○県立学校管理規則

昭和32年3月30日

栃木県教育委員会規則第2号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基き、県立学校管理規則を次のように定める。

県立学校管理規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、県立の中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(昭39教委規則4・昭39教委規則13・昭41教委規則16・平15教委規則2・平18教委規則9・平19教委規則9・一部改正)

(学則)

第2条 学校の学則は、校長が定めるものとする。

2 前項の学則を制定し、又は改正しようとするときは、その1月前までに栃木県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(昭37教委規則12・昭39教委規則13・平15教委規則2・一部改正)

(学校の課程等)

第3条 学校の課程等は、別表第1のとおりとする。

(昭36教委規則4・全改、昭37教委規則12・昭39教委規則13・平19教委規則9・一部改正)

(特別支援教育)

第3条の2 特別支援学校における特別支援教育は、別表第2のとおりとする。

(平19教委規則9・追加)

(生徒及び幼児定員)

第4条 中学校、高等学校及び特別支援学校の高等部の生徒並びに特別支援学校の幼稚部(以下「幼稚部」という。)の幼児の定員については、別に定める。

(昭53教委規則8・全改、平15教委規則2・平18教委規則9・平19教委規則9・一部改正)

第2章 学期及び休業日

(平14教委規則8・改称)

(学期)

第4条の2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、教育上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、学年を分けて、次の2学期とすることができる。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(平14教委規則8・追加)

(休業日)

第5条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの42日間

(4) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日までの13日間

(5) 学年末及び学年始休業日 3月25日から4月7日までの14日間

(6) 前各号以外の時期において、教育委員会の必要と認める日

(7) 前各号に掲げるもののほか、農繁期その他特別の事情により、教育委員会の許可を受けた日

2 前項第7号に規定する許可を受けようとするときは、校長は、休業の理由及びその期日その他必要と認める事項を記載した許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(昭36教委規則4・追加、昭40教委規則25・昭43教委規則1・昭48教委規則6・昭56教委規則1・平4教委規則14・平5教委規則2・平7教委規則1・平14教委規則8・平15教委規則7・一部改正)

(臨時休業の報告)

第5条の2 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第39条、第79条、第104条第1項及び第135条第1項において準用する同令第63条の規定により臨時に授業を行わないこととしたときは、直ちに、次に掲げる事項を教育委員会に報告するものとする。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

(平11教委規則1・追加、平12教委規則1・平13教委規則1・平18教委規則9・平20教委規則1・一部改正)

(休業日の特例)

第6条 校長は、教育上必要があると認めるときは、第5条第1項第1号第2号及び第6号の規定にかかわらず、教育委員会の許可を受けて、当該各号に規定する休業日においても授業を行うことができる。

2 前項に規定する許可を受けようとするときは、校長は、授業を行なう理由及びその期日その他必要と認める事項を記載した許可願を、教育委員会に提出しなければならない。

(昭36教委規則4・追加、昭44教委規則4・昭46教委規則17・平4教委規則14・平13教委規則1・平14教委規則8・平15教委規則7・令2教委規則7・一部改正)

第6条の2 校長は、第5条第1項第3号から第5号までの規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会に届け出て、当該各号に規定する休業日について、当該各号の休業日の期間を合算した日数の範囲内で、その時期を変更し、又はその期間を増減することができる。

(平15教委規則7・追加)

第3章 教育課程及びその運営

(教育課程の編成)

第7条 学校の教育課程は、学習指導要領、幼稚園教育要領及び教育委員会の定める基準により、校長が編成する。

(昭36教委規則4・旧第5条繰下、昭39教委規則13・昭47教委規則5・一部改正)

(併設型中学校及び併設型高等学校における一貫教育)

第7条の2 次の表の左欄に掲げる中学校(以下「併設型中学校」という。)及び同表の右欄に掲げる高等学校(以下「併設型高等学校」という。)においては、学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定に基づき、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すものとする。

併設型中学校

併設型高等学校

栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校

栃木県立宇都宮東高等学校

栃木県立佐野高等学校附属中学校

栃木県立佐野高等学校

栃木県立矢板東高等学校附属中学校

栃木県立矢板東高等学校

2 併設型中学校及び併設型高等学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ当該併設型中学校及び当該併設型高等学校が協議するものとする。

(平18教委規則9・追加、平19教委規則11・平19教委規則15・平23教委規則2・一部改正)

(教育課程の届出)

第8条 校長は、第7条の規定により編成した教育課程のうち、教科、特別活動、総合的な探究の時間等の学年別時間配当計画を、別記様式1により教育委員会に届け出なければならない。学年の中途においてこれを変更したときも同様とする。

(昭36教委規則4・旧第6条繰下、昭48教委規則4・昭57教委規則5・平15教委規則7・平18教委規則9・令4教委規則3・一部改正)

(学校行事)

第9条 学校における教育活動の一環として実施する学校行事については、教育委員会の定める基準により実施しなければならない。

2 前項の行事の実施にあたっては、校長は、その行事が海外で行われる場合又は修学旅行、登山若しくは水辺におけるスポーツ活動である場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 第1項の行事のうち教育委員会が指示したものの実施にあたっては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(昭36教委規則4・旧第7条繰下、平7教委規則1・平31教委規則9・一部改正)

(教科書及び教材)

第10条 学校は、学校教育法第34条第1項に規定する教科用図書(以下「教科書」という。)で、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

2 学校は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)についても、有益適切と認めた場合には、進んでこれを使用し、教育内容の充実をはかるものとする。

3 学校は、教材の選定にあたっては、保護者等の経済的負担について考慮しなければならない。

(昭36教委規則4・旧第8条繰下、平18教委規則9・平19教委規則15・令4教委規則2・一部改正)

(教材の承認)

第11条 教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として、教科書以外の図書を教科書に準じて使用する場合には、校長は、使用の1月前までに、別記様式2により、教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(昭36教委規則4・旧第9条繰下)

(教材の届出)

第12条 学校が学年又は学級もしくは特定の集団の全員に、補充教材として前条に定める図書以外の図書及び練習帳等を継続的に使用させる場合には、校長は、あらかじめ別記様式3により、教育委員会に届け出なければならない。

(昭36教委規則4・旧第10条繰下)

(単位の取得の認定)

第13条 高等学校及び特別支援学校の高等部(以下「高等学校」という。)の教育課程における単位の修得の認定は、学校所定の学習時間の3分の2以上学習した生徒について、当該教科に属する科目及び総合的な探究の時間(次項及び第3項において「科目等」という。)の成績を評価して、校長が行う。

2 前項の教科に属する科目等の成績の評価は、学習の態度、考査成績等により行う。

3 校長は、各教科に属する科目等の単位を修得した者で、必要がある者に対しては、単位修得証明書を授与する。

4 校長は、生徒のうち当該学年において修得すべき単位の3分の2以上修得しない生徒及び教育上進級を不適当と認める生徒については、これを原級に留めおくことができる。

(昭36教委規則4・旧第11条繰下・一部改正、昭48教委規則4・平15教委規則7・平18教委規則9・平19教委規則9・令4教委規則3・一部改正)

(卒業の認定)

第14条 校長は、学校所定の教育課程を修了した者について卒業を認定する。

2 校長は、卒業を認定した者に対しては、別記様式4による卒業証書又は修了証書を授与するものとする。

(昭36教委規則4・旧第12条繰下、昭39教委規則13・一部改正)

第4章 入学、休学、退学、賞罰等

(中学校入学志願の資格)

第14条の2 中学校に入学志願をすることのできる者は、小学校若しくはこれに準ずる学校を卒業見込みの者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

(平18教委規則9・追加)

(高等学校入学志願の資格)

第15条 高等学校(専攻科課程を除く。)に入学志願をすることのできる者は、次のとおりとする。

(1) 中学校若しくは義務教育学校又はこれらに準ずる学校を卒業した者又は卒業見込みの者

(2) 中等教育学校の前期課程を修了した者又は修了見込みの者

(3) 文部科学大臣の指定した者

(4) 学校教育法第18条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子で、文部科学大臣により中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者

(5) 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者又は修了見込みの者

(6) 文部科学大臣が中学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者又は修了見込みの者

(7) その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

2 高等学校の専攻科課程に入学志願をすることのできる者は、高等学校又はこれに準ずる学校を卒業した者又は卒業見込みの者とする。

(昭36教委規則4・旧第13条繰下、昭42教委規則7・昭47教委規則5・昭53教委規則8・平13教委規則1・平18教委規則9・平19教委規則15・平20教委規則16・平28教委規則5・一部改正)

第15条の2及び第15条の3 削除

(平15教委規則2)

(幼稚部入学志願の資格)

第15条の4 幼稚部に入学志願をすることができる者は、3月31日現在において満3歳以上満6歳未満の幼児とする。

(昭53教委規則8・追加、平19教委規則9・令6教委規則5・一部改正)

(幼稚部入学の許可)

第15条の5 幼稚部の入学は、入学考査等に基づいて校長が許可する。

(昭53教委規則8・追加)

(募集等の手続)

第16条 中学校及び高等学校の生徒並びに幼稚部の幼児の募集、選考、選抜及び入学志願の手続等については、別に定める。

(昭36教委規則4・旧第14条繰下、昭39教委規則13・昭41教委規則16・昭53教委規則8・平15教委規則2・平18教委規則9・一部改正)

(編入学)

第17条 高等学校の全日制の課程に編入学を志願する者に対しては、校長は、当該学年に欠員があり、かつ、その者が相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた場合に限り許可することができる。

2 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に編入学を志願する者に対しては、校長は、その者が相当年齢に達し、相当の学力があると認められた場合に限り、相当の期間を在学すべき期間としてこれを許可することができる。

(昭36教委規則4・旧第15条繰下、昭63教委規則11・平17教委規則7・一部改正)

第18条 削除

(昭63教委規則11)

(転学、転籍)

第19条 他の高等学校又は課程に転学又は転籍を志望する者は、保護者等と連署の上校長に願い出てその許可を受けなければならない。

2 他の高等学校又は課程から転学又は転籍を志望する者に対しては、校長は、教育上支障がない場合には、その者が履修した単位に応じてこれを許可することができる。

(昭36教委規則4・旧第17条繰下、昭59教委規則13・令4教委規則2・一部改正)

(在学保証書等書類の提出)

第20条 中学校に入学を許可された者、高等学校に入学又は転学を許可された者及び幼稚部に入学を許可された者は、学校所定の書類を校長に提出しなければならない。

2 前項に規定する者の保護者等は、保証人と連署の上、別記様式5により、在学保証書を校長に提出しなければならない。

(昭36教委規則4・追加、昭39教委規則4・昭39教委規則13・昭49教委規則2・昭53教委規則8・昭55教委規則7・平15教委規則2・平18教委規則9・令4教委規則2・一部改正)

(保証人)

第21条 保証人は、独立の生計を営む成年者で、学校に対して、中学校若しくは高等学校の生徒又は幼稚部の幼児に関する一切の責任を負うことができる者でなければならない。

2 校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。

(昭36教委規則4・旧第19条繰下、昭39教委規則13・昭41教委規則16・昭53教委規則8・平15教委規則2・平18教委規則9・一部改正)

(保護者等及び保証人の異動)

第22条 保護者等は、自己又は保証人が、住所又は氏名を変更したときは、速やかに校長に届け出なければならない。

2 在学保証書を提出した保護者等又は保証人が死亡し、若しくはその資格を失ったときは、保護者等又は新たに保護者等となった者は、改めて在学保証書を提出しなければならない。

(昭36教委規則4・追加、昭39教委規則13・昭49教委規則2・平15教委規則2・令4教委規則2・一部改正)

(休学)

第23条 高等学校の生徒又は幼稚部の幼児が心身の故障その他真にやむを得ない事由により、引き続き2月以上出席し難いときは、あらかじめ期間を定めて、保護者等と連署の上、校長に休学を願い出ることができる。この場合には、休学の事由を証するに足りる書類を添えなければならない。

2 休学の期間は、1年以内とする。ただし、校長が必要と認める場合は、1年に限ってその期間を延長することができる。

3 休学の期間中に、休学の事由がやんだ場合は、そのことを証するに足りる書類を添えて、保護者等と連署の上、校長に復学を願い出なければならない。

(昭36教委規則4・旧第21条繰下、昭39教委規則13・昭41教委規則16・昭53教委規則8・平2教委規則8・平15教委規則2・令4教委規則2・一部改正)

(留学)

第23条の2 外国の高等学校に留学することを志望する生徒は、保護者等と連署の上、校長に願い出てその許可を受けなければならない。

2 留学の許可を受けた生徒は、当該許可に係る留学が終了したときは、その旨を、外国の高等学校における履修を証明する書類を添えて、保護者等と連署の上、校長に報告しなければならない。

(昭63教委規則9・追加、令4教委規則2・一部改正)

(出席停止)

第24条 校長は、感染症にかかり、又はそのおそれがある生徒、児童又は幼児に対し、他の生徒、児童又は幼児の教育に妨げがあると認めるときは、その出席停止を命ずることができる。

(昭36教委規則4・旧第22条繰下、昭39教委規則13・昭41教委規則16・平21教委規則10・一部改正)

(退学)

第25条 退学しようとする者は、その事由を記載した書類を添えて、保護者等と連署の上、校長に願い出てその許可を受けなければならない。

(昭36教委規則4・旧第23条繰下、昭39教委規則13・平15教委規則2・令4教委規則2・一部改正)

(再入学)

第25条の2 退学した者が、退学した後1年以内において再入学を願い出たときは、校長は、特別の事由があると認めたときに限り、これを許可することができる。

(昭46教委規則6・追加、平15教委規則2・一部改正)

(懲戒)

第26条 校長は、児童又は生徒としてふさわしくない行為をした者に対しては、訓告、停学又は退学に処することができる。ただし、退学は、特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する者に対してのみ行うものとする。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

2 前項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

3 第1項に規定する停学又は退学の処分をしたときは、校長はすみやかに当該年度の学年、氏名、住所、懲戒の種類、懲戒の事由及び処分年月日等を教育委員会に報告しなければならない。

(昭36教委規則4・旧第24条繰下、昭37教委規則12・昭39教委規則4・昭41教委規則16・平18教委規則9・平19教委規則9・一部改正)

第5章 職員の組織及び勤務

(職員組織)

第27条 学校に、校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、司書教諭、主任実習助手、主任寄宿舎指導員、実習助手、寄宿舎指導員、主幹、事務長、副主幹、係長、主査、主任、主事、技師、学校司書、学校栄養士、学校看護師、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、技能技術員、公仕及び技術員を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

3 主幹は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

4 事務長は、上司の命を受け、庶務会計に関する事務を総括し、次項から第15項までに規定する職員を監督する。

5 副主幹は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

6 係長は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

7 主査は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

8 主任は、上司の命を受け、複雑若しくは困難な事務又は技術をつかさどる。

9 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

10 学校司書は、主事をもってこれにあて、上司の命を受け、学校図書館の事務をつかさどる。

11 学校栄養士は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項及び技術をつかさどる。

12 学校看護師は、上司の命を受け、専門的な技術をつかさどる。

13 技能技術員は、上司の命を受け、自動車運転の業務に従事する。

14 公仕は、上司の命を受け、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

15 技術員は、上司の命を受け、特定の労務に従事する。

16 第1項の職員の定数は、別に定める。

(昭46教委規則6・全改、昭48教委規則4・昭49教委規則11・昭51教委規則3・昭51教委規則12・昭54教委規則4・昭59教委規則1・昭60教委規則12・平2教委規則7・平3教委規則6・平7教委規則8・平8教委規則2・平14教委規則2・平14教委規則8・平15教委規則2・平19教委規則10・平21教委規則7・一部改正)

(主幹教諭の校務)

第27条の2 主幹教諭が担当する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。

(平21教委規則7・追加)

(部主事)

第28条 特別支援学校の各部に主事を置く。

2 前項に規定する部の主事は、それぞれの部に属する主幹教諭又は教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずるものとし、校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。

(昭51教委規則3・全改、平9教委規則2・平19教委規則9・平21教委規則7・一部改正)

(教務主任等)

第28条の2 学校に、教務主任、学年主任、学習指導主任、生徒指導主事、進路指導主事及び保健体育主事を置く。ただし、これら主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは、これらの主任等を置かないことができる。

2 前項ただし書の規定により保健体育主事を置かない場合には保健体育主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときを除き、当該学校に、保健主事及び体育主事を置く。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学生主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学習指導主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 保健体育主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び体力の向上に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

9 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

10 体育主事は、校長の監督を受け、学校における体力の向上に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

11 第1項及び第2項に規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(昭51教委規則3・追加、昭54教委規則7・平8教委規則1・平21教委規則7・一部改正)

(学科主任等)

第28条の3 専門教育を主とする学科を置く学校には、当該学科ごとに学科主任を置き、農業に関する専門教育を主とする学科を置く学校には、農場長を置く。ただし、これら主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは、これらの主任等を置かないことができる。

2 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。

4 学科主任及び農場長は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(昭51教委規則3・追加、平21教委規則7・一部改正)

(寮務主任等)

第28条の4 寄宿舎を設ける特別支援学校に、寮務主任及び舎監を置く。ただし、これら主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは、これらの主任等を置かないことができる。

2 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童、生徒等の教育に当たる。

4 寮務主任及び舎監は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(昭51教委規則3・追加、平19教委規則9・平21教委規則7・一部改正)

(その他の主任等)

第28条の5 校長は、学校に前3条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(昭51教委規則3・追加)

(職員会議)

第28条の6 学校に職員会議を置く。

(平12教委規則8・追加)

(校務分掌)

第29条 校務分掌は、この規則に規定するもののほか、校長が定め、所属職員に命じ、教育委員会に報告しなければならない。これを変更した場合も同様とする。

(昭36教委規則4・第27条繰下、昭39教委規則13・昭51教委規則3・平15教委規則2・一部改正)

(職員の勤務)

第30条 この規則に定めるもののほか、校長の職務執行及び職員の服務については、別に定める。

(昭36教委規則4・旧第28条繰下)

第6章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第31条 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理する。

2 校長は、学校の施設、設備の管理を統括し、その整備に努めなければならない。

(昭36教委規則4・旧第29条繰下)

(台帳)

第32条 校長は、学校の施設、設備の台帳を調整し、その現有状況を記載し、異動のつどこれを整理しなければならない。

2 前項の台帳の様式その他については、別に定める。

(昭36教委規則4・旧第30条繰下)

(報告)

第33条 校長は、所管の施設、設備の一部又は全部がき損し、又は亡失した場合には、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(昭36教委規則4・旧第31条繰下)

(昭36教委規則4・旧第32条繰下)

(警備及び防火)

第35条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。計画を変更した場合も同様とする。

(昭36教委規則4・旧第33条繰下)

(宿日直)

第36条 校長は、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間、国民の祝日に関する法律に規定する休日若しくは12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)若しくは同条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては当該休日に代わる代休日又は国の行事の行われる日で教育委員会が指定する日に、職員を、宿日直員として勤務させることができる。

2 宿日直員は、2人とする。ただし、学校農場及び水産実習場の管理等の場合は、校長が別に定める。

3 校長は、特別な事由がある場合には、教育委員会の承認を得て前項の数を変更することができる。

4 宿日直員は、第1項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、校内の監視及び学校農場等の管理等を行う。

5 前各項に定めるもののほか、宿日直員の服務については、校長が定める。

(昭36教委規則4・旧第34条繰下、昭37教委規則12・昭41教委規則13・昭61教委規則1・昭62教委規則3・平7教委規則8・平19教委規則1・令元教委規則2・一部改正)

第7章 雑則

(備付表簿)

第37条 学校は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備え、それぞれ下記の期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌 永久

(2) 卒業(修了)生徒(児童、幼児)名簿 永久

(3) 学校要覧 20年

(4) 当直日誌 5年

(5) 校地、校舎等の図面 5年

(6) 往復文書綴 5年

2 前項第3号の学校要覧は、別記様式6により2部作成し、1部は、毎年5月15日までに教育委員会に提出しなければならない。

(昭36教委規則4・旧第35条繰下、昭39教委規則13・昭47教委規則5・平11教委規則1・平15教委規則2・平20教委規則1・一部改正)

(入学考査料等)

第38条 入学考査料、入学料、授業料、受講料及び聴講料の徴収については、栃木県立学校の授業料等に関する条例(昭和24年栃木県条例第10号)及び栃木県立学校の授業料等に関する規則(昭和28年栃木県教育委員会規則第2号)の定めるところによる。

(昭36教委規則4・旧第36条繰下、昭37教委規則12・昭39教委規則13・昭59教委規則4・平15教委規則2・平17教委規則7・一部改正)

(費用徴収)

第39条 校長は、学校の施設、設備をき損し又は亡失した者には、原状に復させ、又は原状に復させるための費用を徴収することができる。

(昭36教委規則4・旧第37条繰下)

(通信教育)

第40条 通信制の課程について必要な事項は、栃木県学校通信教育に関する規則(昭和46年栃木県教育委員会規則第5号)の定めるところによる。

(昭46教委規則6・全改)

第8章 補則

(学校評議員)

第41条 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。

(平14教委規則8・追加)

(細部事項の委任)

第42条 この規則の施行に関し、必要な細部の事項については、教育長が定めることができる。

(昭36教委規則4・旧第39条繰下、平14教委規則8・旧第41条繰下)

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

2 この規則中、別に定める旨規定されている事項で、その定がなされない間は、なお従前の例による。

(昭和36年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年教委規則第4号)

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

2 栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和36年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年教委規則第8号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(栃木県立聾唖学校学則の廃止)

2 栃木県立聾唖学校学則(昭和11年栃木県令第24号)は廃止する。

(栃木県立盲学校学則の廃止)

3 栃木県立盲学校学則(昭和11年栃木県令第25号)は廃止する。

(教育関係職員の服務の宣誓に関する規則の一部改正)

4 教育関係職員の服務の宣誓に関する規則(昭和26年栃木県教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(県立学校職員服務規程の一部改正)

5 県立学校職員服務規程(昭和32年栃木県教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正)

6 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年栃木県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(学校教育法施行細則の一部改正)

7 学校教育法施行細則(昭和23年栃木県規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県教育委員会事務局組織規程の一部改正)

8 栃木県教育委員会事務局組織規程(昭和33年栃木県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(盲、ろう❜❜学校児童生徒就学奨励規程の一部改正)

9 盲、ろう❜❜学校児童生徒就学奨励規程(昭和26年栃木県教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年教委規則第13号)

この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年教委規則第25号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、別表に係る改正規定は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年教委規則第3号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、別表に係る改正規定中栃木県立大田原女子高等学校に係る部分は、公布の日から施行する。

(昭和41年教委規則第13号)

この規則は、昭和41年9月1日から施行する。

(昭和41年教委規則第16号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年教委規則第3号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年教委規則第3号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年教委規則第4号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年教委規則第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第17号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 第1条中栃木県立大田原東高等学校に係る改正規定は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

3 昭和47年3月31日に次の表の左欄に掲げる学校の課程、学科及び科に在学する生徒は、昭和47年4月1日からそれぞれ対応する同表の右欄に掲げる学校の課程、学科及び科の生徒となるものとする。

左欄

右欄

学校名

課程の別

学科名

科名

学校名

課程の別

学科名

科名

栃木県立鹿沼農商高等学校

全日制

農業

農業

栃木県立鹿沼農業高等学校

全日制

農業

農業

林業

林業

工業

工芸

栃木県立鹿沼商工高等学校

工業

工芸

商業

商業

商業

商業

家庭

家政

家庭

家政

定時制(夜間)

商業

商業

定時制(夜間)

商業

商業

同南押原分校

定時制

農業

農業

栃木県立鹿沼農業高等学校南押原分校

定時制

農業

農業

商業

商業

商業

商業

家庭

家政

家庭

家政

栃木県立小山高等学校

全日制

農業

農業

栃木県立小山園芸高等学校

全日制

農業

農業

園芸

園芸

生活

生活

商業

商業

栃木県立小山高等学校

商業

商業

定時制(夜間)

商業

商業

定時制(夜間)

商業

商業

普通

普通

普通

普通

栃木県立足利女子高等学校西分校

定時制

普通

普通

栃木県立足利西高等学校

定時制

普通

普通

栃木県立矢板高等学校

全日制

普通

普通

栃木県立矢板東高等学校

全日制

普通

普通

農業

農業

栃木県立矢板高等学校

農業

農業

畜産

畜産

家庭

家政

家庭

家政

商業

商業

栃木県立矢板東高等学校

商業

商業

定時制(夜間)

普通

普通

定時制(夜間)

普通

普通

同塩谷分校

全日制

普通

普通

栃木県立塩谷高等学校

全日制

普通

普通

家庭

家政

家庭

家政

(昭和47年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第11号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第4号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、改正後の県立学校管理規則第8条及び様式1の規定は、同日以降高等学校の第1学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者は、中欄に掲げる職員に任命され、右欄に掲げる職に補されたものとする。

職名

職員名

職名

主事補

事務職員

主事

学校司書補

事務職員

学校司書

技術補佐員

技術職員

技術職員

(昭和48年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第17号)

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、栃木県立佐野高等学校及び栃木県立佐野高等学校赤見分校に係る改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和49年3月31日栃木県立佐野高等学校全日制課程商業科に在学する生徒は、昭和49年4月1日から栃木県立佐野商業高等学校全日制課程商業科の生徒となるものとする。

3 昭和49年3月31日に栃木県立佐野高等学校赤見分校定時制課程(夜間)普通科に在学する生徒は、昭和49年4月1日から栃木県立佐野商業高等学校定時制課程(夜間)普通科の生徒となるものとする。

(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第17号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第17号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第12号)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第13号)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、栃木県立宇都宮商業高等学校、栃木県立粟野高等学校、栃木県立足尾高等学校、栃木県立栃木女子高等学校、栃木県立佐野商業高等学校及び栃木県立氏家高等学校に係る改正規定並びに附則第2項の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 昭和52年3月31日において現に栃木県立佐野商業高等学校定時制課程(夜間)普通科に在学する生徒は、昭和52年4月1日から栃木県立佐野高等学校定時制課程(夜間)普通科の生徒となるものとする。

(昭和52年教委規則第4号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 昭和52年3月31日において現に栃木県立野沢養護学校若草分校に在学する生徒は、昭和52年4月1日から栃木県立若草養護学校の生徒となるものとする。

(昭和52年教委規則第12号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中栃木県立小山高等学校の項の次に栃木県立小山南高等学校の項を加える部分及び栃木県立若草養護学校の項の次に栃木県立富屋養護学校の項を加える部分は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第17号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中栃木県立宇都宮南高等学校の項の次に栃木県立宇都宮北高等学校の項を加える部分は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第13号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第11号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第5号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の県立学校管理規則様式1(その1)及び(その3)の規定は、この規則の施行の日以降において高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校(精神薄弱者を教育する学校を除く。)の高等部及び高等部専攻科の1学年に在学する者に係る教育課程から適用する。

(昭和57年教委規則第8号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第11号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。ただし、別表栃木県立宇都宮中央女子高等学校の項、栃木県立聾学校の項及び栃木県立若草養護学校の項の改正規定は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第10号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。ただし、別表栃木県立鹿沼農業高等学校の項の改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第13号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第5号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第8号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第14号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の様式1の規定は、この規則の施行の日以降において高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校(次項において「高等学校等」という。)の第1学生に在学する者(栃木県立氏家高等学校の総合学科にあっては、同日以降に入学した者)に係る教育課程から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定により改正後の様式1の規定が適用されるまでの高等学校等の教育課程に係る各教科に属する科目及び特別活動の学年別時間配当計画の届出については、なお従前の例による。

(平成6年教委規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第9条 この規則の施行前に教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成6年教委規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表栃木県立若草養護学校の項の改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の様式1(その1)から(その6)までの規定は、この規則の施行の日以降において高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校(次項において「高等学校等」という。)の第1学年に在学する者(栃木県立今市高等学校、栃木県立足利南高等学校、栃木県立茂木高等学校及び栃木県立氏家高等学校の総合学科にあっては、同日以降に入学した者)に係る教育課程から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定により改正後の様式1(その1)から(その6)までの規定が適用されるまでの高等学校等の教育課程に係る各教科に属する科目及び特別活動の学年別時間配当計画の届出については、なお従前の例による。

(平成16年教委規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表栃木県立野沢養護学校の項の改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成16年教委規則第11号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中県立学校管理規則別表栃木県立田沼高等学校の項の改正規定及び第2条中栃木県教育委員会事務局組織規程第22条第2項の表栃木県教育委員会事務局安足教育事務所の項の改正規定 平成17年2月28日

(2) 第1条中県立学校管理規則別表栃木県立氏家高等学校の項及び栃木県立喜連川高等学校の項の改正規定、第2条中栃木県教育委員会事務局組織規程第22条第2項の表栃木県教育委員会事務局塩谷教育事務所の項の改正規定並びに第3条の規定 平成17年3月28日

(平成16年教委規則第13号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第18号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表栃木県立石橋高等学校の項の改正規定及び同表栃木県立国分寺養護学校の項の改正規定 平成18年1月10日

(2) 別表栃木県立今市高等学校の項及び栃木県立今市工業高等学校の項の改正規定、同表栃木県立足尾高等学校の項の改正規定並びに同表栃木県立今市養護学校の項の改正規定 平成18年3月20日

(3) 別表栃木県立高根沢商業高等学校の項の改正規定及び附則第3項の規定 平成18年4月1日

(栃木県立高等学校の通学区域に関する規則の一部改正)

2 栃木県立高等学校の通学区域に関する規則(平成5年栃木県教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 栃木県立高等学校の通学区域に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年教委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第19号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年教委規則第22号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年3月31日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第15号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成19年教委規則第18号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第28号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第19号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年3月29日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第22号)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第1条中県立学校管理規則別表第1に注として次のように加える改正規定は同年4月1日から、同規則別表第1栃木県立宇都宮工業高等学校の項の改正規定(「京町9番25号」を「雀宮町52番地」に改める部分に限る。)は同年9月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第10号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年教委規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第8号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に次の表の左欄に掲げる学校の課程等に在学する生徒は、同年4月1日から同表の右欄に掲げる学校の課程等の生徒となるものとする。

左欄

右欄

学校名

課程の別

男女の別

学科名

科名

学校名

課程の別

男女の別

学科名

科名

栃木県立足利高等学校

全日制

普通

普通

栃木県立足利高等学校

全日制

男女

普通

普通

栃木県立足利女子高等学校

全日

普通

普通

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭42教委規則3・全改、昭43教委規則3・昭44教委規則4・昭45教委規則2・昭46教委規則6・昭46教委規則17・昭47教委規則2・昭47教委規則5・昭47教委規則11・昭48教委規則4・昭48教委規則17・昭49教委規則2・昭49教委規則17・昭50教委規則1・昭50教委規則17・昭51教委規則1・昭51教委規則13・昭52教委規則4・昭52教委規則12・昭53教委規則8・昭54教委規則7・昭54教委規則17・昭55教委規則13・昭56教委規則11・昭57教委規則5・昭57教委規則8・昭57教委規則11・昭58教委規則7・昭58教委規則10・昭59教委規則13・昭60教委規則5・昭62教委規則1・昭63教委規則1・平元教委規則1・平元教委規則8・平2教委規則1・平3教委規則1・平3教委規則6・平4教委規則1・平5教委規則2・平6教委規則1・平6教委規則6・平7教委規則1・平8教委規則1・平9教委規則1・平9教委規則2・平10教委規則1・平11教委規則1・平12教委規則1・平13教委規則1・平14教委規則8・平15教委規則2・平15教委規則7・平16教委規則10・平16教委規則11・平16教委規則13・平17教委規則7・平17教委規則18・平17教委規則24・平18教委規則9・平18教委規則19・平18教委規則22・平19教委規則2・平19教委規則4・一部改正、平19教委規則9・旧別表・一部改正、平19教委規則11・平19教委規則18・平20教委規則16・平20教委規則28・平21教委規則11・平21教委規則19・平22教委規則1・平22教委規則4・平22教委規則22・平23教委規則2・平24教委規則10・平25教委規則3・平27教委規則20・平30教委規則6・令元教委規則4・令2教委規則8・令3教委規則1・令3教委規則8・令4教委規則2・令5教委規則8・令6教委規則5・一部改正)

名称

位置

課程の別

男女の別

学科名

科名

備考

栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校

宇都宮市石井町3360の1

 

男女

 

 

 

栃木県立佐野高等学校附属中学校

佐野市天神町761番地1

 

男女

 

 

 

栃木県立矢板東高等学校附属中学校

矢板市東町4番8号

 

男女

 

 

 

栃木県立宇都宮高等学校

宇都宮市滝の原3丁目5番70号

全日制

普通

普通

単位制

通信制

男女

普通

普通

単位制

栃木県立宇都宮東高等学校

宇都宮市石井町3360の1

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立宇都宮南高等学校

宇都宮市東谷町660―1

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立宇都宮北高等学校

宇都宮市岩曽町606番地

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立宇都宮清陵高等学校

宇都宮市竹下町908の3

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立宇都宮女子高等学校

宇都宮市操町5番19号

全日制

普通

普通

単位制

栃木県立宇都宮中央高等学校

宇都宮市若草2丁目2番46号

全日制

男女

普通

普通

単位制

家庭

総合家庭

栃木県立宇都宮白楊高等学校

宇都宮市元今泉8丁目2番1号

全日制

男女

農業

農業経営

 

生物工学

食品科学

農業工学

工業

情報技術

商業

流通経済

家庭

服飾デザイン

栃木県立宇都宮工業高等学校

宇都宮市雀宮町52番地

全日制

男女

工業

機械

機械システム系

電子機械

電気

電気情報システム系

電子情報

建築デザイン

建築デザイン系

環境設備

環境建設システム系

環境土木

定時制

(昼夜間)

男女

普通

普通

単位制

工業

工業技術

栃木県立宇都宮商業高等学校

宇都宮市大曽3丁目1番46号

全日制

男女

商業

商業


情報処理

定時制

(夜間)

男女

普通

普通

単位制

商業

商業

栃木県立鹿沼高等学校

鹿沼市万町960番地

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立鹿沼東高等学校

鹿沼市千渡2050

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立鹿沼南高等学校

鹿沼市みなみ町8番73号

全日制

男女

普通

普通

 

農業

食料生産

環境緑地

家庭

ライフデザイン

栃木県立鹿沼商工高等学校

鹿沼市花岡町180番地1

全日制

男女

工業

情報科学


商業

商業

定時制(夜間)

男女

普通

普通

単位制

栃木県立今市高等学校

日光市千本木432

全日制

男女

総合


単位制

栃木県立今市工業高等学校

日光市荊沢615

全日制

男女

工業

機械

 

電気

建設工学

栃木県立日光明峰高等学校

日光市久次良町104番地

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立上三川高等学校

河内郡上三川町大字多功994の4

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立石橋高等学校

下野市石橋845番地

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立小山高等学校

小山市若木町2丁目8の51

全日制

男女

普通

普通

 

理数

数理科学

栃木県立小山南高等学校

小山市大字間々田23番地1

全日制

男女

普通

普通

 

体育

スポーツ

栃木県立小山西高等学校

小山市大字松沼741番地

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立小山北桜高等学校

小山市大字東山田字西448番地29

全日制

男女

農業

食料環境


工業

建築システム

商業

総合ビジネス

家庭

生活文化

栃木県立小山城南高等学校

小山市西城南4丁目26番地1

全日制

男女

総合


単位制

栃木県立栃木高等学校

栃木市入舟町12の4

全日制

普通

普通

単位制

栃木県立栃木女子高等学校

栃木市薗部町1丁目2番5号

全日制

普通

普通

 

栃木県立栃木農業高等学校

栃木市平井町911番地

全日制

男女

農業

植物科学

 

動物科学

食品科学

環境デザイン

栃木県立栃木工業高等学校

栃木市岩出町129番地

全日制

男女

工業

機械

 

電気

電子情報

栃木県立栃木商業高等学校

栃木市片柳町5丁目1番30号

全日制

男女

商業

商業

 

情報処理

栃木県立学悠館高等学校

栃木市沼和田町2番2号

定時制

(昼夜間)

男女

普通

普通

単位制

通信制

男女

普通

普通

単位制

栃木県立栃木翔南高等学校

栃木市大平町川連370

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立壬生高等学校

下都賀郡壬生町大字藤井1194

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立佐野高等学校

佐野市天神町761番地1

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立佐野東高等学校

佐野市金屋下町12

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立佐野松桜高等学校

佐野市出流原町643番地5

全日制

男女

工業

情報制御

 

商業

商業

家庭

家政

福祉

介護福祉

栃木県立足利高等学校

足利市本城1丁目1629番地

全日制

男女

普通

普通

単位制

栃木県立足利南高等学校

足利市下渋垂町980

全日制

男女

総合


単位制

栃木県立足利工業高等学校

足利市西宮町2908番地1

全日制

男女

工業

機械


電気システム

産業デザイン

定時制

(夜間)

男女

工業

工業技術

単位制

栃木県立足利清風高等学校

足利市山下町2110番地

全日制

男女

普通

普通


商業

商業

栃木県立真岡高等学校

真岡市白布ケ丘24番地1

全日制

普通

普通


定時制

(夜間)

男女

普通

普通

単位制

栃木県立真岡女子高等学校

真岡市台町2815番地

全日制

普通

普通

 

栃木県立真岡北陵高等学校

真岡市下籠谷396番地

全日制

男女

農業

生物生産

 

農業機械

食品科学

商業

総合ビジネス

福祉

介護福祉

栃木県立真岡工業高等学校

真岡市寺久保1丁目2番地9

全日制

男女

工業

機械

 

生産機械

建設

電子

栃木県立益子芳星高等学校

芳賀郡益子町大字塙2382番地1

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立茂木高等学校

芳賀郡茂木町大字茂木288番地

全日制

男女

総合


単位制

栃木県立烏山高等学校

那須烏山市中央3丁目9の8

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立馬頭高等学校

那須郡那珂川町馬頭1299番地2

全日制

男女

普通

普通

単位制

水産

水産

栃木県立大田原高等学校

大田原市紫塚3丁目2651

全日制

普通

普通

 

栃木県立大田原女子高等学校

大田原市元町1丁目5番43号

全日制

普通

普通

 

栃木県立大田原東高等学校

大田原市元町1丁目5番43号

定時制

(夜間)

男女

普通

普通

単位制

栃木県立黒羽高等学校

大田原市前田780

全日制

男女

普通

普通

単位制

栃木県立那須拓陽高等学校

那須塩原市下永田4丁目3番52号

全日制

男女

普通

普通

 

農業

農業経営

生物工学

食品化学

家庭

食物文化

栃木県立那須清峰高等学校

那須塩原市下永田6丁目4番地

全日制

男女

工業

機械


機械制御

電気情報

建設工学

商業

商業

栃木県立那須高等学校

那須郡那須町大字寺子乙3932の48

全日制

男女

普通

普通

単位制

商業

リゾート観光

栃木県立黒磯高等学校

那須塩原市豊町6番1号

全日制

男女

普通

普通

 

栃木県立黒磯南高等学校

那須塩原市上厚崎747の2

全日制

男女

総合


単位制

栃木県立矢板高等学校

矢板市片俣618番地2

全日制

男女

農業

農業経営

 

工業

機械

電子

家庭

栄養食物

福祉

介護福祉

栃木県立矢板東高等学校

矢板市東町4番8号

全日制

男女

普通

普通


定時制

(夜間)

男女

普通

普通

単位制

栃木県立高根沢高等学校

塩谷郡高根沢町文挟32の3

全日制

男女

普通

普通

 

商業

商業

栃木県立さくら清修高等学校

さくら市氏家2807番地

全日制

男女

総合


単位制

栃木県立盲学校

宇都宮市福岡町1297

幼稚部

男女

 

 

 

小学部

中学部

高等部

普通

普通

理療

保健理療

高等部専攻科

理療

理療

保健理療

栃木県立聾学校

宇都宮市若草2丁目3番48号

幼稚部

男女

 

 

 

小学部

中学部

高等部

普通

普通

工業

情報機械

家庭

生活技術

栃木県立のざわ特別支援学校

宇都宮市岩曽町沢向1177―2

小学部

男女

 

 

 

中学部

高等部

普通

普通

栃木県立わかくさ特別支援学校

宇都宮市駒生町3337―1

小学部

男女

 

 

 

中学部

栃木県立富屋特別支援学校

宇都宮市徳次郎町39番地1

小学部

男女

 

 

 

中学部

高等部

普通

普通

同鹿沼分校

鹿沼市日吉町521番地6

小学部

男女

 

 

 

中学部

栃木県立岡本特別支援学校

宇都宮市下岡本町2160番地

小学部

男女

 

 

 

中学部

高等部

普通

普通

栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園

宇都宮市京町9番32号

高等部

男女

産業一般

職業

 

栃木県立今市特別支援学校

日光市瀬尾1640の22

小学部

男女

 

 

 

中学部

高等部

普通

普通

栃木県立国分寺特別支援学校

下野市柴6の2

小学部

男女

 

 

 

中学部

高等部

普通

普通

栃木県立栃木特別支援学校

栃木市皆川城内町1058

小学部

男女

 

 

 

中学部

高等部

普通

普通

栃木県立足利特別支援学校

足利市大沼田町619の1

小学部

男女

 

 

 

中学部

高等部

普通

普通

栃木県立足利中央特別支援学校

足利市大月町871の3

小学部

男女

 

 

 

中学部

高等部

普通

普通

栃木県立益子特別支援学校

芳賀郡益子町大字七井3650番地

小学部

男女

 

 

 

中学部

高等部

普通

普通

栃木県立那須特別支援学校

那須塩原市下永田8丁目7番地

小学部

男女

 

 

 

中学部

高等部

普通

普通

栃木県立南那須特別支援学校

那須烏山市藤田1181の152

小学部

男女

 

 

 

中学部

高等部

普通

普通

注 栃木県立宇都宮工業高等学校の第1学年に在学する生徒(全日制の課程に在学する者に限る。)に係る科名については、同校の項科名の欄の規定にかかわらず、同項備考の欄に掲げる系名によるものとする。

別表第2(第3条の2関係)

(平19教委規則9・追加、平20教委規則16・平21教委規則19・平22教委規則4・平27教委規則20・一部改正)

名称

特別支援教育

栃木県立盲学校

視覚障害者に対する教育

栃木県立聾学校

聴覚障害者に対する教育

栃木県立のざわ特別支援学校

肢体不自由者に対する教育

栃木県立わかくさ特別支援学校

肢体不自由者に対する教育

栃木県立富屋特別支援学校

知的障害者に対する教育

同鹿沼分校

知的障害者に対する教育

栃木県立岡本特別支援学校

病弱者に対する教育

栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園

知的障害者に対する教育

栃木県立今市特別支援学校

知的障害者に対する教育

栃木県立国分寺特別支援学校

知的障害者に対する教育

栃木県立栃木特別支援学校

知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に対する教育

栃木県立足利特別支援学校

病弱者に対する教育

栃木県立足利中央特別支援学校

知的障害者に対する教育

栃木県立益子特別支援学校

知的障害者に対する教育

栃木県立那須特別支援学校

知的障害者に対する教育

栃木県立南那須特別支援学校

知的障害者に対する教育

(平6教委規則1・全改、平11教委規則1・平12教委規則1・平15教委規則2・平15教委規則7・平18教委規則9・平19教委規則9・平19教委規則11・平23教委規則8・平24教委規則2・平25教委規則4・令4教委規則3・一部改正)

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(昭36教委規則4・全改、昭49教委規則17・平6教委規則1・平7教委規則1・一部改正)

画像

(昭36教委規則4・全改、昭49教委規則17・平6教委規則1・平7教委規則1・一部改正)

画像

(昭36教委規則4・昭37教委規則12・昭39教委規則4・昭39教委規則13・昭41教委規則16・昭47教委規則2・昭49教委規則2・昭49教委規則17・昭53教委規則8・平6教委規則1・平6教委規則4・平8教委規則2・平15教委規則2・平18教委規則9・平19教委規則9・平20教委規則16・令3教委規則6・一部改正)

画像画像画像

(昭36教委規則4・全改、昭39教委規則13・昭42教委規則7・昭49教委規則2・昭49教委規則17・昭55教委規則7・平6教委規則1・平15教委規則2・令4教委規則2・一部改正)

画像

(平18教委規則9・全改、平19教委規則9・平19教委規則10・平21教委規則7・一部改正)

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県立学校管理規則

昭和32年3月30日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和36年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和36年5月12日 教育委員会規則第10号
昭和36年10月10日 教育委員会規則第14号
昭和37年6月7日 教育委員会規則第12号
昭和37年10月1日 教育委員会規則第15号
昭和38年3月15日 教育委員会規則第8号
昭和39年3月27日 教育委員会規則第4号
昭和39年12月26日 教育委員会規則第13号
昭和40年4月13日 教育委員会規則第17号
昭和40年12月28日 教育委員会規則第25号
昭和41年3月15日 教育委員会規則第3号
昭和41年7月15日 教育委員会規則第13号
昭和41年12月24日 教育委員会規則第16号
昭和42年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和42年8月29日 教育委員会規則第7号
昭和43年1月30日 教育委員会規則第1号
昭和43年3月26日 教育委員会規則第3号
昭和44年3月29日 教育委員会規則第4号
昭和45年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和46年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和46年12月24日 教育委員会規則第17号
昭和47年2月29日 教育委員会規則第2号
昭和47年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和47年12月27日 教育委員会規則第11号
昭和48年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和48年4月27日 教育委員会規則第6号
昭和48年12月28日 教育委員会規則第17号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和49年11月1日 教育委員会規則第11号
昭和49年12月27日 教育委員会規則第17号
昭和50年1月14日 教育委員会規則第1号
昭和50年12月26日 教育委員会規則第17号
昭和51年1月20日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和51年12月28日 教育委員会規則第12号
昭和51年12月28日 教育委員会規則第13号
昭和52年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和52年12月27日 教育委員会規則第12号
昭和53年12月23日 教育委員会規則第8号
昭和54年2月19日 教育委員会規則第4号
昭和54年3月16日 教育委員会規則第7号
昭和54年12月24日 教育委員会規則第17号
昭和55年6月27日 教育委員会規則第7号
昭和55年12月24日 教育委員会規則第13号
昭和56年3月3日 教育委員会規則第1号
昭和56年12月25日 教育委員会規則第11号
昭和57年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和57年7月16日 教育委員会規則第8号
昭和57年12月28日 教育委員会規則第11号
昭和58年11月1日 教育委員会規則第7号
昭和58年12月27日 教育委員会規則第10号
昭和59年2月24日 教育委員会規則第1号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和59年12月27日 教育委員会規則第13号
昭和60年12月27日 教育委員会規則第5号
昭和60年12月27日 教育委員会規則第12号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和62年1月30日 教育委員会規則第1号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年2月9日 教育委員会規則第1号
昭和63年7月1日 教育委員会規則第9号
昭和63年11月1日 教育委員会規則第11号
平成元年1月20日 教育委員会規則第1号
平成元年3月28日 教育委員会規則第8号
平成2年1月16日 教育委員会規則第1号
平成2年3月30日 教育委員会規則第7号
平成2年11月30日 教育委員会規則第8号
平成3年1月16日 教育委員会規則第1号
平成3年3月29日 教育委員会規則第6号
平成4年1月17日 教育委員会規則第1号
平成4年5月22日 教育委員会規則第14号
平成5年2月5日 教育委員会規則第2号
平成6年1月18日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成6年3月31日 教育委員会規則第6号
平成7年1月27日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第8号
平成8年2月9日 教育委員会規則第1号
平成8年3月29日 教育委員会規則第2号
平成9年2月12日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成10年2月13日 教育委員会規則第1号
平成11年2月12日 教育委員会規則第1号
平成12年2月14日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第8号
平成13年3月27日 教育委員会規則第1号
平成14年2月26日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第8号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成15年3月31日 教育委員会規則第7号
平成16年3月31日 教育委員会規則第10号
平成16年12月10日 教育委員会規則第11号
平成16年12月28日 教育委員会規則第13号
平成17年3月31日 教育委員会規則第7号
平成17年9月13日 教育委員会規則第18号
平成17年12月27日 教育委員会規則第24号
平成18年3月31日 教育委員会規則第9号
平成18年9月29日 教育委員会規則第19号
平成18年12月25日 教育委員会規則第22号
平成19年1月19日 教育委員会規則第1号
平成19年1月31日 教育委員会規則第2号
平成19年3月26日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
平成19年3月30日 教育委員会規則第10号
平成19年3月30日 教育委員会規則第11号
平成19年12月25日 教育委員会規則第15号
平成19年12月25日 教育委員会規則第18号
平成20年3月26日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第16号
平成20年12月26日 教育委員会規則第28号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年3月31日 教育委員会規則第10号
平成21年3月31日 教育委員会規則第11号
平成21年12月25日 教育委員会規則第19号
平成22年3月23日 教育委員会規則第1号
平成22年3月26日 教育委員会規則第4号
平成22年12月21日 教育委員会規則第22号
平成23年3月25日 教育委員会規則第2号
平成23年3月30日 教育委員会規則第8号
平成24年3月23日 教育委員会規則第2号
平成24年12月21日 教育委員会規則第10号
平成25年3月26日 教育委員会規則第3号
平成25年3月26日 教育委員会規則第4号
平成27年12月24日 教育委員会規則第20号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成30年12月27日 教育委員会規則第6号
平成31年3月29日 教育委員会規則第9号
令和元年10月31日 教育委員会規則第2号
令和元年12月26日 教育委員会規則第4号
令和2年8月25日 教育委員会規則第7号
令和2年12月15日 教育委員会規則第8号
令和3年3月26日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和3年12月28日 教育委員会規則第8号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第3号
令和5年3月31日 教育委員会規則第8号
令和6年3月29日 教育委員会規則第5号