○栃木県立学校施設使用に関する規則
昭和25年3月25日
栃木県教育委員会規則第3号
栃木県立学校施設使用に関する規則を次のように定める。
栃木県立学校施設使用に関する規則
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第47条第1項及び栃木県立学校施設使用条例(昭和25年栃木県条例第20号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により次に掲げる権限は、校長に委任する。
(1) 学校施設の利用が5日以内である場合における社会教育法第45条第1項に規定する管理者の権限
(2) 学校施設の利用が5日以内である場合における条例第3条第1項に規定する管理者の権限
(昭39教委規則13・平15教委規則2・一部改正)
第2条 学校施設を使用しようとする者は、別記様式により教育委員会又は校長に申請してその許可を受けなければならない。ただし、教育委員会又は校長において文書による手続を要しないと認める場合には、文書によらないで使用の許可を受けることができる。
(昭39教委規則13・平15教委規則2・一部改正)
第3条 社会教育法第45条第1項の規定により許可を受けた者が学校施設を使用するときは条例の定めるところに従わなければならない。
附則
この規則は昭和25年4月1日から施行する。
栃木県立学校施設使用に関する取扱細則(昭和24年教育委員会告示第8号)は廃止する。
附則(昭和35年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年教委規則第13号)
この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭35教委規則16・全改、昭39教委規則13・平15教委規則2・令3教委規則6・一部改正)