○栃木県学校通信教育に関する規則

昭和46年3月31日

栃木県教育委員会規則第5号

栃木県学校通信教育に関する規則を次のように定める。

栃木県学校通信教育に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、県立学校管理規則(昭和32年栃木県教育委員会規則第2号。以下「管理規則」という。)第40条の規定に基づき、県立学校の通信制の課程について必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に特例を定めるもののほか、通信教育に関しては、管理規則の定めるところによる。

(通信教育を行なう地域)

第2条 通信教育は、栃木県の区域内に住所を有する者に対して行なうものとする。ただし、特別の事由のある者はこの限りでない。

(生徒の定員)

第3条 通信制の課程を置く学校(以下「実施校」という。)の科名及び生徒の定員は、次のとおりとする。

栃木県立宇都宮高等学校 普通科 男女 800名

栃木県立学悠館高等学校 普通科 男女 450名

(平17教委規則6・平23教委規則13・一部改正)

(職員)

第4条 実施校には、通信制の課程を専任する教頭、主幹教諭、教諭及び事務職員を置く。

2 前項の教頭、主幹教諭及び教諭以外に添削指導を担任する教頭、主幹教諭及び教諭を置くことができる。

(昭49教委規則11・平21教委規則7・一部改正)

(技能連携教育)

第5条 実施校は、技能教育施設の指定等に関する規則(昭和37年文部省令第8号)に基づき、連携教育を行なうことができる。

(定時制の課程又は他の通信制の課程との併修)

第6条 実施校の校長(以下「校長」という。)は、高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)第12条の規定に基づき、定時制の課程又は他の通信制の課程との併修を許可することができる。

(平17教委規則6・平27教委規則15・一部改正)

(入学)

第7条 校長は、生徒の定員に欠員のある場合は、適時入学を許可することができる。

(入学志願の手続)

第8条 入学志願の手続等については、別に定める。

(定時制の課程又は他の通信制の課程との併修の志願)

第9条 実施校の通信制の課程に入学しようとする者(以下「入学志願者」という。)が、高等学校の定時制の課程又は他の通信制の課程に在学するときは、あらかじめ在学する高等学校長の許可を受け、許可書を校長に提出しなければならない。

2 前項の許可書を入学志願者に交付した高等学校長は、校長に当該生徒に係る生徒指導要録の写しを送付しなければならない。

3 実施校の通信制の課程に在学する生徒(以下「生徒」という。)が、高等学校の定時制の課程又は他の通信制の課程に入学しようとするときは、校長の許可を受けなければならない。

(特科生)

第10条 校長は、高等学校に入学する資格のない者で、特別の科目を履修しようとする者があるときは、その者が相当年齢に達し、かつ、当該科目を履修することができると認めた場合に限り、特科生として当該科目の受講を許可することができる。

(学習報告書)

第11条 生徒は、学習報告書を提出して、添削指導を受けなければならない。

(督促)

第12条 校長は、生徒が正当な理由なく学習報告書を提出期日までに提出しないときは、学習報告書の提出を督促しなければならない。

(除籍)

第13条 前条の規定により、督促を受けた生徒が、長期にわたって学習報告書を提出しないときは、校長は、当該生徒を除籍することができる。

(添削以外の指導を受ける機会)

第14条 生徒は、必要に応じて随時通信又は出校して指導を受けることができる。

(面接指導)

第15条 生徒は、実施校又はその他の施設において、面接指導を受けなければならない。

(試験の実施)

第16条 各教科に属する科目の単位修得の認定を受けようとする生徒は、校長の指定する日時及び場所において試験を受けなければならない。

(平15教委規則8・一部改正)

(単位修得の認定)

第17条 各教科に属する科目及び総合的な探究の時間の単位修得の認定は、学習報告書、面接指導、試験の成績等により校長が行なう。

(平15教委規則8・令4教委規則3・一部改正)

(校則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(平成15年教委規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

栃木県学校通信教育に関する規則

昭和46年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和49年11月1日 教育委員会規則第11号
平成15年3月31日 教育委員会規則第8号
平成17年3月29日 教育委員会規則第6号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成23年11月11日 教育委員会規則第13号
平成27年3月31日 教育委員会規則第15号
令和4年3月31日 教育委員会規則第3号