||
92  | 301,300  | 371,400  | 419,000  | ||||
93  | 301,600  | 372,500  | 419,200  | ||||
94  | 302,100  | 373,700  | 419,500  | ||||
95  | 302,600  | 374,800  | 419,800  | ||||
96  | 303,000  | 375,900  | 420,000  | ||||
97  | 303,400  | 376,900  | 420,200  | ||||
98  | 303,900  | 377,900  | 420,500  | ||||
99  | 304,400  | 378,800  | 420,800  | ||||
100  | 304,800  | 379,700  | 421,000  | ||||
101  | 305,200  | 380,500  | 421,200  | ||||
102  | 305,600  | 381,500  | 421,500  | ||||
103  | 306,000  | 382,400  | 421,800  | ||||
104  | 306,300  | 383,300  | 422,000  | ||||
105  | 306,500  | 384,100  | 422,200  | ||||
106  | 306,800  | 385,000  | |||||
107  | 307,100  | 385,900  | |||||
108  | 307,300  | 386,800  | |||||
109  | 307,500  | 387,600  | |||||
110  | 307,700  | 388,600  | |||||
111  | 308,000  | 389,500  | |||||
112  | 308,300  | 390,400  | |||||
113  | 308,500  | 391,000  | |||||
114  | 308,700  | 391,900  | |||||
115  | 308,900  | 392,800  | |||||
116  | 309,200  | 393,700  | |||||
117  | 309,500  | 394,500  | |||||
118  | 309,700  | 395,200  | |||||
119  | 310,000  | 396,000  | |||||
120  | 310,300  | 396,800  | |||||
121  | 310,500  | 397,400  | |||||
122  | 310,700  | 398,100  | |||||
123  | 310,900  | 398,800  | |||||
124  | 311,200  | 399,400  | |||||
125  | 311,500  | 400,000  | |||||
126  | 400,700  | ||||||
127  | 401,200  | ||||||
128  | 401,800  | ||||||
129  | 402,400  | ||||||
130  | 403,000  | ||||||
131  | 403,500  | ||||||
132  | 404,000  | ||||||
133  | 404,300  | ||||||
134  | 404,600  | ||||||
135  | 404,900  | ||||||
136  | 405,200  | ||||||
137  | 405,500  | ||||||
138  | 405,800  | ||||||
139  | 406,100  | ||||||
140  | 406,400  | ||||||
141  | 406,700  | ||||||
142  | 407,000  | ||||||
143  | 407,300  | ||||||
144  | 407,600  | ||||||
145  | 407,800  | ||||||
146  | 408,100  | ||||||
147  | 408,400  | ||||||
148  | 408,600  | ||||||
149  | 408,800  | ||||||
150  | 409,100  | ||||||
151  | 409,400  | ||||||
152  | 409,600  | ||||||
153  | 409,800  | ||||||
154  | 410,100  | ||||||
155  | 410,400  | ||||||
156  | 410,600  | ||||||
157  | 410,800  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
229,700  | 276,000  | 303,400  | 330,000  | 411,900  | |||
備考
1 この表は、小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第2の2 級別基準職務表(第6条関係)
(平28条例17(平28条例16・一部改正)・追加)
ア 教育職給料表(1)級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 高等学校又は特別支援学校の助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員の職務  | 
2級  | 高等学校又は特別支援学校の教諭、養護教諭、栄養教諭、主任実習助手又は主任寄宿舎指導員の職務  | 
特2級  | 高等学校又は特別支援学校の主幹教諭の職務  | 
3級  | 高等学校又は特別支援学校の教頭の職務  | 
4級  | 高等学校又は特別支援学校の校長の職務  | 
イ 教育職給料表(2)級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 中学校、小学校又は義務教育学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務  | 
2級  | 中学校、小学校又は義務教育学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務  | 
特2級  | 中学校、小学校又は義務教育学校の主幹教諭の職務  | 
3級  | 中学校、小学校又は義務教育学校の教頭の職務  | 
4級  | 中学校、小学校又は義務教育学校の校長の職務  | 
ウ 事務職給料表級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う主事又は技師の職務  | 
2級  | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務  | 
3級  | 1 主任の職務 2 事務長又は主査の職務  | 
4級  | 1 係長の職務 2 困難な業務を行う事務長又は主査の職務  | 
5級  | 1 副主幹の職務 2 規模の大きい学校の事務長の職務  | 
6級  | 1 困難な業務を行う副主幹の職務 2 規模の大きい学校において困難な業務を行う事務長の職務 3 主幹の職務  | 
7級  | 規模の大きい学校において困難な業務を行う主幹の職務  | 
エ 技術職給料表(1)級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 学校栄養士の職務  | 
2級  | 困難な業務を行う学校栄養士の職務  | 
3級  | 主任の職務  | 
4級  | 1 困難な業務を行う主任の職務 2 主査の職務  | 
5級  | 困難な業務を行う主査の職務  | 
オ 技術職給料表(2)級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 軽易な業務を行う学校看護師の職務  | 
2級  | 学校看護師の職務  | 
3級  | 1 困難な業務を行う学校看護師の職務 2 主任の職務  | 
4級  | 1 困難な業務を行う主任の職務 2 主査の職務  | 
5級  | 困難な業務を行う主査の職務  | 
別表第3(第9条の2、第9条の3関係)
(令4条例16・全改、令5条例12・令7条例19・一部改正)
区分  | 学校名  | ||
小学校  | 中学校  | ||
へき地学校等  | へき地学校に準ずる学校  | 日光市立中宮祠小学校 茂木町立逆川小学校  | 日光市立中宮祠中学校  | 
1級  | 日光市立三依小学校 日光市立足尾小学校 那珂川町立馬頭東小学校 大田原市立須賀川小学校  | 日光市立三依中学校 日光市立足尾中学校  | |
2級  | 日光市立湯西川小学校  | 日光市立湯西川中学校  | |
特別の地域に所在する学校  | |||