○栃木県立図書館規則

昭和46年4月1日

栃木県教育委員会規則第10号

〔栃木県立図書館規則〕を次のように定める。

栃木県立図書館規則

(昭54教委規則18・平28教委規則13・改称)

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第4条の3)

第3章 図書館奉仕

第1節 通則(第5条―第11条)

第2節 図書館資料の利用(第12条―第17条)

第4章 補則(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、栃木県立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭54教委規則18・平28教委規則13・一部改正)

第2章 組織

(分課)

第2条 図書館に次の課を置く。

(1) 管理課

(2) 調査相談課

(3) 資料課

(4) 企画協力課

2 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

(1) 職員の人事及び福利厚生に関すること。

(2) 文書等の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 予算の執行及び経理に関すること。

(5) 決算に関すること。

(6) 財産の管理に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 統計に関すること。

(9) 栃木県立図書館協議会に関すること。

(10) 学習室及びグループ学習室の管理に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属さない事務に関すること。

調査相談課

(1) 図書館資料の館内及び館外における利用に関すること。

(2) 参考事務に関すること。

(3) 館内における読書相談及び図書館資料の利用案内に関すること。

(4) 他の図書館との図書館資料の相互貸借及び相互協力に関すること。

(5) 図書館資料の複製に関すること。

(6) 読書会、研究会、展示会、映写会、音楽鑑賞会等の開催に関すること。

(7) 調査相談室、公開資料室、地域資料室及び視聴覚室の管理に関すること。

(8) 郵送貸出しに関すること。

資料課

(1) 図書館資料の選定に関すること。

(2) 図書館資料の受入れ、整理及び除籍に関すること。

(3) 図書館資料の書誌、目録等の作成及び整備に関すること。

(4) 図書館資料の修理及び製本に関すること。

(5) 図書館資料の受贈及び保管の受託に関すること。

企画協力課

(1) 他の図書館及び類似施設との連携及び協力に関すること。

(2) 県内の他の公立図書館及び類似施設の設置及び運営の支援に関すること。

(3) 館外における読書相談及び図書館資料の利用案内に関すること。

(4) 読書普及のための団体に対する援助に関すること。

(5) 読書活動支援室の管理に関すること。

(昭50教委規則3・昭54教委規則18・平5教委規則6・平10教委規則4・平12教委規則12・平13教委規則3・平13教委規則8・平25教委規則1・平28教委規則13・一部改正)

(職員)

第3条 図書館に次の職員の職を置く。

(1) 館長

(2) 副館長

(3) 課長

2 前項各号に掲げる職のほか、特に必要があるときは、図書館に館付、主幹、副館長補佐、副主幹、係長、主査及び主任司書を置くことができる。

3 前2項に掲げる職のほか、図書館に主任、主事、司書、技師、技能技術員及び公仕を置くことができる。

(昭49教委規則1・昭54教委規則9・昭54教委規則18・昭60教委規則12・昭63教委規則5・平8教委規則5・平13教委規則3・平28教委規則13・一部改正)

(職務)

第4条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副館長は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(3) 副館長は、館長を補佐し、職員の事務を監督するとともに、館長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(4) 副館長補佐は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(5) 課長は、上司の命を受け、課に属する事務を処理する。

(6) 館付、主幹、副主幹、係長、主査又は主任司書は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(7) 主任は、上司の命を受け、複雑若しくは困難な事務又は技術に従事する。

(8) 主事、司書又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

(9) 技能技術員は、上司の命を受け、自動車運転又は汽缶操作の業務に従事する。

(10) 公仕は、上司の命を受け、単純な業務に従事する。

(平13教委規則3・全改、平28教委規則13・一部改正)

(専決事項)

第4条の2 館長の専決事項は、次の各号に掲げる事項とする。ただし、館長は、当該専決事項が重要若しくは異例又は特に必要があると認められるときは、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 所属の職員の旅行命令(館長の県外の3日以上の旅行命令及び次項第1号の旅行命令を除く。)及びその復命の受理

(2) 所属の職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

(2)の2 所属の職員の超勤代休時間の指定

(2)の3 所属の職員(館長、副館長、館付(主幹又は副主幹に相当するものに限る。)、主幹及び副館長補佐に限る。第6号において同じ。)の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定

(3) 所属の職員の休暇(館長の3日以上の休暇及び次項第3号の職員の休暇を除く。)の承認

(4) 所属の職員の職務に専念する義務の免除(館長の3日以上の職務に専念する義務の免除を除く。)の承認

(5) 所属の職員の部分休業の承認

(6) 所属の職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令

(7) 所属の会計年度任用職員の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定

(8) 所属の会計年度任用職員の育児休業及び育児休業期間の延長の承認

(9) 公文書の開示の可否の決定

(10) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定

(11) 教育財産の継続使用許可及び継続貸付けの決定(使用許可条件又は貸付条件に変更のない無料使用許可又は無料貸付けに係るものに限る。)、電柱敷地等並びに自動販売機及び卓上型公衆電話機の設置に係る教育財産の使用許可及び貸付けの決定並びに教育財産の一時使用許可及び一時貸付けの決定(県の建設工事を施工する者に、当該建設工事等に必要な教育財産の一時使用許可又は一時貸付けをする場合に限る。)

(12) その他図書館の通常の管理運営に関する事項の処理

2 副館長の専決事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 所属の職員(館長、副館長、館付(主幹又は副主幹に相当するものに限る。)、主幹及び副館長補佐を除く。以下この項において同じ。)の県内の1日の旅行命令及びその復命の受理

(2) 所属の職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定

(3) 所属の職員の休暇(引き続き7日を超える休暇を除く。)の承認

(4) 所属の職員の超過勤務及び宿日直勤務の命令

(平5教委規則6・追加、平7教委規則11・平9教委規則5・平13教委規則3・平13教委規則8・平17教委規則8・平22教委規則2・平22教委規則5・平22教委規則11・平22教委規則13・平23教委規則7・平24教委規則8・平25教委規則9・平28教委規則13・令2教委規則6・一部改正)

(事務の代決)

第4条の3 館長が不在のときは、副館長がその事務を代決し、館長及び副館長がともに不在のときは、あらかじめ館長が指定した職員がこれを代決する。

(平5教委規則6・追加、平13教委規則3・平28教委規則13・一部改正)

第3章 図書館奉仕

第1節 通則

(定義)

第5条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 図書館資料 図書資料及び視聴覚資料をいう。

(2) 図書資料 図書、記録及び郷土資料の類をいう。

(3) 視聴覚資料 映画フィルム、スライドフィルム、録画テープ、レコード、コンパクトディスク、録音テープ、スコアその他これらに類するものをいう。

(昭54教委規則18・平2教委規則2・一部改正)

(休館日)

第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館内整理その他特別の事情により必要があるときは、館長が教育長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 月曜日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 毎月の第4木曜日

(4) 毎年2回それぞれ7日以内の範囲で館長がその都度定める日

2 前項第2号及び第3号に掲げる日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日を開館日とし、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休館日とする。

(昭48教委規則6・昭50教委規則3・昭54教委規則18・昭56教委規則10・昭61教委規則3・平8教委規則5・平13教委規則3・平19教委規則3・一部改正)

(分類及び排列)

第7条 図書館資料の分類及び排列は、日本十進分類法(社団法人日本図書館協会(昭和22年7月14日に社団法人日本図書館協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)制定)による。ただし、同分類により難いものについては、館長が別に定めることができる。

(平20教委規則27・平28教委規則13・一部改正)

(目録)

第8条 図書館資料の目録は、日本目録規則(社団法人日本図書館協会制定)による。ただし、同規則により難いものについては、館長が別に定めることができる。

(平28教委規則13・一部改正)

(利用区分及び利用時間)

第9条 図書館の利用区分及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、教育長の承認を得て変更することができる。

(昭54教委規則18・全改、平8教委規則5・一部改正)

(利用の制限)

第10条 館長は、この規則の規定又は館長の指示に従わない者に対し、図書館の利用を禁止することができる。

2 館長は、次の各号に掲げる者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっている者、泥酔者等他人に著しく不快な感を与える者

(2) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者

(3) その他図書館の管理上支障があると認められる者

(昭54教委規則18・旧第12条繰上、平28教委規則13・一部改正)

(損害の弁償)

第11条 図書館を利用する者が、図書館資料を亡失し、又は毀損し、図書館に対し損害を与えたときは、館長の指示するところにより弁償しなければならない。

(昭54教委規則18・旧第13条繰上・一部改正、平28教委規則13・一部改正)

第2節 図書館資料の利用

(昭54教委規則18・改称)

(館内利用)

第12条 図書館の館内において図書館資料を利用しようとする者は、館長の定める手続を経なければならない。

(昭54教委規則18・全改・旧第14条繰上)

第13条 館長に、必要があると認めるときは、図書資料の複製を希望する者の依頼により複製することができる。

(昭54教委規則18・旧第15条繰上・一部改正)

(館外利用)

第14条 図書館の館外において図書館資料を利用すること(以下「館外利用」という。)のできる者は、県内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者でなければならない。ただし、館長が認めた場合はこの限りでない。

2 館外利用をしようとする者は、図書館資料館外利用申請書に、居住又は通勤若しくは通学を証明するに足る証明書を添えて、館長に提出し、図書館資料館外利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けなければならない。

3 利用券の有効期間は、発行の日から1年とする。

4 利用券を有する者が、利用券を亡失し、又は住所、氏名その他利用券の記載事項に変更のあったときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

5 利用券は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

(昭54教委規則18・旧第16条繰上・一部改正、平28教委規則13・一部改正)

第15条 同時に館外利用ができる図書館資料の数は、1人につき10点以内とし、その内訳は館長が別に定める。

2 館長は、特別の理由があると認めたときは、前項に規定する数を超える数の図書館資料の館外利用を同時にさせることができる。

3 館外利用の期間は、14日以内とする。

4 貴重図書その他館長が不適当と認めたものについては、館外利用を禁止することができる。

(昭54教委規則18・旧第17条繰上・一部改正、昭59教委規則7・平2教委規則2・一部改正)

第16条 次に掲げる者は、郵送により館外利用をすることができる。この場合において、郵送に要した日数は、前条第3項の期間に算入しない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳にその障害の程度が重度である知的障害者として記載されている者

(昭54教委規則18・追加、平10教委規則4・平11教委規則6・一部改正)

第17条 他の公立図書館、私立図書館及び類似施設が館外利用をしようとするときは、第14条及び第15条の規定にかかわらず、館長の定めるところにより、館外利用をすることができる。

(昭54教委規則18・追加、平5教委規則6・一部改正)

第4章 補則

(昭54教委規則18・旧第5章繰上)

(寄贈及び委託)

第18条 館長は、一般の利用に供する目的の図書館資料について、寄贈及び保管の委託を受けることができる。

2 委託資料は、図書館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、その館外利用については、委託者の承認を得なければならない。

3 図書館は天災その他の不慮の事故による委託資料の損害に対して、その責を負わないものとする。

(昭54教委規則18・旧第28条繰上・一部改正、平12教委規則12・旧第22条繰上)

(基本計画等)

第19条 館長は、毎年度末までに翌年度の事業に係る基本計画を作成し、教育長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の基本計画に従い、事業を実施するものとする。

3 館長は、毎年4月末日までに、前年度の事業実績に関する報告書を作成し、教育長に提出しなければならない。

(平6教委規則10・全改、平12教委規則12・旧第23条繰上)

(執務要領)

第20条 この規則に定めるもののほか、図書館における事務処理、服務その他の執務要領については、栃木県教育委員会事務局処務規程(昭和61年栃木県教育委員会訓令第8号)の例による。

(平5教委規則6・追加、平12教委規則12・旧第23条の2繰上)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭54教委規則18・旧第30条繰上、平5教委規則6・一部改正、平12教委規則12・旧第24条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 栃木県立図書館規則(昭和33年栃木県教育委員会規則第9号)及び栃木県立図書館利用細則(昭和34年栃木県教育委員会規則第10号)は、廃止する。

(昭和48年教委規則第2号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者は、中欄に掲げる職員に任命され、右欄に掲げる職に補されたものとする。ただし、司書補の職にある者で図書館法(昭和25年法律第118号)で定める司書の資格を有する者は、事務職員に任命され、司書の職に補されたものとする。

職名

職員名

職名

主事補

事務職員

主事

司書補

事務職員

司書補

(昭和48年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第12号)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に次の表の左欄に掲げる機関に勤務する職員で当該右欄に掲げる職にあるものの職名及び職務については、なお従前の例による。

栃木県教育委員会事務局

書記

栃木県体育館

書記

栃木県教育研修センター

書記

栃木県立図書館

書記

(昭和54年教委規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和55年1月1日から施行し、改正後の栃木県図書館規則(以下「新規則」という。)第6条及び第9条から第19条までの規定は、栃木県立足利図書館については昭和55年4月30日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の栃木県立図書館規則(以下「旧規則」という。)第16条第2項の規定により交付された図書資料館外利用券又は児童図書館外利用券は、新規則第14条第2項の規定により交付された図書館資料館外利用券とみなし、その有効期限は、当該利用券に記載された期限までとする。

3 旧規則第18条第3項の規定により交付された貸出文庫利用券は、新規則第20条第2項の規定により交付された移動図書館利用券とみなし、その有効期限は、昭和55年3月31日までとする。

4 この規則施行の際現に旧規則の規定により栃木県立図書館の館外において利用されている図書館資料の利用については、なお従前の例による。

(栃木県教育委員会事務局組織規程の一部改正)

5 栃木県教育委員会事務局組織規程(昭和33年栃木県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年教委規則第10号)

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第18号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第10号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各栃木県教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際限に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成7年教委規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第8号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第27号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第9号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平28教委規則13・全改)

利用区分

利用時間

調査相談室

公開資料室

地域資料室

学習室

午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日及び休日にあっては、午前9時から午後5時まで)

視聴覚室

読書活動支援室

グループ学習室

午前9時から午後5時まで

栃木県立図書館規則

昭和46年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会規則第10号
昭和48年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和48年4月27日 教育委員会規則第6号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和51年12月28日 教育委員会規則第12号
昭和54年3月27日 教育委員会規則第9号
昭和54年12月24日 教育委員会規則第18号
昭和56年8月7日 教育委員会規則第10号
昭和59年2月24日 教育委員会規則第1号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和60年12月27日 教育委員会規則第12号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第5号
平成2年3月30日 教育委員会規則第2号
平成4年8月28日 教育委員会規則第18号
平成5年3月31日 教育委員会規則第6号
平成6年9月30日 教育委員会規則第10号
平成7年3月31日 教育委員会規則第11号
平成7年3月31日 教育委員会規則第13号
平成8年3月29日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第5号
平成10年3月27日 教育委員会規則第4号
平成11年3月31日 教育委員会規則第6号
平成12年3月31日 教育委員会規則第12号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成13年9月28日 教育委員会規則第8号
平成17年3月31日 教育委員会規則第8号
平成19年3月6日 教育委員会規則第3号
平成20年11月28日 教育委員会規則第27号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年3月26日 教育委員会規則第5号
平成22年4月16日 教育委員会規則第11号
平成22年4月30日 教育委員会規則第13号
平成23年3月30日 教育委員会規則第7号
平成24年5月15日 教育委員会規則第8号
平成25年3月22日 教育委員会規則第1号
平成25年12月27日 教育委員会規則第9号
平成28年3月31日 教育委員会規則第13号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号